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令和8年度水稲の複数品種導入における水利用影響調査業務(PDF : 154KB)

発注機関
農林水産省北陸農政局
所在地
石川県 金沢市
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度水稲の複数品種導入における水利用影響調査業務(PDF : 154KB) - 1 -入 札 公 告次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。令和8年2月26日支出負担行為担当官北陸農政局長 植野 栄治1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度水稲の複数品種導入における水利用影響調査業務(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕 様 特別仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月12日(4)納 入 場 所 金沢市広坂2丁目2番60号 北陸農政局農村振興部設計課2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「東海・北陸」地域の競争参加有資格者であること。(4)管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(農業-農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学、農村地域・資源計画)、農業部門(農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木)のいずれかの資格を有する者であること。又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有するものをいう。以下同じ)とする。(5)公告の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所(入札説明書を取得する方法)(1)問い合わせ先〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎4階北陸農政局農村振興部設計課水利調整係 電話076-263-2161(内線3552)(2)交付期間令和8年2月26日から令和8年3月13日9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く)(3)交付方法ア 電子調達システムによる交付https://www.p-portal.go.jp/- 2 -イ 電子メールによる交付次のアドレスに交付依頼のメールを送信するか上記問い合わせ先に連絡すること。settukeika_chouseikakari@maff.go.jpウ 郵送による交付上記問い合わせ先に連絡しその指示に従うこと。郵送に相当の日数がかかるため余裕をもって連絡をすること。なお、返信用封筒(角形2号「240mm×332mm」)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものの送付を必要とする。4 競争執行の場所及び日時(開札日時及び場所)(1)場 所 金沢広坂合同庁舎7階 北陸農政局入札室(2)日 時 令和8年4月6日 15時00分5 入札保証金及び契約保証金免除する。6 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧下さい。 令和8年度水稲の複数品種導入における水利用影響調査業務特別仕様書北陸農政局農村振興部設計課第1章 総則(目 的)第1条 本業務は、土地改良事業計画基準の検討のため、水稲栽培における作業分散のため複数品種導入が水利用に与える影響を把握するもので、学識者による意見聴取会へ報告するために必要な調査を行い、とりまとめを行うものである。(場 所)第2条 本業務の調査対象地は、石川県小松市千代町及び能美市牛島町地内で別紙に示すとおりとする。(土地の立入り等)第3条 作業のための土地への立入り等は、農林水産省農村振興局制定の設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)第1-16条に準拠するものとし、土地の踏み荒らし、立木伐採等に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。(一般事項)第4条 共通仕様書に準拠するもの以外の一般事項は、次のとおりである。一 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中にあっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとすること。二 特別仕様書に定めのない事項について疑義を生じた場合は、監督職員と協議するものとすること。(配置技術者の確認)第5条 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載し、監督職員へ提出しなければならない。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する場合も同様とする。(保険加入)第6条 受注者は、共通仕様書第1-37条に準拠し、保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。第2章 作業条件(適用する図書)第7条 適用する図書は、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計画「農業用水(水田)」((公社)農業農村工学会 平成22年7月)とする。(貸与資料)第8条 貸与資料は、次の表に示すとおりとする。貸与資料 数量国営土地改良事業計画調査マニュアル(部分改訂)平成29年3月 1式その他必要と認められる資料 1式(貸与資料の取扱い)第9条 前条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。一 貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとすること。二 貸与資料は、原則として第14条に規定する初回の打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならないものとすること。第3章 作業内容(作業項目等)第10条 本業務における作業の項目、内容及び数量は、次の表に示すとおりとする。作業項目 作業内容 数量1.現地調査 調査水田(2ほ場)の用排水状況等を把握するとともに、地区の概況を整理する。1式2.調査機器の設置、撤去2-1 自記水位計の設置、撤去調査水田の湛水深(田面水位)を計測するため、自記水位計を設置し、調査後に撤去する。自記水位計は、1ほ場当たり1地点で設置する。なお、自記水位計は受注者で準備する。2地点2-2 パーシャルフリューム及び自記水位計の設置、撤去調査水田の取水量を計測するため、パーシャルフリュームと自記水位計を設置し、調査後に撤去する。調査水田は取水箇所が1ほ場当たり2か所(畦畔除去により大区画化したほ場のため)であり、パーシャルフリュームは、1ほ場当たり2地点で設置する。なお、パーシャルフリュームは発注者から貸与する。フリューム内に設置する自記水位計は受注者で準備する。4地点2-3 三角堰及び自記水位計の設置、撤去調査水田の排水量を計測するため、三角堰と自記水位計を設置し、調査後に撤去する。調査水田は排水箇所が1ほ場当たり2か所(畦畔除去により大区画化したほ場のため)であり、三角堰は、1ほ場当たり2地点で設置する。なお、三角堰と自記水位計は受注者で準備する。4地点2-4 雨量計の設置、撤去 調査水田における降雨量を計測するため、調査水田に雨量計を設置し、調査後に撤去する。雨量計は、調査水田近傍の1地点で設置する。なお、雨量計は受注者で準備する。1地点3.湛水深、取水量及び排水量調査調査水田の水管理状況を把握するため、調査水田に設置した自記水位計による湛水深(田面水位)を計測する。また、調査水田の水利用状況を把握するため、用水路から調査水田への取水量、調査水田から排水路への排水量を設置した自記水位計により計測する。・計測期間 4月下旬~9月とする。・計測間隔は10分間隔とする。なお、自記水位計の記録は定期的に現地に赴きデータ回収を行う。1式4.気象調査 調査水田の特性を把握するため、気温、降雨量、日照時間、風向、風速のデータを近傍の気象台又はアメダス等から収集する。1式5.土壌調査 調査水田の土壌特性を把握するため、1ほ場当たり1地点において、土壌の粒度組成、透水性(透水係数)、三相分布の調査を行う。対象土層:作土層、心土層2地点6.営農調査 営農者が記載した作業日誌(営農日誌等)から、営農状況(代かき、移植、中干し、落水等の時期、作業時間・作業人数等)や水管理状況等を調査し、複数品種を導入するほ場と単一品種のほ場との違いを整理する。なお、複数品種を行うほ場においては、調査水田(中生品種)だけではなく、早生品種や晩生品種の栽培に当たっての作業日誌(営農日誌等)も合わせて整理する。また、複数品種を導入する営農者の栽培歴を聞き取り等から作成する。1地点7.調査データの整理 各調査における計測結果等について、以下のデータ整理を行う。・各調査データの時系列での整理や調査結果を組み合わせて整理(降雨量と水収支等)を行う。・3.の水収支から一筆減水深の経日変化の傾向の整理を行う。・複数品種の導入による水利用パターンの変化を検討するため、調査水田地区における事業計画上の水利用パターンと3.の調査結果の比較を行う。1式8.報告書の作成 各調査等の結果等の取りまとめてを行い、報告書の作成を行う。1式(作業上の留意点)第11条 本業務の実施に当たっての留意点は、次のとおりとする。一 調査水田については、発注者において営農者から調査実施の承諾を得ている。二 調査機器の設置に当たって、営農上、支障とならないように配慮すること。なお、支障となる場合は、営農者と相談の上、監督職員に報告すること。三 土壌調査において外注による土質試験等を実施する場合に必要とする経費は、受注者の負担とすること。なお、土壌のサンプリングをする際は、事前に監督職員の承諾を得るものとすること。 四 学識者による意見聴取会は、水田分科会(8~9月頃)と意見聴取会(1~2月頃)を予定している。調査計画時及び、各会議の報告書作成時には当局を担当する学識者から助言を得るものとする。なお、当局を担当する学識者は、石川県立大学環境科学科 瀧本裕士教授である。五 学識者からの助言への謝金について、受注者から学識者へ支払いを行うこと。なお、謝金額は8,700円/時間を予定している。(管理技術者)第12条 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(農業-農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画)、農業部門(農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士又はシビルコンサルティングマネージャ(農業土木)のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒にあっては23年、高校卒にあっては28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。)とする。(担当技術者)第13条 担当技術者は、共通仕様書第1-8条に準拠するものとする。第4章 打合せ(打合せ)第14条 本業務の打合せは次に掲げる段階で行うものとし、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。なお、業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者の業務担当者は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものとする。初 回 作業着手前の段階第2回 調査の中間取りまとめ段階最終回 報告書原稿作成時第5章 成果物(成果物)第15条 受注者は、成果物を次のとおり提出しなければならない。一 成果物の電子媒体(CD-R又はDVD-R) 正副2部(成果物の提出先)第16条 成果物の提出先は、次のとおりとする。石川県金沢市広坂2-2-60北陸農政局農村振興部設計課第6章 契約変更(契約変更)第17条 契約変更に係る発注者及び受注者の協議事項は、次のとおりとする。ただし、軽微なものについては、両者協議の上契約変更をしない場合がある。一 第10条に規定する作業の項目、内容又は数量を変更しようとする場合二 第14条に規定する打合せの回数を変更しようとする場合三 第15条に規定する成果物の部数等を変更しようとする場合四 履行期間を変更しようとする場合五 その他必要と認められる場合第7章 環境負荷低減のクロスコンプライアンスについて(主な環境関係法令の遵守)第 18 条 受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関連法令を遵守するものとする。①エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54 年法律第49 号)等②廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年法律第137 号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60 号)等③環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法 (昭和47 年法律第57 号)・環境影響評価法 (平成9年法律第81 号)・地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成10 年法律第117 号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19 年法律第56 号)等(環境関係法令の遵守以外の事項)第 19 条 受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙様式1を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ みどり食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。第8章 定めなき事項(定めなき事項)第 20 条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務を実施するに当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。【別紙様式1】環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別紙調査位置図←梯川石川県小松市千代町石川県能美市牛島町
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