令和8~10年度 資源ごみ回収業務委託
- 発注機関
- 三重県木曾岬町
- 所在地
- 三重県 木曾岬町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8~10年度 資源ごみ回収業務委託
(様式第1号)木曽岬町告示第 11 号一般競争入札の実施について 下記の委託業務について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。
令和 8 年 2 月 27 日印1.一般競争入札に付する工事概要(1)業 務 名(2)業務場所 木曽岬町大字 地内(3)業務概要 ・ ・・・・(4)履行期限 契約の日から令和11年3月31日まで(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 無し2.参加資格に関する事項 対象業務の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)木曽岬町入札参加資格者名簿(物品・業務委託)の大分類「その他業務」内の中分類「廃棄物収集・運搬・処理」の内、「金属」・「古紙回収」・「ペットボトル回収」に登録されている者。
(3)木曽岬町、桑名市に本・支店又は営業所を有し、且つ本・支店又は営業所が木曽岬町入札参加資格者名簿に登録されている者で、平成27年度以降(過去10年)に国内において、地方公共団体の発注に係る「資源ごみ回収事業委託業務」を元請けとして完了した実績を有する者。
(4)公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。
(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(6)その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者。
3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。
(1)申請書類①競争入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式第2-1号)(2)受付②提出場所:木曽岬町役場 住民課(電話 0567-68-6103 )③提出方法:持参基本管理 3年 帳票作成業務 3年木曽岬町長 三輪 一雅令和8~10年度 資源ごみ回収業務委託町内一円フレコン配布 36回 自治会回収作業 36回 運搬作業 36回―①受付期間: 令和8年2月27日(金)から令和8年3月6日(金)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧に付します。
①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場 住民課 なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
(2)設計図書等に対する質問は次のとおりです。
①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。
②質問の提出期限: 令和8年3月6日(金) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場 住民課④質問の回答場所: 令和8年3月10日(火) 提出場所で閲覧に供します。
5.参加資格の決定6.現場説明会対象業務の現場説明会は行いません。
7.入札保証金 入札保証金は免除します。
8.契約保証金契約金額の100分の10以上を納付。
ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項の各号に該当する場合は、納付を免除します。
9.入札の執行(1)入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。
日時: 00 分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(2)入札回数は3回とします。
(3)最低制限価格は設けておりません。
(4)入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。
(5)入札執行時、次の書類を提出して下さい。
・内訳書(見積基礎・様式は任意)・誓約書・入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・業務実績書(第3-1号様式)(6)落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。
申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定する。
なお、参加資格がないと通知された者は、令和8年3月19日(木)までに書面により理由の説明を求めることができる。
令和 8 年 3 月 13 日 ( 金 ) 午前 10 時(7)入札参加資格確認申請書(事前審査)は申請者の自己審査に基づき受け付けます。
入札の結果落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書(事後審査)の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札は無効とします。
10.入札の無効契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。
(1)参加資格のないものがした入札書(2)同一人がした2以上の入札書(3)入札者が協定していた入札書(4)金額その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書11.失格となる入札次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。
(1)予定価格に達しなかったことにより実施される第2階以降の入札において、前回入札の 最低価格を同額もしくは上回る金額で入札された入札書(2)誓約書及び内訳書、事後審査書類の提出がなく入札された入札書12.支払い条件 前払金 部分払13.その他(1)その他は契約事務規則によります。
(2)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。
木曽岬町役場 住民課0567-68-61030567-66-4841jyuumin@town.kisosaki.mie.jp E-mail :電 話 :FAX:木曽岬町契約事務規則によります。
一般競争入札参加説明書下記の日程で一般競争入札を実施いたします。
件 名:令和8~10年度 資源ごみ回収業務委託場 所:木曽岬町 町内一円 地内参加資格条件等:別紙入札告示のとおり記1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出(1) 日時 令和8年3月6日(金) 午後5時まで(2) 場所 木曽岬町役場 住民課窓口(3) 留意事項・自己審査により入札資格を確認のうえ入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式2-1号)をご提出ください。
※入札参加資格確認申請書(事前審査)の受付をもって、入札参加申込みとします。
(入札参加資格決定通知等は発行致しません。)※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。
※設計図書内容の確認方法(1)書面による閲覧第4号様式を提出のうえ、住民課窓口にて閲覧することができます。
(2)データ取得による確認木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
2.質疑回答令和8年3月10日(火) 町HPにて回答を公表します。
3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出(1) 日時 令和8年3月13日(金) 午前10時00分(2) 場所 木曽岬町役場 4階会議室(3) 留意事項・代理人が入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。
・入札回数 : 3回(限度)・最低制限価格 : 設定あり・入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。
◇内訳書◇誓約書◇入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式2-2号)◇業務実績書 (様式3-1号様式)※元請けとしての官公庁発注の同種業務の契約履行証明等の写しを添付※提出書類の返却はいたしません。
※提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。
また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。
※事後審査方式についての補足入札執行時、全入札参加者の上記書類を受領します。
予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。
落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。
必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。
4. 備考・契約保証金契約金額の10%以上の契約保証金を納付してください。
ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第 50 条第 2 項の各号に該当する場合は、納付を免除します。
・その他ここに掲げる事項のほか、特記仕様書の条件等を遵守してください。
令和8~10年度 資源ごみ回収事業委託業務仕様書(適用範囲)第1条 この仕様書は、木曽岬町(以下「委託者」という。)が実施する「資源ごみ回収事業委託業務」(以下「委託業務」という。)に適用する。
(作業計画)第2条 受託者は、委託業務着手前に委託者と十分な打ち合わせを行うものとする。
(委託業務)第3条 委託者は、木曽岬町における資源ごみ回収事業を受託者に委託するものとする。
第4条 回収品目は「新聞」「チラシ」「雑誌雑紙」「段ボール」「飲料用紙パック」「アルミ缶」「スチール缶」「透明ビン」「茶色ビン」「その他ビン」「ペットボトル」「布類」「トレイ」「廃食油」「台所用品」「家庭用農具」「家庭用大工道具」「小型家電品」「スプレー缶」の19品目とする。
ただし、地区によって回収しない品目もある。
(法令上の責任)第5条 受託者は、前条の委託業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令(木曽岬町の条例等を含む。)の規定を厳守し、かつ、委託者の指示に従うものとする。
(作業基準)第6条 受託者は、次の各号に定める作業基準に従わなければならない。
(1)資源ごみを定められた日時に速やかに収集すること。
(2)回収容器及び付属品を集積場所に配布するとともに、回収容器に収められた資源ごみを収集、運搬、選別及び処分し、収集時には集積場所の清潔保持に努めること。
(3) 受託者は木曽岬町内から回収された資源ごみについて、二次処理を行い、自ら契約した問屋等へ国内での再生利用として毎月搬出すること。
また、処理に際しては、環境に十分配慮し、他に影響が及ぼさないようにすること。
なお、問屋等との契約に関しては、実勢価格(市場価格)を踏まえ契約すること。
なお、小型家電品については、自ら契約した国の認定事業者に搬出すること。
(4) 資源ごみの集積運搬車両(以下「使用車両」という。)は、委託業務作業中であっても他の車両等の通行を妨げないようにし、運搬中においては、資源ごみの飛散を防止すること。
(5) 収集は、天候の如何を問わず実施すること。
ただし、委託者から指示があった場合はこの限りではない。
(6) 収集日は、毎月第4日曜日とする。
ただし、12月においては委託者が決定するものとする。
(7) 各収集場所への回収は、原則当日の正午までに収集すること。
(委託料及び支払方法)第7条 委託者は受託者に委託業務に要する経費(袋配布費用、袋整理費用、資源ごみ収集運搬費用、古紙・缶・布等選別費用、ビン・缶・PET等選別費用、ビン運搬費用、スチール缶運搬費用、スチール缶処理費用、小型家電品運搬費用、一般ごみ運搬費用、帳票記入費用、事務雑費等、管理者費用、袋洗浄費用、帳票作成費用)として、委託料総額○○○○円(内、消費税○○○○円)を支払うものとする。
2 受託者は、委託者に当該月分(上記委託料を36回で分割した額)を翌月10日までに請求するものとする。
3 委託者は前項の支払い請求書を受理した日から30日以内に受託者に支払わなければならない。
4 委託者は、受託者が前項に定める作業基準を守っていないと認めるとき、又は正当な理由がなく第5条に定める報告を行わないときは、受託者に対する委託料の支払いを保留若しくは委託料の一部を減額することができる。
(報告書の提出)第8条 受託者は、1ヶ月ごと、月末締め、自治会別、商品別にて集計し、報告書として委託者に提出する。
(委託業務機材の負担)第9条 委託業務の実施に必要な機材等に係わる費用は、委託者が指定するもの以外はすべて受託者の負担とする。
(使用人の行為に対する責任)第10条 受託者は、自己の使用人に対し、服装、言語及び態度等に留意し、その使用人の落ち度によって町民に迷惑をかけないよう、常に指導しなければならない。
(契約の保証)第11条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
但し、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は、第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(再委託等の禁止)第12条 受託者は、第三者に委託業務の全部又は一部を再委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約による権利義務を譲渡してはならない。
(損害賠償責任)第13条 受託者は、次の各号の一に該当するときはその損害を被害者に賠償しなければならない。
ただし、委託者の責に帰する場合はこの限りではない。
(1)委託業務の実施に関し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
(契約の解除)第14条 委託者は、受託者が次の各号の一つに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、委託者は、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を受託者に請求することができるものとする。
(1)受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令300号)第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2)受託者の契約違反その他不正行為により、委託者がこの契約を続行することができないと認めたとき。
(3)受託者が破産の宣告を受けたとき。
(4)受託者が委託者の指示に従わないとき。
(5)その他委託者の都合により、この契約を解除する必要があると認めたときは、解除しようとする日の3ヶ月前までに文書をもって通知するものとする。
2 受託者は、この契約を解除しようとするときは、その解除しようとする日の6ヶ月前までに文書をもって申し出なければならない。
(自動車保険)第15条 受託者は、使用車両に自己の責任で自動車保険を付さなければならない。
(資源ごみの処分金)第16条 受託者は、回収した資源ごみを処分する際は、処分する月の実勢価格(市場価格)に基づいて行うものとし、その全額を遅滞なく委託者に支払うものとする。
なお、処分金については、処分先からの支払伝票(品目別に単価、金額が明記されたもの)もあわせて提出すること。
(貸与品)第17条 貸与品は以下のとおりとする。
また貸与品については契約後、受託者が委託者の指定場所から受託者の保管場所へ運搬し、契約期間終了後には受託者は委託者の指定場所へ運搬すること。
(1)収納袋 60枚(予定)(2)フレコン 580枚(予定)(3)パネル 250枚(予定)(4)ネット 370枚(予定)(5)スプレー缶用コンテナー(81.2ℓ) 38個(各地区2個×19か所)2 受託者は、この契約が終了または解除された場合は、委託者が貸与した機材を速やかに返却するものとする。
(疑義の処理)第18条 受託者は、この契約について疑義が生じたときは、委託者の指示に従うものとする。
(秘密保持)第19条 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約期間)第20条 この契約による委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日とする。
(補足)第21条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、委託者、受託者協議して定めるものとする。
鏡(金抜き指定)507-303t000-00140-11(0)参考資料- 1 -見積用本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。
資源ごみ回収業務委託 実施設計書令和8~10年度 木曽岬町1頁 鏡(積算情報)507-303t000-00140-11(0) 年 月 日2頁- 2 - 令和 8年 2月19日生 コ ン単 価 適 用 年 月 日A00:桑名木曽岬町A01:桑名・四日市適 用 工 種入 札 日 ( 開 札 日 )石 材設 計 書 番 号 設 計 者 名【試算】積算時想定工事期間歩 掛 適 用 年 月 日507-303t000-00140-11(0)A01:桑名一 般 材 料所 属 名 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日) 令和 8年 2月19日2026/02/17 17:29:55地 区一般土木 適 用 単 価適用単価道路維持工事積 算 情 報鏡(工事概要一覧表)3 7507-303t000-00140-11(0)工6水系・路河川名町内全域事業種別No2令和8~10年度工事概要一覧表- 3 -変 更工事箇所資源ごみ回収業務委託3頁資源ごみ搬出 1 式1フレコン配布 1 式要費 目4事 概当 初橋梁名等本工事費資源ごみ回収 1 式5諸経費情報- 4 -507-303t000-00140-11(0)市街地補正しない契約保証に係る補正しない現場環境改善費緊急工事補正桑名郡 木曽岬町13:道路維持工事施工地域補正しない主たる工種 共通仮設費計上の有無補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)補正無施工地域補正前払金割合による補正ICT補正市街地補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)財団法人等の補正しない諸経費情報しない除雪工事補正しない補正無砂防・地滑り工事補正5%以下週休2日制の補正一般管理費等現場管理費設計内訳書 36 当 初507-303t000-00140-11(0)単位式 数量 式道路新設・改築桑名郡 木曽岬町資源ごみ回収業務委託 資源ごみ回収 4tUN 道路維持工事 1令和8~10年度 回単-4号 単-3号回 1 工事区分・工種・種別・細別 資源ごみ搬出 10tUN回 主たる工種単-1号 資源ごみ回収工事区分 1 1 フレコン配布施工地域単-2号金額増減 資源ごみ回収 4tFR 36式 1 1 資源ごみ搬出回単価 数量増減資源ごみ回収業務 工事名規格 資源ごみ搬出 4tFR 資源ごみ搬出単-5号 1式事業区分 36 フレコン配布- 1 - フレコン配布 4tFR補正無し 式 36 回摘要 資源ごみ回収式設計内訳書 金額式 36 資源ごみ回収業務当 初507-303t000-00140-11(0)単位 共通仮設費(率計上)式 技術管理費直接工事費数量工事価格式 現場管理費式 1道路新設・改築式 桑名郡 木曽岬町資源ごみ回収業務委託 式 道路維持工事 1令和8~10年度 1 一般管理費等工事区分・工種・種別・細別共通仮設 主たる工種式工事区分 1 1 営繕費施工地域 共通仮設費金額増減- 2 -式 1共通仮設費 1単価 数量増減純工事費工事名規格 1式事業区分 現場環境改善費 式工事原価 1補正無し式 1 1摘要式設計内訳書 1金額 式当 初507-303t000-00140-11(0)単位 数量道路新設・改築桑名郡 木曽岬町資源ごみ回収業務委託道路維持工事 1令和8~10年度 - 3 -工事区分・工種・種別・細別主たる工種工事区分 施工地域金額増減式共通仮設費 1単価 数量増減工事名規格事業区分補正無し工事費計摘要消費税相当額設計内訳書金額式工場管理費507-303t000-00140-11(0)間接労務費対象額 管理費区分7工場管理費計上額工場管理費非対象額計(-) 6桑名郡 木曽岬町 5 8工場管理費対象額 1間接労務費計上額 4 2 3管理費区分5,9間接労務費率- 1 - 7 工場管理費率工場管理費 工場純工事費共通仮設費 19間接費非対象額507-303t000-00140-11(0)道路維持工事調整工事入力で使用 17計上額 単独(追加工事) 18共通仮設費(率分) 率(補正後) 1 管理費区分2,7 16一般管理費等のみ対象額 管理費区分9主たる工種 単独(当該工事)桑名郡 木曽岬町橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 14 33 27 合算工事 22調整工事計上額 3 現工事 32 31 20*補正係数を乗じる共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事) 15共通仮設費対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事) 管理費区分5 現工事 25主たる工種 合算工事 現工事 管理費区分T 6 合算工事 12 24 23直接工事費 9全処分費のうち3%または3000万円を超える額指定有り対象工事費 7現工事 現工事 11 4 合算工事非対象額計(-) 現工事 無償貸付機械評価額(+) 30 準備費(処分費)工場原価 21- 1 -対象額支給品(+) 29 28 10 13 合算工事 管理費区分1処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事) 事業損失防止施設費 施工地域等補正 単独(追加工事)共通仮設費対象額 単独(追加工事) 5 8合算工事 2 26現場環境改善費 率(補正後)507-303t000-00140-11(0)共通仮設費(積上分) 66現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事) 34 35 59桑名郡 木曽岬町 42 48合算工事 64現工事 55 63 40 47現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事) 46 43 施工地域等補正 単独(追加工事)非対象額計(-)共通仮設費 44 管理費区分1 現工事 54 51 39 57 41 52共通仮設費計 56 管理費区分9 現工事 38 管理費区分5- 2 - 現場環境改善費 58 役務費 運搬費間接費非対象額 管理費区分2,7 37 管理費区分T 50 安全費 技術管理費 53 60 45橋梁、PC桁、門扉、
ポンプ等購入費指定有り対象額支給品(+)工場原価 65 62直接工事費一般管理費等のみ対象額計上額 単独(追加工事) 36 合算工事調整工事計上額 合算工事 49 現工事 現場環境改善費対象工事費 準備費・仮設費 営繕費 61 事業損失防止施設費無償貸付機械評価額(+)現場管理費507-303t000-00140-11(0)無償貸付機械評価額(+) 29 20 28非対象額計(-) 緊急工事補正道路維持工事現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)現工事 6 現工事 桑名郡 木曽岬町 21 9 合算工事 13 管理費区分T 27 率(補正後) 5現場管理費現工事 8 施工時期補正 管理費区分2,7 真夏日補正 31調整工事入力で使用 24 17 22 1間接費非対象額 4計上額 単独(追加工事)全処分費のうち3%または3000万円を超える額合算工事*補正係数を乗じる単独(追加工事)純工事費 2 3処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 23 32 19 25 30調整工事計上額単独(追加工事) 共通仮設費合算工事 16 10一般管理費等のみ対象額 管理費区分5 11工場原価 26 現工事 合算工事率(補正前) 単独(追加工事) 18- 1 - 12 現工事 15 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) 管理費区分9 14 現工事 指定有り 7対象額支給品(+)単独(追加工事) 直接工事費主たる工種 施工地域等補正 単独(追加工事)一般管理費等507-303t000-00140-11(0) 10契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 3非対象額計(-)調整工事入力で使用 現工事 28 14桑名郡 木曽岬町一般管理費等木曽岬町 現工事 7 24一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 11 26 合算工事 5 9 合算工事工事原価 現場管理費 6処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価契約区分 27 管理費区分T指定有り計上額 単独(追加工事)道路維持工事 13 23 8第 2 工期延長等に伴う現場維持費 合算工事所属名 18工事番号 19 21一般管理費等 率(補正後)主工種 22 1 管理費区分9 支給品を除く間接費非対象額契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 4 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)現工事 17合算工事- 1 -率(補正前) 単独(追加工事) 工場製作原価 15 20全処分費のうち3%または3000万円を超える額発注年月 純工事費回変更 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) 現工事 12 16現工事 25 現工事 調整工事計上額単価表人507-303t000-00140-11(0)計歩掛適用年月日 軽油00.00% -1.0000 量 4 1令和 8年 2月19日 0.5桑名郡 木曽岬町単 位一括-労務調整-週休管理費区分 無名運転手(一般)フレコン配布 4tFR単-1号数量 単位時間1次単価表単価 0.5WYB00001金額管理費区分 無人規格/条件単管理費区分 無管理費区分 無摘要称4t令和 8年 2月19日Z304010090 21.6規単価適用年月日単価- 1 -価R0102回格数ダンプトラックFR R0115L名称普通作業員人507-303t000-00140-11(0) 2計歩掛適用年月日 軽油00.00% -1.0000 量 1令和 8年 2月19日桑名郡 木曽岬町単 位一括-労務調整-週休管理費区分 無名運転手(一般)数量 単位時間1次単価表単価 金額管理費区分 無人 2規格/条件WYB00002単- 2 -管理費区分 無管理費区分 無摘要称4t令和 8年 2月19日 86.4Z304010090規単価適用年月日 16単価価単-2号資源ごみ回収 4tFRR0102回格数ダンプトラックFR R0115L名称普通作業員人507-303t000-00140-11(0) 2計歩掛適用年月日 軽油00.00% -1.0000 量 1令和 8年 2月19日桑名郡 木曽岬町単 位一括-労務調整-週休管理費区分 無名運転手(一般)- 3 -数量 単位時間1次単価表単価資源ごみ回収 4tUN金額管理費区分 無人 2規格/条件単管理費区分 無管理費区分 無 84.8摘要称4t令和 8年 2月19日Z304010090規単価適用年月日 16ダンプトラックUN単価価R0102単-3号回格WYB00003数 R0115L名称普通作業員人- 4 -507-303t000-00140-11(0) 1.25計歩掛適用年月日 軽油00.00% -1.0000 量 1令和 8年 2月19日桑名郡 木曽岬町単 位一括-労務調整-週休管理費区分 無名運転手(一般)単-4号数量 単位時間1次単価表単価 54金額 1.25管理費区分 無人規格/条件単管理費区分 無管理費区分 無摘要称4t令和 8年 2月19日Z304010090規単価適用年月日 10単価価R0102回格数ダンプトラックFR 資源ごみ搬出 4tFRR0115LWYB00004名称普通作業員人資源ごみ搬出 10tUN507-303t000-00140-11(0)計歩掛適用年月日 軽油00.00% -1.0000 量 1令和 8年 2月19日桑名郡 木曽岬町単 位一括-労務調整-週休管理費区分 無名運転手(一般)単-5号 29.4数量 単位時間1次単価表単価 金額管理費区分 無人 3規格/条件単管理費区分 無WYB00005管理費区分 無摘要称4t令和 8年 2月19日Z304010090 0.38規単価適用年月日ダンプトラックUN 0.38単価価R0102回格- 5 -数 R0115L名称普通作業員登録単価/オプション単価507-303t000-00140-11(0)ダンプトラックUNWYB00005名称WYB00001WYB00002令和8~10年度 登録年度ダンプトラックFR単-5資源ごみ回収業務委託時間時間WYB00003備考ダンプトラックFR4t単位登録単価/オプション単価 桑名郡 木曽岬町単価単-4 WYB00004工事名4t ダンプトラックFRダンプトラックUN時間4t単-2コード- 1 -登録月単-1単-34t規格時間時間4t個人用損料<データ無し>507-303t000-00140-11(0)コード令和8~10年度 名称 登録年度 桑名郡 木曽岬町個人用損料<データ無し>単価工事番号 工事名資源ごみ回収業務委託規格 登録月 備考- 1 -単位 区分
暴力団等不当介入に関する特記仕様書1 契約の解除木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
⑴ 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
⑵ ⑴により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を町長に報告すること。
⑶ 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、町長と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
⑴ 指名停止又は文書注意暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
⑵ 工事成績への反映指名停止を受けた者については、工事成績評定を減点する。
⑶ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
⑷ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。