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広島県河川道路美化活動保険

24日前に公告
発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県河川道路美化活動保険 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年2月 26 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名広島県河川道路美化活動保険(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月 16 日0時から令和9年4月 15 日 24 時まで(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階) ほか(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額を入札金額とする。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61J 損害保険」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 保険業法(平成7年法律第 105 号)第3条第5項に規定する損害保険業免許を有している者であること。(6) 広島市内に営業所を有している者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話(082)513-3885(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月 26 日(木)から令和8年3月6日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月6日(金) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 10 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月 18 日(水) 午前 10 時 00 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階第二入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61J 損害保険」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話 (082)513‐3885(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)227‐2206メールアドレス dodoukasen@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県土木建築局道路河川管理課(広島中区基町10-52)TEL:082-513-3885 FAX:082-227-2206業務名広島県河川道路美化活動保険履行期間令和8年4月16日0時から令和9年4月15日24時まで履行場所広島市中区基町10番52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)ほか入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月6日(金)午後5時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月10日(火)午後5時00分入札日時令和8年3月18日(水)午前10時00分入札場所広島県庁本館地下1階第二入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 保険業法第3条第5項に規定する損害保険業免許のコピーイ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について所定様式による県からの保険契約の申込みにより、保険法第6条の規定に基づき発行される保険証券、仕様書、普通約款、特約条項及びこの保険契約に付随する他の追加条項を契約の内容を証する書面とする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月 1 日以降に 61-J の業務で契約解除され、その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ その他(制度要綱、特記事項) 令和8年度広島県河川道路美化活動保険契約に係る仕様書広島県土木建築局道路河川管理課1 目的県内の河川又は道路において、散乱ゴミの清掃、堆砂又は汚泥などの除去、植栽若しくは除草及び枯れ枝等の伐採(以下「美化活動」という。)に参加する者がその活動中に生じた事故によって傷害を受けた場合及び活動中に第三者に対して人的・物的被害を与えた場合の救済措置を講じる。2 保険契約者この保険の契約者は広島県とし、保険料は広島県が負担する。3 保険の対象者(被保険者)この保険の対象者は、県内の河川又は道路において組織的かつ継続的に美化活動を行うことを目的とする団体で、広島県河川道路美化活動保険制度要綱第6項の規定により知事に届け出て認定を受けたもの(以下「認定団体」という。)の構成員とする。4 保険金の支払対象となる事故次の各号に該当するものに限り、保険金の支払対象とする。(1) 認定団体の管理下における、美化活動中の事故により被った傷害(2) 認定団体の管理下における、美化活動中の行為で、故意又は重大な過失なくして他人に与えた人身傷害又は財物損害5 保険の内容(1) 保 険 の 種 類 普通傷害保険・賠償責任保険(2) 保 険 期 間 令和8年4月16日0時から令和9年4月15日24時まで(3) 契 約 方 式 無記名式年間包括契約(確定精算省略特約付き)(4) 保険対象人数 237,996名(5) 保 険 金 の 額傷 害種 類 補 償 額死亡保険金傷害のため事故の日から180日以内に死亡したとき400万円後遺障害保険金傷害のため事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき障害の程度に応じ12万円から400万円入院保険金傷害のため入院したとき事故の日から180日を限度とし入院日数1日につき3,500円通院保険金傷害のため医師の治療を受けたとき事故の日から180日以内において90日を限度とし1日につき2,200円賠償責任種 類 補 償 額人身賠償美化活動中に他人に対し傷害を与えた場合傷害者1名につき3,000万円1事故につき3,000万円を限度対物賠償美化活動によって他人の財物を損傷させたとき1事故につき200万円を限度(6)契約条件ア 保険の対象者は、前年9月末日時点の3の保険の対象者(被保険者)とし、その保険対象人数は5(4)のとおりとする。イ 保険料は、上記アの保険対象人数を基礎数字として算出し、人数の変動に伴う確定精算は行わないこととする。ウ 5(5)の保険金の額は、人身事故については1事故につき1名ごとに3,000万円、物損事故については1事故につき200万円を限度とする。エ 傷害事故の保険金は、生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なく支払うものとし、対人・対物事故はいずれも1事故につき、免責(自己負担)0円とする。オ 草刈機及びチェーンソーを使用した美化活動も保険の対象とする。カ 美化活動が起因とされる熱中症も保険の対象とする。キ 美化活動(自宅から活動場所までの合理的な経路を含む)において、当該活動が起因と判断される傷害について、次の事項も含め保険の対象とする。・被保険者の自動車事故が起因して、本人又は他の被保険者が傷害を受けた場合及び他人の自動車事故が起因して被保険者が傷害を受けた場合。ク 被保険者間の損害賠償責任についても対象とする。ケ この契約による事務処理にあたって、個人情報を取り扱う場合には、県と同様の安全管理措置を講じなければならない。また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「保護法」という。)の規定並びに「個人情報取扱特記事項」及び「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。なお、保護法の規定に違反した場合には、個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく、同法第176条及び第180条の規定に基づき、処罰される場合がある。6 保険金の請求及び支払事務取扱については広島県河川道路美化活動保険制度要綱及び広島県河川道路美化活動保険事務取扱要綱による。(1) 認定団体の代表者は、請求のあった者等から次の書類を提出させ、保険会社へ送付するものとする。傷 害ア 保険金請求書イ 診断書ウ その他保険会社が必要とする書類賠償責任ア 被害額を証する書面等イ その他保険会社が必要とする書類(2) 保険金は、原則として保険会社が、直接被害者(傷害保険金)又は加害者(賠償責任保険)の指定する金融機関の口座へ払い込むものとする。(3) 保険会社は、保険金を支払ったときは、その旨を知事に通知するものとする。 1広島県河川道路美化活動保険制度要綱1 目的この保険制度は、県内の河川又は道路において清掃及び緑化活動又は堆砂、汚泥などの除去若しくは除草及び枯れ枝等の伐採(以下「美化活動」という。)に参加する者がその活動中に生じた事故によって傷害を受けた場合及び活動中に他者に対して人的・物的被害を与えた場合の救済措置を講じることにより、安心して美化活動に参加できる条件を整備し、河川及び道路の愛護思想の普及と美化奉仕活動の助長に寄与することを目的とする。2 保険契約者この保険の契約者は広島県とし、保険料は広島県が負担する。3 保険の対象者(被保険者)この保険の対象者は、県内の河川又は道路において組織的かつ継続的に美化活動を行うことを目的とする団体(以下「美化団体」という。)で、第6項の規定により知事に届け出て認定を受けたもの(以下「認定団体」という。)の構成員とする。4 保険金の支払対象となる事故次の各号に該当するものに限り、保険金の支払対象とする。(1) 認定団体の管理下における美化活動中の事故により被った傷害(2) 認定団体の管理下における美化活動中の行為で、故意又は重大な過失なくして他人に与えた人身傷害又は財物損害5 保険の内容(1) 保険の種類 普通傷害保険・賠償責任保険(2) 保険期間 1年間(3) 契約方法 無記名式年間包括契約(4) 保険金の額 次のとおりとする。ただし、人身事故については、傷害の表に定める各保険金の額と賠償の表に定める人身賠償の額を合算して、1事故につき1名ごとに3,000万円を限度とする。傷 害種 類 額死亡保険金傷害のため事故の日から180日以内に死亡したとき400万円後遺障害保険金傷害のため事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき障害の程度に応じ12万円から400万円入院保険金傷害のため入院したとき事故の日から180日を限度とし入院日数1日につき3,500円通院保険金傷害のため医師の治療を受けたとき事故の日から180日以内において90日を限度とし1日につき2,200円2賠 償種 類 額人身賠償美化活動中に他者に対し傷害を与えた場合傷害者1名につき3,000万円1事故につき3,000万円を限度対物賠償美化活動によって他者の財物を損傷させたとき1事故につき200万円を限度6 美化団体の届出この保険制度の適用を受けようとする美化団体の代表者は、別に定めるところにより、知事に届け出て認定を受けなければならない。7 構成員名簿の備付け認定団体の代表者は、構成員の名簿を備え付け、その氏名及び住所を明らかにしておかなければならない。8 変更の届出認定団体の代表者は、認定された内容に変更があった場合は、別に定めるところにより、速やかに知事に届け出なければならない。9 届出の経由この要綱による届出は、所轄の市町及び建設事務所(支所)を経由して行うものとする。10 活動の実施状況等の報告知事は、必要がある場合には、当該保険制度の運用上必要な範囲において、活動の実施状況及び実績について報告を求めることができるものとする。附 則(1) この要綱は、平成13年4月16日から施行する。(2) この要綱の施行の際、広島県河川道路美化活動傷害保険制度要綱第7項により、届け出て認定を受けた美化団体は、この要綱第6項の認定を受けたものとみなす。附 則この要綱は、平成21年4月16日から施行する。附 則この要綱は、平成31年4月16日から施行する。附 則この要綱は、令和5年4月16日から施行する。附 則この要綱は、令和5年8月1日から施行する。3広島県河川道路美化活動保険事務取扱要綱1 趣旨広島県河川道路美化活動保険事務の取扱については、別に定めるものを除き、この要綱に定めるところによる。2 対象となる団体(1) 県の管理する河川・道路で活動する団体。(2) 市町の管理する河川・道路で活動する団体。ただし、県の管理する河川・道路においても活動する団体に限る。3 美化団体の届出(1) 要綱第6項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書(「新規」にチェック)を提出して行うものとする。(2) 市町長は、前号の届出書の提出を受けたときは、知事に送付するものとする。(3) 知事は、要綱第6項の規定により認定したときは、その旨を認定団体の代表者に通知するものとする。4 変更の届出(1) 要綱第8項の規定による変更の届出は、次に該当する場合に、別記様式第1号による届出書(「変更」にチェック)を提出して行うものとする。ア 団体名に変更があったときイ 代表者又は代表者の住所・連絡先に変更があったときウ 県の管理する河川・道路における活動をすべて中止したとき。なお、この場合において、認定団体は活動を辞退したものとみなす。(2) 市町長は、前号の届出書の提出を受けたときは、知事に送付するものとする。5 事故発生報告(1) 認定団体の代表者は、事故が発生したときは、直ちに市町長及び保険会社に電話で連絡するとともに、事故の日から30日以内に別記様式第2号による事故発生報告書を保険会社に送付しなければならない。(2) 認定団体の代表者は、前号により事故発生報告書を保険会社に送付したときは、その写しを、市町長を経由して知事に送付しなければならない。6 保険金の請求及び支払(1) 認定団体の代表者は、請求のあった者等から次の書類を提出させ、保険会社へ送付するものとする。傷 害ア 保険金請求書イ 診断書ウ その他保険会社が必要とする書類賠償責任ア 被害額を証する書面等イ その他保険会社が必要とする書類(2) 保険金は、原則として保険会社が、直接被害者(傷害保険金)又は加害者(賠償責任保険)の指定する金融機関の口座へ払い込むものとする。(3) 保険会社は、保険金を支払ったときは、その旨を知事に通知するものとする。4別 記様式第1号年 月 日美化 ( 認定 ) 団体届出書区 分 □新 規 □変 更 (内容: )団 体 名代 表 者氏 名住 所〒 ‐連 絡 先T E L ( )E‐mail活 動 内 容県の管理する河川・道路名年間の活動参 加 者 数(予定を含む)年間(延べ) 人※1 市町において管理される河川・道路のみを活動箇所とする場合は、保険対象となりませんのでご注意ください。※2 美化(認定)団体届出書に記入の個人情報は、広島県河川道路美化活動保険制度の運営以外の目的には使用しません。5様式第2号事 故 発 生 報 告 書保険株式会社御中受傷者等 住所 電話氏名 年齢損害物及び程度事故発生日時 年 月 日 時 分頃事故発生場所事故の原因、状況など上記事故報告は、事実に相違ないことを証明します。 年 月 日認定団体名代表者氏名6保険金請求事務・問い合わせ・保険金支払済通知・事故発生報告書(写し)(経由)・事故発生報告書の写し・問い合わせ・問い合わせ・事故発生報告(電話)・事故発生報告(電話)・事故発生報告書の写し ・事故発生報告(様式第2号)・保険金請求・保険金請求書・診断書・その他・入院・通院など・診断書等・示談書締結等・入院・通院・修理など・診断書・見積書など保険会社医療機関修理工場知 事(道路河川管理課)建設事務所又は支所市 町認 定 団 体(代表者)構 成 員他 者・保険金支払(振込)・問い合わせ・問い合わせ 別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。 (安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。 ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「広島県河川道路美化活動保険」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。

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