令和8年度熊本地方検察庁玉名支部ほか3か所で使用する電気の需給契約(低圧)
- 発注機関
- 検察庁熊本地方検察庁
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- 公告日
- 2025年12月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度熊本地方検察庁玉名支部ほか3か所で使用する電気の需給契約(低圧)
オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和7年12月26日支出負担行為担当官熊本地方検察庁検事正 加 藤 匡 倫1 見積依頼に付する事項 (1) 件 名 令和8年度熊本地方検察庁玉名支部ほか3か所で使用する電気の需給 契約(低圧) (2) 仕 様 等 別添「仕様書」のとおり (3) 需要場所 ア 熊本県玉名市繁根木45-2 熊本地方検察庁玉名支部イ 熊本県山鹿市山鹿242 熊本地方検察庁山鹿支部ウ 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2471 熊本地方検察庁阿蘇支部エ 熊本県天草市諏訪町16-20 熊本地方検察庁天草支部 (4) 契約期間 別添「仕様書」のとおり2 参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 当庁担当者から見積依頼説明書の交付を受け、又は電子調達システムから交付期限内にダウンロードし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」で、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者 イ 熊本地方検察庁の随意契約事業者の資格を有する者 (3) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力的な要求行為を行う者 キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 コ その他前各号に準ずる行為を行う者 (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者の登録を受けている者であること。
(5) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、令和5年度1kWh 当たりの調整後二酸化炭素排出係数が0.525 kg-CO2/kWh 未満の者であること。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先 電子調達システム又は 〒860-0078 熊本市中央区京町1丁目12番11号 熊本地方検察庁会計課用度係電話096-323-9034(直通)4 見積依頼説明書の交付期間及び交付場所 (1) 交付期間 令和7年12月26日(金)から令和8年1月16日(金)の平日午前9時から午後0時、午後1時から午後5時まで (2) 交付場所 上記3の場所又は電子調達システム5 提出書類の提出方法、提出期限及び提出場所等(1) 提出書類 見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
ア 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し又は「随意契約登録申請書」等イ 暴力団排除に関する「誓約書」(役員等名簿添付)ウ 委任状 エ 適合証明書 (2) 提出方法 電子調達システム又は持参、郵送、信書便又は電子メール(ファクシミリによる提出は不可) (3) 提出期限 令和8年1月22日(木)午後4時(必着) (4) 提出場所 上記3の場所6 見積書の提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出方法 電子調達システム、持参、郵送又は信書便(電子メール、ファクシミリによる提出は不可) (2) 提出期限 令和8年1月22日(木)午後4時(必着) (3) 提出場所 上記3の場所又は電子調達システム7 見積合わせの日時 令和8年1月23日(金)午前10時8 見積書に記載する見積価格見積金額の算定に当たっては、力率割引及び割増、発電等費用に係る燃料価格変動の調整額及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
見積書に記載する見積価格は、単価(税込み)及び総価を記載すること。
総価については、各支部の低圧電力(税込み)及び従量電灯(税込み)を合計し、その合計金額に110分の100を乗じた金額(税抜き)を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
9 契約の相手方の決定方法(1) 予決令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
(2) 最低の価格の見積書を提出した者が2名以上あるときは、くじ引きにより決定する。
10 契約保証金の納付 免除する。
11 その他 (1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。
(2) 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
(3) 使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法による。
(4) その他詳細は、オープンカウンター方式による調達実施要領及び見積依頼説明書等による。
(5) 手続における交渉には応じない。