【企業局入札公告】高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
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【企業局入札公告】高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 二戸郡一戸町女鹿地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、県北広域振興局(二戸地区)に本店を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時50分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(9)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名 高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 二戸郡一戸町女鹿地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、県北広域振興局(二戸地区)に本店を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等ウ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時50分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。
(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。
9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27日付けで公告のありました「高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 誓約書3 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
(2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。
(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。
(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。
2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。
(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。
(損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。
(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。
この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。
(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。
2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。
5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。
2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。
(2)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。
注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。
第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。
(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。
2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。
(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。
(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。
委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。
様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。
委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。
請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。
別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。
)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
1高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託特 記 仕 様 書令和8年度岩手県企業局 施設総合管理所21 適用範囲(1) この特記仕様書は、「高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」「(以下 「本業務」という)に適用する。
(2) 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書、図面によるほか、岩手県県土整備部土木工事共通仕様書によるものとする。
2 目的本業務は、風力発電所の円滑な保守管理を行う上で必要な風力発電設備及び周辺の維持管理を行うものである。
3 業務内容委託する業務内容は次のとおりとする。
なお、各業務において発生した番線等の軽微な廃材は、受注者で処分のこと。
(1) 除草工以下の箇所について除草を実施すること。
集草等は行わず、刈倒しとすること。
実施回数及び実施時期の目安は以下のとおりとするが、雑草の生育状況を鑑み、監督職員の指示によるものとする。
除草箇所 実施回数 実施時期(予定)風車1~5号機、7号機周辺 1回 7月風車6号機周辺 4回 6,7,8,9月開閉所周辺 3回 6,7,8月変電所周辺 1回 7月雪上車車庫周辺 1回 7月(2)仮設保護工バリケード設置・撤去 【実施時期:設置 4月頃 撤去10月頃】風車周辺における第三者災害防止として、立入禁止を求める注意喚起標識を設置すること。
(3) 冬期対策工ア 冬期対策の解除(概ね4月下旬頃から実施)① 牧柵支柱及び有刺鉄線設置一戸町による牛の入牧前に、開閉所、風車周辺及び雪上車通行ルート上において、冬期対策として取り外していた有刺鉄線柵の牧柵支柱及び有刺鉄線の架線(復旧)を行うこと。
また、風車2、3、4、8、9、10号機ヤードを囲む範囲及び東側管理用道路脇の一部の範囲において積雪等により破損している箇所は、発注者が支給する材料を用いて入牧までに架線(復旧)を完了すること。
なお、入牧後破損した箇所は一戸町にて復旧作業を実施する。
② 竹竿及び木杭等撤去冬期間、雪上車車庫から開閉所及び各号機までの町道及び牧野内に、雪上車の通行及び構造物等への衝突防止の目印として設置していた竹竿及び木杭等の撤去を行うこと。
竹竿と木杭等を結束していた番線は、確実に回収すること。
また、撤去した竹竿及び木杭等は雪上車車庫に整理し、収納すること。
収納した数量は、破損した物と次年度以降も使用可能な物に整理のうえ、監督職員に報告すること。
3公道上での業務を含むことから、町道の冬季通行止め解除後に作業を実施する場合は所轄警察署から道路使用許可を受け、交通誘導員を適切に配置する等の安全対策を十分に講じること。
③ 破損竹竿等処分②において撤去した竹竿及び木杭等のうち、破損したものを処分すること。
処分品は適当な大きさに細断し、受注者が適切に処分すること。
また破損した牧柵支柱等の鋼材についても、スクラップ処分により、受注者が適切に処分すること。
④ 開閉所建屋雪囲い撤去等開閉所建屋外部に設置している雪囲いの撤去を行うこと。
また、全ての網戸を設置すること。
開閉所2階入口及び外階段近傍に設置しているヒーターマットを清掃、撤去すること。
撤去した雪囲い及びヒーターマットは開閉所倉庫に収納すること。
⑤ 凍結防止対策解除変電所及び開閉所建屋トイレ内のパネルヒーターの電源を切ること。
また、水道の元栓を開き、水が出るか確認を実施すること。
⑥ 車止め設置及び門扉の閉開閉所周辺及び風車1,2,3,4,5,7号機管理用道路出入り口に車止めの柱及びチェーン(支給品)を設置すること。
雪上車走行の為に開けていた6号機管理用道路入口及び東側尾根管理用道路入口の門扉は、閉めて施錠すること。
⑦ ラバーポール設置開閉所敷地内に、ラバーポールを設置すること。
冬季対策でラバーポール用ボルト穴に設置したカバーを撤去し、開閉所倉庫に収納すること。
ラバーポールは開閉所倉庫内にある支給品を使用すること。
⑧ 注意喚起看板撤去冬期対策にて設置した注意喚起看板を撤去すること。
撤去時期については積雪状況によるため、①から⑦までの業務を実施する時期とは別に監督職員が指示する。
注意喚起看板は雪上車車庫倉庫に収納すること。
イ 冬期対策(退牧後実施)① 牧柵支柱及び有刺鉄線撤去雪上車の通行幅確保のため、牧野内の雪上車の通行ルート上に設置してある牧柵支柱の有刺鉄線を、支柱から取り外し、さらに牧柵支柱の抜き取りを行うこと。
なお、支柱から取り外した有刺鉄線並びに抜き取った牧柵支柱は、雪上車の通行に支障とならない位置に置くこと。
また、監督職員の指示により、雪害が予測される範囲の牧柵支柱の補強を行うこと。
② 竹竿及び木杭等設置雪上車車庫から開閉所及び各号機までの町道及び牧野内に、雪上車の通行及び構造物への衝突並びに構造物破損防止の目印として竹竿及び木杭等の設置を行うこと。
なお、雪上車走行幅を確保するため、通行の目印の竹竿同士の間隔は可能な限り 3.5m以上とすること。
公道上での業務を含むことから、所轄警察署から道路使用許可を受け、交通誘導員を適切に配置する等の安全対策を十分に講じること。
竹竿及び木杭等は、雪上車車庫に収納してある支給品を使用し、竹竿と木杭等を結束する番線及び竹竿並びに木杭等については数量に不足がある場合は監督職員にその数量を報告のうえ、受注者が用意すること。
また、木杭が破損した場合は代替として鋼製4単管パイプを用いることも可能とする。
その場合、杭種別の変更については監督職員と協議するものとし、新たに鋼製単管パイプを用意した場合は杭加工を行うものとする。
③ 開閉所建屋雪囲い設置等開閉所建屋外部に雪囲いの設置を行うこと。
また、全ての窓の網戸を取外し収納すること。
雪囲い用の板は、開閉所倉庫に収納してある支給品を使用すること。
開閉所2階入口及び外階段近傍にヒーターマットを設置すること。
ヒーターマットは、開閉所倉庫に収納してある支給品を使用すること。
④ 車止め撤去開閉所周辺及び風車1,2,3,4,5,7号機管理用道路出入り口の車止めの柱及びチェーンを撤去する。
なお、撤去した柱及びチェーンは開閉所倉庫に整理し、収納すること。
雪上車走行の為に6号機管理用道路入口及び東側尾根管理用道路の門扉は、開けて固定すること。
⑤ ラバーポール撤去開閉所敷地と町道の境界付近に設置しているラバーポールを撤去のうえ、ボルト穴にカバーを設置すること。
撤去したラバーポールは開閉所倉庫に収納し、カバーは開閉所倉庫にある支給品を使用すること。
⑥ 注意喚起看板設置雪上車車庫最寄り民家付近で一戸町の実施する除雪区間が終了し、以降は一般車両の通り抜けができなくなることから、通り抜けできない旨を記載した注意喚起看板を設置すること。
注意喚起看板は雪上車車庫倉庫内にある支給品を使用すること。
設置時期については積雪状況によるため、①から⑤までの業務を実施する時期とは別に監督職員が指示する。
また、町道にバリケード等を設置して通行止めにすることは禁止する。
⑦ 凍結防止対策変電所及び開閉所建屋トイレ内のパネルヒーターの電源を入れること。
また、開閉所に設置する雑用水タンクに水を満たしたうえで水道の水を抜き、元栓を閉めること。
変電所建屋キッチン温水機の水抜きを実施すること。
各水道排水口へは、凍結防止剤を投入し凍結破損しないようにすること。
ただし、凍結防止剤は浄化槽への負荷軽減のため適度に希釈すること。
凍結防止剤は発注者が支給する。
⑧ 変電所雨樋清掃雨樋に堆積した落葉等の塵芥除去を行うこと。
実施時期は落葉の状況を鑑み、監督職員の指示によるものとする。
(4) 緊急巡回工(監督員の指示による)一戸町で震度5強以上の地震を観測した時、及び気象特別警報の発令時等に、監督職員の指示により施設の緊急巡回点検を実施するものとする。
ア 実施方法緊急巡回の対象設備は風車、開閉所、雪上車車庫、連絡線、変電所を標準とし、監督職員から別途指示がある場合は従うこと。
対象設備について外観点検を実施し、設備及び周辺の被害等が確認された場合、被災箇所等の撮影を行うこと。
イ 実施時期冬期間を除く5月~11月の期間において、原則日中に実施する。
ウ 実施回数1回を見込むが、実績により設計変更を行う。
エ 業務報告5緊急巡回を実施した場合は、対応終了後速やかに監督職員に報告し確認を受けること。
報告後、「緊急巡回実施報告書」(様式1)を作成の上、速やかに提出すること。
(5) 除雪工ア 除雪箇所① 変電所までの道路及び変電所構内及び建屋吸気口周辺② 雪上車車庫までの道路及び雪上車車庫構内③ 風車ヤード内及び至管理用道路(監督職員の指示による)イ 除雪作業の実施について保守点検日等に管理用道路及び構内を通行できるよう予め除雪作業を実施すること。
保守点検日等は監督職員から概ね1週間前までに連絡する。
ただし、積雪深がおよそ 10cm以下かつ更なる積雪が見込まれない等、通行に支障がない場合には実施を取りやめることとする。
除雪の取り止めは現場状況により判断するものとするが、その場合でも除雪予定箇所の巡視確認は行うこととし、安全な車両通行に万全を期すものとする。
発電所の故障等により異常が認められた場合、又は障害が発生する恐れがあると判断された場合は、緊急的に業務の実施を指示できるものとする。
作業完了後は、電子メール等により速やかに監督職員に稼働実績を報告すること。
また、1月毎の実績数量を集計し、作業前後の写真とともに翌月の7日までに監督職員に提出すること。
上記の作業において、災害が見込まれる場合や、悪天候による視界不良等で除雪が困難と判断される場合は、速やかに監督職員と協議すること。
ウ 稼働時間について稼働時間は、実際に除雪作業に従事している時間数とし、整備時間及び業務場所への移動時間を含まないものとする。
また、除雪機械の稼働時間メーター記録を報告すること。
また、人力除雪に関しても作業時間を報告すること。
エ 除雪機械について本業務の実施は、除雪ドーザ(ホイール型(プラウ・バケット兼用)11t級)を用いることを標準とし、受注者が用意すること。
また変電所周辺の除雪ドーザを使用できない狭隘な部分については、発注者所有のロータリ除雪機を使用できるものとする。
それ以外の部分については人力等による除雪とする。
機種を変更する際は、監督職員と協議すること。
燃料の給油・油脂類の注油・標準的な点検整備は受注者が実施すること。
除雪機械の現場修理・機械管理は受注者が実施すること。
オ 作業時間帯について特に変電所は周辺に民家が多くあることから、騒音被害を生じさせないため、やむを得ない場合を除き午前4時以降に実施すること。
4 業務計画書受注者は、業務計画書を作成のうえ監督職員に提出すること。
当該計画書には、以下の項目を含め記載すること。
ア 業務概要イ 計画工程表ウ 業務組織表エ 主要機械6オ 業務方法カ 業務管理計画キ 安全管理ク 緊急時の体制及び対応ケ 交通管理コ 環境対策サ その他(業務員名簿、有資格者表等)5 安全管理受注者は、労働安全衛生法等を遵守して安全管理に務めること。
竹竿等の設置及び撤去並びに除雪においては公道上での業務を含むことから、一般車輌の往来や歩行者に注意し、事故の防止に努めること。
施錠している建屋及び車止め等は出入りの都度必ず施錠すること。
鍵を貸与するが、複製及び転貸は固く禁ずる。
本業務中に事故が発生した際は 速やかに監督職員に報告すること。
6 完了報告受注者は、業務内容に定めた業務を完了した場合、成果品を作成のうえ、監督職員に提出すること。
当該成果品には、以下の項目を含め記載すること。
ア 業務写真イ 数量調書ウ 業務管理図エ 安全教育記録簿オ その他監督職員が指示するもの7 業務内容等の変更(1) 受注者は、現地踏査により、設計数量に過不足が認められた場合、図面及び計算書を添えて、速やかに監督職員に報告すること。
報告後、監督職員が認める場合において、実施数量及び金額の変更を行うこととする。
(2) 管理用道路等の機能を正常に確保するため、緊急もしくは小規模で材料が必要となる修繕の必要が生じた場合は、監督職員が受注者と協議のうえ、作業を指示する。
8 連絡・調整受注者は、各業務の実施時期及び方法等について、業務箇所に公道及び牛の放牧地内を含むことから、所轄警察署及び一戸町(受注者:新岩手農業協同組合)と事前調整及び連絡等を密に行うとともに、監督職員と協議のうえ、その指示により業務を実施するものとする。
7提 出 書 類 一 覧 表項 目 部数 備 考契約後工程表 1契約書別記第2条契約締結後7日以内主任技術者通知書 1契約書別記第5条(経歴書含む)契約締結後、7日以内施工前業務計画書 1施工中業務打合簿 2 打合せの都度 1部返却用完了時業務完了報告書 1契約書別記第11条業務完了後、速やかに提出業務報告書 1市販ファイル製本業務写真を含むその他請求書 1 業務の完了検査後備考・ 上表以外の提出書類等は、委託業務共通仕様書(設計業務編)岩手県県土整備部に準ずる。
・ その他疑義のある場合は監督職員と協議するものとする。
No. 縮尺1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 1/5014 -15 -16 -高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託町道~開閉所開閉所、1号機、2号機周辺3号機周辺4号機周辺備考雪上車車庫周辺雪上車車庫~町道町道図面一覧表5号機周辺6号機、7号機周辺平面図平面図木杭及び竹竿設置 立面図8号機、9号機周辺10号機、
11号機周辺1~11号機入口にバリケード設置図面名称位置図平面図平面図平面図開閉所 平面図変電所 平面図平面図平面図平面図平面図平面図平面図仮設保護工 バリケード設置図5 5 1 35 51 4焼橋馬背西田子中山の園ブナ沢軽井沢西岳又ノ峯袖ノ沢西岳東肉牛牧場下田子中山峠新沢岳二ッ石白椛山耕奥ノ峰蛇ノ島大又高森高原5 5 155 51 655174-589旧中山東田子小繋南1 2 345678 91011121314 15 16 17 18192021 2223242526 27 28 293031323334353637383940414243 44454647484950515253545559605657586162636465666768 69707172 73 74 7576 77 7980818283848586 87 88 89 9091929394 95 96979899100101102103 104 105106 107 108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129131132133 134 135136137138 139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188 189190191192195196194193130197 変電所高森高原風力発電所雪上車車庫MH1MH2MH3MH4MH5MH6MH7MH8MH10MH11MH12いわて銀河鉄道(IGR)いわて銀河鉄道(IGR) 6 8 1風車ヤード No.5風車ヤード No.10風車ヤード No.8風車ヤード No.3風車ヤード No.7風車ヤード No.11高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道高森支線開閉所1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機高森高原風力発電所奥中山高原駅十三本木峠奥中山高原スキー場岩手子どもの森高森高原国道4号線国道4号線国道4号線至 盛岡至 盛岡町営放牧場筍平牧野東北新幹線 岩手一戸トンネル一戸町観光天文台西岳東北電力 送電線東北電力 送電線東北電力 送電線二戸郡一戸町二戸市八幡平市岩手郡岩手町479.2500.1487.0475459.9 329.0329.9429.3533.9609.6762.6791.6487.9475.2533.4549.9669.3979.11018.0927.1484.3423.7458.4413.4370.4618.9629.9721.6590.8洋野町八幡平市二戸市軽米町久慈市 一戸町九戸村普代村岩泉町葛巻町岩手町滝沢村盛岡市宮古市山田町大鎚町釜石市住田町遠野市矢巾町紫波町花巻市北上市金ケ崎町奥州市平泉町一関市野田村田野畑村西和賀村雫石町陸前高田市大船渡市業務場所業務名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名1事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所A3:---高森高原風力発電所 位置図高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託546.8〔 G〕〔 G〕〔 as〕町道一本松高森出ル町線空気弁看板看板〔 K〕〔 as〕〔 as〕〔 as〕〔 G〕〔 G〕町道西田子3号線空 気 弁仕 切 弁木橋〔 G〕〔 G〕〔G〕〔 G〕〔 K〕〔 K〕 〔 K〕〔 K〕〔 G〕〔 G〕〔 as〕〔 as〕〔 as〕町道西田子3号線フトンカゴ(崩)(崩)住宅小屋小屋サイロサイロJ’J高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198業務名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名2事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所一部ガードレール支柱を利用区間01撤去竹竿 ×20本木杭等×11本設置除雪区間電柱及び支線電柱及び支線電柱及び支線竹竿 ×20本木杭等×11本注意喚起看板〔 as〕町道一本松高森出ル町線雪上車車庫注意喚起看板×1枚 注意喚起看板×1枚竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除雪範囲雪上車走行ルート除草範囲〔 as〕送電線 〔 K〕〔 G〕〔 G〕〔K〕上田子吐出水槽〔 as〕〔 as〕〔 as〕町道一本松高森出ル町線〔 G〕〔 as〕〔as〕〔 as〕〔 as〕〔as〕〔 K〕町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線看板〔 G〕(崩)〔 G〕〔 G〕〔 G〕〔 as〕〔 as〕町道一本松高森出ル町線空気弁看板看板〔 as〕〔 as〕〔G〕町道一本松高森出ル町線雪上車車庫委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名3事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198区間2撤去 竹竿 × 1本 木杭等× 1本電柱及び支線設置 竹竿 × 1本 木杭等× 1本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除雪範囲雪上車走行ルート水飲場止 水 栓665670680675670675670670660655650660655670680675670675670665660655650660655看板止 水 栓水飲場NO.444〔 G〕〔 G〕〔 as〕〔 as〕〔 as〕町道一本松高森出ル町線林道高森線〔 as〕町道一本松高森出ル町線委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名4事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198区間03撤去 竹竿 × 8本 木杭等× 8本設置竹竿 × 8本木杭等× 8本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵
(業務対象外)樹木 除雪範囲雪上車走行ルート水飲場止 水 栓止 水 栓水飲場止 水 栓asas690700685690695700705710675665690680685745740735760750755755710705700695705700695690685695690685680680675670680675675670675685690695700705710715685680675670670710705700695705700695690685695690685680680675670680675675670675685690695700705710715685680675670670710705700715止 水 栓水飲場〔as〕〔as〕町道一本松高森出ル町線〔 as〕〔 as〕730725720720725730735740745750755760委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名5事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198区間04撤去竹竿 ×12本木杭等× 7本設置竹竿 ×12本一部ガードレール支柱を利用木杭等× 7本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除雪範囲雪上車走行ルート国有林国有林止 水 栓土盛りパ イ プ ラ イ ン止 水 栓水槽止 水 栓止 水 栓水飲場FH=763.000m町道 1・2号線 起点町道2号線町道1号線R=1301NO.28L=40.00mLEVELi=4.15%L=80.00mL=80.00mi=7.413%FH=791.00mFH=772.00m(1:1.2)高森三5小友線 300高森三 4小友線 300高森三3小友線 300高森三 2小友線 300高森三 1小友線 300高森二29 右19小友線 296高森二29 右 18小友線 296高森二29 右17小友線 296看板看板GGGGasasGGGL=5.2mヒューム管φ600asasasasasasasasasasasasasasas看板看板看板高森二 29 右10小友線 290高森二29 右 11小友線 291高森二29 右12小友線 292高森二29 右 13小友線 293高森二29 右14小友線 294高森二29 右 15小友線 295高森二 29 右16小友線 296町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道高森支線765770775785780790750755760800795795795790785780785785780775770765770775780785760770760755765770775780760765770775780一戸町観光天文台NO.501NO.501+10.19(EP)〔 as〕〔 as〕〔 as〕〔as〕〔K〕〔 as〕町道一本松高森出ル町線町道高森支線開閉所洗車場(仮設)39牧区1号機2号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名6事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)東側尾根管理用道路入口門扉1号機車止め-2本2号機車止め-2本(チェーン付き)区間05撤去 竹竿 ×10本 木杭等×10本設置 竹竿 ×10本 木杭等×10本区間06撤去 設置区間07撤去 竹竿 ×12本 木杭等×12本設置竹竿 ×12本木杭等×12本(チェーン付き)竹竿 ×17本木杭等×17本 竹竿 ×17本 木杭等×17本区間B:牧柵支柱2本区間A:牧柵支柱2本牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)2号機周辺(区間A及びBを含む)有刺鉄線設置樹木 除草範囲開閉所周辺有刺鉄線設置(バリケード設置場所)(バリケード設置場所)(バリケード設置場所)保 安 林水飲場水飲場水飲場止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓FH=725.00mL=40.00mi=7.50%L=30.00mi=0.43%1NO.56FH=772.00masasasGGasasasasasas小屋小屋高森二29 右 4小友線 284高森二 29 右3小友線 283高森二29 右 2小友線 282高森二29 右 1小友線 281高森二 29 右9小友線 289高森二 29 右10小友線 290高森二29 右 11小友線 291高森二29 右8小友線 289高森二29 右 7小友線 287高森二29 右6小友線 286高森二29 右 5小友線 285高森二線 29小友線 280高森二線 28小友線 279高森二線 27小友線 278724.2町道一本松高森出ル町線77577076577074575075576072573073574072573073572071571075075576076577021牧区20牧区19牧区22牧区2号機3号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名7事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198牧柵門扉開放・固定3号機車止め-3本区間08撤去 竹竿 ×8本 木杭等× 8本設置木杭等× 8本一部牧柵支柱を利用区間09撤去 竹竿 ×14本 木杭等× 8本設置竹竿 ×14本木杭等× 8本一部牧柵支柱を利用(チェーン付き)牧柵門扉開放・固定牧柵門扉開放・固定竹竿 ×8本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート3号機周辺(区間Cを含む)区間C:10.80m牧柵支柱2本有刺鉄線設置(バリケード設置場所)水飲場水飲場止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓水 槽止 水 栓水飲場止 水 栓止 水 栓FH=705.00mL=60.00mi=7.50%1IP.13GGasasasasasasasas小屋小屋高森二線 29小友線 280高森二線 28小友線 279高森二線 27小友線 278高森二線 26小友線 277高森二線 25小友線 276高森二線 24小友線 275高森二線 23小友線 274高森二線 22小友線 273高森二線 21小友線 27219の1高森二線高森二線 19小友線 270高森二線 20小友線 271724.266066567068068068569068569069069569570070572071571070570069569068568067519牧区18牧区4号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名8事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198牧柵門扉開放・固定4号機車止め-2本
(チェーン付き)区間10撤去 竹竿 × 6本 木杭等× 4本設置竹竿 × 6本木杭等× 4本一部牧柵支柱を利用区間12撤去 竹竿 ×12本 木杭等×10本設置竹竿 ×12本木杭等×10本一部牧柵支柱を利用牧柵門扉開放・固定牧柵門扉開放・固定牧柵門扉開放・固定ケーブル表示杭区間11撤去 竹竿 × 4本 木杭等× 2本設置竹竿 × 4本木杭等× 2本一部牧柵支柱を利用竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート区間D:11.75m牧柵支柱2本4号機周辺(区間Dを含む)有刺鉄線設置(バリケード設置場所)水飲場水飲場止 水 栓止 水 栓5号NO.195号取付EPFH=670.00mi=4.25%L=240.00m1I P.15(現況勾配 1:5.2)(現況勾配 1:2.0)660660655660665670680675645650650655660665670640パイプ想定ラインバルブバルブバルブパイプ想定ライン5号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名9事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間12341056711985号機車止め-2本牧柵門扉開放・固定(チェーン付き)区間13撤去 竹竿 ×18本 木杭等×18本設置竹竿 ×18本木杭等×18本区間14撤去 竹竿 ×19本 木杭等×18本設置ケーブル表示杭 竹竿 ×19本木杭等×18本 一部ガードレール支柱 及び牧柵支柱を利用竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート(バリケード設置場所)(バリケード設置場所)県 有 林FH=633.50mi=2.40%L=50.00mi=1.125%L=40.00masasasasasasasasas看板高森高原レストハウスツ ツ ジツツジB3 1~ 30高森一線 73小友線 251 東1高森一線 71小友線 251高森一線 70小友線 250高森一線 69小友分線 249高森一線 68小友分線 248高森一線 67小友分線 247高森一線 66小友分線 246高森一線 65小友分線 245高森一線 64小友分線 244町道一本松高森出ル町線630640640645640630620625630630625630625620635635640630635635630625620FH=630.50m風車No.6B3 1~30B3 1~ 30asサクラ高森高原レストハウスFH=630.50m6号機7号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名10事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図7号機車止め-3本(チェーン付き)0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間12341056711986号機管理用道路入口門扉区間15撤去 竹竿 ×18本 木杭等×16本設置区間16撤去 竹竿 × 4本 木杭等× 2本設置竹竿 × 4本木杭等× 2本ケーブル表示杭 竹竿 ×18本木杭等×16本 一部門扉支柱を利用 一部車止め基礎を利用竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート(バリケード設置場所)(バリケード設置場所)今年度放牧有り今年度放牧有り有刺鉄線設置東側管理用道路B-1一部牧柵支柱使用一部牧柵支柱使用水飲場ス フ° リ ン ク ラ ース フ° リ ン ク ラ ー止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓止 水 栓9号取付EPi=8.00%i=10.00%L=220.00mi=10.00%i=1.00%L=80.00mL=160.00mFH=701.50m2IP.2i=8.00%L=70.00mL=65.00mi=0.933%FH=733.000m(1:1.8)(1:1.8)(1:1.8)(1:1.8)(1:1.8)asas倉庫倉庫asGGGGGasG町道高森支線7457407507257307357407457357307257157157007057107257207157107057006956906906956956908号機9号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名11事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間1234105671198区間17撤去 竹竿 ×16本 木杭等×14本設置 竹竿 ×16本区間18撤去 竹竿 ×14本 木杭等×14本設置竹竿 ×14本木杭等×14本区間19撤去 竹竿 ×16本 木杭等×16本設置竹竿 ×16本木杭等×16本 一部門扉支柱を利用木杭等×14本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート8号機周辺9号機周辺有刺鉄線設置有刺鉄線設置東側管理用道路A-1有刺鉄線設置(バリケード設置場所)(バリケード設置場所)今年度放牧有り有刺鉄線設置東側管理用道路A-2今年度放牧有り有刺鉄線設置東側管理用道路B-2新設IP.4i=3.00%L=80.00mL=100.00mi=12.00%i=6.60%L=100.00mL=100.00mi=6.00%FH=649.50mFH=681.00mi=3.875%L=80.00mL=40.00mi=12.00%L=80.00mLEVELi=10.00%(1:1.2)(1:1.2)(1:1.2)(1:1.2)(1:1.2)(1:1.2)68568567067568068067567066566066066567067567567066566064064565065064564063563065065065565511号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名12事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託平面図0 50 100m高森高原レストハウス町道谷地屋敷線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線町道一本松高森出ル町線一戸町観光天文台町道高森支線開閉所林道高森線上田子吐出水槽町道一本松高森出ル町線町道西田子2号線町道一本松高森出ル町線町道西田子3号線雪上車車庫1号機2号機3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機除雪区間123410567119810号機区間20撤去 竹竿 ×23本 木杭等×23本設置竹竿 ×23本木杭等×23本竹竿設置位置竹竿設置範囲凡例竹竿設置位置(木杭無)牧柵支柱及び有刺鉄線 撤去・設置箇所有刺鉄線設置箇所牧柵(業務対象外)樹木 除草範囲雪上車走行ルート10号機周辺有刺鉄線設置東側管理用道路A有刺鉄線設置1 / 505000~60005000~6000木杭丸竹長さ5~6mなまし鉄線単管パイプ丸竹長さ5~6mなまし鉄線又は挿入H=1,000×φ=48.6H=1,000×W=60×D=60G.L※根入れ長は50cm以上とする。
委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名13事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託木杭及び竹竿設置 立面図1,000650 3501,000650 350763.3762.6小友線 299南4高森二29 右23762.5(1:1.8)(1:1.2)道(町道一本松高森出ル町線)平面図 S=1/2004,500車止め詳細図763G.Lガイドパイプ SUS304 φ21.7×t1.5868501100250 t2.325ミリ南京錠□30050ケース STK400φ114.3×t3.5溶融亜鉛メッキケースフタ SUS304t2.0 バレル研磨支柱 SUS304φ101.6×t2.0ヘアライン仕上げカギボルト SUSNG.L103687452液エポキシ系接着剤70ラバーポール基礎部詳細図φ52φ6052.5委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名14事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託開閉所 平面図浄化槽GL=+3500GL=-190010,520変電所19,9482,0757,7806,7408,76010,240 15,6605,7501,900 15,150471.248056(1;1.2)468.21514T-2470.4470.3HD2HD1XHD22HD21HD20XHD19472.9HD18HD17HD16(1;1.2)HD15477.4HD14HD13476.7479.9481.2480.2475473.11514T-3HD12476.0HD11471.3470.3用地杭470466.1470472.6469.11514T-1469.9N進 入 路470.8(1;1.8)H=472.190変電所KBM.1送電線土側溝475HD5HD4HD3XHD6HD8HD9HD105,04813,3295,1693,5866,0475,1081,4974,97512,1287,48320,5426,77214,06120,30510,5778,00734,9395,295HD715,5026,500道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線11,722隣地境界線隣地境界線隣地境界線15,787⑤④⑥⑩ ⑨ ⑦ ⑧⑪②① ③36kVスイッチギア主変圧器72kV C-GISストラクチャー至 盛岡鳥越ドライブイン奥中山430いちのへファーム至 盛岡奥中山郵便局奥中山中JA中山奥中山高原駅奥中山小IGRいわて銀河鉄道 奥中山三愛学舎養護学校中山の園中山旧中山東北新幹線変電所中山至 二戸 至 二戸奥中山土橋牧場44,0004,5004,500 1,5401,600 8,7907,290 1,5501,5502,050二戸郡一戸町公衆用道路NO.0NO.0+10NO.1NO.1+10NO.2NO.2+10至 道路1,84027,00023,92020,1594,5004,50010,226委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名15事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託変電所 平面図凡例除草範囲除雪範囲除草工/刈幅:フェンスより1.0m除雪工/吸排気ダクト周りを含む(各号機入口にバリケード設置)FH=705.00mL=60.00mi=7.50%asasas高森二線 26小友線 277高森二線 25小友線 276高森二線 24小友線 2757054号機委託名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名16事業者名 岩手県企業局 施設総合管理所高森高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託仮設保護工 バリケード設置図バリケード設置箇所