【一般競争入札】令和8年度森林情報共有システム用衛星デジタル画像等賃貸借業務
24日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【一般競争入札】令和8年度森林情報共有システム用衛星デジタル画像等賃貸借業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年2月 26 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 調達物品及び数量令和8年度森林情報共有システム用 衛星デジタル画像等賃貸借業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和9年3月 31 日まで(4) 履行場所―(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」「56G 写真撮影・製図」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3683(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月 26 日(木)から令和8年3月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月9日(月) 午後5時 00 分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 12 日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月 23 日(月) 午後3時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55C システムの設計・開発」「56G 写真撮影・製図」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513‐3683(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3852-5548
入 札 説 明 書広島県農林水産局林業課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3683 FAX:050-3852-5548業務名 令和8年度森林情報共有システム用 衛星デジタル画像等賃貸借業務 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで履行場所―入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月9日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月12日(木) 入札日時令和8年3月23日(月)15時15分入札場所 広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。必要な書類:誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書を提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1 日以降に「55C システムの設計・開発」「56G写真撮影・製図」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 誓約書
令和8年度森林情報共有システム用 衛星デジタル画像等賃貸借業務 仕様書「令和8年度森林情報共有システム用 衛星デジタル画像等賃貸借業務」に適用する仕様については、次のとおりとする。1 業務内容本業務は、広島県森林情報共有システムのベースマップとして利用可能な衛星デジタル画像または航空写真データのサービス提供を受けるものである。広島県下全域を対象とし閲覧ができるサービスとする。2 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 対象エリア広島県下全域4 提供ライセンス数画像サービス提供 同時利用数50ライセンス(「広島県森林情報共有システム」内での利用に限る)5 サービス内容(1) アクセス権の発行本サービスへアクセスするために必要となるID、パスワード等を発行すること。(2) 画像配信の規格接続にあたっては、OGC(Open Geospatial Consortium)が定めるWMS(Web MapService)もしくはWMTS(Web Map Tile Service)インターフェースに準拠していること。(3) 衛星デジタル画像データの内容・オルソ化処理が実施されていること。・画像間の接合処理(シームレス)がなされていること。・3バンド、8ビット画像であること。・色調はトゥルーカラーとし、適切な補正を行うこと。・以下の仕様に満たない箇所がある場合は担当職員と協議の上、了承を得ること。地上解像度 50cm程度画像の撮影日契約締結年から10年以内の地域の面積割合が陸地部において90%以上〃 5年以内 〃 50%以上・雲量は広島県全域で10%以内とすること。・衛星デジタル画像データは年に1回程度の更新が行われること。(4) サービス提供時間等履行期間内において24時間サービスの利用が可能であること。ただし、機器の安定運用等のために一時的にサービスを停止する場合は、事前に担当部署に連絡し了承を得ていること。(5) 障害等への対応万一、障害が発生した場合は電話、FAXまたは電子メールにて受付が可能であること。障害の連絡をうけた場合は、迅速に措置等を行いその状況を速やかに担当部署へ報告すること。(6) その他・接続先のサーバー(画像配信用)は、セキュリティ及びメンテナンスの観点から日本国内に配置していること。・広島県森林情報共有システム(SIS)において他のレイヤと重ねて表示することが可能であること。・印刷に関する制限は設けないこととする。・この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、別途発注者と協議して決定すること。・本業務の作業を行う場合、受託者はセキュリティ対策を講じること。・当該閲覧データは、インターネット画像配信方式を原則とするが、各閲覧対象者に対し他の方法により配布又は配信する方法によることができる。ただしその場合は、広島県森林情報共有システムで利用可能な形式に限るとともに、配布に必要な機材及び費用については受注者で調達するものとする。6 成果品・ID及びパスワード証明書 一式・サービスの取扱説明書 一式・撮影日資料 一式7 納入場所〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号広島県農林水産局林業課
令和8年度森林情報共有システム用衛星デジタル画像等賃貸借契約書(案)広島県を甲とし、 を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、広島県森林情報共有システムのベースマップとして利用可能な衛星デジタル画像データ等を甲に賃貸し、甲は、これに対して料金を支払うことを約した。1 品 名 衛星デジタル画像または航空写真データ2 対象範囲 広島県全域3 閲覧用ライセンス数 504 仕様別紙「令和8年度森林情報共有システム用 衛星デジタル画像等賃貸借業務 仕様書」による(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日(契約締結日)から令和9年3月31日までとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、 円(消費税及び地方消費税込み)とする。(賃借料の支払い)第4条 甲は、契約期間満了の日から10日以内に、本契約に基づく業務(以下「本業務」という。)の検査を実施し、乙への検査結果の通知を行わなければならない。2 乙は、前項の検査に合格したときは、賃借料の支払いを甲に請求することができる。3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃借料を支払わなければならない。4 甲がその責めに帰すべき事由により第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(遅延利息)第5条 甲は、前条の支払期限までに賃借料を支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率で算定した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。(契約保証金)第6条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(権利義務の譲渡などの禁止)第7条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、または契約による権利を譲渡し、もしくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。(秘密の保持)第8条 甲、乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(実地調査など)第9条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を求めることができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(管理責任者)第10条 乙は、本業務の技術上の管理をつかさどる管理責任者を定め、その氏名、その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。(本業務の変更及び一時中止)第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。2 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を変更または一時中止した場合において、甲は、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは賃借料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(契約金額又は履行期間の変更)第12条 前条の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙の協議に基づき、書面によりこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。(サービスの動作確認)第13条 甲は、本業務の開始から起算して10日以内に本業務について動作確認を行い、その結果を乙に通知しなければならない。2 乙は、前項の動作確認の結果、完了とならず、乙に原因があり、本業務について甲から是正又は改善を求められた場合は、遅滞なく当該是正又は改善を行わなければならない。この場合、当該是正又は改善の完了を本業務の動作確認の完了とみなす。(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(4) 正当な理由なく第9条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第9条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6) 第19条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、賃借料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第2項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。第 15 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 前条第2項及び第4項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第14条第2項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 17 条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 14 条第1項、第 15 条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等からの不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 第11条第1項の規定により仕様書等を変更したため賃借料が3分の2以上減少したとき。(2) 第11条第2項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(損害賠償)第20条 甲又は乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。なお、その際の請求総額は、貸借料の金額を上限とする。(貸付物件の返還)第 21 条 契約期間が終了したとき又は第 14 条から第 17 条及び第 19 条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、貸付物件を速やかに乙に返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。(損害金の予定)第 22 条 甲は、第 15 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、賃借料の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第4条第1項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所を合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。(疑義の解決)第24条 この契約に定めのない事項で必要がある場合又はこの契約に定める事項について疑義が生じた場合は、甲、乙が協議の上定めるものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲、乙が記名・押印して、各自その1通を所持する。令和 年 月 日甲 住 所 広島県広島市中区基町10-52氏 名 広島県代表者 広島県知事 横田 美香乙 住 所氏 名