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物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について

発注機関
宮崎県宮崎市
所在地
宮崎県 宮崎市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 宮崎市告示第1021号物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について このことについて、下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和7年12月26日宮崎市長 清山 知憲 記1 条件付一般競争入札に付する事項(1)業務件名物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託(以下「当該業務」という。)(2)業務場所 宮崎市橘通西一丁目1番1号(3)業務の期間 契約締結日から令和9年2月5日(金)まで(4)業務の内容 業務概要は以下のとおりとする。 なお、詳細については、別紙「物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託仕様書」を参照すること。 ①事務局の運営・全体管理 ②商品券および配布資料の製造業務 ③封入・封緘および引渡業務 ④取扱店舗(加盟店)関連業務 ⑤換金精算業務 ⑥使用済み商品券の保管および廃棄業務 ⑦コールセンターの運営業務 ⑧アンケートの実施2 入札参加資格に関する事項当該業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。 (2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の更正計画又は再生計画の認可の決定を受けていること。 (4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく強制換価手続を受け支払が不可能になったものでないこと、又は第三者の債権保全の請求状態となったと認められるものでないこと。 (5)物品売買等の契約についての指名競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱(昭和59年4月20日告示第91号)第4条に規定する名簿に登載されている者であること。 (6)当該業務の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成8年2月7日告示第19号)による指名停止を受けていない者であること。 (7)個人情報保護への取り組みとして、一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者であること。 (8)本件公告の日から5か年度以内に、国、地方公共団体又はこれらの団体が構成員として含まれる実行委員会等の団体が実施したプレミアム付商品券または地域振興券等の発行・支援業務で、その発行総数が10万セット以上、または事業費総額1億円以上の業務の受託実績があること。 (9)共同事業体(グループ)で入札参加を申し込む場合、構成員のいずれも第1号から第8号に定める要件を満たす者であり、かつ、以下の条件を満たすこと。 なお、第8号に定める要件は、構成員のいずれかが有していれば認められる。 ①共同事業体(グループ)の構成員は3者までとする。 ②共同事業体(グループ)の名称を定めたうえで、幹事業者を選定し、代表者とすること。 (協定書(様式第4号)及び共同事業体構成員一覧表(様式第5号)、共同事業体参加申込等に関する委任状(様式第6号)を提出すること。 )③共同事業体(グループ)の構成員は、単体業者または他の共同事業体(グループ)の構成員として、本入札に参加してはならない。 ④共同事業体(グループ)としての参加申込後、原則として代表者及び構成員の変更は認めない。 3 入札参加資格確認申請書の提出 当該業務委託に係る入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)に必要書類等を添えて次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 提出期間 告示日から令和8年1月8日(木)12:00まで提出場所宮崎市 観光商工部 産業政策課(郵送先)〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号(持参先)〒880-0805 宮崎市橘通東1丁目7-4 第一宮銀ビル 8F提出書類①入札参加資格確認申請書(様式第1号)②業務委託実績調書(様式第2号)③プライバシーマーク登録証の写し※共同事業体で参加を申し込む場合は、以下の書類を提出④物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る協定書(様式第4号)⑤共同事業体構成員一覧表(様式第5号)⑥共同事業体参加申込等に関する委任状(様式第6号)提出方法持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)とする。 郵送の場合、令和8年1月8日(木)12時00分までに必着。 結果通知入札参加資格があると認められた者に対して、入札参加資格証明書(入札参加資格確認申請書の写しに受付印の押印があるもの)を交付する。 4 業務内容及び入札に関する質疑対応受付期間 告示日から令和8年1月6日(火)17時15分まで。 提出方法質疑書(様式第3号)をメールにより以下へ提出すること。 なお、電話での質問は対応不可とする。 宮崎市 観光商工部 産業政策課メール:17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp質疑に関する回答令和8年1月7日(水)までに行うものとし、本市のホームページに掲載する。 5 入札執行の場所及び日時等 (1)入札に参加する者は、入札書(様式第7号)を持参し、提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 (2)入札参加にあたっては、別紙「入札参加心得」に記載する事項に留意すること。 (3)入札と開札の場所及び日時場所〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課 第1入札室(宮崎市役所第二庁舎3階)日時 令和8年1月9日(金)10時00分から6 落札者の決定方法 (1)予定価格の範囲内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 7 入札保証金 入札保証金については、宮崎市財務規則(平成元年2月21日規則第1号)(「以下、財務規則という。)第122条第2項第2号の規定により免除とする。 8 入札の無効に関する事項 財務規則第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において指名停止を受けている者等、 入札時点において入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 9 契約に関する事務を担当する部署 〒880-0805 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 観光商工部 産業政策課(第一宮銀ビル 8F)電話:0985-21-1792 FAX:0985-28-6572メール:17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp10 その他(1)入札書(様式第7号)に記載する金額は、当該業務に係るすべての経費を含んだものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)契約締結にあたっては、受注者は財務規則第105条第1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 なお、契約保証金の額は契約金額の100分の10に相当する額以上とする。 ただし、同項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。 主なものは、下記のとおり。 ①契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結したとき。 ②委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4)契約の締結後、法令の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。 (5)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 宮崎市告示第1021号物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について このことについて、下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和7年12月26日宮崎市長 清山 知憲 記1 条件付一般競争入札に付する事項(1)業務件名物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託(以下「当該業務」という。)(2)業務場所 宮崎市橘通西一丁目1番1号(3)業務の期間 契約締結日から令和9年2月5日(金)まで(4)業務の内容 業務概要は以下のとおりとする。 なお、詳細については、別紙「物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託仕様書」を参照すること。 ①事務局の運営・全体管理 ②商品券および配布資料の製造業務 ③封入・封緘および引渡業務 ④取扱店舗(加盟店)関連業務 ⑤換金精算業務 ⑥使用済み商品券の保管および廃棄業務 ⑦コールセンターの運営業務 ⑧アンケートの実施2 入札参加資格に関する事項当該業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。 (2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の更正計画又は再生計画の認可の決定を受けていること。 (4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく強制換価手続を受け支払が不可能になったものでないこと、又は第三者の債権保全の請求状態となったと認められるものでないこと。 (5)物品売買等の契約についての指名競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱(昭和59年4月20日告示第91号)第4条に規定する名簿に登載されている者であること。 (6)当該業務の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成8年2月7日告示第19号)による指名停止を受けていない者であること。 (7)個人情報保護への取り組みとして、一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者であること。 (8)本件公告の日から5か年度以内に、国、地方公共団体又はこれらの団体が構成員として含まれる実行委員会等の団体が実施したプレミアム付商品券または地域振興券等の発行・支援業務で、その発行総数が10万セット以上、または事業費総額1億円以上の業務の受託実績があること。 (9)共同事業体(グループ)で入札参加を申し込む場合、構成員のいずれも第1号から第8号に定める要件を満たす者であり、かつ、以下の条件を満たすこと。 なお、第8号に定める要件は、構成員のいずれかが有していれば認められる。 ①共同事業体(グループ)の構成員は3者までとする。 ②共同事業体(グループ)の名称を定めたうえで、幹事業者を選定し、代表者とすること。 (協定書(様式第4号)及び共同事業体構成員一覧表(様式第5号)、共同事業体参加申込等に関する委任状(様式第6号)を提出すること。 )③共同事業体(グループ)の構成員は、単体業者または他の共同事業体(グループ)の構成員として、本入札に参加してはならない。 ④共同事業体(グループ)としての参加申込後、原則として代表者及び構成員の変更は認めない。 3 入札参加資格確認申請書の提出 当該業務委託に係る入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)に必要書類等を添えて次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 提出期間 告示日から令和8年1月8日(木)12:00まで提出場所宮崎市 観光商工部 産業政策課(郵送先)〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号(持参先)〒880-0805 宮崎市橘通東1丁目7-4 第一宮銀ビル 8F提出書類①入札参加資格確認申請書(様式第1号)②業務委託実績調書(様式第2号)③プライバシーマーク登録証の写し※共同事業体で参加を申し込む場合は、以下の書類を提出④物価高対応・みやざき応援商品券事業実施業務委託に係る協定書(様式第4号)⑤共同事業体構成員一覧表(様式第5号)⑥共同事業体参加申込等に関する委任状(様式第6号)提出方法持参又は郵送(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)とする。 郵送の場合、令和8年1月8日(木)12時00分までに必着。 結果通知入札参加資格があると認められた者に対して、入札参加資格証明書(入札参加資格確認申請書の写しに受付印の押印があるもの)を交付する。 4 業務内容及び入札に関する質疑対応受付期間 告示日から令和8年1月6日(火)17時15分まで。 提出方法質疑書(様式第3号)をメールにより以下へ提出すること。 なお、電話での質問は対応不可とする。 宮崎市 観光商工部 産業政策課メール:17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp質疑に関する回答令和8年1月7日(水)までに行うものとし、本市のホームページに掲載する。 5 入札執行の場所及び日時等 (1)入札に参加する者は、入札書(様式第7号)を持参し、提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 (2)入札参加にあたっては、別紙「入札参加心得」に記載する事項に留意すること。 (3)入札と開札の場所及び日時場所〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課 第1入札室(宮崎市役所第二庁舎3階)日時 令和8年1月9日(金)10時00分から6 落札者の決定方法 (1)予定価格の範囲内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 7 入札保証金 入札保証金については、宮崎市財務規則(平成元年2月21日規則第1号)(「以下、財務規則という。)第122条第2項第2号の規定により免除とする。 8 入札の無効に関する事項 財務規則第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において指名停止を受けている者等、 入札時点において入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 9 契約に関する事務を担当する部署 〒880-0805 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 観光商工部 産業政策課(第一宮銀ビル 8F)電話:0985-21-1792 FAX:0985-28-6572メール:17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp10 その他(1)入札書(様式第7号)に記載する金額は、当該業務に係るすべての経費を含んだものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)契約締結にあたっては、受注者は財務規則第105条第1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 なお、契約保証金の額は契約金額の100分の10に相当する額以上とする。 ただし、同項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。 主なものは、下記のとおり。 ①契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結したとき。 ②委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4)契約の締結後、法令の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。 (5)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 物 価 ⾼ 対 応‧ み や ざ き 応 援 商 品 券 事 業 実 施 業 務 委 託 仕 様 書1   業 務 の 名 称物 価 ⾼ 対 応‧ み や ざ き 応 援 商 品 券 事 業 実 施 業 務 委 託2   業 務 の ⽬ 的    物 価 ⾼ 騰 等 に よ る 家 計 へ の 影 響 が ⻑ 期 化 す る 中、 全 市 ⺠ に 対 し て ⽣ 活 ⽀ 援 を ⾏ う と と もに、 地 域 経 済 の 活 性 化 を 図 る た め、 市 内 店 舗 等 で 使 ⽤ で き る 商 品 券 を 配 布 す る。 本 業 務 は、商 品 券 の 製 造 (印 刷)、 封 ⼊‧ 封 緘 及 び 発 送 業 者 へ の 引 渡、 取 扱 店 舗 の 管 理、 換 ⾦‧ 精 算、コー ル セ ン ター 運 営、 効 果 検 証 を ⼀ 括 し て 委 託 す る こ と で、 円 滑 か つ 効 果 的 な 事 業 が 実 施 でき る こ と を ⽬ 的 と す る。 (配 布 対 象 者 基 準 ⽇ : 令 和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇ (⾦)、 商 品 券 利 ⽤ 開 始 ⽇ : 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇(⽔))3   履 ⾏ 期 間  契 約 締 結 ⽇ か ら 令 和 9 年 2 ⽉ 5 ⽇ (⾦) ま で (事 業 完 了 後 の 実 績 報 告 ま で を 含 む)4   全 体 ス ケ ジュー ル お よ び ⼯ 程 管 理  本 業 務 は、 綿 密 な 計 画 に 基 づ き、 遅 延 な く 遂 ⾏ す る こ と。 (1) 全 体 ス ケ ジュー ル  受 注 者 は、 履 ⾏ 期 間 に お い て、 以 下 ス ケ ジュー ル を 厳 守 し、 円 滑 に 業 務 を 進 ⾏ す る こ と。   ① 準 備‧ 計 画 (契 約 締 結 後 〜 令 和 8 年 1 ⽉)   ‧ 実 施 計 画 書 提 出 : 契 約 締 結 後 速 や か に、 詳 細 ス ケ ジュー ル、 セ キュ リ ティ 管 理、 実      施 体 制 を 記 載 し た 計 画 書 を 提 出 し、 市 の 承 認 を 得 る こ と。    ‧ 資 材 製 造、 調 達 : 商 品 券 及 び 封 筒 等 の 資 材 ⼀ 式 は、 市 の 承 認 を 得 た う え で 令 和 8 年      1 ⽉ 2 3 ⽇ (⾦) ま で に デ ザ イ ン を 確 定 す る こ と。 デ ザ イ ン 確 定 後、 製 造 に 着 ⼿ す      る こ と。   ② 配 布‧ 開 始 (令 和 8 年 2 ⽉ 〜 4 ⽉)   ‧ コー ル セ ン ター 開 設 : 令 和 8 年 2 ⽉ 1 ⽇ (⽇) よ り 稼 働 開 始 す る こ と。    ‧ 店 舗 募 集 開 始、 登 録 : 令 和 8 年 2 ⽉ 1 ⽇ (⽇) よ り 募 集 開 始 す る こ と。 令 和 8 年 4      ⽉ 1 ⽇ (⽔) ま で に 利 ⽤ 可 能 店 舗 数 を 1 , 8 0 0 店 舗 以 上 と す る こ と。    ‧ 配 送 業 者 へ の 引 渡 開 始 : 令 和 8 年 2 ⽉ 2 4 ⽇ (⽕) よ り、 順 次、 封 ⼊ 済 み 成 果 物 を      市 が 別 途 指 定 し た 配 送 業 者 へ 引 き 渡 す こ と。    ‧ 登 録 店 舗 へ の 資 料 送 付 : 令 和 8 年 3 ⽉ 2 5 ⽇ (⽔) ま で に、 店 舗 で 使 ⽤ す る 書 類 ⼀      式 (ス ター ター キッ ト) を 配 布 す る こ と。    ‧ 引 渡 完 了 : 令 和 8 年 3 ⽉ 2 3 ⽇ (⽉) ま で に、 全 対 象 者 分 の 初 回 引 渡 を 完 了 さ せ        る こ と。 た だ し、 3 ⽉ 中 に 初 回 配 送 を 終 え る 必 要 が あ る こ と か ら、 そ れ を 達 成 す る      た め に 引 渡 完 了 を 早 め る こ と は 問 題 な い。    ‧ 未 達、 返 戻 対 応 : 不 在 連 絡 お よ び 住 所 調 査 を 経 て、 令 和 8 年 4 ⽉ 3 0 ⽇ (⽊) ま で      に 再 発 送 対 応 分 の 引 渡 を 完 了 す る こ と。   ③ 運 ⽤‧ 換 ⾦ (令 和 8 年 4 ⽉ 〜 1 2 ⽉)   ‧ 商 品 券 の 回 収‧ 換 ⾦ : 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ (⽔) か ら 令 和 8 年 1 2 ⽉ 3 1 ⽇ (⽊) ま      で、 商 品 券 の 回 収‧ 換 ⾦ 処 理 を 継 続 的 に 実 施 す る こ と。    ‧ コー ル セ ン ター 業 務 終 了 : 令 和 8 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽕) を もっ て 受 託 者 に よ る 運 営 を      終 了 し、 7 ⽉ 以 降 の 市 直 営 体 制 へ 引 き 継 ぐ こ と。   ④ 終 了‧ 効 果 検 証 (令 和 9 年 1 ⽉ 〜 2 ⽉)   ‧ 最 終 請 求 処 理 : 店 舗 か ら の 最 終 請 求 を 取 り ま と め、 令 和 9 年 1 ⽉ 1 8 ⽇ (⽉) ま で      に 市 へ 提 出 す る こ と。    ‧ 効 果 検 証 : 市 ⺠‧ 店 舗 ア ン ケー ト の 集 計 お よ び 分 析 を 実 施 す る こ と。    ‧ 実 績 報 告 : 令 和 9 年 2 ⽉ 5 ⽇ (⾦) ま で に、 業 務 完 了 報 告 書 (提 ⾔ 含 む) お よ び 廃      棄 証 明 書 等 を 提 出 し、 事 業 を 完 了 す る こ と。 (2) ⼯ 程 管 理  受 託 者 は、 納 期 遅 延 が 市 ⺠ サー ビ ス へ の 重 ⼤ な 影 響 を 及 ぼ す こ と を 認 識 し、 以 下 の 管 理⼿ 法 を ⽤ い て 徹 底 し た ⼯ 程 管 理 を ⾏ う こ と。   ① ⼯ 程 管 理 表 (W B S) の 作 成 と 更 新   ‧ 全 ⼯ 程 を 詳 細 な 作 業 項 ⽬ (W B S) に 分 解 し、 担 当 者、 期 限、 ク リ ティ カ ル パ ス を      明 記 し た 「⼯ 程 管 理 表」 を 市 に 提 ⽰ す る こ と。    ‧ 進 捗 状 況 は 常 に 最 新 の 状 態 に 更 新 し、 市 と リ ア ル タ イ ム で 共 有 可 能 な 仕 組 み (ク ラ      ウ ド 上 の プ ロ ジェ ク ト 管 理 ツー ル 等 も 可) を 構 築 す る こ と。   ② 要 員 計 画 表 (リ ソー ス ヒ ス ト グ ラ ム) の 作 成   ‧ ⼯ 程 管 理 表 と 合 わ せ て、 各 ⼯ 程 に 必 要 な ⼈ 員 数 や 配 置 計 画 を 可 視 化 し た 「要 員 計 画      表 (リ ソー ス ヒ ス ト グ ラ ム)」 を 作 成‧ 提 出 す る こ と。    ‧ 繁 忙 期 (コー ル セ ン ター の ピー ク 時 や 封 ⼊ 封 緘 作 業 時 等) に お い て、 業 務 品 質 を 維      持 す る た め に ⼗ 分 な リ ソー ス が 確 保 さ れ て い る こ と を、 根 拠 を もっ て ⽰ す こ と。   ③ 逆 算 に よ る ス ケ ジュー ル 管 理   ‧ 特 に 印 刷、 封 ⼊ 封 緘、 引 渡 作 業 に つ い て は、 配 送 開 始 ⽇ お よ び 引 渡 完 了 期 限 か ら 逆      算 し、 ⼗ 分 な 予 備 ⽇ (バッ ファ) を 設 け た 計 画 と す る こ と。   ④ 遅 延 防 ⽌ と リ カ バ リー 策   ‧ 進 捗 報 告 を 2〜 4 ⽉ は 週 次、 そ れ 以 外 は ⽉ 次 で ⾏ い、 遅 延 の 兆 候 を 早 期 に 検 知 す る      こ と。    ‧ 万 が ⼀ 遅 延 が 発 ⽣、 ま た は 予 測 さ れ る 場 合 は、 直 ち に 市 へ 報 告 し、 ⼈ 員 増 強 や ⼯ 程      短 縮 な ど の リ カ バ リー 策 (回 復 計 画) を 提 ⽰‧ 実 ⾏ す る こ と。 5   業 務 項 ⽬ 別 の 詳 細 仕 様(1) 事 務 局 の 運 営‧ 全 体 管 理 ‧ 管 理 体 制 : 統 括 責 任 者 お よ び 常 に 連 絡 の 取 れ る 業 務 責 任 者 を 選 任 す る こ と。  ‧ 拠 点 と 常 駐 : 業 務 責 任 者 ま た は そ れ に 準 ず る 者 を、 委 託 契 約 期 間 中 に 宮 崎 市 内 に 常 駐    さ せ る こ と。  ‧ 進 捗 報 告 : 週 次 ま た は ⽉ 次 で の 進 捗 報 告 を ⾏ う こ と。 特 に 2〜 4 ⽉ は、 週 次 の 状 況 報    告 体 制 を 整 え、 万 全 を 期 す こ と。 (2) 商 品 券 お よ び 配 布 資 材 の 製 造 ‧ 本 事 業 で 使 ⽤ す る 以 下 の 印 刷 物 等 を 製 造‧ 調 達 す る こ と。     ① 商 品 券 の 仕 様     ‧ 製 造 数 : 3 9 2 , 5 0 0 セッ ト (対 象 者 分、 予 備 含 む)     ‧ 配 布 内 容 : 1 ⼈ あ た り 7 , 0 0 0 円 分 (1 , 0 0 0 円 券 × 7 枚 綴 り)     ‧ 構 成 : 「共 通 券」 5 枚 (5 , 0 0 0 円 分) + 「地 域 券」 2 枚 (2 , 0 0 0 円 分)     ‧ 共 通 券 : 全 て の 登 録 店 舗 で 使 ⽤ 可 能 (県 外 資 本 含 む)。      ‧ 地 域 券 : 宮 崎 県 内 に 本 社 機 能 を 有 す る 事 業 者 の 店 舗 の み で 使 ⽤ 可 能。      ‧ サ イ ズ : 1 7 0 mm× 7 6 mm     ‧ ⽤ 紙 : (表 紙‧ 裏 表 紙) マッ ト コー ト 9 0 k 相 当、 (本 券) 偽 造 防 ⽌ ⽤ 紙 (若 し        く は 偽 造 防 ⽌ 加 ⼯ を 施 し た マッ ト コー ト 9 0 k 相 当)     ‧ 刷 ⾊ : (表 紙‧ 裏 表 紙) ⽚ ⾯ 印 刷 (表 カ ラー 2 ⾊ 以 上、 裏 1 ⾊ 以 上)、 (商 品        券) 両 ⾯ 印 刷 (表 カ ラー 2 ⾊ 以 上、 裏 1 ⾊ 以 上)     ‧ デ ザ イ ン : 「共 通 券」 と 「地 域 券」 が 利 ⽤ 店 舗 や 使 ⽤ 者 に とっ て 明 確 に 識 別 で き        る よ う、 刷 ⾊ や デ ザ イ ン を 変 え る 等 の ⼯ 夫 を ⾏ う こ と。 コ ピー ガー ド、 マ イ ク ロ        ⽂ 字 等 の 偽 造 防 ⽌ 対 策 を 施 す こ と。 宮 崎 市 キャ ラ ク ター 「み や ね こ」 を 印 字 す る        こ と (印 字 ⽅ 法 は 宮 崎 市 ロ ゴ マー ク 等 ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ る)。      ‧ 加 ⼯ : (ナ ン バ リ ン グ) 管 理 番 号 ( 7 桁) を 表 紙 お よ び 各 商 品 券 に 印 字 す る こ          と。 (ミ シ ン ⽬ 加 ⼯) 使 ⽤ 時 に 切 り 離 し や す い よ う、 各 券 に ミ シ ン ⽬ 加 ⼯ を 施 す        こ と。      ‧ 製 本 : 無 線 綴 じ と す る こ と。      ‧ セ キュ リ ティ : 商 品 券 の 製 作 に つ い て は、 ⾦ 券 (現 ⾦) と 同 じ 扱 い と し、 細 ⼼ の        注 意 を 払 う こ と。 印 刷 完 了 後、 配 送 業 者 へ 引 き 渡 す ま で の 間、 厳 重 に 保 管 す る こ        と。     ② ⾒ 本 券 の 仕 様     ‧ 数 量 : 2 , 5 0 0 枚 (共 通 券、 地 域 券 そ れ ぞ れ の ⾒ 本。そ れ ぞ れ 2 , 5 0 0 枚 ず        つ)     ‧ 仕 様 : 上 記 「 ① 商 品 券」 と 同 様 と す る が、 製 本 は ⾏ わ ず バ ラ の 状 態 と し、 ナ ン バ        リ ン グ は ⾏ わ ず 「⾒ 本」 の ⽂ 字 を 明 記 す る こ と。     ③ 市 ⺠ へ の 配 送 ⽤ 資 材 (封 ⼊ 物‧ 外 装)     ‧ 外 装 (封 筒) : 2 2 4 , 5 0 0 枚 (予 備 を 含 む) 中 ⾝ が 透 け な い 仕 様。 「重 要 書        類」 「商 品 券 在 中」 等 の ⽂ ⾔ を ⽬ ⽴ つ よ う に 記 載 す る こ と。 郵 便 番 号 枠 等 は 配 送        業 者 の 仕 様 に 合 わ せ る こ と。      ‧ 封 筒 に は 宛 名 が わ か る よ う に 1 枚 ラ ベ リ ン グ す る こ と。      ‧ 封 ⼊ 物 : 以 下 の 資 材 を 全 世 帯 配 布 分 と し て 2 0 4 , 5 0 0 セッ ト (予 備 を 含 む)        ⽤ 意 す る こ と。         (案 内 ⽂) A 4 ⽤ 紙 1 枚。 本 事 業 の 概 要、 商 品 券 の 使 ⽤ ⽅ 法、 使 ⽤ 期 限、 共 通 券                  と 地 域 券 の 使 ⽤ 区 分 の 違 い な ど、 市 ⺠ に 分 か り や す い 内 容 で 記 載 す る                  こ と。 本 事 業 の ホー ム ペー ジ の ⼆ 次 元 コー ド を 掲 載 す る こ と。         (Q & A) A 4 ⽤ 紙 1 枚 程 度。         (市 ⺠ ア ン ケー ト ⽤ 紙) A 4 ⽤ 紙 1 枚。 W E B 回 答 ⽤ の ⼆ 次 元 コー ド 等 を 掲 載 する                               こ と。     ④ 店 舗 募 集‧ 登 録‧ 管 理 ⽤ 資 材      店 舗 の 募 集 か ら 運 営、 終 了 時 に か け て 使 ⽤ す る 以 下 の 資 材 を 作 成‧ 配 布 す る こ と。      ‧ 外 装 (封 筒) : 7 , 5 0 0 枚 (予 備 を 含 む)。 郵 便 番 号 枠 等 は 配 送 業 者 の 仕 様 に        合 わ せ る こ と。      ‧ 封 筒 に は 宛 名 が わ か る よ う に 1 枚 ラ ベ リ ン グ す る こ と。      ‧ 加 盟 店 募 集 ⽤ チ ラ シ : A 3 版、 コー ト 紙 7 3 k 相 当、 両 ⾯ カ ラー 4 ⾊、 3 , 0 0        0 枚。      ‧ 取 扱 店 舗 マ ニュ ア ル : 登 録 店 舗 ⽤ マ ニュ ア ル と し て 2 , 5 0 0 冊。      ‧ 店 舗 掲 ⽰ ⽤ ポ ス ター : B 3 版、 コー ト 紙 1 3 5 k 相 当、 ⽚ ⾯ カ ラー 4 ⾊、 3 , 0        0 0 枚。 専 ⽤ ホー ム ペー ジ の ⼆ 次 元 コー ド を 印 字 す る こ と。      ‧ 加 盟 店 ス テッ カー : 共 通 券‧ 地 域 券 利 ⽤ 可 (2 , 0 0 0 枚)、        共 通 券 の み 利 ⽤ 可 (5 0 0 枚) の 2 種 類 を 作 成 す る こ と。 そ れ ぞ れ、          A 5 サ イ ズ、 ⽚ ⾯ カ ラー 4 ⾊、 防 ⽔‧ 糊 付 け‧ ス リッ ト 加 ⼯ と す る こ と。      ‧ 換 ⾦ 請 求 書 : A 4 ⽚ ⾯、 1 ⾊ 刷 り、 複 写 式 4 枚 綴 り、 1 0 0 , 0 0 0 枚。         ‧ 加 盟 店 登 録 証 : A 4 版、 ⽚ ⾯ カ ラー 4 ⾊、 2 , 5 0 0 枚。      ‧ 最 終 換 ⾦ 期 限 案 内 チ ラ シ : A 4 ⽚ ⾯、 1 ⾊ 刷 り、 2 , 5 0 0 枚。      ‧ 店 舗 ア ン ケー ト ⽤ 紙 : A 4 ⽚ ⾯、 1 ⾊ 刷 り、 2 , 5 0 0 枚。     ⑤ 市 ⺠ 周 知 ⽤ チ ラ シ (広 報 資 材)     ‧ 仕 様 : B 3 版、 コー ト 紙 7 3 k 相 当、 両 ⾯ カ ラー 4 ⾊、 2 つ 折 り。 専 ⽤ ホー ム          ペー ジ の ⼆ 次 元 コー ド を 印 字 す る こ と。      ‧ 数 量 : 1 0 0 , 0 0 0 枚。      ‧ 配 布 : 市 内 の 公 共 施 設、 商 業 施 設、 登 録 店 舗 等 へ 適 切 に 配 布 す る こ と。 (3) 封 ⼊‧ 封 緘 お よ び 引 渡 業 務    ① テ ス ト デー タ の 印 字‧ 封 ⼊ 検 査     ‧ 本 製 造 に 着 ⼿ す る 前 に、 テ ス ト デー タ を ⽤ い た 印 字 お よ び 封 ⼊ 封 緘 の テ ス ト を 実        施 し、 そ の 結 果 (現 物 ま た は 検 査 記 録) に つ い て 市 の 確 認 を 受 け る こ と。      ‧ 市 の 承 認 完 了 を 以 て、 本 番 製 造 へ の 着 ⼿ 条 件 と す る。     ② 封 ⼊‧ 封 緘     ‧ 受 託 者 は、 製 造 し た 商 品 券 お よ び 市 ⺠ 配 布 ⽤ 資 材 を、 宛 名 台 帳 デー タ に 基 づ            き、 世 帯 ご と に 間 違 い な く 封 ⼊‧ 封 緘 す る こ と。 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に は 細 ⼼ の          注 意 を 払 い、 封 ⼊ 漏 れ や 誤 封 ⼊ (別 ⼈ の 宛 名 と の 取 り 違 え 等) が な い よ う、 ウェ        イ ト チェッ ク や カ メ ラ 検 査 等 の 品 質 管 理 体 制 を 徹 底 す る こ と。     ③ 区 分 け‧ 結 束     ‧ 封 ⼊ 済 み の 成 果 物 は、 市 が 別 途 契 約 す る 配 送 業 者 の 指 定 す る ⽅ 法 (郵 便 番 号 順          等) に 従っ て 区 分 け し、 結 束 等 の 処 理 を ⾏ う こ と。     ④ 引 渡     ‧ 市 お よ び 配 送 業 者 と 調 整 し た ス ケ ジュー ル に 従 い、 指 定 さ れ た 場 所‧ ⽇ 時 に て 確        実 に 配 送 業 者 へ 引 き 渡 す こ と。      ‧ 引 き 渡 し の 調 整 は、 受 託 事 業 者 が 直 接 配 送 事 業 者 と ⾏ う こ と。      ‧ 引 渡 の 際 は、 受 領 証 等 を 取 り 交 わ し、 記 録 を 保 管 す る こ と。     ⑤ 配 送 デー タ 連 携 お よ び 突 合     ‧ 受 託 者 は、 市 が 契 約 す る 配 送 業 者 か ら、 配 送 状 況 デー タ (配 達 完 了、 不 在、 宛 所        不 明、 返 送 等) を 定 期 的 (⽇ 次 ま た は 週 次) に 受 領 し、 以 下 の フ ロー に 基 づ き          デー タ ベー ス (受 託 者 が 管 理 す る 宛 名 管 理 デー タ ベー ス) と の 突 合 (消 込) を ⾏        い、 配 送 伝 票 番 号 (追 跡 番 号) と 宛 名 デー タ を 紐 付 け た 検 索 シ ス テ ム を 構 築 す る        こ と。           1   デー タ 受 領 : 配 送 業 者 よ り、 配 送 伝 票 番 号 (追 跡 番 号) お よ び 配 送 ス テー              タ ス を 含 む デー タ の 提 供 を 受 け る。           2   デー タ 取 込‧ 突 合 : 受 領 し た デー タ を 宛 名 管 理 デー タ ベー ス に 取 り 込 み、              管 理 I D 等 を キー と し て 内 部 の 配 送 リ ス ト と 突 合 す る。           3   ス テー タ ス 更 新 : 個々 の 対 象 者 に つ い て、 「配 達 完 了」 「不 在 保 管 中」                「返 送 (受 取 ⼈ な し)」 等 の ス テー タ ス を 最 新 の 状 態 に 更 新 す る。           4   リ ス ト 作 成 : 突 合 の 結 果、 「返 送」 と なっ た 対 象 者 を 抽 出 し、 返 戻 リ ス ト              を 作 成 し て 市 へ 報 告 す る と と も に、 後 述 す る 再 送 業 務 の 基 礎 デー タ と す る              こ と。     ⑥ 返 戻 対 応 お よ び 再 送 受 付 の W E B 化     ‧ 不 在 連 絡 後、 未 達、 返 戻 と なっ た も の に つ い て は、 リ ス ト を 作 成 し 市 に 住 所 照 会        を ⾏ う こ と。      ‧ 市 か ら の 住 所 照 会 後、 再 配 達 を ⾏ う こ と。      ‧ 再 送 依 頼 を 受 け 付 け る に あ た り、 コー ル セ ン ター で の 電 話 受 付 に 加 え、 ス マー ト        フォ ン や P C か ら 2 4 時 間 ⼿ 続 き 可 能 な 「再 送 受 付 専 ⽤ W E B フォー ム」 を 必 ず        構 築、 提 供 す る こ と。 (フォー ム は 専 ⽤ ホー ム ペー ジ 内 に 掲 載 す る も の と す る)     ‧ 不 在 連 絡 お よ び 再 配 達 を ⾏っ て も な お 未 達、 返 戻 と なっ た も の に つ い て は、 未          達‧ 返 戻 宛 名 (住 所、 ⽒ 名)、 配 達、 不 在 連 絡 の ⽇ 時 を リ ス ト 化 し た も の と 合 わ        せ て 市 に 納 品 す る こ と。     ⑦ デー タ 管 理     ‧ 市 か ら 受 領 す る 対 象 者 デー タ は、 専 ⽤ の オ フ ラ イ ン 端 末 等 で 厳 重 に 管 理 し、 個 ⼈        情 報 の 漏 洩 防 ⽌ を 徹 底 す る こ と。 配 送 業 者 へ の 引 渡 が 完 了 し た 後 は、 速 や か に          デー タ を 消 去 し、 消 去 証 明 書 を 提 出 す る こ と。 (4) 取 扱 店 舗 (加 盟 店) 関 連 業 務 ‧ 店 舗 募 集 と ⽬ 標 : 受 託 者 は、 令 和 8 年 2 ⽉ 1 ⽇ (⽇) よ り 店 舗 募 集 を 開 始 す る こ と。     令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ (⽔) ま で に 利 ⽤ 可 能 店 舗 数 を 1 , 8 0 0 店 舗 以 上 と す る こ と。  ‧ 登 録 条 件 及 び 区 分 :    (条 件) ① 宮 崎 市 内 に 事 業 所‧ 店 舗 等 を 有 す る こ と (⾵ 俗 営 業 等 の 規 制 対 象 や 公 序 良              俗 に 反 す る 営 業 を 除 く)            ② 宮 崎 市 税 に 滞 納 が な い こ と    (全 券 取 扱 店) 共 通 券‧ 地 域 券 利 ⽤ 可。 宮 崎 県 内 に 本 社 機 能 を 有 す る 事 業 者。        (共 通 券 取 扱 店) 共 通 券 の み 利 ⽤ 可。 宮 崎 県 外 に 本 社 機 能 を 有 す る 事 業 者。  ‧ 募 集‧ 登 録 プ ロ セ ス :    (受 付 期 間) 令 和 8 年 2 ⽉ 1 ⽇ (⽇) か ら 令 和 8 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽕) ま で と す る。     (申 込 ⽅ 法) 専 ⽤ ホー ム ペー ジ お よ び F A X か ら 可 能 な 仕 様 と す る こ と。            (審 査‧ 登 録) ① 申 請 事 業 者 の 資 本 (県 内‧ 県 外) を 確 認 し、 シ ス テ ム 上 で ⾃ 動 ま た                    は ⽬ 視 に よ り 券 種 区 分 を 判 定‧ 登 録 す る フ ロー を 構 築 す る こ と。                   ② 店 舗 登 録 時 に、 受 託 者 (委 託 事 業 者) へ の 「委 任 状 (補 助 ⾦ 等 の 請                    求 権 の 委 任)」 の 提 出 を 必 須 要 件 と す る こ と。                   ③ 申 込 ⽤ 紙 (申 込 フォー ム) に は、 上 記 登 録 条 件 を 満 た し て い る 場                      合、 申 込 者 が チェッ ク 欄 (誓 約 欄) を 記 載 す る こ と。                   ④ 制 約 欄 に は、 「必 要 に 応 じ て 市 が 調 査 を ⾏ う こ と に 同 意 す る」 旨 も                    記 載 し、 チェッ ク 欄 を 設 け る こ と。                   ⑤ 登 録 後 に 店 舗 情 報 の 変 更 (商 号、 代 表 者、 ⼝ 座 等) や、 事 業 廃 ⽌ 等                    に よ る 参 加 辞 退 の 申 し 出 が あっ た 場 合 は、 速 や か に 申 し 出 る 旨 も 記                    載 す る こ と。  ‧ 環 境 整 備 (ス ター ター キッ ト 配 布) : 登 録 全 店 舗 に 対 し、 前 項 (2) ② 、 ④ で 作 成 し    た 店 舗 で 使 ⽤ す る 書 類 ⼀ 式 (ス ター ター キッ ト) を 配 布 し、 利 ⽤ 者 が ス ムー ズ に 利 ⽤    で き る 環 境 を 整 え る こ と。     な お、 ス ター ター キッ ト の 内 訳 は、 下 記 の 資 材 と す る。       ① 取 扱 店 舗 マ ニュ ア ル   1 冊      ② 加 盟 店 登 録 証   1 枚      ③ 加 盟 店 ス テッ カー   1 枚      ④ ⾒ 本 券   共 通 券、 地 域 券 そ れ ぞ れ 1 枚 ず つ、 計 2 枚      ⑤ 換 ⾦ 請 求 書   共 通 券 の み 利 ⽤ 可 能 店 舗 1 0 枚   そ の 他 の 店 舗 4 枚        ※ (5) 換 ⾦ 精 算 業 務 に 記 載 す る 商 品 券 を 直 接 回 収 す る ⼤ 規 模 店 舗 等 に は 封 ⼊ し          な い こ と と す る。       ⑥ 店 舗 掲 ⽰ ⽤ ポ ス ター   1 枚 (⼤ 規 模 店 舗 に は 2 枚) ‧ 専 ⽤ ホー ム ペー ジ と の 連 携 : 別 途、 市 が 作 成 す る 専 ⽤ ホー ム ペー ジ に 掲 載 す る 情 報 や    ⽂ 章 (登 録 店 舗、 商 品 券 発 送 状 況、 お 知 ら せ 等) を 作 成 す る こ と。  ‧ フォ ロー アッ プ :    (換 ⾦ 漏 れ 防 ⽌) 未 換 ⾦ の 可 能 性 が あ る 店 舗 に 対 し、 令 和 8 年 1 1 ⽉ 中 に メー ル や 電                    話、 FAX に て 注 意 喚 起 を ⾏ う こ と。     (終 了 対 応) 使 ⽤ 期 限 終 了 (令 和 8 年 1 2 ⽉ 3 1 ⽇ (⽊)) に 先 ⽴ ち、 令 和 8 年 1 2                ⽉ 上 旬 に 全 店 舗 へ 「最 終 換 ⾦ 期 限 案 内 チ ラ シ」 お よ び 「店 舗 ア ン ケー ト                ⽤ 紙」 を 送 付 す る こ と。 送 付 は 郵 送 で ⾏ う こ と。 (5) 換 ⾦ 精 算 業 務  ① 換 ⾦ 精 算 ルー ル の 策 定 と 周 知   ‧ 換 ⾦ 受 付 時 に、 店 舗 が 申 告 し た 枚 数 と 受 託 者 が 機 器 等 で 計 数 し た 枚 数 に 差 異 が ⽣ じ      た 場 合 の 対 応 ⽅ 針 と し て、 『精 算 確 定 ルー ル (再 計 数 の 回 数、 ⽴ 会 い の 要 否、 最 終      的 な 判 定 基 準 等)』 を 作 成 し、 事 前 に 市 と 協 議 の 上 決 定 す る こ と。    ‧ 決 定 し た ルー ル に つ い て は、 「取 扱 店 舗 マ ニュ ア ル」 に 明 記 し、 ト ラ ブ ル 防 ⽌ の た      め 店 舗 へ の 周 知 を 徹 底 す る こ と。   ② 商 品 券 の 受 付‧ 回 収   ‧ 登 録 店 舗 か ら の 使 ⽤ 済 み 商 品 券 の 受 付 を ⾏ う 場 所 を 設 け る こ と。    ‧ 受 付 場 所 は 市 内 7 0 箇 所 以 上 を 設 け る こ と。 な お、 商 品 券 の ⼀ 時 保 管 が 可 能 な ⼤ 型      ⾦ 庫 を 有 す る 施 設 (⾦ 融 機 関 等) を 条 件 と す る。    ‧ 受 付 施 設 (⾦ 融 機 関 等) へ の 説 明 会 を 開 催 す る こ と。 説 明 会 で は、 商 品 券 の 受 付 か      ら 回 収 ま で の ⼿ 順 を 説 明 す る と と も に、 以 降 に 記 載 す る 受 付 時 の 対 応 や 想 定 さ れ る      Q & A を 説 明 す る こ と。    ‧ 商 品 券 受 付 の 際、 使 ⽤ 済 み 商 品 券、 換 ⾦ 請 求 書、 加 盟 店 登 録 証 が 揃っ て い る こ と を      確 認 し、 受 け 付 け た 使 ⽤ 済 み 商 品 券 は、 専 ⽤ 機 器 等 を ⽤ い て 枚 数 確 認 を ⾏ う こ と。    ‧ 受 け 付 け た 使 ⽤ 済 み 商 品 券 は、 施 錠 管 理 さ れ た 場 所 (⾦ 庫) で 厳 重 に 保 管 す る こ        と。    ‧ 原 則 と し て 週 1 回、 受 付 場 所 に お い て 回 収 を ⾏ う こ と。 商 品 券 利 ⽤ 数 が 多 く ⾒ 込 ま      れ る ⼤ 規 模 店 舗 等 (市 と 別 途 協 議 し て 決 定) に つ い て は、 直 接 回 収 を ⾏ う 体 制 を 構      築 す る こ と。    ‧ 回 収 の 際 は、 施 錠 可 能 な 容 器 に 使 ⽤ 済 み 商 品 券、 換 ⾦ 請 求 書 等 を 収 納 し 持 ち 運 ぶ こ      と。   ③ 集 計   ‧ 回 収 し た 商 品 券 に つ い て、 再 度、 専 ⽤ 機 器 等 を ⽤ い て 枚 数 確 認 を ⾏ う こ と。    ‧ ⼆ 重 換 ⾦ 防 ⽌ の た め の 消 込 処 理 (デー タ 照 合) を ⾏ う こ と。    ‧ 回 収 し た 商 品 券 の 管 理 番 号 等 を デー タ 化 し、 ⽀ 払 済 み デー タ と 照 合 す る こ と で、 使      ⽤ 済 み 券 の 再 換 ⾦ や 偽 造 券 の 混 ⼊ を 防 ぐ 確 実 な ⼿ 法 を 実 施 す る こ と。    ‧ 換 ⾦ 処 理 に 使 ⽤ す る シ ス テ ム に つ い て は、 本 格 稼 働 前 に 受 ⼊ テ ス ト (⼆ 重 換 ⾦ 防 ⽌      機 能 や 集 計 機 能 の 確 認) を 実 施 す る こ と。    ‧ テ ス ト 完 了 後、 市 の 承 認 を 得 た 上 で、 シ ス テ ム の 稼 働 を 開 始 す る こ と。   ④ 換 ⾦ 請 求‧ ⽀ 払 デー タ の 作 成 (受 領 委 任 ス キー ム に よ る 対 応)   ‧ 受 託 者 は、 各 店 舗‧ ⼤ 型 店 か ら の 回 収 件 数 お よ び ⾦ 額 を 取 り ま と め る こ と。    ‧ 各 店 舗 か ら 提 出 さ れ た 委 任 状 に 基 づ き、 受 託 者 が 各 店 舗 に 代 わっ て 市 へ ⼀ 括 し て 請      求 (代 理 請 求) を ⾏ う こ と。 具 体 的 に は、 受 託 者 が 委 託 業 務 の 範 囲 と し て、 市 に 対      し 「補 助 ⾦ 等 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書」 を 提 出 す る こ と。    ‧ 申 請 書 に は、 請 求 者 (受 託 者)、 請 求 先 (市)、 請 求 件 数 及 び ⾦ 額 の 合 計 を            記 載 し、 添 付 資 料 と し て 各 店 舗 の 件 数 と ⾦ 額 が 記 載 さ れ た 明 細 を 添 付 す る こ と。    ‧ 同 時 に、 明 細 の エ ク セ ル デー タ お よ び 銀 ⾏ 振 込 ⽤ の 「電 送 シ ス テ ム ⽤ C S V ファ イ      ル」 を 作 成 し、 市 へ 提 出 す る こ と。 (市 は、 提 出 さ れ た 書 類 お よ び デー タ を 確 認 の      上、 各 店 舗 へ 直 接 ⽀ 払 い を ⾏ う も の と す る。)  ⑤ 報 告 業 務   ‧ 換 ⾦ 実 績 (枚 数、 ⾦ 額、 店 舗 別 内 訳 等) を 定 期 的 に 市 へ 報 告 す る こ と。    ‧ 上 記 ⽀ 払 ⼿ 続 き に 必 要 な デー タ (申 請 書、 C S V 等) は、 週 に 1 回 程 度 (ま た は 市      と 協 議 し 決 定 し た 頻 度 で) 提 出 す る こ と。   ⑥ そ の 他   ‧ 換 ⾦ 請 求 内 容 に 疑 義 (不 正 利 ⽤、 架 空 請 求 の 疑 い 等) が ⽣ じ た 場 合 は、 事 実 関 係 が      確 認 で き る ま で、 市 は 当 該 店 舗 へ の ⽀ 払 ⼿ 続 き を 保 留 す る。    ‧ こ の 旨 は 「取 扱 店 舗 マ ニュ ア ル」 に 明 記 し、 ト ラ ブ ル 防 ⽌ の た め 店 舗 へ の 周 知 を 徹      底 す る こ と。    ‧ 店 舗 か ら の 換 ⾦ ⼿ 続 き に 関 す る 問 い 合 わ せ 対 応 に つ い て は、 次 項 (7) コー ル セ ン      ター の 運 営 業 務 終 了 後 も、 最 終 換 ⾦ 期 限 (令 和 9 年 1 ⽉ 1 5 ⽇ (⾦)) ま で 受 託 者      が 責 任 を 持っ て 対 応 す る こ と。    ‧ 参 考 と し て、 令 和 7 年 度 に 宮 崎 市 が 実 施 し た 「宮 崎 市 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 ⾏ ⽀ 援      事 業」 に お い て、 受 付 施 設 (⾦ 融 機 関 等) に ⽀ 払っ た 商 品 券 換 ⾦ 取 次 ⼿ 数 料 は、 商      品 券 1 枚 あ た り 2 4 . 2 円 (税 込)。       ※ 本 事 業 に お い て こ の 単 価 を 保 証 す る も の で は な い。 (6) 使 ⽤ 済 み 商 品 券 の 保 管 お よ び 廃 棄 業 務  ① 保 管   ‧ 換 ⾦ 処 理 が 完 了 し た 商 品 券 は、 再 換 ⾦ 防 ⽌ 処 理 (穿 孔、 ス タ ン プ、 デー タ 上 の 無 効      化 等) を 施 し た 上 で、 指 定 さ れ た 期 間 (市 と 別 途 協 議 し て 決 定)、 施 錠 管 理 さ れ た      場 所 で 厳 重 に 保 管 す る こ と。   ② 廃 棄   ‧ 保 管 期 間 経 過 後、 市 の 承 認 を 得 て 溶 解 処 理 等 の 復 元 不 可 能 な ⽅ 法 で 廃 棄 し、 処 理 業      者 か ら の 「溶 解 証 明 書」 ま た は 「廃 棄 証 明 書」 を 市 へ 提 出 す る こ と。 (7) コー ル セ ン ター の 運 営 業 務  ① 対 応 マ ニュ ア ル の 整 備   ‧ 業 務 開 始 ま で に、 想 定 さ れ る 問 い 合 わ せ (制 度 概 要、 利 ⽤ ⽅ 法、 配 送 時 期、 店 舗 登      録 等) 及 び そ れ に 対 す る 回 答 を ま と め た 「対 応 マ ニュ ア ル (トー ク ス ク リ プ ト)」      お よ び F A Q を 作 成 し、 市 の 承 認 を 得 る こ と。    ‧ 市 の 承 認 完 了 を 以 て、 コー ル セ ン ター の 稼 働 (電 話 対 応) 開 始 の 条 件 と す る。    ‧ 特 に、 配 送 状 況 に 関 す る 個 別 具 体 的 な 問 い 合 わ せ (未 達、 不 在 等) に つ い て は、 市      ま た は 配 送 業 者 の 窓 ⼝ へ 円 滑 に 案 内 で き る よ う、 明 確 な フ ロー を マ ニュ ア ル に 盛 り      込 む こ と。   ② 設 置 期 間   ‧ 運 営 期 間 : 店 舗 登 録 開 始 時 (令 和 8 年 2 ⽉ 上 旬 頃) か ら 令 和 8 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽕)      ま で。       ※ 令 和 8 年 7 ⽉ 1 ⽇ (⽔) 以 降 は、 市 の コー ル セ ン ター が 対 応 を 引 き 継 ぐ も の と す      る。   ③ K P I の 遵 守   ‧ 応 答 率 9 0 % 以 上、 放 棄 呼 率 5 % 未 満 を 維 持 で き る ⼈ 員 配 置 を ⾏ う こ と。   ④ ⼈ 員 配 置 体 制   ‧ 時 期 ご と の 問 い 合 わ せ 量 を 予 測 し、 以 下 の 通 り ⼗ 分 な ⼈ 員 を 配 置 す る こ と。            2 ⽉ 上 旬 〜 2 ⽉ 下 旬 (発 送 開 始 前) : 2 名 以 上        2 ⽉ 下 旬 〜 3 ⽉ 末 (発 送 集 中‧ 重 点 期 間) : 1 0 名 以 上        4 ⽉ (利 ⽤ 開 始 直 後) : 5 名 以 上        5 ⽉ 〜 6 ⽉ 末 : 3 名 以 上  ⑤ 対 応 内 容   ‧ 市 ⺠ か ら の 配 送 状 況 照 会、 再 配 達 受 付、 制 度 に 関 す る 質 問 対 応。    ‧ 店 舗 か ら の 登 録 ⽅ 法、 換 ⾦ ⼿ 続 き 等 に 関 す る 問 い 合 わ せ 対 応。    ‧ 登 録 店 舗 か ら の ⾃ 店 の 換 ⾦ 請 求 状 況 (受 付 済 み、 審 査 中、 ⽀ 払 確 定、 ⽀ 払 予 定 ⽇        等) へ の 問 い 合 わ せ 対 応。    ‧ 苦 情 等 へ の 慎 重 な 対 応 お よ び 市 へ の 即 時 報 告。   ⑥ 業 務 引 き 継 ぎ   ‧ 受 託 者 は、 契 約 終 了 後 (令 和 8 年 7 ⽉ 1 ⽇ (⽔) 以 降) も 市 が 円 滑 に 問 い 合 わ せ 対      応 を 継 続 で き る よ う、 以 下 の 引 き 継 ぎ 業 務 を 令 和 8 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽕) ま で に 完 了      さ せ る こ と。    ‧ 想 定 問 答 集 (F A Q) の 更 新‧ 提 供 : 運 営 期 間 中 に 実 際 に 寄 せ ら れ た 問 い 合 わ せ 内      容 を 分 析 し、 最 新 の 状 況 を 反 映 し た F A Q お よ び 対 応 マ ニュ ア ル を 整 備 し、 市 へ        デー タ で 納 品 す る こ と。    ‧ 対 応 履 歴 デー タ の 引 き 継 ぎ : 過 去 の 問 い 合 わ せ 履 歴 (相 談 内 容、 対 応 結 果、 未 解 決      案 件 の 有 無 等) を 整 理 し、 個 ⼈ 情 報 保 護 措 置 を 講 じ た 上 で 市 へ 引 き 継 ぐ こ と。    ‧ 残 存 課 題 の 報 告 : 令 和 8 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽕) 時 点 で 継 続 対 応 中 の 案 件 が あ る 場 合        は、 そ の 経 緯 と 今 後 の 対 応 ⽅ 針 を 詳 細 に ま と め た 「申 し 送 り 書」 を 作 成 し、 市 担 当      者 へ 対 ⾯ 等 で 確 実 に 引 き 継 ぐ こ と。    ‧ 印 刷 物 や ホー ム ペー ジ 等 に コー ル セ ン ター の 電 話 番 号 を 記 載 す る 際 は、 令 和 8 年 7      ⽉ 1 ⽇ (⽔) 以 降 の コー ル セ ン ター の 電 話 番 号 も 併 記 す る こ と。   ⑦ そ の 他   ‧ 応 対 品 質 の 向 上 お よ び ト ラ ブ ル 防 ⽌ の た め、 全 通 話 を 録 ⾳ し、 委 託 期 間 終 了 後 5 年      間 デー タ を 保 存 す る こ と。 (8) ア ン ケー ト の 実 施  ① 調 査 対 象 お よ び ⽅ 法   ‧ (市 ⺠ ア ン ケー ト) 配 布 は 商 品 券 発 送 時 に、 W e b 回 答 ⽤ ⼆ 次 元 コー ド を 記 載 し た                        ア ン ケー ト ⽤ 紙 を 同 封 す る。 回 答 は W e b 回 答 を 必 須 と し、 郵                        送 回 答 等 の ⽅ 法 と の 併 ⽤ も 可 能 と す る。    ‧ (店 舗 ア ン ケー ト) 配 布 は 令 和 8 年 1 2 ⽉ 上 旬 の 「最 終 換 ⾦ 期 限 案 内」 送 付 時 に、                        W e b 回 答 ⽤ ⼆ 次 元 コー ド を 記 載 し た ア ン ケー ト ⽤ 紙 を 同 封 す                        る。 回 答 は W e b 回 答 を 必 須 と し、 郵 送 回 答 等 の ⽅ 法 と の 併 ⽤                        も 可 能 と す る。   ② ⽬ 標 回 収 率 (K P I) の 設 定   ‧ 受 託 者 は、 効 果 的 な 検 証 を ⾏ う た め に ⼗ 分 な サ ン プ ル 数 を 確 保 す る た め、 以 下 の ⽬      標 回 収 率 (K P I) を 設 定 し、 そ の 達 成 に 向 け た 具 体 的 な 施 策 (回 答 イ ン セ ン ティ      ブ の 有 無 に 関 わ ら ず、 U I ∕ U X の ⼯ 夫 等 に よ る も の) を 実 施 す る こ と。        ‧ 市 ⺠ ア ン ケー ト : 回 収 率 1 0 % 以 上 (有 効 回 答 数 2 0 , 0 0 0 件 程 度)         ‧ 店 舗 ア ン ケー ト : 回 収 率 2 0 % 以 上 (有 効 回 答 数 3 6 0 件 程 度)  ③ 実 施 内 容 (設 問 設 計 の 指 針)   ‧ 本 事 業 の ⽬ 的 で あ る 「⽣ 活 ⽀ 援」 と 「地 域 経 済 の 活 性 化」 の 両 ⾯ か ら 効 果 を 検 証 す      る た め、 以 下 の 観 点 を 盛 り 込 ん だ 設 問 を 設 計 す る こ と (詳 細 は 市 と 協 議 の 上 で 決 定      す る こ と)。         A. 市 ⺠ ア ン ケー ト (⽣ 活 者 ⽀ 援‧ 消 費 ⾏ 動 の 検 証)         ‧ 商 品 券 の 使 い 道、 家 計 へ の ⽀ 援 効 果 (物 価 ⾼ 騰 対 策)         ‧ 消 費 喚 起 効 果 (消 費 の 下 ⽀ え‧ 上 乗 せ)         ‧ 制 度 の 利 便 性        B. 店 舗 ア ン ケー ト (経 済 効 果‧ 事 業 満 ⾜ 度 の 検 証)         ‧ 売 上、 客 数 へ の 効 果、 顧 客 単 価 へ の 影 響         ‧ 新 規 顧 客 の 獲 得         ‧ 事 務 ⼿ 続 き の 負 担 感         ‧ 分 析、 提 ⾔。   ④ 分 析、 提 ⾔   ‧ 回 収 し た ア ン ケー ト を 集 計 し、 本 事 業 が 市 ⺠ ⽣ 活 の 質 の 維 持 や 地 域 消 費 の 底 上 げ に      ど の 程 度 寄 与 し た か を 定 量‧ 定 性 の 両 ⾯ か ら 分 析、 可 視 化 す る こ と。    ‧ 分 析 結 果 に 基 づ き、 次 期 事 業 や 類 似 の 地 域 経 済 活 性 化 策 に 向 け た 具 体 的 な 改 善 点、      よ り 効 果 的 な 事 業 ス キー ム 等 の 提 案 (提 ⾔) を 業 務 完 了 報 告 書 に 盛 り 込 む こ と。   ⑤ 回 収 率 向 上 へ の 取 組   ‧ 上 記 K P I を 達 成 す る た め、 以 下 の ⼯ 夫 を ⾏ う こ と。         回 答 フォー ム の 最 適 化 : ス マー ト フォ ン で の 回 答 を 前 提 と し、 選 択 式 の 回 答 を 増                              や す、 ペー ジ 遷 移 を 少 な く す る な ど、 途 中 で 離 脱 し な い                              U I (ユー ザー イ ン ター フェー ス) を 構 築 す る こ と。         周 知‧ 動 機 付 け : 案 内 チ ラ シ に お い て 「皆 様 の 声 が 次 の ⽀ 援 策 に 繋 が り ま す」 等                        の 回 答 意 欲 を ⾼ め る コ ピー ラ イ ティ ン グ や デ ザ イ ン を ⼯ 夫 す る                        こ と。   ⑥ 個 ⼈ 情 報 の 廃 棄   ‧ ア ン ケー ト 回 答 ⽤ 紙 等 の 個 ⼈ 情 報 を 含 む 資 料 を 廃 棄 す る 際 は、 溶 解 処 理 等 の 復 元 不      可 能 な ⽅ 法 を と り、 そ の 証 明 書 を 市 へ 提 出 す る こ と。 6   セ キュ リ ティ 及 び リ ス ク 管 理(1) 個 ⼈ 情 報 保 護   ‧ プ ラ イ バ シー マー ク 取 得 ま た は 同 等 の 管 理 体 制 を 有 す る こ と と し、 別 記 「個 ⼈ 情 報      取 扱 特 記 事 項」 を 遵 守 す る こ と。 (2) 商 品 券 の 管 理   ‧ 製 造、 保 管、 引 渡、 回 収 の 全 ⼯ 程 に お い て、 G P S 搭 載 ⾞ 両 の 利 ⽤ や 警 備 員 配 置        等、 現 ⾦ と 同 等 の セ キュ リ ティ 体 制 (貴 重 品 運 搬) を 確 保 す る こ と。 (3) 損 害 保 険 へ の 加 ⼊   ‧ 商 品 券 の 保 管、 引 渡、 回 収 業 務 に お い て、 盗 難、 紛 失、 ⽕ 災 等 の 事 故 に 備 え、 ⼗ 分      な 補 償 額 の 損 害 保 険 に 加 ⼊ す る こ と。 (4) 不 測 の 事 態 へ の 対 応 体 制 の 整 備   ‧ 受 託 者 は、 シ ス テ ム 障 害、 ⾃ 然 災 害、 パ ン デ ミッ ク (感 染 症 の 流 ⾏)、 そ の 他 不 測      の 事 態 が 発 ⽣ し た 場 合 に お い て も、 業 務 へ の 影 響 を 最 ⼩ 限 に 留 め、 速 や か に 業 務 を      継 続 ま た は 復 旧 で き る よ う、 必 要 な 体 制 を 整 え て お く こ と。    ‧ 特 に、 宛 名 デー タ や 換 ⾦ 実 績 デー タ 等 の 重 要 デー タ に つ い て は、 シ ス テ ム 障 害 や 災      害 時 に お い て も 消 失‧ 破 損 し な い よ う、 遠 隔 地 へ の バッ ク アッ プ や 冗 ⻑ 化 等 の 具 体      的 な 保 全 措 置 を 講 じ、 確 実 に 実 施 す る こ と。 (5) 内 部 不 正 防 ⽌   ‧ 受 託 者 は、 シ ス テ ム や デー タ ベー ス へ の ア ク セ ス ロ グ、 操 作 ロ グ (特 に デー タ の 修      正‧ 削 除 履 歴) を す べ て 記 録 し、 契 約 期 間 中 お よ び 終 了 後 5 年 間 保 存 す る。 7   成 果 物  受 託 者 は、 次 の 成 果 物 を 委 託 者 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い。 提 出 は、 紙 ⾯ 及 び デー タ とす る。 な お、 本 業 務 終 了 後、 受 託 者 の 瑕 疵 に よ り 成 果 品 に 不 備 が 発 ⾒ さ れ た 場 合 は、 委 託者 の 指 ⽰ に 基 づ き、 受 託 者 の 負 担 と 責 任 に お い て 速 や か に 修 正 等 を ⾏ う も の と す る。 な  お、 修 正 し た 場 合 は、 全 成 果 物 の 差 し 替 え を ⾏ う こ と と す る。   ① 実 施 計 画 書 (⼯ 程 管 理 表 含 む)   1 部  ② 各 種 マ ニュ ア ル (取 扱 店 舗、 商 品 券 受 付、 コー ル セ ン ター 等)   各 1 部  ③ 業 務 完 了 報 告 書 (配 送 実 績、 コー ル セ ン ター 対 応 記 録、 ア ン ケー ト 集 計‧ 分 析 結 果      等、 本 業 務 で 取 得 し た 全 デー タ を 含 む)   1 部  ④ 廃 棄 証 明 書 (使 ⽤ 済 み 商 品 券、 個 ⼈ 情 報 を 含 む 資 料、 製 造 過 程 で の ヤ レ 紙 等)   1 部8   留 意 事 項(1) 受 託 者 は 本 業 務 (再 委 託 を し た 場 合 を 含 む。) を 履 ⾏ す る 上 で、 著 作 権、 肖 像 権 や 個    ⼈ 情 報 を 取 り 扱 う 場 合 は、 関 係 法 令 等 を 遵 守 す る こ と。 万 ⼀ 問 題 が 発 ⽣ し た 場 合 は、    受 託 者 が 責 任 を もっ て 対 応 す る こ と。 本 仕 様 書 に 基 づ く 作 業 に 関 し、 第 三 者 の 肖 像    権、 所 有 権、 著 作 権 を 侵 さ な い こ と。 ま た、 第 三 者 と の 間 に 著 作 権 に 係 る 権 利 侵 害 の    紛 争 等 が ⽣ じ た 場 合 は、 当 該 紛 争 の 原 因 が 専 ら 本 市 の 責 め に 帰 す る 場 合 を 除 き、 受 託    者 の 責 任、 負 担 に お い て ⼀ 切 を 処 理 す る こ と。 こ の 場 合、 本 市 は 係 る 紛 争 等 の 事 実 を    知っ た と き は、 受 託 者 に 通 知 し、 必 要 な 範 囲 で 訴 訟 上 の 防 衛 を 責 任 者 に 委 ね る 等 の 協    ⼒ 措 置 を 講 じ る も の と す る。 (2) 受 託 者 は、 本 業 務 (再 委 託 を し た 場 合 を 含 む。) を 通 じ て 知 り 得 た 情 報 を 機 密 情 報    と し て 扱 い、 ⽬ 的 外 の 利 ⽤、 第 三 者 へ の 開 ⽰ 及 び 漏 え い に つ い て、 善 良 な る 管 理 者 の    注 意 を もっ て そ の 情 報 を 管 理‧ 保 持 す る こ と。 ま た、 契 約 終 了 後 も 同 様 と す る。 (3) 受 託 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ り、 本 市 ⼜ は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に は、 受 託    者 が そ の 損 害 を 賠 償 す る こ と。 (4) 受 託 者 は 本 業 務 を 第 三 者 に 委 託 し、 ⼜ は 請 け 負 わ せ る こ と は で き な い。 た だ し、 あ ら    か じ め 委 託 者 の 承 認 を 受 け た 場 合 に は、 業 務 の ⼀ 部 を 委 託 す る こ と が で き る。 (5) 受 託 者 は、 こ の 契 約 に 基 づ く 業 務 を 処 理 す る た め、 本 市 か ら 提 供 さ れ た 資 料 等 を 本 市    の 許 諾 な く 複 写 ⼜ は 複 製 し て は な ら な い。 (6) 受 託 者 は、 業 務 に 関 連 す る 事 故 が 発 ⽣ し た 場 合、 直 ち に そ の 報 告 と 対 応 措 置 な ど を 本    市 に 報 告 し、 措 置 後 の 詳 細 な 経 過 及 び 結 果 報 告 を ⽂ 書 で ⾏ う こ と。 (7) 受 託 者 は、 受 託 業 務 遂 ⾏ の た め に、 受 託 者 が 保 有 す る 記 録 媒 体 (磁 気 ディ ス ク、 磁 気    テー プ、 紙 等 の 媒 体) 上 に、 個 ⼈ 情 報 及 び 機 密 に 属 す る 情 報 等 を 記 録 し た 場 合 は、 業    務 完 了 時 に す べ て 消 去 す る こ と。 ま た、 契 約 解 除 の 場 合 に お い て は、 速 や か に 消 去 す    る こ と。 (8) 電 ⼦ 媒 体 に よ る デー タ 納 品 に つ い て は、 ウ イ ル ス 対 策 ソ フ ト 等 に よ り 検 査 し た 上 で 納    品 す る こ と。 納 品 デー タ が ウ イ ル ス に 感 染 し て い る こ と で、 本 市 ⼜ は 第 三 者 が 損 害 を    受 け た 場 合 は、 全 て 受 託 者 の 責 任 と 負 担 に よ り、 原 状 回 復 及 び そ の 他 賠 償 等 に つ い て    対 応 す る も の と す る。 (9) 本 事 業 は 国 の 交 付 ⾦ を 活 ⽤ す る た め、 後 年 度 の 会 計 検 査 に 備 え、 関 係 書 類‧ 帳 票 等 を    最 低 5 年 間 は 保 管 す る こ と。 9   協 議こ の 仕 様 書 に つ い て 疑 義 が ⽣ じ た と き ⼜ は 定 め の な い 事 項 や 細 部 の 業 務 内 容 に つ い て は、そ の 都 度、 委 託 者 と 協 議 す る こ と。 た だ し、 社 会 通 年 上 当 然 必 要 と 思 わ れ る も の に つ い ては、 本 業 務 に 含 ま れ る も の と す る。
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