【入札公告】岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務委託
入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年2月26日岩手県生物工学研究所長 菊池 真奈美1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務(2) 履行場所 岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地4(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業務概要 入札説明書による。
(5) 入札方法 (1)の件名の総価で入札に付すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(庁舎清掃)」に登録されている者であること。
(3) 県南広域振興局北上管内、花巻管内及び奥州管内に本店、支店又は営業所等を有するものであること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(7) この公告の日から過去5年以内に、当該業務と同種の契約実績を有し、且つそれらの業務をすべて誠実に履行した者であること。
(8) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(9) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒024-0003岩手県北上市成田22地割174番地4 岩手県生物工学研究所電話番号0197-68-2911(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月12日 午後2時00分 岩手県生物工学研究所1階大会議室4 その他(1) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 契約保証金免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月6日午後4時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否要
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務(2) 履行場所 岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地4(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業務概要 別紙仕様書のとおり2 入札参加者資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
なお、(9)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合もある。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(庁舎清掃)」に登録されている者であること。
(3) 県南広域振興局北上管内、花巻管内及び奥州管内に本店、支店又は営業所等を有するものであること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(7) この公告の日から過去 5 年以内に、当該業務と同種の契約実績を有し、且つそれらの業務をすべて誠実に履行した者であること。
(8) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(9) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同条第 2 号に規定する暴力団若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札参加資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、参加資格者の確認に必要な書類として、次の書類を令和8年3月6日(金)午後4時00分までに14(4)の場所に各1部、提出しなければならない。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書【様式第1】イ 業務実績調書【様式第2】ウ 資本関係・人的関係に関する届出書【様式第3】エ 現に有効な本業務に関する「競争入札参加資格審査結果通知書」の写し(2) (1)により提出された書類の審査により仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果は令和8年3月10日(火)までにファクシミリにより通知する。
4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、民事再生法第 2条第 4 号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第 2条第 7項に規定する更正会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第 2 条第 4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書【様式第4】に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状【様式第5】を提出しなければならない。
(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
(4) 入札書は、直接 6 の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
6 入札の日時及び場所令和8年3月12日 午後2時00分岩手県生物工学研究所 1階 大会議室7 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別様式により次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は「岩手県生物工学研究所長」とする。
(4) 入札金額(5) 件 名8 入札保証金免除9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札書(3) 指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代って入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 再度入札に関する事項最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。
再度入札しても落札者がいない場合も同様にする。
12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
13 契約に関する事項(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、岩手県会計規則第 112 条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
14 その他(1) 提出された書類は返却しないこと。
(2) 入札参加者又は相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は相手方が負担するものとする。
(3) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(4) 入札等に関する照会先岩手県生物工学研究所〒024-0003 岩手県北上市成田22-174-4 電話番号 0197-68-2911
別 紙岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務仕様書委託業務は、この仕様書及び清掃作業基準表に定めるところにより実施するものとする。
1 作業従事者⑴ 作業従事者(以下「従事者」という。)は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
⑵ 従事者は、満18歳以上の者とすること。
⑶ 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。
⑷ 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
2 作業日・作業時間等⑴ 作業日は、岩手県の休日に関する条例第1条第1項を除く平日とする。
なお、やむを得ず休日等に作業する場合は発注者(以下「甲」という。)の承認を得ること。
⑵ 作業時間は、8時30分から17時15分までの間に行うこと。
⑶ 作業にあたっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
⑷ 作業上危険を伴う場所については、安全対策等の必要な措置を講ずること。
⑸ 従事者は、作業を終了次第退庁すること。
⑹ 従事者には、当所の出入りに必要な鍵を貸与する。
3 清掃計画及び報告⑴ 毎月の清掃計画は、前月の25日までに提出し、甲の承認を得ること。
ただし、4月については、当該月の6日までに提出すること。
⑵ 実施した清掃内容は、翌月(3月にあっては、3月31日)直ちに甲に報告すること。
4 従事者及び現場責任者の報告受注者は、従事者及び庁舎管理者との連絡調整等を行わせるための現場責任者を、別紙1により4月7日までに報告すること。
なお、報告内容に変更があった場合は、その都度、速やかに報告すること。
5 清掃材料等⑴ 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、受注者が準備するものとし、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
⑵ トイレットペーパー及び水石鹸は、受注者において準備・負担するものとする。
6 作業実施にあたっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、甲の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
⑴ 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
⑵ 作業に使用する機械、器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
⑶ 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。
⑷ その他細部については、甲の指示を受けること。
7 作業の一般的仕様⑴ 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
⑵ 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡が出ないように行うこと。
⑶ 拭き掃除及び塵払いは、塵芥飛散がないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシ等を使用すること。
⑷ ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
⑸ 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布すること。
⑹ 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。
⑺ 集積した一般事業系ごみ(紙類、飲料容器、(缶、びん、ペットボトル)、生ごみ、汚物、紙屑等)は、庁舎外の所定のゴミ処分場に運搬して処分することとし、できる限り再資源化するよう考慮すること。
また、ごみの排出量について、事業系一般廃棄物排出量報告書(別紙2)により提出すること。
⑻ 紙屑等の中から、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、甲に報告し指示を受けること。
⑼ 扉の把手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
⑽ 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。
8 各部分毎の清掃仕様⑴ 床(日常清掃)ア 掃除は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシを使用し入念に磨くこと。
イ じゅうたん掃除は、じゅうたん箒又は、真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は移動させたうえで行うこと。
ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は固く絞った水拭きモップで塵芥を取り除き、ワックス塗布のうえポリッシャーをもって磨きだしをすること。
また、器具を使用できない箇所等は、必要に応じて乾いたモップで磨きだしすること。
エ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水が滞らぬよう掃除すること。
(特別清掃)オ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥させ、ワックス塗布のうえ必要に応じて電気ポリッシャーをかけて磨きだしすること。
又、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。
⑵ 壁面、天井及び照明器具等ア 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として真空掃除機を使用のこと。)必要部分は、雑巾で水拭きすること。
イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は電気掃除機で塵芥を除き、清潔な水を用いて固く絞った雑巾で水拭きすること。
⑶ 窓ガラス、窓枠ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。
イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。
ウ 窓以外の扉、間仕切り、らんま等のガラスについてもガラスの例に準じて行うこと。
又、窓枠についても同様に行うこと。
エ 庁舎外側からの作業については、芝生等を傷めないよう作業車両等を用いるなど適切な措置を講ずること。
オ ホール内窓ガラスは、足組等を用い作業するとともに、落下等のないよう高所作業に伴う安全対策の措置を講ずること。
⑷ 机、椅子及び実験台等乾布又は水拭きにより行うこと。
⑸ 湯沸室、手洗器及び流し台(研究室)等ア 流しは、洗剤とたわしを用いて水あかを落とし、水拭きすること。
また棚等についても同様に行うこと。
イ 湯沸、流し台の腰は、水拭きすること。
⑹ 手すり、扉及びノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。
イ 手すり及びノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。
⑺ 金具窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨きだし、さらに乾布で拭き、光沢を放つように磨きあげること。
⑻ トイレア 床面は、洗浄し、拭き掃除のうえ、ワックスをして雑巾でつや出し磨きをすること。
イ 壁面は、汚れを落とし、乾布で拭くこと。
ウ 便器、手洗器、鏡、棚等は、拭き掃除をすること。
⑼ 建物廻り、側溝及び道路等ア 紙屑、空き缶、吸殻、枯れ葉等のゴミ類を収集、搬出すること。
イ 工作物は、水洗いのうえ乾布で拭くこと。
ウ その他常に美観が保たれるように必要な掃除を行うこと。
エ 作業に必要な箇所の除雪は、乙が行うこと。
⑽ クリーンルームア 清掃資材等は、清潔なもので行うこと。
イ クリーンルーム専用防塵服等に着替えて入室し、作業すること。
ウ 天井、壁面及び照明器具用の用具を使用し、落下等のないよう注意し、作業すること。
エ その他清掃箇所に合致した用具を使用し作業するとともに、塵など飛散しないよう十分注意すること。
⑾ その他ア 靴拭きマット類は水洗いすること。
イ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
ウ トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。
エ 男子トイレの小便器に消臭剤を設置するものとし、消耗した場合はその都度補給すること。
オ 下駄箱は、塵及び土等を取り除き、水拭きすること。
カ 事業系一般廃棄物(資源ごみを含む)の収集運搬処分は、可燃物は週2回以上、不燃物は週1回以上行うこと。
9 作業要領の徹底受注者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに作業要領等委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。
10 その他清掃業務を実施するため必要と認める休憩室は、警備室を使用し、その他用具等の保管は、トイレ内のスペースを利用すること。
仕様書別紙1令和 年 月 日岩手県生物工学研究所長 様(受注者) 住 所会社名代表者清掃業務従事者及び現場責任者報告書岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務に係る従事者及び現場責任者を下記のとおり報告します。
記氏ふり名がな摘 要従事者現 場責任者仕様書別紙2令和 年 月 日岩手県生物工学研究所長 様(受注者) 住 所会社名代表者事業系一般廃棄物排出量報告書(令和 年 月分)当社が受注した岩手県生物工学研究所庁舎清掃業務により排出した事業系一般廃棄物の排出量は、下記のとおりです。
記1 燃えるごみ〔単位:kg〕区 分 紙くず、革・ゴム製品類、生ごみ、シュレッダーくず ほか重 量2 燃えないごみ〔単位:kg〕区 分 アルミホイル類、せともの・ガラスくず類、家電製品類、金属類等重 量3 資源ごみ(1)可燃物〔単位:kg〕区 分 OA用紙 新聞紙 ダンボール 雑誌類プラスチック容器包装合計重 量(2)不燃物〔単位:kg〕区 分 空きびん 空き缶 ペットボトル 合計重 量