浪江町水道施設等維持管理業務委託
- 発注機関
- 福島県浪江町
- 所在地
- 福島県 浪江町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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浪江町水道施設等維持管理業務委託
入札説明書浪江町水道施設等維持管理業務委託に係る令和 8年 2月 26日付け公告第 13号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第26-020-030-015号(2)入札件名浪江町水道施設等維持管理業務委託(3)履行場所浪江町一円(4)業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)仕様等仕様等は、仕様書のとおりとする。第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4 第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成 20 年 12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)福島県内に本店又は支店等の営業所を有している者であること。(5)過去に地方公共団体若しくは一部事務組合と水道事業に関する維持管理業務委託等の契約実績がある者であること。(水道事業窓口業務、水道検針業務、水道施設維持管理業務等の契約実績)第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第2に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。また、下記書類を提出し、資格審査により適格と認定した者に対しては、一般競争入札参加資格認定通知書を送付する。(2)提出書類ア 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類ウ 入札保証金免除申請書(該当する場合のみ)(3)受付期間公告した日から令和8年3月12日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(4)提出先郵便番号 〒979-1592福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課管財係 入札担当電話:0240-34-0237 FAX: 0240-35-5352(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(3月12日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部第4 実施手順(スケジュール)内容 期間等入札説明書の公表 令和8年2月26日(木)入札参加申請期限 令和8年3月12日(木)入札参加認定審査及び認定書送付期間※電話等により連絡し、書面は郵送する。令和8年3月13日(金)から令和8年3月17日(火)まで質問書提出期間※仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、第3の(4)に書面を持参するか、または、FAXにて提出すること。令和8年2月26日(木)から令和8年3月12日(木)まで回答期間※浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。URL:http://www.town.namie.fukushima.jp/令和8年3月13日(金)から令和8年3月17日(火)まで※ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。入札日 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7番地2浪江町役場 4階 401会議室令和8年3月23日(月)午後2時00分から第5 入札及び開札の注意点(1)受付時間令和8年3月23日(月)午後1時15分 から 午後1時55分までとする。※受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、必ず時間内に受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)その他入札会場の閉鎖後、指示があった後に入札書を提出すること。第6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札保証金は、浪江町財務規則に定める入札金の100分の5の額とする。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。イ 入札保証金は、現金又は浪江町財務規則第166条第1 項各号に掲げる有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金又は浪江町財務規則第166条第1 項各号に掲げる有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第98条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付については、浪江町務規則第99条及び100条に定めるところによる。(3)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、設計書記載の窓口業務、毎日検査業務、水道検針業務及びメーター交換業務のそれぞれについて単価を算出し、年間予定数を乗じて得た総価(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。なお、総価算出に用いた単価を積算内訳書として添付すること。(様式自由)また、入札書に記載された金額の 110 分の 100 に相当する金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。第7 入札の無効次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。(1)入札について談合その他不正行為があったと認められるとき。(2)指定の日時までに入札書が提出されないとき。(3)委任状・入札書へ記名押印を欠くとき。(4)誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき。(5)金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったとき。(6)同一の入札に2通以上の入札を行ったとき。(7)同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(8)代理人が委任状を持参しないとき。
(9)本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに本公告に示した入札に関する条件に違反したとき。(10)一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても、資格確認の日から入札日までの間に浪江町の指名停止措置を受けた者のした入札は無効とする。(11)入札時点において第 3 に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。第2 の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。(12)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき。第8 入札方法(1) 本件入札は、制限付一般競争入札により行う。(2) 入札参加者は、金抜き設計書、仕様書、契約の方法及び現場等を熟知したうえで入札しなければならない。その場合において、入札説明書等に疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札書の提出後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(3)入札時に必要な書類は、次に掲げるものとする。ア 指定の入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(4)上記、入札時に必要な書類を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。(5)代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。(6)入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(7)受付にて代表者、代理人問わず本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。(8)入札書及び委任状は、浪江町長 吉田 栄光 宛とする。(9)入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。(10)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。(11)入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。(12)入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、町長宛で入札辞退届(第7号様式)を入札の前までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。(13)入札書を提出する場合の封書は不要とする。(14)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。(15)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げまたは妨げようとした者イ 公正な価格を害しまたは不正の利益を得るための連合をした者(16)入札執行回数は、回数を定めない。(17)予定価格の制限範囲内で価格の入札がない場合は、ただちに再度の入札を行うものとする。再入札の意思のあるものは、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるもの)を複数準備すること。(18)再入札の場合も指定の入札書(第 3 号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。(19)再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。第9 落札者の決定(1)浪江町財務規則第118条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定するものとする。(3)入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第10 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書についてア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約は、地方自治法第 234 条第 5 項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町上下水道事業会計規程による。(4)本件入札は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものである。なお、町議会である令和 8 年 3 月定例会にて当初予算案が可決されなかった場合又は否決された場合は、本件入札は実施しないこととし、その場合のみ別途通知する。また、可決されなかった場合又は否決された場合には本入札はなかったものとし、かつ、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに応じない。第11 その他(1)本件の監督員は、住宅水道課 料金会計係 金谷 将志とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は下記URLにてダウンロードすることができる。URL http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先:福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237 FAX: 0240-35-5352
数 単 価 金 額窓口業務 日 241 241日×1人毎日検査業務 日 124 124日水道検針業務 件 20,000 年間約20,000件メーター交換業務 件 700 約700個(13㎜~40㎜)直接人件費 基本契約額消費税計設 計 書名 称 単位原 設 計摘 要
1浪江町水道施設等維持管理業務委託仕様書(趣旨)第1条 この仕様書は、浪江町(以下「町」という。)が行う水道事業の業務に係る業務の一部(以下「業務」という。)を委託するにあたり、必要な事項を定める。(履行場所)第2条 業務の履行場所は、住宅水道課:浪江町大字幾世橋字六反田7-2(以下「本庁舎」という。)、浪江町内、各取水場等の水道施設とする。(履行期間)第3条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(配置要員、営業時間及び休業日等)第4条 配置要員、営業時間及び休業日等については、以下のとおりとする。1 配置要員窓口業務(1名)水道検針業務(1名以上)毎日検査業務(1名)メーター交換業務(1名以上)2 営業時間月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで3 休憩時間正午から午後1時まで4 休業日日曜日、土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日までの国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日)とする。5 営業時間外に業務を行う場合の報告営業時間外に業務を行う場合は、その内容と終了予定時刻をあらかじめ町担当者に報告し、承諾を得ること。(業務の範囲)第5条 委託する業務の範囲は、次のとおりとする。21 窓口に関する業務本庁舎窓口に来庁する全ての使用者及び電話応対に必要な人員を配置し、休憩時間であっても、業務体制を継続できるよう町職員との調整を行い、交代して勤務を行うなど配慮すること。また、休暇等を取得する際には必ず代務を置くこと。(1) 使用者からの問合せ等の対応使用者から問合せや苦情があったときは、常に丁寧な対応に努め対応すること。また、苦情を受けた場合は事情を聴取し、その解決が困難な状況にあるときは、町と協議のうえ対応すること。(2) 水道使用異動届(開始、中止、廃止等)の受付及び処理① 水道使用異動届の提出があったときは、記入漏れがないか確認のうえ受理(町が指定する収受印を使用し受付)すること。② 受理した異動届は、水道料金システムにおいて処理を行い、日付順にファイリングし保管すること。(3) 口座振替申込書の受付及び処理① 口座振替申込申請書の提出があったときは、記載内容に誤りがないか確認し受理すること。② 受理した口座振替申込書は、水道料金システムにおいて処理を行い、金融機関別に日付順にファイリングし保管すること。(4) 漏水減免申請書の受付使用者若しくは町指定給水装置工事事業者から漏水減免申請書が提出されたときは、減免決定に必要な調査及び書類の作成を行い、町に引き継ぐこと。(5) 量水器の払出① 新規申込みによる設置及びメーターの故障等による交換(検定満了に伴う定期交換を含む)において量水器を払出すものとし、出庫台帳に必要な事項を記入のうえ適切な出庫管理に努めること。(6) 量水器使用期限の管理検定満期となる量水器の情報を整理するため、水道料金システムからのデータの抽出を行い、町職員に報告すること。(7) 水道料金等の収納水道料金等を収納する場合は、金額を確認し過誤納のないよう領収すること。領収印は、定められた領収印を使用し押印すること。(8) 収納消込町の出納機関から送付された納入済通知書等により収納消込を行うものとする。また、口座振替による収納消込は、金融機関から送付されたFDデータ、コンビニエンスストアによる収納分は、収納代行業者から通信されたデータにより指定日に収納消込を行うものとする。3(9) 口座振替不能者への通知金融機関から送付された口座振替済FDデータにより消込処理を行った結果、振替不能であった者に対し、速やかに口座振替不能通知を発行し送付すること。(10) 督促状の発送① 町が定める日に督促状を発送すること。② 最終発送対象者が確定したときは、発送対象者一覧及び集計表等を作成し状況を明確にしておくこと。(11) 催告書、給水停止予告書の発送町が定める日に催告書、給水停止予告書を発送すること。(12) 滞納整理の交渉等の記録及び管理水道料金等を滞納している者については、町の指定する滞納整理記録簿を個別に作成し、交渉結果等の記録を行い適正な滞納管理に努めること。また、無断転居等により未納料金等の徴収が困難な者についても同様の取扱いに努めること。(13) コンビニエンスストア収納状況の確認コンビニエンスストアで領収された午前0時までの収納データは、翌営業日の午後1時以降に水道料金システムで速報データを受信し、仮消込処理を行うこと。併せて確報データについても同様に受信し消込処理を行うこと。ただし、翌日が土日、祝日等にあたるときは翌営業日とする。(14) 納入通知書等の発行納入通知書等は、町が指定する専用用紙に印刷を行うこと。(15) その他附帯する業務その他、窓口業務に附帯する業務については、必要に応じその都度町が指示するものとする。2 毎日検査業務(1) 実施日土日祝日及び12月29日~1月3日(2) 採水場所① 上ノ原スマフロ② 西台スマフロ③ 棚塩スマフロ④ 室原スマフロ⑤ サンシャイン外水栓⑥ 請戸町営住宅集会所外水栓※上記は前年度実施個所今年度については、甲乙協議のうえ甲の指定箇所で実施すること。4(3) 業務内容① 受託者は業務に従事する職員名簿を町へ提出すること。② 指定された採水場所から色度、濁度、残留塩素等の測定を行うこと。③ 測定において異常が認められた場合は、速やかに町へ報告する。④ 検査結果の記録及び報告書の作成をする。(4) 測定機器及び試験薬受託者が業務履行上で使用する測定機器及び試験薬については、町が経費負担をする。(5) 責任契約期間中に生じた機器の破損等については、受託者の負担において速やかに補修及び取替等を行い、解決するものとする。3 検針に関する業務(1) 検針時期検針は、町が指定する隔月若しくは毎月の定例日(毎月20日から31日までの期間)に行うものとし、やむを得ず変更する場合は、町と協議のうえ行うこと。(2) 検針員の教育検針員は、直接使用者と接する機会が多く、その行動が町全体の品位を左右するものであり、常に親切丁寧かつ節度ある態度が求められるところである。このことから、検針員の接遇研修をはじめ指導及び監督に努めること。(3) 検針検針を行う場合は、メーター番号を確認し、メーター指針の誤読針及び検針器への誤入力がないよう細心の注意を払い検針に努めること。また、検針後はメーターボックスの閉め忘れに注意すること。
(4) お知らせ票の出力及び配布出力された検針票は、使用者若しくは同居する家族等に直接手渡しするか、雨風等のあたらない使用者等が見やすい場所や郵便受け等を利用し配布すること。ただし、何れかの方法でも配布ができない場合は、郵送等により配布すること。(5) メーター及びメーターボックス内の正常確認メーターガラス部分の毀損や検定満了メーターがあった場合は、速やかに町に報告すること。また、メーターが汚れている場合やメーターボックス内に戻り水や土石が滞留していた場合は、きれいに除去すること。(6) 再検針障害があり検針を行うことが困難であった場合は、使用者との連絡調整のうえ対応すること。また、使用実績に著しい変動があった場合は、再検針を行うとともに原因を調査し、町に報告すること。5(7) 漏水の調査検針の際には必ず漏水確認を行い、漏水の可能性が高いと認められる場合は、使用者にお知らせをするとともに原因を調査し、町に報告すること。(8) 無届使用者等の調査閉栓検針データをもとに、検針を行うこと。(9) 検針等に係る苦情処理等の対応使用者から苦情があった場合は、素早く誠意のある対応で望み最後まで責任を持って解決に努めること。また、再発防止のため、原因を追究して対応策を講じるとともにマニュアル等の作成に努めること。(10) 特定線量下業務従事者受託者は、期間困難区域で水道検針等の業務を行った場合、町の条例に定める額を請求することができる。(11) その他附帯する業務広報用のパンフレット等の配布及び使用実態等の把握のための調査等、町の指示に従い行うこと。その他、検針業務に附帯する業務については、必要に応じその都度町が指示するものとする。4 メーター交換業務(1) 交換時期検満メーター取替集計表等のデータを参考に、検満時期までに該当のメーターを交換すること。(2) 交換方法交換対象の場所へ行き、契約者様等に交換する旨を伝えてから交換作業を行う。作業完了後に契約者様等へ完了した旨を伝えること。不在の場合には、交換作業が完了した旨の文書をポスト等に投函すること。文書については町が作成し、受託者へ渡すこと。実際の作業手順については、初めに町職員が現場に同行し、実際に作業を行い、受託者へ伝授すること。(3) 報告等作業前に破損等の恐れがある場合や作業が困難な場合等には事前に町に報告し、現地確認を行うこと。報告等がなく、給水装置等を誤って破損させた場合には、受託者の費用負担にて修繕等を行うこと。また、チェックリストや作業完了報告書等を作成し、作業の進捗状況を確認できるようにすること。(4) 特定線量下業務従事者受託者は、帰還困難区域でメーター交換業務を行った場合、町の条例に定める額を請求することができる。(受託実績等)6第6条 受託者は福島県内に本店又は支店等の営業所を有し、過去に地方公共団体若しくは一部事務組合と水道事業に関する維持管理業務委託等の契約実績がある者であること。(水道事業窓口業務、水道検針業務、水道施設維持管理業務等の契約実績)(業務従事者の配置)第7条 受託者は、本委託業務を適正に履行するための業務従事者を配置しなければならない。1 業務従事者の確保(1) 受託者は自己の責任において業務に適した業務従事者を確保し、かつ可能な限り地元雇用を図らなければならない。(2) 受託者は、委託業務の履行にあたり業務従事者の名簿及び経歴書、組織表を作成し町の承認を得なければならない。(3) 受託者は、業務従事者に異動があったときは、直ちに前項の名簿を訂正し、町に提出しなければならない。(4) 町は業務従事者が業務遂行上不適格と認めた時は、その理由を受託者に明示し、改善を求めることができる。改善が認められない場合は、受託者は業務従事者の交代等の措置を講じること。2 業務責任者の配置(1) 受託者は、仕様書などに定められた事項の処理にあたり、委託業務を総括的に管理履行する業務責任者を1名選任し、これについて委託者に通知し、委託者の承認を得なければならない。(2) 業務責任者は、委託期間開始日現在で3年以上の雇用があり、事業者内においての役職者等とすること。(業務従事者の厳守事項)第8条 業務従事者は、次の各項に掲げる事項を厳守し、業務を履行しなければならない。1 着用被業務服業務の従事にあたっては、みだしなみに注意し他の批判を受けないようにすること。2 身分証明書等の携行業務従事中は、町が交付した身分証明書を常に携行しなければならない。また、使用者等から身分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示しこれを拒んではならない。3 現場訪問時の対応(1) 現場訪問で使用者等の土地又は建物等に立ち入る時は、立ち入り目的を告げ、必要な範囲を越えて立ち入ってはならない。7(2) この業務の従事にあたっては、態度及び言動に十分注意するとともに使用者等の誤解を招くことがあってはならない。4 業務専念義務業務従事中は、他の営業行為等をしてはならない。5 秘密の保持(1) この業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(2) 委託業務を履行するために用いた資料を、町の許可なく他の目的のために使用したり、第三者のために転写、閲覧及び貸出をしてはならない。(法令等の遵守)第9条 委託業務の履行にあたり、水道法、地方公営企業法、地方自治法、労働基準法、町給水条例、町水道事業会計規程等、その他関係諸法令を遵守しなければならない。また、受託者は、業務従事者が正しい知識をもって業務を遂行できるよう、関係諸法令に係る研修会等を実施するよう努めなければならない。(報告の義務)第10条 次に掲げる事故等が発生したときは、直ちにその状況を町に報告するとともに、事故報告書を作成し、町に提出しなければならない。1 領収証書及び日付印の紛失等2 身分証明書の紛失等3 収納した水道料金等の紛失、盗難等4 委託業務に関する電子データ及びその関連文書等の紛失、滅失及びき損等5 その他、町に報告する必要があると認めたもの(関係書類の整備及び保管)第11条 委託業務を履行するために作成した電子データ及び関連文書は、各年度の末日から5年間保存しなければならない。(再委託の禁止)第12条 委託業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請負わせてはならない。ただし、その一部の委託についてあらかじめその内容を明らかにして町の承認を得た場合は、この限りではない。
(業務従事者の労務管理)第13条 委託業務を履行するために必要な従事者を確保し、いかなる場合でも委託業務8の履行に支障を来たすことのないように努めるとともに、従事者の適切な労務管理に努めること。(事務引継)第14条 委託業務の期間が満了した場合、又は契約が解除された場合は、速やかに委託業務に関する一切の業務を町に引き継がなければならない。(損害賠償)第15条 委託業務の履行に伴い町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(書類等の検査)第16条 町は、必要に応じ委託業務の執行状況の検査することができることとし、検査に必要な帳簿及び書類等を町が指定した検査日までに提出しなければならない。(貸与品)第17条 委託業務を履行するにあたり、町は以下の物品等を無償貸与とする。1 業務を履行するためのフロア2 事務用机、椅子及び窓口カウンター 必要数3 書類等の整理のための書棚 必要数4 料金電算システム構成機器類(1) 水道料金システム(ソフトウェア) 一式(2) システム専用パソコン 1台(3) 専用プリンター 1台(4) 検針用ハンディターミナル、充電器及びメモリカード 3台(5) タッチスキャナ 1台(6) その他附属機器類5 通信設備(1) コンビニエンスストア収納専用通信機器及び通信回路 1台(2) 窓口対応用電話機 1台6 コピー機(共有)(町の費用負担)第18条 町が負担する費用は、次のとおりとする。1 貸与品に係る保守管理費用及び消耗品費2 通信運搬費93 光熱水費4 書類発送にかかる封筒購入費5 定型用紙購入費6 納入通知書等専用用紙の印刷製本費7 検針専用ロール紙の印刷製本費8 停水装置用閉栓キャップ及び解除用鍵の購入費9 口座振替手数料及びコンビニエンスストア収納に係る手数料(受託者の費用負担)第19条 受託者が負担する費用は、次のとおりとする。1 業務の履行に必要な車輌及び車輌維持管理費2 車輌保険料3 損害保険料4 被服5 事務用消耗品6 本社連絡用電話機及び通話料7 携帯電話機及び通話料8 その他、委託業務の履行に必要な経費(協議)第20条 上記のほか、この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、必要に応じ協議して定める。10別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。2 受注者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。(収集の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(複写・複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の指定等)第7 受注者は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、発注者の指定する場所で行わなければならない。2 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。(資料等の返還等)第8 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。(事故発生時における報告)第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(調査等)11第10 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。(指示)第11 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。(再委託の禁止)第12 受注者は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(損害賠償)第13 受注者又は受注者の従事者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。(契約解除)第14 業務に関する個人情報について、受注者による取扱いが著しく不適切であると発注者が認めたときは、発注者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。