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(令和8年2月26日公告)令和8年度秋田労働局管内各公共職業安定所自家用電気工作物保安管理業務委託

発注機関
厚生労働省秋田労働局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(令和8年2月26日公告)令和8年度秋田労働局管内各公共職業安定所自家用電気工作物保安管理業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月26日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 051 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 件名 令和8年度秋田労働局管内各公共職業安定所自家用電気工作物保安管理業務委託(3) 調達案件の仕様等 仕様書による。(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 仕様書による。(6) 入札金額は年間総額とし、賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他当該業務にかかる全ての費用を見込むこと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(4) 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者で、適正な契約の履行が確保される者であること。(5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(6) 令和7・8・9年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(7) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の制度が適用される者にあっては、これに加入し、該当する制度の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度)の保険料の滞納がないこと。(8) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用した応札及び入札手続きにより実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面による申し出の上、紙入札方式によることができる。4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号010-0951 秋田県秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎4階秋田労働局総務部総務課会計第一係 電話018-862-6681(2) 入札説明書の交付方法本公告の日から上記4(1)に示す場所にて交付する。また、秋田労働局ホームページにも掲載する。(3) 入札書の提出期限 令和8年3月19日(木) 10時00分(4) 開札の日時及び場所 令和8年3月19日(木) 11時00分 上記4(1)に示す場所5 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 会計法第29条の4、同条の9及び予算決算及び会計令第77条第2項、第100条の3第3号により免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書に記載された書類を提出しなければならない。なお、入札者は支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。(6) 落札者の決定方法 競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。 仕 様 書1 委託する保安管理業務電気事業法第43条第1項に定める自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務2 委託対象電気工作物施設の名称および所在地 別紙1「点検対象官署一覧表」のとおり需要設備容量および受電電圧 別紙1「点検対象官署一覧表」のとおり受電種別 別紙1「点検対象官署一覧表」のとおり3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託業務の内容(1) 絶縁常時監視装置(自動通報方式)および漏電監視装置等の設置① 低圧電路の絶縁(漏電)を常時監視するために絶縁常時監視装置(50mA 以上の漏洩電流で感知し発報するもの)および漏電監視装置等を受託者の責任において各履行場所全てに設置し、これを維持管理すること。設置する絶縁常時監視装置等は別紙1「点検対象官署一覧表」のとおりとする。② 絶縁常時監視装置および漏電監視装置等は受託者の所有とし、装置の設置、撤去および保守等は本業務に含むものとする。③ 絶縁常時監視装置および漏電監視装置等は、履行開始月に速やかに設置し、本契約終了後は、他事業者が次年度契約について落札した場合は、他事業者が装置を設置できるよう受託者の責任において速やかに当該装置を回収すること。(2) 受託者が行う点検、測定および試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記により、別紙2「点検、測定および試験の基準」のとおり行うこと。① 月次点検主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は別紙1「点検対象官署一覧表」のとおり、2ヶ月に1回又は3ヶ月に1回とする。② 年次点検主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年1回行う。ただし、3年に2回は施設の運転を停止せず点検を行う。③ 臨時点検異常が発生した場合および発生するおそれがある場合など、必要に応じて行う。④ 絶縁常時監視装置および漏電監視装置等当該装置から発せられた警報等を受けた場合は、履行場所の庁舎等管理担当職員に連絡し、電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じ受託者職員を派遣して点検を行う等適切に対処すること。(3) 電気工作物の維持および運用が適正に行われるよう指導、助言および協議を行うとともに、各履行場所の保安規定に基づく定期点検、測定および試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない項目があるときは、必要な指導又は助言を行うこと。(4) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生のおそれがあるときは、応急措置等を指導するとともに事故原因の究明に協力し、再発防止のためのとるべき措置について指示又は助言を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成および手続きの指導を行うこと。(5) 電気工作物の工事、維持および運用に関する経済産業省への届出書類および図面について、その作成および手続きの指導を行うこと。(6) 電気工作物の設置又は変更工事を行うときは、設計の審査、工事中の点検および使用前自主点検並びに竣工検査を行い、これに伴う必要な指導又は助言を行うこと。(7) 電気事業法第107条第3項に基づいて行われる安全管理審査並びに立入検査に立ち会うこと。(8) その他各履行場所の保安規定に基づく技術等業務を行うこと。5 作業日時(1) 開庁日時である平日の午前8時30分から午後5時15分までに実施することとするが、停電を伴う点検等を実施するときは、来客者および各履行場所に設置されている各種システムに影響を及ぼすおそれがあることから、平日の開庁前、開庁後、又は土、日、祝日等の閉庁日に実施する場合もあること。(2) 具体的な日時は各履行場所の庁舎等管理担当職員と協議のうえ、決定すること。6 結果報告および検査各点検等を実施したときは、報告書等を作成のうえ結果を報告し、検査職員から業務完了の検査をうけること。7 安全の確保(1) 作業中は、職員、来庁者、施設および備品等に危害又は損害を与えないよう、機器を操作するときは十分に安全確認を行い、万全の措置を行うこととする。(2) 作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、各履行場所の庁舎等管理担当職員に報告し、その指示を受けること。8 損害賠償義務作業中に受託者側の責に帰すべき事由により、職員、来庁者、施設および備品等に損害が生じた場合は、受託者がその全責任を負うこととする。9 契約および支払方法各履行場所に係る月額×12ヶ月の年間総価契約とし、各履行場所に係る月額を2ヶ月に1回支払うこととする。10 その他(1) 保守点検に必要な道具は、受託者の負担とする。(2) 契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託の業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮の上、入札参加に応じること。(3) 再委託についての要件は、別添のとおりとする。別紙1点検対象官署一覧表№ 官 署 名 所 在 地受電種別設置する監視装置の種類点検周期設備容量kVA kV1 秋田公共職業安定所 秋田市茨島1-12-16 常時 絶縁常時監視装置 1/2 150 6.62 秋田公共職業安定所男鹿出張所 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 常時 漏電監視装置等 1/2 95 6.63 能代公共職業安定所 能代市緑町5-29 常時 漏電監視装置等 1/3 80 6.64 大館公共職業安定所 大館市清水1-5-20 常時 漏電監視装置等 1/2 100 6.65 大館公共職業安定所鷹巣出張所 北秋田市鷹巣字東中岱26-1 常時 漏電監視装置等 1/3 80 6.66 大曲公共職業安定所 大仙市大曲住吉町33-3 常時 漏電監視装置等 1/2 100 6.67 大曲公共職業安定所角館出張所 仙北市角館町小館32-3 常時 絶縁常時監視装置 1/2 105 6.68 本荘公共職業安定所 由利本荘市石脇字田尻野18-1 常時 絶縁常時監視装置 1/2 115 6.69 横手公共職業安定所 横手市旭川1-2-26 常時 絶縁常時監視装置 1/2 168 6.610 湯沢公共職業安定所 湯沢市清水町4-4-3 常時 漏電監視装置等 1/2 70 6.611 鹿角公共職業安定所 鹿角市花輪字荒田82-4 常時 漏電監視装置等 1/3 80 6.6合 計 1,143(注) 点検周期欄の「1/2」は隔月1回点検、「1/3」は3ヶ月に1回点検を表す。別紙2点検、測定および試験の基準1 電気工作物の維持および運用に関するための点検、測定および試験は、原則として保安規程の別表「点検、測定及び試験の基準」のとおりとします。 2 臨時点検および試験(1) 次に掲げる電気工作物についてはその都度、異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路および機器の絶縁耐力試験を行います。ア 高圧器材が損壊し、受電設備の大部分に影響をおよぼしたと思われる事故が発生した場合、受電設備の全電気工作物イ 受電用遮断器(電力ヒューズを含みます。)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物ウ その他の電気器材に異常が発生した場合には、その電気工作物(2) 高圧受電設備に事故発生の恐れがある場合は、その都度点検、測定および試験を行います。3 点検、測定および試験の周期点検の種類 周 期月次(巡視)点検 別紙1「点検対象官署一覧表」のとおり年次点検 毎年1回の停電点検臨時点検 必要の都度(注)年次点検には、月次点検が含まれます。4 工事中の点検周期自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書第3条第2項に定める工事中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が工事計画、技術基準等に基づき適正に行われるよう電気工作物の工事期間中は毎週1回行うものとします。5 報告自家用電気工作物の点検、測定および試験の結果、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、速やかに報告を行い、その改善、措置方法について提案するものとします。 ○印の該当項目については、設備のある場合に適用します。 月次点検 年次点検隔月1回 1年1回外 観 点 検※1 ○ ○観 察 点 検※2 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○外 観 点 検※1 ○ ○観 察 点 検※2 ○保護装置動作試験 ○始動停止試験 ○ ○外 観 点 検※1 ○ ○発電電圧・周波数等測定 ○ ○励磁装置観察点検 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・室キュービクルの外箱受電設備に準ずる 同左 同左原動機・付属装置発電機・励磁装置非常用予備発電設備に準ずる 同左 同左外 観 点 検※1 ○ ○観 察 点 検※2 ○絶縁抵抗測定 ○接地装置開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・室キュービクルの外箱受電設備に準ずる 同左 同左外 観 点 検※1 ○ ○観 察 点 検※2 ○液 量 点 検 ○電圧・比重・液温測定 ○外 観 点 検※1 ○ ○観 察 点 検※2 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○外 観 点 検※1 ○ ○設定値確認・検知動作試験 ○自動伝送試験 ○設定値の誤差確 ○絶 縁 監 視 装 置蓄電池設備点検、測定及び試験の基準電気使用場所の設備蓄 電 池充 電 装 置臨時点検 電気工作物 点検、測定及び試験項目水力設備及び付属装置風力設備及び付属装置太陽電池及び付属装置燃料電池及び付属装置発電設備 非常用予備発電設備発 電 機及 び励 磁 装 置接 地 装 置原 動 機及 び付 属 装 置電動機電熱機電気溶接機照明装置配線及び配線器具その他機器類接地装置必 要 の つ ど1.「外観点検※1」とは、電気を止めない状態においては梯子その他の器具を用いないで到達でき る範囲の最も見やすい箇所から、主として目視により電気工作物を点検することをいう。 2.「観察点検※2」とは、電気を止めて電気工作物を目視のほか触手により点検することをいう。 停電が困難な場合は外観点検に代える。 3.絶縁油の点検試験※3は必要の都度、実施します。 4.内部点検は内部が容易に開放できるものを対象として実施します。 5.太陽電池及び付属装置の外観点検は月次点検周期を6ヶ月に1回とします。
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