浪江町生活支援バス南相馬市循環便運行業務委託
- 発注機関
- 福島県浪江町
- 所在地
- 福島県 浪江町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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浪江町生活支援バス南相馬市循環便運行業務委託
1 / 6入札説明書浪江町生活支援バス南相馬市循環便運行業務委託に係る令和8年2月26日付け公告第 16 号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第26-010-030-006号(2)入札件名浪江町生活支援バス南相馬市循環便運行業務委託(3)履行場所福島県 南相馬市・浪江町(4)履行期限令和9年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)相双地区に本社を有している者であること。(5) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、2 / 6受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和8年3月12日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(3月12日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和8年3月17日(火)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和8年3月23日(月) 午後2時00分から浪江町役場4階401会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。3 / 6ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないとき4 / 6ケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。
ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条5 / 6に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。(4)本件入札は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものである。なお、町議会である令和8年3月定例会にて当初予算案が可決されなかった場合又は否決された場合は、本件入札は実施しないこととし、その場合のみ別途通知する。また、可決されなかった場合又は否決された場合には本入札はなかったものとし、かつ、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに応じない。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間6 / 6公告した日から令和8年3月12日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和8年3月17日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、介護福祉課 避難生活支援係 副主査 横田彩夏とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/
項目 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) 備考運行車両使用料1日キロ制運賃(実送+回送)…(a) km実送55㎞(牛越団地発~牛越団地着の1往復)+回送〇〇㎞=〇〇㎞※10㎞未満は10㎞に切り上げ1日時間制運賃(実送+回送)…(b) 時間配車地点から始発地点までの回送〇時間+運行時間(牛越団地発~牛越団地着の1往復)5時間+出庫前帰庫後点検2時間=〇時間)※30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨て①小計 一日あたりの運賃 1 日 (a+b)②業務管理費 一日あたりの管理費 1 日 運行業務の遂行に要する諸経費1 日 (①+②)令和8年度生活支援バス運行委託業務 設計書合計金額(1日あたりの委託料単価)年間委託費(税抜) 145 日
浪江町生活支援バス 南相馬市循環便運行業務委託仕様書この仕様書は、浪江町生活支援バス南相馬市循環便運行業務(以下「業務」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。1 委託業務概要(1)業務名称 浪江町生活支援バス 南相馬市循環便運行業務委託(2)委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)業務目的 南相馬市に整備された復興公営住宅等に居住する町民(平成23年3月11日時点で浪江町に住民登録をしており、現在は転出している者を含む)の輸送2 業務内容(1)別紙「経路図」及び「時刻表」のとおり町民を輸送すること。また、利用者の乗降は原則、別紙「時刻表」の停車場所とするが、安全が確認された場合は経路上に限り停車場所でない場所での乗降も可能とする。(2)利用者が町民であるか確認すること。(3)事前に告知せず運休となった場合に、運休連絡の申込を行った利用者へ連絡すること。(4)乗降時及び輸送時の町民の安全を確保すること。(5)運転手の確保及び管理に関すること。(6)その他、業務上必要と認められること。3 運行車両(1)受託者が使用権限を有するものとする。(他の一般旅客自動車運送事業において使用している車両と併用することも可とする。)(2) 乗車定員14名のハイエースコミュータータイプであること。(3) 高齢者に配慮し、乗降補助の手すり及びステップを有しており、乗降口は運転席での操作により自動開閉する装置を備えたものであること。(4)車両の台数は、1台とする。4 年間運行計画(1) 運行予定日運行予定日は次のとおりとする。なお、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は運行しないものとする。① 毎週月曜日、水曜日及び金曜日の週3日の運行とする。② 年間運行予定日数は145日とする。(2) 運行予定日の変更運行予定日は、年度の途中で縮減する場合がある。(3) 運行経路の変更運行区間及び経路の変更は、委託者と受託者が協議して行うものとする。5 運行の条件(1)受託者は、業務の実施にあたり関係法令を遵守するとともに、委託者の業務履行上の指示に従い、業務の履行を確保しなければならない。(2)受託者は、道路運送法に規定する「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けていなければならない。(3)受託者は、過去1年間のうちに国土交通省からの処分を受けていない者でなければならない。(4)受託者は、運行管理業務又は旅客運送経験を有する心身ともに健康な者を運転手として確保しなければならない。なお、交代できる体制を確保し、体調不良の者及び感染症の疑いのある者は従事させないようにすること。(5)受託者は、契約締結後速やかに運転手の指導及び緊急時、その他必要な時の連絡調整における責任者を定め、委託者に通知するものとする。(6)受託者は、本業務にかかる問い合わせや苦情等に対して、誠意を持って対応しなければならない。なお、苦情等があった場合は、速やかに委託者へ報告するものとする。(7)受託者は、この業務の履行にあたり、業務に使用する車両について次の基準以上の自動車保険へ加入し、加入を証明する書面の写しを業務開始までに委託者へ提出するものとする。・対人賠償 無制限・対物賠償 無制限・搭乗者傷害 1名につき1,000万円6 運行の中止受託者は、天災地変その他受託者の責によらない事由により、運行区間の全部又は一部が運行不能の場合は、委託者の指示により運行を中止することができる。7 緊急時の対応受託者は、交通事故及び災害、その他やむを得ない事由により運行に支障が生じ、又は生じる恐れがあるときは、現場確認などにより状況を確認するとともに、速やかに委託者へ連絡し、適切な処置をとらなければならない。事故発生により運行に支障が生じた場合には、受託者は速やかに委託者に報告書を提出しなければならない。8 損害の賠償受託者は、本業務において利用者及び第三者の生命、身体及び財産に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとし、受託者の責任において速やかに処理・解決しなければならない。また、その結果について速やかに書面により委託者に報告しなければならない。9 車両の運行管理(1)受託者は、業務日ごとに業務報告書を作成し、月毎に実績報告書としてまとめ、運行月の翌月10日までに委託者へ提出すること。(2)委託者は、受託者に対し、本業務の処理状況について随時調査し、必要な報告を求めるとともに、本業務の実施について必要な指示をすることができるものとする。10 委託料(1)委託料は、令和7年9月26日付け国土交通省東北運輸局長公示「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」に基づいて計算すること。(2)燃料費の高騰など受託者の責に帰さない事由により運行経費が増加した場合は、別途協議するものとする。(3) 運行予定日の縮減をした場合、委託費は減額するものとする。11 その他(1)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。本業務の委託終了後においても同様とする。(2) 受託者は受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委託者と協議し、事前に書面により承認を得たときにはこの限りではない。(3)契約書及び仕様書に明示のない事項、又は疑義を生じた事項については委託者と受託者の双方が誠意をもって協議のうえ定めるが、業務中に当該事項が発生した場合は、現場の状況に応じ受託者が誠意を持って対応するものとする。