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三之蔵・厚芝処理区他15農業集落排水処理施設等維持管理業務委託

発注機関
山梨県北杜市
所在地
山梨県 北杜市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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三之蔵・厚芝処理区他15農業集落排水処理施設等維持管理業務委託 北杜市公告第25号令和 8年 2月 27 日一般競争入札 公告個別事項23 円456781 2 3 4 5 6 71234567 2この公告に記載する事項以外の事項については、北杜市物品購入等に係る条件付一般競争入札実施要領及び入札心得に示すとおり。 令和 8年 3月12日 午後 4時令和 8年 3月16日 午後 4時令和 8年 2月27日 午前 9時 ~ 令和 8年 3月18日 午後 4時雇用関係(3ヶ月以上)が確認できるものの写し質問提出期限入札参加申請時入札参加資格確認申請書(北杜市物品購入等に係る条件付一般競争入札実施要領(以下「要領」という。)様式第1号)、業務実績を証明する書類(写しでも可)及び配置予定の技術管理者等の資格証の写しを郵送又は持参にて提出。 入札書(要領様式第6号)を郵送又は持参にて提出 入札時紙入札(郵便入札による)質問回答期限開札予定日時令和 8年 3月19日 午後 5時令和 8年 3月23日 午前 9時問合せ先上下水道局 上下水道維持課 南部担当TEL 0551-42-1344 FAX 0551-42-14442入札・契約関係及び書類記載方法の質問先、書類提出場所企画部 管財課 契約担当〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1TEL 0551-42-1312 FAX 0551-42-11291 設計積算関係の質問先そ の 他1 3山梨県中北地域内(北杜市、韮崎市、甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町)令和8年度予算案が北杜市議会において、議決されることを前提とする。 なお、北杜市議会において議決がなされない時は、入札執行を中止する場合がある。 1開札予定場所入札書提出期限重要施設であることから、次の要件を備えていること。 24時間の連絡体制並びに、緊急時に速やかに対応できる体制(発注者が必要と判断した場合には、1時間以内の対応)が整備されていること。 提出書類契約時 3 2本入札は郵便入札により実施する。 北杜市郵便入札の手引きを確認の上参加すること。 参加資格入 札 方 法参加形態日 程設計図書等閲覧期間令和 8年 2月27日 午後 3時 ~ 令和 8年 3月12日 午後 4時北杜市役所 西館 2階会議室業務実績単体平成27年4月1日以降に官公庁発注の農業集落排水処理施設維持管理業務(マンホールポンプ含む)を、元請けとして受注し履行した実績を有するものであること。 本社・本店・支店・営業所等所在地ISO9001の認証 不要配置予定技術者等の資格次の有資格者を本業務に配置できること。 ・浄化槽技術管理者 ・浄化槽管理士・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 ・電気工事士その他競争入札参加資格入 札 公 告 北杜市が発注する次の入札案件は、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。 北杜市長 大柴 邦彦入 札 番 号 257 契 約 番 号 5072000081事 業 名 農業集落排水処理施設維持管理事業入札保証金履行期間概 要適用なし 部分払又は中間前金払適用なし北杜市内(4地区16処理施設)北杜市内4地区(明野、須玉、白州、武川)農業集落排水処理施業務内容前払金1 設16施設及び各処理区内のマンホールポンプ維持管理業務(水免除質検査及び消毒薬品含む)北杜市入札参加者名簿(物品・役務提供等)に登載され、山梨県浄化槽保守点検業者として登録されている者。 建設業許可(管・電気・機械器具設置)を受けていること。 参加申請書受付期間件 名 三之蔵・厚芝処理区他15農業集落排水処理施設等維持管理業務委託履 行 場 所契約保証金 免除最低制限価格適用なし令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで予定価格(消費税抜き) 24,980,000 1令和7年9月4日改定北杜市郵便入札の手引き北杜市企画部管財課 契約担当1 定義(1) 郵便入札とは、入札会場へ集まり入札書を提出する方法ではなく、あらかじめ指定された日時までに、持参又は郵送により入札書を提出する方法により行う入札のことです。 (2) 通知書等に記載の入札日は、開札日となります。 2 対象案件北杜市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務又は物品製造・役務提供等で、一般競争入札又は指名競争入札のうち、北杜市入札参加資格審査委員会又は北杜市指名委員会で決定したものが対象案件となります。 なお、一般競争入札は入札公告に、指名競争入札は指名競争入札通知書に次の事項を記載します。 (1) 入札方法が郵便入札であること(2) 入札書の提出期限及び提出先※ 原則は、開札日の前日(開庁日)午後5時、北杜市企画部管財課契約担当まで3 入札書(1) 日付は、入札公告又は指名競争入札通知書に記載の開札日を記入してください。 (2) ほか記載内容については、後述の入札書記載例を確認してください。 4 提出方法① 内封筒の作成(1) 長形3号の封筒に「入札書在中」と表記し、「北杜市長名、入札番号、件名、入札日、入札者の商号又は名称・代表者名」を記載し、代表者印を押印してください。 なお、案件が複数ある場合は、1案件ごとに作成してください。 2(2) 作成した封筒に三つ折りした入札書を入れ、代表者印で封印してください。 なお、工事の場合は、積算内訳書を必ず同封してください。 ② 外封筒の作成(郵送の場合のみ)(1) 封筒に「入札書在中」と表記し、「宛先、入札者の住所・商号又は名称」を記載してください。 なお、封筒のサイズに指定はありません。 (2) 作成した内封筒を外封筒に入れてください。 なお、複数の内封筒を1つの外封筒に入れることも可能とします。 ③ 提出(1) 提出期限までに、持参又は到着するように郵送してください。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留により郵送してください。 (2) 入札書の提出に委任状は不要です。 5 入札の辞退(1) 入札辞退届を開札日の前日(開庁日)午後5時までに、持参又は到着するように郵送で必ず提出してください。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留により郵送してください。 (2) 日付は、「提出日」を記入してください。 6 入札の無効北杜市財務規則第186条、北杜市入札心得第8条及び関係諸規定のほか、次のいずれかに該当する入札は、無効となります。 (1) 入札書、積算内訳書等必要とされた書類が同封されていない入札(2) 1つの内封筒に、2枚以上の入札書が入っていた場合の入札(3) 必要事項の記入及び押印がない入札(4) 誤字又は脱字等により、意思表示が不明瞭である入札(5) 入札書と積算内訳書の金額が異なる入札(6) 提出期限を過ぎて持参又は到着した入札※ 入札書又は入札辞退届のどちらも提出がなかった場合は失格となり、指名停止措置の対象となることがあります。 37 開札(1) 開札は、入札公告又は指名競争入札通知書に記載の日時及び場所で行い、落札者を決定します。 (2) 入札参加者の代表者は、開札に立ち会うことができます。 希望する場合は、開札日の前日(開庁日)午後3時までに、契約担当まで電話により連絡してください。 なお、代理人が開札に立ち会う場合は、委任状を持参してください。 (3) 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした方が2人以上いる場合は、当該入札をした方によるくじ引きにより落札者を決定します。 なお、くじ引きに出席できない場合は、入札事務に関係のない職員によりくじ引きを行います。 (4) 全ての案件の開札が終わり次第、落札者に電話により連絡します。 8 契約手続き・入札結果(1) 落札者は、契約担当窓口まで契約関係書類を受け取りに来てください。 (2) 入札結果は、開札日の翌日に市ホームページ及び管財課窓口にて公表します。 なお、事後審査型の案件は、開札日の翌日ではなく事後審査後の公表となります。 9 その他注意事項(1) 提出された積算内訳書は処分しますので、返却を希望する場合は、事前に連絡してください。 (2) 提出された入札書、入札辞退届等の引換え、変更、取消しはできません。 (3) その他定めがない事項については、北杜市入札心得及び関係諸規程の定めるところによります。 4◎封筒記載例※ 入札辞退届の場合は、入札書を入札辞退届に変えてください。 「外封筒」(1) 郵送する場合のみ使用するため、持参する場合は不要です。 (2) 封筒のサイズに指定はありません。 「内封筒」(1) 1案件ごとに作成してください。 (2) 封筒のサイズは長形3号としてください。 表面裏面〒408-0188 入札書在中山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1北杜市企画部管財課 契約担当 行き○○県○○市〇〇町○○△△株式会社〇〇〇○入札書在中北杜市長 ○○ ○○ 様入札番号 △△件 名 ○○○○工事入 札 日 令和△年△月△日株式会社〇〇〇○代表取締役 ○○ ○○ 印代表者印を押印開札日を記入代表者印で封筒の繋ぎ目に封印印 印 印5◎入札書記載例(1) 必要事項の記入及び押印がないもの、誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭であるものは無効となります。 (2) 工事、委託、物品それぞれの様式を使用してください。 様式第3号(第9条関係)令和△年△月△日契約担当者北杜市長 ○○ ○○ 様住 所 ○○県○○市○○町○○△△商号又は名称 株式会社○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○入 札 書閲覧に供された設計図書及び入札心得並びに現場等了承の上、入札します。 入 札 金 額拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円¥ △ △ △ △ △ △ △入 札 番 号 第 △△ 号事 業 名 ○○○○事業工 事 名 ○○○○工事工 事 場 所 北杜市○○町○○地内印北杜市長名を記入開札日を記入山梨県市町村総合事務組合で北杜市に登録した情報を記入し、代表者印を押印金額の左端に「¥」を記入通知書等に記載されている情報を記入(工事用) ■令和8年度一般競争入札 業務委託概要1.件名: 三之蔵・厚芝処理区他15農業集落排水処理施設等維持管理業務委託2.案件の概要履行場所 : 北杜市内(4地区 明野・須玉・白州・武川 16施設)〔対象処理施設:16施設〕1.三之蔵・厚芝農業集落排水処理施設 2.浅尾・上神取農業集落排水処理施設3.西小尾クリーンセンター 4.津金クリーンセンター5.江草クリーンセンター 6.白州第1地区汚水処理施設7.白州第2地区汚水処理施設 8.白州第3地区汚水処理施設9.大武川地区汚水処理施設 10.下教来石地区汚水処理施設11.大坊地区汚水処理施設 12.上教来石地区汚水処理施設13.横手地区汚水処理施設 14.三吹地区汚水処理施設15.山高・黒沢地区農業集落排水処理施設 16.新奥・宮脇地区汚水処理施設履行期限 : 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで処理施設概要 : 別添 農業集落排水事業 維持管理施設概要一覧 参照業務内容 : 処理施設の定期巡回は、一週間に1回以上とし、マンホールポンプ施設については、年に4回以上(内1回は清掃点検)とする。 本業務には、水質検査及び消毒薬品を含む。 また、検査結果については公表となる。 その他、別添 北杜市農業集落排水処理施設維持管理業務委託仕様書による。 特記事項 : 位置等については、落札業者と別途協議するものとする。 三之蔵・厚芝処理区他15農業集落排水処理施設等維持管理業務委託(適用範囲)第1条 農業集落排水処理施設維持管理業務(以下「本業務」という。)は、浄化槽法、労働安全衛生法をはじめとする関係法令を遵守すると共にこの仕様書に基づいて行わなければならない。 (業務内容)第2条 施設を有効に維持するため処理施設の点検保守を行い、機器と水質について技術的な管理を行わなければならない。 (一般事項)第3条 (1) 本業務実施にあたっては、委託者側と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。 (2) 本業務に従事する技術管理者は、十分な経験を有した者で、浄化槽法及び厚生省令等 関係法令で定める資格を有した者でなければならない。 (点検保守基本条件)第4条 (1) 維持管理のための定期巡回は、一週間に1回以上とし、中継ポンプ施設については年4回以上(内1回は清掃点検)とする。 (2) 受託者は、別途様式により管理日報を作成し、委託者に報告するとともに、自らも、三年間保存しなければならない。 (3) 受託者は、故障又は異常を認めたときは、適切な応急処置を行うとともに委託者に報告し指示を受けなければならない。 (点検保守項目)第5条 処理施設の正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次のような維持管理を行うものとする。 1. 汚水処理施設の状況の点検 (1) 異常な臭気の有無(2) 異常な騒音の有無(3) 点検蓋の密閉状況(4) 敷地内の状況2. 単位装置の点検2-1. スクリーンユニット・ばっ気沈砂槽(1) スクリーンし渣・排砂槽砂の除去(2) 異常な水位上昇の痕跡の有無(3) 槽の水面の浮上物の確認(4) スクリーンユニットの稼動状況の確認(5) 槽内のばっ気撹拌状況の確認(6) 浮上物及び沈砂堆積状況の点検(7) 発泡状況の点検(8) し渣・沈砂量の点検2-2. 流量調整槽(1)著しい異常の有無の確認(2)異常な水位上昇の痕跡の有無の確認(3)水位の確認(流入汚水量記録より日流入量を確認)(4)撹拌状況の点検(臭気の点検)(5)水中撹拌ポンプの運転状況及び夾雑物による閉塞の点検(6)夾雑物の堆積状況の点検(7) レベルスイチの点検保守(8)流量調整ポンプの揚水状況の点検保守(9) ポンプ類の点検保守(10)スカム、発泡の状況の確認(11)現場水質検査(12)スカムの全量及び堆積汚泥を系外排除する。 2-3. 汚水計量槽(1)移槽水量の点検・調整(2)三角・四角堰の越流阻害の点検(3)槽底部の汚泥堆積状況の点検(4)排気吸込口の閉塞状況の点検(5)スカムの浮上状況の点検2-4. 回分槽(1)色相・臭気の異常、異常水位の点検(2)スカム・発泡の状況と厚さの点検(3)ばっ気撹拌装置の運転状況の点検(4)ばっ気ブロワの運転状況の点検(5)送風量の点検(6)ばっ気撹拌状況の点検(各計器類の数値の点検)(7)活性汚泥沈降率(SV)の測定(8)上澄水排出装置運転状況の点検(9)ポンプの作動状況の確認(10)水位計の作動状況の確認(11)計装機器類の点検(12)現場水質検査2-5(1) ポンプ及びレベルスイッチの作動状況の確認(2)浮上物及び汚泥堆積状況の点検2-6. 消毒槽(1)消毒薬剤量の確認(2)消毒薬剤の補給(3)スカム及び堆積物状況の点検(4)現場水質検査(残留塩素)2-7(1) ポンプ及びレベルスイッチの作動状況の確認(2)浮上物及び汚泥堆積状況の点検(3)現場水質検査2-8. 汚泥受槽(1)スカム及び汚泥堆積状況の点検(2)臭気発生の確認(3)清掃2-9. 汚泥濃縮装置(1)濃縮汚泥濃度を確認し、汚泥濃縮機の運転調整を行う。 (2)汚泥濃縮状況の点検(脱離液の確認をし、汚泥濃縮機の運転調整を行う。)(3)電流値、異音、振動、温度の確認(4)オイル、グリスの補給・交換2-10. 汚泥貯留槽(1)スカム及び汚泥堆積状況の点検(2)臭気発生の確認(3)清掃2-11. 脱臭装置、ブロワ(1)作動状況を確認し、装置の運転調整を行う。 (2)電流値、異音、振動、温度の確認(3)オイル、グリスの補給・交換2-12. 中継ポンプ(1)ポンプの作動確認(2)マンホールの内部点検(3)消耗部品の交換(4)定期点検の結果に基づき、必要に応じて堆積した汚泥等の清掃散水ポンプ槽放流ポンプ槽(修理・消耗品の交換)第6条 (1)故障又は異常に伴う修理は速やかに対応するとともに、これに要した費用は両者協議のうえ決定するものとする。 (2)消耗品の交換は、原則として定期巡回時に行わなければならない。 (水質管理・検査)第7条 施設の稼動状態、負荷状態を的確に把握し、定期的な水質検査結果等を基に処理機能が十分に発揮されるよう水質管理に努めなければならない。 1 浄化槽法に基づく水質検査(実施は委託者が行い、情報を共有する)(1)法第11条に基づく検査 (1回/年)①外観検査 ・・・・ 設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況、使用の状況、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、蚊・ハエ等の発生状況②水質検査 ・・・・ 水素イオン濃度、溶存酸素量、透視度、残留塩素濃度、生物化学的酸素要求量2 施設の機能を十分に発揮するための検査(自主的に行う検査)①BOD 1回/月 (流入水、処理水)②SS 1回/月 (流入水、処理水)③大腸菌数 1回/半年 (放流水)※流入水:原水ポンプ槽または流量調整槽の流出水処理水:回分槽からの流出水放流水:消毒後の流出水このほか、必要に応じて色相等、臭気、水温、透視度、pH、ORP(酸化還元電位)、DO(溶存酸素量)、MLSS、SV(汚泥沈殿率)、スカム等を調査し、運転管理、清掃等を行うこと。 (特記事項)第8条 定期巡回時以外においても、委託者が必要と認める時には立ち会うものとする。 また、処理施設運転状況等の書類作成が必要な場合には、協力しなければならない。 (内容変更)第9条 本仕様書内容等に変更が生じた場合は、両者協議するものとする。 (委託料の支払い)第10条 受託者は、毎月の委託業務完了後、委託者による委託業務完了の確認を受けたときは、受託者に対し書面をもって委託料の支払いを請求することができる。 author: ctime: 2024/02/26 14:25:19 mtime: 2024/02/26 14:25:19 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: eL4@Mn f 本案件の入札に関する特記事項本案件は、令和8年度予算案が、北杜市議会において議決されることを前提としている。 そのため、北杜市議会において議決がされない時は、入札執行を中止する場合がある。
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