【企業局入札公告】岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託
所 長 次 長 課 長 主任主査 設 計 精 算令和 8年度 実 施 工 事 設 計 書河川路線名工 事 名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託施工箇所名 盛岡市薮川地内ほか 円也令和 9年 3月31日まで名 称 数 量 単 位 摘 要工 事 の 概 要取水施設等巡視点検除塵等業務1 式取水施設塵芥処理等業務1 式取水口管理用道路ほか維持管理業務1 式工種区分 河川維持工事工事中止日数 0日単価地区 盛岡単価使用年月 2026年 2月歩掛適用年月 2026年 2月岩手県県土整備部- 1 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要河川維持式 1巡視・巡回工式 1河川巡視工式 1巡回点検(1) 大川方面取水設備(通常期)回 8巡回点検(2) 大川方面取水設備(冬期)回 4巡回点検(3) 末崎方面取水設備(通常期)回 8巡回点検(4) 末崎方面取水設備(冬期①)回 1巡回点検(5) 末崎方面取水設備(冬期②)回 3巡回点検(6) 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(通常期)回 9巡回点検(7) 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(冬期)回 3巡回点検(8) 岩洞第二発電所方面設備回 12岩手県県土整備部 - 2 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要巡回点検(9) 岩洞堰堤放流警報及び警報掲示板回 3巡回除塵(1) 大川方面取水設備時間 115巡回除塵(2) 末崎方面取水設備時間 161除塵作業時間 175直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1岩手県県土整備部 - 3 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県県土整備部 - 4 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(塵芥処理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要河川維持式 1清掃工式 1塵芥処理工式 1堆積塵芥収集(機械処理)(オプショt 4.7処分費(オプション)式 1直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1岩手県県土整備部 - 5 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(塵芥処理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県県土整備部 - 6 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要道路維持式 1道路清掃工式 1排水施設清掃工式 1側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第一発電所取水口敷設構内,側溝蓋規格:無蓋m 115側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第一発電所取水口敷設構内,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋m 166側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所構内,側溝蓋規格:無蓋m 202.4側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所構内,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋m 137側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所HT管理用道路,側溝蓋規格:無蓋 コンクリート蓋m 96側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所HT管理用道路,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋m 64.8側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:逆川揚水所構内,側溝蓋規格:無蓋m 235.6側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:逆川揚水所構内,側溝蓋規格:有蓋 鋼蓋(ボルト締無)m 58.8岩手県県土整備部 - 7 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要桝清掃(オプション) 作業形態:岩洞第一発電所取水口構内,機械使用区分:持込,土砂厚:10cm箇所 6桝清掃(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所構内,機械使用区分:持込,土砂厚:10cm箇所 4桝清掃(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所HT管理用道路,機械使用区分:持込,土砂厚:10cm 箇所 32側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:岩洞第二発電所水圧鉄管清掃構内,側溝蓋規格:無蓋m 261.2側溝清掃(人力)(オプション) 作業形態:逆川揚水所水圧鉄管清掃構内,側溝蓋規格:無蓋m 353冬期対策施設工式 1冬期安全施設工式 1スノーポール設置(挿入単柱型) スノーポール種類:挿入単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し本 42スノーポール撤去(挿入単柱型) スノーポール種類:挿入単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し本 42スノーポール設置(土中単柱型) スノーポール種類:土中単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し 本 19スノーポール撤去(土中単柱型) スノーポール種類:土中単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し 本 19岩手県県土整備部 - 8 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要 除雪工式 1一般除雪工式 1道路除雪(機械)時間 12直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1岩手県県土整備部 - 9 -工事番号:2026-9002-OM00-01工事数量総括表(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県県土整備部 - 10 -
author: ctime: 2026/02/26 08:37:16mtime: 2026/02/26 08:37:16soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 03_蝗ウ髱「.pdf
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。
(3)元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。
(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時30分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(8)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。
(3)元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 業務実績調書(様式第3号)及び確認資料(契約書等の写し)ウ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等エ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時30分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。
(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。
9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27日付けで公告のありました「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名印業 務 実 績 調 書次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。
契 約 業 務 の 名 称発 注 者実 施 場 所契 約 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契 約 金 額円業 務 の 概 要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。
2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。
様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
(2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限
様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一般競争入札参加資格審査申請書 令和8年2月27日付けで公告のありました「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。
なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 業務実績調書3 誓約書4 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号
様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地 名称及び代表者の氏名 印 このことについて、下記のとおり届出をします。
記1 資本関係に関する事項 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号 (2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社 子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項 中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。
様式第3号令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印業 務 実 績 調 書 次のとおり契約実績を有していることを届け出ます。
契約業務の名称発注者実施場所契約期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契約金額 円業務の概要※1 公告の日から過去5年以内の契約実績を記入すること。
2 記載した業務の契約書等の写しを添付すること。
様式第4号誓約書令和 年 月 日 岩手県企業局施設総合管理所長 様 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印 岩手県企業局が発注する「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕社会保険制度への加入状況等 ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】 イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと (入札書書式例)入札書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円 件 名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(委任状様式例)委任状 令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名印 私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。
入札件名 岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項入札に関すること上記に附帯する一切の権限
維持修繕業務等委託契約書1. 委託業務の名称2. 委託業務の実施場所3. 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで4. 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5. 契 約 保 証 金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発 注 者 住 所氏 名 印受 注 者 住 所氏 名 印収 入印 紙
(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、第2条に規定する仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、業務目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務目的物を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の主任技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 仮設、施工方法その他業務目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)第1条の2 受注者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。
(仕様書)第2条 前条第1項の仕様書は、次の各号のとおりとする。
(1) 岩手県県土整備部共通仕様書(別冊を含む。以下「共通仕様書」という。)(2) 特記仕様書2 前項各号に掲げる仕様書の内容が相いれない場合は、特記仕様書によるものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発別 記注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証をしたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、業務の全部、又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請人の通知)第7条 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施工材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施工材料、施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合において、受注者は、当該施工材料の調合又は施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 14 条 発注者が受注者に支給する施工材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(施工用地の確保等)第 15 条 発注者は、施工用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「施工用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された施工用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって施工用地等が不用となった場合において、当該施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 受注者は、業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第12条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立合いの下、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立合いに応じない場合には、受注者の立合いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第19条 施工用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、業務目的物等に損害を生じ若しくは施工現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第23条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)第24条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の出来形部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な施工材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第26条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は施工材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務目的物、仮設物又は施工現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具(以下この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務目的物等であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務目的物に関する損害損害を受けた業務目的物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 施工材料に関する損害損害を受けた施工材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第8条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条、第28条、第32条又は第37条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該業務目的物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第31条 受注者は、前条第2項(前条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)第33条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払を請求できる回数は、業務委託料額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 業務委託料額が 1,000千円未満の場合1回(2) 業務委託料額が 1,000千円以上5,000千円未満の場合2回(3) 業務委託料額が5,000千円以上の場合3回7 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料額)8 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 業務目的物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務の完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)(契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 主任技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第43条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条各号、第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当介入に対する措置)第48条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(再委託契約その他の契約の相手方(以下「委任者等」という。)が不当介入を受けた場合を含む。
以下同じ。
)は、不当介入報告・届出書により、速やかに発注者へ報告するとともに、管轄警察署に届出(以下「報告・届出」という。)なければならない。
2 受注者は、委任者等が不当介入を受けた場合は、速やかに受注者に報告を行うよう当該委任者等を指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が不当介入を受け、報告・届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者が既に業務を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第 53 条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の既履行部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、業務目的物の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により業務目的物の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務目的物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第43 条第8号及び第 10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第30条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、業務目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)第53条 受注者は、第43条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。
業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約保証金の還付)第54条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は、第 41 条若しくは第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険等)第55条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、建設業福祉共済団の建設労災補償共済制度加入証明書(他の任意の労災補償制度に加入している場合は、その加入を証する書面)を貼付した建設労災補償制度加入状況報告書を契約締結後5日以内に発注者に提出しなければならない。
(紛争の解決)第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続又は手続き中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
入札条件設計業務委託等技術者単価の適用について 入札の際に使用する設計業務委託等技術者単価は、令和8年2月28日以前の土木関係設計単価としておりますが、契約後に協議の上、令和8年3月1日から適用の設計業務委託等技術者単価への契約変更を行うことができるものとします。
岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局施設総合管理所-1-1(適用業務)第1条1 この業務は、岩手県企業局水力発電所保守要則に基づき実施するものである。
2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託」(以下、「本業務」とする。)に適用する。
(目 的)第2条 本業務は、岩洞第一発電所取水施設及び岩洞第二発電所周辺施設並びに、その他周辺施設等の保安確保、並びに発電取水の正常な機能維持に万全を期することを目的とする。
(履行期間)第3条 本業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(業務内容)第4条 本業務にて委託する業務内容は、別紙1「業務内容(概要)」のとおりとする。
(業務執行計画)第5条1 受注者は、本業務に係る業務執行計画書を事前作成の上、監督職員の承諾を得ること。
2 当該計画書には、土日及び祝祭日(以下、「休日」とする。)及び夜間の緊急連絡系統、安全管理に関する安全計画、並びに従事者の氏名及び連絡先を記載すること。
(業務の指示)第6条 監督職員は、第4条で定めた業務以外に、異常時等により当該発電所管理区域内の施設に障害が認められた、または障害が発生する恐れがあり、緊急対応が必要と判断された場合は、受注者と協議の上、実施指示できるものとする。
なお、休日及び夜間等においては、監督職員の指示を受けた職員が、当該指示の範囲内で受注者に対して作業指示を行う場合がある。
(安全管理)第7条1 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。
2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。
3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、安全を期して事故防止に努めること。
特に、巡回除塵作業等の落水の危険のある作業の場合は、救命胴衣の着用を徹底させること。
4 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)及び河川の増水等により、危険な状況と判断した場合は業務を中止するものとし、作業員の安全を図ること。
なお、業務を中止した場合は速やかに監督職員へ報告すること。
-2-2(業務の報告)第8条1 受注者は、毎月監督職員へ業務成果を報告すること。
2 業務成果の報告は、別紙2「提出書類等一覧」に示す書類及び状況写真によるものとし、翌月の10日(休日等の場合は翌開庁日)以内に提出すること。
ただし、3月分については作業終了後速やかに提出すること。
(鍵の貸与)第9条1 本業務の実施にあたり、入口門扉等の鍵を貸与する。
ただし、複製及び又貸しは堅く禁ずるものであること。
2 受注者は、業務により施設内へ入った場合は、入口門扉等を出入りの都度必ず施錠すること。
また、岩洞第一発電所取水口の制水門巻上機室内に入った場合は、施設総合管理所の制御室に入所連絡を行うこと。
3 受注者は、業務完了報告書と共に貸与された鍵を監督職員へ返却すること。
(その他)第10条1 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義のある事項については発注者と受注者による協議の上、決定するものとする。
2 本業務の対象施設は、施設総合管理所の電力土木課及び電機第一課が管理していることから、担当施設毎に監督職員を定めることとし、逆川揚水所及び岩洞第一発電所調圧水槽から岩洞第二発電所までを電機第一課が、それ以外の施設については電力土木課が監督するものとする。
-3-3別紙1業務内容(概要)取水施設等の維持管理を目的として、以下の業務を実施すること。
なお、各回数及び時間は標準または見込みであり、実際の実施内容は現地状況等を勘案の上、監督職員の指示により実施すること。
1 取水施設等巡視点検除塵等業務(1) 巡視点検(2名作業) 51回① 大川方面取水設備(通常期:5~12月)(標準6時間) 8回② 大川方面取水設備(冬期:4月、1~3月)(標準6時間) 4回③ 末崎方面取水設備(通常期:5~12月)(標準6時間) 8回④ 末崎方面取水設備(冬期①:4月)(標準8時間) 1回⑤ 末崎方面取水設備(冬期②:1~3月)(標準6時間) 3回⑥ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(通常期:4~12月)(標準5時間) 9回⑦ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(冬期:1~3月)(標準7時間) 3回⑧ 岩洞第二発電所方面設備(標準4時間) 12回⑨ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板(標準5時間) 3回(2) 巡回除塵(2名作業) 276時間① 大川方面取水設備(標準5時間) 23回 115時間② 末崎方面取水設備(標準7時間) 23回 161時間(3) 除塵等作業(3名作業) 175時間2 取水施設塵芥処理等業務塵芥中間処理 塵芥量 4,700kg を見込む。
3 取水口管理用道路ほか維持管理業務(1) 竹竿撤去・設置① 竹竿撤去 61本(挿入単柱型:42本・土中単柱型:19本)② 竹竿設置 61本(挿入単柱型:42本・土中単柱型:19本)(2) 側溝等清掃作業無蓋側溝清掃計 649.0m有蓋側溝清掃計 426.6m水圧鉄管路清掃計 614.2m① 岩洞第一発電所取水口構内ア 無蓋側溝清掃 57.5m × 2回 = 115.0mイ 有蓋側溝清掃 83.0m × 2回 = 166.0m② 岩洞第二発電所構内ア 無蓋側溝清掃 101.2m × 2回 = 202.4mイ 有蓋側溝清掃 68.5m × 2回 = 137.0mウ 水圧鉄管路清掃 130.6m × 2回 = 261.2m-4-4③ 岩洞第二発電所調圧水槽管理用道路ア 無蓋側溝清掃 48.0m × 2回 = 96.0mイ 有蓋側溝清掃 32.4m × 2回 = 64.8m④ 逆川揚水所構内ア 無蓋側溝清掃 117.8m × 2回 = 235.6mイ 有蓋側溝清掃 29.4m × 2回 = 58.8mウ 水圧鉄管路清掃 176.5m × 2回 = 353.0m(3) 集水桝清掃作業① 岩洞第一発電所取水口構内 3箇所 × 2回 = 6箇所② 岩洞第二発電所構内 2箇所 × 2回 = 4箇所③ 岩洞第二発電所調圧水槽管理用道路 16箇所 × 2回 = 32箇所(4) 取水口管理用道路ほか除雪一般除雪 12.00 時間 を見込む。
※詳細は、別紙3「業務内容(詳細)」による。
-5-5別紙2提出書類等一覧1 業務集計表(1) (様式1-1):業務集計表(巡視点検・巡回除塵・除塵等作業)(2) (様式1-2):業務集計表(道路維持・塵芥処理・除雪)2 業務月別内訳表(1) (様式2-1-1):業務月別内訳表(巡視点検)No.1(2) (様式2-1-2):業務月別内訳表(巡視点検)No.2(3) (様式2-2):業務月別内訳表(巡回除塵・除塵等作業)(4) (様式2-3):業務月別内訳表(道路維持・塵芥処理・除雪)3 巡回点検除塵日誌(1) (様式3-1-1):巡視点検表 (大川方面取水設備 通常期)(2) (様式3-1-2):巡視点検表 (大川方面取水設備 冬期)(3) (様式3-2-1):巡視点検表 (末崎方面取水設備 通常期)(4) (様式3-2-2):巡視点検表 (末崎方面取水設備 冬期)(5) (様式3-3) :巡視点検表 (岩洞第一発電所取水口他設備)(6) (様式3-4) :巡視点検表 (岩洞第二発電所方面設備)(7) (様式3-5) :巡視点検表 (岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板)(8) (様式3-6) :巡回除塵日誌(大川方面取水設備)(9) (様式3-7) :巡回除塵日誌(末崎方面取水設備)(10) (様式3-8) :除塵等作業日誌4 作業報告書(1) (様式4-1):竹竿撤去・設置作業報告書(2) (様式4-2):側溝及び集水桝等清掃作業報告書(3) (様式4-3):塵芥処理報告書(4) (様式4-4):管理用道路ほか除雪報告書5 状況写真6 安全教育実施状況-6-6別紙3業務内容(詳細)1 取水施設等巡視点検除塵等業務施設の安定的な運営を目的として、以下の巡視点検業務等を実施する。
(1) 巡視点検① 巡視点検対象施設(巡視経路順に記載)ア 大川方面取水設備・ 駒ヶ沢取水堰堤(4月、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、取水口、導水路竪坑周囲・ 大曲沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、沈砂池、沈砂池排砂門、水路橋・ 大川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、取水口流量調整制水門、取水口建屋、沈砂池、沈砂池排砂門、魚道、取水開渠(蓋渠)・ 軽松沢取水堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、取水口、取水口制水門、沈砂池、沈砂池排砂門、水位計・ 二ノ又沢渓流取水堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、取水口・ 軽松沢水管橋(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)鉄管、橋脚・ 軽松沢取水路(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)沈砂池制水門、沈砂池、沈砂池排砂門、余水路・ 元木沢水位計(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)水位計、導水路蓋・ 岩洞沢維持放流設備(4月、1~3月は末崎方面に含む)導水路マンホール、受水槽、受水槽取水元弁、維持放流弁室、放水口・ 小石川副堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、管理用道路イ 末崎方面取水設備・ 末崎川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、取水口、取水口流量調整制水門、水位計・ 末崎川集水用注水口開渠・ 猫足又沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、取水口流量調整制水門、水位計・ 猫足沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門、取水函渠-7-7・ 向井ノ又沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門・ 小宿沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門・ 大宿沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門、水位計・ 猫足又沢集水用注水口(1~3月は巡視対象外)開渠・ 大川集水用注水口(1~3月は巡視対象外)開渠、水位計、管理橋・ 向井ノ沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、堰堤水位計、取水口、除塵機室建屋、除塵機、取水口流量調整制水門、隧道水位計、隧道水位計室建屋、管理用道路、管理橋・ 丹藤川集水用注水口開渠・ 逆川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤水位計、魚道、魚道取水口、魚道流量調整制水門・ 逆川揚水所取水口、揚水所建屋、詰所建屋、管理用道路・ 逆川水圧鉄管(1~3月は巡視対象外)水圧鉄管、鉄管横断橋、水圧鉄管路・ 逆川水槽(1~3月は巡視対象外)水槽周囲ウ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備・ 岩洞第一発電所取水口取水塔、橋梁、取水口、シリンダーゲート、水位計、巻上機室、監視所、取水口周辺、管理用道路・ 調圧水槽水槽周辺、管理用道路・ 排砂隧道開渠、下流排砂路、排砂隧道、湧水量測定三角堰、導水路排砂弁、照明・ 岩洞第一発電所水圧鉄管上部止水扉、水圧検出装置、湧水量測定三角堰、水圧鉄管、水圧鉄管路、照明、下部水密扉・ 岩洞第一発電所(地下発電所)床、壁、天井、インクライン斜路、地下建屋等エ 岩洞第二発電所方面設備・ 第1号暗渠-8-8導水路点検孔、暗渠周辺、導水路排砂弁、同吐出口、排砂路、管理用道路・ 濁川サイフォン導水路点検孔、水圧鉄管、鉄管排水弁、農業用水分水門、敷地周辺・ 岩洞第二発電所上水槽上水槽、発電用制水門、農業用水用流量調整制水門、水圧鉄管充水弁室、水槽排砂門、スクリーン、水位計ピット、マクバニーサイフォン、余水路・ 岩洞第二発電所水圧鉄管水圧鉄管、水圧鉄管路・ 岩洞第二発電所本館建屋、建屋周辺、擁壁、変電所、給気室建屋、倉庫建屋、屋外便所・ 放水路放水路水位計、放水路制水門建屋、放水路周辺・ 余水路余水路、半管コルゲート、点検用階段・ 減勢池減勢池、管理用道路オ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板・ 放流警報装置1号放流警報装置 (盛岡市薮川字塚沢地内)2号放流警報装置 (盛岡市薮川字逆川地内)・ 放流警報掲示板No.1放流警報掲示板(盛岡市薮川字塚沢地内)No.2放流警報掲示板(盛岡市薮川字元木地内)No.3放流警報掲示板(盛岡市薮川字芳平地内)No.4放流警報掲示板(盛岡市薮川字橋場地内)No.5放流警報掲示板(盛岡市薮川字逆川地内)No.6放流警報掲示板(盛岡市薮川字田屋地内)No.7放流警報掲示板(盛岡市薮川字川場地内)No.8放流警報掲示板(盛岡市薮川字川場地内)② 巡視点検日及び点検方法等巡視点検の実施については次の要項を基本とし、別添作業予定一覧表を参考に実施すること。
ただし、天候その他の事由、または当該日が休日等の場合はこの限りではない。
ア 大川方面取水設備、末崎方面取水設備、岩洞第二発電所方面設備a 巡視点検日・ 大川方面取水設備 毎月1回(第一月曜日)・ 末崎方面取水設備 毎月1回(第一火曜日)・ 岩洞第二発電所方面設備 毎月1回(第一水曜日)※ 祝日と重なる場合は翌週とする。
b 点検方法-9-9各設備の点検を巡視点検表(様式3-1、様式3-2、様式3-4)に基づいて行い、設備及び周辺の異常の有無を確認すること。
また、取水スクリーン及び除塵機周辺等に、流木及び塵芥等がある場合は除塵を行うこと。
c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は次の時間を標準とする。
・ 大川方面取水設備(通常期:5月~12月)1回当り6時間を標準とする。
・ 大川方面取水設備(冬期4月、1~3月)県道171号大川松草線及び軽松沢方面への道路が通行止めとなり、移動経路が通常期と異なる。
1回当り6時間を標準とする。
・ 末崎方面取水設備(通常期:5月~12月)1回当り6時間を標準とする。
・ 末崎方面取水設備(冬期:4月)軽松沢方面の施設が含まれるため、1回当り8時間を標準とする。
・ 末崎方面取水設備(冬期:1~3月)1~3月は積雪により進入困難となる施設があるため、1回当り6時間を標準とする。
・ 岩洞第二発電所方面設備1回当り4時間を標準とする。
イ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備a 巡視点検日・ 通常期(5~12月) 毎月1回(第三水曜日)・ 冬期(1~4月) 毎月1回(第三木曜日)※1 地下発電所内の下部水密扉の開閉操作及び地下発電所から地上へ上がるインクラインの運転は発注者が行う。
※2 冬期は発注者所有の雪上車により移動することとする。
b 点検方法各施設の点検を巡視点検表(様式3-3)に基づいて行い、設備及び周辺の異常の有無を確認すると共に、設備周辺の軽易な清掃、冬期にあっては点検動線の除雪を行うこと。
c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は次の時間を標準とする。
・ 通常期(4~12月)1回当り5時間を標準とする。
・ 冬期(1~3月)雪上車での移動となることから、1回当り7時間を標準とする。
ウ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板a 巡視点検日-10-104月、10月、2月に行うものとし、受注者において計画すること。
b 点検方法次により巡視点検を行い、巡視点検表(様式3-5)へ状況を記載すること。
・ 放流警報装置(サイレン)外観点検、周辺除草(2月は除雪)を実施すること。
・ 放流警報掲示板外観点検、板面清掃、周辺除草(2月は除雪)を実施すること。
c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は1回当り5時間を標準とする。
③ 共通事項ア 巡視点検時の除塵、清掃、冬期除雪は、標準時間内で行うこと。
イ 前項に記述した作業において、標準時間を大幅に超えるものと判断した場合には速やかに監督職員へ報告し、指示を受けること。
ウ 巡視点検終了後は速やかに点検表へ記載の上、電子メール等により監督職員へ報告すること。
また、必要に応じて状況写真を提出すること。
エ 業務に要する時間には、受注者の基点からの往復時間、並びに各施設の移動に要する時間を含むものであり、巡視点検表には出社及び帰社時刻、並びに現場到着及び最終現場出発時刻を記載すること。
(2) 巡回除塵① 巡回除塵対象施設(巡回経路順に記載)ア 大川方面取水設備駒ヶ沢取水堰堤取水口、大曲沢取水堰堤取水口、大川取水堰堤取水口及び魚道イ 末崎方面取水設備末崎川取水堰堤取水口及び維持放流管、猫足又沢取水堰堤取水口、猫足沢渓流取水暗渠注水口、向井ノ又沢渓流取水暗渠注水口、小宿沢渓流取水暗渠注水口、大宿沢渓流取水暗渠注水口、向井ノ沢取水堰堤取水口及び維持放流管、並びに除塵機周辺、逆川取水堰堤魚道取水口及び魚道、逆川揚水所取水口、軽松沢取水堰堤取水口及び維持放流管、二ノ又沢渓流取水堰堤取水口② 巡回除塵作業日巡回除塵作業の実施については次の要項を基本とし、別添作業予定一覧表を参考に実施すること。
また、天候その他の事由、又は当該日が休日等の場合はこの限りではない。
ア 大川方面取水設備・ 融雪出水期(4~5月) 週2回(月曜日と木曜日)・ 通常期①(6~7月) 週1回(月曜日)・ 通常期②(8月、11月、3月) 2週間に1回(月曜日)・ 取水停止期間及び冬期(9~10月、12~2月) 対象外-11-11イ 末崎方面取水設備・ 融雪出水期(4~5月) 週2回(火曜日と金曜日)・ 通常期①(6~7月) 週1回(火曜日)・ 通常期②(8月、11月、3月) 2週間に1回(火曜日)・ 取水停止期間及び冬期(9~10月、12~2月) 対象外③ 作業方法ア 巡回除塵対象施設を巡回の上、取水口等の除塵を行い、巡回除塵日誌(様式3-6、様式3-7)へ状況を記載し、提出すること。
イ 除塵後は次の場所まで塵芥を運搬し、整然と集積すること。
また、木枝等は100㎝程度に切断して紐により纏め、木葉類は袋詰めとし、人工塵芥が混入している場合は分別すること。
ウ 集積場所・ 大川取水堰堤大川方面取水設備の塵芥を仮置きし、適宜向井ノ沢取水堰堤へ運搬すること。
・ 向井ノ沢取水堰堤大川方面及び末崎方面取水設備の塵芥を集積すること。
④ 作業体制及び業務時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業時間は次の時間を標準とする。
ア 大川方面取水設備:1回当り5時間を標準とする。
イ 末崎方面取水設備:1回当り7時間を標準とする。
⑤ 共通事項ア 巡回除塵作業日と巡視点検日が重複する場合は、巡視点検を実施すること。
イ 巡回除塵作業は、標準時間内で行うこと。
ウ 前項において、標準時間を大幅に超えると判断した場合には速やかに監督職員へ報告し、指示を受けること。
エ 巡回除塵終了後は速やかに巡回除塵日誌へ記載のうえ、電子メール等により監督職員へ報告すること。
オ 業務に要する時間には、受注者の基点からの往復時間、並びに各施設の移動に要する時間を含むものであり、巡回除塵日誌には出社及び帰社時刻、並びに現場到着及び最終現場出発時刻を記載すること。
(3) 除塵等作業① 作業内容本業務における除塵等作業は、監督職員の指示に基づき実施する次の各作業とする。
ア 除塵作業設備の正常な取水を妨げる流木、木葉等の塵芥の付着及び堆積を除去する作業。
-12-12イ 土砂除去作業設備の取水停止中に、設備内に堆積した土砂を除去する作業。
ウ その他維持管理に係る作業支障木の伐採、通路等清掃、除雪その他設備の維持管理に必要な作業。
② 除塵等作業対象施設ア 除塵作業及びその他維持管理に係る作業巡視点検対象施設と同一とする。
なお、巡視点検において冬期対象外としている施設についても、設備状況により監督職員が必要と判断した場合は作業を指示する場合がある。
イ 土砂除去作業次に掲げる設備とする。
駒ヶ沢取水堰堤、大曲沢取水堰堤、大川取水堰堤、末崎川取水堰堤、猫足又沢取水堰堤、猫足沢渓流取水暗渠、向井ノ又沢渓流取水暗渠、小宿沢渓流取水暗渠、大宿沢渓流取水暗渠、軽松沢取水堰堤、二ノ又沢渓流取水堰堤、岩洞第一発電所鉄管路、大川集水用注水口水位計ピット、元木沢水位計ピット、岩洞第二発電所上水槽水位計ピット×2ヶ所、岩洞沢維持放流設備、逆川揚水所吸水井、逆川取水堰堤魚道③ 作業実施時期ア 除塵作業及びその他維持管理に係る作業取水記録、巡視点検結果、その他設備状況から作業が必要と判断された場合に、監督職員が作業内容及び作業日を指定して指示するものとする。
また、巡視点検又は巡回除塵において、標準時間内に作業終了できないと判断した場合は、当該作業を中断の上、監督職員の指示により本項の除塵作業として実施するものとする。
イ 土砂除去作業別添作業予定一覧表に記載されている取水停止期間に、監督職員の指示により実施すること。
④ 作業方法及び記録ア 共通事項各作業は監督職員の指示に基づき実施し、作業終了後は、除塵等作業日誌(様式3-8)に作業状況及び作業時間等を記載すること。
イ 除塵作業巡回除塵と同様の方法により実施すること。
ウ 土砂除去作業設備内堆積土砂を人力にて除去し、監督職員が指示した構内敷地に集積すること。
エ その他維持管理に係る作業作業内容ごとに、監督職員の指示により実施すること。
⑤ 作業体制及び業務時間ア 作業体制は、作業責任者1名及び作業員2名を標準とする。
-13-13イ 業務時間に標準時間は定めないが、移動時間及び作業時間を含めて8時間を超える見込みとなる場合は、事前に監督職員へ報告し、指示を受けること。
ウ 本項に基づき実施した除塵等作業に要した作業時間及び作業内容は、確認した作業日誌の記載を基に、業務完了後に精算するものとする。
⑥ 共通事項ア 本項に基づく除塵等作業は、巡視点検及び巡回除塵とは別の業務として取り扱い、同一作業の重複実施を行わないこと。
イ 除塵等作業日誌には次の事項を必ず記載すること。
・ 作業指示者及び指示日時・ 出社時刻・ 現場到着時刻・ 作業開始及び作業終了時刻・ 現場出発時刻・ 帰社時刻(対象施設が複数ある場合は、施設間の移動時間も記載すること。)ウ 除塵等作業後は速やかに除塵等作業日誌を作成し、電子メール等により監督職員へ報告すること。
また、必要に応じて作業状況写真等を提出すること。
エ 監督職員は、本業務対象施設並びに岩洞第一及び岩洞第二発電所等において生じた事案への対応として、本項に基づく除塵等作業の実施が必要と判断した場合は、特記仕様書第6条に基づき業務指示を行うことがある。
-14-142 取水施設塵芥処理等業務集積した流木塵芥は、中間処理によりチップ化し、資源の循環利用に資するものとする。
なお、木葉等塵芥は袋詰め状態で保管すること。
(1) 塵芥搬出場所向井ノ沢取水堰堤(2) 流木塵芥処理木材中間処理施設に搬入することとし、事前に焼却及び埋め立て処分を行わない業者であることを確認すること。
(3) 実施日出水期後の10月~11月に、監督職員の指示により行う。
(4) 作業方法流木塵芥を運搬車両に積み込み、中間処理施設まで運搬すること。
なお、持ち込んだ塵芥重量を計量し、塵芥処理報告書(様式4-3)へ記載するとともに、計量伝票の写しを添付すること。
(5) 特記事項① 運搬車両は、受注者にて用意すること。
② 排出する塵芥は水分を含むものであることから、運搬車両は水密を保つものとし、積載塵芥が周囲及び道路等へ飛散しないように留意すること。
③ 塵芥処理量については過去の平均発生量を想定しているが、降雨出水等の気象条件により流入塵芥の量は増減するため、業務完了後に実績により精算する。
④ 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、適正な運搬及び処理を行い、自然及び生活環境の保全に努めること。
⑤ 中間処理費及び運搬費は、本業務に含むものであること。
-15-153 取水口管理用道路ほか維持管理業務(1) 竹竿撤去・設置作業本作業は、冬期間における雪上車の運行及び管理用道路除雪作業の安全かつ円滑な実施を図るため、道路幅員等を明示する指標として竹竿を設置・撤去するものである。
① 作業対象路線作業対象路線は、岩洞第一発電所取水口移動用路線(岩洞第一発電所から市道を経由し、取水口まで)とし、詳細は次の通りとする。
ア 岩洞第一発電所→市道日戸柴沢線→市道一ノ渡岩洞湖線→管理用道路取付部イ 管理用道路取付部→岩洞第一発電所取水口② 作業日作業は次に示す時期に行うものとし、監督職員の指示により実施すること。
ア 竹竿撤去作業は、融雪が始まり管理用道路の路面が露出した時期とする。
イ 竹竿設置作業は、降雪前の時期とする。
③ 作業方法ア 竹竿撤去作業は、前年度設置した既設の竹竿を撤去し、岩洞第一発電所の指定場所まで運搬の上、集積すること。
イ 撤去作業時には、設置位置を現地へ目印する、または図面等に記録し、竹竿設置作業に活用すること。
ウ 竹竿設置作業は、撤去作業時に把握した位置に、積雪による転倒等のないよう強固に設置すること。
エ 作業終了後は、竹竿撤去・設置作業報告書(様式4-1)へ記載し、提出すること。
④ 特記事項ア 竹竿設置作業前に竹竿の状況を確認し、破損が認められる場合は、その本数を把握の上、補充が必要な数量を監督職員へ報告すること。
イ 補充用の竹竿は、設置作業着手までに発注者が準備し、受注者へ支給する。
ウ 竹竿撤去作業完了後、破損した竹竿は塵芥運搬・塵芥処分により適切に処分すること。
(2) 側溝等清掃作業本作業は、発電所構内及び管理用道路等における側溝等の排水機能を確保し、降雨等による施設等への水害を防止することを目的として実施するものである。
① 作業対象施設次に掲げる施設とする。
ア 岩洞第一発電所取水口構内・ 無蓋側溝・ 有蓋側溝イ 岩洞第二発電所構内・ 無蓋側溝-16-16・ 有蓋側溝・ 水圧鉄管路ウ 岩洞第二発電所調圧水槽管理用道路・ 無蓋側溝・ 有蓋側溝※ ウに掲げる施設は令和8年度から新規に追加したものであり、塵芥等の堆積状況が年度当初において一律に把握できないことから、清掃範囲及び実施内容については現地状況を確認の上、監督職員の指示によるものとする。
エ 逆川揚水所構内・ 無蓋側溝・ 有蓋側溝・ 水圧鉄管路② 作業日作業は次に示す時期に行うものとし、監督職員の指示により実施すること。
ア 融雪終了期における降雨出水後及び秋季落葉終了期における降雨出水後。
イ 前項以外において、側溝内に塵芥及び土砂が著しく堆積し、排水機能に支障を来していると認められる場合。
ウ なお、イにより清掃作業を実施した場合は、アに規定する清掃作業を実施したものとみなす。
③ 作業方法ア 清掃作業は人力により行い、発生した塵芥及び土砂は監督職員が指示した構内敷地内へ散布すること。
イ 作業完了後は、側溝及び集水桝等清掃作業報告書(様式4-2)へ実績を記載し、提出すること。
④ 特記事項ア 作業対象施設については、事前に現地踏査を行い、側溝延長。
堆積状況等を把握すること。
イ 清掃範囲及び実施内容については、現地状況に応じて監督職員の指示により増減することがある。
(3) 集水桝清掃作業本作業の目的は側溝等清掃作業と同様である。
① 作業対象施設次に掲げる施設とする。
ア 岩洞第一発電所取水口構内イ 岩洞第二発電所構内エ 岩洞第二発電所調圧水槽管理用道路② 作業時期は、側溝等清掃作業に準ずるものとし、監督職員の指示により実施すること。
-17-17③ 作業方法は、側溝等清掃作業に準じるが、集水桝内に堆積した塵芥等は確実に除去し、適切に処分すること。
(4) 取水口管理用道路ほか除雪本作業は取水口及び発電所等の維持管理等を行うにあたり、これら施設への通行に支障となる管理用道路ほかの積雪を除去し、通行の安全及び管理作業の円滑な実施を確保することを目的として実施するものである。
① 作業箇所次に掲げる施設とする。
ア 岩洞第一発電所取水口管理用道路(市道一ノ渡岩洞湖線との取付部~取水口)イ 盛岡市薮川町村森林管理所林道~向井ノ沢取水堰堤道路ウ 前各号のほか、積雪状況等を踏まえ、監督職員が必要と認め指示する箇所② 実施期間12月から4月頃までの期間のうち、積雪又は残雪の状況を踏まえ、作業の要否及び実施時期については監督職員の指示により実施すること。
③ 作業方法ア 維持管理に必要な範囲において、除雪ドーザ等の重機を使用するほか、現地状況に応じて人力による除雪を行う。
イ 作業終了後は、管理用道路ほか除雪報告書(様式4-4)に作業時間等を記載し、提出すること。
④ 特記事項ア 除雪に使用する機材は、受注者において用意すること。
イ 管理用道路ほか除雪報告書には、作業に使用した重機等の運転時間記録票を添付すること。
-18-
(様式1-1)岩洞第一発電所 取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月までの実績】特記事項1 巡視点検欄の「岩一取水口、水路」は、「岩洞第一発電所取水口及び導水路設備」の略であること。
2 巡視点検欄の「岩二方面」は、「岩洞第二発電所方面設備」の略であること。
3 巡視点検欄の「岩洞堰堤放流警報」は、「岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板」の略であること。
業務集計表(巡視点検・巡回除塵・除塵等作業)月合計時間 時間 時間 時間 時間 時間回 回 回 回時間回時間回 回 回時間 時間 時間 時間回 回 回 回 回時間 時間回 回 回時間 時間時間3時間 時間 時間 時間 2回 回 回 回 回 回 回 回回 回時間 時間 時間 時間 時間時間 時間 時間回 回 回 回 回時間 時間 時間回時間R071時間 時間 時間回回 回 回 回 回時間12時間 時間 時間時間 時間 時間 時間回 回回 回 回 回 回 回 回 回時間 時間 時間回 回 回時間時間 時間11回 回 回 回 回時間10時間 時間 時間時間 時間 時間 時間 時間 時間時間 時間 時間 時間回 回 回 回 回 回 回 回回 回 回時間9時間 時間 時間回 回 回 回 回時間 時間8時間 時間 時間時間 時間 時間 時間回 回 回 回 回 回時間時間 時間回 回7 時間 時間回 回回時間 時間 時間 時間回 回 回 回 回回 回時間 時間6時間 時間 時間時間 時間回 回 回 回 回時間 時間回5 時間R064回 回 回時間回時間 時間 時間回 回時間 時間備考時間回除塵等作業末崎方面取水設備 導水路等 放流警報 取水設備 取水設備岩洞堰堤 大川方面巡回除塵回時間岩二方面取水設備大川方面 末崎方面 岩一取水口巡視点検-1-(様式1-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月までの実績】回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間回本 m m m kg 時間特記事項1 竹竿撤去作業及び設置作業欄は合計数量を記載すること。
箇所合計箇所3箇所箇所業務集計表(道路維持・塵芥処理・除雪)月R071 212 箇所1110 箇所箇所9 8 箇所箇所7 6 箇所箇所5管理用道路ほか除雪業務R064 箇所竹竿撤去作業 側溝清掃作業有蓋 無蓋箇所鉄管路清掃 集水桝清掃作業 塵芥処理竹竿設置作業-2-(様式2-1-1)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月 の実績】1 ( ) 回 分 回 分 回 分2 ( ) 回 分 回 分 回 分3 ( ) 回 分 回 分 回 分4 ( ) 回 分 回 分 回 分5 ( ) 回 分 回 分 回 分6 ( ) 回 分 回 分 回 分7 ( ) 回 分 回 分 回 分8 ( ) 回 分 回 分 回 分9 ( ) 回 分 回 分 回 分10 ( ) 回 分 回 分 回 分11 ( ) 回 分 回 分 回 分12 ( ) 回 分 回 分 回 分13 ( ) 回 分 回 分 回 分14 ( ) 回 分 回 分 回 分15 ( ) 回 分 回 分 回 分16 ( ) 回 分 回 分 回 分17 ( ) 回 分 回 分 回 分18 ( ) 回 分 回 分 回 分19 ( ) 回 分 回 分 回 分20 ( ) 回 分 回 分 回 分21 ( ) 回 分 回 分 回 分22 ( ) 回 分 回 分 回 分23 ( ) 回 分 回 分 回 分24 ( ) 回 分 回 分 回 分25 ( ) 回 分 回 分 回 分26 ( ) 回 分 回 分 回 分27 ( ) 回 分 回 分 回 分28 ( ) 回 分 回 分 回 分29 ( ) 回 分 回 分 回 分30 ( ) 回 分 回 分 回 分31 ( ) 回 分 回 分 回 分回 分 回 分 回 分回 回 回 分単位切り捨て特記事項巡視点検欄の「岩一取水口、水路」は、「岩洞第一発電所取水口及び導水路設備」の略であること。
合計時間時間 時間時間 時間時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間時間 時間時間時間時間 時間 時間時間 時間時間 時間時間時間 時間時間時間 時間時間時間 時間時間時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間時間 時間時間時間時間時間時間 時間時間時間 時間時間時間 時間時間時間 時間時間時間 時間時間 時間 時間時間 時間時間時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間 時間時間 時間時間時間備考時間 時間時間時間時間時間時間業務月別内訳表(巡視点検)№1岩一取水口及び導水路巡視点検時間日(曜日)大川方面取水設備 末崎方面取水設備時間-3-(様式2-1-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月 の実績】1 ( ) 回 分 回 分2 ( ) 回 分 回 分3 ( ) 回 分 回 分4 ( ) 回 分 回 分5 ( ) 回 分 回 分6 ( ) 回 分 回 分7 ( ) 回 分 回 分8 ( ) 回 分 回 分9 ( ) 回 分 回 分10 ( ) 回 分 回 分11 ( ) 回 分 回 分12 ( ) 回 分 回 分13 ( ) 回 分 回 分14 ( ) 回 分 回 分15 ( ) 回 分 回 分16 ( ) 回 分 回 分17 ( ) 回 分 回 分18 ( ) 回 分 回 分19 ( ) 回 分 回 分20 ( ) 回 分 回 分21 ( ) 回 分 回 分22 ( ) 回 分 回 分23 ( ) 回 分 回 分24 ( ) 回 分 回 分25 ( ) 回 分 回 分26 ( ) 回 分 回 分27 ( ) 回 分 回 分28 ( ) 回 分 回 分29 ( ) 回 分 回 分30 ( ) 回 分 回 分31 ( ) 回 分 回 分回 分 回 分回 回 分単位切り捨て特記事項巡視点検欄の「岩洞堰堤放流警報」は、「岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板」の略であること。
時間 時間時間時間合計時間時間時間 時間時間 時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間時間時間 時間時間業務月別内訳表(巡視点検)№2巡視点検日(曜日)岩洞第二発電所方面 岩洞堰堤放流警報備考-4-(様式2-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月 の実績】1 ( ) 回 分 回 分 回 分2 ( ) 回 分 回 分 回 分3 ( ) 回 分 回 分 回 分4 ( ) 回 分 回 分 回 分5 ( ) 回 分 回 分 回 分6 ( ) 回 分 回 分 回 分7 ( ) 回 分 回 分 回 分8 ( ) 回 分 回 分 回 分9 ( ) 回 分 回 分 回 分10 ( ) 回 分 回 分 回 分11 ( ) 回 分 回 分 回 分12 ( ) 回 分 回 分 回 分13 ( ) 回 分 回 分 回 分14 ( ) 回 分 回 分 回 分15 ( ) 回 分 回 分 回 分16 ( ) 回 分 回 分 回 分17 ( ) 回 分 回 分 回 分18 ( ) 回 分 回 分 回 分19 ( ) 回 分 回 分 回 分20 ( ) 回 分 回 分 回 分21 ( ) 回 分 回 分 回 分22 ( ) 回 分 回 分 回 分23 ( ) 回 分 回 分 回 分24 ( ) 回 分 回 分 回 分25 ( ) 回 分 回 分 回 分26 ( ) 回 分 回 分 回 分27 ( ) 回 分 回 分 回 分28 ( ) 回 分 回 分 回 分29 ( ) 回 分 回 分 回 分30 ( ) 回 分 回 分 回 分31 ( ) 回 分 回 分 回 分回 分 回 分 回 分回 回 回 分単位切り捨て特記事項除塵等作業欄は全方面を記載し、備考欄へ除塵箇所及び回数を明記すること。
時間時間合計時間時間時間 時間時間時間時間時間時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間時間 時間 時間日(曜日)巡回除塵除塵等作業 備考大川方面取水設備 末崎方面取水設備業務月別内訳表(巡回除塵・除塵等作業)-5-(様式2-3)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託【令和 年 月 の実績】1 ( ) 本 m m 箇所 kg 分2 ( ) 本 m m 箇所 kg 分3 ( ) 本 m m 箇所 kg 分4 ( ) 本 m m 箇所 kg 分5 ( ) 本 m m 箇所 kg 分6 ( ) 本 m m 箇所 kg 分7 ( ) 本 m m 箇所 kg 分8 ( ) 本 m m 箇所 kg 分9 ( ) 本 m m 箇所 kg 分10 ( ) 本 m m 箇所 kg 分11 ( ) 本 m m 箇所 kg 分12 ( ) 本 m m 箇所 kg 分13 ( ) 本 m m 箇所 kg 分14 ( ) 本 m m 箇所 kg 分15 ( ) 本 m m 箇所 kg 分16 ( ) 本 m m 箇所 kg 分17 ( ) 本 m m 箇所 kg 分18 ( ) 本 m m 箇所 kg 分19 ( ) 本 m m 箇所 kg 分20 ( ) 本 m m 箇所 kg 分21 ( ) 本 m m 箇所 kg 分22 ( ) 本 m m 箇所 kg 分23 ( ) 本 m m 箇所 kg 分24 ( ) 本 m m 箇所 kg 分25 ( ) 本 m m 箇所 kg 分26 ( ) 本 m m 箇所 kg 分27 ( ) 本 m m 箇所 kg 分28 ( ) 本 m m 箇所 kg 分29 ( ) 本 m m 箇所 kg 分30 ( ) 本 m m 箇所 kg 分31 ( ) 本 m m 箇所 kg 分本 m m 箇所 kg 分特記事項1 竹竿撤去作業及び設置作業欄は合計数量を記載し、備考欄へ挿入柱型及び土中型の数量を明記すること。
2 側溝清掃欄は全作業対象施設の合計数量を記載し、備考欄へ各作業対象施設の内訳を明記すること。
無蓋 有蓋時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間時間管理用道路ほか除雪時間時間時間合計竹竿設置作業 清掃作業 清掃作業日(曜日)竹竿撤去作業 鉄管路 集水桝塵芥処理側溝清掃作業備考業務月別内訳表(道路維持・塵芥処理・除雪)-6-(様式3-1-1)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(1/2)特記事項②取水口③沈砂池④水路橋①堰堤コンクリート □ グレーチング □ 沈砂池排砂門 □ 余水吐 □コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ グレーチング □コンクリート □ グレーチング □ 沈砂池排砂門 □コンクリート □ グレーチング □ 余水吐 □鋼製蓋 □ コンクリート □施錠 □ 防止柵 □①堰堤m堰堤越流水深( )cm操作盤動力電圧取水量コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □スクリーン内水位 操作電圧コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □開度操作盤制御電圧V大川取水堰堤排砂ゲート除塵後m3/s mm開度状況m3/s大川取水堰堤流調ゲート自動手動mVm m m除塵前 m mV設備名堰堤水位 導水路水位 水位差m④取水開渠2 大曲沢取水堰堤3 駒ヶ沢取水堰堤 施錠 □ 防止柵 □ 導水路竪坑及び周囲 □水路橋水位( )m(量水標)堰堤越流水深( )cmコンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □流調ゲート □ 建物 □堰堤越流水深( )cm魚道流入水位( )cm 堰堤越流部天端-水面を計測 基準:10.0cm以下巡視点検対象設備1 大川取水堰堤③沈砂池巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×)作業従事者余水の有無を確認巡視点検表(甲)(通常期)コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ グレーチング □巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 施錠 □ 防止柵 □ 電柱・電線 □大川方面取水設備コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □ 魚道 □ ①堰堤②取水口備 考②取水口-7-(2/2)記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合備 考施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □沈砂池 □ 沈砂池排砂門 □ 水位計 □堰堤越流水深( )cm巡視点検表(乙)施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 沈砂池制水門 □沈砂池 □ 沈砂池排砂門 □ 余水吐 □ 点検道路 □施錠 □ 水位計 □ 導水路コンクリート蓋 □ 道路 □時間時間4 軽松沢取水設備①軽松沢取水堰堤②二ノ又沢渓流 取水堰堤③軽松沢余水路 余水吐④軽松沢水路橋5 軽松沢取水路元木沢水位計3 現場出発時刻2 現場到着時刻6 岩洞沢維持放流制水門越流水深( )cm余水の有無を確認スクリーン □ 塵芥付着 □ 維持放流管 □ 取水口制水門 □巡視点検対象設備 巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×)1 会社出発時刻施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □スクリーン □ 塵芥付着 □ 道路 □維持放流水位( )cm 放流口アングル-水面を計測 基準:56cm以下受水槽 □ 受水槽取水元弁 □ 維持放流弁室 □ 放水口 □時間4 会社到着時刻7 小石川副堰堤施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 導水路マンホール □堤体 □ 周辺 □ 道路 □時間水位計指示( )m施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 水圧鉄管 □ 振動 □漏水 □ 橋脚 □ 手摺 □ 隧道点検孔 □時間-8-(様式3-1-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合3 駒ヶ沢取水堰堤2 現場到着時刻3 現場出発時刻4 会社到着時刻時間時間時間水路橋水位( )m(量水標)巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 巡視点検対象設備1 大川取水堰堤 施錠 □ 防止柵 □ 電柱・電線 □①堰堤巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、
異常有り:×)コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □堰堤越流水深( )cm鋼製蓋 □ コンクリート □大川方面取水設備備 考作業従事者②取水口流調ゲート □ 建物 □②取水口 コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □③沈砂池 コンクリート □ グレーチング □ 沈砂池排砂門 □ 余水吐 □余水の有無を確認施錠 □ 防止柵 □ 2 大曲沢取水堰堤①堰堤②取水口コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ グレーチング □施錠 □ 防止柵 □ 導水路竪坑及び周囲 □m開度 水位差Vm m大川取水堰堤流調ゲート自動手動導水路水位Vm m 除塵前m3/s堰堤越流水深( )cmコンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ グレーチング □③沈砂池 コンクリート □ グレーチング □ 沈砂池排砂門 □④水路橋 コンクリート □ グレーチング □ 余水吐 □④取水開渠設備名巡視点検表(冬期)①堰堤 コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □堰堤越流水深( )cm魚道流入水位( )cm 堰堤越流部天端-水面を計測 基準:10.0cm以下1 会社出発時刻除塵後開度状況Vmスクリーン内水位コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □ 魚道 □操作電圧 堰堤水位m3/s m m取水量m操作盤動力電圧 操作盤制御電圧大川取水堰堤排砂ゲートm時間時間-9-(様式3-2-1)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(1/2)水位計指示()m堰堤越流水深( )cm流調ゲート開度( )mコンクリート □ 護床工 □ 法面 □施錠 □ コンクリート □ 護床工 □ 法面 □ 水位計 □堰堤越流水深( )cm堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認木製角落 □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 暗渠排砂門 □設備名末崎方面取水設備備 考作業従事者土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □ スクリーン □ 塵芥付着 □除塵機 □ 維持放流管 □ グレーチング □ 堰堤水位計 □流調ゲート □ 隧道水位計 □ 各建物 □ 道路 □ 橋 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 沈砂部土砂堆積 □堰堤越流水深( )cm施錠 □ 電柱・電線 □ コンクリート □ 土砂堆積 □堰堤排砂門 □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 取水口制水門 □維持放流管 □ 水位計 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □巡視点検表(甲)(通常期)①末崎川取水堰堤②丹藤川集水用注水口⑦小宿沢渓流 取水暗渠施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □スクリーン □ 塵芥付着 □ 取水口制水門 □ 水位計 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □ 道路 □②末崎川集水用注水口③猫足又沢取水 堰堤④猫足沢渓流 取水暗渠⑥向井ノ又沢 渓流取水暗渠⑤取水函渠2 大川集水用注水口⑨猫足又沢集水用 注水口鋼製蓋 □ コンクリート □ 排水溝 □施錠 □ 防止柵 □ 電柱・電線 □ コンクリート □3 向井ノ沢取水設備①向井ノ沢取水堰堤施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □コンクリート □ 護床工 □ 法面 □コンクリート □ 護床工 □ 法面 □1 末崎川取水設備⑧大宿沢渓流 取水暗渠管理橋 □塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □ 水位計 □堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×) 巡視点検対象設備角落越流水深( )cm余水の有無を確認堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認-10-(2/2)( : ) m m m( : ) m m m( : ) m m m( : )記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合盤内ヒータ(量水標)巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×)1号除塵機 2号除塵機自動手動3号除塵機 コンベアh h設定温度 操作盤電圧 操作盤電圧℃逆川取水堰堤流調ゲート V開度先月との差 h h ℃自動手動h h運転時間h h時間時間時間V ℃流量調整ゲートm開度状況 盤内ヒータ(制御室) (水位計) H=備 考堰堤水深( )m堰堤越流水深( )cm魚道下流プール水位( )cm プールコンクリート上端-水面を計測 基準:35.0cm以下向井ノ沢堰堤水位向井ノ沢隧道水位V操作盤電圧(量水標)操作盤電圧(水位計)固定台 □ 小支台 □ 鉄管横断橋 □ 鉄管路 □(制御室)大川放水口 水位(量水標)V(水位計)向井ノ沢取水堰堤排砂ゲート盤内ヒータ(制御室)H=H=施錠 □ 防止柵 □ 取水口コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 擁壁 □ 各建物 □ 管理用道路 □防止柵 □ コンクリート □ 水圧鉄管 □ 振動 □ 漏水 □向井ノ沢取水堰堤 開度状況コンベアヒータ巡視点検対象設備4 逆川取水設備①堰堤②揚水所③鉄管路及び水槽5 観測水位施錠 □ 電柱・電線 □ コンクリート □ 土砂堆積 □堰堤排砂門 □ 魚道スクリーン □ 塵芥付着 □ 魚道流調ゲート □ 堰堤水位計 □ 魚道 □ 巡視点検表(乙)動力電圧向井ノ沢取水堰堤除塵機操作盤設定温度時間操作選択時間盤内ヒータ1 会社出発時刻2 現場到着時刻3 現場出発時刻4 会社到着時刻盤内ヒータ 設定温度V開度状況逆川取水堰堤排砂ゲート-11-(様式3-2-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託(1/2)( : ) m m m( : ) m m m( : ) m m m⑤取水函渠 鋼製蓋 □ コンクリート □ 排水溝 □木製角落 □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 暗渠排砂門 □①末崎川取水堰堤維持放流管 □ 水位計 □備 考施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 沈砂部土砂堆積 □施錠 □ 電柱・電線 □ コンクリート □ 土砂堆積 □堰堤排砂門 □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 取水口制水門 □角落越流水深( )cm余水の有無を確認巡視点検表(甲)(冬期)②末崎川集水用注水口 コンクリート □ 護床工 □ 法面 □巡視点検対象設備設備名末崎方面取水設備1 末崎川取水設備巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、
異常有り:×)③猫足又沢取水 堰堤⑦小宿沢渓流 取水暗渠⑧大宿沢渓流 取水暗渠④猫足沢渓流 取水暗渠堰堤越流水深( )cm流調ゲート開度( )m土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □ スクリーン □ 塵芥付着 □除塵機 □ 維持放流管 □ グレーチング □ 堰堤水位計 □施錠 □ 防止柵 □ 電柱・電線 □ コンクリート □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □スクリーン □ 塵芥付着 □ 取水口制水門 □ 水位計 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □ 道路 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認向井ノ沢堰堤水位 (水位計)(制御室)(水位計)(水位計) (量水標)堰堤越流水深( )cm塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認塵芥付着 □ 余水吐 □ 暗渠排砂門 □ 水位計 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ スクリーン □H= 大川放水口 水位4 観測水位コンクリート □ 護床工 □ 法面 □(制御室)流調ゲート □ 隧道水位計 □ 各建物 □ 道路 □ 橋 □水位計指示()m⑨猫足又沢集水用 注水口②丹藤川集水用注水口2 大川集水用注水口 施錠 □ コンクリート □ 護床工 □ 法面 □ 水位計 □管理橋 □3 向井ノ沢取水設備コンクリート □ 護床工 □ 法面 □(量水標) H=(制御室)堰堤越流水深( )cm堰堤越流水深( )cm余水の有無を確認向井ノ沢隧道水位 H=作業従事者⑥向井ノ又沢 渓流取水暗渠巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 (量水標)①向井ノ沢取水堰堤-12-(2/2)( : )記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合設定温度h h3号除塵機h h h操作選択 設定温度自動手動逆川取水堰堤排砂ゲート時間℃3 現場出発時刻時間V逆川取水堰堤流調ゲート開度状況動力電圧 盤内ヒータ℃向井ノ沢取水堰堤除塵機操作盤V盤内ヒータ 設定温度余水の有無を確認沈砂池 □ 沈砂池排砂門 □ 余水吐 □ 点検道路 □④軽松沢水路橋施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 水圧鉄管 □ 振動 □施錠 □ 電柱・電線 □ コンクリート □ 土砂堆積 □堰堤水深( )m堰堤越流水深( )cm魚道下流プール水位( )cm プールコンクリート上端-水面を計測 基準:35.0cm以下堰堤排砂門 □ 魚道スクリーン □ 塵芥付着 □ 魚道流調ゲート □ 堰堤水位計 □ 魚道 □ 巡視点検表(乙)巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×)自動手動4 会社到着時刻℃盤内ヒータコンベアヒータ 1号除塵機 2号除塵機 コンベア運転時間1 会社出発時刻流量調整ゲート開度状況 操作盤電圧②揚水所施錠 □ 防止柵 □ 取水口コンクリート □ スクリーン □ 塵芥付着 □ 擁壁 □ 各建物 □ 管理用道路 □施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 沈砂池制水門 □③鉄管路及び水槽①堰堤漏水 □ 橋脚 □ 手摺 □ 隧道点検孔 □防止柵 □ コンクリート □ 水圧鉄管 □ 振動 □ 漏水 □固定台 □ 小支台 □ 鉄管横断橋 □ 鉄管路 □巡視点検対象設備5 逆川取水設備向井ノ沢取水堰堤排砂ゲート操作盤電圧 盤内ヒータm V V9 小石川副堰堤 堤体 □ 周辺 □ 道路 □向井ノ沢取水堰堤 開度状況備 考時間時間時間堰堤越流水深( )cmスクリーン □ 塵芥付着 □ 維持放流管 □ 取水口制水門 □沈砂池 □ 沈砂池排砂門 □ 水位計 □先月との差 h h②二ノ又沢渓流 取水堰堤盤内ヒータ6 軽松沢取水設備元木沢水位計 施錠 □ 水位計 □ 導水路コンクリート蓋 □ 道路 □水位計指示( )m8 岩洞沢維持放流施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 導水路マンホール □維持放流水位( )cm 放流口アングル-水面を計測 基準:56cm以下受水槽 □ 受水槽取水元弁 □ 維持放流弁室 □ 放水口 □施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □制水門越流水深( )cmスクリーン □ 塵芥付着 □ 道路 □③軽松沢余水路 余水吐h7 軽松沢取水路①軽松沢取水堰堤施錠 □ コンクリート □ 土砂堆積 □ 堰堤排砂門 □操作盤電圧V開度 操作盤電圧2 現場到着時刻-13-(様式3-3)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分 発電所構内 移動量測定復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合集合表示灯異常表示(赤・橙)の有無有・無動力電源V巡視点検表巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、異常有り:×) 備 考m道路は市道から取水口まで作業従事者mm、Q= L/sec鉄管路中部湧水量 H=mm、Q=mm、Q=L/secL/secmm、Q=4 水圧鉄管路5 発電所(地下)6 状態 観測鉄管路下部湧水量 H=鉄管路上部湧水量 H=シリンダーゲート操作盤 m 制御室水圧検出装置 □ 鉄管隧道 □ 水圧鉄管 □ 振動 □ 漏水 □mコンクリート □ インクライン斜路 □ 地下建屋等 □固定台 □ 小支台 □ 鉄管路 □ 手摺 □ 照明 □ 下部水密扉 □取水口(ダム)水位L/sec2 現場到着時刻3 現場出発時刻L/sec4 会社到着時刻排砂隧道湧水量 H=1 会社出発時刻インクライン湧水量 H=mm、Q=①取水口周辺②取水塔③シリンダーゲート記載2 調圧水槽吊下時ゲート開度mシリンダーゲート操作盤門柵施錠 □ゲート開度道路(市道から調圧水槽まで) □ 防護柵 □ コンクリート □ 門柵施錠 □防止柵 □ 土留擁壁 □ 監視所 □ 門柵施錠 □ 道路 □スタンド式開度計塔屋コンクリート □ 橋梁 □ 塵芥付着 □ 護岸擁壁 □時間№1 ㎜ №2 ㎜ №3 ㎜ 時間時間時間時間室内温度 外気温度現在最高最低湿度巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 設備名岩洞第一発電所取水口他設備道路(市道から排砂隧道まで) □ 排砂路コンクリート □ 下流排砂路 □門扉施錠 □ 排砂隧道 □ 排砂弁 □ 上部止水扉 □ 照明 □3 排砂隧道巡視点検対象設備1 取水口巻上設備 □ 整流板 □ 固定スクリーン □-14-(様式3-4)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合備 考設備名岩洞第二発電所方面巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 巡視点検表作業従事者巡 視 項 目 (判定:異常無し:✓、
異常有り:×)固定台 □ 小支台 □ 擁壁 □ 鉄管路 □ 手摺 □農水用制水門 □ 水槽排砂門 □ スクリーン □ 塵芥付着 □マクバニーサイフォン □ 余水吐 □ 余水路 □ 鉄管充水弁 □ 水位計ピット □余水の有無を確認巡視点検対象設備1 会社出発時刻2 現場到着時刻3 現場出発時刻シャッター施錠 □ コンクリート □ 護岸擁壁 □ 水位計 □放水路建屋 □ 放水路周辺 □時間時間放水路水位計指示( )cm時間施錠 □ 防止柵 □ 土留擁壁 □ グレーチング蓋施錠 □排砂バルブ □ 排砂バルブ吐口 □ 排水路 □ 道路 □3 水圧鉄管路施錠 □ コンクリート □ 水圧鉄管 □ 振動 □ 漏水 □4 余水路時間5 減勢池6 発電所7 放水路8 第一号暗渠時間コンクリート □ 法面 □ 半管コルゲート □ 点検用階段 □施錠 □ コンクリート □ 法面 □ 点検通路 □施錠 □ 防止柵 □ コンクリート □ 擁壁 □ 発電所建屋 □各付属建屋 □ 変電所 □ 付替水路 □ 道路(市道) □4 会社到着時刻1 濁川サイフォン2 上水槽上下流点検孔施錠 □ 上下流水槽コンクリート □ 水圧鉄管 □振動 □ 漏水 □ 固定台 □ 小支台 □ 排水弁 □鉄管路 □ 擁壁 □ 農水分水門 □施錠 □ 防止柵 □ 水槽コンクリート □ 発電用制水門 □農水分水門開度( )cm農水制水門開度( )cm余水の有無を確認-15-(様式3-5)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分休憩時間※ 分復路時間 分合 計 分※作業時間に休憩が含まれている場合作業従事者巡視点検日時 令和 年 月 日 ( ) 時間 : ~ : 天候 設置位置岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板巡視点検表結果 備考 № 所在地放流警報掲示板放流警報装置(サイレン) 〃 川場地区 良 ・ 否8 盛岡市薮川字川場地内 〃 川場地区高倉 良 ・ 否6 盛岡市薮川字田屋地内 県道川口線下り側 逆川堰堤右岸7 盛岡市薮川字川場地内時間1 会社出発時刻2 現場到着時刻3 現場出発時刻4 会社到着時刻時間時間時間時間備考盛岡市薮川字橋場地内良 ・ 否良 ・ 否1 盛岡市薮川字塚沢地内 国道455号線下り側 大沼地区 良 ・ 否3 盛岡市薮川字芳平地内 〃 芳平地区 良 ・ 否2 盛岡市薮川字元木地内 〃 元木地区 良 ・ 否 〃 橋場地区 良 ・ 否5 盛岡市薮川字逆川地内 〃 逆川揚水所 良 ・ 否4良 ・ 否 2 盛岡市薮川字逆川地内 〃 南側 逆川地区№ 所在地 設置位置 結果1 盛岡市薮川字塚沢地内 国道455号線北側 大沼地区16-16-(様式3-6)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託時 時 分時 時 分記事 特記事項[ : ] ○流調ゲート操作時刻[ : ][ : ] :[ : ] :往路時間 分 :作業時間 分 :復路時間 分 :合 計 分 :○表示備 考 結 果(どちらかに、✓印) 巡 回 除 塵 対 象 設 備時刻「閉操作開始」□塵芥なし□塵芥なし□塵芥なし:③魚道□塵芥あり・除塵実施□塵芥あり・除塵実施□塵芥あり・除塵実施① 駒ヶ沢堰堤取水口② 大曲沢取水堰堤取水口③ 大川取水堰堤 :①取水口:②魚道取水口□流調ゲート操作実施① ②巡回除塵日誌(大川方面取水設備)巡回除塵時間:中 断 時 間 :作業従事者 :実施年月日 令和 年 月 日 ( ) 天候 分~分~(計:時間分)1 会社出発時刻2 現場到着時刻3 現場出発時刻4 会社到着時刻時間 除塵開始全閉時間「自動」切換「開」操作開始」除塵終了除塵後導水路流量(㎥/s)水位差(m)導水路水位(m)スクリーン内水位(m)除塵前堰堤水位(m)時間時間-17-(様式3-7)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託時 時 分時 時 分記事 特記事項[ : ][ : ][ : ][ : ]往路時間 分作業時間 分復路時間 分合 計 分1 会社出発時刻:①取水口 ⑦ 向井ノ沢取水堰堤⑥ 大宿沢渓流取水暗渠注水口⑤ 小宿沢渓流取水暗渠注水口④ 向井ノ又沢渓流取水暗渠注水口⑧ 逆川取水堰堤 :①魚道取水口:②魚道:③除塵機:②維持放流管:①取水口:②維持放流管⑨ 逆川揚水所取水口⑩ 軽松沢取水堰堤□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし巡 回 除 塵 対 象 設 備分~分~② 猫足又沢取水堰堤取水口① ②:②維持放流管:①取水口結 果(どちらかに、✓印)(計:時間分) 巡回除塵時間:中 断 時 間 :作業従事者 :備 考① 末崎川取水堰堤□塵芥なし□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施 ③ 猫足沢渓流取水暗渠注水口時間実施年月日 令和 年 月 日 ( ) 天候 巡回除塵日誌(末崎方面取水設備)時間時間時間2 現場到着時刻□塵芥なし □塵芥あり・除塵実施3 現場出発時刻4 会社到着時刻⑪ 二ノ又沢渓流取水堰堤取水口□塵芥あり・除塵実施-18-(様式3-8)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託実施年月日 年 月 日 )年 月 日 時 分時 時 分到着時刻 時 分作業時間 時 分~ 時 分 分出発時刻 時 分分到着時刻 時 分作業時間 時 分~ 時 分 分出発時刻 時 分分到着時刻 時 分作業時間 時 分~ 時 分 分出発時刻 時 分分到着時刻 時 分作業時間 時 分~ 時 分 分出発時刻 時 分分記事 特記事項1 会社出発時刻[ : ]2 現場到着時刻[ : ]3 現場出発時刻[ : ]4 会社到着時刻[ : ]往路時間 時間 分作業時間 時間 分復路時間 時間 分合 計 時間 分② ③作業(移動)時間除塵等作業日誌合 計作業指示日時:作業従事者 :結 果 対象設備及び作業内容令和 曜日 (天候指示者: 令和現場間移動現場間移動② ③現場間移動①④ 中 断 時 間 : 分~①時間時間 →時間時間時間→時間時間時間→-19-(様式4-1)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託実施年月日 年 月 日 )特記事項土中型 本本合 計 本 数挿入型 本挿入型 挿入型 本土中型 本土中型 本土中型 本土中型 本挿入型 本竹竿設置本数土中型本挿入型土中型 本 本本本竹竿撤去・設置作業報告書土中型挿入型 本本作業対象路線 竹竿撤去本数 破損本数挿入型土中型本岩洞第一発電所~市道一ノ渡岩洞湖線・取水口管理用道路取付部①市道日戸柴沢線、
市道一ノ渡岩洞湖線②取水口管理用道路市道一ノ渡岩洞湖線・取水口管理用道路取付部~岩洞第一発電所取水口令和 曜日 (天候挿入型 本挿入型-20-(様式4-2)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託実施年月日 年 月 日 )特記事項 逆川揚水所構内合 計(無蓋)合 計(有蓋) m⑩m m無 ・ 有⑧m⑨m無 ・ 有無 ・ 有⑥m⑦m無 ・ 有無 ・ 有④m⑤m無 ・ 有無 ・ 有作業数量 作 業 箇 所①m作 業 地 点 蓋無 ・ 有②m③m無 ・ 有無 ・ 有側溝及び集水桝等清掃作業報告書作業場所:令和 曜日 (天候 岩洞第一発電所取水口構内 岩洞第二発電所構内 岩洞第二HT管理用道路-21-(様式4-3)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託実施年月日 年 月 日 )年 月 日 時 分km 搬入先まで(片道)㎥ 目測概算値を記入時 分 ~ 時 分令和 年 月 日 時 分重量: kg特記事項計量票(写し)添付木塵芥中間処理曜日備 考 記 入 欄 確 認 事 項運 搬 従 事 者作業指示日時:平成 指示者:木塵芥運搬塵芥処理報告書塵 芥 容 量運 搬 距 離運搬車両(車番)塵芥計量記録搬 入 日 時塵 芥 搬 入 先運 搬 時 刻(天候 令和-22-(様式4-4)岩洞第一発電所取水施設等維持管理業務委託実施年月日 年 月 日 )特記事項(天候 令和 曜日時間時間作業時間 作 業 地 点時間③分④分時間時間分 合 計 時間⑨分⑩分時間時間⑦分⑧分時間時間⑥分管理用道路ほか除雪報告書作 業 箇 所⑤分①分②分 時間-23-