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【企業局入札公告】四十四田発電所構内除草その他業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【企業局入札公告】四十四田発電所構内除草その他業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 四十四田発電所構内除草その他業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は営業所(岩手県内に本店を有する者に限る)を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前11時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「四十四田発電所構内除草その他業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務件名 四十四田発電所構内除草その他業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は営業所(岩手県内に本店を有する者に限る)を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、関係書類の様式は任意とする。 ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等ウ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前11時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。 (4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。 9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27日付けで公告のありました「四十四田発電所構内除草その他業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 誓約書3 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、四十四田発電所構内除草その他業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項四十四田発電所構内除草その他業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「四十四田発電所構内除草その他業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 四十四田発電所構内除草その他業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 四十四田発電所構内除草その他業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。 (個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。 (工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。 (立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。 2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 (監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。 (完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。 この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。 (委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。 2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。 3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。 5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。 (1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。 (2)乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。 第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。 (2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。 2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。 2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 (調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。 (秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。 (補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。 様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。 請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。 別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 1四十四田発電所構内除草その他業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局2(適用業務)第 1 条 この特記仕様書は、「四十四田発電所構内除草その他業務委託」(以下、業務)に適用する。 なお、この特記仕様書及び図面等に定めのない事項等は監督職員の指示により実施すること。 (目 的)第 2 条 この業務は、四十四田発電所及び施設総合管理所構内とその周辺の保全を図り、保守業務に支障が発生しないよう環境整備等を行うものである。 (業務期間)第 3 条 この業務の委託期間は、令和8年4月 1 日から令和9年 1 月 29 日までとする。 (業務内容)第 4 条 委託する業務の内容は次のとおりとする。 (1) 除草(四十四田発電所及び施設総合管理所の構内)ア 除草は機械除草とし、刈取った草等は発注者構内にて乾燥させてから収集し、速やかに廃棄物処理施設(盛岡市クリーンセンター 以下:処理施設)へ運搬するものとする。 また、乾燥時には刈取った草等が飛散しないようにすること。 イ 刈草等の収集にあわせ、構内に飛散及び集積している枝木等についても収集し処理施設へ運搬すること。 ウ 処理施設へ運搬する場合は、監督職員に事前に報告すること。 エ 運搬する場合は処理施設の指示に従うものとする。 オ 作業区域及びその付近に空き缶やビニール袋などの軽微なごみを見つけた場合、分別して収集すること。 (2) 側溝清掃(四十四田発電所及び施設総合管理所)側溝に堆積した木の葉等の塵芥を除去し、袋等に入れ、指示する場所に集積すること。 (3) 清掃業務四十四田発電所 インクライン走路清掃インクライン走路の土砂及び塵芥除去、艇庫周辺の塵芥収集を実施すること。 インクライン走路については、取水施設除塵作業に併せて行うこと。 艇庫周辺の収集した塵芥については監督職員の指示する場所に置くこと。 (4) 四十四田発電所 取水設備清掃ア 7月~9月(洪水期)の間、取水口スクリーン周りに浮遊する流木及びゴミ等の回収をすること。 また、あわせて取水塔上部の清掃を行うこと。 イ 流木及びゴミ等の回収作業に必要となる船舶は、発注者所有の作業船(船体:全長 5.35m、幅 1.75m 船外機:ヤマハ CV-30AEM 最大出力 30.0ps)を無償で貸与するものとする。 船舶の使用にあたっては、次の事項及び監督職員の指示により行うものとする。 ① 回収作業の着手前に監督職員と貸与船舶、船庫及び係船設備等の使用における注意事項の説明を必ず受けること。 ② 船庫出入口門扉の開閉は、回収作業中については関係者以外の立入りを防止するため、扉を出入りする都度、開閉するものとし、やむを得ず常時開放する際は、見張り人を配置すること。 ③ 船舶の出船および格納に使用するインクライン巻上機の操作は、発注者側で行うものとする。 ④ 船舶の運航にあたっては、気象、水象、地形、地物等の状況に十分注意し、有資格者が行うこと。 また、当該作業に従事する作業員についても充分な安全を確保しながら作業を3行うこと。 ⑤ 作業前には必ず始業点検を実施し、終了後は、その都度清掃をすること。 また、運行上で異常があった場合は速やかに監督職員に報告すること。 ⑥ 船舶の燃料については、作業前、作業終了後に必ず残量を確認し搭載燃料が少量の場合は監督職員に報告すること。 なお、燃料については、発注者で用意するものとする。 ウ この業務で収集した塵芥は、可燃物と不燃物(缶・瓶・ペットボトル・プラスチック・その他)に分別し、不燃物はゴミの種類ごとに分別し袋詰めにすること。 エ この業務で収集した塵芥のうち、可燃物(木屑、草類)は刈草と一緒に一般廃棄物として処理をすること。 また、その他不燃物は分別後、施設総合管理所の事業ゴミとして処理するので、指示する場所に集積しておくこと。 ただし、事業ゴミとしての排出が困難な場合(大量の場合や、粗大ゴミ等)は別途処理方法を監督職員と協議すること。 オ 収集した塵芥は多量の水分を含んでいるので、収集後、指示する場所に一時集積し、乾燥させてから積込を行い、処理施設へ運搬すること。 なお、積込した塵芥は飛散しないよう受注者においてシート等で覆い、当該シート等も飛散しないよう措置すること。 その他、塵芥の運搬方法については刈草処理の際の運搬に準ずる。 カ 船舶作業は、作業責任者1名及び作業員3名とする。 基準時間は特に設けないが、概ね4時間を越えるような長時間にわたって作業を継続しなければならない場合は、監督職員にその旨報告すること。 4(業務箇所及び回数)第 5 条 業務場所、実施回数及び1回あたりの数量は次を基準とする。 (除草は100m2単位、側溝清掃は10m単位で四捨五入)(1) 四十四田発電所ア 除草 2 回イ 側溝清掃 2 回ウ 清掃業務 1 回エ 取水設備清掃オ 塵芥等処理発電所構内ダム下流管理用道路左側ダム下流管理用道路右側管理用道路両側艇庫管理用道路及び艇庫付近上水槽周囲深沢改め計ダム左岸法面(急勾配部)ダム下流管理用道路左側(急勾配部)改め計発電所構内管理用道路両側艇庫周辺及び取付道路改め計インクライン走路清掃・除塵取水設備除塵及び取水塔清掃設計数量64 m21,575 m22,922 m21,894 m22,409 m2146 m2430 m29,400 m22,944 m21,091 m24,000 m2153 m217 m337 m710 m1 回1 回15.4t(2) 施設総合管理所ア 除草 2 回イ 側溝清掃 2回構内 管理用道路 左車庫裏管理所裏管理所道路脇改め計管理用道路入口左側(蓋なし) 改め計管理所入口~洗車場、修理工場、大物倉庫周辺(Co蓋) 改め計管理所その他(鋼蓋) 改め計679 m2195 m2943 m2192 m22,000 m2140 m190 m120 m本業務の実施時期については契約締結後速やかに、監督職員と協議及び調整すること。 なお、側溝清掃の1回目は、管理所入口~発電所間を4月中旬に、それ以外は6月中旬を予定しており、2回目については落葉の状況により、監督職員が指示するものとする(11 月下旬頃を予定する)。 塵芥等の運搬についても事前に監督職員と協議すること。 5塵芥等処理の設計数量は 15.4tとするが、実績により変更するものとする。 令和3年度にダム左岸法面部にて発生した崩落個所については、現場状況を確認の上、監督職員と除草業務実施の要否について協議すること。 不要の場合は実績により変更するものとする。 (使用器具及び用具)第 6 条 この業務に使用する用具(除草及び清掃機械、支障木剪定機材、高圧洗浄機等、収集袋、その他)は、原則として受注者で準備すること。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議すること。 (安全管理)第 7 条 受注者は、業務着手前に安全計画書を作成し、監督職員に提出すると共に労働安全衛生法等を遵守して安全管理に努めること。 2 業務時は、安全保護帽及び業務に必要な保安用具等の使用を徹底し、安全を期して事故防止に努めること。 3 業務は主任技術者の監督の元で行い、開始する際には、気象状況等を勘案し、事故を未然に防止すること。 4 業務の実施にあたっては、建物及び既設設備等を棄損しないように十分留意すること。 なお、万一棄損した場合は、監督職員の指示に従って速やかに復旧・修理すること。 (提出書類)第 8 条 受注者は、業務着手前に業務計画書を作成し、監督職員に提出すること。 また、業務着手までに作業予定工程表を速やかに作成し、監督職員に提出すること。 2 受注者は、第4条及び第5条に定めた業務を実施した場合は、監督職員に業務成果を報告すること。 3 業務成果の報告は、別添の業務集計表、業務報告書等及び状況写真、塵芥処分の計量証明書など処分完了が確認できる書類(以下:業務報告書等)をまとめて提出すること。 4 業務成果の状況写真は、定位置から業務前、業務中、業務後の状況を撮影し、撮影した日付を入れること。 (業務の確認)第 9 条 監督職員は、前条における受注者からの業務報告書等または立会により業務の確認を行うものとする。 (業務の変更)第 10条 受注者は、現地踏査により除草面積等の数量に著しく過不足があった場合は、図面及び面積計算書を添えて速やかに報告すること。 2 監督職員は、前項により受注者からの報告があった場合は現地確認を行い、必要があると認めた場合は、受注者と協議のうえ除草面積等の変更を行うものとする。 3 発電施設の機能を確保するため、緊急もしくは小規模な修繕の必要が生じた場合は受注者と協議のうえ作業を指示する場合がある。 6提 出 書 類 一 覧 表項 目 書類部数備 考契約後業務工程表1契約書別記第2条契約締結後、7日以内主任技術者通知書1契約書別記第5条 (経歴書含む ) 、契約締結後、7日以内施工前業務計画書1安全計画書1施工中業務打合簿2打合せの都度 1部返却用作業日報2作業の都度 1部返却用完了時業務完了報告書1契約書別記第11条業務完了後、速やかに提出業務報告書作業等の結果、その他必要なもの1同上業務報告書は、市販ファイル製本とし、監督職員の指示による。 業務写真集 1 業務報告書に含むその他請求書 1備考・ 上記、表以外の提出書類等は、委託業務共通仕様書(設計業務編)岩手県県土整備部監修に準ずる。 ・ その他疑義のある場合は監督職員と協議するもの。 7(様式 1)業 務 集 計 表実施完了年月日四十四田発電所除草面積施設総合管理所除草面積四十四田発電所側溝清掃施設総合管理所側溝清掃備 考m2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m mm2 m2 m m合計 m2 m2 m m実施完了年月日 業務項目四十四田発電所 取水設備除塵等四十四田発電所 塵芥運搬処理四十四田発電所 インクライン走路及び艇庫周辺清掃特記事項8(様式 2)除 草 業 務 報 告 書[令和 年 月 日 曜日(天候: )]業務箇所 業務実績四十四田発電所 設計数量 業務時間 実施面積① 発電所構内 64 m2 時 分 ~ 時 分 m2② ダム下流管理用道路左側 1,575 m2 時 分 時 分 m2③ ダム下流管理用道路右側 2,922 m2 時 分 ~ 時 分 m2④ 管理用道路両側 1,894 m2 時 分 ~ 時 分 m2⑤ 艇庫管理用道路及び艇庫付近 2,409 m2 時 分 ~ 時 分 m2⑥ 上水槽周囲 146 m2 時 分 ~ 時 分 m2⑦ 深沢 430 m2 時 分 ~ 時 分 m2前回までの合計数量 m2合計 9,440 m2 改め 計 9,400 m2 m2⑧ ダム左岸法面(急勾配部) 2,944 m2 時 分 ~ m2 m2⑨ ダム下流管理用道路左側(急勾配部) 1,091 m2 時 分 ~ m2 m2前回までの合計数量 m2合計 4,035 m2 改め 計 4,000 m2 m2総計 13,400 m2 m2施設総合管理所 設計数量 業務時間 実施面積① 構内 (管理所道路 左) 679 m2 時 分 ~ 時 分 m2〃 (車庫裏) 195 m2 時 分 ~ 時 分 m2〃 (管理所裏) 943 m2 時 分 ~ 時 分 m2〃 (管理所道路脇) 192 m2 時 分 ~ 時 分 m2前回までの合計数量 m2合計 2,009 m2 改め 計 2,000 m2 m2総計 2,000 m2 m2特記事項※ 除草面積の設計数量については1回分のみを記載している。 ※合計を 10m単位で四捨五入。 10(様式 4)取水設備除塵及び塵芥処理業務報告書[令和 年 月 日 曜日(天候: )]項目 記入欄 備考除塵等業務業務時間 時 分 ~ 時 分業務内容(実施項目にレ印)□ 取水口清掃 □ インクライン走路□ 取水口周辺除塵□ その他(備考欄に内容を記入)塵芥容量(概算)kg(m3)塵芥運搬運搬時刻 時 分 ~ 時 分運搬距離 km搬出場所~処理場等までの片道運搬従事者及び運搬車両氏名 車番過積載及び飛散防止対策塵芥の乾燥状態塵芥の分別異物(不燃物等)の混入はないか。 塵芥処分搬入日時 令和 年 月 日 時 分計量記録 kg処理完了年月日 令和 年 月 日非焼却塵芥種別及び数量(概算)kg(m3)特記事項※処分等においては処分場が発行する証明書等を添付し提出のこと。 11(様式 5)除 草 業 務 報 告 書 追加指示分[令和 年 月 日 曜日(天候: )]業務箇所 業務実績四十四田発電所 設計数量 業務時間 実施面積m2 時 分 ~ 時 分m2m2 時 分 ~ 時 分m2m2 時 分 ~ 時 分m2m2 時 分 ~ 時 分m2m2 時 分 ~ 時 分m2合計 m2総計 m2施設総合管理所 設計数量 業務時間 実施面積m2 時 分 ~ 時 分 m2m2 時 分 ~ 時 分 m2m2 時 分 ~ 時 分 m2m2 時 分 ~ 時 分 m2m2 時 分 ~ 時 分 m2合計 m2総計 m2特記事項12電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。 電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。 2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。 ( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。 (○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。 ※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。 フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。 ※上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。 ※岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。 4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。 5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。 6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。 電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名主任技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-R が複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印131 協議実施日等発注者受注者2 電子納品の取扱い(1)電子納品実施区分○チェック※ チェック欄は、いずれか該当する区分に「○」を記入すること。 (2)電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕 電子 紙発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ チェック欄は、各書類を「電子データ」で作成するか、「紙」で作成するかを記入すること。 3 施行中における情報交換の手段チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 4 電子納品データの作成/確認ソフト及びファイル形式の確認○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 事前協議チェックシート〔業務〕ログの保存ウィルスチェック、セキュリティーパッチ適用の徹底確認内容Microsoft社 Word2000に対応したファイル形式Microsoft社 Excel2000に対応したファイル形式令和 年 月 日実施区分電子納品を実施(部分的に実施する場合も含む)項目報告書・打合せ簿等の文書データ表計算データ写真等の画像データその他全般上記形式以外で、使用するファイル形式PDF形式〔 〕〔 〕SXF(sfc)形式※ CADデータは、SXF レベル2 Ver2.0に対応したCADソフトで作成すること。 なお、SXF(sfc)に対応できない場合については、発注者の承諾を得た上でSXF(p21)で作成してもよい。 CADデータJPEG形式〔但し参考図はTIFF(G4)形式でも可とする〕協議実施日出席者フォルダー項目項目電子納品実施区分備考(部分的に紙納品する場合などを記載)従来どおり紙納品で実施ファイル命名規則〔 〕チェック 書類名電子メールを利用する場合の確認事項電子メールの利用情報交換に電子メールを利用しない作成者受信確認の徹底ファイル容量(1通当り2MB以下)確認内容情報交換に電子メールを利用する145 国の要領等の確認○チェック【港湾】※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 6 施行中のデータ保管方法○チェック※ 対応する項目の確認内容を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。 7 その他○チェック※ 項目及び確認内容に必要な事項を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。 機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕確認内容土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編工事完成図書等の電子納品要領(案)機械設備工事編CAD製図基準(案)機械設備工事編CAD図面作成要領(案)(港湾局版)工事完成図書等の電子納品要領(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)CAD製図基準(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編工事完成図書等の電子納品要領(案)電気通信設備編CAD製図基準(案)電気通信設備編工事写真の撮り方(建築編・建築設備編)デジタル写真管理情報基準(案)営繕工事電子納品要領(案)【土木】【機械】建築関係【電気】区分建築設計業務等電子納品要領(案)建築CAD図面作成要領(案)バックアップを行う時期通常データを保管する機器データのバックアップを行う機器項目確認内容時期 〔 日ごと〕項目測量成果電子納品要領(案)地質・土質調査成果電子納品要領(案)国の要領等土木、治山林道、水産、企業局 関係15 業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 1/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所位置図岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 2/8岩手県企業局四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所除草範囲 全体図業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 3/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所除草範囲 艇庫道路、インクライン岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 4/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所除草範囲 発電所他構内岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 5/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所側溝、取水口、インクライン清掃他岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 6/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所側溝清掃 管理所周辺岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 7/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所側溝清掃 四十四田発電所周辺岩手県企業局業務名称施設名称図面名称縮尺 図面番号 8/8四十四田発電所 構内除草その他業務委託四十四田発電所・施設総合管理所側溝清掃及び除塵範囲岩手県企業局
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