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【企業局入札公告】北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【企業局入札公告】北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時10分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務件名 北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、関係書類の様式は任意とする。 ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等ウ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時10分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。 (4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。 9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27 日付けで公告のありました「北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 誓約書3 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。 (個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。 (工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。 (立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。 2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 (監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。 (完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。 この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。 (委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。 2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。 3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。 5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。 (1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。 (2)乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。 第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。 (2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。 2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。 2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 (調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。 (秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。 (補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。 様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。 請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。 別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局 施設総合管理所1第1章 一般的事項1 適用業務この特記仕様書は、「北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託」(以下、「本業務という。」)に適用するものとし、本業務は、岩手県企業局発電所保守要則に基づき実施する。 2 目的本業務は、北ノ又及び北ノ又第二発電所取水設備等の保安確保並びに発電取水の正常な機能確保に万全を期することを目的とする。 3 業務場所八幡平市松尾寄木地内(北ノ又発電所、北ノ又第二発電所及び管理用道路周辺)4 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 5 業務内容委託する業務内容は、概ね別紙1のとおりとする。 6 業務執行計画(1) 受注者は、岩手県県土整備部土木工事共通仕様書の施工計画書の項目に準じて、業務執行計画書を作成のうえ監督職員に提出すること。 (2) 業務執行計画書には、必ず、休日及び夜間の連絡先を3名以上明記すること。 7 業務の指示(1) 監督職員は、本業務のうち、作業実施時期が明記されていないものについては、必要の都度実施の指示を行うものとする。 なお、休日及び夜間においては、監督職員以外の職員が作業実施の指示を行う場合がある。 (2) 監督職員は、本業務以外に、異常等により当該発電所管理区域内の施設に障害が認められた場合、又は障害が発生する恐れがあると判断される場合は、受注者と協議のうえ緊急的業務の実施指示を行えるものとする。 8 安全管理(1) 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。 (2) 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。 (3) 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、事故防止に努めること。 (4) 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)又は河川の増水等により、作業が危険な状況と判断される場合は、受注者の自己判断で作業を一時中止することができる。 ただし、作業を中止した場合は速やかに監督職員に連絡すること。 9 業務の報告(1) 受注者は、月ごとに監督職員へ業務成果等を報告すること。 (2) 業務成果の報告書類は別紙2のとおりとし、速やかに提出すること。 10 その他(1) 本業務の実施に際し、門扉等の鍵及びステッカーを貸与するが、複製及び転貸は堅く禁ずる。 (2) 受注者は、業務のため入口門扉等を開けた場合は、出入りの都度必ず施錠すること。 (3) 受注者は、業務が完了したら速やかに貸与された鍵及びステッカーを返却すること。 2第2章 個別的事項1 取水設備巡回点検除塵等業務(1) 巡視点検対象施設の巡視点検等を行うものである。 ア 点検対象施設北ノ又発電所: 北ノ又本堰堤、若旗沢取水堰堤、若旗小沢取水堰堤、水槽、水圧鉄管及び点検路、発電所建屋及び周辺、各水門及び除塵機、各水位計北ノ又第二発電所: 北ノ又第二取水堰堤、赤川取水堰堤、夜沼川取水堰堤、落峯沢川取水堰堤、第二水槽、水圧鉄管及び点検路、発電所建屋及び周辺、各水門及び除塵機、各水位計管 理 用 道 路: 北ノ又発電所、北ノ又本堰堤、第二取水堰堤、水槽及び第二水槽の各路線イ 実施日巡視点検は月一回とし、次の要項に基づき行うこと。 ただし、天候その他の事由、又は当該曜日が祝日等の場合はこの限りではない。 (ア) 4、5月及び12~3月 監督職員の指示する日。 (イ) 6~9月 第一水曜日。 (ウ) 10、11月 第一火曜日。 ウ 実施方法各施設の点検を巡視点検表(様式3-1、2)に基づいて行い、設備及び周辺の異常の有無を確認すること。 また、取水スクリーン等に流木及び塵芥等がある場合は除塵作業を行うこと。 エ 実施体制及び時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、点検の基準時間は8時間とする。 なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。 オ 特記事項(ア) 北ノ又第二発電所、第二取水堰堤及び各発電所水槽の管理用道路を連絡車で通行の際は、発注者が貸与するステッカーを車両に表示すること。 (イ) 巡視点検時に除塵の必要がある場合は、基準時間内で行うこと。 基準時間内に除塵作業が終了できない場合は、監督職員へ報告を行うこと。 (ウ) 点検終了後は、速やかに巡視点検表(様式3-1、2)を記入し、FAXまたはEメール等により報告すること。 (エ) 冬期は、基準時間内で可能な範囲の施設内除雪を行うこと。 (オ) 除塵作業により収集した塵芥等は、取水設備敷地内に置いておくこと。 (カ) グリースが付着した塵芥等の自然に分解しないゴミがある場合は、分別し袋詰めのうえ各発電所水槽建屋のわきに置いておくこと。 (2) 除塵作業A定期的に対象施設の除塵作業を行うものである。 ア 対象施設北ノ又発電所: 北ノ又本堰堤、若旗沢川取水堰堤、若旗小沢川取水堰堤、水槽、水圧管路下部北ノ又第二発電所: 第二取水堰堤、赤川取水堰堤、夜沼川取水堰堤、落峯沢川取水堰堤、第二水槽イ 実施日除塵作業Aの実施日については次の要項に基づき行うこと。 ただし、天候その他の事由、又は当該曜日が祝日等の場合はこの限りではない。 また、実施日が巡視点検日と重複する場合は、除塵作業Aを実施しないこととする。 3(ア) 4月 毎週2回、監督職員の指示する日。 (イ) 5月 毎週2回、火曜日と金曜日。 (ウ) 6~9月 毎週1回、水曜日。 (エ) 10~11月 毎週2回、火曜日と金曜日。 (オ) 12月 毎週1回、監督職員の指示する日。 (カ) 1~3月 監督員の指示する日。 ウ 実施方法各取水設備の取水スクリーン等に付着した流木及び塵芥等、及び水槽除塵設備により排出された塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。 エ 実施体制及び時間従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業の基準時間は6時間とする。 なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。 オ 特記事項(ア) 作業終了後は速やかに除塵作業日誌(様式3-3)を作成し、FAXまたはEメール等により監督職員に報告すること。 (イ) 除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、取水設備敷地内に置いておくこと。 (ウ) グリースが付着した塵芥等の自然に分解しないゴミがある場合は、分別し、袋詰めのうえ水槽建屋わきに置いておくこと。 (3) 除塵作業B各取水設備に流木及び塵芥等が付着・堆積し、正常に取水する機能を確保できない場合等に臨時的に除塵作業を行うものである。 ア 対象施設北ノ又発電所: 北ノ又本堰堤、若旗沢取水堰堤、若旗小沢取水堰堤、水槽北ノ又第二発電所: 第二取水堰堤、赤川取水堰堤、夜沼川取水堰堤、落峯沢川取水堰堤、第二水槽イ 実施日(ア) 監督職員が取水データ等から除塵が必要と判断し、除塵作業を指示した場合。 (イ) 巡視点検等で基準時間内に除塵作業が終了できない場合に監督職員へ報告を行い、除塵作業の指示を受けた場合。 ウ 実施方法除塵作業Aの実施方法による。 エ 実施体制従事者は、作業責任者1名及び作業員1名を基準とするが、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。 オ 特記事項(ア) 除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、取水設備敷地内に置いておくこと。 (イ) 作業終了後は速やかに除塵作業日誌(様式3-3)を作成し、FAXまたはEメール等により報告すること。 (ウ) グリースが付着した塵芥等の自然に分解しないゴミがある場合は、分別し袋詰めのうえ水槽建屋わきに置いておくこと。 (エ) 除塵作業Bを適用し、取水設備の除塵・清掃等の他、緊急的な業務の指示をすることがある。 (オ) 除塵以外の主な作業は以下のとおり。 a 土砂吐作業b 岩石除去作業c 倒木処理d 水位計ピット堆積土砂除去e 竹竿裁断作業4f 施設内人力除雪g その他軽易な業務(補修作業含む)2 管理用道路等維持管理業務(1) 竹竿撤去・設置作業冬期間、管理用道路に道路幅員の指標等として設置している竹竿の撤去及び竹竿の設置を行うものである。 ア 対象路線北ノ又発電所管理用道路、北ノ又本堰堤管理用道路、北ノ又水槽管理用道路、北ノ又第二取水堰堤管理用道路、北ノ又第二水槽管理用道路(市道藤七温泉線含む)イ 実施日作業は概ね次に示す時期に行うものとする。 (ア) 撤去作業は、融雪が始まり管理用道路の路面が露出した時点で、速やかに全路線を実施すること。 (イ) 設置作業は、11月中旬頃までに全路線を完了すること。 ウ 実施方法(ア) 撤去作業は、既設の竹竿を撤去して運搬車両に積み込み、北ノ又等保守点検施設車庫内に収納すること。 (イ) 撤去作業を行う際は、当初設置されていた位置を現地、或いは図面等に記録し、設置作業に備えること。 (ウ) 設置作業を行う際は、竹竿を撤去時に記録していた位置に転倒することの無いよう設置すること。 エ 特記事項(ア) 竹竿が経年劣化・破損している場合は、その本数を確認し、補充数量を監督職員に報告すること。 (イ) 劣化・破損した竹竿は0.5m程度に裁断したうえで、「4 取水設備塵芥処理業務」の施工時に合わせて処理すること。 (ウ) 本作業は、冬期間における管理用道路の除雪作業において、道路幅員の指標とすることが目的であるため、降雪前に作業を完了すること。 (エ) 補充する材料(竹竿)については、設置作業着手までに発注者より支給する。 (2) 各種(側溝、桝、路面)清掃作業管理用道路の側溝等の清掃を行うものである。 ア 対象箇所対象箇所は、次に示す路線等の側溝、桝及び路面とする。 北ノ又発電所管理用道路、北ノ又本堰堤管理用道路、北ノ又水槽管理用道路、北ノ又発電所周囲、北ノ又水圧鉄管路、北ノ又第二取水堰堤管理用道路、北ノ又第二水槽管理用道路、北ノ又第二発電所周囲、北ノ又第二水圧鉄管路イ 実施日作業は概ね次に示す時期に行うものであり、監督職員の指示を受けてから実施すること。 なお、受注者は、事前に現地踏査を行い、各作業延長を監督職員に報告すること。 (ア) 融雪及び降雨等による出水時及び出水後。 (イ) 秋季落葉等による出水時及び出水後。 (ウ) 実施基準は次のとおりとする。 側溝清掃: 側溝内に塵芥及び土砂が堆積し、雨水等の排水機能を維持できない場合。 桝清掃: 桝内に塵芥及び土砂が堆積し、雨水等の排水機能を維持できない場合。 路面清掃: 土砂、落石又は木枝等により通行車両の妨げとなっている場合。 ウ 実施方法側溝、桝及び路面を人力にて清掃する。 5ただし、清掃で用いる用具等は受注者で準備すること。 (3) 機械除草管理用道路等の除草を行うものである。 ア 対象箇所(ア) 機械除草・集草・積込運搬の作業箇所は、次に示す路線等とする。 雪上車車庫敷地内 1,098㎡(549㎡×年2回刈)1,098㎡ ≒ 1,100㎡(イ)機械除草の作業箇所は、次に示す路線等とする。 北ノ又発電所管理用道路 3,202㎡(1,601㎡×年2回刈)北ノ又発電所周囲 335㎡北ノ又本堰堤管理用道路 11,822㎡北ノ又水槽管理用道路 1,200㎡北ノ又水圧鉄管路 2,550㎡北ノ又水槽周囲 1,673㎡(639㎡×年2回刈+395㎡)若旗・若旗小沢取水堰堤周囲 2,199㎡北ノ又第二取水堰堤管理用道路 4,574㎡北ノ又第二水槽管理用道路 1,200㎡北ノ又第二水圧鉄管路周囲 1,092㎡北ノ又第二水槽周囲 1,202㎡夜沼川・落峯沢川堰堤周囲 1,515㎡北ノ又第二取水堰堤周囲 1,962㎡赤川取水堰堤周囲 1,567㎡北ノ又第二発電所周囲 1,471㎡北ノ又第二水槽余水路付近 1,062㎡第二取水堰堤管理用道路暗渠部 926㎡隧道水位計通路4か所(若旗、若旗小沢、夜沼川、落峯沢川) 138㎡合 計 39,690㎡ ≒ 39,700㎡※数量は、端数処理(100㎡未満四捨五入)表記とする。 イ 実施日北ノ又発電所管理用道路、北ノ又水槽周囲及び雪上車車庫敷地内の除草作業は年2回とし、1回目は概ね6月上旬頃、2回目は概ね8月下旬頃から着手し、そのほかの場所は、6月上旬頃から着手すること。 ただし、隧道水位計通路については8月下旬から着手すること。 なお、天候等の影響による草の生育状況により、着手時期について協議することがある。 また、その他に実施する箇所がある場合は、監督職員が別途指示し、受注者はその指示に従い実施すること。 ウ 実施方法(ア) 各管理用道路は、その道路の両側を刈るものとし、幅は1mとする。 (イ) 各水圧鉄管路は、その通路の両側を刈るものとし、幅は1.5mとする。 (ウ) 各施設周辺は、現地に設置されている杭等により作業範囲を確認し、その範囲内を行うこと。 (エ) 作業実施後、刈った草等が路面、側溝及び桝等に落ちた場合は、速やかに清掃を行うこと。 (オ) 雪上車車庫敷地内の機械除草において、集草・積込した草は、「八幡平市清掃センター」に運搬し、処理すること。 (カ) 隧道水位計通路は、若旗沢、若旗小沢、夜沼川、落峯沢川の各堰堤の道路から水位計までを刈るものとし、幅は1mとする。 6エ 特記事項受注者は、除草後における現地踏査により除草面積に過不足があった場合は、面積図及び面積計算書を添えて速やかに監督職員へ報告すること。 この報告があった場合、監督職員は現地確認を行い、必要があると認めた場合は施工面積の変更を行うこととする。 3 取水設備塵芥処理業務(1)塵芥運搬及び塵芥処理(焼却)取水設備巡回点検除塵等業務等で発生した塵芥等を以下の搬出先に運搬し、処理するものである。 ア 対象箇所(ア)北ノ又発電所水槽(イ)北ノ又第二発電所水槽イ 対象廃棄物(ア)巡回点検除塵等業務等で発生した塵芥(グリースが付着した塵芥等を含む)(イ)劣化・破損した裁断した竹竿(ウ)その他廃棄物等ウ 搬出先受注者は対象廃棄物を「八幡平市清掃センター」に運搬し、処理すること。 なお、ごみ処理手数料は業務委託料に計上されているため、受注者が負担すること。 4 管理用道路用地境界刈払業務(1)作業箇所北ノ又発電所管理用道路 L= 691.7m北ノ又取水堰堤管理用道路 L=11,619.1m北ノ又第二取水堰堤管理用道路 L= 4,175.4m夜沼川管理用道路(北ノ又第二水槽~北ノ又第二発電所を含む) L= 2,313.4m北ノ又水槽管理用道路 L= 1,193.5m赤川・第二取水堰堤 L= 584.6m北ノ又水槽~余水路間 L= 1,173.1m北ノ又水槽~北ノ又発電所 L= 1,915.9m若旗沢・若旗小沢周囲 L= 446.9m合計=24,113.6m≒24,100㎡(刈り幅は1mとする。)(2)実施日作業は、7月頃から着手すること。 (3)作業方法ア 1回刈りを基本とする。 イ 各管理用道路は、用地境界杭沿いを刈り払いするものとし、幅は1mとする。 ウ 各施設周辺は、現地に設置されている杭等により作業範囲を確認し、その範囲内を行うこと。 エ 作業実施後、刈った草等が側溝及び桝等に落ちた場合は、速やかに清掃を行うこと。 (4)特記事項受託者は、除草後における現地踏査により除草面積に過不足があった場合は、面積図及び面積計算書を添えて速やかに報告すること。 この報告があった場合、監督職員は現地確認を行い、必要があると認めた場合は施工面積の変更を行うものとする。 7(別紙1)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託 業務内容(概要)1 取水設備巡回点検除塵等業務(1)巡視点検 (2名作業) 12回(2)除塵作業A(2名作業) 270時間 = 6時間/回 × 45回(3)除塵作業B(2名作業) 300時間増員作業員(1名作業) 800時間2 管理用道路等維持管理業務(1)竹竿撤去 510本(2)竹竿設置 510本(3)側溝清掃(人力)蓋無 12,680m(4)桝清掃(人力) 59箇所(5)路面清掃(人力) 4.0km(6)ア機械除草(集草・運搬) 1,100㎡イ機械除草(肩掛式) 39,700㎡3 取水設備塵芥処理業務(1)塵芥運搬 3回(2)塵芥処理 810kg4 管理用道路等用地境界刈払業務(1)機械除草(肩掛式) 24,100㎡8(別紙2)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託 提出書類等一覧1 業務集計表(1)業務集計表(巡回除塵) (様式1-1)(2)業務集計表(道路維持・その他) (様式1-2)2 業務月別内訳表(1)業務月別内訳表(巡回除塵) (様式2-1)(2)業務月別内訳表(道路維持・その他) (様式2-2)3 巡回点検表・除塵日誌(1)水路工作物等定期巡視点検表(北ノ又発電所) (様式3-1)(2)水路工作物等定期巡視点検表(北ノ又第二発電所) (様式3-2)(3)除塵作業日誌 (様式3-3)4 作業報告書(1)竹竿撤去・設置作業報告書 (様式4-1)(2)清掃作業報告書 (様式4-2)(3)除草作業報告書(機械除草) (様式4-3)(4)塵芥処理報告書 (様式4-4)(5)除草作業報告書(機械除草・集草・積込運搬) (様式4-5)(6)除草作業報告書(境界除草) (様式4-6)5 状況写真6 安全教育実施状況(様式1-1)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託業務集計表(巡回除塵)【令和年月までの実績】R 4 回 時間 時間 回 時間5 回 時間 時間 回 時間6 回 時間 時間 回 時間7 回 時間 時間 回 時間8 回 時間 時間 回 時間9 回 時間 時間 回 時間10 回 時間 時間 回 時間11 回 時間 時間 回 時間12 回 時間 時間 回 時間R 1 回 時間 時間 回 時間2 回 時間 時間 回 時間3 回 時間 時間 回 時間回 時間 時間 回 時間備 考特記事項合 計年 月 巡視点検 除塵作業A除塵作業B(増員累計)除塵作業B(様式1-2)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託業務集計表(道路維持・その他)【令和年月までの実績】R 4 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg5 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg6 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg7 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg8 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg9 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg10 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg11 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg12 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kgR 1 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg2 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg3 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg塵芥処理そ の 他特記事項 ・竹竿撤去は、融雪が始まり路面が露出した時点。 ・合計(改め)について、側溝清掃及び路面清掃は10m単位とし、10m未満は四捨五入すること。 また、除草は100㎡単位とし、100㎡未満は四捨五入すること。 年 月道 路 維 持除草(道路)塵芥運搬 竹竿撤去・設置改 め側溝清掃除草(用地境界)桝清掃 路面清掃合 計(様式2-1)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託業務月別内訳表(巡回除塵)【令和年月分】日 (曜日) 備考1 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分2 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分3 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分4 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分5 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分6 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分7 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分8 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分9 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分10 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分11 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分12 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分13 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分14 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分15 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分16 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分17 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分18 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分19 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分20 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分21 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分22 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分23 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分24 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分25 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分26 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分27 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分28 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分29 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分30 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分31 ( ) 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分回 時間 回 時間 回 時間 回 時間【特記事項】・除塵作業A及びBの合計時間(改め)については、分単位を切り捨てた時間を記載すること。 巡視点検 除塵作業A 除塵作業B合 計改 め増員作業員(様式2-2)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託業務月別内訳表(道路維持・その他)【令和年月分】1 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg2 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg3 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg4 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg5 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg6 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg7 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg8 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg9 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg10 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg11 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg12 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg13 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg14 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg15 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg16 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg17 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg18 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg19 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg20 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg21 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg22 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg23 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg24 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg25 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg26 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg27 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg28 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg29 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg30 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg31 ( ) 本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg本 m 箇所 m ㎡ ㎡ 回 kg【特記事項】 ・月別内訳表における側溝清掃の数量は、0.1m単位を標準とする。 また、除草の数量は、1㎡単位を標準とする。 合 計竹竿撤去・設置 側溝清掃 桝清掃 路面清掃 塵芥処理日 (曜日)道 路 維 持除草(用地境界)塵芥運搬除草(道路)そ の 他(様式3-1)施 設 名北 ノ 又 発 電 所【巡視年月日 令和年月日曜日 (天候: )】巡 視 場 所 備 考1.取水堰堤2.沈砂池3.流調ゲート室4.若旗沢川取水堰堤5.若旗小沢取水堰堤6.水槽及び余水路7.水圧鉄管路8.発電所9.放水路10.管理用道路11.除雪(冬期)ゲート 開度状況 操作盤電圧取水堰堤排砂ゲート 全開 ・ 全閉 電 圧 V取水口沈砂池排砂ゲート 全開 ・ 全閉取水口流量調整ゲート V 正 転 回水路排砂ゲート 全開 ・ 全閉 逆 転 回各所水位 取水口水位 m随道水位 m除塵機操作盤水位 ㎝12.特記事項水槽除塵機レーキカウンターV□施錠 □コンクリート □巻上設備 □除塵設備□防止柵 □法面 □余水路吐口減勢工□コンクリート □排水溝 □ジョイント □振動□鉄管 □手摺 □法面□施錠 □コンクリート □擁壁 □鉄管□防止柵 □排水側溝巡 視 者 水路工作物等定期巡視点検表(1ヶ月)実施 ・ 未実施 ※ ○で囲む□コンクリート □制水門□施錠 □門柵 □路面 □法面 □路肩巡視項目 ( 現地判定 : 異常無し : ☑ 、異常有り : ■)□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □護床工□排砂門 □手摺 □スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □排砂門□スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □排砂門□スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流□施錠 □コンクリート □排砂門□施錠 □巻上設備(様式3-2)【巡視年月日 令和年月日曜日 (天候: )】ゲート 開度状況 操作盤電圧 開度状況 操作盤電圧隧道水位 m m堰堤排砂ゲート 全開 ・ 全閉 V 全開 ・ 全閉 V沈砂池排砂ゲート 全開 ・ 全閉 全開 ・ 全閉流量調整ゲート m放水路制水ゲート 全開 ・ 全閉 全開 ・ 全閉 V第二放水路制水ゲート 全開 ・ 全閉 全開 ・ 全閉 Vレーキカウンター 水槽外水位 水位差 電圧回 全閉 ・ 全閉 V m m V13.特記事項ゲートHT水槽排砂ゲート赤川取水堰堤V第二取水堰堤堰堤排砂ゲート流量調整ゲート取水路制水ゲート沈砂池水位取水路排砂ゲート12.除雪(冬期)11.管理用道路10.放水路9.発電所m水槽内水位V□施錠□コンクリート □擁壁 □鉄管□防止柵 □取付道路□施錠□コンクリート □巻上設備□施錠□門柵 □路面路肩 □法面 □排水設備沈砂池排砂ゲート実施 ・ 未実施 ※ ○で囲むV施 設 名8.水圧鉄管路7.水槽及び余水路6.夜沼川取水堰堤5.落峯沢川取水堰堤4.3号暗渠3.北ノ又第二取水堰堤2.赤川取水路1.赤川取水堰堤水路工作物等定期巡視点検表(1ヶ月)巡 視 場 所□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □法面 □排砂門□スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流□施錠 □コンクリート □巻上設備 □除塵設備□手摺 □コルゲートパイプ□コンクリート □排水溝 □ジョイント □振動□鉄管□水管橋 □法面北ノ又第二発電所巡 視 者巡視項目 ( 現地判定 : 異常無し : ☑ 、異常有り : ■)□施錠 □コンクリート □土砂の堆積□護床工 □排砂門□法面 □手摺 □スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流□施錠 □コンクリート □排砂門 □制水門□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □護岸・護床工 □排砂門□法面 □手摺 □スクリーン □ゴミ □水位計□維持放流□巻上設備 □角落とし□施錠 □コンクリート □土砂の堆積 □法面 □排砂門□スクリーン □ゴミ □水位計 □維持放流備 考(様式3-3)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託除塵作業日誌【実施年月日 令和年月日曜日 (天候: )】除塵作業時間作業責任者 作 業 員増員作業員特記事項 ・管理用道路の状況も確認すること。 ⑧若旗沢川取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ⑨北ノ又水槽 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ⑦若旗小沢川取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ⑩北ノ又水圧鉄管下部 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ⑤赤川取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ⑥北ノ又本堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ③夜沼川取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ④北ノ又第二取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外除塵作業A・除塵作業B :時間 分 指示日時:平成年月日 午前・午後 時分 指示者除塵箇所 結果(どちらかに、レ印) 備 考 中 断 時 刻 : 時 分 ~ 時 分 作業時間 ( 時間分) - 中断時間 ( 時間分) = 実作業時間 ( 時間分) 作 業 時 刻 : 時 分 ~ 時 分 ②落峯沢川取水堰堤 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外 ①北ノ又第二水槽 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外(様式4-1)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託竹竿撤去・設置作業報告書【着手 令和年月日曜日 から 完了 令和年月日曜日 まで】作業箇所 竹竿撤去本数 うち破損本数 竹竿設置本数 北ノ又発電所 小計本 小計本 小計本 北ノ又発電所管理用道路 本 本 本 北ノ又本堰堤管理用道路 本 本 本 北ノ又水槽管理用道路 本 本 本 北ノ又第二発電所 小計本 小計本 小計本 北ノ又第二取水堰堤管理用道路 本 本 本 北ノ又第二水槽管理用道路 本 本 本合計本数 合計本 合計 本 合計本【特記事項】(様式4-2)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託清掃作業報告書【実施年月日 令和年月日曜日 (天候: )】作 業 箇 所 作 業 数 量①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩合 計 内 容 : 側溝 ・ 枡 ・ 路面 作業指示 : 月 日 午前 ・ 午後 時 分 指示者:【特記事項】 ・側溝及び枡清掃作業は、監督職員の指示により実施すること。 作 業 地 点(様式4-3)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託除草作業報告書(機械除草)【着手 令和年月日曜日 から 完了 令和年月日曜日 まで】作 業 箇 所(北ノ又) 作業数量 作 業 箇 所(北ノ又第二) 作業数量 北ノ又発電所管理用道路 ㎡ 北ノ又第二取水堰堤管理用道路 ㎡ 北ノ又発電所周囲 ㎡ 北ノ又第二水槽管理用道路 ㎡ 北ノ又本堰堤管理用道路 ㎡ 北ノ又第二水圧鉄管路周囲 ㎡ 北ノ又水槽管理用道路 ㎡ 北ノ又第二水槽周囲 ㎡ 北ノ又水圧鉄管路 ㎡ 夜沼川・落峯沢川取水堰堤周囲 ㎡ 北ノ又水槽周囲 ㎡ 北ノ又第二取水堰堤周囲 ㎡ 若旗沢・若旗小沢取水堰堤周囲 ㎡ 赤川取水堰堤周囲 ㎡㎡ 北ノ又第二発電所周囲 ㎡ 北ノ又第二水槽余水路付近 ㎡ 第二取水堰堤管理用道路暗渠部 ㎡ 隧道水位計通路4か所 ㎡小 計 ㎡ 小 計 ㎡合 計 ㎡【特記事項】(様式4-4)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託塵芥処理報告書【運搬実施年月日 令和年月日曜日 (天候: )】確認事項 記 入 欄 備 考 運搬従事者 運搬車両(車番) 運 搬 距 離 km 搬入先まで(片道) 塵 芥 容 量 ㎥ 目測概算値を記入 運 搬 時 刻時分 ~時分 平成 年 月 日 時 分㎡ 重量 : kg 計量票(写し)添付 運搬指示 : 月 日 午前 ・ 午後 時 分 指示者:塵 芥 運 搬 塵 芥 処 理【特記事項】(様式4-5)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託除草作業報告書(機械除草・集草・積込運搬)着手 令和 年 月 日 曜日 から完了 令和 年 月 日 曜日 まで作業箇所(北ノ又) 作業数量 作業箇所(北ノ又第二) 作業数量 雪上車車庫敷地内 ㎡合計(北ノ又) ㎡ 合計(北ノ又第二) ㎡【特記事項】(様式4-6)北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託除草作業報告書(境界除草)【着手 令和年月日曜日 から 完了 令和年月日曜日 まで】作 業 箇 所 刈払延長 刈払面積 備 考 北ノ又発電所管理用道路 m ㎡ 北ノ又取水堰堤管理用道路 m ㎡ 北ノ又第二取水堰堤管理用道路 m ㎡ 夜沼川取水堰堤管理用道路 m ㎡ 北ノ又水槽管理用道路 m ㎡ 赤川、北ノ又第二取水堰堤 m ㎡ 北ノ又水槽~余水路間 m ㎡ 北ノ又水槽~北ノ又発電所間 m ㎡ 若旗沢・若旗小沢周囲 m ㎡m ㎡合 計 m ㎡【特記事項】 No1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718各施設位置図岩手県企業局 施設総合管理所令和8年度北ノ又・北ノ又第二発電所取水設備等維持管理業務委託図面一覧図名北ノ又水槽 除草範囲図北ノ又発電所 作業範囲図北ノ又発電所管理用道路 作業範囲図1北ノ又発電所管理用道路 作業範囲図2北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図1北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図2北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図3北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図4北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図5北ノ又発電所 除草範囲図北ノ又第二水槽ほか 除草範囲図北ノ又本堰堤ほか 除草範囲図北ノ又第二発電所 作業範囲図北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図1北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図2北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図3北ノ又第二取水堰堤ほか 除草範囲図業務名北ノ又第二発電所北ノ又第二取水堰堤赤川取水堰堤北ノ又本堰堤夜沼川取水堰堤落峯沢川取水堰堤北ノ又第二水槽北ノ又発電所雪上車車庫北ノ又水槽若旗沢取水堰堤若旗小沢取水堰堤北ノ又第三発電所図面名縮 尺 NON 図面番号 1 / 18事業者各施設位置図岩手県企業局 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託業務名図面名縮 尺 NON 図面番号 2 / 18事業者北ノ又発電所 作業範囲図岩手県企業局業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託凡例■ 竹竿設置・撤去作業■ 各種清掃作業 図面名■ 除草作業 縮 尺 NON 図面番号 3 / 18■ 用地境界除草範囲 事業者 岩手県企業局業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又発電所管理用道路 作業範囲図1↑ 至 松川↓ 至 大更北ノ又第三発電所図 4 / 18 へ →凡例■ 竹竿設置・撤去作業■ 各種清掃作業 図面名■ 除草作業 縮 尺 NON 図面番号 4 / 18■ 用地境界除草範囲 事業者 岩手県企業局業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又発電所管理用道路 作業範囲図2北ノ又発電所 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 5 / 18事業者 岩手県企業局業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図1U型側溝工 300×300 L=77.0mU型側溝工 300×300 L=213.0mU型側溝工 300×300 L=151.6mU型側溝工 300×300 L=180.3mU型側溝工 300×300 ガードケーブル L=67m破間 L=31.7トンネル L=95.1mガードケーブル北ノ又発電所工事用道路 L = 6 0 4 3 . 2 9 m W = 4 . 0 0 mU型側溝工 300×300 L=88.8m平成十七年三月調製I P 1R=15R=30R=15R=30R=50R=52R=40.4R=91.4R=15R=50R=15R=45R=15R=100R=30R=60R=45NO.100NO.300NO.400NO.500NO.600NO.700NO.800I P 5I P 1 0I P 1 5I P 2 0S595590580570600605680660640630CS610CCCCL=29.0mS至松川至大更W=4.16mL=81.4m施工起点距離標 0 k m門扉警戒標識N = 1基立入防止看板立入防止柵(スチール)S G - 8 1 0 B 立入防止柵(スチール)S G - 6 7 B H 8 0 0φ 6 0 1 5H 8 0 0φ 7 6 1 3コルゲート φ8 0 0L = 1 6 . 3 2コルゲート φ8 0 0 , 2 0 . 0 0 m φ1 0 0 0 , 3 . 0 0 mヒュームパイプ φ5 0 0L = 9 . 7 2カーブミラーカーブミラーカーブミラーカーブミラー組合せ暗渠 4 5 0L = 6 . 0 0組合せ暗渠 4 5 0L = 6 . 0 0 m+9.00+9.00ヒュームパイプ φ5 0 0L = 1 2 . 1 5スノーポールカーブミラースノーポールスノーポールH 2 3 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)パッチング 3 t舗装打換え 7 m 2H 2 3 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)パッチング 3 t舗装打換え 7 m 2H 2 1 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)パッチング 5 t管理用道路補修工事(合併)アスファルト舗装 7 6 m 2H 1 4 北ノ又第二発電所管理用道路補修工事舗装打換 2 0 m 2H 2 0 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)アスファルト舗装 7 6 m 2図 6 / 19 へ →H 2 0 北ノ又発電所他凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業図 6 / 18 へ → ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 6 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図2岩手県企業局U型側溝工 3 0 0×3 0 0 L = 1 2 8 . 2mU型側溝工 300×300 L=56.5mU型側溝工 300×300 L=126.95mU型側溝工 300×300U型側溝工 300×300 L=159.8mU型側溝工 U型側溝工 300×300 L=218.5mガードレールガードレールNO.1020R=50I P . 2 5R=100NO.1100R=50R=15NO.1200R=45R=15R=15NO.1300I P . 3 0R=45R=50NO.1355水槽取付道路R=20NO.1400NO.1500I P . 3 5R=45NO.1600R=45NO.1700R=45R=50NO.1800R=15I P . 4 0NO.1900R=50R=50NO.2000R=80I P . 4 5R=50NO.2100R=100R=50R=50R=100NO.2200I P . 5 0R=60R=30NO.2400R=45R=50670680690700710700690710700690NO.2500カーブミラーCCカーブミラーCカーブミラーカーブミラーCCカーブミラーカーブミラーCカーブミラーCヒュームパイプ φ5 0 0L = 1 2 . 1 5コルゲートパイプ φ1 0 0 0L = 1 1 . 2 0コルゲートパイプ φ1 3 0 0L = 1 3 . 2 0組合せ暗渠 4 5 0L = 5 . 0 0組合せ暗渠 4 5 0L = 5 . 0 0組合せ暗渠 4 5 0L = 5 . 5 0組合せ暗渠 4 5 0L = 5 . 5 0コルゲートパイプ φ800L=8.16S S L=455.0mSS300×300 L=33.0m距離標 1 . 5 k m距離標 1 . 3 7 k m距離標 2 . 0 k m距離標 2.2km距離標 2.5kmNO.2300スノーポールスノーポールスノーポールスノーポール距離標 1 . 0 k mL=11.0mL=13.0mH 2 1 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)パッチング 5 tH 2 1 北ノ又発電所他管理用道路補修工事(合併)パッチング 5 t平成十七年三月調製図 7 / 19 へ →至 北ノ又水槽 →凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 7 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図3岩手県企業局U型側溝工 300×300 L=220.5mU型側溝工 300×300 L=124.5mU型側溝工 3 0 0×3 0 0 L = 2 4 3 . 0 mU型側溝工 300×300 U型側溝工 300×300 U型側溝工 300×300 L=113.7mU型側溝工 300×300 L=195.6mU型側溝工 300×300 L=129.5mU型側溝工 300×300 NO.2500R=60I P . 5 5NO.2600NO.2700R=60R=60NO.2800R=15I P . 6 0R=15NO.2900R=100R=15NO.3000I P . 6 5R=144NO.3100R=60R=15R=45NO.3200R=50NO.3300NO.3303NO.3303I P . 7 0R=50NO.3400R=50NO.3500R=30R=50I P . 7 5R=35NO.3600NO.3620カーブミラーCカーブミラーCCカーブミラーCカーブミラーC組合せ暗渠 4 5 0L = 6 . 0 0ヒュームパイプ φ5 0 0L = 1 2 . 1 5コルゲートパイプ φ8 0 0L = 2 1 . 4 2コルゲートパイプ φ1 2 0 0L = 2 2 . 4 4コルゲートパイプ φ1 2 0 0L = 1 1 . 2 2ヒュームパイプ φ5 0 0L = 1 7 . 1 5コルゲートパイプ φ8 0 0 L = 2 3 . 4 6 L=151.0m L=113.7m距離標 2 . 5 k mSスノーポール距離標 3 . 0 k m距離標 3 . 5 k mヒュームパイプ φ5 0 0L = 1 2 . 1 5カーブミラー L=66.4mヒュームパイプ φ5 0 0 L = 1 0 . 9 4平成十七年三月調整AAAA図 8 / 19 へ →凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業図 8 / 18 へ → ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 8 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図4岩手県企業局U型側溝工 300×300 L=195.6mU型側溝工 300×300 L=299.8mU型側溝工300×300 U型側溝工 300×300 L=381.5mU型側溝工 300×300 L=100.5mU型側溝工 300×300 L=65.6mU型側溝工 300×300 L=208.5mU型側溝工300×300 U型側溝工 300×300 L=58.7mU型側溝工N O . 3 6 2 0I P . 7 6R=100I P . 7 83700R=50I P . 8 0R=50R=45I P . 8 239003800R=60R=604100I P . 8 5R=80R=504200R=50I P . 8 74300R=50R=20R=50I P . 8 9I P . 9 044004500I P . 9 2I P . 9 3R=60R=35NO.4486.5NO.4486.5R=15I P . 9 54600I P . 9 7R=604700I P . 9 8R=504800R=30I P . 1 0 0R=100R=80I P . 1 0 3R=305000I P . 1 0 5R=50NO.5046NO.5098Cカーブミラー7607707807907907702 7号横断排水 3 7 8 0組合せ 4 5 0 6 . 0 mカーブミラーCカーブミラーC2 8号横断排水 4 1 6 0組合せ 4 5 0 6 . 5 mカーブミラーC2 9号横断排水 4 2 6 0組合せ 4 5 0 6 . 0 m3 0号横断排水 4 5 1 0コルゲートパイプ φ1 0 0 0 1 8 . 9 6 mC カーブミラー3 1号横断排水コルゲートパイプ φ1 5 0 0 1 4 . 7 9 mB M N O . 9 H = 7 8 2 . 5 6 0B M N O . 1 0 H = 7 7 3 . 2 5 1CカーブミラーカーブミラーC3 2号横断排水 4 7 9 2 . 9ヒュームパイプ φ5 0 0 9 . 7 2 m49003 3号横断排水 4 8 9 0コルゲートパイプ φ8 0 0 1 8 . 3 6 m3 4号横断排水 4 9 7 1 . 4ボックスカルバート 1 4 . 7 m L=65.5mL=104.0m距離標 5 . 0 k m距離標 4 . 0 k m(2000×300×300) L=50.8mNO.4890NO.4971.4780距離標 4 . 5 k m平成十七年三月調製BBBB図 9 / 18 へ →凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 9 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤管理用道路 作業範囲図5岩手県企業局NO.5046NO.5100I P . 1 0 6I P . 1 0 7I P . 1 0 8NO.5200I P . 1 0 9NO.5300I P . 1 1 0I P . 1 1 1NO.5400I P . 1 1 2I P . 1 1 3I P . 1 1 4I P . 1 1 5NO.5500BC5592.4NO.5600I P . 1 1 6BC5620.03I P . 1 1 7I P . 1 1 8I P . 1 1 9BC5670.981NO.5700BC5703.071BC5754.754I P . 1 2 0BC5772.324BC5819.068BC5860.897I P . 1 2 1 I P . 1 2 2NO.5860NO.5860NO.5900BC5912.30EC5936.58I P . 1 2 4I P . 1 2 6BC5967.28BC6029.06NO.6000CCCCCSS730750730740740740740730740SCS750N平成十七年三月調製750IP2IP1IP3IP4200100R=20235図 14 / 19 へ →北ノ又本堰堤北ノ又第二発電所凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 10 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又発電所 除草範囲図岩手県企業局凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲 図面名縮 尺 NON 図面番号 11 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又水槽 除草範囲図岩手県企業局2号固定台1-1固定台1号固定台1:1.01:1.01:1.0スクリーンヘッドタンク沢横断水路(コンクリート水路)B600ヒューム管B型Φ1.500No.1空気孔L=24.000ヘッドタンク余水吐EL743.000EL735.000EL730.250EL730.250EL726.400104.13219.82226.75915.85719.82221.87295.59843.40221.42519.47719.47715.58219.63720.43922.96320.9982@19.998=39.996180.000(180.009)111.904(116.247)539.904(実長549.297)40.0822.00017.03123.0513.392(3.519)103.5125.000765760755705700695690750745740735730725720715710705700695690685764.29759.62759.89760.48763.16760.25758.36740.06736.19733.65728.82718.18714.38713.48708.47707.54703.53696.13695.85693.72 692.40687.73696.42694.21693.59693.65695.34697.31697.15699.40699.27700.14699.13707.98705.89709.74710.82718.53748.65749.96735.66735.77727.09717.91711.71711.27717.74719.71714.92712.00708.08706.30704.31702.16697.18698.41696.08702.38702.40699.68698.96699.42698.58697.24701.64703.04691.80692.62693.89693.03 691.11691.20690.36689.74687.96691.12690.70 690.87690.41690.78690.75690.03690.26691.95691.78691.79692.45692.25685.76686.32685.28 685.40683.81683.63683.81700.39700.94700.34700.93700.05700.81704.98705.74706.28706.38708.14709.53710.36711.46713.53714.75713.53712.72688.72686.56689.16692.89696.96763.306760.178756.054752.254743.566752.125752.841751.196756.284754.67753.603695.728694.87706.30685.65凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 道路から隧道水位計までの除草作業 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 12 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又本堰堤ほか 除草範囲図岩手県企業局Φ800HP4号マンホール5号マンホール水位計工1000×1000×15001:0.61:0.81:0.61:0.5Φ=600HP1000×1000×15001000×1000×1500マンホール800排砂ゲートΦ500制水用角落しΦ300HP余水吐(Φ800)水叩工フトンカゴ越流部非越流部非越流部若旗沢川取水堰堤カルバートボックス4号マンホール 制水用角落し排砂ゲート1号マンホール3号マンホール 2号マンホールΦ600HP水位計工1:0.41:2.01:2.01:0.4Φ600HP1000×1000×15001000×1000×1500 1000×1000×15001000×1000×1800管理用立杭ポラコン3連横抗PWまで河道掘削越流部沈砂池若旗小沢川取水堰堤巾杭巾杭巾杭巾杭737.91若旗沢・若旗小沢取水堰堤平面図若旗小沢取水堰堤若旗沢取水堰堤隧道水位計(若旗小沢)隧道水位計(若旗沢)740水位計沈 砂 池流調ゲート水位計E L 7 3 3 . 7 0 0R=60.0EL 731.800北ノ又第二発電所・北ノ又本堰堤平面図凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業フェンス設置延長 L=39 100施工延長 L=39 700既設フェンス処理 300フェンス設置手摺手摺H 1 5 北ノ又発電所ヘッドタンク立入防止柵修繕工事立入防止柵撤去 4 0 m立入防止柵設置 3 9 mH 1 7 北ノ又発電所北ノ又取水口流木止及びスクリーン他塗装工事ヘッドタンク手摺北ノ又水槽平面図図面名縮 尺 NON 図面番号 13 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二発電所 作業範囲図岩手県企業局74.00010.000361.72312.000712.42810.0002号暗渠1号トンネル 345.72364.680136.316233.00070.000夜沼川取水路9509008508007508509009501050950900850900850994.01003.5967.01076.0 972.01015.5833.0827.5805.5896.5952.0866.0833.5833.5849.5795.5788.5815.0807.0877.0915.01005.51066.1883.5944.7933.5管理用道路(北ノ又川第二取水堰堤線)赤 川北ノ又川市道藤七温泉線管理用道路(北ノ又川取水堰堤線)夜沼川赤川渓流取水堰堤取水口 0.650109.994沈砂池赤川取水路 283.511赤川取水路総延長北ノ又川第二取水口沈砂池27.7001号暗渠59.6858.000北ノ又川第二取水堰堤2号暗渠付導水路北ノ又第二発電所水路総延長 1766.6832号トンネル 721.632夜沼川渓流取水合流点水圧管路344.9963号暗渠69.89220.00020.043ヘッドタンク18.000落峯沢川渓流取水堰堤夜沼川渓流取水堰堤北ノ又第二発電所余水路北ノ又発電所導水路凡凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲 図面名縮 尺 NON 図面番号 14 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図1岩手県企業局6.118.76.519.550.69.6m平成十七年三月調製I P 2I P 1I P 3I P 4I P 5 I P 7I P 8I P 9I P 1 0I P 1 1I P 1 2I P 1 3I P 1 5I P 1 4I P 6200300500600700100400R=50R=50R=50R=20R=50R=80R=50R=50R=100R=8035.046.0125134.7145.0412.0414.7420.3421.7440.4441.3447.7448.9466.1467516.6517.5527.4528.6517.0528.2642.0646.2642.2685.0702696.0692.5~703721.6722.5763.3764.0763.8722665~698326260249.7235223.0吹付法枠吹付法枠フトン篭吹付法枠図 15 / 19 へ →北ノ又本堰堤北ノ又第二発電所凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業図 15 / 18 へ → ■ 用地境界除草範囲 図面名縮 尺 NON 図面番号 15 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図2岩手県企業局860850840830820810800810820830840850860870880890900890900880860850830820810800790北ノ又川北ノ又川上倉沢I P . 1 6I P . 1 7I P . 1 8I P . 1 9I P . 2 0I P . 2 1I P . 2 2I P . 2 314001300120011001000900800R=100R=60R=50R=50R=25R=25mm825846872.5837.59609359961,0461,0881,1551,158.61,1981,256.01,259.51,314.71,315.41,342.01,343.01,346.81,348.01,3151,3431,441.21,448.91,2801,2451,2151,1851,0351,006873846825798吹付法枠フトン篭吹付法面フトン篭吹付法面平成十七年三月調製図 16 / 19 へ →凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業図 16 / 18 へ → ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 16 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二取水堰堤管理用道路 作業範囲図3岩手県企業局9008908808708609209109008908808708608508408308208208308408508608708808 90900910920930北ノ又川赤川R=100R=50R=20R=29.1R=40R=50R=20R=20R=30R=30R=30R=50R=100R=80R=80R=140R=120I P . 2 4I P . 2 5I P . 2 6I P . 2 7I P . 2 8I P . 2 9I P . 3 0I P . 3 1I P . 3 2I P . 3 3I P . 3 4I P . 3 5I P . 3 6I P . 3 7I P . 3 8I P . 3 9I P . 4 0I P . 4 1I P . 4 2I P . 4 3I P . 4 4E P ( 2 5 3 0 . 0 )m2400230022002100200019001800170016001500840K B M . 4H = 8 3 9 . 9 0 3K B M . 5H = 8 5 6 . 0 3 9B MH = 8 5 7 . 2 3 6K B M . 6H = 8 5 4 . 0 4 5フトン篭フトン篭吹付法枠吹付法枠吹付法枠フトン篭吹付法枠吹付法枠フトン篭吹付法枠平成十七年三月調製赤川取水堰堤北ノ又第二取水堰堤凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 ■ 用地境界除草範囲図面名縮 尺 NON 図面番号 17 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二取水堰堤ほか 除草範囲図岩手県企業局取水堰長 22000根固めブロック工14200170001800880875870880875870880875870870865860860865870875.19D-5884.22A-6873.41867.45D-3891.95D-2887.45 D-1887.93865.85874.14A-7872.50GL-2872.04872.83G+13L-2870.18G+13L-1865.44864.13862.5883.45868.70A-8866.79873.72E-7863.21 865.81E-6861.26873.06E-5863.22862.61862.30860.1485E-4858.10E-4855.92869.00876.374859.27859.79870.38881.86860.75866.18881.16871.80861.47875.39865.50877.00892.63873.87863.29864.35G+13R-1867.10GR-1864.69G+13R(A-1)869.16GR-2866.37G+13 A-2870.71877.24G-10R-2(A-12)869.32G-10R863.77877.20A-10862.97A-11870.80874.89858.43867.30864.37852.59850.79853.32849.65851.82850.48864.80E-3853.23851.99E-2849.70E-1848.12845.72848.00F-1846.01847.15F-2847.37TP.3847.47845.67862.70852.31860.90 850.73851.16847.65F-3849.66852.41 861.38861.21849.58851.72F-5851.60F-4851.60853.80F-6854.76853.46B-5B-4854.89F-GL-1B-6B-7853.75D-10L-1D-10L-2DL-2D+10L-2857.10B-9857.32B-8857.21B-10856.68H-1L-1858.18858.89H-2862.85862.31862.00865.97864.03860.55B-12 869.41B-13B-11 860.01861.63B-14864.66857.80D+10L-3D+10L-4 860.30DL-3 DL-4B-1 862.93D+10L-39+10L-4860.16B-2862.34B-3858.72865.14856.14865.17取水口延長 650沈砂池延長 1850049000赤川取水路 283511ネット柵工 L=57.0mR=20R=20北ノ又川260001000300030210沈砂池延長 277001号暗渠延長 595851号トンネル延長 345723駐車場北ノ又川管理用道路ブロック積工87463凡例岩 手 県 杭森林管理署杭設置不能箇所赤川取水堰堤北ノ又第二取水堰堤凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業 道路から隧道水位計までの除草作業■ 用地境界除草範囲 図面名縮 尺 NON 図面番号 18 / 18事業者業務名 北ノ又・北ノ又第二発電所 取水設備等維持管理業務委託北ノ又第二水槽ほか 除草範囲図岩手県企業局取水堰30600落峯沢川取水堰堤 405002500越流部5000夜 沼 川落峯小沢川土捨場夜沼橋 L=14.460m落峯橋 L=12.460m隧道水位計(落峯)I P . Y 1I P . Y 2I P . Y 3I P . Y 4NO.5NO.10NO.151 : 1 . 01:1.01:1.0 1930011000NO.17夜沼川取水堰堤 43102沈砂池 16000暗渠 193267暗渠 103292北ノ又第二水槽落峯沢取水堰堤夜沼川取水堰堤隧道水位計(夜沼)凡例竹竿設置・撤去作業各種清掃作業除草作業
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