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【公告】岩手県議会議員会館清掃等業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公告】岩手県議会議員会館清掃等業務委託 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県議会議員会館清掃等業務委託 一式(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本店、支店又は主たる営業所を有すること。 (4) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、その支店又は常時契約を締結する2権限を有する事務所、事務所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 (10) 申請書の提出年月日から起算して過去5年以内に、当該施設と同規模以上の宿泊施設または寄宿舎において、当該業務と同種の業務を履行した実績を有すること。 (11) 当該施設と同規模以上の宿泊施設または寄宿舎において、当該業務と同種の業務を1年以上経験した者を、当該業務に1名以上従事させることができること。 (12) 現場説明会に参加した者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県議会事務局総務課 電話番号019-629-6006なお、岩手県のホームページからダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札、開札の日時及び場所令和8年3月26日(木)午前11時 岩手県議会 1階 大会議室4 入札参加申請に関する手続等(1)入札参加資格の確認ア この入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に定める書類を各1部提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 ① 入札参加資格審査申請書【様式第1号】② 納税証明書(写)税務署発行「その3の3」(法人用)、「その3の2」(個人用)広域振興局発行 「様式111号イ」③ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 32 条の規定に基づき交付された登録証明書(写)④ 履行実績証明書【様式第2号】⑤ 資本関係・人的関係に関する届出書【様式第3号】⑥ 業務が履行できることの誓約書【様式第4号】⑦ 業務従事予定者名簿【様式第5号】⑧ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書3⑨ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図イ 提出先上記(1)アの場所とする。 ウ 提出期限令和8年3月12日(木)エ 提出方法持参又は郵送とする。 ただし、郵送による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 (2) 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月13日(金)までにファクシミリで通知する。 なお、入札参加資格を満たすと認められた者に限り、現場説明会に参加できるものとする。 5 現場説明会の実施一般競争入札に係る現場説明会を次のとおり実施する。 (1) 現場説明会開催日時令和8年3月18日(水)なお、入札参加資格を満たすと認められた者に対し、個別に日時を指定するものとする。 (2) 現場説明会開催場所〒020-0023 盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館(3) 現場説明会に参加しない場合は、入札参加資格を喪失するものとする。 6 その他(1) 入札への参加4(1)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められ、5(1)及び(2)で定める現場説明会に参加した者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 入札保証金免除(4) 契約書作成の要否要(5) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4(7) その他ア 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 イ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書岩手県議会議員会館清掃等業務委託岩手県議会事務局総務課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県議会議員会館清掃等業務委託 一式(2) 業務の仕様その他明細別紙「岩手県議会議員会館清掃等業務委託仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本店、支店又は主たる営業所を有すること。 (4) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事務所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 (10) 申請書の提出年月日から起算して過去5年以内に、当該施設と同規模以上の宿泊施設または寄宿舎において、当該業務と同種の業務を履行した実績を有すること。 (11) 当該施設と同規模以上の宿泊施設または寄宿舎において、当該業務と同種の業務を1年以上経験した者を、当該業務に1名以上従事させることができること。 (12) 現場説明会に参加した者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月 12 日(木)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に持参しなければならない。 なお、入札参加資格を満たすと認められた者に限り、現場説明会に参加できるものとする。 また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。 (イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。 )及び消費税の納税証明書(税務署が 発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務従事予定者名簿(別紙「様式5」)業務従事予定者毎の氏名、住所、性別、経験年数及び主な経歴を記載すること。 なお、年度当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事予定者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 (ウ) 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図・ 名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。 ・ 上記配置者(事業開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業務を概ね3年 以上経験した者とすること。 ※ 上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「〇」印を付すこと。 (2) 現場説明会の実施一般競争入札に係る現場説明会を次のとおり実施する。 ア 現場説明会開催日時令和8年3月18日(水)なお、入札参加資格を満たすと認められた者に対し、個別に日時を指定するもののとする。 イ 現場説明会開催場所〒020-0023 盛岡市内丸7番10号岩手県議会議員会館ウ 現場説明会に参加しない場合は、入札参加資格を喪失するものとする。 (3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。 以下同じ。 )と子会社の関係 にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (4) 郵送やファクシミリによる入札書の提出は認めない。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(「岩手県議会議員会館清掃等業務委託」とする。)(5) あて名(「岩手県知事 達増 拓也」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月26日(木)午前11時 岩手県議会 1階 大会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められ、4(1)及び(2)で定める現場説明会に参加した者に限り、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、本件調達に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。 )又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和8年3月9日(月)午前 12 時までに書面(様式任意、ファクシミリによる提出可)により岩手県議会事務局総務課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和8年3月 11日(水)午後5時までにファクシミリにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続 について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県議会事務局総務課 電話番号 019-629-6006(直通) 岩手県議会議員会館清掃等業務委託 仕様書岩手県議会議員会館清掃等業務委託は、この仕様書の定めるところにより実施するものとする。 1 業務内容(1) 議員会館内の清掃(2) 議員室における宿泊の準備及び後片付け(3) 寝具類等の洗濯及び整理整頓(4) 窓ガラスの清掃並びに網戸の取り付け、取り外し及び洗浄(5) 廃棄物の処理(6) 工事等の特別の事情がある場合は、上記業務に代えて行う委託者が指示する清掃業務2 従事者(1) 従事者は、全て身元確実な者で、本書に定める作業内容を十分行い得る経験者を配置すること。 (2) 受託者は、通常、会館内部の業務を行う従事者の名簿を提出すること。 従事者の変更があった場合も同様とする。 (3) 従事者は、作業中は一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。 (4) 従事者の被服については、常に清潔を保つよう留意すること。 3 作業時間等(1) 作業は、毎日午前8時から午後7時までの間に行うこと。 ただし、8月 14日から8月 16 日までの3日間及び 12月 29 日から翌年の1月3日までの6日間は、委託者の指示により作業を行うこと。 (2) 従事者は、作業終了次第退館するものとする。 4 責任者の選任受託者は、連絡調整に当たらせるため従事者の中から責任者を1名選任し、委託者に報告すること。 5 作業の一般的仕様(1) 作業の詳細な内容については、委託者の指示に従うこと。 (2) 議員の執務、来客等の会館業務に支障のないよう注意すること。 (3) 作業に要する洗剤、機械及び器具等の清掃材料は、全て受託者負担とする。 (4) 清掃材料は品質良好なものを使用すること。 (5) 清掃材料は、引火、爆発等の危険のあるものを使用しないこと。 また、使用する箇所に合った適切なものを使用すること。 (6) 便所等の清掃材料は、他の箇所のものと区分し、衛生面にも留意すること。 (7) 作業に使用する機械、器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。 (8) 拭き掃除は、常に清潔な水を用いるとともに、洗剤、水分を完全に拭き取り、跡が残らないようにすること。 (9) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属部分の清掃仕上げは、乾布を使用すること。 (10) ゴミの中から、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、委託者に報告し指示を受けること。 6 作業の個別仕様(1) 清 掃ア 作業の方法及び基準等については清掃作業基準(別紙1)のとおりとする。 ただし、汚れの状況により随時適切に対処すること。 イ 窓ガラス及び網戸に係る作業実施日については、2週間以上前から日程を調整すること。 (2) 宿泊の準備等(当 日)ア 布団敷きイ ポットの備付け(翌 日)ア 布団上げ(押入れ)イ 敷布、枕掛及び丹前下の洗濯ウ 茶器等の確認(補充)(3) 寝具類の洗濯及び整理整頓ア 議員室から回収した敷布等は、洗濯乾燥後にたたんで元の議員室に備えつけること。 イ 布団カバー及び毛布カバーは、定期的に洗濯をすること。 ウ 押入れの寝具類は、定期的に日光乾燥させること。 (4) 廃棄物の処理収集したゴミ等は、所定の場所に集め、週1回以上処理すること。 7 その他(1) 清掃業務除外区域次に掲げる区域は、清掃業務の対象としない。 ポンプ室 倉庫 調理人室 従業員室 厨房 食堂 発電機室別紙1清掃作業基準区分 室数等 内 容 基 準議員室 和室8畳:16室和室6畳:27室洋室6畳:9室(1) 壁、天井、障子及び照明等のハタキかけ(2) 床、畳及びカーペット等の掃除機かけ(3) テーブル等備品、洗面台及び棚等の拭き掃除週1回以上ただし、議員和室は宿泊の翌日、その他は利用後必ず清掃※ 参考令和2年度~令和4年度平均利用者数 1,664人応接室 洋室8畳:3室会議室 1室(17.5畳)ロビー 1室(43㎡) 同上 毎日宿直室 1室(4.5畳)事務室 1室(22.8㎡) 同上 週1回洗面所 6箇所 (1) 流しの洗浄 利用がある日(2) 床の掃除機かけ及び拭き掃除 ※ 参考(3) タイル部分の拭き掃除 令和2~4年度平均(4) 冷水機の清掃及び水補給 宿泊利用日数 292日湯沸室 4箇所 (1) 流しの洗浄 週1回(2) 床の掃除機かけ及び拭き掃除浴 室 1箇所 (1) 夕方のお湯入れ 利用がある日小浴室 1箇所 (2) 風呂桶、タイル、腰掛け等の洗浄 ※ 参考(3) スノコの洗浄及び乾燥 令和2~4年度平均(4) 窓または換気扇による室内除湿 宿泊利用日数 292日脱衣室 2箇所 (1) 床の掃除機かけ及び拭き掃除(2) 洗面台及び棚等の拭き掃除利用がある日※ 参考令和2~4年度平均宿泊利用日数 292日乾燥室 1室 (1) 流しの洗浄(2) 床の掃除機かけ及び拭き掃除毎日健康ルーム 1室(24.325㎡) (1) 床の掃除機かけ及び拭き掃除 週1回便 所 10箇所 (1) 便器の洗浄 1階は毎日※1階→4箇所 (2) 小便器の芳香剤補充 2階以上については利用があ2階以上→6箇 (3) 床の拭き掃除 る日所 (4) タイル部分の拭き掃除廊 下 3階(一部4階)建て(1) 床の掃除機かけ 週1回以上階 段 4階建て1箇所 (1) 床の掃除機かけ及び拭き掃除 週1回以上3階建て1箇所 (2) 手すり等の拭き掃除玄関ホール 1箇所 (1) 床の掃除機かけ 毎日ポーチ 1箇所 (2) コンクリート部分の掃き掃除及び拭き掃除(必要に応じ水洗浄)(3) 靴及びスリッパの整理整頓(4) ガラスの拭き掃除(程度による)ボイラー室 1室 (1) 床の掃き及び拭き掃除 週1回窓ガラス 各部屋等 (1) 窓ガラス及び窓枠の拭き掃除 年2回窓 枠 6月、10月網 戸 (2) 網戸の取り付け 年1回 6月のガラス清掃時(3) 網戸の取り外し及び洗浄 年1回 10月のガラス清掃時共 通 各部屋等 (1) 吸殻の処理、灰皿の洗浄 毎日(2) ゴミの収集(3) ペーパータオル、トイレットペーパー等の補充(4) 戸締り及び火の元の確認(5) 畳の拭き掃除 年2回(6) ゴミ箱、汚物入れの洗浄 程度による(7) 室内及び押入等の換気 天候に応じて随時(8) ドアノブ及び手当たり部分の拭き掃除 各箇所の清掃時 受託者 担当者 氏名 印1 清 掃完了 完了 完了議員室 ( 和 ) 3 室 議員室(和)14室事 務 室 議員室 ( 洋 ) 3室ロ ビ ー 2 議 長 応 接 室 4応 接 室 ( 15 号 ) 会 議 室応 接 室 ( 12 号 ) 湯 沸 室1 健 康 ル ー ム 洗 面 所 ・ 便 所 階ボ イ ラ ー 室 廊 下宿 直 室 階浴室及び脱衣室小浴室及び脱衣室 そ 網 取 付 ・ 取 外 し階 乾 燥 室 議員室(和)17室 戸 洗 浄 ・ 乾 燥洗 面 所 ・ 便 所 3 議員室 ( 洋 ) 3室 の湯 沸 室 湯 沸 室玄関ホール(ポーチ) 階 廊 下 他廊 下 洗 面 所 ・ 便 所新 館 階 段 旧 館 階 段2 その他業務実施状況(2) 寝具類の洗濯等(3) 特記(1) 宿泊準備及び後片付け 宿泊準備 室、 後片付け 室 シーツ 枚、 枕掛け 枚、 丹前下 枚、 その他 枚令和年月日畳 拭 き 掃 除清 掃 区 分 等 清 掃 区 分 等 清 掃 区 分 等階段 階段下記のとおり月日()の清掃業務を完了したので報告いたします。 清 掃 等 業 務 日 誌 (1)ゴ ミ ・ 吸 殻 処 理消 耗 品 補 充窓ガラス・窓枠拭き掃除(注)議員室及び予備室については、清掃業務日誌(2)に実施状況を記入すること。 議員室 ( 和 ) 9 室議員室 ( 洋 ) 3 室湯 沸 室洗 面 所 ・ 便 所廊 下戸締り・火の元確認宿泊 完 確番号 氏 名 間 宿泊 完 確 番号 氏 名 間 使用 了 認使用 了 認 55 八1 F 56 八10 八 57 八11 八 58 六13 八 60 六61 六2 F 62 六22 八 63 六23 八 65 洋25 八 66 洋26 八 67 洋27 八 68 六28 八 70 六31 六 71 六32 六 72 六33 六 73 六35 六36 六 4 F37 洋 75 六38 洋 76 六43 洋 77 六45 六 78 六46 六 80 洋47 六 81 洋82 洋3 F 83 六50 八 85 六51 八 86 六52 八 87 六53 八 88 六清掃業務日誌(2)記載例泊 : 宿泊した室 ○ : 使用した室
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