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令和8~10年度 木曽岬町立火葬場火葬業務委託

発注機関
三重県木曾岬町
所在地
三重県 木曾岬町
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8~10年度 木曽岬町立火葬場火葬業務委託 (様式第1号)木曽岬町告示第 12 号一般競争入札の実施について 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。 令和 8 年 2 月 27 日印1.一般競争入札に付する業務概要(1)業 務 名(2)業務場所 木曽岬町大字 地内(3)業務概要 ・(4)履行期限 契約の日から令和11年3月31日まで(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 なし2.参加資格に関する事項 対象業務の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (2)木曽岬町入札参加資格者名簿(物品・業務委託)の大分類「運営・管理」内の中分類「施設運営・管理」の内、「斎場」に登録されている者。 (3)木曽岬町、桑名市、いなべ市、東員町、三重郡各町、四日市市、弥富市、津島市、海部郡各町村、あま市、愛西市、清須市及び名古屋市に本・支店又は営業所を有し、平成27年度以降(過去10年)に国内において、地方公共団体の発注に係る「火葬業務」を元請けとして完了した実績を有する者。 (4)公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。 (5)手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (6)その他法令・規則等に違反していない者。 - 木曽岬町長 三輪 一雅源緑輪中令和8~10年度 木曽岬町立火葬場火葬業務委託火葬業務委託 一式 3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。 (1)申請書類①競争入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式第2-1号)(2)受付②提出場所:木曽岬町役場 住民課(電話 0567-68-6103 )③提出方法:持参4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧に付します。 ①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場 住民課 なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。 (2)設計図書等に対する質問は次のとおりです。 ①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。 ②質問の提出期限: 令和8年3月6日(金) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場 住民課④質問の回答場所: 令和8年3月10日(火) 提出場所で閲覧に供します。 5.参加資格の決定6.現場説明会対象業務の現場説明会は行いません。 7.入札保証金 入札保証金は免除します。 8.契約保証金契約金額の100分の10以上を納付。 ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項の各号に該当する場合は、納付を免除します。 令和8年2月27日(金)から令和8年3月6日(金)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)①受付期間: 申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定する。 なお、参加資格がないと通知された者は、令和8年3月19日(木)までに書面により理由の説明を求めることができる。 9.入札の執行入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。 日時: 30 分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(1)入札回数は3回を限度とします。 (2)入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。 (3)入札執行時、次の書類を提出して下さい。 ・内訳書(見積基礎・様式は任意)・誓約書・入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・業務実績書(第3-1号様式)(4)落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。 (5)事前審査において参加資格を有するとされた者であっても、入札執行後の審査により参加資格を有しないことが決定した場合、その者の入札は無効とします。 10.入札の無効契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。 (1)参加資格のないものがした入札書(2)同一人がした2以上の入札書(3)入札者が協定していた入札書(4)金額その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書11.失格となる入札次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。 (1)予定価格に達しなかったことにより実施される第2階以降の入札において、前回入札の最低 価格を同額もしくは上回る金額で入札された入札書(2)誓約書及び内訳書、事後審査書類の提出がなく入札された入札書12.支払い条件 前払金 部分払 13.その他(1)その他は契約事務規則によります。 (2)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。 木曽岬町役場 住民課0567-68-61030567-66-4841jyuumin@town.kisosaki.mie.jpFAX:E-mail :令和 8 年 3 月 13 日 ( 金 ) 午前 10 時電 話 :木曽岬町契約事務規則によります。 一般競争入札参加説明書下記の日程で一般競争入札を実施いたします。 件 名:令和8~10年度 木曽岬町立火葬場火葬業務委託場 所:木曽岬町大字 源緑輪中 地内参加資格条件等:別紙入札告示のとおり記1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出(1) 日時 令和8年3月6日(金) 午後5時まで(2) 場所 木曽岬町役場 住民課窓口(3) 留意事項・自己審査により入札資格を確認のうえ入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式2-1号)をご提出ください。 ※入札参加資格確認申請書(事前審査)の受付をもって、入札参加申込みとします。 (入札参加資格決定通知等は発行致しません。)※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。 ※設計図書内容の確認方法(1)書面による閲覧第4号様式を提出のうえ、住民課窓口にて閲覧することができます。 (2)データ取得による確認木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。 2.質疑回答令和8年3月10日(火) 町HPにて回答を公表します。 3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出(1) 日時 令和8年3月13日(金) 午前10時00分(2) 場所 木曽岬町役場 4階会議室(3) 留意事項・代理人が入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。 ・入札回数 : 3回(限度)・最低制限価格 : 設定あり・入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。 ◇内訳書◇誓約書◇入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式2-2号)◇業務実績書 (様式3-1号様式)※元請けとしての官公庁発注の同種業務の契約履行証明等の写しを添付※提出書類の返却はいたしません。 ※提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。 また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。 ※事後審査方式についての補足入札執行時、全入札参加者の上記書類を受領します。 予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。 落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。 必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。 4. 備考・契約保証金契約金額の10%以上の契約保証金を納付してください。 ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第 50 条第 2 項の各号に該当する場合は、納付を免除します。 ・その他ここに掲げる事項のほか、特記仕様書の条件等を遵守してください。 【令和8~10年度】木曽岬町立火葬場火葬業務委託仕様書木 曽 岬 町木曽岬町立火葬場火葬業務委託仕様書木曽岬町- 1 -第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、木曽岬町(以下「甲」という。)が実施する「木曽岬町立火葬場火葬業務委託」(以下「本業務」という。)に適用し、安全かつ適正に履行するため、必要な事項を定めるものである。 (業務の範囲)第2条 本業務の範囲は、特記仕様書に掲げる委託業務及びこれらに付随する一切の業務とする。 (業務の履行)第3条 受託者(以下「乙」という。)は、本業務の公共的な使命及び社会的重要性を十分認識し理解し、良質な運営管理を実施するとともに、施設の機能を十分に発揮できるよう契約書、仕様書、特記仕様書及びその他関係書類に基づき甲の指示に従い、効率的・経済的かつ誠実に履行すること。 (業務の体制等)第4条 乙は、本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)については、火葬業務経験を有する者で、火葬業務に関する専門知識、技術、能力を有し、乙に所属する職員で火葬業務に従事する者(以下「火葬従事者」という。)1名以上をあたらせること。 2 業務従事者が休暇又は欠勤等で欠ける場合は、あらかじめ選任された交代要員を派遣し、業務に支障のないよう対応すること。 3 業務従事者には、明朗快活で健康な者をあたらせること。 (責任者の選任等)第5条 乙は、本業務を適正に履行するため必要な業務従事者を配置し、責任者として選任すること。 2 選任された責任者が病気その他の事由により、長期にわたり職務の履行が困難な場合は、新たに責任者を選任すること。 3 選任された責任者は、病気、死亡、退職等極めて特別な理由を除き、原則として変更することはできない。 4 乙は、責任者の他、副責任者を1名選任し、責任者の職務を補佐させることができる。 (責任者の職務及び知識経験等)第6条 責任者の職務及び必要な資格、知識経験等は次に掲げるとおりとする。 (1)責任者は、施設全般に精通し業務の十分な知識、経験を有し、甲の指示に従い、現場の業務に関する指揮監督及び一切の事項を処理すること。 (2)責任者は、業務の公共的使命の重要性に鑑み、関係法令等を遵守し、また、現場作業の安全及び秩序を保ち、事故、火災、盗難等の防止に努めること。 (3)責任者は、施設の異常又は故障を発見した場合は、速やかに適切な処理をとるとともに、甲に報告し、その指示を受けること。 - 2 -(4)責任者は、火葬場の運営管理実務経験を有する者であること。 (5)火葬業務がある場合は、十分な体制を確保すること。 (6)甲と乙との協議に、乙の代表として参加すること。 (労務管理)第7条 乙は、本業務を実施するにあたり次に掲げる事項を遵守すること。 (1)業務従事者の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法及び最低賃金法等の労働関連法規を遵守すること。 (2)業務従事者の労働管理、人事管理上の一切の責任を負うこと。 (教育・訓練等)第8条 乙は、施設の適正な管理と安定した運営を維持するため、必要な場合は、業務従事者に指導、教育、訓練等を行うこと。 2 乙は、業務上特に危険な作業については、労働災害を防止するために万全な体制を確立し、業務従事者に適正な作業教育を行うこと。 (提出書類)第9条 乙は、契約締結後速やかに、次の書類を甲に提出すること。 以後、変更が生じた場合も同様とする。 (1)業務従事者名簿(従事者の住所・氏名・生年月日・資格・経歴等を記載し、写真を添付すること)(2)責任者選任届(3)業務分担表(4)緊急時の体制図(5)業務計画書、業務マニュアル(6)その他、甲が指示する書類(緊急事態発生時の対応)第10条 乙は、地震、大雨、台風等の災害時及び火災、機器類に関する重大な故障等の緊急事態の発生に備え、マニュアルを作成し、業務従事者に指導を行うこと。 2 乙は、緊急事態が発生した場合は、マニュアルに従って直ちに適切な措置を講じたうえ、甲及び関係機関に通報すること。 3 乙は、緊急事態発生時の対応措置について、甲に速やかに書面で報告すること。 4 乙は、緊急事態が発生した場合は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設への与える影響を最小限に抑えるよう施設を安全に停止させるなど、二次災害の防止に努めること。 (業務履行の確認)第11条 甲は、乙により実施される本業務の状況について必要な確認を行い、施設の運営管理の方法について協議し、必要に応じて業務計画書及び業務マニュアル等を施設の現状に即した内容に改定するよう求めることができる。 この場合においては、履行状況の確認は、乙から提出される各種報告書等により行う。 2 甲は、必要に応じ施設に係る調査を行うことができる。 - 3 -3 本業務の管理運営について斎苑使用者等からの意見を集約し、それを業務改善に反映させるため、甲と乙は定期的に協議すること。 4 乙は、問題があると指摘された場合は、誠実かつ迅速に問題点の改善を行うこと。 (個人情報の取り扱い)第12条 乙は、本業務を処理するにあたって、個人情報保護を図り、個人情報の施設外への持ち出しは禁止する。 また、個人情報の大切さ、取り扱いの注意事項を業務従事者に周知・徹底し、万一これが漏洩した場合の対策を講じること。 (関係法令の遵守)第 13条 本業務は、本仕様書及び特記仕様書によるほか、次に掲げる法令等を遵守し実施すること。 (1)墓地、埋葬等に関する法律 (昭和23年5月法律第48号)(2)墓地、埋葬等に関する法律施行規則 (昭和23年7月厚生省令第24号)(3)木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例 (昭和47年12月条例第31号)(4)木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則 (平成25年6月規則第6号)(5)個人情報の保護に関する法律(平成15年5月法律第57号)(6)木曽岬町個人情報保護条例(平成15年3月条例第1号)(7)木曽岬町個人情報保護条例施行規則(平成15年3月規則第6号)(8)木曽岬町暴力団排除条例(平成23年3月条例第3号)(9)業務従事者の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法及び最低賃金法等の労働関連法規を遵守すること。 (10)その他関係法令・規則・通達等(業務の引継)第14条 乙は、本業務を実施するための引継ぎ、教育及び研修等を行い、令和8年4月1日より、適正に業務を履行できるための体制を確立しておくこと。 なお、それに伴う経費は、乙の負担とする。 2 乙は、業務契約期間が終了後に新たな業務契約をする者に対し、業務の引き継ぎを行うこと。 業務の引き継ぎは、引継書及び現地指導によるものとし、円滑に本業務が継続されるよう最大限努めること。 なお、引継書の内容については、甲の承認を得ること。 ただし、業務契約期間が終了後に同じ者が業務契約を締結することとなった場合はその限りでない。 (損害の賠償)第15条 本業務の実施にあたり、乙が第三者に損害を与えた場合、あるいは、甲の施設その他の備品等を損傷又は滅失させた場合は、直ちに甲に発生原因、経過、被害内容等を連絡して指示を受け、乙の責任において解決すること。 これに係わる費用は全て乙が負担すること。 (契約の変更)- 4 -第16条 甲は、必要があると認めた場合は、業務の内容を変更し又は業務を一時中止することができる。 この場合においては、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ、書面によりこれを定めること。 (契約の解除)第 17 条 甲は、乙が契約に違反したこと等により、この契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められたとき、及び甲の信頼を著しく失墜させ、あるいは多大な損害を甲、又は第三者に与えたときは、甲との契約を直ちに解除することができる。 2 前項の規定により契約を解除した場合、損害があるときは甲乙協議のうえ、その損害の負担を定めること。 (再委託)第18条 本業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせることはできない。 ただし、特殊な清掃業務及び残骨処理業務等については、甲乙協議のうえ、専門業者等に委託できるものとする。 (委託料及び支払方法)第20条 委託者は受託者に委託業務に要する経費として、委託料総額○○○○円(内、消費税○○○○円)を支払うものとする。 2 乙は、甲に当該月分(上記委託料を36回で分割した額)を翌月10日までに請求するものとする。 3 甲は前項の支払い請求書を受理した日から30日以内に乙に支払わなければならない。 4 甲は、乙が前項に定める作業基準を守っていないと認めるときは、受託者に対する委託料の支払いを保留若しくは委託料の一部を減額することができる。 (疑義)第21条 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定すること。 第2章 業 務 要 領(業務計画)第22条 乙は、特記仕様書に定める業務計画書及び業務マニュアルを作成し、速やかに甲に提出し甲の承認を得ること。 (業務運営)第23条 本業務の運営は、業務計画書及び業務マニュアル等に基づいて、適正に本業務を履行すること。 2 甲の実施する修繕工事等に伴い、業務計画書等の変更が必要な場合は、甲乙協議のうえ変更すること。 3 乙は、施設の保守及び管理に注意を払い、特記仕様書に基づき施設保全管理業務及び施設等清掃業務- 5 -を実施すること。 4 乙は、火葬霊灰、残骨処理業務にあたっては、特記仕様書に基づき公衆衛生上適正に実施すること。 (報告書等)第24条 乙は、業務実績を明らかにするために、特記仕様書に基づき、火葬業務完了報告書を作成し、責任者の記名捺印の上、指定された期日までに甲に提出すること。 第3章 費 用 の 負 担(乙の負担費用)第25条 次の掲げる費用、物件は乙が負担すること。 (1)業務従事者の給料、手当、福利厚生費等の人件費(2)業務従事者に支給する作業服、作業靴、ヘルメット、名札、防塵マスク、各種安全用具、点検用工具及び生活用具等の物件費(3)業務に必要な事務用消耗品(報告用紙類、筆記用具等)、事務用備品(4)乙と業務従事者との業務連絡に要する通信運搬費(5)清掃作業に伴う道具及び消耗品(6)火葬業務に必要な消耗品(焼香、線香、蝋燭等)(7)衛生用品(手洗い用石鹸、救急薬品等)(8)業務従事者に対する技術・労務・安全衛生・接遇等の教育に要する経費(9)業務の準備及び引継に必要な費用、人件費2 費用負担区分が不明確なものについては、その都度、双方誠意をもって協議したうえ決定すること。 木曽岬町立火葬場火葬業務委託特記仕様書木曽岬町- 6 -第1章 業 務 概 要(業務の概要)第1条 業務の概要は、次に掲げるとおりとする。 (1)業務委託名 木曽岬町立火葬場火葬業務委託(2)委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3)業務実施場所 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中502番地桑名郡木曽岬町大字源緑輪中37番地(4)施設名称 木曽岬町立火葬場木曽岬町立火葬場待合室(5)施設概要ア 火葬場炉前ホール、炉室(操作室)、火葬炉1基イ 待合室和室(24畳)、便所、流し台、コンロ等ウ その他駐車場(6)業務の基準ア 開業日1月1日を除く全日。 ただし、甲が必要と認めるときは、臨時に休業し又は開業することができる。 イ 火葬時間火葬炉の使用は、1日最大2件とし、以下のとおりとする。 ただし、甲が必要と認めるときは、開始時間を制限することができる。 午前の部 午前 9時30分 から 午前 11時30分まで午後の部 午後 2時00分 から 午後 3時30分までウ 業務従事者の勤務時間火葬開始の2時間前から、その一切の業務が終了するまでとする。 (業務の範囲)第2条 業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 (1)次に掲げるものを準備業務とする。 ア 業務計画書、マニュアル作成仕様書、本特記仕様書及び甲が提出する資料等に基づき本業務の詳細な内容を把握し、その業務に必要な業務計画及びマニュアル等を作成すること。 イ 業務実施体制の構築・業務従事者の配置本業務を履行するための適切な体制の構築及び業務従事者の配置を決定すること。 ウ 業務従事者の研修等本業務における関係法令及び基本的な知識に関する研修を実施するとともに、火葬炉設備の操作及- 7 -び施設の取り扱いについて事前に調査し確認すること。 エ 消耗品等の調達本業務に必要な乙が負担する消耗品等を準備すること。 (2)次に掲げるものを委託業務とする。 ア 火葬業務(ア)火葬許可及び使用許可確認業務(イ)炉前業務(ウ)火葬業務(エ)収骨業務(オ)待合関連業務(カ)報告等業務(キ)施設維持管理業務(ク)施設各室等の日常清掃業務(ケ)保安業務イ 施設保全管理業務(ア)点検業務(イ)保守業務(ウ)記録及び報告ウ 施設等清掃業務(ア)定期清掃(イ)その他の清掃エ 火葬霊灰(残骨)処理業務(業務従事者の交代)第3条 乙は、業務従事者の変更が必要なときは、原則として10日前までに必要書類を添えて甲に提出し、承認を受けること。 2 乙は、業務従事者が交代するときは、十分な引継期間をもって交代すること。 3 乙は、甲の品位を傷つけるような者を従事させてはならず、適性を欠く業務従事者については、速やかに乙の責任において、業務履行能力を有するように研修し、または有する者と交代させること。 4 甲は、業務履行にあたり不適切と認められる者については、甲乙協議のうえ交代させることができる。 (業務従事者の服装)第4条 乙は、業務従事者に本業務にふさわしい安全かつ清潔な服装を着用させること。 また、名札等により業務従事者であることを明らかにすること。 - 8 -第2章 基 本 的 事 項(基本的事項)第5条 本業務の遂行にあたっては、公の施設であることを十分に踏まえ、公平な運営を行うとともに、特定の団体や個人(業者を含む)等に有利又は不利になる取り扱いをしてはならない。 また、以下の事項に十分留意すること。 (1)利用者等の安全確保を十分留意すること。 (2)利用者等の心情を理解し、親切で丁寧な対応を行うとともに、言動など細心の注意を払うこと。 (3)利用者等からの意見・苦情等に誠意を持って対応すること。 (4)宗教上の中立を保つこと。 (5)名目の如何を問わず、使用者等から金品等を受領、又は要求をしてはならない。 (6)葬儀執行業者や墓石販売業者の紹介・斡旋など特定の事業者等の営利活動に協力してはならない。 (7)施設はたえず点検・清掃し、本業務に支障のないよう整備するとともに環境保全に対する取組に努めること。 (8)霊柩車等の早着、遅延等について、葬祭業者等との連絡調整は十分行うこと。 (9)業務従事者は、火気の始末を徹底し、火災の防止に努めること。 (10)甲と密接に連携を図りながら本業務を行うこと。 (11)昼夜を問わず電話連絡が確実につくよう配意すること。 (12)障がい者及び高齢者等に配慮するとともに、必要な場合は介添えを行うこと。 第3章 業 務 内 容(業務の内容)第6条 本業務の内容は、一般的なものについて定めるものであり、記載されていない事項であっても、火葬場の良好な運営を維持し本業務に付随して当然必要と認められる事項については、乙は甲と協議して実施すること。 (火葬業務)第7条 死体火葬許可証・火葬場利用許可証を確認のうえ、搬入される遺体、胎児、人体の一部、胞衣・産汚物の死骸を火葬又は焼却をする。 一般的な業務内容については、次に掲げるとおりとする。 (1)確認業務ア 業務実施通知(火葬依頼書)をFAX受信した後、確認後において、直ちに返送信すること。 また、合わせてFAX受信の確認電話を入れること。 イ 使用者等から提出された死体火葬許可証及び火葬場利用許可証の内容を確認すること。 (2)炉前業務ア 使用者等及び霊柩車の出迎えを行うこと。 イ 棺、使用者等を告別室へ円滑に誘導するとともに、お別れ式が神聖かつ荘巌に行われるように補佐すること。 - 9 -ウ 棺、使用者等を炉前ホールへ円滑に誘導するとともに、遺族代表者等立会いのもとに、棺を安全に入炉すること。 エ 棺の寸法、棺内副葬品等を確認し、周辺の環境にも配慮するとともに、収骨に支障がないよう、棺内に不適当なものがあれば使用者等と相談のうえ処置すること。 オ 入炉後、使用者等に火葬予定時間、収骨予定時間及び待合棟の使用等について説明し案内すること。 (4)火葬業務ア 火葬炉の運転操作及び監視は、定められた手順に従い、適切な焼骨の状態になるまで、安全に火葬を行うこと。 イ 火葬炉の運転は、関係法規を遵守し、環境保全に努めること。 ウ 火葬炉の運転中は、常時常駐して運転監視にあたること。 エ 火葬中に機器トラブルが発生した場合は、原因追究を行い、安全を最優先したうえで火葬の続行及び完了に最大限の努力をすること。 オ 火葬終了後、台車の整備点検及び炉内の清掃を行うこと。 (5)収骨業務ア 火葬炉からの焼骨の引出し準備が整ったとき、遺族代表者等を炉前ホールまで案内誘導し、火葬炉からの焼骨引出しに立ち会ってもらうこと。 イ 遺族代表者等を台車(遺骨)とともに収骨室まで移動し安全に収骨できる用意を整えること。 ウ 収骨方法は事前に説明し、使用者等全員が理解できるように努めること。 エ 収骨に際しては、使用者等に対し適切な案内及び介添えを行うこと。 オ 残骨・副葬品については、使用者等の同意を得た上で処理すること。 カ 使用者等が円滑に退場するよう誘導・見送ること。 キ 火葬霊灰及び残骨は、丁寧に分別して保管場所へ保管すること。 (6)待合関連業務ア 待合室はセルフサービスとするが、床、机及び椅子等の清掃を行い、利用者に給湯関係の説明をすること。 イ 炉前ホールでの飲食は禁止とし、待合室で行うよう指導すること。 ウ 待合室のごみの持ち帰りについて指導すること。 エ 火葬終了後、収骨のため利用者等を炉前ホールへ案内すること。 オ 待合室使用後、備品の有無及び床等の損傷を確認すること。 カ その他使用者等の要望等に係ること。 (7)報告等業務ア 火葬業務完了後、火葬業務完了報告書の作成を行い、責任者の記名捺印にて提出すること。 イ 物品については不足のないよう留意し、不足が生じる前に担当課に報告し日常管理すること。 ウ 乙は、苦情及びトラブルについては、現状分析と解決策を講じ甲へ書面により報告すること。 (8)施設維持管理業務ア 火葬炉設備が正常に稼働するよう、操業開始前及び操業終了後に火葬炉及び再燃炉の炉内、燃焼- 10 -装置、自動制御装置等の点検を実施しすること。 イ 点検の結果、火葬炉設備に異常箇所が発見された場合には、直ちに甲に報告し、適切な措置を講じ、常に正常な運転ができるよう整備すること。 ウ 火葬炉設備の故障若しくは事故が発生したとき又はそのおそれのある場合は、直ちに甲に報告するとともに、応急対策を講じること。 エ 施設の点検を行い、異常の有無を調べること。 オ 燃料及びその他物品の残量を調べること。 (9)施設の通常的清掃業務施設使用前又は使用後は、次に掲げる場所の清掃を行うこと。 なお、廃棄物は適正に処理すること。 ア 火葬場(炉前ホール、炉室(操作室)、窓ガラス、床及び関連備品等)イ 待合室(和室、便所、給湯所等)ウ その他(玄関ピロティ、駐車場、建物外部周辺等)(10)保安業務ア 次に掲げる事項を点検し、未処理のものは必要な処置を講じること。 (ア)盗難の防止① 入口車止めによる施錠② 火葬場各入口及び窓等の施錠③ その他、盗難防止に関すること(イ)不正行為等の排除① 潜伏者・徘徊者・不審者の発見及び排除② 不正行為者の発見及び排除(ウ)火災の防止① 電気器具のコンセント及びスイッチの確認② 照明の消灯③ ガス器具等の消化の確認④ タバコの吸殻の確認⑤ その他、防火に関すること(エ)風水害等の予防① 風水害等による被害の予防② 隣接地帯から発生する不測の事態の早期発見とその処理③ その他、特に指示した事項(オ)電話対応① 問い合わせへの対応② 呼び出し電話への対応(カ)館内の電気・空調設備等の運転管理(キ)入館者に対する問い合わせへの対応(ク)必要時における構内駐車場の整理(ケ)その他保安上必要な事項- 11 -(施設保全管理業務)第8条 火葬炉設備、建設設備及びその環境を常に最良の状態に維持し、正常で効率的な運転を行うことにより施設運営に資すること。 また、目視等簡易な方法により施設の劣化及び不具合の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資すること。 万一異常又は異常を予測した場合は適切な処理をとり、恒常的に施設を維持するよう努めること。 (1)点検業務ア 施設の点検業務は、通常の使用状態で目視等による点検を原則とし、円滑な火葬業務を行うため、点検を行うこと。 イ 点検業務の範囲は、異音、異臭、汚損、過熱、変色、腐食、発錆、損傷、緩み、亀裂、脱落、漏水及び不点灯等の異常を巡視、目視等により点検を行うこと。 (2)報告ア 点検の結果、異常箇所が発見された場合には、直ちに甲に報告し、適切な措置を講じること。 イ 火葬炉設備等の故障若しくは事故が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに甲に報告するとともに、応急対策を講じること。 (火葬霊灰、残骨処理業務)第9条 火葬霊灰、残骨を搬出し火葬場に隣接する納骨堂に納めること。 (1)慰霊祭等の催事ごとに出席し、慰霊に努めること。 (2)作業中は安全に充分配慮すること。 令和8~10年度木曽岬町立火葬場火葬業務委託 設計書項目 数 量 単位 金 額(税抜) 備考火葬業務 36 月 -施設等保全管理業務 36 月 -その他火葬関連業務 36 月 -諸経費 36 月合計 - - -期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで場所:木曽岬町立火葬場、木曽岬町立火葬場待合室参考:過去3ヵ年火葬実績令和4年 82体令和5年 85体令和6年 93体 暴力団等不当介入に関する特記仕様書1 契約の解除木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。 2 通報義務暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 ⑴ 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。 ⑵ ⑴により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を町長に報告すること。 ⑶ 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、町長と協議を行うこと。 3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。 ⑴ 指名停止又は文書注意暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。 ⑵ 工事成績への反映指名停止を受けた者については、工事成績評定を減点する。 ⑶ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。 ⑷ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。
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