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【養豚研究所】汚水処理施設保守管理業務

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【養豚研究所】汚水処理施設保守管理業務 - 1 -一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、汚水処理施設保守管理業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年2月27日山形県農業総合研究センター養豚研究所長 齋野 弘1 入札の場所及び日時(1) 場所 酒田市浜中字八窪1山形県農業総合研究センター養豚研究所 大会議室(2) 日時 令和8年3月26日(木)午前11時00分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 汚水処理施設保守管理業務委託 一式(2) 調達をする役務の仕様等 「汚水処理施設保守管理業務委託仕様書」による。(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 入札方法 (3)の契約期間に掲げる期間に相当する料金の総価のうち令和8年4月分から令和11年3月分までの36箇月分に相当する金額により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金の総額のうち令和8年4月分から令和11年3月分までの36箇月分に相当する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4)1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する- 2 -暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 庄内総合支庁管内に本店又は営業所等を有すること。(9)2の(1)の 役務を履行する本店又は営業所等に関し、山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項の規定による登録を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等酒田市浜中字八窪1山形県農業総合研究センター養豚研究所庶務担当 電話番号0234-91-1255(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県農業総合研究センター養豚研究所庶務担当で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月13日(金)までに山形県農業総合研究センター養豚研究所庶務担当に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。 - 1 -入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 汚水処理施設保守管理業務委託 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・入札書・委任状1部2 汚水処理施設保守管理業務委託仕様書及び要綱 1部3 汚水処理施設保守管理業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県農業総合研究センター養豚研究所- 2 -入 札 説 明 書汚水処理施設保守管理業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒998-0112山形県酒田市浜中字八窪1山形県農業総合研究センター養豚研究所 庶務担当電話番号0234-91-12552 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類入札参加者の資格に関する書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項に規定する県知事登録証の写し(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。- 3 -4 入札参加資格審査結果の通知(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年3月18日(水)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年3月13日(金)午後5時までに契約担当部局に一般競争入札仕様書等に関する質問書(別紙様式第7-1号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月25日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。- 4 -8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1)規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認- 5 -められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(8) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額及び契約期間における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額及び四半期毎の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(9)入札参加にあたり、現地確認を必要とする場合は、事前に養豚研究所の担当者に連絡し、日時を調整のうえ、担当者の立会いのもと確認を行うものとする。(10) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。- 6 -様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県農業総合研究センター養 豚 研 究 所 長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月27日(2) 役務の名称 汚水処理施設保守管理業務2 添付書類山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項の県知事登録証の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。- 7 -様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県農業総合研究センター養 豚 研 究 所 長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月27日(2) 役務の名称 汚水処理施設保守管理業務2 質問事項等- 8 -様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書年 月 日山形県農業総合研究センター養 豚 研 究 所 長 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及 び 規 格汚水処理施設保守管理業務(規格は仕様書のとおり)数量納 入 場 所又は引渡場所山形県農業総合研究センター養豚研究所履 行 期 間又は履行期限令和8年4月1日から令和11年3月31日まで摘要 代金の支払いは四半期毎精算払いとする※1※2- 9 -様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県農業総合研究センター養 豚 研 究 所 長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県農業総合研究センター養豚研究所汚水処理施設保守管理業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで 別紙汚水処理施設保守管理業務委託仕様書注1 1の定期点検は隔週月曜日に実施する。月曜日が祝日、年末年始にあたるときは、直前の開所日に実施する。2のスクリーン清掃は毎週月曜日に実施する。月曜日が祝日、年末年始にあたるときは、直前の開所日に実施する。また、施設の状況により増減することも可とする。注2 汚泥処理は、汚泥の堆積状況により四半期毎に指定された回数(増減可)を実施する。注3 脱水処理した汚泥等は、所の堆肥舎へ運搬する。注4 防疫上の理由により1及び2の点検日当日は、当所が一番目の用務地となるようにすること。注5 汚水処理施設へ行く前に必ず本館で受付をし、車庫前で職員の指示により車両の消毒を受け、専用の長靴に履き替え、専用フロアマットを運転手の足元に敷くこと。4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 定期点検 R8 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 26(保守点検) R9 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 26(消毒薬品補充) R10 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26(水質検査(一般検査))(施設内清掃)(消耗資材(ウエス、グリス、Vベルト等)2 スクリーン清掃 R8 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 52R9 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 52R10 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 523 水質検査 R8 3(水質検査(放流水)) R9 3R10 34 汚泥処理等 R8 26(汚泥脱水処理) R9 26(沈砂槽土砂処理) R10 26(スカム処理)(汚泥脱水用凝集剤)5 排水口の流路確保 R8 2(海岸の排水口付近の除砂等) R9 2R10 21 11 16 7 7 6781 166 7 7 66 7 7 61 1 11 1 1計 項 目781561 1 19契約期間回数年度記別実施回数第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期汚水処理施設保守点検要綱Ⅰ 目 的汚水処理施設は一定の機能を果たせるだけの条件をもった装置として設置されているが、その機能を発揮させるには処理の原理を理解し、充分維持管理に注意して運転を行う必要がある。処理施設は長年使用することにより摩耗、腐食、変形、破損等をきたす。これらが原因となり設備の停止、突発事故の発生、環境の悪化等が起こり、処理性能に対する悪影響を及ぼす場合がある。そのため日常の保守・点検を行い排水の適切な水質の確保と、施設の維持を図ることを目的とする。Ⅱ 各機器の保守点検1 塔、槽類(1)レベルスイッチ作動状況の点検、調整(2)漏水の点検(3)タンク内の液体、在庫量の点検、補充2 ポンプ類(1)吐出圧力の点検、調整(2)潤滑油の給油状況の点検、調整(3)ポンプの回転状況、音の点検、調整(4)電動機の外面温度の点検、調整(5)電動機の絶縁抵抗の点検、調整(6)各軸受け部の点検、調整(7)グランド、メカニカルシールからの漏水状況の点検、調整(8)薬注ポンプのストロークと流量、圧力の点検、調整3 撹拌機・ブロワー(1)ギヤー、パッキン、ベアリングの給油状況の点検、調整(2)電動機、ギヤー、ベアリング音の点検、調整(3)回転状態及びベルトの張りの点検、調整(4)各部のボルトのゆるみの点検、調整4 配管及びバルブ(1)ボルトのゆるみ、破損等によるフランジ部の漏水の点検、調整(2)グランドパッキンの摩耗によるバルブカバーの漏水の点検、調整(3)熱による配管の膨張、収縮の点検、調整Ⅲ 処理施設の維持管理1 ばっ気沈砂槽(1)できるだけ土砂のみを沈殿させ、排砂ポンプで引き出す。2 スクリーン(1)スクリーンで除去したし渣は、し渣かごに集め、水切りしてからビニール袋などに入れて堆肥置き場に搬出する。(2)駆動部の注油、チェーンの張り具合及びレーキの蛇行状況の点検調整を行う(3)レーキ、スクリーン、スクレーパー及びチェーン等の摩耗状況を確認し、故障の予防を図るため交換時期等について専門的な助言をする。(4)スクリーンの目詰まりや、レーキ、軸及びチェーンへの異物の絡みつきに注意深く点検する。スクリーンの点検は前面だけでなく背面も行う。(5)モーターの電流値を計測し、必要に応じ調整する。3 原水槽(1)ポンプの作動、液面制御装置の作動状態を点検し、必要に応じ調整する。(2)内壁への汚物の付着、油ボール等を除去する。(3)モーターの電流値を計測し、必要に応じ調整する。4 流量調整層及び貯留調整層(1)ポンプの作動、液面制御装置の作動状態を点検し、必要に応じ調整する。(2)ばっ気状況を確認し、必要に応じ調整する。(3)内壁への汚物の付着、油ボール等を除去する。(4)流量計量槽のセキが正常に働くように清掃する。(5)モーターの電流値を計測し、必要に応じ調整する。5 ばっ気槽(1)汚泥の沈降性を点検する。(2)溶存酸素を調べる。(3)スパローターの作動状態を確認し、必要に応じて調整する。(4)DO計が正しく作動するようにDOセンサーを清掃する。(5)撹拌(旋回流)の状態を確認し、必要に応じ調整をする。(6)モーターの電流値を計測し、必要に応じ調整する。6 第一沈殿槽(1)汚泥の量を確認する。(2)汚泥の返送量、状況を点検しばっ気槽への汚泥の返送が適量に行われていることを確認し、必要に応じて調整する。(3)汚泥の浮上、流出等の有無をチェックして、これらの現象がみられる場合には、ばっ気槽も含め適正な処置を取ること。(4)トラフ等の清掃を行う。7 接触ばっ気槽及び最終沈殿槽(1)槽内全体が混合されていることを確認し、混合が著しく不均衡な場合には接触材を逆洗・洗浄するか、ばっ気量の調整を行う。(2)混合を目標に調整をする。槽内DOを 1~3(㎎/ℓ )程度に保つ様に調整する。(3)過度のばっ気は、汚泥の付着を妨げるので注意する。(4)目詰まりが確認された時には接触材の逆洗・洗浄をおこなう。8 ろ過、吸着ろ過ポンプ槽及び逆洗ポンプ槽(1)ポンプの作動、液面制御装置の作動状態を確認し、必要に応じて調整する。(2)モーターの電流値を計測し、必要に応じて調整する。9 急速ろ過タンク作業内容については取扱説明書による。10 活性炭槽作業内容については取扱説明書による。11 消毒槽(1)処理水中に塩素が残留しているか確認し、適正値にない場合は調整する。(2)薬剤の量をチェックし、常に補給する。(3)できるだけ新鮮な薬剤を用いる。12 放流ポンプ槽(1)ポンプの作動、液面制御装置の作動状態を点検し、必要に応じて調整する。(2)モーターの電流値を計測し、必要に応じて調整する。13 汚泥濃縮槽(1)上澄水の放出部の付着汚泥の清掃を行う。(2)排泥ポンプの作動状態を点検し、必要に応じて調整する。(3)金属部の腐食を防止するために付着汚泥を除去する。14 汚泥貯留槽(1)上澄水の放出部の付着汚泥の清掃を行う。(2)排泥ポンプの作動状態を点検し、必要に応じて調整する。(3)金属部の腐食を防止するために付着汚泥を除去する。 15 排水口の流路確保(1) 汚水処理後の排水は、地下の配管を通り海岸に排水しているが、排水口から海岸に流出する流路を点検し確保する。Ⅳ 水質管理1 水質分析(1)別記報告書に定める箇所、項目の水質分析を週1回行い、適切な排水の水質の確保を図る。(2)放流水の水質分析は年3回実施する。分析項目はPH、BOD、SS、COD、大腸菌群及び亜硝酸反応とする。Ⅴ 作業上の安全について汚水並びに汚泥には、人体に対して悪影響を及ぼす可能性があるため、作業中及び作業後は下記事項に注意すること。(1)汚水、汚泥は素手で触れない。(2)傷口のある箇所には絶対に汚水、汚泥を接触させない。(3)作業中、作業後は不衛生な手でタバコ、飲食物を口にしない。(4)作業後は十分手を洗浄する。(可能ならば、消毒液で洗浄すること。)(5)薬品に接触した場合は、直ちに多量の水で洗うこと。Ⅵ 委託業務従事者の適正な労働条件の確保受注者は従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。
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