【企業局入札公告】稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
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【企業局入札公告】稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和8年12月11日(4)履行場所 二戸市浄法寺町山内地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、県北広域振興局(二戸地区)に本店を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前11時20分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(9)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和8年12月11日(4)履行場所 二戸市浄法寺町山内地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、県北広域振興局(二戸地区)に本店を有していること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等ウ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前11時20分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。
(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。
9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27日付けで公告のありました「稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 誓約書3 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
(2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。
(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。
(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。
2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。
(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。
(損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。
(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。
この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。
(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。
2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。
5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。
2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。
(2)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。
注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。
第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。
(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。
2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。
(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。
(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。
委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。
様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。
委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。
請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。
別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。
)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局 施設総合管理所11 適用範囲(1) この特記仕様書は、「稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
(2) 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書及び図面によるほか、岩手県土木工事共通仕様書によるものとする。
2 業務場所二戸市浄法寺町山内地内(稲庭高原風力発電所 周辺)3 業務期間令和 8年 4月 1日(水) から 令和 8年 12月 11日(金) まで4 目的本業務は、発電所の円滑な保守管理を行う上で必要な管理用道路及び発電所周辺の維持管理を行うものである。
5 業務内容業務内容は次のとおりとする。
実施時期は目安であり、入退牧時期や気象状況等により監督職員と協議のうえ変更することができる。
(1) 除草工 【実施時期:7月中旬頃】雪上車格納庫周辺、市道脇雪上車進入部、及び市道脇旧1・2・3号機植樹箇所の除草を行う。
刈り取った草は集草のうえ、牧野を管理する大清水牧野協同組合が指示する場所へ運搬すること。
また、市道脇旧1・2・3号機植樹箇所の除草については、植樹した赤松を誤って刈らないよう十分注意して作業を行うこと。
(2) 冬期対策施設工ア 冬期対策解除 【実施時期:4月下旬頃(入牧前)】(ア) 竹竿撤去、木杭等抜取り冬季に雪上車格納庫から発電所までの市道及び牧野内に雪上車通行の目印として設置していた竹竿及び木杭の撤去を行う。
竹竿と木杭等を結束していた番線は、確実に回収すること。
また、撤去した竹竿及び木杭等は、雪上車格納庫に整理し格納すること。
(イ) 牧柵支柱及び有刺鉄線設置牧野内の雪上車走行ルート及び市道への出入口において、冬季対策として残置していた牧柵支柱及び有刺鉄線を設置する。
有刺鉄線の牧柵支柱への固定方法はステープル(参考:未来のアグリ㈱パスチャーポスト用プレス式バブトプレート)によるものとし、受注者が準備すること。
番線等による固定は不可とする。
2(ウ) 車止め等設置発電所建屋裏及び電気室に格納している車止め及び牧柵扉の設置を行うこと。
また、発電所建屋電気室内には監視機器等があるため、注意して運搬すること。
(エ) 発電所建屋雪囲い撤去(合板、単管、木板、水抜栓用雪囲い)冬期対策として発電所建屋外部に設置した雪囲いの撤去を行う。
撤去した雪囲い用の資材は、雪上車格納庫に整理し格納すること。
(オ) 破損竹竿等処分①において撤去した竹竿及び木杭等のうち、破損したものを処分する。
処分品は適当な大きさに細断し、受注者にて適切に処分すること。
イ 冬期対策 【実施時期:11月上旬~中旬頃(退牧後)】(ア) 竹竿設置、木杭等打込み雪上車格納庫から発電所までの市道及び牧野内に、雪上車通行の目印として竹竿及び木杭の設置を行う。
竹竿及び木杭等は、雪上車格納庫に格納している支給品を使用し、竹竿及び木杭を結束する番線等は、受注者が準備すること。
冬期対策解除の際に破損があった竹竿は受注者にて購入すること。
(イ) 牧柵支柱及び有刺鉄線撤去雪上車の通行幅を確保するため、牧野内の雪上車走行ルート及び市道への出入口に設置してある牧柵支柱及び有刺鉄線を撤去する。
撤去した牧柵支柱及び有刺鉄線は雪上車通行の支障とならない位置に寄せて残置すること。
(ウ) 車止め等撤去発電所建屋駐車場及び風車管理用道路に設置してある車止め及び牧柵扉の撤去を行う。
駐車場の車止めは発電所建屋裏に残置すること。
風車管理用道路の車止め及び牧柵扉は整理し、発電所建屋電気室に格納すること。
(エ) 発電所建屋雪囲い設置(合板、単管、木板、水抜栓用雪囲い)雪囲い用の資材は、支給品(雪上車格納庫格納)を使用する。
なお、外板を押さえるために使用する釘及び番線等は受注者が準備すること。
(3) バリケード設置・撤去 【実施時期:設置 4月頃 撤去 10月頃】風車周辺における第三者災害防止として、バリケード及び立入禁止を求める注意喚起標識を設置すること。
6 施工管理(1) 各工種において作業前後の状況、及び出来高数量(刈幅検測、各本数など)が分かるよう写真管理を行うこと。
(2) 作業時に発生した番線や釘等の廃材は、牧野内に残すことなく確実に回収するものとし、受注者にて適切に処分すること。
37 業務計画受注者は、本業務に係る業務計画書を作成のうえ監督職員に提出すること。
業務計画書には以下の項目を記載すること。
(1) 業務概要(2) 業務工程表(3) 業務組織表(4) 業務員名簿、有資格者表(5) 安全管理(6) 業務方法(7) 業務管理計画(8) 緊急時の体制及び対応(9) 交通管理(10) 環境対策8 安全管理受注者は、労働安全衛生法及び道路交通法等を遵守して安全管理に努めること。
9 成果品受注者は業務完了後、次の事項を取りまとめ、業務報告書を監督職員に提出すること。
(1) 数量調書(2) 業務管理図(3) 業務写真(4) 安全教育記録簿(5) その他監督職員が指示するもの10 業務内容の変更等(1) 受注者は、現地調査により設計数量に過不足が認められた場合、図面及び数量計算書を添えて、速やかに監督職員へ協議すること。
(2) 管理用道路及び風力発電設備の機能を正常に確保するため、緊急もしくは小規模で材料を伴う修繕等を指示する場合があること。
11 連絡・調整本業務は牧野内での作業を含むことから、受注者は各業務の実施時期及び方法等について、大清水牧野協同組合と事前調整及び連絡を密に行うとともに、必要に応じて監督職員と協議のうえ、その指示により実施すること。
4提 出 書 類 一 覧 表項 目 部数 備 考契約後工程表 1契約書別記第2条契約締結後7日以内主任技術者通知書 1契約書別記第5条(経歴書含む)契約締結後、7日以内施工前業務計画書 1施工中業務打合簿 2 打合せの都度 1部返却用完了時業務完了報告書 1契約書別記第11条業務完了後、速やかに提出業務報告書 1市販ファイル製本業務写真を含むその他請求書 1 業務の完了検査後備考・ 上表以外の提出書類等は、委託業務共通仕様書(設計業務編)岩手県県土整備部に準ずる。
・ その他疑義のある場合は監督職員と協議するものとする。
No 図 面 名 称 縮 尺 備 考1 位置図 A3:1/500002 平面図 non 雪上車格納庫周辺3 平面図 non 市道14 平面図 non 市道25 平面図 non 発電所建屋周辺6 平面図 non 風力発電所周辺7 平面図 non 市道38 木杭及び竹竿設置立面図(参考) non9 除草工平面図 A3:1/200 雪上車格納庫周辺10 除草工平面図 A3:1/100 市道脇雪上車進入部11 除草工平面図 A3:1/100 市道脇旧1号機植樹箇所12 除草工平面図 A3:1/200 市道脇旧3号機植樹箇所13 除草工平面図 A3:1/100 市道脇旧2号機植樹箇所14 発電所建屋雪囲い立面図 A3:1/10015 バリケード設置・撤去図(仮設保護工) non 発電所建屋周辺稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託図面一覧表二戸市八幡平市二戸市二戸市八幡平市二戸市馬場向赤岩海上前田与羽飯近スキー場清水尻浄法寺小学校名越沢石畑宮沢向田細田58985899田山相沢黒森山古館龍ヶ森深沢杉ノ沢山丑山越戸田中苗代沢殿坂下光花馬場沢杉沢平又長者前根石夏馬揚牧野戸田沢59005901590259035904岩屋欠ノ山軽沢田沢古屋敷川原上ノ山槻沢目名市戸沢空久保袖野田代平保戸沢土屋残決山孫兵衛山湯の沢山横間有矢野繋沢蛇の沢関沢曲田牧野安比青沢土浅沢中佐井小山沢貝梨峠滝ノ又湯沢開拓下藤山内開拓安代牧場中ノ沢山内湯沢牧野田代荀平焼切早坂大又大谷地漆畑舘海上木沢畑稲庭岳上台長志田小杉沢赤坂助山白樺野長袖小泉高曲原太田大沢白金沢下稲庭季ケ平安比川稲庭高原風力発電所 発電所発電所建屋安代JCT安代IC荒屋新町花輪線花輪線東北自動車道東北自動車道八戸自動車道八戸自動車道浄法寺IC荒屋新町駅安比川安比川安比川岩手県道6号線岩手県道6号線石橋高曲原高曲原放牧場白樺野白樺野遠野牧野二戸市八幡平市国道282号線国道282号線委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号 /発注者 岩手県企業局15 1 1/50000(A3)位 置 図二戸市八幡平市602646643823579462431987765484554625862602579899827597656726778毛無森山荀平二ッ石白椛新沢大又1 2 3MH1MH2開閉所1号機2号機3号機高森高原一戸町雪上車格納庫稲庭高原風力発電所 風力発電設備維持管理業務委託委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所non 2 15岩手県企業局雪上車格納庫①①二戸市浄法寺町山内風力発電設備維持管理業務委託平面図委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所non 3 15岩手県企業局①①②②区間17 撤去設置竹竿 4本 竹竿 4本木杭 2本 木杭 2本区間18 撤去設置竹竿 3本 竹竿 3本木杭 1本 木杭 1本区間19 撤去設置竹竿 3本 竹竿 3本木杭 3本 木杭 3本A 撤去設置 竹竿 6本 竹竿 6本 木杭 4本 木杭 4本Ⅰ 撤去 設置 牧柵支柱 2本 牧柵支柱 2本 有刺鉄線 26.9m 有刺鉄線 26.9mⅡ 撤去 設置 牧柵支柱 3本 牧柵支柱 3本 有刺鉄線 26.0m 有刺鉄線 26.0mB 撤去設置 竹竿 6本 竹竿 6本 木杭 6本 木杭 6本二戸市浄法寺町山内風力発電設備維持管理業務委託網掛け部分は、除草範囲を示す。
詳細図は、「図面番号10 除草工平面図」による。
区間21 撤去設置竹竿 3本 竹竿 3本木杭 1本 木杭 1本区間20 撤去設置竹竿 3本 竹竿 3本平面図竹竿の設置時は雪上車の通行幅が十分確保できるよう注意すること。
竹竿の設置時は雪上車の通行幅が十分確保できるよう注意すること。
木杭 1本 木杭 1本雪上車通行ルート柵、門扉等【凡例】委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所non 4 15岩手県企業局C 撤去設置 竹竿 5本 竹竿 5本 木杭 2本 木杭 2本D-2 撤去設置 竹竿 2本 竹竿 2本 木杭 2本 木杭 2本C-1 撤去設置 竹竿 4本 竹竿 4本 木杭 4本 木杭 4本D-1 撤去設置 竹竿 3本 竹竿 3本 木杭 0本 木杭 0本D 撤去設置 竹竿 5本 竹竿 5本 木杭 2本 木杭 2本Ⅴ 撤去 設置 牧柵支柱 4本 牧柵支柱 4本 有刺鉄線 32.0m 有刺鉄線 32.0mE 撤去設置 竹竿 6本 竹竿 6本 木杭 0本 木杭 0本Ⅲ 撤去 設置 牧柵支柱 3本 牧柵支柱 3本 有刺鉄線 11.8m 有刺鉄線 11.8mE-1 撤去設置 竹竿 2本 竹竿 2本 木杭 1本 木杭 1本F-3 撤去設置 竹竿 4本 竹竿 4本 木杭 4本 木杭 4本F-2 撤去設置 竹竿 1本 竹竿 1本 木杭 0本 木杭 0本F-1 撤去 設置 竹竿 8本竹竿 8本 木杭 0本木杭 0本F 撤去設置 竹竿 2本 竹竿 2本 木杭 0本 木杭 0本②②③③二戸市浄法寺町山内平面図 鋼管パイプ 3本 鋼管パイプ 3本 受鉄筋 3本 受鉄筋 3本風力発電設備維持管理業務委託水飲場水飲場建屋脇の牧柵に竹竿1本追加道路側2本は、通信線と干渉するため、上部を切断のこと。
Ⅵ-高曲原風力発電所旧3号管理用道路管理用道路高曲原幹線道路G-5 撤去設置 竹竿 5本 竹竿 5本 木杭 5本 木杭 5本Ⅵ 撤去 設置 牧柵支柱 3本 牧柵支柱 3本 有刺鉄線 26.0m 有刺鉄線 26.0mG-4 撤去設置 竹竿 4本 竹竿 4本 木杭 0本 木杭 0本G-3 撤去設置 竹竿 4本 竹竿 4本 木杭 3本 木杭 3本G-1 撤去設置 竹竿 5本 竹竿 5本 木杭 0本 木杭 0本G-6 撤去設置 竹竿 6本 竹竿 6本 木杭 0本 木杭 0本Ⅶ 撤去 設置 牧柵支柱 2本 牧柵支柱 2本 有刺鉄線 27.7m 有刺鉄線 27.7mH 撤去設置 竹竿 9本 竹竿 9本 木杭 0本 木杭 0本G-7 撤去設置 竹竿 2本 竹竿 2本 木杭 2本 木杭 2本H-1 撤去設置 竹竿 8本 竹竿 8本 木杭 2本 木杭 2本Ⅷ 設置 撤去 牧柵支柱 5本 牧柵支柱 5本 有刺鉄線 0m 有刺鉄線 0m山内79-26保安林山内79-22保安林679.74679.79679.79679.70679.92679.98680.00680.14679.99TPMMMM高曲原幹線道路(As)679.5679.5680.0680.0(As)(As)(As)至 浄法寺町内至 稲庭岳山頂KI-1KBM=680.768稲庭高原風力発電所発電所建屋稲庭高原風力発電所2号発電機二戸市浄法寺町山内委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所non 5 15岩手県企業局平面図A2発電所建屋付近拡大発電所建屋付近至 稲庭岳風力発電設備維持管理業務委託水飲場水飲場水飲場水飲場G-8 撤去設置竹竿 4本 竹竿 4本木杭 0本 木杭 0本※ 管理用道路沿い及び風車回りは (有刺鉄線設置・撤去) 別図のとおり駐車場除雪のため網掛け部分は、除草範囲を示す。
詳細図は、「図面番号12 除草工平面図」による。
A-1A-2T.2T.1679.26L=10.00m679.46i=2.00%L=90.00m i=3.60%NO.0+10.0NO.1NO.2NO.3NO.5NO.6NO.7+13.67U-300AU-300ABF-300BF-300BF-300AsAsAsAsAsAsAsBF-300687.48687.48686.62684.85685.09685.46686.95686.73684.62687.22685.70682.22683.13684.28687.05685.83686.59685.63685.44686.43684.16684.11683.72683.01683.48682.14681.08681.30680.48679.98679.06678.39677.95678.31679.20679.22679.46679.65679.94680.25679.92680.49680.10679.97679.76679.75683.37683.71684.16685.02687.24680.98682.08683.65683.31682.28681.69680.83681.38682.33682.46682.88687.28686.32684.75683.26681.78679.87679.67679.42679.03679.43679.56679.60680.07679.91679.51679.81680.70679.62679.78680.03679.72679.96682.19683.69679.73679.669.9679.03679.07679.02679.01679.86679.06679.46678.96679.11679.51679.55678.51679.32679.27678.65678.81679.31679.43679.00679.25679.21679.18678.89678.82679.04678.25678.17678.42677.45677.37677.70677.93685686686687684684682682683681681680679679678678685683680678.64679678.74680.68682.70682.70682.70681.47680.17風車半径=41.00m682.70682.70682.70681.06680.17681.68681.20682.70682.70(1:2.0)NO.1682.70(1:1.0)土側溝(300)L1=387.4m土砂流出防止柵工 L1=42.8m(R=60m)(R=60m)土側溝(300)L1=387.4m土側溝 L2=111.7m土砂流出防止柵工 L3=39.2m(1:2.0)波状管(Φ300)L=8.1m.8m682.70出入口28.927.419.329.915.010.825.02風車周り 撤去設置 有刺鉄線 93.2m 有刺鉄線 93.2m管理用道路沿い 撤去 設置有刺鉄線 248.2m 有刺鉄線 248.2m委託名図面名称作成年月日縮尺発注者non 図面番号稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託委託岩手県企業局6 / 15平面図車止め 撤去 設置車止め 10本 車止め 10本車止め 撤去 設置車止め 1本 車止め 1本車止め等 撤去 設置車止め 3本 車止め 3本車止め 撤去 設置車止め 3本 車止め 3本車止め等 撤去 設置車止め 3本 車止め 3本牧柵扉 1枚 車止め 1枚牧柵扉 1枚 車止め 1枚3.800 50 100 150 200 250m委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所non 7 15岩手県企業局平面図A2風力発電設備維持管理業務委託Ⅵ-高曲原風力発電機(風車)旧3号管理用道路管理用道路旧1号管理用道路高曲原幹線道路二戸市浄法寺町山内至 稲庭岳網掛け部分は、除草範囲を示す。
詳細図は、「図面番号11 除草工平面図」による。
委託名図面名称作成年月日縮尺発注者non 図面番号稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託委託岩手県企業局8 / 15木杭及び竹竿設置 立面図(参考)5000~6000木杭丸竹長さ5~6mなまし鉄線H=1,000×W=60×D=60G.L※根入長は50cm以上とする。
1,000650 350委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所除草工平面図1/200(A3) 9 15岩手県企業局面 積 L W①②③ 9.2709.27014.060 4.0004.5004.500 41.71541.71556.240増減数量 実測数量 設計数量合 計 220.300雪上車格納庫周辺面積計算表--.---㎡ 220.300㎡ +-.---㎡④⑤2.2001.50017.20018.70037.84041.140 ⑥2.2002.2001.650風力発電設備維持管理業務委託①② ③④⑤⑥4.5002.200 2.2004.50014.0609.270 4.000 1.500 17.20018.7009.2704.000稲庭高原風力発電所岩手県道6号線稲庭雪上車車庫市道脇雪上車進入部面 積 L W① 9.000 5.000 45.000増減数量 実測数量 設計数量合 計 45.000面積計算表--.---㎡ 45.000 ±-.---㎡市 道雪上車走行ルート竹竿(牧柵支柱等に固定)雪上車走行ルート有刺鉄線、牧柵除草範囲委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所除草工平面図1/100(A3) 10 15岩手県企業局風力発電設備維持管理業務委託竹竿+木杭90005000凡例有刺鉄線、牧柵支柱 取り外し牧野牧柵支柱撤去する牧柵支柱市道脇旧1号機植樹箇所竹竿(牧柵支柱等に固定)雪上車走行ルート有刺鉄線、牧柵除草範囲委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所除草工平面図1/100(A3) 11 15岩手県企業局風力発電設備維持管理業務委託竹竿+木杭面 積 L W増減数量 実測数量 設計数量合 計 112.000面積計算表--.---㎡ 112.000 ±-.---㎡① ②旧1号機管理用道路②植 樹12.0004.0008.000 96.0004.000 16.000岩手県道6号線稲庭高原風力発電所稲庭キャンプ場①800040004000400012000凡例牧柵支柱撤去する牧柵支柱市道脇旧3号機植樹箇所面 積 L W③ 8.000 12.000 96.000増減数量 実測数量 設計数量合 計 192.000面積計算表--.---㎡ 192.000 ±-.---㎡竹竿(牧柵支柱等に固定)雪上車走行ルート有刺鉄線、牧柵除草範囲委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所除草工平面図1/200(A3) 12 15岩手県企業局風力発電設備維持管理業務委託竹竿+木杭①②旧3号機管理用道路石 碑①②③植 樹植 樹植 樹20.0002.0004.000 80.0008.000 16.000岩手県道6号線稲庭雪上車車庫稲庭高原風力発電所20000400080002000800012000凡例牧柵支柱撤去する牧柵支柱市道脇旧2号機植樹箇所竹竿(牧柵支柱等に固定)雪上車走行ルート有刺鉄線、牧柵除草範囲委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所除草工平面図1/100(A3) 13 15岩手県企業局風力発電設備維持管理業務委託竹竿+木杭旧1号機風車稲庭高原風力発電所旧2号機管理用道路行為面積:230㎡(求積図による)凡例牧柵支柱撤去する牧柵支柱委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所発電所建屋雪囲い立面図1/100(A3) 14岩手県企業局3,2002,5001,0002,4502,5002,4501,2002,5003,2001,0001,500 1,2003,2002,450臭突用雪囲い出入口用雪囲い出入口用雪囲い出入口用雪囲い臭突用雪囲い臭突用雪囲い15風力発電設備維持管理業務委託1,200南 側北 側東 側西 側窓雪囲い窓雪囲い窓雪囲い水抜栓雪囲い委託名図面名称作成年月日縮尺 図面番号発注者/稲庭高原風力発電所バリケード設置・撤去図面(仮設保護工)non 15岩手県企業局15風力発電設備維持管理業務委託(第一変更)山内79-22 保有林山内79-22 保有林稲庭高原風力発電所発電所建屋↑バリケード設置場所至 浄法寺町内至 稲庭岳山頂 高曲原幹線道路