広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借の一般競争入札の実施について
24日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借の一般競争入札の実施について
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年2月 26 日 広島県知事 横 田 美 香 1 調達内容(1) 調達物品及び数量 電話交換設備一式(2) 調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間 令和8年6月1日から令和 16 年5月 31 日まで (地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所 広島県福山庁舎 福山市三吉町一丁目1番1号(5) 入札方法 契約期間の総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(6) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年2月 26 日(木)から令和8年3月 10 日(火)まで(土曜日、日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和8年3月 10 日(火) 午後5時 エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 13 日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和8年3月 27 日(金) 午前 10 時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階第一入札室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止 本件調達に係る令和8年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(7) 契約書作成の要否 要(8) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:(082)513-2301 FAX:050-3156-3479調達物品の名称広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借履行期間(調達期限)令和8年6月1日から令和16年5月31日まで納入場所広島県福山庁舎福山市三吉町一丁目1番1号入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月10日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月18日(水) 入札日時令和8年3月27日(金)午前10時30分入札場所広島県庁本館地下1階第一入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「20 C 情報通信・電気機器」及び「52 R 電話交換機の保守点検」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有 ・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届■ 契約書(案)■ 仕様書
図 面 目 録広島県土木建築局営繕課縮 尺 図面番号 図 面 名 称 摘 要E-01E-02E-031/1001/1001/100電気設備工事特記仕様書付近見取図・配置図交換機仕様書機器姿図 E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-17E-18E-19E-20E-21E-22E-23構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備第1庁舎1階平面図第1庁舎2階平面図第1庁舎3階平面図第1庁舎4階平面図第1庁舎5階平面図第3庁舎B1階平面図第3庁舎1階平面図第3庁舎2階平面図第3庁舎3階平面図第3庁舎4階平面図第3庁舎5階平面図第3庁舎6階平面図第3庁舎7階平面図第3庁舎8階平面図第3庁舎PH1・PH2階・塔屋平面図四川ダム建設事業所庁舎1・2階平面図家畜保健衛生所庁舎1 ・2 階平面図計量検定所付属庁舎検査場1階平面図書庫A・B・C平面図 1/1001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/500広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借(13)型式台帳 式・石綿含有設備資機材(・配線用遮断器 ・)撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査( 印の付いたものが対象工事種目) 4.工事種目5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日)対象部分:(改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり)1.工事名称2.工事場所3.建物概要項目 特 記 事 項 一般共通事項一般共通事項一般共通事項図面番号種別E電気設備工事特記仕様書設計広島県土木建築局営繕課A3版→70.7%1.共通仕様 イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内2.特記仕様.工 事 仕 様工事名 設計者・設計事務所名 図面内容A2版→100%現場説明書による。 1. 施工図等(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等)(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。
(3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。
2. 施工条件3. 工事安全計画書の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) 調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。
4. 施工調査 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。
議する。
5. 発生材の処理工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ )特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 24. カバープレートの用途別表示 シール等を貼付し、用途を表示する。
23. フラッシュプレートの材質 ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 )22. ケーブルの種類屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 21. 屋外露出配管の仕上げ (付属品を含む)塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 20. 露出配管の塗装19. 電線本数・管路等 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。
18. 電線類(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。
(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。
(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。
(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
重要機器は次のものを示す。
(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置(2)設計用鉛直地震力 ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。
上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
(1)機器の据付け及び取付け 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と機 器重要機器 一般機器 重要機器 一般機器0.60.60.40.61.00.61.01.51.01.01.00.61.01.51.01.52.01.51.01.00.61.01.51.51.02.01.51.51.01.01.51.51.52.02.02.0中間階屋上及び塔屋上層階地下及び1階水 槽 類防振支持の機器機 器水 槽 類防振支持の機器機 器水 槽 類防振支持の機器機器種別 設置場所設計用標準水平震度ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する場合は、この限りではない。
17. 耐震施工最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。
施工後確認試験 15. あと施工アンカー試験方法 引張試験機による引張り試験試験箇所数 1施工単位に対し1本以上対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )14. 既存躯体への穿孔 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。
13. 非破壊検査 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。
原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。
放射線透過検査の検査費は別途とする。
①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 撤去するPCB使用機器の分析を行う。
分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) 分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となったない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 )源化に要する費用(単価)は変更しない。
ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。
ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。
(2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 努めるものとする。
記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
(1)工事完成図書引渡書A4版 2部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部(10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部(11)展開接続図A3版製本 部(12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部7. 完成時の提出書類等8. 足場ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
本工事で設置する11. 受注者事務所その他 構内につくることができる・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し※ 現場説明書の施工条件明示による 12. 建設発生土の処理.工 事 概 要 等(6)電子成果品(電子納品)CD-R 2部10. 監督職員事務所9. 工事用電力、水、その他※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
6. 機材の品質等に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
2. 工事実績情報の登録についてホーム分電盤〃名 称〃 400900床 上~中 心1. 機器取付高地 上~窓中心床 上~中 心 1,800~2,2001,800~2,0001,500(上端1,900以下)取引用計器引込開閉器測 点協議する。
名 称 測 点 取付高(mm) 取付高(mm)1,3001,100スイッチ〃外部受付用インターホン(子機) ガス漏れ中継器検知器(都市ガス) 〃(LPガス)天井下~中 心床 上~上 端 300 300 300 床転倒時用壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付インターホン(上記以外)〃1,300〃 900天井下~上 端 200床 上~中 心車椅子用インターホン(居室子機) 1,100 〃(多機能トイレ・車椅子用居室)〃300150150800~1,300コンセント(一般) 〃 (和室) 〃 (台上) 〃 (土間)〃 〃台 上~中 心床 上~中 心〃(自動・手動切替) 1,800〃(車椅子用ベッド周辺) 〃 900300200300150端子盤保安器箱壁付アウトレット 〃 (和室)床 上~下 端天井下~上 端床 上~中 心1,500(上端1,900以下)1,5001,300壁掛形制御盤手元開閉器操作スイッチ床 上~中 心〃 〃 2,100~2,3002,000~2,500150ブラケット(一般) 〃 (踊場)鏡上端~中 心〃 〃 〃 (トイレ)〃 〃 300~400〃 (鏡上) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用居室)壁付発信器受付押ボタン(一般) 1,300 床 上~中 心
1,300ベル,ブザー,チャイム電源箱 床 上~下 端 300 壁掛形スピーカ壁付アッテネータ 1,300 400情報・出退表示盤機器収容箱 〃 (和室)床 上~中 心〃天井下~上 端 200 300 150受信機・副受信機機器収容箱発信機ベル表示灯800~1,500800~1,500800~1,500〃天井下~上 端床上~中心〃床上~操作部 200 200身障者用インターホン(子機) 標準図によるテレビ端子壁付電話機 〃 1,300天井高×0.9 床 上~中 心 〃天井高×0.9 〃 標準図による床 上~中 心 〃子時計 床 上~中 心 天井高×0.9壁掛形親時計 〃 1,500(上端1,900以下)電力共通 電 灯 動 力 構内交換電気時計拡 声 表 示 誘 導 支 援 テレビ共同受信 火災報知 ガス検知天井下~中 心〃 2,300〃分電盤,OA盤,実験盤機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員とその他拡声設備増幅器 ・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。
・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。
(一斉回路は使用しない)発電設備1. 電気方式〈燃料系発電装置〉2. 発電機容量3. 燃料小出槽4. 燃料種別〈太陽光発電装置〉1. 太陽電池アレイ2. パワーコンディショナ3. 表示装置4. 連系する電力系統・高圧 ・低圧___kVA以上・軽油 ・A重油公称出力 ___kW以上定格容量 ___kW以上・液晶 ・LED表示装置・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。
提出する。
1. 大地抵抗の測定2. 接地システム雷保護設備1. 受変電設備容量 ___kVA 受変電設備次のものを付属させる。2. 変圧器3. 予備品等 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員にモールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。
・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防振ゴム ・ダイヤル温度計(置針付)(・PCB使用機器 ・石綿含有設備資機材(・配線用遮断器)) 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。
・一般の施設図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。
( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。
(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
(1)風圧力(2)積雪荷重 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。
2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。
処理を行う。機材の周囲処理建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシールを遅滞なく行う。
工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
(連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする)の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) o ,E t L ,E a D ,E t D ,E D (Eo Et L E高 圧 避 雷 器交 換 機 用通 信 用通 信 用電話引込口の保安器用10Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下100Ω以下測 定 用a D 及びE t D Et A EH L Et EEB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×1EB×1EB×1D E接地の種類共 同 接 地共 同 接 地A 種B 種C 種D 種記 号10Ω以下10Ω以下10Ω以下Ω以下10Ω以下100Ω以下接地抵抗値D ・ C ・ A ED ・ A EC EB EA EEB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×1EB×2連- 2組接 地 極接地極の材料は次による。
ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。
支持金物等機 材 名別表-1「外部機関等による評価済み機材表」品 目LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置 ・・ ・ 盤類 分電盤(実験盤を含む) キュービクル式配電盤 制御盤・可変速運転用インバータ装置・ 高圧機器高圧変圧器(特定機器)高圧交流遮断器 高圧避雷器 高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ 高圧負荷開閉器・ 絶縁監視装置 高圧回路 低圧回路・ ・ ・ ・中央監視制御装置監視カメラ装置太陽光発電装置交流無停電電源装置(UPS)パワーコンデショナ及び系統連系保護装置監視制御装置蓄電池 ・ベント形据置鉛蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(PW形) は証明となる資料等の提出を省略することができる。(別表-1はその他欄参照)※受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)1. 照明制御の照度測定等電灯設備提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。
明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に回路電流値測定時期 ・改修前後照度測定時期 100%点灯時 (※夜間 (※改修前後 ・新設後))調光制御点灯時(※夜間 (※改修前後 ・新設後))建物引込み部の地盤変位等への対応想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 )特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。
電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html・特定の施設 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
・別途工事で配置する。(工事名:)建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱に基づき、工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。
・本工事で設置する。・別契約の関係受注者が設置したものは無償で使用できる。
確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本当たりの短期引抜強度の2/3以上[めっき付着量300g/㎡以上]とする。
EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、次による。
呼称(図示記号)6kV EM-CE(EE)6kV EM-CET(EE) 種類6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE))6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE))構内通信線路蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 1. 地中箱埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。2. 施工方法ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
屋外端末処理蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ )※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形)※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。
・一般形 ・耐塩形埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
1. 地中箱2. 高圧負荷開閉器3. 高圧ケーブルの端末部 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ止め対策等)を行う。
4. 高圧電力ケーブルの5. 照明用ポール 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。
6. 施工方法構内配電線路2. 照明制御装置設定器 納入数 ※1個 ・ 個・タイムスケジュール設定設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定納入数 ※1個 ・ 個 (多重伝送式)3. アドレス設定器 LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色)(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。
納入数 ※1個 ・ 個 4. 点検用リモコン (非常用照明・誘導灯用)材料とする。
・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。
・防水形コンセントはプラグ無しとする。
5. 配線器具6. 照明器具・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ものとする。
(2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する7. 非常照明測定の 照度測定箇所設置した各部屋2箇所以上備考95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.094.5 94.5 94.0 94.0 93.0 92.0 88.5 86.075 55 45 37 30 22 18.5 1511 7.5 5.5 3.7 2.2 1.5 0.75 0.4規約効率(%)電動機出力(kW)規約効率(%)電動機出力(kW)三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。1. インバータ装置の規約効率※ボタン電話装置 ・交換装置 1. 型式※本工事 ・別途工事 2. 保安器用接地送受話器の落下防止を施す。3. 壁掛電話機構内交換設備動力設備(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。
(2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
(3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
最上階床コンクリート打設直後に、UHFアンテナで繋がっているすべてのチャンネルに対して、アンテナ取付予定位置及び周辺に受信調査を行う。
1. 受信調査2. チャンネル地域県交流出力の電気方式 _相 _線 __V自立運転機能 ( ・有 ・無)テレビ共同受信設備別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
※広島 ・ PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 ))②石綿含有設備資機材、石綿含有建材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査(1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (以下「標準図」という)による。
16. 電気工事士・VT/LA内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・安定器 ・ )・本業種が附帯の場合は、元請業種で配置する。
・本業種が附帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が附帯の場合は、元請業種で登録を行う。
ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。
ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。
(3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。
3. 施工(業務)計画書への記載・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS Z 9290-3-2019 (最新版)」)(以下「標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新版)」 設備工事編)(最新版)」(ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(2)完成図書 部(3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 部(4)縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本 1部(5)工事写真 (工事中写真A4版) 部(7)工事監理図書A4版 部(8)工事概要調書A4版 部※ 工事管理ファイル ※ 施工計画書 ※ 工程表 ※ 打合せ簿※ 機材関係資料 ※ 施工関係資料 ※ 検査関係資料 ※ 発生材関係資料※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 提出すること。
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、同ガイR8.225. 屋上・屋側の26. 接地極27. 他工事との取合い28. 天井仕上げ区分29. 配線図記号その他30. 適用区分31. 呼び線32. 露出配管の固定保護33. 屋上・屋側等への設置34. 官公署への手続き35. 工事現場の表示36. 交通誘導員37. 工事中情報共有システム38. 電子納品39. 地質変位等への対応40. 地中配管の埋設深さ※完成図書、工事写真、工事監理図書は電子ファイルにより、38電子納品に含めて (完成写真) 電子ファイル(PDF形式)により、38電子納品に含めて提出福山市三吉町一丁目1-1広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借建築基準法による 消防法施行令構 造 階 数 備 考 建 物 名 称延べ面積(m2) 別表第一の区分第1庁舎 RC造 地上5階 5,560 15項第3庁舎 SRC造 地下1階、地上8階 9,149 15項家畜保健衛生所庁舎 RC造 地上2階 395 15項四川ダム建設事務所庁舎 RC造 地上2階 164 15項道路整備員詰所 RC造 地上1階 71 15項書 庫 RC造 地上1階 70 15項書 庫 RC造 地上1階 21 15項計量検定所付属庁舎検査場 RC造 地上1階 162 15項構内通信線路構内配電線路医療関係設備中央監視制御設備火災報知設備駐車場管制設備監視カメラ設備テレビ共同受信設備誘導支援設備拡声設備映像・音響設備情報表示設備構内交換設備構内情報通信網設備発電設備電力貯蔵設備受変電設備雷保護設備電熱設備動力設備電灯設備防犯・入退室管理設備改設一式工事種目建物別及び屋外 工 事 種 別第1庁舎家畜保健衛生所庁舎 詰所道路整備員 四川ダム建設事務所庁舎計量検定所付属庁舎検査場改設一式 改設一式 改設一式 改設一式 改設一式 改設一式 改設一式第3庁舎 書 庫 書 庫01令和 7 年株式会社 佐 藤 設 計一級建築士 第248907号酒 井 宏広 島 県 福 山 市 千 代 田町 一 丁 目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号 広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借設備工事担当監審 査審 査課 員 G L G L 課 員 設備工事担当監 参 事 参 事・・・既設流用多機能電話 配置図 S 1/500凡例・・・改修工事対象建物を示す洗車場第1庁舎四川ダム建設事務所庁舎第3庁舎第2庁舎車庫計量検定所付属庁舎検査場(家畜保健衛生所) 家畜保健衛生所庁舎洗車場自転車置場車庫A書庫B車庫B車庫C書庫C書庫A消火ポンプ室守衛室ポンプ室工事場所:広島県福山市三吉町一丁目1-1付近見取図広島労働局福山労働基準監督署旭町福山簡易裁判所広島家庭裁判所福山支部広島地方裁判所福山支部三吉町一丁目広島法務局福山支局広島保護観察所福山駐在官事務所福山区検察庁広島地方検察庁福山支部東町二丁目市立東小学校並木学院福山高等学校桜馬場町胡町交番東町三丁目313寺町東町一丁目若松町3003種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号令和7年 一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気S=1:500 付近見取図・配置図E-02広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借・・・更新多機能電話 ・・・既設流用単機能電話車庫A西…3012車庫B南…3013車庫A東…3011内線 内線 内線広島県土木建築局営繕課株式会社 佐 藤 設 計一級建築士 第248907号酒 井 宏広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282種 別 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計図面番号電 気 設計者・設計事務所名一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号交換機仕様書 S=N.Sア 主な撤去機器イ 現状調査及び施工に際しては、事務所の業務に支障をきたさないよう留意しなければならない。
ウ 電話交換機の新旧切替は、休日または業務時間外に行うこととし、切替に伴う回線停止時間は、全回路の累計で1時間以内とする。
エ 更新した電話交換設備による運用開始後3日間は、業務時間内に現地待機をし、不測の事態に備えるものとする。
オ 取扱説明書を作成し、施設管理担当者に取扱説明を十分に行うものとする。
また、使用頻度の高い機能を抜粋した簡易版取扱説明書も作成し説明を行う。
(3)その他 以下に特記されていない事項については、ア 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日または業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。
(1)一般共通事項 2 保守点検・業務計画書・作業計画書・緊急対応連絡表イ 業務の記録次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管する。
・施設管理担当者との打合せ記録簿・メンテナンス用台帳類ウ 業務責任者業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及びなお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。
エ 業務担当者業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及びなお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。
オ 業務条件業務の実施時間帯は次のとおりとし、平日の作業を基本とする。
実施日は施設管理担当者と協議する。
・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~翌年の1月3日))9時00分~17時00分9時00分~17時00分ただし、次の場合は上記の時間帯によらないものとする。
・事故及び故障等の連絡があった場合・交換機の停止を要する定期保守点検を行う場合・施設管理担当者が、上記以外の時間帯の業務実施を指示した場合なお、業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。
カ 業務の報告報告書等による報告期限は下記のとおり。但し、緊急性のあるものは適宜報告する。
・点検記録書翌月の10日まで・作業日報 翌日の9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・業務報告書翌月の10日までキ 廃棄物の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担により適正に行う。
(2)特記事項ア 機器は、すべてオンサイト保守対象とする。
イ 保守点検は、月1回行うものとする。
なお、月1回の保守点検は、リモート監視に代えることが出来るものとする。
ただし、年2回(6ヶ月毎)の定期保守点検については、点検技術者を現地に派遣し行うものとする。
また、リモート監視用の遠隔保守装置及び回線並びに回線使用料は、受注者の負担とする。
エ 発注者から設備の異常連絡を受けたときは、直ちに保守を行い、その結果を書面により報告すること。
なお、リモート監視設備を設置している場合、リモート監視で障害を検知した時点で、発注者からの異常連絡を待つことなく、オ 寿命が履行期限より短い機器・部品等(蓄電池、ハードディスク等)については、保守点検において寿命に応じた時期に取り替えることとする。なお、取替に要する費用等の負担は本契約に含む。
カ 軽微な変更に関する費用等の負担は本契約に含む。
・内線(に付加される設定)に係る変更等の数量が1月あたり5内線以下のもの・夜間端末の不在転送先携帯電話の番号変更等に伴うデータ設定変更・上記の軽微な変更を除く変更作業が2時間以内で完了するもの・その他、受注者が軽微な変更として取り扱うことを承諾したもの機器・部品等(一般電話機を除く)の予備品を保有するなどにより、早期復旧が可能な体制を維持すること。
オンコール等、システム維持に必要な費用等の負担は本契約に含む。
軽微な変更は、以下のとおり。
直ちに障害復旧対応に当たること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(最新版)」(以下「共通仕様書」という。)による。
受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)ウ 障害受付は、24時間365日(閏年は366日)とし、受注者の責任において、統一された障害受付窓口を創設すること。
(ア)障害復旧時間は5時間以内とし、(イ)受注者は、障害受付後3時間以内に駆けつけること。
(ウ)オンサイト保守、遠隔保守、定期保守点検(精密、簡易点検各1回/年)、令和7年E-03(イ) 多機能電話機 2台(ウ) 中継台2台エ 本賃貸借に係る工事の対象箇所は、次のとおり。
イ ONUの停電時対応用のUPSを新設する。 オ 機器の設定・試験調整を行う。
ただし、電源線を端子受け(接続)するものについては、電源コンセントは不要とする。
ダイヤルイン代表着信、番号通知等の設定については、施設管理担当者と協議をする。
福山第一庁電話交換室内及び各部屋ウ 電話交換機及びONU用UPSそれぞれの電源コンセント(分電盤~コンセントの配線共)を新設する。 カ 更新対象の既設電話交換設備及び既設電源配線は、撤去し処分する。
ア 電話交換機 (2)機器仕様 以下に特記されていない事項については、標準仕様書による。 (ア) 局線応答方式 (イ) 制御方式 ダイヤルイン方式、ダイレクトライン方式、ダイレクトインライン方式併用 (ウ) 電源 b 停電補償電源装置(整流装置+蓄電池) ・ 交換装置架内組込(内蔵)または外付 (エ) サービス機能 (オ) 収容回線 a ダイヤルイン夜間切替機能 標準仕様書によるほか、ダイヤルイン夜間切替機能を有するものとする。
各課設置の多機能電話機のキーをワンタッチ操作することにより、ダイヤルイン電話番号でかかった a 入力電源:交流100V±10V、48~62Hz着信を警備員室の多機能電話機(以下「夜間用端末」という。)に着信させ、夜間用端末で応答できるようにする機能 ・ 停電補償時間:3時間以上 参 考現用 実装 現用 実装 また、個別に設置する東部厚生環境事務所電話設備に対応する電話交換機(別途工事)との試験調整を行うこと。
ア 次の電話交換設備を更新する。
(1)工事概要 1 工事広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借 蓄積プログラム制御(64ビットマイクロプロセッサ)(CPU冗長化)(ア) 電話交換機 NEC SV9300光回線 ※1LD専用線VOIP光外線アナログ内線 ※3,4多機能内線 ※425ch11回線0回線0回線324回線2回線16回線127CH16回線0回線ー 416回線24回線30CH12回線以上24回線以上※116回線以上25ch11回線0回線ー 411回線2回線*1 将来、パッケージ、キャビネット等の増設により拡張できるものとする。
また、交換台を経由してもナンバーディスプレイ表示ができること。
*3 内線番号一覧は,施設管理担当者と協議の上,設定する。
収 容 回 線 更 新(前) 更 新(後)(カ) ダイヤルイン代表着信は、グループごとに(キ) 番号通知は、内線ごとに通知・非通知を選択設定できるものとする。
(ク) ナンバーディスプレイ機能を有するものとする。
(ケ) 交換機障害発生を夜間用端末(のキープランまたはディスプレイ)に表示させるものとする。
(コ) 夜間用端末への着信を指定する携帯電話に自動転送する機能を有するものとし、着信順(ランダム、均等。順方向、スイッチバック等)を設定できるものとする。
また、通知する番号は、各課のダイヤルイン番号とすることを標準とする。
なお、夜間用端末への警報表示が困難な場合は、警報表示装置を警備員室に設けること。
夜間用端末のキーをワンタッチ操作することにより実行できるものとする。
イ 多機能電話機(ナンバーディスプレイ対応) (ア) キー(状態表示LED付)は、24以上とする。 (ウ) 型式及び台数(イ) LCDは、漢字表示できるものとする。 標準多機能電話機 : 2台エ 卓上中継台 2台(DSS方式またはPC方式)(イ) 入出力電源a 入力:交流100Vコンセントから取得するb 出力:交流100Vコンセントを2口以上実装ウ ONU用UPS(ア) 停電補償時間:3時間以上・ 交換機とONUの両方を3時間以上停電補償できるオ 料金管理装置(PC・プリンター・蓄電池)1式 撤去とする。
ただし、以下の条件を満たすものとする。
(ウ) 本装置は、電話交換機の停電補償電源装置(外付の場合に限る)と共通とする(1つにまとめる)ことができる。
(イ) 多機能電話機用交換機(別途工事予定)(ア) 多機能電話(既設流用)DTK-24D-1D(WH)TEL・NEC ASPIRE-WXplus 予定・キー(状態表示LED付)24 ・漢字表示可能LCD1回線 4回線以上 1回線デジタル専用線 ※2336回線以上アナログ局線*4 現用は保守点検用を除く。
カ 既設機器仕様*2 別途工事にて設置予定の厚生環境事務所設置の交換機とデジタル専用線を経由して、内線・外線通話ができものとする。
(イ) 単機能電話機 0台 (既設流用324台)(ウ) 電話交換機 1台(エ) 電話交換機~MDFの配線(オ) 中継台 3台(ア) 多機能電話機 2台 (既設流用42台(厚生環境事務所))本体:ABS樹脂、白色中継器台(DSSコンソール)DSSコンソールで内線話中表示が可能多機能電話機で中継台機能及び操作が可能接続方式:2芯モジュラーケーブル広島県土木建築局営繕課株式会社 佐 藤 設 計一級建築士 第248907号酒 井 宏広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282種 別 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計図面番号電 気 設計者・設計事務所名一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=N.S 機器姿図8.機器姿図参照※形状・寸法は参考とする。
電話交換機(本体装置架)令和7年正面図 側面図発信履歴ハンズフリー機能寸法、質量発信履歴:60件 着信履歴:60件蓄積可能有(半二重/全二重の切替可能)181mm(W)×244mm(D)×143mm(H)、1.0Kg通話路方式 IPスイッチング方式、PCM時分割方式信頼性 2枚のCPU(中央処理装置)を実装・ハードディスクレス構造トラヒック条件 内線電話機1回線あたり標準発着呼量は7.2HCS以上耐震性能 水平加速度 1.1G(震度7相当)に対応可能拡張性 最大2,000ポート環境条件 周囲温度:0℃~40℃ 相対湿度:20%~90%(結露しないこと)12個(ダイヤルパッド/フック/特殊/転送/スピーカ/ディスプレイ可変機能ボタン固定機能ボタンソフトキーバックライト4個LCD、ダイヤルパッド発信履歴ハンズフリー機能寸法、質量発信履歴:60件 着信履歴:60件蓄積可能有(半二重/全二重の切替可能)181mm(W)×244mm(D)×143mm(H)、1.0Kg多機能電話機クリア/メニュー/十字キー/確定/保留/応答/発信)フック 特殊転送 スピーカクリア メニュー1 * 7 42 35 6 9 8 0 #A B C D E FG H I J K L M N OP Q R S T U V W X Y Z保留 応答 発信再/短マイク全角14桁×4行(半角28桁×4行)、
漢字/かな/カナ/英数24個E-04広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借7,500 8,00023,0007,5005,000 10,00012,500 2,5001,600 3,400 2,5005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40086,4003,6001,80021,800 10,400 21,600 5,540 5,4603,660 1,8001,600 16,4001,800D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17物入物入風除室浴室空調室女子更衣室階段室2男子更衣室 空調室玄関ホールPSEV廊下DNDNDNUP書庫(建設)111会議室兼ミーティングルーム 建築課(会議室)DNUP湯沸室書庫2(建設)放送室建築課脱衣室電話交換室コピー室打合せ室港湾課書庫(建築)廊下ポンプ置場控室書庫1(農林)受変電設備室電気室前室女子便所男子便所身障者便所会議室(建設)用地課玄関ポーチポーチ倉庫(建設)階段室1EVホール福山幹線道路建設事業課1階 平面図 1:20026502653 2654265226512655265626882621262326242659262026252626262926222627262826612671 2672 2676 2674 267526702673267826802683 2684 268526812686 26822687交換機更新種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=1:200 令和7年 第1庁舎1階平面図構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気E-05広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借32322699 3005予備2階 平面図 1:2007,500 8,00023,0007,5005,000 10,00012,500 2,5001,600 3,400 2,5005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40086,40021,800 21,600 16,4002,500 5,0003,700 1,3002,500 5,400 2,500 16,200D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17庇6庇7玄関庇庇3庇5 庇4屋上6書庫EVUPDNUPDN階段室2(建設)倉庫階段室1女子便所男子便所湯沸室工務課第一課災害宿直室休憩室倉庫維持課廊下男子更衣室 書庫(建設) 空調室EVホール女子更衣室書庫(建設)OA室 コピー室建設所長室閲覧室1閲覧室2管理課水防待機室 水防テレメーター室鞆地区まちづくり推進事業所 事業調整・土砂法指定推進班工務課第二課身障者便所PS2603 2601 26022600261726582615 26162657 265726192613 26142611261826122614 263626372616260926302631263226152635 26072634263326772679 2639269626972698281028112814 2813 2812282028232824 282728252821 2826 282228312833 283228342606 26082604 2605 264226412647 26432648264026442645 26462649種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=1:200 令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気第1庁舎2階平面図E-0626102695広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3階 平面図 1:200C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17男子更衣室廊下EV空調室 青写真室PS倉庫(農林)UPDN倉庫(建築) 会議室(建設) 修養室UPDN女子更衣室書庫(農林)所長室女子便所男子便所面接室(教育)災害宿直室会議室(畜産)打合せ室階段室2EVホール湯沸室階段室15,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40086,40016,4007,500 7,5005,000 10,00012,500 2,5001,6003,400 2,50015,00021,8004,600 17,2005,200 5,200 3,900 4,400 13,300 5,600 5,200農村振興課身障者便所農村整備課250025022504 25032501252425162522 252525122513 25142510 25112551 2550 2555255225542556 25572558255225592558 2559256125682572256725712566257025652569種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=1:200 令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気第1庁舎3階平面図E-07畜産事務室390039033904390539063907390839093902 3901広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借25292740 27432509255332113910 39114階 平面図 1:2005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40086,4007,500 7,5005,000 10,00012,500 2,5001,600 3,400 2,50015,0005,0003,700 1,3002,5005,200 5,600 21,600 10,600 2,900 5,300 8,200C A B1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17PS空調室EV廊下女子更衣室 男子更衣室階段室2UPDN書庫(農林)廊下DNUPシャワー室男子シャワー室女子踏込トレーニング室教職員室書庫(農林3)倉庫(農林)階段室1142会議室女子便所男子便所林務課林務OA室湯沸室電気温水器室前室相談室こころの倉庫(教育)EVホール 踏込踏込水産課身障者便所141会議室兼多目的ルーム43402703270527042700270227012742 2594259325902591 259225932596 25892597258225832580 258125852587 25862595 25882595 2543 25432542 25432541 254225412540 2544 2544電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE
(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第1庁舎4階平面図E-08広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借51415142323025845階 平面図 1:2005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40086,4007,500 7,500倉庫 空調機械室DN2,200 3,200 5,400 5,600 5,60015,000LAN機械室C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17廊下EV機械室階段室1屋上2,500 5,000屋上電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第1庁舎5階平面図E-09広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借女子OAピット10,500 8,500 5,000 6,000 6,00036,000EAピット空調機械室ポンプ室電気室EVEVEVDSF E D C B AUPUP(建設)倉庫物品庫廊下便所男子便所清掃人控室ファン室移送ポンプガバナー室用具庫B1階 平面図 1:2006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10書庫・倉庫(県税)資材庫(厚生・畜産)受水槽室廊下2駐車場公害器材室倉庫(県技)清掃用具倉庫トイレ前 A階段室B階段室附室倉庫1倉庫2電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎B1階平面図E-10312131203010広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3300EVEVEPS待合ロビーエントランスホールEVB階段室空調機械室WPS DS EPS防災センターA階段室倉庫D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UPDNDNUP廊下1階 平面図 1:200女子更衣室男子更衣室休憩室風除室CDコーナー相談室附室受付自販機コーナー玄関ポーチEPS湯沸室1湯沸室2税務第一課税務第二課女子便所男子便所身障者便所8,500 5,00024,00010,5002,6506,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00022422243224122462245224422492247 22472248 22482249 2202 22072233 2234 22342232223522302231 22312232電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎1階平面図E-11300130003002226622082240広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借8,500 5,00024,00010,5002,6502階 平面図 1:2006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,000EVEVEVB階段室空調機械室A階段室ホール待合ロビーゴミ置場男子更衣室1 2 3 4 5 6 7 8 9 10倉庫UPDNDNUPD C B A相談室地方税特別滞納整理班物品庫(税務)書庫EVホールEPS(税務)書庫附室女子更衣室廊下湯沸室吹抜身障者便所女子便所男子便所EPS WPS DS EPS税務管理課滞納整理課県税所長室22132212221122102201 220022232221222422222227 22282225 22262220 22502252 22512253電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎2階平面図E-1222622203広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3階 平面図 1:2008,500 5,00024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00010,500D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EVB階段室空調機械室WPS女子総務所長室EVEVEPS DS EPSA階段室ホール男子倉庫電子入札ブースDNUPUPDN附室書庫(総務)会議室防災(331)サーバー室総務課 経理課入札室契約ブース県民相談室相談室休憩室 EVホール更衣室EPS更衣室湯沸室廊下身障者便所女子便所男子便所21162114 21152113 211421122100211121102132 212021232122212121292127 21282125 2126212421312161電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎3階平面図E-135331広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借4階 平面図 1:200D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EVEVEVB階段室空調機械室A階段室ホールゴミ置場UPDNDN UP保健課・厚生課面接室3相談室(県税)附室湯沸室労働相談コーナー(産業)EPS(厚生)(産業)労働相談室男子更衣室面接室1厚生支所長室保健所長室廊下書庫2(厚生)書庫15,000 8,500 10,50024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,0006,00036,000女子便所男子便所身障者便所WPS DS EPS EPS2314 23142313 23132408 2419 241824172412241324142415240923002400電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE
(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎4階平面図E-142146235123542317241024162311232123212322232223012312広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借5階 平面図 1:2008,500 5,00024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00010,5006,000D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EVEVEVB階段室空調機械室A階段室ホール健康相談室ゴミ置場女子UPDNDN UP(厚生)集団指導室 351会議室兼待合室(厚生)更衣室廊下附室湯沸室EPS面接室2男子更衣室倉庫1(厚生)倉庫2倉庫3書庫(厚生)身障者便所女子便所男子便所WPS DS EPS EPS243023452346234724212421 24222422 242324232341234323422420 2340電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎5階平面図E-1524412442 53512352広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借衛生環境課試験検査課6階 平面図 1:2008,500 5,00024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00010,5006,000EVEVEVB階段室空調機械室 ホールゴミ置場ボンベ庫理化学検査室3 機器分析室1 機器分析室2D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DNUPDNUP理化学検査室2細菌検査室 PCR室滅菌洗浄室血清細菌検査室湯沸室A階段室薬品庫EPS廊下天秤室理化学室附室サーバー室身障者便所女子便所男子便所WPS DS EPS EPS電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎6階平面図E-162432 24332437広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借243524347階 平面図 1:2008,500 5,00024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00010,5006,000D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EVEVEPSEV空調機械室WPS DS EPSホール身障者相談室ゴミ置場生活実験室B階段室DNUPDNUP防災宿直室営農土壌診断室休養室女子更衣室東部病害虫防除所東部農業技術指導所廊下次長室(産業)書庫A階段室女子便所男子便所便所倉庫(東部農業指導所)EPS湯沸室男子更衣室2男子更衣室1附室商工労働総務課東部産業支援担当2141 214221432144種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=1:200 令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気第3庁舎7階平面図E-172528広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3818 3801 3800 381938153817 3816381138123814 381338083809381038043805380638078階 平面図 1:2008,500 5,00024,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00054,00010,500EVEVEPSEVB階段室空調機械室WPS DS EPSA階段室ホールゴミ置場6,000厨房湯沸室384会議室D C B A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DNUPDN元理髪室385会議室食堂383会議室食品庫休憩室便所 前室廊下381会議室 382会議室東部書記局県職労EPS防災無線室附室身障者便所女子便所男子便所種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号S=1:200 令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気第3庁舎8階平面図E-18300653845381 538253833301広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借33336,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000DNUP空調機械室屋上2 3 4 5 6 7 8 942,0008,500 5,00024,00010,5002,800 3,200D C B A屋上UPDN5,000 8,50012,00024,00010,50030,7206,000 6,000 6,000 6,000 6,00030,000D C B A3 4 5 6 7 8DNホバリングスペース5,000 8,50024,00010,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,00030,000D C B A3 4 5 6 7 8PH1階 平面図 1:200PH2階 平面図 1:200PHR階 平面図 1:200自家発電気室EV機械室1EV機械室2B階段室電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備S=1:200 令和7年 第3庁舎PH1・PH2階・塔屋平面図E-19広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借廊下廊下端末機室押入6,300 6,200 2,0004,0003,800 1,200 2,00011,000 1,000 1,60011,000 1,000 1,60012,5001,1707,580倉庫2DN UP足洗場UPDN1階平面図 S=1:100 2階平面図 S=1:100SS湯沸室WC休憩室コピー室倉庫会議室倉庫3倉庫1(公社)広島県環境保全センター種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気S=1:100 四川ダム建設事業所庁舎1・2階平面図E-20広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3,000 1,600 4,7009,30020,3804,190 4,000 2,300 1,700 4,000 4,190DN機械室6 3 4 5 2 120,3804,190 4,000 4,000 4,000 4,1904,7009,3001,600 3,000UPDN機械室シャワー室6 5 4 3 2 1倉庫解剖室C B AB C D AD薬室細菌検査室診断室1診断室2実験室1実験室2パソコン室
(更衣室)準備室湯沸室女子トイレ廊下階段室物置ポーチ脱衣室勝手口2階 平 面 図 1:1001階 平 面 図 1:100玄関ホール電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282令和7年構内交換設備家畜保健衛生所庁舎1・2階平面図 S=1:100E-213922392339203921広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借8,1807,6006,9509,4003,6005,500書庫書庫和室シャワー 脱衣書庫書庫C平面図 S=1:100書庫B平面図 S=1:100書庫A平面図 S=1:100WC湯沸室電 気 設計者・設計事務所名 工 事 名 図面内容・縮尺 設 計 種 別株式会社 佐 藤 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号一級建築士 第248907号酒 井 宏 広島県土木建築局営繕課 図面番号広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282構内交換設備令和7年 書庫A・B・C平面図 S=1:100E-22広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借125125SSSSSSSSSS天秤室8,8504,3004,3578,6704,850検査室29,000 9,00018,0005,000 125125A B1 2 3 4 5車庫C平面図 S=1:100SS SS車庫SS SS SS12,3008,200車庫車庫(家畜保健衛生)平面図 S=1:100計量検定所付属庁舎検査場平面図 S=1:100倉庫検査室1事務室種 別図面番号 広島県土木建築局営繕課 設計者・設計事務所名株式会社 佐 藤 設 計広島県福山市千代田町一丁目 16番 21号〒720-0823 PHONE(084)953-3282工 事 名 図面内容・縮尺 設 計一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1)第4533号令和7年構内交換設備一級建築士 第248907号酒 井 宏電 気計量検定所付属庁舎検査場1階平面図 S=1:100E-23広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借3700
広島県福山庁舎電話交換設備賃貸借契約書(案) 広島県を甲とし、 を乙として、甲及び乙は次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に貸し付け、別冊の仕様書に基づく保守を行うこととし、甲は、これを賃借することを約した。 (賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年6月1日から令和16年5月31日までとする。 (特約事項)第3条 令和9年度以降の本契約に係る甲の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第4条 貸付物件の賃借料は、円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。 なお、賃借料の年度別内訳及び支払方法については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (賃借料の支払)第5条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求 書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲が支払期日までに乙に対して支払わないときは、甲は乙に支払期日の翌日から支払する日までの日数に応じて、未払の賃借料につき2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第6条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(又は 乙は甲に 契約保証金 円を収める) (保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (撤去、納入、調整及び検査)第8条 乙は、令和8年5月31日までに、甲の指示に従い貸付物件の搬入、据付を行うとともに、必要な調整を完了して、貸付物件を完全に使用できる状態にし、甲の検査を受けるものとする。 (損害賠償)第9条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (善良な管理者としての義務)第10条 甲は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件を管理しなければならない。1 品名 電話交換設備2 規格・数量 別紙のとおり3 設 置 場 所 福山市三吉町一丁目1番1号(催告解除)第11条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借期間に係る賃借料合計額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項及び第2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項の規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、同条第2項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第11条第3項から第5項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第11条第3項から第5項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第15条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第16条 甲は、第14条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第4条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第17条 乙は賃貸借期間が満了したとき又は第3条若しくは第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除された時には、乙の負担で貸付物件の撤去を行う。 (権利義務の譲渡などの禁止)第18条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第19条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第20条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第21条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、 甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第22条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲及び乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 令和8年 月 日 甲 広島市中区基町10番52号 広島県 代表者 広島県知事 横 田 美 香 乙 別紙支払内訳書1 賃借料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法 (1)賃借料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別賃借料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度から令和15年度まで¥ -(¥ -)令和16年度 ¥ -(¥ -)対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年6月から令和16年5月までの各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第36 条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
□ 有 (利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無 ※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無