【企業局入札公告】岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託
電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。
電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。
2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。
( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。
(○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。
※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。
フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面PHOTO 写真 ○※ 作成者欄の「○」は義務を示す。
※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。
※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。
4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で1 部提出すること。
5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。
6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。
-1-電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名主任技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:印-2-1 協議実施日等発注者受注者2 電子納品の取扱い(1)電子納品実施区分 ○チェック※ チェック欄は、いずれか該当する区分に「○」を記入すること。
(2)電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕 電子 紙発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面PHOTO 写真 ○SURVEY 測量BORING 地質※ チェック欄は、各書類を「電子データ」で作成するか、「紙」で作成するかを記入すること。
3 施行中における情報交換の手段○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。
4 電子納品データの作成/確認ソフト及びファイル形式の確認○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。
ログの保存協議実施日出席者フォルダー項目項目電子納品実施区分電子メールを利用する場合の確認事項電子メールの利用〔 〕〔 〕SXF(sfc)形式確認内容情報交換に電子メールを利用するJPEG形式〔但し参考図はTIFF(G4)形式でも可とする〕情報交換に電子メールを利用しない受信確認の徹底ファイル容量(1通当り2MB以下)ファイル命名規則〔 〕電子納品を実施(部分的に実施する場合も含む)従来どおり紙納品で実施作成者項目報告書・打合せ簿等の文書データ表計算データ写真等の画像データその他全般上記形式以外で、使用するファイル形式※ CADデータは、SXF レベル2 Ver2.0に対応したCADソフトで作成すること。
なお、SXF(sfc)に対応できない場合については、発注者の承諾を得た上でSXF(p21)で作成してもよい。
CADデータPDF形式事前協議チェックシート〔業務〕令和 年 月 日実施区分備考(部分的に紙納品する場合などを記載)チェック 書類名ウィルスチェック、セキュリティーパッチ適用の徹底確認内容Microsoft社 Word2000に対応したファイル形式Microsoft社 Excel2000に対応したファイル形式-3-5 国の要領等の確認○チェック【港湾】※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。
6 施行中のデータ保管方法○チェック※ 対応する項目の確認内容を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。
7 その他○チェック※ 項目及び確認内容に必要な事項を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。
工事完成図書等の電子納品要領(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)バックアップを行う時期通常データを保管する機器データのバックアップを行う機器項目地質・土質調査成果電子納品要領(案)設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編工事完成図書等の電子納品要領(案)電気通信設備編電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編【電気】【機械】国の要領等デジタル写真管理情報基準(案)測量成果電子納品要領(案)地質・土質調査成果電子納品要領(案)項目 確認内容区分農業農村整備関係土木、治山林道、水産、企業局 関係【土木】【機械】建築関係【土木】【電気】電子化写真データの作成要領(案)測量成果電子納品要領(案)建築設計業務等電子納品要領(案)建築CAD図面作成要領(案)工事写真の撮り方(建築編・建築設備編)容量 〔 GB・MB〕工事完成図書等の電子納品要領(案)電気通信設備編CAD製図基準(案)電気通信設備編土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編工事完成図書等の電子納品要領(案)機械設備工事編時期 〔 日ごと〕工事完成図書の電子納品要領(案)電子化図面データの作成要領(案)設計業務等の電子納品要領(案)機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕機器名〔 〕設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編工事完成図書等の電子納品要領(案)機械設備工事編電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編確認内容CAD製図基準(案)機械設備工事編CAD図面作成要領(案)(港湾局版)営繕工事電子納品要領(案)CAD製図基準(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編-4-
所長 次長 課長 主任主査 設計 精査令和8年度 業 務 委 託 設 計 書施 設 名 岩洞第一発電所ほか業 務 名 岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託業務箇所名 盛岡市薮川地内ほか 工 期 設 計 金 額 円 也日間令和9年1月29日 まで 上段: 原 設 計日 下段: 変 更 設 計上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位 摘 要適用積算基準 『令和7年度 岩手県県土整備部土木工事標準積算基準書(機械編)』業適用単価 令和8年2月務 委 託 の 概 要岩手県企業局 No.(1) 施 設 総 合 管 理 所岩洞第一発電所 水門設備(精密点検) 22 門岩洞第一発電所 取水口シリンダーゲート(精密点検) 1 門岩洞第一発電所 向井ノ沢除塵設備(精密点検) 3 基岩洞ダム 浮標設備(精密点検) 1 式岩洞第二発電所 水門設備(精密点検) 2 門委 託 費 内 訳 書名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要明細書(1)明細書(2)明細書(3)明細書(4)岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託 点検・整備原価 1 式 材料費 1 式 直接労務費 1 式 直接経費 1 式 共通仮設費 1 式 現場管理費 1 式 点検整備間接費 1 式 一般管理費等 1 式点検・整備価格岩手県企業局 No.(2)-2-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額AC100V仕様 1 個t3×φ138 1 個1 式岩手県企業局 No.(3) 円也摘 要 一金明細書(1) 直接材料費 シンクロ受信器材料費 開度計目盛板カバー 補助材料費-3-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額1 式1 式 直接経費(率計上) 円也摘 要単価表(1)岩手県企業局 No.(4)直接経費 一金 機械経費明細書(2)-4-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額人 人 円也摘 要岩手県企業局 No.(5) 普通作業員 一金明細書(3)直接労務費 点検整備工-5-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額1 式 日 円也単価表(2)摘 要 一金明細書(4)共通仮設費 共通仮設費(率計上) 派遣費岩手県企業局 No.(6)-6-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.00 式1.00 式FRP船10PS級 4~5人乗り 日 人機械経費 作業船 作業船運航費 普通船員 一金 円也単価表(1)岩手県企業局 No.(7)-7-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.00 日 人単価表(3)1.00 式 人 一金 円也 点検整備工岩手県企業局 No.(8)単価表(2)派遣費日当 連絡車(ライトバン)運転費-8-名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.00 式レギュラー Lライトバン 1.5L 日岩手県企業局 No.(9) 損料単価表(3)連絡車(ライトバン)運転費 ガソリン 一金 円也-9-
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に主たる営業所を有していること。
(3)元請としてダムまたは発電設備の水門設備点検整備の実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前10時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(8)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に主たる営業所を有していること。
(3)元請としてダムまたは発電設備の水門設備点検整備の実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 業務実績調書(様式第3号)及び確認資料(契約書等の写し)ウ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等エ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前10時00分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。
(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。
9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27 日付けで公告のありました「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名印業 務 実 績 調 書次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。
契 約 業 務 の 名 称発 注 者実 施 場 所契 約 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契 約 金 額円業 務 の 概 要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。
2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。
様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
(2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一般競争入札参加資格審査申請書 令和8年2月27日付けで公告のありました「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号
様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地 名称及び代表者の氏名 印 このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号 (2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務に係る競争入札に参加する子会社 子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項 中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第3号令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印業 務 実 績 調 書 次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。
契約業務の名称発注者実施場所契約期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契約金額 円業務の概要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。
2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。
様式第4号誓約書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印 岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕社会保険制度への加入状況等 ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】 イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと (入札書書式例)入札書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円 件 名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(委任状様式例)委任状 令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名印 私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項入札に関すること上記に附帯する一切の権限
維持修繕業務等委託契約書1. 委託業務の名称2. 委託業務の実施場所3. 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4. 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5. 契 約 保 証 金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発 注 者 住 所氏 名 印受 注 者 住 所氏 名 印収 入印 紙
(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、第2条に規定する仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、業務目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務目的物を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の主任技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 仮設、施工方法その他業務目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)第1条の2 受注者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。
(仕様書)第2条 前条第1項の仕様書は、次の各号のとおりとする。
(1) 岩手県県土整備部共通仕様書(別冊を含む。以下「共通仕様書」という。)(2) 特記仕様書2 前項各号に掲げる仕様書の内容が相いれない場合は、特記仕様書によるものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発別 記注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証をしたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、業務の全部、又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請人の通知)第7条 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施工材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施工材料、施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合において、受注者は、当該施工材料の調合又は施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 14 条 発注者が受注者に支給する施工材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(施工用地の確保等)第 15 条 発注者は、施工用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「施工用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された施工用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって施工用地等が不用となった場合において、当該施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 受注者は、業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第12条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立合いの下、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立合いに応じない場合には、受注者の立合いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第19条 施工用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、業務目的物等に損害を生じ若しくは施工現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第23条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)第24条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の出来形部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な施工材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第26条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は施工材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務目的物、仮設物又は施工現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具(以下この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務目的物等であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務目的物に関する損害損害を受けた業務目的物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 施工材料に関する損害損害を受けた施工材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第8条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条、第28条、第32条又は第37条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該業務目的物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第31条 受注者は、前条第2項(前条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)第33条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払を請求できる回数は、業務委託料額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 業務委託料額が 1,000千円未満の場合1回(2) 業務委託料額が 1,000千円以上5,000千円未満の場合2回(3) 業務委託料額が5,000千円以上の場合3回7 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料額)8 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 業務目的物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務の完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)(契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 主任技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第43条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条各号、第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当介入に対する措置)第48条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(再委託契約その他の契約の相手方(以下「委任者等」という。)が不当介入を受けた場合を含む。
以下同じ。
)は、不当介入報告・届出書により、速やかに発注者へ報告するとともに、管轄警察署に届出(以下「報告・届出」という。)なければならない。
2 受注者は、委任者等が不当介入を受けた場合は、速やかに受注者に報告を行うよう当該委任者等を指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が不当介入を受け、報告・届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者が既に業務を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第 53 条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の既履行部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、業務目的物の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により業務目的物の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務目的物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第43 条第8号及び第 10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第30条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、業務目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)第53条 受注者は、第43条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。
業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約保証金の還付)第54条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は、第 41 条若しくは第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険等)第55条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、建設業福祉共済団の建設労災補償共済制度加入証明書(他の任意の労災補償制度に加入している場合は、その加入を証する書面)を貼付した建設労災補償制度加入状況報告書を契約締結後5日以内に発注者に提出しなければならない。
(紛争の解決)第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続又は手続き中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
入札条件設計業務委託等技術者単価の適用について 入札の際に使用する設計業務委託等技術者単価は、令和8年2月28日以前の土木関係設計単価としておりますが、契約後に協議の上、令和8年3月1日から適用の設計業務委託等技術者単価への契約変更を行うことができるものとします。
1岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託特 記 仕 様 書令和8年度岩手県企業局施設総合管理所2(適用業務)第1条1 この業務は、岩手県企業局水力発電所保守要則に基づき実施するものである。
2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」(以下、「本業務」とする。)に適用する。
(目 的)第2条 本業務は、岩洞第一発電所、岩洞第二発電所の水門及び除塵設備等の保安確保及び発電取水の正常な機能確保に万全を期することを目的とする。
(準拠基準)第3条 受注者は、本業務の実施に当り、仕様書及び図面等によるほか、次に示す基準等に準じて実施しなければならない。
(1) 日本産業規格 (一般財団法人日本規格協会)(2) ダム・堰施設検査要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(3) ゲート点検・整備要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(4) 水門・樋門ゲート設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(5) ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(6) ゲート式開閉装置(機械式)設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(7) 機械工事共通仕様書(案) (国土交通省)(8) 機械工事塗装要領(案)・同解説 (国土交通省)(9) 電気設備技術基準 (経済産業省)(10) 建設廃棄物処理指針 (環境省)(11) 日本電機工業会標準規格 (一般社団法人日本電機工業会)(12) 電気規格調査会標準規格 (一般社団法人電気学会)(13) その他関係法令及び規格(業務内容)第4条 委託する業務内容は、別紙1「業務内容」のとおりとする。
(提出書類)第5条 受注者は別紙2「提出書類一覧」に掲げる書類を監督職員に提出すること。
(業務施行計画)第6条1 受注者は、本業務に係る業務実施計画書を作成の上、監督職員の承諾を得ること。
2 受注者は、業務実施計画書を遵守し業務を遂行しなければならない。
3 業務実施計画書には、次の事項を記載すること。
(1) 業務概要(2) 業務工程表(3) 現場組織表3(4) 主要資材(5) 業務管理計画(6) 安全計画及び安全管理(7) 緊急時の体制及び対応(休日及び夜間の緊急連絡系統も明記すること。)(8) 環境対策(9) 現場作業環境の整備(10) 業務従事者の氏名、連絡先の一覧表(11) その他(安全管理)第7条1 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。
2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。
3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、安全を期して事故防止に努めること。
4 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)及び河川の増水等により、危険な状況と判断した場合は業務を中止するものとし、作業員の安全を図ること。
なお、業務を中止した場合は速やかに監督職員へ報告すること。
5 泥等により滑りやすい場所での作業においては、清掃等を行うなど安全を期して作業にあたること。
(業務の報告)第8条1 受注者は、業務が完了した場合は、業務成果をA4ファイルに取りまとめ、1部提出すること。
2 業務成果の報告書類は別紙3「業務報告書類一覧」のとおりとする。
3 電子納品は、「電子納品特記仕様書」、「電子媒体納品書」による。
(鍵の貸与)第9条1 本業務の実施に当り、必要の都度、入口門扉等の鍵を貸与する。
ただし、複製及び又貸しは堅く禁ずる。
2 受注者は、本業務により施設内へ入った場合は入口門扉等を開けたままとせず、出入りの都度必ず施錠すること。
(その他)第 10 条 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義のある事項については発注者と受注者による協議の上、決定するものとする。
4別紙1 (1/3)業 務 内 容1 点検整備対象設備点検整備対象設備は、別表1「水門別業務内容一覧表」中の「点検の有無」欄に“○”印が付いている設備とし、「3 点検整備内容」に記述する点検整備を実施すること。
2 点検整備実施予定日(時期)岩洞第一発電所取水口シリンダーゲートについては農業用水供給開始前及び終了後の年2回、その他の設備は年1回を標準とする。
また、本業務は発電所の運転又は停止を伴う場合があるため、受注者は、点検日及び手順等について、事前に監督職員と打ち合わせること。
なお、実施日は下記を予定している。
(1) 岩洞第一発電所ア 取水口シリンダーゲート吊下げ令和8年4月16日に実施すること。
イ 取水口シリンダーゲート格納令和8年9月14日から17日までの間に実施すること。
ウ 取水口水門設備定期点検整備令和8年9月14日から17日までの間に実施すること。
エ その他の設備定期点検整備各取水路の取水停止期間中の指定する日に実施すること。
① 逆川取水路取水停止期間 令和8年8月26日 から 令和9年1月22日 まで② 末崎取水路取水停止期間 令和8年8月24日 から 令和9年1月26日 まで③ 大川取水路取水停止期間 令和8年8月25日 から 令和9年1月27日 まで④ 向井ノ沢取水路取水停止期間 令和8年8月27日 から 令和9年1月25日 まで⑤ 軽松沢取水路取水停止期間 令和8年8月28日 から 令和9年1月21日 まで(2) 岩洞第二発電所ア 第一号暗渠排砂弁・濁川サイフォン導水路(農水)制水門令和8年9月 11 日から 12 月 25 日までの間に予定している発電停止期間のうち、監督職員が指定する日に実施すること。
5(2/3)3 点検整備内容(1) 扉体、戸当り、開閉装置、除塵機、機側操作盤及び水位計(流量調整等水門自動制御に係るもの)等を対象とし、外部からの目視による点検及び分解を伴う内部の目視点検の他、端子の増し締め、点検用器具(テストハンマー、絶縁抵抗計、回路計、クランプ式電流計、接地抵抗計、ダイヤルゲージ、マイクロメーター、シックネスゲージ、塗膜厚計等)を用いて点検し、簡易な整備(扉体洗浄、タッチアップ塗装、給油脂、部品交換等)を行った後、確認運転(総合操作の機能確認及び調整)を行うことを標準とする。
(2) 整備はスピンドル、ラック棒、ワイヤーロープ、チェーン、歯車、軸受等への給油脂を行うこと。
また、点検の結果必要と判断した場合は、減速機のオイル交換並びにVベルトの張り替え等を行うこと。
(3) 確認運転は監督職員の指示により実施すること。
(4) 逆川取水堰堤流量調整制水門制御盤のゲート開度用シンクロ受信器を交換すること。
(5) 軽松沢排砂門開閉機の開度計カバーを交換すること。
4 点検整備要領(1) 別表1「水門別業務内容一覧表」に記載した項目について点検整備を行うものとし、本表により難い項目については監督職員の指示により実施するものとする。
(2) 点検は、様式3-1「水門設備点検票(精密点検)」、様式3-2「除塵設備点検票」及び様式3-3「浮標設備点検票」に基づいて実施すること。
(3) 点検終了後は速やかに様式4「作業日報」を監督職員に提出して確認を受けること。
(4) ワイヤーロープの整備は、ワイヤーロープの取り外しを行わず、ゲート全開全閉操作時にワイヤーロープ全体の旧脂除去及び付着した汚泥除去、並びに洗浄及び新脂塗布を行うこと。
(5) 点検整備に必要な潤滑油・作動油・燃料等の油脂類及び部品等については別途支給するものであること。
(6) 軸受給油等の少量の油脂類、洗浄油、雑油、ウエス、サンドペーパー、タッチアップ塗装の塗料等補助的材料については、受注者が準備すること。
(7) 発電機、高圧洗浄機及びその他の機材(工具及び点検用器具は除く)は必要に応じて貸与する。
(8) 岩洞ダム注水口浮標点検は、外部目視点検・接続機構部確認・本体清掃とし、点検に必要な資材及び作業船舶については受注者にて手配すること。
また、点検時は救命用具等の着用を義務とする。
5 点検体制点検の実施にあたっては、1班当たり点検責任者1名及び点検者1名以上で従事すること。
6 特記事項(1) 河川及び水路等の流れを制水する水門の操作は、下流増水等の危険を伴うものであることから、監督職員の現地管理の下で行うことを原則とするものであること。
(2) 本業務において設備等の異常が確認された場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を受けること。
6(3/3)なお、この場合において推奨される改修案等を、書面により提出すること。
また、新規/継続を記載することとし、継続の場合は進行状況も記載すること。
(3) 取水口及び水槽等での作業において、点検従事者の転落防止には万全を期するものとし、また、機材・工具等の落下は発電所の重大事故につながるため、落下防止措置等を必ず行い、安全作業に万全を期すこと。
また万が一、落下させた場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けること。
なお、落下物は受注者の責任において回収するものとし、当該作業に伴う発電停止による損害等が生じた場合は、契約書第10条に基づいて、受注者が負担するものであること。
(4) 本業務で発生した廃材は、受注者が責任をもって適正に処分すること。
(5) 支給材料及び貸与品は、適正に管理すること。
7別紙2提 出 書 類 一 覧項 目書類提出電子納品備 考契約後業務工程表1部-契約書第2条契約締結後7日以内主任技術者通知書(経歴書含む)1部-契約書第5条契約締結後7日以内点検前業務実施計画書 2部 - 承諾事項点検中業務打合簿 2部 - 打合せの都度作業日報【様式4】 1部 - 作業の都度完了時業務完了報告書 1部 - 契約書第11条業務報告書業務概要、点検結果等1部 - 市販ファイル製本とし、取り外しが容易な綴じ込みとする。
業務写真 - 1部 電子納品対象とする。
電子媒体納品書 1部 別紙4-2その他請求書 1部 - 契約書第12条備考・電子納品「対象」書類は、CD-Rで1部提出すること。
8別紙3業務報告書類一覧次の書類は、業務完了時に業務報告書内に綴り、提出すること。
1 【様式1】点検整備総括報告書2 【様式2】点検整備報告書3 【様式3-1】水門設備点検票(精密点検)4 【様式3-2】除塵設備点検票5 【様式3-3】浮標設備点検票6 【様式4】作業日報 ※7 状況写真8 安全・訓練等の実施状況(任意様式)9 使用油脂関係及び計測機器(任意様式)10 支給品油脂関係使用総量状況(任意様式)※ 点検整備後、速やかに提出すること。
別表1 ○令和8年度 水門別業務内容一覧表 ×電・手動 扉体面積 保守要則 点検整備 点検 ワイヤ-河川名等 設備名 水門名 の区分 (㎡)点検ランク実施の有無種別 水位計遠方操作盤整備 長(m) 長(m) 今回 数量(l)前回交換年度使用オイル 交換頻度(年)1 GA1- 1 大川 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 3.00 ×4.00 12.00 B × - × 100.0 2025 シェルテラスS2M32:94L/シェルオマラS2G68:6L 92 GA1- 2 大川 取水口 流量調整制水門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.40 ×1.62 3.89 A ○ 精密 ○3台 × 21.0 2024 シェルテラスS2V32 9 水位計:堰堤、スクリーン内、導水路3 GA1- 3 大川 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.60 ×0.70 0.42 C ○ 精密 × 12.3 H24 シェルテラスS2V15 必要の都度4 GA1- 4 大曲沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 1.00 ×1.00 1.00 C ○ 精密 × - - -5 GA1- 5 大曲沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.60 ×0.73 0.44 C ○ 精密 × 12.3 H28 シェルテラスS2M32 必要の都度6 GA1- 6 駒ヶ沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.60 ×0.50 0.30 C ○ 精密 × - - -7 GA1- 7 末崎川 堰堤 排砂門 電動 スライド スピンドル 樋門(電) 2.00 ×2.10 4.20 B × - × - - -8 GA1- 8 末崎川 取水口 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 1.20 ×0.90 1.08 B × - - ○ × 9.5 2024 ギヤオイルGL-4(80) 6 水位計:取水路9 GA1- 9 猫足又沢 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×2.75 5.50 B × - × 65.0 2022 シェルテラスS2M32 210 GA1- 10 猫足又沢 取水口 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 1.20 ×1.50 1.80 B × - - ○ × 10.6 2024 ギヤオイルGL-4(80) 6 水位計:取水路11 GA1- 11 猫足沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×1.80 1.80 C ○ 精密 × 12.3 - シェルテラスS2M32 必要の都度12 GA1- 12 向井ノ又沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×2.10 2.10 C ○ 精密 × 12.3 - シェルテラスS2M32 必要の都度13 GA1- 13 小宿沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×1.70 1.70 C ○ 精密 × 12.3 - シェルテラスS2M32 必要の都度14 GA1- 14 大宿沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×2.05 2.05 C ○ 精密 ○ 12.3 H26 シェルテラスS2M32 必要の都度15 GA1- 15 向井ノ沢 堰堤 No.1排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B × - × 23.0 2025 ギヤオイルGL-4(80) 216 GA1- 16 向井ノ沢 堰堤 No.2排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B × - × 23.0 2025 ギヤオイルGL-4(80) 217 GA1- 17 向井ノ沢 取水口 流量調整制水門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.80 ×2.80 7.84 A ○ 精密 ○3台 × 22.0 2024 ギヤオイルGL-4(80) 5 水位計:河川、
隧道×218 GA1- 18 向井ノ沢 取水口 No.1除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○2台 ○ 5.0 2025 コスモギヤーSE100 119 GA1- 19 向井ノ沢 取水口 No.2除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○ 3.5 2025 コスモギヤーSE100 120 GA1- 20 向井ノ沢 取水口 No.3除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○ 3.5 2025 コスモギヤーSE100 121 GA1- 21 二ノ又沢 堰堤 排砂門 手動 ローラー ワイヤロープ 樋門(手) 3.05 ×1.60 4.88 C × - × 20 × - - -22 GA1- 22 軽松沢 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.50 ×2.50 6.25 B × - × 35.0 2022 シェルテラスS2M32 923 GA1- 23 軽松沢 取水口 制水門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.20 ×1.31 1.57 C ○ 精密 ○ 12.8 R4 シェルテラスS2M32 必要の都度24 GA1- 24 軽松沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.60 ×0.70 0.42 C ○ 精密 × 12.3 H28 シェルテラスS2M32 必要の都度25 GA1- 25 軽松沢余水路 沈砂池 制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 2.00 ×2.30 4.60 B × - × 12.1 2024 ギヤオイルGL-4(80) 626 GA1- 26 軽松沢余水路 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.40 ×0.45 0.18 C ○ 精密 × 9.5 - ギヤオイルGL-4(80) 必要の都度27 GA1- 27 逆川 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 3.00 ×2.00 6.00 B × - - × ? - - 水位計:河川28 GA1- 28 逆川 堰堤 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 0.67 ×0.55 0.37 A ○ 精密 ○1台 × 20.0 2022 シェルテラスS2M32 9 水位計:魚道29 GA1- 29 逆川 揚水所 逆流防止制水門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.40 ×0.35 0.14 C × - × - - -30 GA1- 30 岩洞ダム 余水吐 No.1制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 5.00 ×2.60 13.00 A ○ 精密 × - - -31 GA1- 31 岩洞ダム 余水吐 No.2制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 5.00 ×2.60 13.00 A ○ 精密 × - - -32 GA1- 32 岩洞ダム 取水口 シリンダ-ゲ-ト 電動 円形多段ゲート ワイヤロープ ダム用円形多段(電) 3.70 ×17.85 66.05 A ○ 精密 ○1台 ○ 226 ○ 36.0 2025 ダフニースーパーギヤオイル68:29L/ダフニースーパーハイドロ22X:4L 1 水位計:ゲート制御用33 GA1- 33 岩洞ダム 取水口 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ ダム用(制水) 3.41 ×2.60 8.87 A ○ 精密 ○ 250 ○ 66.5 2020 シェルテラスS2M32 534 GA1- 34 岩洞ダム 取水口 スクリーン(主) 電動 スクリーン ワイヤロープ ダム用(制水) 2.97 ×2.50 7.43 B ○ 精密 ○ 130 ○ 29.0 2020 シェルテラスS2M32 535 GA1- 35 岩洞ダム 取水口 スクリーン(副) 電動 スクリーン ワイヤロープ ダム用(制水) 2.97 ×2.50 7.43 B ○ 精密 ○ 130 ○ 29.0 2020 シェルテラスS2M32 536 GA1- 36 岩洞第一 排砂路 排砂弁 手動 スルース ベベルギア 樋門(手) 0.50 C ○ 精密 × - - -37 GA1- 37 岩洞第一 水圧鉄管路 水密扉 電動 フラップ ワイヤロープ 樋門(電) 1.00 ×1.51 1.51 B × - × 9 × - - -38 GA1- 37' 岩洞第一 吸水井 閉止扉 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.75 ×0.75 0.56 C × - × - - -39 GA1- 38 岩洞沢 維持放流設備 制水弁 手動 バタフライ フック式 樋門(手) 0.07 C ○ 精密 × - - -40 GA1- 39 岩洞沢 維持放流設備 放流弁 手動 バタフライ ギア式 樋門(手) 0.07 C ○ 精密 × - - -41 GA1- 40 岩洞ダム 注水口 浮標 ― ― ― ― - ○ 精密 × - - -42 GA2- 1 岩洞第二 第一号暗渠 排砂弁 手動 スルース スピンドル 樋門(手) 0.05 C ○ 精密 × -43 GA2- 2 岩洞第二 水槽(発電) 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 3.00 ×4.00 12.00 B × - × 104 × 53.0 2025 ダフニースーパーギヤオイル68:50L/ダフニースーパーハイドロ22X:3L 244 GA2- 3 岩洞第二 水槽(農水) 制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 1.50 ×1.50 2.25 A × - × -45 GA2- 4 岩洞第二 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 樋門(電) 0.70 ×0.80 0.56 B × - × -46 GA2- 5 岩洞第二 放水路 ドラフト制水門 電動油圧 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 4.17 ×1.46 6.09 B × - × 60 × 30.0 2017 JX ハイランドワイド46 547 GA2- 6 岩洞第二 放水路 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B × - × 80 × 3.0 2013 ボンノックM320 548 GA2- 7 濁川サイフォン導水路(農水) 制水門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.50 ×0.70 0.35 C ○ 精密 × -(幅×高)種類2ID 積算区分 開閉機形式 番号名 称門扉形式制御備 考水位計:上流水位、下流水位φ0.600×0.800φ0.250潤滑油交換φ0.800φ0.300φ0.300種類1 寸法(m)9
様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項GA1- 1 大川 堰堤 排砂門 電動 3.00 ×4.00GA1- 2 大川 取水口 流量調整制水門 電動 2.40 ×1.62GA1- 3 大川 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.70GA1- 4 大曲沢 堰堤 排砂門 手動 1.00 ×1.00GA1- 5 大曲沢 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.73GA1- 6 駒ヶ沢 堰堤 排砂門 手動 0.60 ×0.50GA1- 7 末崎川 堰堤 排砂門 電動 2.00 ×2.10GA1- 8 末崎川 取水口 流量調整制水門 電動 1.20 ×0.90GA1- 9 猫足又沢 堰堤 排砂門 電動 2.00 ×2.75GA1- 10 猫足又沢 取水口 流量調整制水門 電動 1.20 ×1.50GA1- 11 猫足沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×1.80GA1- 12 向井又沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×2.10GA1- 13 小宿沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×1.70GA1- 14 大宿沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×2.05GA1- 15 向井ノ沢 堰堤 No.1排砂門 電動 2.00 ×4.00※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。
点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)-1-様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)GA1- 16 向井ノ沢 堰堤 No.2排砂門 電動 2.00 ×4.00GA1- 17 向井ノ沢 取水口 流量調整制水門 電動 2.80 ×2.80GA1- 18 向井ノ沢 取水口 No.1除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 19 向井ノ沢 取水口 No.2除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 20 向井ノ沢 取水口 No.3除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 21 二ノ又沢 堰堤 排砂門 手動 3.05 ×1.60GA1- 22 軽松沢 堰堤 排砂門 電動 2.50 ×2.50GA1- 23 軽松沢 取水口 制水門 手動 1.20 ×1.31GA1- 24 軽松沢 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.70GA1- 25 軽松沢取水路 余水吐 制水門 電動 2.00 ×2.30GA1- 26 軽松沢取水路 余水吐 排砂門 電動 0.40 ×0.45GA1- 27 逆川 堰堤 排砂門 電動 3.00 ×2.00GA1- 28 逆川 堰堤 流量調整制水門 電動 0.67 ×0.55GA1- 29 逆川 揚水所 逆流防止制水門 手動 0.40 ×0.35GA1- 30 岩洞ダム 余水吐 No.1制水門 電動 5.00 ×2.60GA1- 31 岩洞ダム 余水吐 No.2制水門 電動 5.00 ×2.60※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。
-2-様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)GA1- 32 岩洞ダム 取水口 シリンダーゲート 電動 3.70 ×17.85GA1- 33 岩洞ダム 取水口 制水門 電動 3.41 ×2.60GA1- 34 岩洞ダム 取水口 スクリーン(主) 電動 2.97 ×2.50GA1- 35 岩洞ダム 取水口 スクリーン(副) 電動 2.97 ×2.50GA1- 36 岩洞第一 排砂路 排砂弁 手動 ΦGA1- 37 岩洞第一 水圧鉄管 水密扉 電動 1.00 ×1.51GA1- 38 岩洞沢 維持放流設備 制水弁 手動 ΦGA1- 39 岩洞沢 維持放流設備 放流弁 手動 ΦGA1- 40 岩洞ダム 浮標GA2- 1 岩洞第二 第一号暗渠 排砂弁 手動 ΦGA2- 2 岩洞第二 水槽(発電) 制水門 電動 3.00 ×4.00GA2- 3 岩洞第二 水槽(農水) 制水門 電動 1.50 ×1.50GA2- 4 岩洞第二 水槽 排砂門 電動 0.70 ×0.81GA2- 5 岩洞第二 放水路 ドラフト制水門 電動 4.17 ×1.46GA2- 6 岩洞第二 放水路 制水門 電動 2.00 ×4.00GA2- 7 岩洞第二 導水路(農水) 制水門 手動 0.50 ×0.70※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。
0.30.800.250.3-3-様式2点 検 整 備 報 告 書(甲)設備番号設備名点検日1.判定ランク2.総合所見3.異常の状況異状の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項注 (1)総合所見には点検結果を総括的に記述するとともに、必要に応じて今後の改修における留意点を記述すること。
(2)判定ランク欄には、以下の凡例で記入すること。
A・・・機能上は問題なく、現状維持で対応できるものB・・・機能上は問題ないが、精密な調査を要するものC・・・改修を要するもの(3)異常の状況は、水門(除塵)設備点検票の区分、点検部位、点検項目毎に点検結果、原因等を記載すること。
(4)異常の状況について、次ページに写真を添付し、コメントを記載すること。
-4-点 検 整 備 報 告 書(乙)設備番号 GA○-○○ 設備名 ○○○○水門写真添付不具合内容について、コメントを記載。
写真添付不具合内容について、コメントを記載。
写真添付不具合内容について、コメントを記載。
写真添付不具合内容について、コメントを記載。
-5-様式3-1水 門 設 備 点 検 票(精 密 点 検)水門設備番号水門設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉体全般 清掃状態 目視 ①越流部、扉体内水密部、ローラ部、ヒンジ部及び戸溝内に流木、ゴミ、土砂等がないこと。
②ひどい汚れ、ロープ油等の付着がないこと。
③水生物の付着がないこと。
戸当りとの相対寸法目視 戸溝幅と扉体端部が互いにせり合うことなく開閉が行えること。
作動状況、振動、異音目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。
②操作中に異常な振動、音がないこと。
片吊り 目視 開閉に支障がないこと。
変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。
摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
主桁、補助桁 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。
板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
水抜孔の状態 目視 水抜孔が閉塞されていないこと。
スキンプレート 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。
板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。
継手部の漏水 目視 漏水がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
支承部(ローラ、軸等)給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な潤滑状態であること。
損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、開閉動作中に異常がないこと。
作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。
②異音がしないこと。
シーブ 給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な給油状態であること。
損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がないこと。
作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。
②異音がしないこと。
水密部(水密ゴム)漏水 目視 漏水がないこと。
劣化、損傷、変形、摩耗目視 異常がないこと。
-6-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉体水密部 ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
バイパスバルブ 作動状況 目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。
②操作中に異音がないこと。
損傷、変形、摩耗、腐食目視 異常がないこと。
整流板 作動状況 目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。
損傷、変形、摩耗、腐食目視 異常がないこと。
戸当り・固定部全般 清掃状態 目視 ①戸溝内に流木、ゴミなどが溜まっていないこと。
②敷戸当りに土砂等の堆積がないこと。
③水生物の付着がないこと。
ローラレール側部戸当り(側部、上部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。
変形 目視 ゲートの操作に支障がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
漏水 目視 漏水がないこと。
敷金物(底部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。
変形 目視 ゲートの水密に支障がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
漏水 目視 漏水がないこと。
開閉装置全般 清掃状態 目視 ①巻上機に工具等の小物が置かれていないこと。
②巻上機室内またはピアー上に置いてある道具、物がきちんと整理されていること。
③ひどい汚れ、異物の付着がないこと。
作動状態 目視、聴音 異音、振動がなく円滑に作動していること。
電動機 振動・異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
電流値 電流計 ①通常の電流値に比べ大幅な変動がないこと。
②モータ銘板の定格電流値以下であること。
電圧値 電圧計 定格電圧に対し±10%以内であればよい。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
絶縁抵抗 絶縁抵抗計 1MΩ以上であること。
接地抵抗 接地抵抗計 300Vを超える 10Ω300V以下 100Ω以下であること。
制動機構 作動状況 目視、聴音 停止の押釦後0.1~0.5秒で停止すること。
ライニング塵粉 目視 ライニングの摩耗粉が著しく飛散していないこと。
ライニング損傷 目視 ライニングに割れ、傷等がみられないこと。
ブ レ ー キド ラ ム(板)の摩耗等目視 変形、摩耗、損傷がないこと。
ライニング間隙 目視(必要に応じて測定)異常がないこと。
油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
-7-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定開閉装置電磁クラッチ 作動状況 目視、聴音 連結、解放時に異常(スリップ、連れ回り)がないこと。
ブラシの状態 目視、測定 長さが10mm以上で、十分な接触圧があること。
絶縁抵抗 測定 1MΩ以上であること。
電圧値 測定 過励磁DC110~200V、保持DC24~36Vであること。
減速装置油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。
異音・振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
停止装置(リミットスイッチ)作動状況 動作 正常に作動すること。
配線の状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
手動装置 作動状況 動作 切替えができ、かつ手動で操作できること。
休止装置 作動状況 動作 円滑に作動させることができること。
自重降下装置作動状況 動作 切替ができ、かつ円滑に作動させることができること。
歯車(ワイヤーロープ式)歯当り 目視 PCD 付近で歯筋方向に 50%以上の当りがないこと。
噛合い 目視 片当りや歯先及び歯底付近に強い当りがないこと。
歯こぼれ、損傷、摩耗目視 歯面に損傷、摩耗がないこと。
軸、軸受(ワイヤーロープ式)損傷 目視 傷、亀裂がないこと。
偏心、まがり 目視、ダイヤルゲージ 著しい芯振れがないこと。
摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。
異音、振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。
温度上昇 指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。
給油状態 目視 軸受側面に油がにじんでいること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
ワイヤーロープ(ワイヤーロープ式)給油状態 目視 ロープ表面に油気があること。
異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。
素線切断 目視 ロープ 1よりの間において、素線切れが素線数の10%以内であること。
摩耗 目視、ノギス ロープ直径の減少が呼称径の7%以内であること。
変形 目視 ①ストランド又は素線が不規則に飛び出したもの、部分的に膨れているところがないこと。
②キンクしていないこと。
発錆 目視 発錆している場合は錆を除去し、素線の直径の減少がないこと。
ワイヤーロープ端末(ワイヤーロープ式)ロックナットの緩み 目視、テストハンマ 緩みがないこと。
ロープの長さ 目視 ゲート全開時にロープに適度の緩みがあること。
ソケットピン 目視 ソケットピン及び割ピンに緩み、脱落がないこと。
スピンドル(スピンドル式)給油状態 目視 スピンドル下歯面にグリースが付着していること。
異物付着 目視 異物が付着していないこと。
曲がり 目視 スピンドルに曲がりがないこと。
-8-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定開閉装置スピンドル(スピンドル式)摩耗 目視 歯元の摩耗が歯厚の30%未満であること。
中間振止め 目視 破損、変形がないこと。
吊ピン、吊元の状態目視 破損、変形がないこと。
継手ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
ラック(ラック式)給油状態 目視 ラックピン下面にグリスが付着していること。
異物付着 目視 異物が付着していないこと。
曲がり 目視 ラック棒に曲がりがないこと。
摩耗 目視、ノギス ラックピンの摩耗が元径の 10%未満であること。
中間振止め 目視 破損、変形がないこと。
吊ピン・吊元の状態目視 破損、変形がないこと。
取付ボルトナットの緩み・脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと②脱落、破損がないこと機側操作盤全般 清掃状態 目視 ①監視窓の汚れ、破損がないこと。
②昆虫や小動物等がいないこと。
内部乾燥 目視、指触 結露がなく、乾燥していること。
配線 端子取付状態 目視、ドライバ ドライバ等にて緩みがないこと。
配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。
点灯・消灯状態操作 ランプテストの押釦を押して点灯すること。
開度計 外観 目視 ひび割れや損傷がないこと。
作動状態 目視 機械式開度計の指示値と開度指示計の指示値が合致していること。
電磁開閉器 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。
振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。
接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。
補助リレー 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。
振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。
3E リレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。
サーマルリレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。
押ボタン 作動状態 操作 各種操作を行い、確実に作動すること。
凍結防止ヒータ 導通状態 テスター 断線していないこと。
塗装扉体 塗装状態 目視、計測 ①発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。
固定部、戸当り開閉装置機側操作盤その他その他基礎コンクリート コンクリートの状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。
漏水 目視 目視で漏水がないこと。
アンカー部の状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。
水位計 外観 目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。
②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。
-9-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定その他水位計 作動状態 計測 計測値と実測値が合致していること。
(共通)計測値と盤表示が一致し、計測値変化によるゲート制御が正常に行われること。
備 考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。
※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定を記入するものとする。
-10-様式3-2除 塵 設 備 点 検 票除塵設備番号除塵設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定レ キ全般 清掃状態 目視 ①レーキ、スクリーン上に塵芥、流木が絡まっていないこと。
②水生物の付着がないこと。
レーキ、チェーン、スクリーンの相対寸法目視 レーキの運転が円滑に行えること。
作動状況、振動、異音目視、聴音 ①レーキの運転に支障がないこと。
②操作中に異常な振動、音がないこと。
摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
塗装状態 目視 発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。
レーキ主桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
レーキ爪 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
レーキ取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないことガイド金物全般 清掃状態 目視 ①ガイド金物に塵芥、流木が絡まっていないこと。
②レーキ用チェーン回動部に水生物の付着等がないこと。
ガイド金物と土木構造物、操作台との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく運転が円滑に行えること。
振動、異音 目視、聴音 操作中に異常な振動、音がないこと。
たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
塗装状態 目視 発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。
ローラレール 摩耗、変形 目視 異常な摩耗、変形がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
エプロン たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
-11-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置 除塵機全般 整理整頓、清掃状態目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。
作動状態 目視 ①運転に支障がないこと。
②操作中に異常な振動、音がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
寒冷対策 目視 冬季に問題なく運転できること。
電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
電流値、電圧値 電流計、電圧値①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。
②定格電流値、電圧値以下であること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
絶縁抵抗 絶縁抵抗計 許容値内に入っていること。
接地抵抗 接地抵抗計 許容値内に入っていること。
減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。
油質 目視 変質していないこと。
振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
伝導チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。
摩耗、伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。
②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの 4%以内であること。
クラッチ 目視 ①ローラが円滑に回転していること。
②プレート、ピンにクラックがないこと。
異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。
伝導チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。
摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。
軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。
偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。
摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。
異音、振動 目視 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転に比べ大幅な変化がないこと。
給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。
軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。
腐食 目視 錆の発生がないこと。
-12-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置 除塵機レーキ用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。
摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。
②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。
異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。
②水生物の付着がないこと。
レーキ用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 ①歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。
摩耗 目視 歯幅、歯底が痩せていないこと。
保護装置 除塵機全般 機器の作動状態 目視 正常に作動すること。
配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。
トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。
定位置停止装置 機器の作動状態 目視 スイッチ蹴り金物が、スイッチのローラを押していること。
非常停止装置 作動状況 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。
積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。
フライト全般 清掃状態 目視 フライト、フライト取付部に塵芥、小枝等が絡まっていないこと。
フライト桁、チェーンローラレールの相対寸法目視 フライトの運転が円滑に行えること。
作動状況 目視、聴音 ①フライトの運転に支障がないこと。
②操作中に異常な振動、音がないこと。
摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食がないこと。
フライト桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
フライト取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
コンベア用フレ ム全般 清掃状態 目視 塵芥、流木等が絡まっていないこと。
コンベアフレームと土木構造物との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく、運転が円滑に行えること。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。
ローラレール 摩耗、変形 目視 ①異音を発することなく運転ができること。
②レール上面に大きな凹み、傷がないこと。
溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。
コンベア底板 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
スカート たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。
アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
-13-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置 コンベア全般 整理整頓、清掃 目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。
作動状態 目視、聴音 ①運転に支障がないこと。
②操作中に異常な振動、音がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
電流値、電圧値 電流計、電圧値①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。
②定格電流値、電圧値以下であること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
絶縁抵抗 絶縁抵抗計 許容値内に入っていること。
接地抵抗 接地抵抗計 許容値内に入っていること。
減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。
油質 目視 変質していないこと。
振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
伝導用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。
摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。
②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの 4%以内であること。
異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。
伝導用チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。
摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。
軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。
偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。
摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。
異音、振動 目視 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。
温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。
給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。
取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。
軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。
腐食 目視 錆の発生がないこと。
コンベア用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。
摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。
②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。
-14-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置 コンベアコンベア用チェーン 異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。
②水生物の付着がないこと。
コンベア用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。
摩耗 目視、ノギス 歯幅、歯底が痩せていないこと。
保護装置 コンベア全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。
配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。
トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。
非常停止装置 作動状態 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。
インタロック装置 作動状態 目視 一方の操作盤の押釦を押したとき、他方の押釦を押しても設備が動作しないこと。
積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。
機側操作盤全般 清掃状態 目視 監視窓の汚れ、破損がないこと。
昆虫や小動物等がいないこと。
内部乾燥 目視、指触 結露等がなく乾燥していること。
配線 端子取付状態 目視、ドライバ 緩みがないこと。
配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。
点灯、消灯状態 目視 ランプテスト釦を押して点灯すること。
電磁開閉器 作動状態 目視 正常に作動すること。
異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。
接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。
補助リレー 作動状態 目視 正常に作動すること。
異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。
3E リレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。
サーマルリレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。
押ボタン 作動状態 目視 各種操作を行い、確実に作動すること。
付属設備全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。
配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。
凍結防止装置 発生温度 目視 熱の照射により、チェーンが凍結しないこと。
給油装置 配管状態 目視 配管経路に破損、劣化がないこと。
ニップルの緩み 目視、指触 ニップルが緩んでいないこと。
水位差装置 作動状態 目視、指触 設定された水位差が検知されること。
水位計 外観目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。
②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。
スクリ ン全般 清掃状態 目視 ①スクリーン付近に塵芥、流木等が多量に溜まっていないこと。
②スクリーンバーに草木等が絡まっていないこと。
摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
-15-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定スクリ ンスクリーンバー 摩耗、変形、腐食目視 摩耗、変形、腐食が著しくないこと。
受桁 変形、腐食 目視 変形、腐食が著しくないこと。
綴じボルト ナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
ディスタンスピース 破損 目視 破損していないこと。
塗装除塵機 塗装状態 目視、計測 ①発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないことコンベア踊り場手摺りその他基礎コンクリート コンクリートの状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。
漏水 目視 目視で漏水がないこと。
アンカー部の状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。
水位計 外観 目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。
②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。
作動状態 計測 計測値と実測値が合致していること。
(共通)計測値と盤表示が一致し、計測値変化による制御が正常に行われること。
(備考5)備考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。
※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定を記入するものとする。
※3 絶縁抵抗値:500Vで1MΩ以上であればよい。
※4 接地抵抗値:300Vを超えるとき10Ω、300V以下のとき100Ω以下であればよい。
-16-様式3-3浮 標 設 備 点 検 票水門設備番号 GA1-40水門設備名 岩洞ダム注水口浮標点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定水上部全般 清掃状態 目視 ①危険票、ブイ、連結金具、滑車、ワイヤーロープに流木、ゴミ、土砂等がないこと。
②水生物の付着がないこと。
アンカーとの相対寸法目視 ブイがダム水位の変化に追従し、スムーズに変動していること。
作動状況、渋滞、異音目視、聴音 ①ブイの浮き・沈みに支障がないこと。
②動作中に引っ掛かり、異常音がないこと。
変形 目視 異常な変形等がないこと。
摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
ボルトナットの緩み、脱落等目視 ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。
②脱落、破損がないこと。
危険票 変形・たわみ 目視 表示板に変形、たわみがないこと。
板厚の減少 目視 アルミ板に摩耗、腐食が著しくないこと。
危険文字 目視 汚れがないこと。
ブイ 変形・たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。
板厚の減少 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。
溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。
ブイ防食板 目視 脱落、紛失していないこと。
水中部固定滑車 回転・作動状況、異音目視 ①浮標を持ち上げ回転させるか、手動で回転させることができること。
②回転中に引っ掛かり、異常音がないこと。
損傷・摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、浮力動作中に異常がないこと。
連結金物 目視 脱落、破損がないこと。
自在継手 目視 脱落、破損がないこと。
動滑車 回転・作動状況、異音目視 ①浮標を持ち上げ回転させるか、手動で回転させることができること。
②回転中に引っ掛かり、異常音がないこと。
損傷・摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、浮力動作中に異常がないこと。
連結金物 目視 脱落、破損がないこと。
自在継手 目視 脱落、破損がないこと。
ワイヤーロープ 異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。
素線切断 目視 ロープ1撚り間において素線切れが素線数の10%以内であること。
-17-区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定水中部ワイヤーロープ 摩耗 目視・ノギス ロープ径の減少が呼称径の 7%以内であること。
変形 目視 ①ストランド又は素線が不規則に飛び出したもの、部分的に膨れているところがないこと。
②キンクしていないこと。
発錆 目視 発錆している場合は錆を除去し、素線の直径の減少がないこと。
ワイヤーロープ端末ロープクリップ目視・テストハンマ緩みがないこと。
シンブル 目視・テストハンマ脱落、摩耗、破損がないこと。
おもり 異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。
アイボルト 目視・テストハンマ脱落、摩耗、破損がないこと。
アンカー(渇水の場合)吊り金具 目視・テストハンマ脱落、腐食、破損がないこと。
自在継手 目視 脱落、破損がないこと。
備考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。
-18-様式 4課長 総括主任主査 主任監督員 監督員 報告者受 注 者主 任 技 術 者委託名 岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託作業日時 令和年 月 日( ) 設備番号・名称作業内容点検結果人作業予定日時 令和年 月 日( ) 設備番号・名称作業内容備考※点検の結果異常が認められた場合は、備考欄に概要を記載のこと。
課員 主査・主任点検者人数(主任技術者除く)作 業 日 報次 回 予 定 作 業-19-