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令和7年度第2回市有林等立木公売第1号

発注機関
岩手県陸前高田市
所在地
岩手県 陸前高田市
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度第2回市有林等立木公売第1号 公 告次のとおり条件付一般競争入札に付する。 令和8年2月26日陸前高田市長 佐々木 拓1 条件付一般競争入札に付する事項⑴ 番 号 第 3 - 28 号⑵ 件 名 令和7年度第2回市有林等立木公売第1号⑶ 概 要 別紙資料のとおり⑷ 期 間 契約締結日の翌日から3年間⑸ 場 所 陸前高田市矢作町字梅木19番27⑹ 現地確認ア 立会希望 現地確認に市担当者の立ち会いを希望する場合は、令和8年3月3日までに6⑵に記載の場所へ連絡し、立ち会い日時等を協議すること。 イ 備 考 現地確認は、入札参加資格における必須要件ではないこと。 ⑺ 入 札ア 日 時 令和8年3月12日午前9時イ 場 所 陸前高田市役所5階会議室2 入札参加資格⑴ 陸前高田市に物品購入等競争入札参加資格審査申請書を提出している者であること。 ⑵ 条件付一般競争入札説明書(以下「入札説明書」という。)に示された入札参加資格を満たしていること。 ⑶ 木材生産業者又は製材業者であり、立木売買契約(令和2年4月1日から入札執行日までに伐採搬出を完了した又は完了する見込みのあるものに限る。)の実績を有すること。 3 設計図書等の縦覧期間及び縦覧場所⑴ 縦覧期間 公告の日から入札日前日まで⑵ 縦覧場所 陸前高田市公式ホームページからダウンロードすること。 4 参加申請及び質問事項⑴ 参加申請提出書類ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 契約実績調書(様式第2号)ウ 調書に記載した契約実績が確認できる書類⑵ 質問事項提出書類任意の書面により提出すること。 ⑶ 提出先ア 参加申請 6⑴の場所へ提出すること。 イ 質問事項 6⑵の場所へ提出すること。 ⑷ 提出期限令和8年3月6日午後5時提出は土休日及び市役所閉庁日を除く午前9時から午後5時までとし、郵送の場合は期限必着であること。 ⑸ 通知参加申請確認結果通知及び質問事項の回答は、令和8年3月10日午後5時までにFAXにて通知する。 5 その他⑴ 入札保証金は免除とする。 ⑵ 契約保証金は契約金額の10分の1以上とする。 (陸前高田市財務規則第133条各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部の納付を免除)⑶ 入札者は、この公告のほか、陸前高田市公式ホームページで公開している入札説明書を遵守しなければならない。 ⑷ その他詳細は、入札説明書による。 6 事務を担当する部局⑴ 契約条項及び入札全般に関する事務を担当する部局〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地総務部財政課 電話番号0192-54-2111(内線326)⑵ 公売物件に関する事務を担当する部局〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地農林水産部農林課 電話番号0192-54-2111(内線473) (別紙)市有林等立木公売に関する特記事項1 公売物件のうち分収林を落札した者は、物件の売買代金については次により支払うものとする。 ⑴ 市に支払う代金(官収分)は市の発行する納入通知書により納付すること。 ⑵ 分収権者に支払う代金(民収分)は各分収権者の振込金融機関の口座に払い込むこと。 2 売買立木は、代金完納後でなければ伐採及び搬出ができないものとする。 3 伐採搬出期間は、契約締結日の翌日から3年間とする。 4 適格請求書(インボイス)については陸前高田市の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとする。 なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者の分のみとなり、物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおり。 ※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、適格請求書に記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額(税率10%)とは一致しない場合があります。 ※ 当該割合は現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。 第1号 30%第2号 30% 売払番号所在地 林小班立木調査の方法区域面積※1林齢※1主要樹種 本数立木見込材積(m3)※2伐採方法伐採搬出期間第1号陸前高田市矢作町字梅木19番27 208-18-1外 航空レーザー計測 約3.96ha 65~70スギカラマツ1,457 945 皆伐 3年第2号陸前高田市横田町字銭洞107番1 60-44-1外 航空レーザー計測 約4.03ha 43~51 スギ 875 644 皆伐 3年※1)※2)売払物件一覧面積及び林齢は内部資料に基づく参考値のため、実際の数値と一致しない場合があります。 立木見込材積は、立木調査結果から推計した値のため、実際の数値とは差異があります。 売払物件位置図2陸前高田市役所第2号大船渡市気仙沼市方面住田町方面第1号物件所在地 陸前高田市矢作町字梅木19番27林齢 65~70主要樹種径級別本数内訳1 分収林10cmまで12141618 16 16 3220 19 35 5422 43 44 8724 43 47 9026 56 49 10528 68 40 10830 84 46 13032 90 31 12134 105 32 13736 82 19 10138 76 13 8940 92 9 10142 66 9 7544 54 2 5646 44 2 4648 35 3 3850 33 1 3452 15 1554 17 1756 11 1158 6 660 4 4626466687072以上本数計 1,059 398 1,457立木見込材積㎥ 782 163 945売 払 物 件 明 細 書売払番号 第1号伐採方法 皆伐 100%面積 約3.96ha特 記 事 項搬出期間 3年径級 樹種 ス ギ カラマツ 合計第1号  凡例     :公売箇所     :林道等     :作業道等令和7年度第2回市有林等立木公売公売物件詳細図(1号)陸前高田市矢作町字梅木19-27林道雪沢・松の倉線【参考】立木分布図 凡例     :物件範囲     :スギ     :アカマツ    :カラマツ ○ 令和4年度に実施した航空レーザー計測・森林資源解析に  より判別されたスギ、アカマツ、カラマツの単木ポイントを  図面上に示したもの ○ 空白部分はヒノキ、その他広葉樹等 ○ 物件範囲内に公示樹種(スギ、カラマツ)以外が含まれる  場合も伐採搬出可 市有林の伐採・搬出にあたっての留意事項市有林の伐採・搬出にあたっては、林地保全及び土砂流出等の災害防止の観点から下記事項に十分留意されますようお願いします。 1 枝条等の処理方法について枝条等の残材は、大雨等で流出しないよう渓岸の浸食高、植生の生育範囲等から推定される最大水位高から、さらに2m程度の余裕をもって渓流敷外に搬出すること。 土場敷及び作業道沿線には、枝条等の残材が散乱放置することのないよう整理すること。 また、残置場所を分散させたり、杭を打ったりするなど、再造林時の支障とならないよう適切に処理すること。 2 搬出路及び土場の開設について搬出路及び土場の開設は、切土や盛土等の土工を必要最小限に抑えるなど、極力地形に沿った形状とすること。 搬出路には、汚濁流が流れないよう水切りをつけること。 また、売払物件の範囲外の隣接地等を使用する際は、当該土地の所有者の承諾を得て使用することとし、使用に係る費用等は負担すること。 市有地の場合には、市に協議の上、搬出路開設に係る支障木等について市の提示する金額で買取ること。 3 道路の損傷防止について雨天時や雨天直後は、搬出作業を極力控えるなど、道路の損傷防止に努めること。 また、道路を損傷した場合には、補修を行うこと。 4 アカマツの伐採についてアカマツを伐採、搬出する際は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」を遵守すること。 松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針(平成21年4月16日森整第 65号)(改正 平成22年3月17日森整第970号)(改正 平成23年2月18日森整第842号)(改正 平成24年4月13日森整第 52号)(改正 平成26年2月20日森整第768号)(改正 平成27年3月3日森整第 799号)(改正 令和5年2月27日森整第 745号)1 趣 旨松くい虫被害の拡大防止を図り、健全なアカマツ林を造成するため、「岩手県松くい虫被害対策推進大綱」による総合的な被害対策を推進するとともに、この指針に基づき、アカマツ林の除間伐及び主伐並びに土木工事等におけるアカマツ支障木伐採等の適正な伐採施業について指導するものである。 2 地域区分松くい虫被害(マツ材線虫病)の発生状況及びマツノマダラカミキリの生息分布状況を勘案し、次のとおり地域区分を行う。 地 域 名 指 定 要 件 地 域 の 範 囲被害地域松くい虫被害(マツ材線虫病)が継続して発生している地域。 ただし、標高おおむね500m以上を除くものとする。 盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市、奥州市、金ケ崎町、一関市、平泉町、大船渡市、陸前高田市、住田町、遠野市周辺地域被害地域に接する地域で、マツノマダラカミキリの生息が確認されるなど警戒を要する地域。 ただし、標高おおむね500m以上を除くものとする。 そ の 他の 地 域上記以外の地域。 上記以外の市町村3 施業指針地域区分別の施業指針は、次のとおりとする。 なお、この指針は主伐と生産間伐を基本としている。 切り捨てした除間伐木については、本表の残材と同じ処理をする。 4 その他(1)被害地域及び周辺地域の標高おおむね500m以上の林分であっても、マツノマダラカミキリの生息している林分と近接している場合は、標高おおむね500m未満の地域に準じる。 (2)被害地域及び周辺地域においては、被圧木、衰弱木枯損枝、暴風雪その他の原因による枯損木は、速やかに処理する。 (3)被害地域及び周辺地域においては、隣接林分(おおむね200m以内)の連年施業は避けること。 (4)クロマツについても本指針に準じて施業する。 (5)この指針により難い場合には、別添の「マツ伐倒時期安全確認調査方法書」による調査結果によって施業すること。 地域区分 伐採時期処 理 方 法備 考造材丸太 残 材 枝 条被害地域及び周辺地域4月~5月6月に入る前に林外に搬出すること。 剥皮、焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。 焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。 ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。 薬剤散布はなるべく避け、散布する場合は県の指導を受けること。 破砕は、チッパーにより行い、厚さ15mm以下とすること。 6月~9月伐採を避けること。 やむを得ず伐採する場合は、所管する広域振興局林務部、農林部又は農林振興センターの指示を受けること。 6月~9月に新しい皮付丸太を放置すると、松くい虫の繁殖源、感染源となる。 10月~11月通常の施業でよい。 最大径20cm以上のものは、1m以下に玉切って乾燥しやすいように残置すること。 放置してもよい。 「マツ伐倒時期安全確認調査」を実施した場所においては、安全が確認された時期、方法に従って施業すること。 (調査方法は別紙のとおり)12月~1月通常の施業でよい。 1m以下に玉切って乾燥しやすいように残置すること。 左に同じ。 ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。 2月~3月通常の施業でよい。 剥皮、焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。 左に同じ。 ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。 その他の地域通常の施業でよい。 左に同じ。 左に同じ。 マツ伐倒時期安全確認調査方法書1 目的最近、アカマツの除間伐木や主伐残材あるいは、被害枯損木が松くい虫被害の増殖、感染源となっていることが明らかにされた。 このため、「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づいて施業の指導を進めるとともに、地域の立地環境により、伐採時期、施業方法を弾力的に運用するため、本調査を実施する。 なお、この調査の結果は、当面、調査場所にのみ適用するものとする。 2 調査方法(1) 10月~翌年5月までの各月の20日に供試木2本を伐倒し、各々1.0、0.5、0.3mに玉切り、林内に放置する。 (2) 翌年10月に各供試丸太に対するマツノマダラカミキリの寄生状況を調査する。 (3) 供試木の玉切り方法は、次のとおりとする。 ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0時 期 別 伐 倒 木 調 査 と り ま と め 表地方振興局名 担 当 者 名林況・地況所在地 事業区、林小班樹 種 林 齢 年 平均胸高直径 cm 平均樹高 m方 位 標 高 m 備 考調 査 結 果伐 倒年 月 日供試木の胸高直径1.0m 材 0.5m 材 0.3m 材供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数0 + ++ +++ 0 + ++ +++ 0 + ++ +++年 月 日№1№2計年 月 日№1№2計年 月 日№1№2計0 寄生なし 注) 1 判定は「マツノマダラカミキリ判定の手引」を利用。 + 1 匹++ 2~5匹+++ 6匹以上供試丸太1本当たり 2 カラフトとマダラは判別不能なので、区別しなくてもよい。 の幼虫、あるいは材 (林業技術センターで飼育して判定する)入孔数 3 寄生密度の判定は、概略で良い。 (全面剥皮の必要はない)松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針付属図(旧盛岡市)(旧玉山村)北上市奥州市陸前高田市金ケ崎町花巻市紫波町大船渡市平泉町一関市宮古市山田町大槌町釜石市住田町岩泉町田野畑村八幡平市葛巻町滝沢市雫石町岩手町久慈市野田村西和賀町軽米町九戸村洋野町普代村一戸町二戸市遠野市盛岡市凡 例被害地域周辺地域その他の地域矢巾町
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