【公告】岩手県議会議員会館給食業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【公告】岩手県議会議員会館給食業務委託
公 告次のとおり企画競争に付する。
令和8年2月26日岩手県知事 達 増 拓 也1 企画競争に付する事項(1) 委託業務の名称岩手県議会議員会館給食業務委託(2) 業務の仕様等岩手県議会議員会館給食業務委託仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。
(4) 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月 5日出第116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(5) 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(6) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事務所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
(8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
(9) 栄養士法(昭和22年法律第233号)に規定する栄養士若しくは管理栄養士の資格を有する者又は調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有する者を1名以上、当該業務に従事させることができること。
(10) 参加資格確認申請書類の提出の日から起算して過去2年間に、食中毒事故等により、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 60 条に規定する営業停止等の処分を受けていないこと。
(11) 岩手県内に本社、支社又は営業所等を有すること。
(12) 現場説明会に参加した者であること。
3 企画競争に関する手続等(1) 実施要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒020-8570 盛岡市内丸10番地1岩手県議会事務局総務課電話 (019)629-6006(直通)イ 交付期間令和8年2月26日(木)から令和8年3月11日(水)までの午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する祝日は除く。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る又は岩手県ホームページからダウンロードすること。
(2) 企画競争参加資格の確認ア 本件企画競争への参加を希望する者は、参加資格確認申請書(様式1)及び必要な添付書類(様式2)を提出し、企画競争参加資格の確認を受けなければならない。
イ 提出先上記(1)アの場所とする。
ウ 提出期限令和8年3月11日(水)午後5時エ 提出方法持参又は郵送とする。
ただし、郵送による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
(3) 企画提案が無効となる場合次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
ア 提出期限を過ぎて提出された提案イ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、第 94 条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該等する提案ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案エ その他、企画コンペに関する条件に違反した提案(4) 企画競争参加資格の確認結果の通知令和8年3月13日(金)までに通知する。
(5) 現場説明会の実施当該企画競争に係る現場説明会を次のとおり実施する。
現場説明会への参加を希望する者は、その旨を電子メール又はファクシミリで申し出なければならない。
ア 参加申出期限令和8年3月6日(金)午前12時イ 現場説明会開催日時令和8年3月9日(月)午後2時ウ 現場説明会開催場所〒020-0023 盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館 1階食堂(6) 企画提案書の提出期限及び提出方法ア 提出先上記(1)アの場所イ 提出期限令和8年3月17日(火)午後5時ウ 提出方法持参又は郵送とする。
ただし、郵送による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
(7) 仕様書等に対する質問書の提出期限ア 提出期限令和8年3月11日(水)午後5時イ 提出方法仕様書等に対する質問書(様式3)を記載の上、電子メール又はファクシミリにより提出すること。
ウ 回答日程等令和8年3月 13 日(金)に企画競争参加者全員あて電子メールにより回答する。
4 委託候補者の選定(1) 審査方法企画提案書の内容をあらかじめ定めた提案書評価基準に従い、岩手県議会議員会館給食業務委託選定委員会(以下「選定委員会」という。)が審査し、評価基準に定める要件を満たし、かつ、最も高い評価値を得たものを委託候補者として選定する。
なお、企画提案者が1者のみの場合であっても、選定委員会において、当該業務を実施するにふさわしいか否かを決定する。
(2) 提案書評価基準岩手県議会議員会館給食業務委託評価基準のとおり(3) 結果の通知令和8年3月23日(月)までに、すべての企画提案書提出者に対し通知する。
5 契約に関する事項(1) 契約の締結会計規則(平成4年岩手県規則第21号)に定める随意契約の手続きにより、委託候補者から見積書を徴収して、契約を締結し、契約書を作成する。
(2) 契約保証金委託候補者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、会計規則第112条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(3) 契約結果の公表本契約について、契約締結日から概ね15日以内に、関係事項を岩手県議会公式ホームページ上で公表する。
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 その他事項(1) 企画提案に要する経費は、全て参加者の負担とする。
(2) 企画提案等により岩手県に提出した書類は返却しない。
(3) 当該委託業務に係る予算について、議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合にあっては、委託手続きの停止措置を行うことがある。
また、上記の場合にあっても、企画提案に要した経費については、一切補償しないものとする。
7 問い合わせ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県議会事務局 総務課(担当 菊池 芳恵)TEL019-629-6006 FAX019-629-6014E-mail DA0001@pref.iwate.jp
様式2給 食 業 務 実 績 証 明 書令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間における実績(履行中を含む。)は、次のとおりです。
業務名業務内容契約先契約年月日業務完了年月日(注)記入欄が不足する場合は、適宜、追加して記入すること。
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名印記載例様式2給 食 業 務 実 績 証 明 書令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間における実績(履行中を含む。)は、次のとおりです。
業務名業務内容契約先契約年月日業務完了年月日○○給食業務給食(朝食、昼食)○○県○○○○令和 年 月 日令和 年 月 日○○学校給食業務学生寮給食(朝食,昼食,夕食)○○県立○○学校令和 年 月 日令和 年 月 日○○事務所食堂業務職員食堂(昼食,夕食)○○県○○事務所令和 年 月 日令和 年 月 日(注)記入欄が不足する場合は、適宜、追加して記入すること。
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印
岩手県議会議員会館給食業務委託 仕様書岩手県議会議員会館給食業務は、この仕様書及び事業計画書に基づいて履行するものとする。
1 業務の内容受託者は、岩手県議会議員会館(以下「議員会館」という。)の食堂における食事の提供(献立の作成、食材の仕入れ、調理、盛付、食器具の洗浄等)、食堂及び調理人室の通常清掃及びこれらに付帯する業務を行うものとする。
2 施設の使用等(1) 委託者は、受託者に対し給食業務に従事する者(以下「従事者」という。)の休憩室として調理人室19.52㎡を無償で供与する。
(2) 委託者は、受託者に対し委託業務に必要な用水、電気及びガスを無償で提供する。
受託者は、その使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。
3 食材等の調達食材及び消耗品(おしぼり、洗剤、清掃用具等)の調達は、受託者が自己の資金で行うものとする。
4 給食の対象者給食の対象者は、岩手県議会議員及び委託者が特に認める者(以下「利用者」という。)とする。
5 年間給食見込数令和8年度における給食見込数は、概ね次のとおりである。
ア 朝食(定食) 4食(岩手県議会議員 2食、他利用者 2食)イ 朝食(お粥又はお茶漬け) 520食(岩手県議会議員 520食)ウ 昼食 90食(岩手県議会議員 50食、他利用者 40食)6 給食業務を行わない日(1) 土曜日、日曜日及び祝祭日。
ただし、各定例会開会中(定例会会期の最終日が金曜日の場合にあっては、翌日の土曜日も会期中として取扱う)の土曜日、日曜日、祝祭日及び別に定める日は除く。
(2) 8月14日から8月16日までの3日間及び12月29日から翌年の1月3日までの6日間。
(3) 工事等の特別な事情がある場合に委託者が指示する日。
7 給食提供時間等(1) 給食提供時間朝食は午前7時から午前8時30分まで、昼食は午前11時から午後2時までとする。
(2) 朝食及び昼食(定食)の申込数量等の連絡委託者は、受託者に対し朝食及び昼食(定食)の申込数量を前日の午後2時まで、取消数量を前日の午後3時までに連絡するものとする8 給食メニューの設定(1) 朝食時は、定食(和食及び洋食)、お粥及びお茶漬け(インスタント可)を設定すること。
(2) 昼食時は、定食、麺類、丼類等多種多様な設定とすること。
9 料金の設定等(1) 料金設定ア 朝食時における定食岩手県議会議員及び元岩手県議会議員は580円、その他利用者は630円とすること。
なお、食材の額がこれと同程度となるよう配慮すること。
イ その他あらかじめ委託者の承認を得たうえで、受託者が定めるものとする。
(2) 料金徴収利用者からの料金徴収は、受託者が自らの責任において行うものとする。
ただし、岩手県議会議員からの料金徴収については委託者が行い、後日、一月分をまとめて受託者に支払うものとする。
10 従事者(1) 受託者は、従事者を議員会館に配置すること。
従事者のうち1名は、栄養士もしくは管理栄養士又は調理師の資格を有する者とすること。
(2) 受託者は、従事者の年1回以上の健康診断及び毎月の検便を実施し、その結果の写しを委託者に提出すること。
(3) 受託者は、従事者を配置したときは、議員会館給食業務委託従事者名簿(様式2)に栄養士もしくは管理栄養士又は調理師の資格を証する書面の写し及び直近に受診した健康診断及び検便の結果を証する書面の写しを添え、委託者に提出すること。
(4) 従事者は、給食業務に従事するときは一定の被服を着用し、給食業務従事者であることを明確にすること。
被服は常に清潔を保つよう留意すること。
(5) 作業に当たっては、常に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、作業の前後には必ず手指の洗浄及び消毒を実施すること。
11 業務管理(1) 受託者は、作業管理、衛生管理及び従事者の健康管理等について万全を期し、給食業務に支障をきたさないよう配慮すること。
(2) 使用する厨房等は常に清潔にし、定期的に清掃するとともに、防鼠、防虫に万全を期さなければならない。
(3) 什器・食器・器具類は衛生的に取り扱うとともに、いたずらに損傷や破損等が生じないよう細心の注意をはらうこと。
(4) 冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は常に清潔に管理するとともに、週1回以上の清拭消毒を実施すること。
(5) 受託者は、給食業務を履行するにあたって問題等が生じた場合は、速やかに委託者へ報告すること。
(6) 受託者は、火気の取扱いに十分注意し、火災の予防に万全を期すこと。
(7) 受託者は、給食業務により生じた食中毒等疾病について、その責めを負うこと。
(8) 受託者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による飲食店営業の許可を取得すること。
(9) 受託者は、製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入すること。
(10) 受託者は、給食業務により発生したゴミ等を会館外の所定の場所に運搬すること。
(様式2)令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所氏名代表者氏名 印議員会館給食業務委託従事者名簿氏 名 年 齢 住 所 備 考
岩手県議会議員会館給食業務委託企画提案書作成要領この「企画提案書作成要領(以下「作成要領」という。
)は岩手県(以下「県」という。)が実施する「岩手県議会議員会館給食業務委託」(以下、「委託業務」という。)に関し、企画競争の参加者が提案書を作成するために必要な事項は、次のとおりとする。
なお、提案書の作成にあたっては、本業務の公告、委託業務仕様書を熟読の上、この作成要領に基づき記載するとともに、必要な書類等を提出するものとする。
1 提案時の提出書類及び提出部数(1) 提案書提出届(別記様式)(2) 提案書 4部(正本1部、副本3部)2 作成要領(1) 一般事項ア 提案書はA4判により作成し、各ページの下部にページ番号を記入すること。
やむを得ずA4以上の用紙を使用する場合は、A4サイズに折りたたむこと。
イ 提案書は、(2)に記載する評価項目の1から5の項目ごとに提案内容を記載すること。
なお、必要な場合は別紙として資料を添付することができる。
ウ 審査の公平を期すため、提案書の副本には、会社名やロゴマーク等提案者が判別できるような記載は一切行わないこと。
(2) 評価項目及び記載事項評価項目 記載事項(提案内容等)1 基本理念・運営方針○提案者の基本理念、運営方針及び当該業務の受託を希望する理由を記載すること。
2 実施体制・安全衛生○議員会館における給食業務実施体制の組織図、従業員配置予定者数及び社内の支援体制(事故発生時の対応を含む)を記載すること。
○衛生管理及び食中毒予防等に係る実施体制、並びに従業員に対する教育研修計画を記載すること。
○主な食材料の調達先、検収及び保管方法を記載すること。
○過去3年間の給食業務の実績(業務履行場所、年間提供食数及び収支状況)を記載すること。
○提案者の経営状況を簡潔に記載するとともに、直近決算期における貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を添付すること。
3 食事内容 ○1週間分(月曜日から金曜日までの朝食のみ)の献立表を作成し、献立を作成する上での考え方及びアピールする点を記載すること。
なお、献立表には、カロリー、食材料の使用量及び食品表示法に基づく栄養成分を明記すること。
○1日分(朝食・昼食)の実際の調理例の写真及び同調理例に要する材料費の内訳を添付すること。
○食物アレルギーを持つ議員等に対して、どのような対応が可能か記載すること。
4 地域との関わり ○給食業務の実施に当たり、地元企業との取引実績又は計画があれば、食材料名とその取引先を記載すること。
5 その他の提案 ○発注者の利益になる業務効率化や省エネルギー化等の提案、 喫食者の満足度を向上させる取組や食べやすい雰囲気づくり等に関する提案があれば記載すること。
3 評価基準別紙のとおり
評価の視点評価点(5段階)係数 配点得点(評価点×係数)1基本理念・運営方針(5)基本理念や運営方針が適切であり、給食業務に対する熱意が認めらるか。
1 5業務を安定的に実施できる組織体制が整っているか。
2 10衛生管理は徹底しているか。
2 10従業員に対する教育・研修の実施体制は適切か。
1 5安全・安心な食材料の調達、使用及び保管体制は確保されているか。
1 5過去3年以内に履行した給食業務の実績は十分か。
2 10経営状況は健全か。
1 5喫食者の満足度向上のための工夫がなされているか。
2 10カロリー及び栄養バランスに配慮されているか。
1 5献立例は適切か。
また、調理例の内容及び材料費は妥当なものとなっているか。
2 10アレルギー対応の方法は明確になっているか。
1 5岩手県近郊において、給食業務を展開しているか。
1 5地元企業との取引があり、地産地消に取り組む姿勢が認められるか。
1 55その他の提案(10)以下のような提案があるか。
・発注者の利益になる業務効率化や省エネルギー化・食堂内の表示や装飾等による食べやすい雰囲気 など2 10100 合計【評価点】 5:非常に優れている 4:やや優れている 3:普通 2:やや劣っている 1:かなり劣っている岩手県議会議員会館給食業務委託 企画競争評価基準実施体制・安全衛生(45)食事内容(30)地域との関わり(10)評価項目2 3 4