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【企業局入札公告】御所発電所取水設備等維持管理業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【企業局入札公告】御所発電所取水設備等維持管理業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 御所発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 盛岡市繋字下猿田地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時50分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「御所発電所取水設備等維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務件名 御所発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 盛岡市繋字下猿田地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。 (3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、関係書類の様式は任意とする。 ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等ウ 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時50分岩手県企業局施設総合管理所1階大会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」とすること。 (4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。 9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 調達手続の停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和8年2月27日付けで公告のありました「御所発電所取水設備等維持管理業務委託」について条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1 資本関係・人的関係に関する届出書2 誓約書3 事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類可)、組織体制がわかる資料本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号様式第2号資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印このことについて、下記のとおり届出をします。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、御所発電所取水設備等維持管理業務に係る競争入札に参加する子会社子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号2 人的関係に関する事項御所発電所取水設備等維持管理業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼 任 先商 号 又 は 名 称役 職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・ 該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所在地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員を含む)の名簿を添付すること。 様式第4号誓 約 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県企業局が発注する「御所発電所取水設備等維持管理業務委託」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額( 年 月 日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本件においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと(入札書書式例)入 札 書令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 御所発電所取水設備等維持管理業務委託(委任状様式例)委 任 状令和8年3月16日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 御所発電所取水設備等維持管理業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。 (個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。 (工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。 (立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。 2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 (監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。 (完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。 この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。 (委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。 2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。 3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。 5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。 (1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。 (2)乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。 第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。 (2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。 2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。 2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 注 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 (調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。 (秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。 (補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。 様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。 委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。 請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。 別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 御所発電所取水設備等維持管理業務委託特記仕様書令和8年度岩手県企業局施設総合管理所- 1 -第一章 総則1 適用業務この特記仕様書は、「御所発電所取水設備等維持管理業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。 2 目的本業務は、御所発電所取水設備等の保安の確保及び発電取水の正常な機能の維持を目的とする。 また、御所発電所構内及びその周辺の保全のため、環境整備等を併せて行うものとする。 3 業務概要次の業務を行うものとする。 なお、詳細は、第二章 個別事項による。 (1)除塵作業等業務①除塵作業A②除塵作業B③除塵作業C④塵芥積込作業(2)除草作業業務(3)清掃作業業務①側溝清掃作業②集水桝清掃作業③放流警報板点検清掃作業4 業務執行計画(1)受注者は、岩手県県土整備部土木工事共通仕様書の施工計画書の項目に準じて、業務執行計画書を作成のうえ監督職員に提出すること。 (2)業務執行計画書には、必ず、休日及び夜間等の連絡先を3名以上明記すること。 (3)受注者は、除塵作業C(休日単価)の適用にあたり、受注者の年間休日スケジュールを明記すること。 5 業務の指示(1)監督職員は、本業務のうち、作業実施日が確定していないものについては、必要の都度、実施指示を行うものとする。 なお、休日及び夜間等においては、監督職員以外の職員が監督職を代務し指示する場合がある。 (2)監督職員は、取水口スクリーンに流木及び塵芥等が付着・堆積し、正常に取水する機能を確保できない場合で、緊急性があるときは、除塵作業を指示するものとし、受注者は指示から概ね1時間以内に作業を実施すること。 (3)監督職員は、災害や異常時に当該発電所管理区域内の施設に障害が認められた場合、又は障害が発生する恐れがあると判断される場合は、受注者と協議のうえ緊急的業務の実施の指示を行うことができる。 - 2 -6 安全管理(1)受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。 (2)受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。 (3)受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、事故防止に努めること。 (4)除塵作業においては、必ず救命胴衣を着用すること。 (5)受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)、又は河川の増水等により作業が危険な状況と判断される場合は、受注者の自己判断で作業を一時中止することができる。 但し、作業を中止した場合は速やかに監督職員に連絡すること。 7 業務の報告(1)受注者は、月ごとに監督職員へ業務成果等を報告すること。 (2)報告は、報告書類等一覧(別紙1)により、翌月5日まで(休日等の場合は、その翌日)に提出すること。 8 その他(1)取水口で作業を実施する場合は、「国土交通省東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所管理第三課(御所ダム担当)」にその旨、報告を行うこと。 (2)塵芥積込作業時は、河川法第 24条河川敷地の一時占用許可が必要となるため、塵芥の集積状況を監督職員に報告すること。 - 3 -第二章 個別事項1 除塵作業等業務(1)除塵作業A① 作業箇所御所発電所:取水口(スクリーン前面及び防塵浮桟橋周辺等)② 作業実施日除塵作業Aの作業については次の要項に基づき行うこと。 但し、天候その他の事由、又は当該曜日が祝日等の場合は、前日又は翌日に実施すること。 ア 4~12月 毎週1回、水曜日。 イ 1~3月 監督職員の指示による。 ③ 作業方法取水口スクリーン等に付着した流木及び塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。 ④ 作業体制及び時間従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業時間は2時間を基準とする。 なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。 ⑤ 特記事項ア 塵芥量が多く、本項④で示す基準時間内に除塵ができない場合は、監督職員へ報告すること。 イ 除塵作業A終了後は速やかに除塵作業日誌(様式3)を記入し、FAXまたはメールにて報告すること。 ウ 除塵作業時は、木くず(流木塵芥)と廃プラスチック類等(発砲スチロール・ペットボトル、ビン、缶、その他)を分けて集積することとし、廃プラスチック類等は種類毎に袋にまとめて指定する場所に置くこと。 エ 浮桟橋に塵芥を集積する際は、1つの浮桟橋につき3か所に集積し、積み上げ高さが70cm(12月~3月は50cm)を超えないように管理すること。 また、浮桟橋に均等に荷重がかかるよう、バランスよく集積すること。 (2)除塵作業B及び除塵作業C除塵作業Bは上記の第一章-4-(3)による平日に行う作業とし、除塵作業Cは休日に行う作業とする。 ① 作業箇所御所発電所:取水口(スクリーン前面及び防塵浮桟橋周辺等)② 作業実施日取水口スクリーンに流木及び塵芥等が付着・堆積し、正常に取水する機能を確保できない場合に行うものであり、次の要項に基づいて実施すること。 ア 監督職員が、取水データ等から除塵が必要と判断し、除塵作業を指示した場合。 イ 除塵作業Aの基準時間内に除塵作業が終了できない場合、監督職員へ報告を行い、除塵作業延長等の指示を受けた場合。 ③ 作業方法上記の1-(1)-③と同じ。 ④ 作業体制及び時間ア 従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とする。 なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。 イ 基準時間は特に設けないが、概ね2時間を超えるような長時間にわたって作業を継続しなければならない場合は、監督職員にその旨を報告すること。 ウ なお、監督職員に報告なく上記を超える作業をした場合、作業時間として認められないことがあること。 - 4 -⑤ 特記事項ア 除塵作業B又は除塵作業C終了後は速やかに除塵作業日誌(様式3)を記入し、FAXまたはメールにて報告すること。 イ 除塵作業B又は除塵作業Cを適用し、施設の維持管理上必要な業務又は緊急的な業務を指示することがある。 除塵作業以外の主な作業は、倒木処理作業、立木の枝払い作業、人力除雪作業などである。 ウ 上記の1-(1)-⑤のウ及びエと同じ。 (3)塵芥積込作業① 作業箇所御所発電所取水口(御所ダム堤体右岸側)② 作業実施日ア 作業は、概ね次の場合に実施する。 ・浮桟橋に集積した塵芥が70cmを超えると見込まれた場合(4月~11月)・浮桟橋に集積した塵芥が50cmを超えると見込まれた場合(12月~3月)・監督員の指示による場合イ 作業実施日については、塵芥積込作業日通知書(様式7)により、発注者が指示する。 ③ 作業方法ア 25tラフテレーンクレーンの手配・・・本業務イ 浮桟橋の塵芥を積込・・・・・・・・・・ 〃ウ クレーンで塵芥を吊上げ・・・・・・・・ 〃エ 運搬車両の手配・・・・・・・・・・・・別途業務オ 運搬車両に塵芥を積込・・・・・・本業務カ 運搬車両にて処理場に搬出・・・・・・・別途業務※『別途業務』とは、発注者が別途発注する『御所発電所取水設備塵芥処分業務委託』とする。 ④ 作業体制及び時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員4名、その他車両等運転要員により行い、積み込み所要時間は1回当たり3時間を基準とする。 また、作業実施中は通行誘導員2名(作業員兼務)を配置し、作業時に通行者があった場合には、通行者が安全に通行できるよう適切に誘導を実施すること。 ⑤ 特記事項ア 積載不能な塵芥残が生じた場合は、残量を監督職員に報告すること。 残量に応じて、同日2回目又は次回処理の指示をするものとする。 イ 塵芥積込作業における安全対策は、除塵業務の受注者と協力し、取水設備塵芥積込搬出作業チェックリスト(様式8)に基づき、実施すること。 また、その他必要な安全対策も必要に応じて実施すること。 ウ 作業前後、油漏れ防止のため、クレーン、ダム堤体作業場所の状態、作業員の着衣や使用機材等を点検表(受注者の任意様式)により、点検すること。 エ ダム堤体作業場所において、油吸着マットの敷設等、油漏れ対策を行うこと。 オ 塵芥積込作業終了後は速やかに塵芥積込作業日誌(様式4)を記入し、FAXまたはメールにて報告すること。 - 5 -2 除草作業業務(1)除草作業① 作業箇所発電所構内法面② 作業実施日作業の実施日は年2回とし、詳細な日程は監督職員と協議のうえ決定するものとする。 ③ 作業方法除草は機械除草とし、刈り取った草等の集草は行わないものとする。 ④ 特記事項現地踏査等により、除草面積等に過不足があった場合は、図面及び面積計算書を添えて報告すること。 3 清掃作業業務(1)側溝清掃作業① 作業箇所発電所構内② 作業実施日作業の実施日は年1回とし、詳細な日程は監督職員と協議のうえ決定するものとする。 ③ 作業方法側溝に堆積した木の葉等の塵芥を除去すること。 ④ 特記事項現地踏査等により、清掃範囲等に過不足があった場合は、図面及び面積計算書を添えて報告すること。 (2)集水桝清掃作業① 作業箇所発電所構内② 作業実施日作業の実施日は年1回とし、詳細な日程は監督職員と協議のうえ決定するものとする。 ③ 作業方法集水桝に堆積した木の葉等の塵芥を除去すること。 (3)放流警報板点検清掃作業① 作業箇所放流警報板 41枚(設置場所は、図面のとおり)② 作業実施日作業の実施日は年1回とし、詳細な日程は監督職員と協議のうえ決定するものとする。 ③ 作業方法ア 放流警報板等を点検し、異常の有無を確認すること。 (板や支柱の損傷、文字のかすれ等)イ 放流警報板を洗剤で水拭き清掃し、周囲の除草をすること。 4 その他発電施設の機能を正常に確保するため、緊急もしくは小規模で材料が必要となる修繕の必要が生じた場合は、受注者と協議のうえ作業を指示する場合がある。 - 6 -(別紙1)報告書類等一覧1 業務集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式1)2 業務月別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式2-1)、(様式2-2)3 作業日誌除塵作業日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式3)塵芥積込作業日誌・・・・・・・・・・・・・・・・(様式4)除草・側溝清掃・集水桝清掃作業日誌・・・・・・・(様式5)放流警報板点検清掃作業日誌・・・・・・・・・・・(様式6-1)、(様式6-2)4 塵芥積込作業日通知書・・・・・・・・・・・・・・・(様式7)5 取水設備塵芥積込搬出作業チェックリスト・・・・・・(様式8)6 状況写真7 安全教育実施状況(様式1)御所発電所取水設備等維持管理業務委託業務集計表【 年月までの実績】年 月分 分 分 分 回 m2 m 枚4 5 6 7 8 91011121 2 3時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 回 m2 m 箇所 枚 時間 時間 時間 時間 回 m2 m 箇所 枚特記事項 集水桝清掃除塵作業C時間警報板点検清掃合 計改 め(1時間未満切捨)除塵作業A 除塵作業B 増員作業員塵芥積込除草側溝清掃箇所 時間 時間 時間(様式2-1)御所発電所取水設備等維持管理業務委託業務月別内訳表【 年月分】日 (曜日)回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 ( )11 ( )12 ( )13 ( )14 ( )15 ( )16 ( )17 ( )18 ( )19 ( )20 ( )21 ( )22 ( )23 ( )24 ( )25 ( )26 ( )27 ( )28 ( )29 ( )30 ( )31 ( )回 時間 分 回 時間 分 回 時間 分除塵作業C合計除塵作業A 除塵作業B(様式2-2)御所発電所取水設備等維持管理業務委託業務月別内訳表【 年月分】日 (曜日)回 時間 人 時間 分 時間 分1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 ( )11 ( )12 ( )13 ( )14 ( )15 ( )16 ( )17 ( )18 ( )19 ( )20 ( )21 ( )22 ( )23 ( )24 ( )25 ( )26 ( )27 ( )28 ( )29 ( )30 ( )31 ( )回 時間 分 人 時間 分 時間 分塵芥積込分増員作業員 延べ増員作業員作業時間 備考合計(様式3)御所発電所取水設備等維持管理業務委託除塵作業日誌実施年月日 年月日 曜日 (天候: ): 時間 分: 時間 分作 業 時 刻 時 分 ~ 時 分中 断 時 刻 時 分 ~ 時 分 作業時間( 時間 分)-中断時間( 時間 分)=実作業時間( 時間 分)作業責任者増員作業員作業指示 指示日時 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分指示者除塵箇所 結果(該当するものに、レ印) 備考①御所発電所取水口 □塵芥あり・除塵実施 □塵芥なし □対象外除塵前 除塵後ダム外水位ダム内水位水 位 差②③特記事項 ※1 基準従事者数 2名(作業責任者1名、作業員1名) ※2 概ね2時間を超える作業となる場合には、事前に監督職員にその旨を報告すること。 なお、実施日は委託②の受注者との事前調整済みです。 ~~確認事項~~・業務②の受注者へ作業日の事前調整したか。 はい いいえ通知事項2 (発注者 → 業務①及び業務②受注者)御所発電所取水設備等維持管理業務委託御所発電所取水設備塵芥処分業務委託発注者 受注者 年 月 日上記作業について、指示します。 作業日の変更を 年 月 日に指示します。 ~~確認事項~~・発注者は、御所ダム管理事務所と日程について協議したか。 はい いいえ主任監督員 監督員 ※本票の事務処理について指示者 サインまたは、押印1 本通知書は、塵芥積込作業~処分作業にかかる次の業務を明確化し、正確に情報共有するために使用します。 2 作業日の決定については、本通知書を次のように処理することとします。 (1)業務①の受注者は、通知事項1の条件にあてはまる場合、業務②の受注者と日程を事前調整し、 作業日を仮決定します。 (2)業務①の受注者は、仮決定の作業日を通知事項1にすべて記載し、発注者へ提出します。 (3)発注者は、通知事項2の確認事項を実施の上、通知事項をすべて記入します。 (4)発注者は、業務①及び業務②の受注者あて本通知書を提出することにより、作業指示をします。 3 発注者及び受注者は、記載の不備または不明な点は、遅滞なく問合わせを行い、作業を円滑に 実施できるよう努めること。 指示内容(いずれかにチェック)発議者 文書日付受注者① 会社名 主任技術者業務①業務②条 件(いずれかにチェック)作 業予定日(様式7)業務①発議者 文書日付(様式8) 御所発電所取水設備等維持管理業務委託 御所発電所取水設備塵芥処分業務委託氏名:チェック項目№ チェック1 2 345 6 7 8 91011121314取水設備塵芥積込搬出作業チェックリスト確認者 作業年月日年 月 日( )作業開始連絡作 業 内 容安全に作業ができる状況か。 雷、風の影響を確認備考欄搬出作業確保幅1.5mマンホール蓋注意有( 人)・無 : 時刻記載 : 時刻記載積込作業終了 : (監督職員)有・無KYの実施 作業者全員参加 : (監督職員)歩行者誘導積込作業開始ラフテレーンクレーンのアウトリガー張り出しは良いか。 誘導員2名配置歩行者通行路確保(区画コーン設置)堤体門扉 閉作業終了連絡堤体門扉 閉・施錠ゴミ・漏油の確認電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。 電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。 2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。 ( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。 (○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。 ※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。 フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。 ※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。 ※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。 4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。 5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。 6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。 電子媒体納品書〔業務〕年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:___年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印 図面名1 2 3除塵作業及び塵芥積込 位置図御所発電所取水設備 位置図6 放流警報板 位置図御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面目録4 5 法面側除草範囲 詳細図除草、側溝清掃及び集水桝清掃 範囲図取水口 除塵作業箇所図面番号施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 御所発電所取水設備 位置図縮尺 図面番号 1岩 手 県 企 業 局委託名-御所発電所取水設備盛岡市繋字下猿田地内施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 除塵作業及び塵芥積込 位置図縮尺 図面番号 2岩 手 県 企 業 局委託名-除塵作業箇所塵芥積込場所施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 取水口 除塵作業箇所縮尺 図面番号 3岩 手 県 企 業 局委託名-除塵作業箇所施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 除草、側溝清掃及び集水桝清掃 範囲図縮尺 図面番号 4岩 手 県 企 業 局委託名-除草範囲側溝清掃集水桝清掃施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 法面側除草範囲 詳細図縮尺 図面番号 5岩 手 県 企 業 局委託名-雫石川除草範囲御所発電所 放流警報板 位置図番号 設置箇所(目標物) 番号 設置箇所(目標物) 番号 設置箇所(目標物)御-1 鹿妻堰左岸 御-16 堤防法面右道路沿い 御-51 堤防上 道路沿い御-2 堤防道路通行止 御-17 堤防上 御-52 堤防上 道路沿い御-3 滝橋上流左岸堤防上 御-18 堤防上 御-53 高速道路下流道路沿い御-4 滝大橋直下流左 御-19 堤防上 御-54 (有)沢口砂利店御-5 堤防上(西岩手コンクリート) 御-20 道路沿い 御-55 船場橋上流堤防上御-6 堤防上 御-21 道路沿い 御-56 堤防上御-7 堤防上 御-42 堤防上 道路脇 御-57 堤防上御-8 堤防上(東北機械向 信号機) 御-43 堤防上 道路沿い 御-58 滝大橋右岸下流御-9 堤防上(東北銀行グラウンド) 御-44 堤防上 道路沿い 御-59 堤防上御-10 堤防上(同上) 御-45 堤防上 道路沿い 御-60 鹿妻堰右岸下流100m 堤防御-11 堤防上 道路沿い 御-46 堤防上 道路沿い 御-61 御所発電所入口 案内板御-12 北日本銀行グラウンド入口 御-47 堤防上 道路沿い御-13 自転車歩道沿い 御-48 堤防上 道路沿い御-14 堤防上(旧道) 御-49 堤防上 道路沿い御-15 道路沿い 御-50 堤防上 道路沿い施 設 総 合 管 理 所御所発電所取水設備等維持管理業務委託図面名 放流警報板 位置図縮尺 図面番号 6岩 手 県 企 業 局放流警報板 外形図(参考)-工事名御-61御-59御-60御-58御-57御-56御-55御-54御-53御-52御-51御-50御-1御-2御-3御-4御-5御-6御-7御-8御-9御-10御-11御-12御-13 御-14御-49御-48御-47御-46御-45御-44御-43御-42御-15御-16御-17御-18御-19御-20御-21
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