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R7国補公下(雨水)第2号

発注機関
茨城県土浦市
所在地
茨城県 土浦市
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R7国補公下(雨水)第2号 土浦市公告第39号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 なお、本件は総合評価方式一般競争入札(事後審査方式)による工事である。 入札にあたっては「4 総合評価方式に係る事項」に留意すること。 令和8年2月26日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 R7国補公下(雨水)第2号工 事 件 名 神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事工 事 場 所 土浦市菅谷町地内工 事 概 要1.土工 掘削 1080.0m3処分 1340.0m32.仮設工 一式3.付帯工 一式工 期 令和8年3月30日まで(予定総工事期間 令和8年11月30日まで)予 定 価 格 48,160,000円 (消費税及び地方消費税を含まない)調査基準価格 設定する失格基準価格設定する調査基準価格、失格基準価格については市ホームページ「総合評価方式一般入札の実施について」参照3 競争参加資格を証明する書類の提出(1)提出書類 ア 最新の総合評定値通知書イ 資本関係又は人的関係確認書(2)提出方法 4総合評価方式に係る事項の(3)評価資料の提出方法と同じ。 ※評価資料の提出時に合わせて提出すること(3)提出期間 4総合評価方式に係る事項の(4)評価資料の提出期間と同じ。 (4)提出場所 4総合評価方式に係る事項の(5)評価資料の提出場所と同じ。 (5)その他 総合評価値通知書の送達がされていない等、やむを得ない理由により提出期間内に(1)の提出書類を提出できない場合は、その旨を伝え、開札日に落札候補者になった時に提出することも認める。 ただし、開札日に提出できない場合は入札が無効となるため留意すること。 2 競争参加資格この工事の競争参加資格は,開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。 (1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、A等級の格付けを受けていること。 イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が4,800万円以上であること。 (2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。 法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。 (3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年8月19日以降の最新の経営事項審査において土木一式工事について総合評定値を有すること。 (4)同時落札制限 本工事の落札者は、R7国補公下第2号の落札者になることができない。 (5)技術者の配置 建設業法を遵守すること(6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)5 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和8年3月4日(水)午後5時まで(2)回答方法 令和8年3月6日(金)に土浦市ホームページに掲載する。 (3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)4 総合評価方式に係る事項(1)総合評価方式の類型特別簡易型(事後審査方式)(2)提出を求める評価資料ア 提出書類一覧表兼誓約書(様式第1号)イ 自己評価点表(様式第2号)ウ 工事成績評定評価対象工事一覧(様式第3号)エ 施工実績評価資料(様式第4号)オ ICT施工技術の活用計画書(様式第5号)カ 週休二日制工事の施工実績評価資料(様式第6号)キ 配置予定技術者評価資料(様式第7号)ク 若手・女性技術者の配置評価資料(様式第8号)ケ 災害時応援協定に基づく地域貢献実績評価資料(様式第9号)コ 災害時の基礎的事業継続力認定評価資料(様式第10号)サ 地域ボランティア活動実績評価資料(様式第11号)シ 新規雇用者実績評価資料(様式第12号)ス 防疫協定に基づく防疫業務実績評価資料(様式第13号)セ 施工計画書(様式第14号)ソ 技術提案書(様式第15号)※取消線のある資料は提出を要しない。 (3)評価資料の提出方法・郵便又は持参による。 ・郵便での提出の場合は一般書留、簡易書留に限る。 これ以外での郵便方法での提出は無効とする。 ・電子入札システムでの評価資料の提出は認めない。 (4)評価資料の提出期間ア 受付開始 令和8年2月27日(金)午前9時イ 受付締切 令和8年3月 6日(金)午後5時土日祝日を除く。 (5)評価資料の提出場所土浦市役所総務部管財課(6)評価資料の評価方法・評価点の算出基準は別添の「評価項目及び評価基準」による。 ・自己評価点表と入札の結果をもとに仮の評価値を算出し、最も高い入札参加者を落札候補者とし、その者の評価資料を審査し落札者を決定する。 ・自己評価点が審査の結果変動する場合は次のとおり取り扱うア 自己評価点の根拠が確認できない場合・・・・・当該評価項目の点数を0とする。 イ 自己評価点よりも審査後の評価点が高い場合・・自己評価点のとおりとする。 ウ 自己評価点よりも審査後の評価点が低い場合・・審査後の評価点とする。 ・審査の結果、評価値が変動し、他の入札参加者の仮の評価値が上回った場合、当該他の入札参加者を落札候補者として審査する。 (7)評価資料の注意事項・評価資料を作成するときは各様式の注意事項を確認すること。 ・一度提出した評価資料の変更は認めない。 ・電子入札システムにおける評価完了通知書は仮の評価が完了したことを通知するものであり、評価資料の内容を確認したものではない。 (8)その他 ・総合評価の方法その他については、市ホームページ「総合評価方式一般競争入札の実施について」を参照すること。 ・評価資料の作成、提出に要する費用は提出者の負担とする。 6 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和8年2月27日(金)午前9時イ 受付締切 令和8年3月6日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。 (3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和8年3月9日(月)午前9時イ 受付終了 令和8年3月13日(金)午後5時※ 土日祝日を除く。 (4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)7 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和8年3月17日(火)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室8 落札候補者の決定(1) 開札後、落札者の決定を保留し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした入札参加者のうち、入札価格と自己評価点表から算出した仮の評価値が最も高い入札参加者を落札候補者とする。 (2) 落札候補者となるべき同一の評価値となったものが2者以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降のものを決定する。 9 落札者の決定(1) 落札候補者について評価資料と競争参加資格の審査を行う。 (2) 審査の結果、競争参加資格があり、評価値が他の入札参加者の仮の評価値より高い数値であると認められた場合は落札者とする。 (3) 審査の結果、競争参加資格がないと認められた場合は、当該入札を無効とし、次順位の入札参加者を落札候補者として審査する。 (4) 審査の結果、評価値が他の入札参加者の仮の評価値よりも低くなった場合は、次順位の入札参加者を落札候補者として審査する。 10 落札候補者が調査基準価格を下回る額で入札した場合落札候補者が調査基準価格を下回る入札をした場合については、土浦市低入札価格調査実施要綱第7条に基づく低入札価格調査を実施する。 (1)予備調査 ア 入札時に提出された工事内訳書に基づき、入札の積算が数値的判断基準に該当するかどうか調査する。 イ 調査の結果、数値的判断基準に該当すると判断された場合は、入札者を失格とし、次順位の入札参加者を落札候補者とする。 (2)本調査 ア 予備調査の結果、数値的判断基準のいずれかにも該当しない場合は調査対象者に土浦市低入札価格調査実施要綱第7条4項に掲げる書類(様式は任意)の提出を求め、契約の内容に適合した履行がなされるか審査するものとする。 イ 管財課より書類の提出について連絡があった場合は、指定の期日までに書類を提出すること。 書類の提出は原則として持参とする。 ウ 必要な場合は、工事主管課から調査対象者に対して、書類の内容等の聴取が実施されることがある。 (3)留意事項ア 書類の提出がなされない場合や、工事主管課が求める事情聴取に応じない場合は失格となるため、調査に協力すること。 本調査を希望しない場合、低入札価格調査辞退届を提出すること。 イ 審査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないと認められた場合は入札者を失格とする。 ウ 失格基準額未満の入札は、調査を実施することなく失格となる。 11 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)12 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし13 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。 入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。 URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)本入札公告と入札公告共通編で内容が矛盾する者は、本公告を優先する。 (3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (4)契約締結後、コリンズの登録をすること。 (5) 総合評価方式一般競争入札について、この公告に記載のない事項は、「土浦市建設工事総合評価方式実施要綱(令和4年土浦市告示第93号)」による。 (6) 低入札調査価格について、この公告に記載のない事項は、「土浦市低入札価格調査実施要綱(令和4年土浦市訓令第17号)」による。 以上土浦市建設工事総合評価方式入札の評価項目及び評価基準表【特別簡易型】工事名:神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事評価項目 評価内容 配点 評価基準 評価点80点以上 3.0点78点以上80点未満 2.5点76点以上78点未満 2.0点74点以上76点未満 1.5点72点以上74点未満 1.0点70点以上72点未満 0.5点上記以外又は不良若しくはやや不良あり0点1,000m3以上の掘削又は切土工事の施工実績あり1.0点なし 0点2回以上の受賞あり 1.0点1回の受賞あり 0.5点なし 0点1,000m3以上の掘削又は切土工事の施工経験あり1.0点なし 0点土木一式工事において監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了していること。 評価の対象とする工事は、入札公告日の属する年度の前年度から起算して10年度前の年度以後に元請として施工し、完成し、及び引き渡した工事で、かつ、CORINSに登録されたものとする。 1.0点同種工事の施工実績 国又は地方公共団体等の公共機関が発注した同種工事の施工実績(共同企業体の構成員の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)により評価する。 評価の対象とする工事は、入札公告日の属する年度の前年度から起算して10年度前の年度以後に元請として施工し、完成し、及び引き渡した工事で、かつ、CORINSに登録されたものとする。 1.0点優良建設業者表彰の受賞国、茨城県又は本市の優良建設業者表彰の受賞(共同企業体の構成員の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)により評価する。 評価の対象とする表彰は、入札公告日の属する年度を除く直近の過去5年度間における表彰とする。 1.0点配置予定技術者の施工経験工事成績評定本市の発注工事(水道事業の工事を除く。)における工事成績評定(共同企業体の構成員の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)の平均点(小数点以下第2位を四捨五入)により評価する。 評価の対象とする工事は、入札公告日の属する年度を除く直近の過去5年度間に完成した工事で、消費税及び地方消費税を含む受注金額が500万円以上のもの(対象工事と同種の工事に限る。)とする。 3.0点配置予定技術者の保有資格 配置予定技術者の保有する資格により評価する。 評価の対象とする資格は、主任技術者又は監理技術者として配置する者が保有する資格とする。 1.0点主任技術者又は監理技術者の資格を保有する若手・女性技術者の主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての配置あり1.0点主任技術者又は監理技術者の資格を保有しない若手・女性技術者の現場代理人としての配置あり0.5点若手・女性技術者の主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての配置なし0点災害時における応援協定の締結あり 1.0点災害時における応援協定の締結なし 0点BCPの認定あり 1.0点BCPの認定なし 0点全ての年度において地域ボランティア活動の実績あり1.0点いずれかの年度において地域ボランティア活動の実績あり0.5点地域ボランティア活動の実績なし 0点従業員の新規雇用実績あり 1.0点従業員の新規雇用実績なし 0点若手・女性技術者の対象工事への配置の有無により評価する。 評価の対象とする若手技術者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 ただし、他の工事と兼務する場合は、評価の対象としない。 (1)入札公告日において35歳未満の者(若手の場合のみ)(2)直接的かつ恒常的な雇用関係があり、入札公告日の前日から起算して3か月以上雇用している者1.0点災害時の基礎的事業継続力の認定入札公告日における国土交通省関東地方整備局から受けた災害時の基礎的事業継続力(以下この項において「BCP」という。)の認定の有無により評価する。 1.0点地域ボランティア活動の実績 市内における地域ボランティア活動の実績の有無により評価する。 評価の対象とする地域ボランティア活動は、市が実施する事業(土浦市道路愛護ボランティア支援制度、土浦市公園里親制度、霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦)を入札公告日の属する年度を除く直近の過去2年度間に別に定める条件以上実施した場合とする。 1.0点新規雇用者実績 従業員を新たに雇用した実績の有無により評価する。 評価の対象とする雇用は、入札公告日の属する年度の3年度前の年度以後に、入札公告日において35歳未満の従業員と期間の定めのない雇用契約を締結し、入札公告日において3か月以上継続している雇用とする。 ただし、当該従業員の当該雇用契約前の勤務先が当該入札参加者(共同企業体の場合にあっては、その構成員。以下この項において同じ。)と同一の企業又は当該入札参加者と資本関係若しくは人的関係のある企業である場合は、評価の対象としない。 1.0点災害時応援協定締結の有無 入札公告日において、本市との災害時における応援協定の締結(本市との災害時における応援協定を締結した団体の会員であって、入札公告日において当該団体に加入していることを確認することができる場合を含む。)の有無により評価する。 1.0点若手・女性技術者の配置 位 置 図菅谷小学校鶴 沼R7国補公下(雨水)第2号神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事【工事概要】土工 掘削 1,080.00m3処分 1,340.00m3仮設工 1式付帯工 1式凡 例工 事 箇 所 - 1 -土浦市建設工事特記仕様書土浦市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の施工については,工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。 また,当該仕様書に不足する事項については,下記のとおり,土浦市建設工事特記仕様書として指示するので,これに基づき施工すること。 記1 施工体制の確保請負者は,次のとおり,適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。 (1)施工体制台帳及び施工体系図の整備ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場合には,下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。 (令和5年4月建設工事必携による)また,契約締結後は,これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。 イ 施工体制台帳には,下請業者が実施する工事内容を記載するとともに,下請業者との契約書又は請書の写しを添付すること。 ウ 施工体制台帳は,現場に備え付けておくとともに,施工体系図は,工事現場の見やすい場所に掲示しておくこと。 エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は,速やかに監督員に提出すること。 (2)建設業許可標識建設業許可を受けたことを示す標識を,現場の見やすい場所に掲示し,主任(監理)技術者を正しく記載すること。 (3)労災保険関係成立票労災保険関係成立票を,現場の見やすい場所に掲示すること。 (4)建設業退職金共済制度ア 請負金額が 500 万円以上の工事の請負者は,独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の建設業退職金共済制度に加入すること。 イ 契約締結後30日以内に,共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け,監督員に所定の様式(県様式)により報告すること。 ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を,現場の見やすい場所に掲示すること。 (5)現場代理人- 2 -ア 現場代理人は,現場に常駐し,現場の運営,取締り及び監督員と連絡調整等を行うこと。 イ 現場代理人の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを,監督員に提出すること。 (6)主任(監理)技術者ア 主任(監理)技術者の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを,監督員に提出すること。 イ 監理技術者を置く必要のある工事については,監理技術者は,監理技術者の資格者証を監督員に提示し,確認を求めること。 ウ 請負金額が 4,000万円以上の工事においては,専任とする。 ここでいう専任とは,他の工事現場に係る職務を兼任せず,常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり,必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中,特別な理由がある場合を除き,常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。 ただし,技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れることについては,適切な施工ができる体制を確保するとともに,その体制について元請の管理技術者等の場合は発注者,下請けの主任技術者の場合は元請または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。 (7)作業主任者労働災害を防止するための管理を必要とする作業で,政令で定めるものについては,作業区分に応じて作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせること。 2 建設副産物(1)再生資源利用計画書等ア 請負者は,工事の施工に当たり,「茨城県建設リサイクルガイドライン」(平成14年3月 茨城県土木部制定)に基づき,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し,施工計画書に添えて監督員に提出すること。 イ 請負者は,工事竣工時に,再生資源利用実施書,再生資源利用促進実施書及び実態調査用 CD(国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使用のこと。)を作成し,監督員に竣工書類として 1部提出すること。 ウ 請負者は,2の(1)のア及びイにより市に提出した書類を竣工後5年間保管すること。 エ 請負者は,法令等に基づき,再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見や- 3 -すい場所に掲げなければならない。 (2)建設発生土および土質改良土ア 建設発生土の処理については,下記へ搬出すること。 ただし,監督員より処理について指示がある場合は,その指示に従うこと。 1. 搬出先について、表土は株式会社日昇つくば(つくば市片田 468 番地)、その他粘土は大泉砕石株式会社(桜川大泉 877番地)とする2. 搬出先より土質に関わる試験を求められた場合は、速やかに監督員へ連絡し、試験方法について協議すること。 3. 搬出する 7 日以上前に搬出工程計画を監督員に報告すること。 イ 土質改良土を使用する場合は,現場より発生する建設発生土を改良土プラントへ搬出し,土質改良を行ったうえ,土質改良土として埋め戻しに使用すること。 余剰建設発生土については,2の(2)のアによること。 なお,土質改良土の品質基準は,「土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱」によること。 (3)リサイクル建設資材の利用工事に使用する資材は,リサイクル建設資材の率先利用を図るため,「茨城県リサイクル建設資材率先利用指針」(平成16年9月 茨城県土木部制定)に基づき,認定資材の利用に努めること。 (4)残材等の処理工事で発生する残材等の処分については,現場での埋立て,焼却等は行わずに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき,適正に処理すること。 3 資材置場及び発生土仮置場請負者は,工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場(以下「置場」という。)は,次のとおり管理すること。 (1)使用する置場については,関係法規を遵守すること。 (2)施工計画書に,置場の位置図を明記し,監督員に提出すること。 (3)置場の前面に,工事用の置場であることを明記した看板を掲示し,工事件名,工事期間,請負者名及び発注者名を併記すること。 (4)置場の管理については,「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成16年10月 土浦市条例第21号)等に基づき,適正な技術基準で管理すること。 (5)現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻し,その状況が確認できる写真を,竣工書類と併せて提出すること。 - 4 -4 境界杭等の管理請負者は,工事の施工に当たり,次のとおり境界杭等を確認してから着工すること。 (1)工事箇所にある境界杭及び測量基準点等については,着工前に監督員立会いのもと,復元できるよう必ず控えをとること。 ただし,請負者において復元等の作業ができない場合は,請負者の費用負担で測量会社等に依頼して行うこと。 (2)境界杭等の控えの取り方については,境界が座標により確定しているものは,座標で控えをとるものとし,それ以外はオフセット等で行うこと。 ただし,精度が要求される測量基準点の復元については,必ず測量士等の技術者が行うこと。 (3)境界杭等が支障となる場合の撤去及び復元作業については,関係土地所有者及び監督員立会いで行うこと。 (4)作業結果の記録(測量手簿,精度管理表を含む。 )及び写真については,速やかに監督員に提出すること。 5 安全管理請負者は,工事の施工に当たり,「土木工事安全施工技術指針」(平成13年改訂 建設大臣官房技術調査室監修),「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設事務次官通達),「土木工事保安対策技術指針」(平成18年4月1日 茨城県土木部監修)に基づき,常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害防止に努め、適切に施工すること。 (1)工事の施工に当たり,一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配置し,安全管理に努めること。 (2)工事用資材等の搬入搬出については,運搬車両の積載重量制限を超過(以下「過積載」という。)して,行わないこと。 また,関連業者についても,過積載を行っている者,過積載を助長している者等を,使用しないこと。 (3)工事の仮設については,現場状況を十分に把握し,安全性,経済性,構造等について,請負者の責任において十分に検討したうえで決定し,施工すること。 (4)近接する家屋及び構造物については,必要に応じて請負者が調査を行い,調査結果は所有者の確認を得ること。 万一被害が発生した場合は,作業を一時中止し,速やかに監督員へ報告し協議すること。 6 施工管理請負者は,工事の施工に当たり,「建設工事必携」(令和5年4月 茨城県土木部編集)、下水道土木工事標準仕様書(平成4年4月 土浦市建設部下水道建設課)に基づき施工すること。 また,関係法規等を遵守し,適切な施工管理に努めること。 - 5 -7 埋設物調査について工事の施工に当たり,事前に試掘調査を実施し,埋設管の占用位置等を正確に把握して施工すること。 試掘調査の実施の際は,各関係機関と調整し,必要であれば現地立会を行うこと。 なお,立会調整等については,特別の場合を除いて,請負者が行うこと。 その他,疑義が生じた場合は,監督員と協議し,その指示に従うこと。 8 工事期間について当工事における工事期間については、繰越承認後、延長するものとする。 ※工期延伸予定(令和 8年 11月 30日まで)9 その他別紙「その他特記事項」の内容について確認,照査を行うこと。 その他,工事について,疑義が生じた場合は監督員と協議し,その指示に従うこと。 - 1 -土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱(趣旨)第1条 この要綱は,土浦市(以下「市」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)を受注した業者(以下「施工者」という。)が,工事の施工に伴い発生する建設発生土(以下「発生土」という。)に土質改良を加え,土質改良土(以下「改良土」という。)として再生利用する場合に,必要な事項を定めるものとする。 (改良土の用途)第2条 市は,改良土を埋戻材,盛土材,路床材等全ての用途で使用できるものとする。 (市が使用する改良土)第3条 市が使用する改良土は,定置式又は移動式改良土プラントで製造されものでなければならない。 (原料土)第4条 改良土の原料土は,改良土プラントに搬入された発生土とする。 2 改良土プラントで使用する原料土は,第4種建設発生土以上であって,木片,金属類,布,プラスチック,廃棄物その他の異物及びコンクリート塊,アスファルトコンクリート塊等のガラを含まないものとする。 3 市は,原料土について,必要があると認めるときは,施工者に指示し,地山状態でコーン指数を測定し,確認するものとする。 (改良土の品質)第5条 市が使用する改良土は,第2種改良土以上であって,次の条件を満たすものとする。 (1)改良土の生産過程において使用する固化材は,生石灰,石灰系改良材,セメント系改良材等の中から,対象土質等に応じたものが選定されていること。 また,固化材の選定及びその使用量の決定を適正に行うため,事前に品質試験として,土質試験や配合試験が実施されていること。 (2)最大粒径は,40mm以下であること。 (3)砂分と礫分との量の比率については,砂分の方が高くなければならな- 2 -い。 (4)CBRは,12%以上であること。 2 前項第1号の品質試験は,別表の試験項目及び試験方法により実施しなければならない。 (平 20・一部改正)(使用前の確認事項)第6条 施工者は,改良土を使用するとするときは,あらかじめ,改良土プラントで,別表に基づき実施した改良土の品質試験結果を,市に提出し,その承認を得なければならない。 2 生石灰を固化材として使用した改良土は,養生期間が1 週間以上で発熱反応が終了したことを確認した後に使用するものとする。 (平 20・一部改正)(改良土の保管方法)第7条 施工者は,改良土を仮置きする場合は,水はけの良い高台に保管し,シート等で雨水に触れないように,覆わなければならない。 (改良土の施工方法)第8条 改良土を使用して行う施工方法は,山砂を使用して行う工事の施工方法に準じること。 ただし,施工者は,次に定める事項に注意を払わなければならない。 (1)湧水がある場所で改良土を使用する場合は,湧水を排除した後に使用すること。 (2)降雨が激しい場合には,改良土の埋め戻し並びに転圧を行わないこと。 (3)改良土の水締めは,行わないこと。 (4)管渠等の埋め戻し等に使用する場合は,管上30cmまでは,最大粒径20mm以下の改良土で,埋め戻しを行うこと。 (雑則)第9条 この要綱による品質試験に要する費用は,改良土プラントを設置する者及び施工者の負担とする。 2 この要綱に定めるもののほか,改良土の使用に関し必要な事項については,市の監督職員の指示に従うこと。 - 3 -(平 20・繰上)付 則この要綱は,平成 16 年 7 月 1 日から施行する。 付 則この要綱は,平成 20 年 7 月 1 日から施行する。 付 則この要綱は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 付 則この要綱は,平成 28 年 6 月 1 日から施行する。 付 則この要綱は,平成 29 年 8 月 28 日から施行する。 付 則この要綱は,平成 31 年 5 月 1 日から施行する。 - 4 -別表 改良土の品質管理基準(平 20・一部改正)試験項目 規格値 試験方法 試験基準土の粒度試験 最大粒径40mm以下(注)土の粒度試験方法(ふるい分けのみ)JSF T 131JIS A 12041 1週間につき1回以上。 ただし,500㎥を超えるときは500㎥につき1回の自主検査を行う。 2 公的機関での検査は,3ヶ月を超えない範囲で1回以上行う。 砂分≧礫分CBR試験 CBR12%以上CBR試験方法(3層67回)JSF T 721JIS A 1211舗装試験法便覧1-4-1* JSF:土質工学会基準* 細粒分:75μm未満の構成分の含有率* 砂 分:75μm以上2mm未満の構成分の含有率* 礫 分:2mm以上の構成分の含有率注 最大粒径は20mm以下とすることができる。 改良土を路床安定処理土として使用する場合は,CBRを30%以上とする。 工期について 工期内に検査依頼を行う必要があるため,工事関係書類を工期末日の5日前までに提出すること。 土浦市役所環境保全率先実行計画 別紙土浦市役所環境保全率先実行計画のとおり,環境に配慮した公共事業の推進に取り組むこと。 工事関係書類の提出方法について 工事関係書類はA4横型のファイリングボックス(幅100×奥315×高260mm程度)に入れて提出すること。 ファイリングボックスが3個以上になる場合は,上記ファイリングボックスが4個入る大きさの書類保存箱(ダンボール)(幅420×奥340×高270mm程度)に入れること。 ファイリングボックス及び書類保存箱には下図の○の面にそれぞれ工事年度,工事番号,工事件名,工事場所,請負業社名を記入すること。 記入例 工事施工及び工事関係書類作成にあたっての留意事項260ファイリングボックス 文書保存箱100 420270315 340H27市単公下第1号高津処理分区公共下水道(汚水)工事小松一丁目地内 ○○建設㈱施工計画書の記載事項について1 工事概要 1-1 工事概要 1-2 工事内容2 計画工程表3 現場組織表4 安全管理 4-1 安全管理対策 4-2 安全管理組織表 4-3 イメージアップ 4-4 保安施設位置図5 主要機械 ※指定機械(騒音振動,排ガス対応等,バックホウ吊能力)6 主要資材 ※納入業者,算出根拠の添付7 施工方法 7-1 測量準備工 ※資材置場等(位置図,土地の地番・地目) 7-2 工事施工の手順概要 7-3 作業方法 ※構造物の基礎幅・厚さ等の記入 7-4 仮設備計画8 施工管理計画 8-1 品質管理 ※管理項目,規格値 8-2 出来形管理 ※管理項目,規格値 8-3 写真管理9 緊急時の体制及び対応 9-1 組織表 9-2 緊急時の連絡系統図10 交通管理11 環境対策12 現場作業環境の整備13 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法14 その他 ・イメージアップの内容 ・官公庁への手続き ・地元への周知 ・休日※工事着手前に必ず提出使用材料割増率工 種 種 別 使 用 材 料 名 割 増 率 単 位 数 量土 工 埋め戻し 基礎用埋め戻し用砂 1.26改良土 1.33改 良 土 運 搬 ほぐし土 1.2ストックヤード運搬 地山 1基 礎 工 再生砕石RB-40 1.2基礎用埋め戻し用砂 1.26路 盤 工 車道 1.27歩道 1.27舗 装 工 車道 再生密粒,再生粗粒 1.07 2.35t/m3再生細粒 1.07 2.30t/m3歩道 再生細粒 1.1 2.15t/m3乳剤 プライムコート 126ℓ/100m2タックコート 43ℓ/100m2コ ン ク リ ー ト 無筋 1.07鉄筋 1.03小型 1.06単位数量(下水道一位代価表)工 種 種 別 使 用 材 料 名 単位数量 基 礎 形 状管 基 礎 工 内径200 基礎用埋め戻し用砂 0.03m3/m 0.3m*0.1m*1m( 塩 ビ 管 ) 内径250 0.053m3/m 0.35m*0.15m*1mマンホール基礎工 0号 RB-40 0.87m2/箇所 φ1,050mm特1号 基礎厚200mm 1.1m2/箇所 0.9m*1.2m1号 1.1m2/箇所 φ1,200mm2号 1.9m2/箇所 φ1,550mm3号 2.8m2/箇所 φ1,900mm小型レジン 0.34m2/箇所 φ660mm小型コンクリート 0.38m2/箇所 φ700mm汚 水 桝 基 礎 工 塩ビ製 基礎用埋め戻し用砂 0.007m3/箇所 φ300*0.1m※上記のマンホールの基礎形状は土浦市公共下水道排水施設工事標準構造図から算出したものであり,標準構造図と異なるものを使用する場合は,基礎形状を底版の幅+100mmとすること。 排出ガス対策型建設機械下表の建設機械を使用する場合は,排出ガス対策型建設機械を使用すること。 一般建設機械 バックホウトラクタショベル(車輪式)発動発電機(可搬式(溶接兼用機を含む。))空気圧縮機(可搬式)油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)ローラ(ロードローラ,タイヤローラ,振動ローラ)ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)※排出ガス対策型建設機械使用の原則化の改正について(通知) 平成14年3月26日 検第117号建退共の共済証紙購入について 元請事業主は,建設現場ごとの元請・下請を含めた対象労働者及び当該労働者の就労日数を的確に把握し,必要な枚数を購入することとなっているが,的確な把握が困難である場合においては,独立行政法人勤労者退職金共済機構が定めた以下の表を参考とすること。 以下の表を参考とする際には,「就労者延べ就労予定数」の7割が建退共制度の対象労働者であると想定して算出された値が示されていることを踏まえ,当該値に〔対象工事における労働者の建退共制度加入率(%)/70%〕を乗じた値を参考とすること。 (計算例)総工事費 50,000千円で労働者の建退共制度加入率が50%の場合50,000,000×3.1/1000×50(%)/70(%)=110,714円(共済証紙代金の参考値)表 下水道管渠工事等における共済証紙の購入割合総工事費(千円) 購入割合1,000~9,999 4.1/100010,000~49,999 3.6/100050,000~99,999 3.1/1000100,000~499,999 2.3/1000500,000以上 1.8/1000 なお,建退共に関する提出書類については,以下のものがあり,請負金額が500万円以上の工事の請負者は該当するものを提出すること。 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 対象:共済証紙を購入する全ての工事建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)理由書 対象:共済証紙を無購入,または共済証紙を契約後30日以内に購入できない場合建退共制度に係る被共済者就労状況報告書の写し 対象:下請負契約がある工事(2次以降についても提出の対象)材料使用届について下記について,記入漏れがないか確認すること。 また工事前に必ず提出すること。 ・提出日・工事件名等・使用部材等のマーキング・期限のある材料の期限 ※1・使用数量が施工計画書の主要材料数量と同じであること※1 配合計画書,配合設定書,試験成績表の有効期限は材料使用届の提出日からの期間ではなく,以下の期間である。 生コンクリート 同一配合期間生アスファルトコンクリート 設定の日から6ヶ月砕石 試験結果通知の日から3ヶ月乳剤 製造日から60日砂 試験結果通知の日から3ヶ月・砕石,生コンクリート,生アスファルトコンクリート,コンクリート二次製品(コンクリートブロック,長尺U字溝等)については,茨城県土木部指定工場の生産品を使用すること。 品質管理及び出来形管理の統一事項・路床工プルーフローリング試験の実施(W=5.5m以上かつL=200m以上)・舗装平坦性試験の実施(舗装W=5.5m以上かつA=1000m2以上)・区画線厚の測定の実施(L=500m以上)・区画線出来形図の作成(L=500m以上)・アスファルト舗装のコア採取による品質管理 100m2未満はコア採取不要 100m2以上300m2未満はコア2箇所採取し,舗装厚の確認 300m2以上は密度試験,アスファルト量抽出試験を実施・上層路盤の密度試験の実施(A=300m2以上)・平板載荷試験(下水道の掘削幅の様に狭い箇所は不要)COBRIS入力システムについてCOBRISを使用すること。 再生資源利用計画書(実施書)について・コンクリート 設計数量(m3)×2.35t・土砂 締固め後の数量を入力すること再生資源利用促進計画書(実施書)について・建設発生土 計画書については,第3種建設発生土欄に記入 実施書については,土質データのコーン指数による ・搬入量が20m3以上は,土質データの提出 ・コーン指数が800kN/m2以上の場合は,第2種建設発生土欄に記入 設計書に発生土埋戻しがある場合は,現場内利用欄に記入 ・設計数量を地山換算(×1.11)する 搬出先については,以下のとおりとする ・土質改良土プラント 4.改プラ(決) ・ストックヤード 6.スト(決)工事写真帳について デジタルカメラで撮影した工事写真については,コピー用紙(A4またはA3)に印刷したものを,工事写真帳として提出すること。 補単合併工事の工事関係書類作成について 施工計画書,材料使用届,工事主要材料使用総括表,品質管理,出来形管理及び再生資源利計画書・促進計画書については,補単合併1部のみを提出すること。 ただし,品質管理及び出来形管理については,管理図等における測点が補助分であるかを明示すること。 また、出来形数量一覧表の設計値,実測値は補単を分けて記載し,出来形平面図についても補単の区別ができるように記載すること。 工事写真帳については,補単を分けて提出すること。 なお,補単の区分ができないものは補助分とすること。 付 則この要綱は,令和元年5月30日から施行する。 電子納品対象工事特記仕様書1 本工事は電子納品の対象工事とする。 2 実施内容は成果品の電子化であり,以下のとおりとする。 (1)工事写真について,電子媒体で納品する。 (2)CAD発注図面(SFC 又は P21 形式)の提供がある場合には,完成図面についてもCADデータを作成し,電子媒体で納品する。 (3)その他、監督職員の指示するもの。 3 本業務の電子納品に係る管理番号はR07KHKGU002 GESUI(半角大文字)とする。 4 電子納品の対象となる成果品の作成については,「茨城県電子納品ガイドライン」に基づくこととする。 特に写真帳及びCAD図面の作成に当たっては,それぞれ,「デジタル写真管理基準(案)」及び「CAD製図基準(案)」に基づく。 5 電子納品対象成果品の提出部数については,電子媒体(CD-R)2部とする。 6 請負人は,電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。 7 その他,電子納品に関する詳細な取り扱いについては,受発注者協議のうえ,発注者の指示に従うこととする。 工事名図 面課長 番 号路線名係長工 事箇 所検図図 面種 別設計縮 尺作 成 製図 令和 7 年 月 日年月日土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事神立菅谷雨水幹線菅谷町 地内図示5.05.7ABCDEGHIJK6.05.65.95.75.08.49.53.0① ②③④Ⅰ Ⅰ’FⅡ Ⅱ’Ⅲ’ Ⅲ Ⅳ Ⅳ’Ⅴ Ⅴ’DL=10.000DL=10.000DL=10.000A J IB K HC D G平面図 S=1:200 横断図 S=1:100DL=10.000DL=10.000縦断面図 S=1:200Ⅴ-Ⅴ’断面Ⅳ-Ⅳ’断面Ⅲ-Ⅲ’断面Ⅰ-Ⅰ’断面Ⅱ-Ⅱ’断面C B AF G H I▽12.740▽12.636▽12.532▽12.718▽12.608▽11.423▽11.775▽11.063 ▽11.121 ▽11.178▽11.063▽12.718▽11.071▽12.740▽11.078▽11.178▽11.775▽12.532【参考】土工図全 2 枚の内 1令和7年度 R7国補公下(雨水)第2号 工事名図 面課長 番 号路線名係長工 事箇 所検図図 面種 別設計縮 尺作 成 製図 令和 7 年 月 日年月日土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事神立菅谷雨水幹線菅谷町 地内図示全 2 枚の内 2▽10.800N O S▽11.435R▽12.249Q▽12.177▽10.795 ▽10.905LDL=10.000DL=10.000縦断面図 S=1:200イ-イ’断面ロ-ロ’断面▽10.848▽11.410⑦-2⑥26.8LM NPQ4.2RS31.38.66.2 ⑤33.832.47.010.64.96.9 26.8O⑦-1平面図 S=1:200イイ’ ロ’ロ【参考】土工図(2)令和7年度 R7国補公下(雨水)第2号 位 置 図菅谷小学校鶴 沼R7国補公下(雨水)第2号神立菅谷雨水幹線(調整池)整備工事【工事概要】土工 掘削 1,080.00m3処分 1,340.00m3仮設工 1式付帯工 1式凡 例工 事 箇 所
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