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令和8年度 揮発油等単価契約

発注機関
林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
所在地
福島県 いわき市
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 揮発油等単価契約 令和8年2月26日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤智一 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 99KB) 2.配布資料等入札説明書外一式(PDF : 300KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和8年2月26日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一次のとおり一般競争入札に付します。 1 一般競争入札に付する事項 物件の名称 令和8年度 揮発油等単価契約購入予定数量 購入物品の規格 入札説明書及び仕様書による契約締結年月日 令和8年4月1日 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 納入場所 店頭及び磐城森林管理署 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 その他の競争参加資格については、入札説明資料による。 3 入札の方法 4 入札書の提示場所入札書の提示場所、入札説明資料の交付場所及び問合せ先所在地 〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0246-66-1234代表アドレス ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(6)(2)(3)(4)(5)ℓ入札公告(6)本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達された場合とする。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の、営業品目「燃料類」において「東北」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。 (1)(3)(2)(1)揮発油(レギュラー)灯油(白)12,0001,000ℓ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。 契約担当官等から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (1)(2)(3) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 入札書に記載する金額は、各燃料種の1ℓ当たりの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者を問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)(4)(1)入札説明資料の交付 ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 5 提出書類及び提出方法・期間等提出書類 なお、事前に提出を要する書類とは、7(1)及び(2)に示す資料である。 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年2月27日 9時00分から令和8年3月16日 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年2月27日 9時00分から令和8年3月16日 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く) 6 入札執行の場所及び日時入札執行の場所場所 磐城森林管理署2階入札室入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合イ 紙入札方式により参加する場合開札日時 令和8年3月25日(水)10時01分開札磐城森林管理署 2階入札室※締切後直ちに開札する。 4(1)の場所に、持参もしくは郵送(書留郵便により提出期間内に到着のものに限る。)により提出すること。 (2) 令和8年2月26日から令和8年3月24日まで(ただし、土曜日、日曜日を除く。)の9時00分から17時00分までの期間中、上記 (1)の場所において、下記資料を交付する。 なお、磐城森林管理署ホームページ等からダウンロードすることもできる。 (1)(2)(3) この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。 また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月24日 17時00分までにそれに応じなければならない。 令和8年3月19日 9時00分から令和8年3月25日 10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。 令和8年3月25日 9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月25日10時00分までに入札すること。 郵便入札を認めます。 ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の受付期限については、令和8年3月24日 16時00分までの到着受付分とする。入札書の日付は令和8年3月25日とし、入札番号、件名を記した封筒に入れた上で提出すること。なお、開札の結果不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができないことに留意すること。 (3)(2)(1) 7 入札者に要求される事項 8 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約保証金 免除 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に記載なき事項及び詳細は3(2)入札説明資料による。 お知らせ詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不 当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 (1)(2)(3) この一般競争入札に参加を希望する者は、上記の5(3)の受領期限までに、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の、営業品目「燃料類」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。 また、この資格を申請中の者の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す提案書を上記の5(3)の提出期間までに提出しなければならない。 入札参加資格及び提案書の内容を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たした者を最終的に当該競争入札に参加させるものとする。 本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (1)(2)(3)(4)(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (7)(8) 1 入札番号 第 1 号2 契約件名 令和8年度 揮発油等単価契約3 入札公告日 令和8年2月26日(木)4 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合 令和8年3月19日(木) 9時00分開始 令和8年3月25日(水)10時00分締切(2)紙入札方式により参加する場合 令和8年3月25日(水)9時50分開始 令和8年3月25日(水)10時00分締切(3)開札日時 令和8年3月25日(水)10時01分開札5 入札会場 磐城森林管理署2階入札室6 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで7 事前提出書類1 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)2 提案書等(配付資料5)3 紙入札方式参加承諾願(配付資料6)※2 3については紙入札での参加希望者のみ提出8 事前提出書類の提出期限及び提出先1 電子調達システムによる入札参加令和8年3月16日(月) 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)2 紙入札方式による入札参加令和8年3月16日(月) 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く)3 提出先(※紙入札方式による入札参加の場合) 〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当連絡先:0246-66-1234mailでの提出:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp 郵便入札を認めます。ただし、郵送(書留郵便に限る。)による受付期限は、令和8年3月24日(水)16時00分までに到着したものに限る。なお、開札の結果、不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができない。 入 札 説 明 書9 配付資料 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)2 「令和8年度 揮発油等単価契約書(案)」3 別紙2「令和8年度 揮発油等単価契約書仕様書」4 「入札書」、「入札書別紙内訳書」※1、「委任状」5「提案書」、「提案内訳書」6「紙入札方式参加承諾願」※2※1 入札に際しては、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、 必ず入札金額と内訳書の金額を一致させること。 ※2 紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の 様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、 事前提出書類と共に提出すること。 1 予定契約総金額2 契約期間 3 納入場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署4 契約保証金 買受人(甲) 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一売渡人(乙)¥.―揮発油灯 油店頭渡し1,000計上記の物品売買について、買受人(甲)と売渡人(乙)は下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 消費税 10%合計揮発油 レギュラー 12,000灯 油 白令和8年 月 日備考予定規格・品質金額(円)単価(円)数量(ℓ)令和8年度 揮発油等単価契約書(案)免除令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで 2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。 (2)乙は翌月の契約単価について、(1) に基づき算出の上、当該月の前月 末までに書面にて甲へ提出するものとする。 2 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査 を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡 を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。 第3条 乙は、契約締結後において給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期 間中甲(甲の指定した職員を含む。以下同じ。)が、契約物品の引渡を請求し たときは、甲が指示した数量を乙の職員が計量器をとおして、自動車又は指 定職員の指示する容器に注入するものとする。 第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無 のものがあっても異議を申し立てないものとする。 第1条 売渡人(以下「乙」という。)は、契約期間中買受人(以下「甲」という。) に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。 契約条項第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級 品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は 値引をするものとする。 第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することができ る。 2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うもの とする。 第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提 出しその支払を受けるものとする。 第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、前条による検査に 合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。 (1)経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3 回目調査分)」の東北経済産業局管内福島県のレギュラーガソリン及 び灯油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点 以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の 令和8年3月分価格から落札単価を差し引いた額を値上げ・値引き額 とし、毎月、前月分から市場価格の変動により生じた差額を前月の決 定単価から差し引いた価格を当該月の契約単価とする。 第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、 下記のとおり算出の上決定することとする。 3 乙は、前項により引渡をしたときは、納品書を甲に交付するものとする。 第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、 期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関 する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定され た率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定に かかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数に ついては、その端数を切り捨てるものとする。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 値引をするものとする。 (4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を 受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間 内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合にお いて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告 をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応 じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該 当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することがで きる。 第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな い(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に 対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追 完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。 ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求し た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入で きないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じ て得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に 支払うものとする。 第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し 出て甲の承認を得なければならない。 2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲 の指示に従いその損害を賠償するものとする。。 第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させるこ とはできない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及 び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込み がないと甲が認めたとき。 第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解 除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および 取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、 発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害につい て、乙に対してその賠償を請求することができる。 3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物 品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第12条第 1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 (2)第3条による検査に合格しなかったとき。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (1)債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (1)債務の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項 に規定する甲の請求に応じないとき。 (4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反し たとき。 (5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認 めたとき。 (7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の 催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込み がないことが明らかであるとき。 (3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除 され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、 次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 第18条 甲は、第12条第2項又は第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその責 務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲 は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社 会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであると きは、この限りではない。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損 害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある 場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、 前2条の規定による契約の解除をすることができない。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一 部を解除することができる。 (5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるな ど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間 内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合に おいて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を 拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは 契約をした目的を達することができないとき。 第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をす ることができる。 (2)乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。 (3)乙が正当な理由がなく契約解除を申し出たとき。 (1)第13条の規定によりこの契約が解除された場合 (1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込み がないと甲が認めたとき。 2 この契約による契約解除の効果は、解除の際既に所有権の移転した物品に 対して及ばないものとし、これについての金額の確定及び代金の支払いは第 4条及び第5条の規定を準用する。 (2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって 乙の債務について履行不能となった場合第21条 甲は次の各号の一に該当すると認めたとき、契約の全部又は一部を速やか に解除することができる。 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人第19条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、 この契約を解除することができる。 この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。 第22条 次の各号の一に該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として解 除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払う ものとする。 第23条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、 この契約を解除することができる。この場合甲は乙に違約金を支払わないも のとする。 第24条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相 殺することができる。 この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該 金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 第18条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲 は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求す ることができる。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合と みなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する 場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)乙について際して続き開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 3 甲は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生 じる損害について、何ら賠償ないし保証することは要しないものとする。 第27条 甲が第3条により指定する職員は、次のとおりとする。 磐城森林管理署職員 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条 の3第1項の規定の適用があるとき。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公 正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁 止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又 は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令 を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み 替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行った とき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定によ る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又 は使用人を含 む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合に は、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 第29条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により 契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければな らない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は 第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場 合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が 確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4 第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨 の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又 は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は 独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定によ る刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当する ときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わな ければならない。 第26条 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調 停によって解決するものとする。 第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部 又は一部を解除することができる。 第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定め るものとする。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 (特約条項) 別紙1 特約条項のとおり (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人 (乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約 書を提出しているとき。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超 過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨 げない。 別紙1(属性要件に基づく契約解除)(行為要件に基づく契約解除) (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)(再請負契約等に関する契約解除)暴力団排除に関する特約条項第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結 する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場 合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」とい う。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請 負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負 人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方 をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち に当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再 請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。) が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。 (損害賠償)(不当介入に関する通報・報告) 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく は再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解 除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。 第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、 これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場 合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当 介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、こ れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 別紙2 3 納 入 場 所福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 2 予定調達数量なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するもので はない。 揮発油 店頭渡し灯 油揮発油(レギュラー)灯 油(白)12,0001,000ℓ ℓ令和8年度 揮発油等単価契約仕 様 書 1 目 的 磐城森林管理署に所属する車両の燃料購入、本署庁舎暖房用燃料の購入を行うものである。 〈紙入札の場合の様式〉入札件名 令和8年度 揮発油等単価契約令和8年3月25日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿(入札者) 住 所 商号又は名称 代表者氏名(代理人) 氏 名 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 千 万 億入 札 書入札金額百万 十万 千万 円 十 百〈電子調達システム・紙入札共通様式〉物件の名称 令和8年度 揮発油等単価契約円 × ℓ = 円円 × ℓ = 円※単価は整数とし、消費税は含めない額とする。 (入札者) 住 所 商号又は名称 代表者氏名(代理人) 氏 名 注意:電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内訳書をPDFデータにして添付すること。 紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札すること。 入札内訳書揮発油(レギュラー)灯 油(白)単価単価12,0001,000様式第6号(第4条)代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日 令和7年7月31日 1 入札年月日 令和8年3月25日 2 件 名 入札番号 第1号 2 入札件名 令和8年度 揮発油等単価契約3 入札に関する一切の件令和8年 月 日住 所商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。 委 任 状 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿 佐藤 智一令和 年 月 日提出会社名 (住所)(社名)(代表) 令和8年2月26日公告の「令和8年度 揮発油等単価契約」の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 提 案 書別紙型式及び数量要求仕様に対する対応運用・保守保証・その他注)パンフレット等により提案する物品が明らかな場合は、パンフレット等の添付を もって替えることができる。 会社名
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