07道建生委第11号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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07道建生委第11号
土浦市公告第44号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和8年2月26日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象業務委 託 番 号 07道建生委第11号委 託 件 名 市道常名19号線実施設計委託委 託 場 所 土浦市西並木町地内委 託 概 要委託延長 L=90m計画幅員 W=4.0m道路詳細設計 L=90m委 託 期 間 令和8年3月30日までただし、市議会により繰越明許費の議決が得られた場合、延長するものとする。
予定総委託期間 120日間予 定 価 格 3,250,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本業務委託の最低制限基本価格は「(6)その他((1)測量業務及び(3)土木関係建設コンサルタント業務)」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この業務の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における測量及び土木関係建設コンサルタントに係る競争入札参加資格の認定を受けていること。
イ 測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。
(2)営業所の所在地 土浦市内に本店を有すること。
法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。
(3)同時落札制限 該当なし(4)技術者の配置 茨城県制定「設計業務共通仕様書」第1107条に規定する管理技術者を配置できること。
ただし、直接的な雇用関係にある者とする。
(5)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和8年3月4日(水)午後5時まで(2)回答方法 令和8年3月6日(金)に土浦市ホームページに掲載する。
(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和8年2月27日(金)午前9時イ 受付締切 令和8年3月6日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和8年3月9日(月)午前9時イ 受付終了 令和8年3月13日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)入札(開札)日時 令和8年3月17日(火)9:50入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 提出書類 ①測量法第55条の5に規定する測量業者の登録を証明する書類の写し②測量法第49条に規定する測量士の登録を証明する書類の写し③測量士を雇用していることを証明する書類④管理技術者(及び照査技術者)配置予定届⑤茨城県制定「設計業務共通仕様書」第1107条に規定する管理技術者であることを証明する書類(資格者証の写し等)⑥管理技術者を雇用していることを証明する書類イ 提出書類・方法等 入札公告共通編による(10参照)FAX:029-826-3404Mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払 なし(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
以上
( 工 事 中 )運 動 広 場N T T久 成 寺都 和 南 小 学 校金 山 寺並 木 三 丁 目並 木 四 丁 目西 並 木 町虫 掛新 郭 一 号 橋並 木 橋西 並 木 橋虫 掛 橋新 郭 二 号 橋常 名 天 神 山 古 墳2027.727.827.527.127.527.716.327.127.427.726.8並 木 交 換 セ ン タ委託箇所委託延長 L=90m計画幅員 W=4.0m07道建生委第11号市道常名19号線実施設計委託位 置 図
課 長課長補佐係 長審 査設 計 者 委 託 設 計 書 ( 道 路 建 設 課 )令 和 7 年 度 委託番号07道建生委第11号委 託 名市道常名19号線実施設計委託 委託場所土浦市 西並木町 地内委 託 価 格 円設 計 金 額消費税相当額 円請 負 委 託 費 円 履行期間設 計 大 要委託延長 L=90m 又は期限計画幅員 W=4.0m所 在請 負 者道路詳細設計 L=90m 商 号起工年月日 令 和 年 月 日竣工年月日 令 和 年 月 日令和8年 3月30日 まで(予定履行期間:120日間)
実施設計委託特記仕様書土浦市 建設部道路建設課(適用)第1条 本特記仕様書は,07道建生委第11号 市道常名19号線実施設計委託に適用する。
2 本特記仕様書は,茨城県測量作業共通仕様書,茨城県用地測量等共通仕様書及び茨城県設計業務共通仕様書を補完する。
(目的)第2条 本業務は,市道常名19号線において,経済性,施工性,供用性,景観,環境等について総合的な検討を加え,道路改良工事に必要な設計をすることを目的とする。
(委託場所)第3条 委託場所は,別添位置図のとおりとする。
(履行期間)第4条 履行期間は,契約の翌日より令和8年3月30日までとする。
ただし、次年度へ繰越承認後延長するものとする。
(予定履行期間:120日間)(業務内容)第5条 この業務における業務内容は,別紙「工事数量総括(内訳)表」のとおりとする。
(納入する成果品等)第6条 納入する成果品等は,別紙のとおりとする。
(管理技術者及び照査技術者)第7条 この業務における管理技術者及び照査技術者は,当該設計業務等に関する技術上の知識を有し,発注者が承諾した者とする。
なお、配置技術者においては受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする。
(打合せ協議)第8条 この業務における打合せ協議には,管理技術者が立ち会うこと。
2 打合せ記録簿は,その都度監督員に提出すること。
(設計計画)第9条 設計計画は,設計図書に明示される事項及び貸与資料等を把握のうえ,設計条件の整理・検討及び設計上の基本事項の整理・検討を行うものとする。
(成果品の照査)第10条 本業務における基本事項の照査は,「詳細設計照査要領」(茨城県土木部)に基づき実施するものとする。
(数量の集計)第11条 数量の算出結果は,所定の数量集計表様式に基づき取りまとめるものとする。
2 数量集計表は,監督員の指示するファイル形式で作成し提出するものとする。
(施工法検討)第12条 施工法検討は,工事用道路の確保,現道の切り廻し,施工ヤードの確保に加えて,施工方法及び施工順序,施工機械,仮設備計画等について検討するものとする。
(占用物調査)第13条 本業務において,工事の際に影響を与えると想定される占用物件(地下埋設物含む)の調査をすること。
2 電柱等の地上に存在する占用物件においては,占用者とその物件名を確認すること。
3 管路等の地下に存在する占用物件においては,各占用者に確認を行うこと。
4 第2項及び第3項の占用物件は,存在の有無に関らず,種別ごとに一覧表を作成し,図面や写真等によりとりまとめること。
(公図の不備な地域等の測量)第14条 公図の無い地域の測量にあたっては,次のことに留意するものとする。
(1)土地の所在図を作成すること。
(1/500)(2)用地整理台帳用紙を用いて隣接地の地番及び所有者の住所氏名を記載すること。
2 公図に分割線が無い地域及び公図と現況の相違した地域の測量にあたっては,次のことに留意するものとする。
(1)最終枝番まで現地調査のうえ,分割線を記入し,地図訂正の図面(訂正前及び訂正後)を作成すること。
ただし,枝番多数の場合は隣接地のみ記載すること。
(2)用地整理台帳用紙を用いて隣接地の地番及び所有者の住所氏名を記載すること。
(3)訂正した図面に分割線を記入した地図を作製すること。
3 公簿面積より買収面積が多い場合の測量にあたっては,次のことに留意するものとする。
(1)地積更正の図面(地積測量図,公図若しくは所在図)を作成すること。
(2)用地整理台帳用紙を用いて隣接地の地番及び所有者の住所氏名を記載すること。
4 前第1項から第3項により作成した地図等(不動産登記法及び同施行細則で定められた登記用地図で,法務局へ前提嘱託登記(分筆,地図訂正,地積更正等)の添付書類として提出できるもの)は,指定期日までに2部提出すること。
(土地への立入又は一時使用)第15条 受託者は,作業実施に当たり道路法第66条を遵守すること。
2 裏面に道路法第66条を記した身分証明書を携帯すること。
3 前項の身分証明書は発注者が発行する。
4 土地への立入時期については,立入前に必ず発注者と協議をすること。
(障害物の除去)第16条 受託者は,障害物を伐採しなければ測量等は困難と認められるときは,速やかに監督員に報告し,その指示を受けなければならない。
2 受託者は,前項の監督員の指示により障害物の除去を行うときは,あらかじめ所有者の承諾を得て行なわなければならない。
3 受託者は第1項に規定する指示により障害物の除去を行ったときは,障害物除去報告書を作成し,速やかに監督員に提出しなければならない。
4 障害物の除去において生じた損失等は,あらかじめ発注者が認めたものを除き受託者が負担するものとする。
(電子納品対象業務)第17条 本業務は,電子納品の対象業務とする。
2 電子納品の実施内容は以下のとおりとし,その詳細については「茨城県電子納品ガイドライン」を参照すること。
(1)電子納品(成果品の電子化)3 受託者は,電子納品に必要なハード及びソフト環境が整備されていない場合には,その整備を行うこと。
4 電子納品の対象とする成果品の作成及び納品については,「茨城県電子納品ガイドライン」(P35~38「2-3-9電子納品保管管理システムへの登録」((一財)茨城県建設技術公社への登録)については一時運用停止)及び「測量成果電子納品要領(案)」に基づくこと。
また,対象に写真帳,CAD図面を含む場合には,それぞれ「デジタル写真管理情報基準(案)」,「CAD製図基準(案)」に基づき作成すること。
5 成果品の提出は,電子媒体CD-R2部,製本1部とし,電子媒体は2部を監督員に提出するものとする。
6 電子化されたものを含めた成果品については,公共事業の円滑な執行を目的に,関係者(工事業者や建設コンサルタント等)に貸与することがある。
(業務実績情報システム(以下「テクリス」という)への登録)第18条 本業務は,テクリスの登録対象業務であるので,テクリスへの登録を行うこと。
また,登録内容確認書を監督員に提出すること。
(成果品等の手直し)第19条 受託者は,業務完了後も成果品に修正が必要と認められた場合は,受託者の責任において,修正,補足その他の措置を行うこと。
2 本業務の受託者は,設計内容に係る構造物が存在する間その設計について責任を負うものとする。
(個人情報等の取り扱いについて)第20条 当業務における個人情報等の取り扱いについては、業務委託契約書のとおり実施すること。
2 業務着手前に「個人情報の安全管理措置の実施に関する報告書」を作成し、監督員に提出すること。
(その他)第21条 業務の実施に当たり,設計図書等に疑義を生じた場合は,速やかに監督員と協議のうえ,その指示に従うこと。
別紙納入する成果品等1.納入する成果品貸与又は支給する物品及び資料等1.支給物品2.貸与資料3.支給資料品 名 数 量 摘 要道路設計報告書 1部 A4(数量計算書含)測量成果簿 1部 A4図面等 1式 A1不動産調査報告書 1式縮小版製本図面 1部 A3CD-R 2枚その他発注者の指示するもの 1式品 名 数 量 摘 要品 名 数 量 摘 要既存報告書 1式常名19号線基礎調査委託品 名 数 量 摘 要
( 工 事 中 )運 動 広 場N T T久 成 寺都 和 南 小 学 校金 山 寺並 木 三 丁 目並 木 四 丁 目西 並 木 町虫 掛新 郭 一 号 橋並 木 橋西 並 木 橋虫 掛 橋新 郭 二 号 橋常 名 天 神 山 古 墳2027.727.827.527.127.527.716.327.127.427.726.8並 木 交 換 セ ン タ委託箇所委託延長 L=90m計画幅員 W=4.0m07道建生委第11号市道常名19号線実施設計委託位 置 図