ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4〜6月分)
24日前に公告
- 発注機関
- 海上保安庁第六管区海上保安本部
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4〜6月分)
支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介1.競争入札に付する事項⑴契約件名 ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分)⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 管内海上保安部署の指定する船舶又は指定する船舶が入渠する造船所(中国・四国地区の瀬戸内海地域)⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第六管区海上保安本部入札室(6階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第六管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第六管区海上保安本部経理補給部補給課電話(082)251-5111 内線2260以上公告する。
令和8年3月26日令和8年3月27日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。
⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午前11時00分午後 4時00分公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
「物品の販売」のA、B、C又はD等級 「中国地域又は四国地域」令和8年6月30日下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年2月26日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
その他詳細については、入札説明書による。
⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
令和8年3月12日 午後 4時00分
1. 契約担当官等支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介2. 調達内容⑴ ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分)⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 管内海上保安部署の指定する船舶又は指定する船舶が入渠する造船所(中国・四国地区の瀬戸内海地域)⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。
⑴⑵ 6.⑶の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第六管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6.⑴の場所での交付とする。
①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・2225⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部経理補給部補給課 電話(082)251-5111 内線2260⑷ 電子調達システムのURL https://www.geps.go.jp「紙入札方式参加願」、「紙入札業者登録用調査表」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第六管区海上保安本部経理補給部経理課入札審査係に提出すること。
資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年3月18日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。
提 出 期 限 令和8年3月12日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分⑦入札金額は、各社において設定する予定数量に対する単価を根拠とし、当本部が提示する予定数量の総価を入札金額とすること。
予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
交 付 期 限 令和8年3月12日交 付 場 所「物品の販売」のA、B、C又はD等級 「中国地域又は四国地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
入札説明書令和8年2月26日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和8年6月30日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部入札室(6階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶ ⑷ 本契約は令和8年度予算成立を前提とし、契約の締結は、令和8年4月1日以降とする。
(暫定予算を含む)12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件検査終了後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払う。
その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細は、第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。
電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
午前11時00分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第六管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。
開 札 の 日 時 令和8年3月27日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和8年3月26日14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他⑴ ⑵請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第六管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。
記入例 入札書等入札書(別紙様式1-2)紙入札方式参加願電子入札IC調査表年間委任状年間委任状 記入例記入例※押印をする場合,記入例※押印を省略する場合,税抜き価格を記入して下さい。
,公告の契約件名を記入して下さい。
,入札書の作成日を記入して下さい。
,押印を省略しない場合は、必ず“代表者印”の押印をお願いします。
委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。
,別紙様式1-2, ,,入 札 書,,一金,円也,入札金額は、予定数量に対する総価とする。
,ただし,, ,ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分),貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
,令和 年 月 日, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,0,部署名:,0,氏 名:,0,担当者,会社名:,0,部署名:,0, ,氏 名:,0,連絡先1:,0, ,連絡先2:,0,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分), 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。
,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は その者が記載、押印する。
,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3 桁の数字を記載する。
, , , , , ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分),(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。
,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,F A X 番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 2.契約締結に関する件, 3.完成保証に関する件, 4.履行に伴う諸手続きに関する件, 5.代金の請求及び受領に関する件, 6.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 2.契約締結について, 3.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,
令和8年度契第ネ-27号件 名 ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分)燃 料 油 類 売 買 単 価 契 約 書(案)1 件 名 ディーゼルエンジン油9点ほか4点買入単価契約(4~6月分)2 品 名 別紙内訳書のとおり3 数 量 予定数量 別紙内訳書のとおり4 契約金額 金●円 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円5 契約期間6 納入期限7 納入場所 管内海上保安部署の指定する船舶又は指定する船舶が入渠する造船所(中国・四国地区の瀬戸内海地域)8 契約保証金 免除令和8年6月30日 上記物品の売買について、支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 小野 雄介 を発注者とし、● を受注者として、次の条件により請負契約を締結する。
令和6年9月30日 まで燃 料 油 類 売 買 単 価 契 約 書00令和6年6月1日 から(総 則)第1条 受注者は、仕様書等に基づき、頭書の燃料油類(以下「油類」という。)を、発注者が指定する日に納入場所において納入するものとし、発注者は、これに対し、代金を受注者に支払うものとする。
(仕様書の解釈)第2条 油類に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。
(数量の増減)第3条 頭書の買入予定数量は、この契約期間内において発注者が供給を受ける予定を示したものであるから、増減を生じることがあっても、受注者は異議の申立をしないものとする。
(契約保証金)第4条 受注者は、契約保証金として請負金額の10分の1以上の保証金を発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の4の規定に基づく国債又は確実と認められる有価証券その他の担保をもって代えることができる。
3 第1項の保証金は、第19条第1項の規定により契約を解除した場合は、発注者に帰属するものとする。
4 発注者は、油類の納入契約を締結したときは、直ちに受注者に第1項の保証金を還付しなければならない。
その場合においては、利息を付さないものとする。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、次にかかげる行為をしてはならないものとする。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2)この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承認させること。
(代理人等の変更)第6条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労働者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第7条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議してこれを変更することができるものとする。
(納入場所等の変更等)第8条 発注者は、その都合により契約期間又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議してその金額を増減するものとする。
(納入方法)第9条 受注者は、発注者から納入すべき油類の数量、納入すべき日時、場所及び船舶を指定して請求があったときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定による油類の納入は、発注者が特に指定した場合を除き、その指定する船舶に対する積込み渡しとする。
(積込割増)第9条の2 受注者は、発注者からの請求により積込みを実施した場合、仕様書に基づき積込割増料金を別に請求することができる。
この場合、割増料金は発注者受注者協議して定めるものとする。
(検 査)第10条 受注者は、前条2項の規定により油類を納入するときは、納品書をもって、その旨を発注者に通知するものとし、積込みにあたっては、発注者が検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の数量検査を受けて納入をしなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、納入場所において数量の検査を行うものとする。
3 受注者は、納入月の納入予定数量が燃料油については10KL以上、潤滑油については3KL以上の場合には、あらかじめその油類の社内試験成績書及びその油類の一部を発注者に提出して、検査職員による品質及び規格の検査を受けるものとする。
ただし、発注者がその油類の一部を提出させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
4 発注者は、前項の社内試験成績書及び油類の提出を受けた日から、10日以内(以下「検査期間」という。)に、受注者の立会いを求めて所要の検査を行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 前項の場合において、受注者が検査に立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行いその結果を受注者に通知するものとし、受注者はこれに対して不服を述べることができない。
6 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。
7 第3項から第5項までの検査に要する費用及びこれらの検査のため通常生ずべき変質、消耗等による損失は、受注者の負担とする。
(所有権の移転等)第11条 油類の所有権は、発注者が合格品と認め納入場所において数量の確認をし、第9条第2項の積込みが完了したとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 油類が前条第3項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく、不合格となった油類を引き取るとともに、直ちに、代わりの燃料油を納入するものとする。
この場合において、受注者が不合格となった油類を遅滞なく引き取らないときは、発注者は、受注者の負担においてこれを他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
3 この契約の条項は、前項の規定による代わりの油類の納入について準用する。
4 第1項の確認前において、発注者が既に消費した油類があるときは、その油類については次条の規定を準用する。
(値引受領)第12条 発注者は、受注者の納入した油類に多少品質及び規格に違う点があっても、使用上支障がないと認めるときは、代金を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代金の支払)第13条 発注者は、受注者が油類を納入した後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第六管区海上保安本部において代金を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その内容の全部または一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意または重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとして、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第14条 発注者は、約定期間内に油類の代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、または遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に油類の検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は約定期間の日数から差引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第15条 受注者は、発注者から指定された日に油類を納入できないときは、あらかじめ、遅延の理由および納入可能期日を明示して発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第16条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から油類の納入の日までの日数に応じ、遅滞1日につき、遅滞油類の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
(危険負担)第17条 第11条第1項の規定により所有権が移転する以前に生じた油類の減失、き損、減耗等による損失は、受注者の負担とする。
ただし、その減失、き損、減耗等が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第18条 受注者は、油類を納入したとき(第12条の場合にあっては、受注者の保管に係る油類が発注者に返還されたとき。)から3か月間、当該油類の品質及び規格を保証するものとし、この期間内に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、他の良好な油類と引き換えなければならない。
また、その契約不適合によって生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(契約の解除)第19条 次の各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が発注者から請求があった場合において、指定された日時までに、油類の納入をしないとき又は指定された日時までに納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 受注者が第5条の規定に違反したとき。
(4) 前2号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達成することができないとき。
(5) この契約の履行について、受注者またはその代理人もしくは使用人等に不正の行為があったとき、または、これらの者が発注者の行う検査を妨げ、もしくは妨げようとしたとき。
(6) が破産の宣告を受け、または居所不明となったとき。
2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 第1項第1号から第5号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号または第2号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときはこの限りでない。
第20条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(代金の返還)第21条 前2条の規定により契約が解除された場合において、発注者に返還未済のものがあるときは、受注者はこの返還未済の油類に対する代金を発注者に返還しなければならない。
ただし、発注者から未だ代金の支払いを受けていなかったときは、この限りでない。
(相殺等)第22条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合、または発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。
3 第14条第2項および第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第 6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(秘密の保全)第24条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(紛争の解決)第25条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介氏 名住 所発注者住 所氏 名令和8年 月 日受注者