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令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約)

発注機関
長野県駒ケ根市
所在地
長野県 駒ケ根市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約) - 1 -駒ヶ根市公告 第19号一般競争入札の執行について 駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。 令和 8年 2月27駒ヶ根市長 伊藤 祐三1 入札対象業務 (1) 件 名 令和8年度 ごみ処理事業資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約) (2) 業務箇所 駒ヶ根市内 59集積所及び大田切リサイクルステーション 別紙回収箇所詳細表のとおり。 (3) 業務概要 環境美化推進連合組合長が計画実施する資源物回収事業により地区集積所に排出された資源物の収集運搬及び資源物の売却 詳細は、別紙仕様書のとおり。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札者の条件 入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに、一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、駒ヶ根市長による本入札に係る入札参加資格の確認を受けた者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札公告日現在において、令和7・8・9年度 駒ヶ根市物品購入等競争入札参加資格者名簿の営業種目「1303 廃棄物運搬処理」に登録されている者で、駒ヶ根市内に本社または委任先を有する者であること。 (3) 入札公告日現在における等級格付が、「その他」のB級以上の者であること。 (4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第7条の規定に基づく、一般廃棄物収集運搬業に係る駒ヶ根市長の許可を有する者であること。 (5) 官公庁発注による同種業務の元請による履行実績を有する者であること。 なお、同種業務とは、廃棄物の収集運搬及び処分業務とする。 (6) 契約日現在において、仕様書4(1)⑧に示す、人員機材車両等の要件を満たす者であること。 (7) 入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。 なお、入札参加資格の確認を受けた後に、指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すものとする。 (8) 駒ヶ根市において、税の未納額がない者であること。 (9) 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 - 2 -3 入札参加資格確認申請の手続 本入札に参加を希望する者は、下記により、一般競争入札参加申請書に必要書類(以下「申請書等」という。)を添えて提出し、本入札に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。 (1) 提出書類 ① 一般競争入札参加申請書(様式第1号) ② 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し ③ 業務実績調書(様式第2号) ④ 市税等完納証明書の写し(公告日から3か月以内のもの) ※ ①及び③は、駒ヶ根市ホームページより、所定の様式をダウンロードして使用すること。 (2) 提出部数 1部 (3) 提出期間 令和8年2月27日(金)から令和7年3月17日(火)まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く) (4) 提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで (5) 提出方法 持参 又は 郵送による。 ※ 郵送の場合は、提出期日の午後5時15分必着とする。 午後5時15分を過ぎた者は、その理由の如何を問わず、受け付けない。 (6) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 (7) その他 ① 入札参加資格確認通知書は、令和8年3月17日付けで申請者宛てに送付する。 ② 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 ③ 提出された申請書等は、返却しない。 ④ 期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加することができない。 ⑤ 申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。 ⑥ 入札参加資格がないと認められた者は、原則として、入札参加資格確認通知書通知日の翌日から起算して3日以内に、書面により、理由について説明を求めることができる。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)4 仕様書の閲覧等 (1) 閲覧方法 駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口において縦覧に供する。 (2) 縦覧期間 令和8年2月27日(金)から令和8年3月26日(木)まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く) (3) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで (4) 仕様書等の入手方法 駒ヶ根市ホームページより、ダウンロードすること。 5 仕様書等に関する質問 (1) 受付期間 令和8年2月27日(金)から令和8年3月13日(金)まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く) (2) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (3) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 (4) 提出方法 書面により、質問書を提出すること。 持参、ファックス又はEメール送信とする。 ※ 駒ヶ根市ホームページより、所定の様式をダウンロードして使用すること。 (5) 質問に対する回答- 3 - ① 回答期間 令和8年3月2日(月)から令和8年3月16日(月)まで(随時) ② 回答方法 質問及び回答は、駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表する。 (質問者名は、非公表)6 入札及び開札の日時及び場所 (1) 入札日時 令和8年3月27日(金) 午前10時00分 (2) 入札場所 駒ヶ根市役所 本庁舎1階 第2会議室 (3) 開 札 同上(入札終了後、直ちに行う)7 入札及び契約の条件等に関する事項 (1) 入札条件 本案件は、公告第18号(A地区)との間で、一抜け方式による入札を行う。 2件の入札は、同時に行うものとし、1件目に開札する案件の落札者は、2件目に開札する案件の入札に参加できないものとする。 なお、1件目に開札する案件は、公告第18号(A地区)、2件目に開札する案件は、本案件とする。 (2) 入札方法 ① 入札開始後に入札会場に到着した者は、入札に参加することを認めない。 ② 郵便による入札は、受け付けない。 ③ 代理人が入札する場合は、入札時に委任状を提出すること。 ④ 本入札に関しては、入札者が1者のみであっても、同日時、同会場において、入札を行うこととする。 ⑤ 入札者が2者以上の場合は、入札回数は、2回を限度とし、2回の入札において予定価格に達しない場合は、2回目の最低価格入札者と地方自治法施行令 第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約によることとする。 この場合の見積回数は、2回を限度とし、予定価格に達しない場合は、不落とする。 ⑥ 入札者が1者の場合は、入札回数は、4回を限度とし、4回の入札において予定価格に達しない場合は、不落とする。 (3) 入札書の記載方法 入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額で、次の各項目に係る金額を記載すること。 ① 収集運搬単価(入札書①欄)、年間予定収集運搬費(入札書A欄) ② 各資源物の売却単価(入札書③欄)、年間予定売却額(入札書⑤欄)及び合計(入札書B欄) ③ 年間予定収集運搬費(入札書A欄)と年間予定売却額合計(入札書B欄)との差引金額(入札書C欄) ※ 入札書は、駒ヶ根市ホームページより、所定の様式をダウンロードして使用すること。 ※ 各資源物の売却単価(入札書③欄)は、再生業者への売却益から、中間処分に係る経費を差し引いた価格とし、小数点以下第1位までとする。 ※ 年間出動予定台数(入札書②欄)及び年間予定数量(入札書④欄)は、過去の実績等に基づき定めた数値のため、入札金額の見積りに当たり、変更しないこと。 (4) 最低制限価格 又は 低入札価格調査基準価格の設定 不設定 (5) 落札者の決定 年間予定収集運搬費(入札書A欄)が予定価格以内の価格、かつ、年間予定売却額合計(入札書B欄)が予定価格以上の価格であって、年間予定収集運搬費(入札書A欄)と年間予定売却額合計(入札書B欄)との差引金額(入札書C欄)が最低価格の者を落札者とする。 (6) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額。 ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めた者は、免除する。 免除の有無については、入札参加資格確認通知書に記載する。 - 4 - (7) 入札の効力及び契約締結日 本入札は、本業務に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日をもって、当該予算の執行が可能となったときにその効力が発生するものとし、落札者となった者とは、効力発生後、速やかに契約を締結するものとする。 当該予算が議会で可決されない場合は、本入札の一切を無効とする。 (8) 契約書及び契約金額 契約書は、資源物収集運搬業務委託単価契約書と資源物売買単価契約書の2種類とする。 ※ 各契約書の書式を駒ヶ根市ホームページで公表するので、確認すること。 ① 資源物収集運搬業務委託単価契約書 入札書に記載された収集運搬単価に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって、契約金額とする。 ② 資源物売買単価契約書 入札書に記載された各資源物の売買単価に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額の端数は、小数点以下第2位までとし、第3位以下の端数があるときは、第3位の端数金額を四捨五入した金額)をもって、契約金額とする。 (9) 契約締結時の提出書類 落札者は、見積内訳書、使用車両等の業務体制、資源物処分計画等、契約の履行に係る関係書類について、所管課の担当職員の指示により、契約締結時に提出するものとする。 (10)契約保証金 駒ヶ根市財務規則第124条の規定による。 (11)前払金の適用 無し(12)部分払の適用 無し8 入札の無効 (1) 入札参加資格のない者がした入札 (2) 同一人がした2以上の入札 (3) 入札者が協定をしていた入札 (4) 入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書 (5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札9 異議の申立て (1) 入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款及び仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (2) 入札の執行は、駒ヶ根市の都合により、又は、入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期し、又は、入札を取りやめることがある。 この場合において、入札参加者は、異議を申し立てることはできない。 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 電話 0265-83-2111(内線 254,255) FAX 0265-83-4348 E-mail:keiyaku@city.komagane.lg.jp 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)仕様書(令和8年4月 生活環境課)1 業 務 名 令和8年度 資源物収集運搬処分業務委託 (B地区)2 納品場所等 市内 59集積所及び大田切リサイクルステーション (別紙 B地区回収箇所詳細表のとおり)3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務内容駒ヶ根市は、一般廃棄物処理計画に従って当市内における資源物(新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、布類、アルミ類)の収集運搬処分業務を委託する。 受託者は、関係する諸法令等を順守し、生活環境の保全上支障が生じないよう本業務を遂行する。 受託業務を自ら履行し、本業務の再委託を行うことはできない。 (1) 収集運搬業務 本業務における収集運搬業務については、以下の仕様に従って地区ステーションから資源物を収集運搬した車両の台数に対して経費を支払うものとする。 ① 種 類 新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、布類、アルミ類② 集積所 59ヵ所及び大田切リサイクルステーション(別紙B地区回収箇所詳細表のとおり)尚、ステーションは、年度中に増加や位置等の変更がある。 ③ 収集回数 地区の計画により年6回~12回(別紙B地区回収箇所詳細表のとおり) ④ 回収日 別紙B地区排出日・回収日一覧のとおり 尚、地区計画は休日(土日、祝日)も含まれているので計画通りの対応をすること。 ⑤ 回収時間 Ⅰ 排出と回収が同日の場合には、別紙「令和7年度資源物回収日程一覧」に記載された地区の回収時間終了後、出来るだけ早い時間帯に回収する。 Ⅱ 排出日と回収日が異なる場合は、指定回収日の出来るだけ早い時間帯に回収する。 ⑥ 同一回収日の回収作業 異なる区が同一の回収日となっている場合、回収の効率化を図るために一括回収する場合がある。 今年度一括回収する区の組み合わせは、別紙B地区回収箇所詳細表のとおりとする。 ⑦ 搬入先等 地区ステーションから収集した後、自社等の適正な中間処理ができる搬入先に搬入すること。 ⑧ 人員機材 受託者は以下の人員及び運搬車両を準備すること。 車両要件 Ⅰ 資源物を種類ごと(紙類、アルミ類、布類)運搬するため、車両は3台用意すること。 Ⅱ 車両3台の積載量の合計は8t以上必要であること。 Ⅲ 集積所によっては狭隘な道路を通行する必要があるため、対応できる車両を用意すること。 Ⅳ 車両はリース物件で構わない。 Ⅴ 本業務に使用する車両を書面で明らかにすること。 なお、リース対応の場合にはリース計画を証する書類でよい。 人員要件 Ⅰ 運転手は各車両に1名ずつとする。 運転手→3名 Ⅱ 積込み作業員を1名用意すること。 助手 →1名 合計 4名車両1台当りの収集運搬経費の積算に含まれるもの(2)処分業務 資源物は受託業者が任意の再生業者等へ売却できるものとする。 従って、本業務の契約においては、収集運搬後の資源物は受託業者が買上げるものとする。 なお、処分する資源物は地区集積所から収集運搬したもののほか、奇数月に大田切リサイクルステーションに集積された資源物も含むものとする。 (大田切リサイクルステーションの回収は毎週月曜日とする。なお、日曜日が月末または月初めの場合、その属する月が奇数月であれば回収する。) ① 古紙類 :選別、圧縮梱包等適切な中間処理を行った後計量し、古紙再生業者等への売却等製紙原料として再資源化すること。 ② 布類 :選別、梱包等適切な中間処理を行った後計量し、古着業者等への売却やウエス利用等、再資源化すること ③ アルミ類:選別、圧縮梱包等適切な中間処理を行った後計量し、アルミ精錬会社等への売却等、金属製品材料として再資源化すること。 ④ 自社内に中間処理施設を有していない場合には、計量後に中間処理施設を有しかつ適切な処分ができる事業者へ売却してよい。 ⑤ 上記①~④の全てについて、売却先とその後の再生ルートを明らかにしておくこと。 ⑥ 上記⑤の売却先については計画を書面で提出すること。 なお、年度中途にルートを変更する場合には、あらかじめ協議すること。 ⑦ 資源物取引相場に著しい変動があった場合には、協議のうえ売買金額を変更することができるものとする。 なお、この協議は著しい変動がない場合でも半年ごとに行うものとする。 (3)その他 ① 本業務において発生した廃棄物については適正に処分すること。 なお、これらの廃棄物の処理施設が上伊那郡以外の場合には、あらかじめ市と協議すること。 ② 収集運搬委託料については、実際に出動した車両台数に基づいて清算するため、毎月報告すること。 ③ 資源物の処分量は、区ごとに整理し、回収日から一カ月以内に書面で報告すること。 受託者が用意するもの 委託料に積算 備 考1 人件費 運転手兼作業員1名分 ○2助手 0.34名分 ○3上記2名分の法定福利費 ○4 収集運搬車両の減価償却費 ○5 車両経費(保険、維持管理費) ○6 燃料費 ○7 諸経費 ○ ④ 資源物を売却した場合には、実際の取引価格とともに売却量を書面で報告すること。 ⑤ 本業務は、地区環境美化推進連合組合が計画し取組むものであり、地域の自主性に基づいて実施されるものであるため急な日程変更など突発的に仕様内容の変更が生ずる場合があるが柔軟に対応すること。 5 年間予定数量(1) 収集運搬車両台数 270台 (詳細は別紙B地区回収箇所詳細表のとおり)(2) 資源物の予定数量6 その他 落札者は、契約締結時に見積内訳書、使用車両等の業務体制、資源物処分計画(処分ルート)等、契約の履行に係る書類を提出すること。 種類 予定数量Ⅰ 新聞 40,000kgⅡ 雑誌・雑紙 46,000kgⅢ 段ボール 29,000kgⅣ 紙パック 800kgⅤ 布類 15,000kgⅥ アルミ類 3,000kg R8 資源物収集運搬処分業務委託 B地区 回収箇所詳細表区名(自治組合)箇所名 箇所数年間回収回数年間台数(回数×3台)実績合計(kg)羽場下いきいき交流センター 新聞 2,978望仙いきいき交流センター 雑誌・雑紙 3,015南割集会所 段ボール 1,971中山原いきいき交流センター 紙パック 38(旧)雇用促進住宅前 布類 885アルミ類 221 9,108上穂沢集会所 新聞 3,772旧南方集会所跡地 雑誌・雑紙 2,858八幡原集会所 段ボール 1,468春日いきいき交流センター 紙パック 35柏神いきいき交流センター 布類 967アルミ類 177 9,277校北館 新聞 2,679白山遊園地内集会所 雑誌・雑紙 3,240荒井いきいき交流センター 段ボール 1,585女体いきいき交流センター 紙パック 78下の坊いきいき交流センター 布類 795柏木いきいき交流センター アルミ類 239塩木いきいき交流センター光前寺前集会所 8,616公道館前国道広場 新聞 5,311辻沢集会所 雑誌・雑紙 5,968第3小林さん宅前 段ボール 4,220大徳原集会所 紙パック 116憩の家北 布類 1,505第9集会所 アルミ類 452第2集会所新生館馬見塚公園北 17,572武道館前 新聞 2,298藤沢理容室前 雑誌・雑紙 2,452紬南 段ボール 1,321赤須町地域交流センター前 紙パック 26布類 238アルミ類 92 6,427福祉センター 新聞 3,203高砂会館 雑誌・雑紙 2,687梨の木集会所 段ボール 1,5437町内いきいき交流センター 紙パック 548町内いきいき交流センター 布類 790協同館(新県営住宅) アルミ類 237十三町内集会所 8,514旧赤穂公民館西駐車場 新聞 3,090文化センター南歩道 雑誌・雑紙 3,547三和森 段ボール 1,824アルプス公園 紙パック 53ふじやま公園 布類 588アルミ類 274 9,376永見山生活改善センター 新聞 922雑誌・雑紙 1,183段ボール 999紙パック 8布類 225アルミ類 157 3,494穴山 新聞 3,298第2ふれあい館 雑誌・雑紙 2,452菅沼生活改善センター 段ボール 1,843食堂たつみ前 紙パック 51布類 441アルミ類 113 8,198R7回収量実績(kg)南割区5 12 36中割区5 12 36町一区 4 12 36上穂町区5 12 36中沢区(永見山)1 12 36中沢区(菅沼)4 12 36北割二区8 12 36福岡区9 12 36町二区 7 12 36区名(自治組合)箇所名 箇所数年間回収回数年間台数(回数×3台)実績合計(kg)R7回収量実績(kg)中割協議所 新聞 1,174伊勢宮 雑誌・雑紙 779中割門前(蔵澤寺入口) 段ボール 643第8集会所 紙パック 16布類 273アルミ類 81 2,966中山竹ノ沢バス停 新聞 610中山第2ポンプ小屋跡 雑誌・雑紙 244中山中原バス停 段ボール 168紙パック 2布類 0アルミ類 39 1,063大曽倉公民館 新聞 833雑誌・雑紙 304段ボール 164紙パック 3布類 172アルミ類 36 1,512中曽倉第1生活センター前 新聞 638中曽倉第2生活センター前 雑誌・雑紙 446段ボール 311紙パック 12布類 166アルミ類 35 1,608原いきいき交流センター 新聞 581雑誌・雑紙 633段ボール 374紙パック 9布類 261アルミ類 36 1,89459 450駒ヶ根市 大田切リサイクルステーション 新聞 8,441奇数月 雑誌・雑紙 16,611(毎年度奇数と偶数を交互に交代) 段ボール 10,137紙パック 255布類 7,167アルミ類 1,124 43,735新聞 39,828雑誌・雑紙 46,419B地区回収量合計 段ボール 28,571紙パック 756布類 14,473アルミ類 3,313各区積上回収車両台数 総数 450 台組 区月当最大排出量出動台数1回出動扱いに依る実台数重複により削減できる台数 南割 800 36 上穂町 800 36 中割区 300 36 大曽倉 100 36 福岡 1500 36菅沼 700 36町1区 500 36中曽倉 300 18中沢 中割 500 18原 300 18永見山 300 36中山 100 36合計 378 198 180実総数 270 台 (450台-180台)地区集積所合計同一の回収日で、ひと月当たりの平均排出量の合計が8,000kg以下となる複数の区は、1回の出動で回収する。 回収日重複区を一回で回収した場合中沢区(中割)4 6 18中沢区(中山)3 12 36中沢区(大曽倉)1 12 36中沢区(中曽倉)2 6 18中沢区(原)1 6 18133,360①組 36 36②組 36 36③組 36 36④組 36 18⑤組 18 18⑥組 36 36 令和8年度 資源物回収日程(B地区) 上段:排出日 下段:業者回収日地区11日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 11日 (土) 8日 (土) 12日 (土) 10日 (土) 14日 (土) 12日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 13日 (土)11日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 11日 (土) 8日 (土) 12日 (土) 10日 (土) 14日 (土) 12日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 13日 (土)11日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 11日 (土) 8日 (土) 12日 (土) 10日 (土) 14日 (土) 12日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 13日 (土)11日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 11日 (土) 8日 (土) 12日 (土) 10日 (土) 14日 (土) 12日 (土) 9日 (土) 13日 (土) 13日 (土)22日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 22日 (水) 26日 (水) 23日 (水) 28日 (水) 25日 (水) 23日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 24日 (水)22日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 22日 (水) 26日 (水) 23日 (水) 28日 (水) 25日 (水) 23日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 24日 (水)22日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 22日 (水) 26日 (水) 23日 (水) 28日 (水) 25日 (水) 23日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 24日 (水)22日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 22日 (水) 26日 (水) 23日 (水) 28日 (水) 25日 (水) 23日 (水) 27日 (水) 24日 (水) 24日 (水)20日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 20日 (月) 17日 (月) 21日 (月) 19日 (月) 16日 (月) 21日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 15日 (月)20日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 20日 (月) 17日 (月) 21日 (月) 19日 (月) 16日 (月) 21日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 15日 (月)20日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 20日 (月) 17日 (月) 21日 (月) 19日 (月) 16日 (月) 21日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 15日 (月)20日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 20日 (月) 17日 (月) 21日 (月) 19日 (月) 16日 (月) 21日 (月) 18日 (月) 15日 (月) 15日 (月)5日 (日) 10日 (日) 7日 (日) 5日 (日) 2日 (日) 6日 (日) 4日 (日) 1日 (日) 6日 (日) 10日 (日) 7日 (日) 7日 (日)6日 (月) 11日 (月) 8日 (月) 6日 (月) 3日 (月) 7日 (月) 5日 (月) 2日 (月) 7日 (月) 11日 (月) 8日 (月) 8日 (月)6日 (月) 11日 (月) 1日 (月) 6日 (月) 3日 (月) 7日 (月) 5日 (月) 2日 (月) 7日 (月) 4日 (月) 1日 (月) 1日 (月)6日 (月) 11日 (月) 1日 (月) 6日 (月) 3日 (月) 7日 (月) 5日 (月) 2日 (月) 7日 (月) 4日 (月) 1日 (月) 1日 (月)6日 (月) 1日 (月) 3日 (月) 5日 (月) 7日 (月) 1日 (月)6日 (月) 1日 (月) 3日 (月) 5日 (月) 7日 (月) 1日 (月)14日 (火) 12日 (火) 9日 (火) 14日 (火) 11日 (火) 8日 (火) 13日 (火) 10日 (火) 8日 (火) 12日 (火) 9日 (火) 9日 (火)14日 (火) 12日 (火) 9日 (火) 14日 (火) 11日 (火) 8日 (火) 13日 (火) 10日 (火) 8日 (火) 12日 (火) 9日 (火) 9日 (火)5日 (日) 3日 (日) 7日 (日) 5日 (日) 2日 (日) 6日 (日) 4日 (日) 1日 (日) 6日 (日) 3日 (日) 7日 (日) 7日 (日)13日 (月) 11日 (月) 15日 (月) 13日 (月) 10日 (月) 14日 (月) 12日 (月) 9日 (月) 14日 (月) 11日 (月) 15日 (月) 15日 (月)12日 (日) 10日 (日) 14日 (日) 12日 (日) 9日 (日) 13日 (日) 11日 (日) 8日 (日) 13日 (日) 10日 (日) 14日 (日) 14日 (日)13日 (月) 11日 (月) 15日 (月) 13日 (月) 10日 (月) 14日 (月) 12日 (月) 9日 (月) 14日 (月) 11日 (月) 15日 (月) 15日 (月)13日 (月) 8日 (月) 10日 (月) 12日 (月) 14日 (月) 8日 (月)13日 (月) 8日 (月) 10日 (月) 12日 (月) 14日 (月) 8日 (月)13日 (月) 8日 (月) 10日 (月) 12日 (月) 14日 (月) 8日 (月)13日 (月) 8日 (月) 10日 (月) 12日 (月) 14日 (月) 8日 (月)南割中割上穂町3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月大曽倉中曽倉福岡菅沼原町二区町一区中山中沢中割北割二区永見山・南入生活環境課 環境衛生係 11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水5 10 7 5 2 6 4 1 6 3 7 7日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日1 7 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3水 木 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水3 1 5 3 7 4 2 6 4 8 5 5金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 木26 28 23 25 27 28日 日 日 日 日 日6 11 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土 土20 18 22 21 17 24 19 16 21 18 22 15月 月 月 火 月 木 月 月 月 月 月 月5 3 7 5 2 6 4 1 6 3 7 7日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月19 21 16 18 20 21日 日 日 日 日 日13 8 10 12 14 8月 月 月 月 月 月19 21 16 18 20 21日 日 日 日 日 日12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 14日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水6 1 3 5 7 1月 月 月 月 月 月26 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 28日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日13 8 10 12 14 8月 月 月 月 月 月11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13① この日程は皆さんが出す日です。 市が回収する日と異なる地区があります。 令和8年 令和9年令和8年度新聞、雑誌・雑紙類、段ボール、紙パック、布類、アルミ類の回収日程一覧② 回収場所は、ペットボトル、びんの回収場所とほぼ同じですが、時間、場所等の詳細については、各区の環境美化推進組合からのお知らせをご覧ください。 区名回収場所・時間(ペットボトル等と異なる場合のみ表示) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月南割区横前交流センターを除くAM7-AM8中割区 AM7-AM8北割二区 4月~9月PM5:00-PM5:3010月~3月PM4:00-PM4:30北割一区 AM7-AM8小町屋区 AM7-AM8福岡区AM7-AM8(第4、第5は回収日前の日曜日)市場割区 4月~9月AM6:30-AM7:3010月~3月AM7:00-AM7:30上赤須区 AM6:30-AM8:00下平区 AM6:30-AM7::30町一区 AM7-AM8町二区 AM7-AM8町三区(飯坂1~4)飯坂会館前・飯坂北バス停北・コガネイグランド北AM7-AM9町三区(中央)AM7:30-AM8:00銀座旧玉屋西町四区 AM7-AM8上穂町区 AM7-AM8吉瀬 AM7:00-AM7:30永見山・南入AM8-AM9菅沼穴山、第2ふれあい館、菅沼生活改善センター、たつみ食堂前 AM7-AM8下割 AM7-AM8中割 AM6:30-AM7:30上割 AM7-AM8中山 AM7-AM8大曽倉 AM7:00-AM7:30中曽倉 AM7-AM9本曽倉 AM7-PM6原 AM7-AM8東伊那区 AM7-AM8アルミ缶は、こちらの日程で出してください。 各地区へ奨励金として還元されます!イラスト 物品等一般競争申請書(様式第1号),一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,駒ヶ根市長 伊藤 祐三 様,住所(所在地),商号又は名称,代表者職・氏名,㊞, 令和 8年 2月27日付けで入札公告のありました、下記の一般競争入札案件について、,入札に参加したいので、参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 , なお、本申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約いたします。 ,記,公告番号, 駒ヶ根市 公告第,1900/01/19,号,件名,令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),添付資料,1 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し,2 業務実績調書(様式第2号),3 市税完納証明書の写し,資格確認結果等通知先,所属(部署),担当者(役職・氏名),電話番号,FAX番号,E-mailアドレス, 実績調書(様式第2号),令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),業務実績調書,商号又は名称,業務名,発注機関,契約金額,契約期間,令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで,業務内容,特記事項,(1) 業務内容欄は、内容が分かるように、具体的に記載すること。 ,(2) 記載した履行実績を証する書類(契約書の写し等)を添付すること。 ,(3) 特記事項欄は、特に該当がある場合に記載すること。 , 代表者が入札する場合代理人が入札する場合委任状\c\fJBKKBKKBKNBKNBKOWARIRESBKシテンシンワシテンヤスミ出先機関(第回),入札書,令和 8年 2月27日,駒ヶ根市長 伊藤 祐三 様,入 札 者,住所(所在地),商号又は名称,代表者職・氏名,㊞, 駒ヶ根市財務規則、仕様書及び入札心得並びに現場等を熟覧の上、下記のとおり入札(見積り)します。 ,記,件名,令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),業務箇所,駒ヶ根市内 59集積所及び大田切リサイクルステーション,入札金額,収集運搬費,①収集運搬単価(円/台),②年間出動予定台数(台),年間予定収集運搬費(①×②)(円),270,(A),売却金額,種 類,③売却単価(円/kg),④年間予定数量(kg),⑤年間予定売却額(③×④)(円),新聞,40000,雑誌・雑紙,46000,段ボール,29000,牛乳パック,800,布類,15000,アルミ類,3000,合 計,(B),差 引 金 額(A)-(B)(円),(C),※金額は、全て、消費税抜きで記載すること。 ,※③欄に記載する売却単価は、再生業者への売却益から中間処分に係る経費を差し引いた価格とし、小数点以下第1位までとする。 ,※②及び④欄の年間予定数は、数値を変更しないこと。 ,(第回),入札書,令和 8年 2月27日,駒ヶ根市長 伊藤 祐三 様,入 札 者,住所(所在地),商号又は名称,代表者職・氏名,代理人氏名,㊞, 駒ヶ根市財務規則、仕様書及び入札心得並びに現場等を熟覧の上、下記のとおり入札(見積り)します。 ,記,件名,令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),業務箇所,駒ヶ根市内 59集積所及び大田切リサイクルステーション,入札金額,収集運搬費,①収集運搬単価(円/台),②年間出動予定台数(台),年間予定収集運搬費(①×②)(円),270,(A),売却金額,種 類,③売却単価(円/kg),④年間予定数量(kg),⑤年間予定売却額(③×④)(円),新聞,40000,雑誌・雑紙,46000,段ボール,29000,牛乳パック,800,布類,15000,アルミ類,3000,合 計,(B),差 引 金 額(A)-(B)(円),(C),※金額は、全て、消費税抜きで記載すること。 ,※③欄に記載する売却単価は、再生業者への売却益から中間処分に係る経費を差し引いた価格とし、小数点以下第1位までとする。 ,※②及び④欄の年間予定数は、数値を変更しないこと。 ,委任状,令和 8年 2月27日,駒ヶ根市長 伊藤 祐三 様,住所(所在地),商号又は名称,代表者職・氏名,㊞ , 私は、都合により、を代理人と定め、下記の権限を委任します。 ,記,1 次の案件に係る入札、見積りに関すること,令和8年度 ごみ処理事業 資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),件名:,代理人使用印鑑, 詳細情報1質問書\c\feJBKkKBKNBKOWARIRESBKコメントシテンシンワシテンヤスミ格付企業業者業者名出先機関総ページ数地区物品等購入及びその他の契約に係わる見積募集一覧,社名,支店等,登録番号, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,No,管理番号,発注課,担当者,内線等,件名,納入場所,納入期限,概略,詳細,参考品,同等品可否,入力日,見積期限,別紙仕様書,予定価格,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者,参加業者, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,(物品購入等),令和 年 月 日,質問書,受信者,質問者,駒ヶ根市役所 総務部 財政課契約財産係,商号又は名称,担当者氏名, TEL:,0265-83-2111(内線254,255),連絡先, TEL:, FAX:,0265-83-4348, FAX:, E-mail:,keiyaku@city.komagane.lg.jp, E-mail:,公告番号,駒ヶ根市公告 第,1900/01/19,号,管理番号,件名,令和8年度 ごみ処理事業資源物収集運搬処分業務委託(B地区)(単価契約),上記業務の仕様書(設計図書)に対して、次のとおり質問しますので、回答をお願いします。 ,質問番号,質問事項,回答欄,1900/01/01,1900/01/02,1900/01/03,※上記の質問については、回答とともに駒ヶ根市ホームページに掲載しますので、ご承知願います。 ,〈以下、財政課使用欄〉, 質問書No.,財政課,→,仕様担当課,契約財産係,課長,担当者,係,係長,課長,mailto:keiyaku@city.komagane.lg.jp, 資源物収集運搬業務委託(B地区)契約書(案) 駒ヶ根市長 伊藤 祐三(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)との間で、資源循環とごみの排出抑制のため、住民と市が協働で計画・実施する「資源物回収事業」において、各集積所へ排出される資源物の収集運搬業務(以下「委託業務」という。)の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 住民の資源循環への取り組み及びごみの排出抑制への意欲の助長と円滑な収集運搬を期するため、甲は、業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 2 乙は、この契約の履行において知り得た秘密を漏らしてはならない。 (委託業務)第2条 甲が乙に収集運搬を委託する資源物は、新聞、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック、布類、アルミ類とし、乙は、住民が定めて甲が指定する排出・回収計画に基づき、各集積所からの収集運搬にあたるものとする。 (委託期間)第3条 この委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (委託料)第4条 委託業務の委託料は、1回実施につき運搬車両1台当り円(消費税込み)とし、支払方法は4半期ごととし、6月、9月、12月及び翌年3月の最終実施日後、乙の請求により乙の指定する方法で支払うものとする。 2 1回実施とは、委託業務の実施日に、指定された地区の集積所を1回回収して回ることをいう。 (遵守事項)第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。 (1) 仕様書の規定に従い、委託業務の遂行に足りる車両、設備機器を使用し、かつ適正な作業者によって収集運搬をすること。 (2) 駒ヶ根市一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。 (3) 受託業務は自ら実施し、第三者に対し業務の一部若しくは全部を委託し、若しくは請負わせ、又はこの契約によって生じる権利義務を譲渡してはならない。 (4) 甲の指定した収集方法、日程に従い収集運搬すること。 (5) 収集運搬した資源物は、乙の責任において再生業者等適正に再資源化できる者に売却するなど再資源化しなくてはならない。 なお乙が収集運搬した資源物は乙が買上げるものとし、売買契約は別に定める。 (6) 乙は、資源物の再資源化処理過程を明らかにし、あらかじめ提出しなければならない。 (7) 収集運搬に際しては、荷崩れや飛散しないような措置を講ずること。 (8) 公共の利益に反する行為を行わないこと。 (9) その他、委託業務上甲の指示があった場合はその指示事項に従うこと。 (書類及び帳簿の備え付け)第6条 乙は、業務の実施に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。 2 甲は、乙に対して、前項の書類及び帳簿の閲覧を求めることができる。 (報告)第7条 乙は、収集運搬した資源物について処分量を、回収日から1ヶ月以内に甲に報告するものとする。 2 甲は前項の報告のほか、乙に対し、業務に関し必要な報告を求めることができる。 (委託料の支払い)第8条 甲は、第4条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第9条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき事由により、第8条の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 (契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号の一つに該当する場合、本契約を解除することができる。 (1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかにないと認められるとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 3 第1項第一号から第四号までの規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 (損害賠償)第11条 甲は、乙が委託業務を実施するに伴って生じた事故及びそれに関する損害賠償については、その責を負わないものとする。 2 前項の規定は、前条の規定により契約を解除された場合にも適用する。 (受注者の解除権)第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 甲が仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 甲が業務を中止しその期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (賠償金等の徴収)第13条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 (信義)第14条 甲及び乙は信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 (協議)第15条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この契約に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるほか、甲乙協議の上決定するものとする。 この契約を証するため、契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各1通を保有する。 令和8年4月1日甲 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号長野県 駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三乙 資源物売買(B地区)契約書(案)駒ヶ根市長 伊藤 祐三(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、甲が業務委託して乙が収集運搬した資源物について、甲が売り渡し、乙がこれを買い受けることについて、次のとおり売買契約を締結する。 (総則)第1条 甲乙両者は信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。 2 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (資源物)第2条 対象とする資源物は、甲乙間で別に締結する資源物収集運搬業務委託(B地区)契約(以下「収集運搬業務契約書」という。)に基づき、甲が乙に収集運搬を委託する資源物(新聞、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック、布類、アルミ類)とする。 (契約期間)第3条 本契約の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (売買単価)第4条 資源物1kg当たりの単価は、次のとおりとする。 (1)新聞 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(2)雑誌・雑紙 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(3)段ボール 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(4)紙パック 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(5)布類 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(6)アルミ類 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円)(売買代金)第5条 売買代金は、収集運搬業務契約書第7条による報告を基に月ごとに算出する。 2 売買代金は、前項の報告による量に乗じて得た額の合計額とする。 なお、この額に円未満の端数が生じた場合は、四捨五入するものとする。 (売買代金の支払)第6条 甲は、前条により得た代金をもって乙に書面により請求するものとする。 2 乙は、前項の請求書を受理した日から30日以内に甲に支払うものとする。 (権利義務の譲渡、承継)第7条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。 ただし、甲が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。 (契約の解除)第8条 収集運搬業務契約書が解除となった場合は、本契約を解除する。 ただし、現に収集運搬した資源物がある場合は、当該資源物に係る売買については、なお本契約による。 (受注者の解除権)第9条 本契約における乙の解除権については、収集運搬業務契約書第12条の規定を適用するものとする。 (その他)第10条 この契約の締結後において、6ヶ月経過した時点で、資源物取引相場の変動について甲乙協議し、契約内容が著しく不適当であると判断されたときは、第4条に規定する売買単価を変更することができるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、資源物取引相場の上昇、下落等経済状況の激変により、甲乙協議して契約内容が著しく不適当である判断されたときは、第4条に規定する売買単価を変更することができるものとする。 (補則)第11条 本契約について、甲乙間に疑義があるとき、または、本契約に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるほか、甲乙協議の上決定するものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日 甲 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 長野県 駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三 乙
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