メインコンテンツにスキップ

【医療局入札公告】県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【医療局入札公告】県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県医療局長 小原 重幸1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市上田1-4-1 岩手県立中央病院ほか(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。 (3) 電気事業法施行規則第 52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業所で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有し、かつ、当該事務所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。 また、当該事務所から別紙「県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書」の別表第1県立病院等事業場内訳に定める事業場まで2時間以内に到達できること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 2(6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月9日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。 なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。 また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。 また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月17日(火)午前10時30分 盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。 3(2) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 入札保証金 免除(4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。 (8) その他 詳細については、入札説明書による。 (9) 個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の改正に伴い、個人情報取扱事務等の委託基準が定められたことから、契約後は個人情報の取扱いについて、下記の義務が生じるものであること。 ア 受注者は、法第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。 イ 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。 ウ 受注者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。 エ 受注者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。 また、業務完了後も受注者に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。 その保管が完了したときは、発注者の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。 オ 受注者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、受注業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じなければならないこと。 カ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。 キ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。 入 札 説 明 書県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託(2) 業務の仕様 その他明細別紙「県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所盛岡市上田1-4-1 岩手県立中央病院 ほか別紙「県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書」の別表第1県立病院等事業場内訳のとおり。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。 (3) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業所で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有し、かつ、当該事務所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。 また、当該事務所から別紙「県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書」の別表第1県立病院等事業場内訳に定める事業場まで2時間以内に到達できること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。3(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定による親会社等をいう。 以下同じ。 )と子会社等(同法第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を順守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月9日(月)午後5時までの間に17(3)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 競争参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目(様式第111号)、かつ、法人税及び消費税及地方消費税(その3の3)の納税証明書をいう。 )(※発行後3か月以内のもので、写しも可とする。)ウ 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)エ 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)オ 2(3)の要件に該当していることを証明する書類保安業務実施体制証明書(別紙「様式第4号」)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月17日(火)午前10時30分 盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年3月11日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、医療局財務規程第191条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行なった者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、医療局財務規程第203条第1項第4号の規定に該当する場合及び第204条に規定する契約保証金に代わる担保の提出があった場合は免除する。 (3) 契約の条項は別添契約書(案)のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月9日(月)午後5時までの間に書面により岩手県医療局経営管理課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、令和8年3月12日(木)午後5時までに質問者及び入札参加者に対しFAXにより回答する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号 019-629-6308(直通) 別記県立病院等自家用電気工作物保安管理業務委託 仕様書1 総則自家用電気工作物保安管理業務の実施に当たっては、発注者の保安規程及び受注者の点検指針に定めるほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 2 受託業務の実施方法(1)受注者は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保安を確保するため、別記「自家用電気工作物保安管理業務 内容説明書」の3.の1)に定める別表第2「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準」に掲げる項目について実施するとともに、発注者に対し、自家用電気工作物の維持に関する、必要な指導及び助言を行うものとする。 (2)異常個所を発見した場合は、原因を究明し、その対策について必要な指導及び助言を行うものとし、軽微なものについては、受注者の責任においてその対策を行うこと。 (3)発注者の別表第1「県立病院等事業場内訳」に定める事業場において、発注者が電気工作物に関係する工事を行う場合は、受注者は保安規程等に定める基準等に適合するよう別表第3「工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準」について別に受注のうえ実施するものとする。 また発注者に必要な助言及び指導を行うものとする。 (4)委託業務の実施に当たり、必要とする機器及び消耗品は、受注者の負担とする。 (5)受注者は、委託業務の実施に当たっては、事前に発注者と打ち合わせを行い、当該施設の運営に支障を来さないよう、十分に注意しなければならない。 (6)受注者は、委託業務の実施は原則として、平日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。 (但し岩手県立中央病院非常用予備発電機の点検及び各病院等の年次点検を除く。)(7)年次点検、臨時点検において停電を伴う点検は原則として土曜日又は日曜日に実施するものとする。 この際、停電対応の仮設工事は別途病院等において実施するものであり、その方法を指導すること。 (8)年次点検において受変電設備締付点検及び清掃を実施するものとする。 (9)MSEタイプの蓄電池は、年次点検時に内部抵抗測定を実施するものとする。 (10)使用中の電気工作物について、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」(経済産業省)の規定に基づき、機器銘板の記載内容を目視又は設備台帳の確認により、同内規の別表に掲げられた電気工作物の「種類」、「製造者名」、「表示記号」等と照合して、高濃度のポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを年次点検時に確認するものとする。 3 保安業務従事者(1)受注者は、委託業務の実施に当たっては、電気主任技術者免状の交付を受けた者をもって充てなければならない。 (2)受注者は、委託業務を実施する者には常に身分証明書を携帯させ、発注者から提示を求められた場合には、それを提示させなければならない。 4 事故発生時の対応(1)受注者は事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、24時間対応できる体制をとること。 (2)自家用電気工作物に事故が発生した場合は、遅滞なく(2時間以内)当該事業場に到達しなければならない。 (3)受注者は必要な処置を行うほか発注者に応急処置の方法について指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止のためにとるべき処置を指示、又は助言すること。 5 電気工作物検査官による検査(1)電気事業法第104条に規定する、電気工作物検査官による検査が実施されることになった場合は、受注者は、提出書類を作成し、検査に立ち会わなければならない。 (2)受注者は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、事前に発注者の承認を得なければならない。 6 経済産業局への申請、届出発注者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規程届出書を、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。 受注者はこの申請手続きに対し、その作成について補助及び指導行うこととする。 なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。 受注者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。 7 提出書類(1) 業務責任者通知書 1部(2) 工程表 1部(3) 業務計画書 1部業務概要、実施工程表、実施体制及び組織表、安全管理、使用機械器具等、作業内容及び手順、業務管理、緊急時の連絡体制、交通管理、保安業務担当者名簿(主任技術者免状の種類及び番号を記載のこと。)(4) 作業計画書 1部 (年次点検等の停電を伴う作業時のみ)実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、保安業務従事者名、安全管理等(5) 点検報告書 1部受注者は保守点検終了後速やかに設備の良否、所見、技術員の氏名等必要事項を記載した報告書を作成し、各県立病院等担当者の確認を得たのち、医療局経営管理課に1部提出すること。 なお、年次点検の際は作業写真を1部提出するものとする。 また、緊急対応等を実施した場合は随時報告書を提出するものとする。 なお、医療局経営管理課に提出する報告書については電子書類での提出も可とする。 8 記録の保存保安管理業務の結果の記録等は発注者、受注者双方において3年間保存するものとする。 別記自家用電気工作物保安管理業務 内容説明書1 自家用電気工作物保安管理業務自家用電気工作物保安管理業務とは、電気事業法(昭和39年、法律第170号)電気事業法施行規則(平成7年10月18日、通商産業省令第77号)及び受注者の保安業務受託規程に基づいて、発注者が設置する電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 (以下「自家用電気工作物」という。) について、電気事業法施行規則で定める技術基準に適合するように維持するための点検業務をいう。 2 自家用電気工作物が設置されている事業場この契約の対象となる自家用電気工作物が設置されている事業場は、別表第1「県立病院等事業場内訳」に掲げる事業場とする。 3 対象とする自家用電気工作物の設備及び点検等実施項目1) この契約の対象とする自家用電気工作物の設備の内容及び点検等実施項目は、別表第2「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準」に掲げるとおりとする。 2) 設備自体が古く改修工事を繰り返した病院等が大半を占めるため、年1回停電して年次点検を行い、発注者が認めた場合に停電をしない点検を実施できるものとする。 臨時点検周期(必要の都度)の説明(1)次に掲げる電気工作物については、下記のそれぞれの場合において、異常状況の点検、絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験(高圧機器に限り必要に応じ行うものとする。 以下同じ。 )を行う。 イ. 高圧機器が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備すべての電気工作物を対象とする。 ロ. 受電用遮断器(電力ヒューズを含む)が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気機器。 ハ. 高圧受電盤の指示計器に異常が発生した場合は、その指示計器。 ただし、試験は計器校正試験のみ行う。 ニ. 事故が発生した場合、又は点検の結果事故が発生するおそれがあると認められる場合は、その電気機器。 (2)高圧機器に内蔵する絶縁油の点検については、過負荷、漏油等の異常が認められる場合点検し、汚損、異臭等があれば絶縁油の絶縁耐力試験及び酸化試験を行う。 (3)継電器動作特性試験は、遮断器と継電器との結合動作試験において所定の動作をしなかった場合に行う。 (4)低圧の配電線及び配線器具に異常が発生した場合は、絶縁抵抗測定等により異常状況の点検を行う。 点検又は試験の一部又は全部を実施しない電気工作物電気工作物の種類 実施しない点検又は試験電気火災警報器・昇降設備のように取扱いに、法令による特定の資格を要するもの、及びオートメーションされた工作機械群のように取扱いに高度の専門技術を要するもの。 主開閉器から各機器の1次側電路までの点検、及び絶縁抵抗測定(実施可能なものに限る)以外の点検及び試験。 移動して使用する電気機器、及びそれに付属する電線。 常時電路に接続して使用されるもの、及び点検時現場に置かれてある物以外の点検及び試験。 令和8年度別表第1 県立病院等事業場内訳太陽光発 年次点検 年次点検 年次点検 受電設備 点検頻度容量 電圧 出力 電圧 出力 電圧 出力 電圧 出力 電圧 出力 電圧 電(低圧) 実施制限 当日必要時間外割増 締付点検 (太陽光発電(kVA) (V) (kVA) (V) (kVA) (V) (kVA) (V) (kVA) (V) (kVA) (V) (kVA) 時間(h) 人数(人) 延時間(h) 及び清掃 は6か月1回)岩手県立中央病院 盛岡市上田1-4-1 7,030 6,600 1,500 6,600 1,500 6,600 15 14 210 月1回岩手県立中央病院ヘリポート 盛岡市上田2-42-6 12 100/200 30 200 隔月1回岩手県立大船渡病院 大船渡市大船渡町字山馬越10-1 5,800 6,600 1,000 6,600 1,000 6,600 10 9 90 月1回岩手県立釜石病院 釜石市甲子町10-483-6 3,450 6,600 500 6,600 200 200 750 6,600 7 5 35 月1回岩手県立宮古病院 宮古市崎鍬ケ崎1-11-26 3,650 6,600 500 6,600 500 6,600 6 11 66 月1回岩手県立胆沢病院 奥州市水沢区字龍ヶ馬場61 5,550 6,600 750 6,600 750 6,600 10 18 180 〇 月1回岩手県立磐井・南光病院 一関市狐禅寺字大平17 7,200 6,600 1,000 6,600 1,000 6,600 10 10 100 〇 月1回岩手県立遠野病院 遠野市松崎町白岩14-74 2,100 6,600 500 200 4 6 24 〇 月1回岩手県立高田病院 陸前高田市高田町字太田512-2 1,000 6,600 625 6,600 20 4 5 20 〇 月1回岩手県立久慈病院 久慈市旭町10-1 5,575 6,600 1,500 6,600 6 10 60 月1回岩手県立江刺病院 奥州市江刺区西大通り5-23 2,400 6,600 750 6,600 4 8 32 〇 月1回岩手県立千厩病院 一関市千厩町千厩字草井沢32-1 2,600 6,600 500 200 4 8 32 〇 月1回岩手県立中部病院 北上市村崎野17-10 6,843 6,600 625 6,600 625 6,600 1,000 6,600 50 9 10 90 月1回岩手県立二戸病院 二戸市堀野字大川原毛38-2 3,300 6,600 625 6,600 625 6,600 100 9 10 90 月1回岩手県立一戸病院 二戸郡一戸町一戸字砂森60-1 3,250 6,600 625 6,600 4 10 40 月1回岩手県立大槌病院 上閉伊郡大槌町小鎚23-1-1 1,000 6,600 625 6,600 20 4 6 24 〇 月1回岩手県立山田病院 下閉伊郡山田町飯岡1-21-1 1,000 6,600 625 6,600 20 5.5 4 22 〇 月1回沼宮内地域診療センター 岩手郡岩手町大字五日市10-4-7 700 6,600 340 200 50 5 4 20 月1回岩手県立軽米病院 九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 550 6,600 500 200 3 4 12 月1回岩手県立大東病院 一関市大東町大原字川内128 600 6,600 500 6,600 5 4 20 月1回花泉地域診療センター 一関市花泉町涌津字上原31 650 6,600 270 200 3 4 12 月1回岩手県立東和病院 花巻市東和町安俵6-75-1 800 6,600 250 200 2 4 8 月1回大迫地域診療センター 花巻市大迫町大迫13-20-1 650 6,600 340 200 4 4 16 月1回住田地域診療センター 気仙郡住田町世田米字大崎22-1 500 6,600 200 200 2 5 10 月1回九戸地域診療センター 九戸郡九戸村大字伊保内7-35-1 850 6,600 340 200 3 3 9 月1回紫波地域診療センター 紫波郡紫波町桜町字三本木32 400 6,600 185 200 3 3 9 月1回チェリオ(宮古病院併設) 宮古市崎鍬ケ崎1-11-26 500 6,600 30 200 3 3 9 月1回 合計27か所・ 岩手県立中央病院ヘリポートの正式名称は、岩手県立中央病院ドクターヘリヘリポートである。 ・ 各地域診療センターの正式名称は、岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター、岩手県立磐井病院附属花泉地域診療センター、岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター、 岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター、岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター、岩手県立中央病院附属紫波地域診療センターである。 ・ チェリオは、岩手県立宮古病院に併設の複合施設であり、年次点検は平日時間外に実施する。 ・ 岩手県立中央病院:予備発電機1及び2の月次点検(試運転)は、休日等(平日の時間外を含む)に実施する。 ・ 岩手県立宮古病院:常用発電機1及び2は、夏季ピークカット運転用である。 ・ 年次点検は、土曜日又は日曜日の日中に実施し、準備時間と点検時間の時間外割増延時間(人×時間=h)を見込む。 (チェリオも見込む。)・ 年次点検中の仮設電源は、別途病院等において実施する。 ・ 受電設備の締付点検及び清掃は年次点検の際に実施し、その周期は3年に一度とする。 今年度の実施対象は表のとおりとする。 需要設備 予備発電機1 予備発電機2 予備発電機3 常用発電機1 常用発電機2事業場名 所在地 別表第2 維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度引 込 設 備区分開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受 電 設 備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ◎継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ◎変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受・配電盤配電盤、制御配線外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○絶縁抵抗測定 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ◎低圧絶縁監視装置等装置の点検 ○ ○許容誤差試験 ○設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○負 荷 設 備機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配線、制御配線外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定 ○継電器の動作試験 ◎インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 ◎印は、受注者が前年と異なる場合には、1年に1回点検しなければならない。 2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。 3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。 (1)引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。 (2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。 (3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。 (4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。 (5)次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。 a 引込設備の区分開閉器b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。 (1)負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を受注者が設置し用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。 (2)引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、受注者が引き続き前年と同一の者である場合は機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。 (3)引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、受注者が引き続き前年と同一の者である場合は機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。 5 岩手県立中央病院ドクターヘリヘリポートについては、月次点検の周期を2か月に1回とする。 2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。 維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(内燃力及びマイクロガスタービン発電所)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設 備 点 検 項 目定 期 点 検臨時点検月次点検 年 次 点 検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度発 電 設 備原動機外観点検 ○ ○始動、停止試験 ○継電器の動作試験 ○ばい煙量等の測定 ※発電機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○始動用設備(蓄電池、空気始動装置、充電装置、付属装置等)外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○燃料供給設備(貯蔵・供給装置)外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○冷却・排熱回収設備外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○発電設備の建物、支持工作物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○発 電 所 ( 付 帯 設 備 )電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○断路器、遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ◎継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験◎変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 ◎印は、受注者が前年と異なる場合には、1年に1回点検しなければならない。 2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。 3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。 (1)充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。 (2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。 (3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。 (4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。 4 ※印を付した測定が必要な場合は、1年に2回実施する。 2 臨時点検 電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。 設 備 点 検 項 目定 期 点 検臨時点検月次点検 年 次 点 検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度発 電 所 ( 付 帯 設 備 )計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電盤、制御配線(低圧機器、低圧配線、制御配線、開閉器類、交流直流変換装置、継電器等)外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○周波数(回転数)測定 ○絶縁抵抗測定 ○シーケンス試験 ◎計器校正試験 ○継電器の動作試験 ◎継電器の動作特性試験 ○遮断器・開閉器と継電器の連動試験◎発電設備の建物、支持工作物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(太陽電池発電所)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点 検 項 目定 期 点 検臨時点検月次点検 年次点検1回/6か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度発 電 設 備太陽電池発電装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○蓄電池等(蓄電池、充電装置、付属装置等)外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○交流直流変換装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○系統連系保護装置外観点検 ○ ○継電器の動作試験 ◎発電状況 電圧測定 ○発電設備の建物、支持工作物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏洩電流測定 ○発 電 所 ( 付 帯 設 備 )電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○断路器、遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ◎継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ◎変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 ◎印は、受注者が前年と異なる場合には、1年に1回点検しなければならない。 2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。 3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。 (1)充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。 (2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。 (3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。 (4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。 2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。 設備 点 検 項 目定 期 点 検臨時点検月次点検 年次点検1回/6か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度発 電 所 ( 付 帯 設 備 )避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電盤、制御配線(低圧機器、低圧配線、制御配線、開閉器類、交流直流変換装置、継電器等)外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○周波数測定 ○絶縁抵抗測定 ○シーケンス試験 ◎計器校正試験 ○継電器の動作試験 ◎継電器の動作特性試験 ○発電装置・継電器の連動試験 ◎発電設備の建物、支持工作物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ 別表第3 工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 2 発電設備試験の実施については、受注者と協議する。 設備 点検項目工事期間中の巡視、点検竣工検査引込設備区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受電設備断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験○絶縁耐力試験 ○受・配電盤外観点検 ○ ○シーケンス試験 ○接地工事 接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物太陽電池発電所燃料電池発電所外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○絶縁耐力試験 ○インターロック試験 ○負荷試験 ○蓄電池設備 蓄電池、充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○温度測定 ○負荷設備 配線、配線器具等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電線路 電線路、電源供給器等外観点検 ○絶縁抵抗測定 ○2 巡視、点検及び測定・試験の周期注 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。 区分 点検の種別 周期配電線路を管理する事業場竣工検査 工事完了後発電所内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所太陽電池発電所風力発電所上記以外の発電所工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後需要設備工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後 1保安規程【例】第 1 章 総 則(目的)第1条 別表1県立病院等事業場内訳に掲げる県立病院及び付属地域診療センター (以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づいてこの規程を定める。 (保安管理業務の委託範囲)第2条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)のうち、( 受 注 者 名 )(以下「受注者」という。)に委託する業務の範囲については、受注者との契約により定めるものとする。 (法令及び規程の遵守)第3条 当事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに受注者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。 (細則の制定)第4条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。 (規程等の改正)第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、受注者の意見を求めるものとする。 第 2 章 保安管理業務の運営管理体制(保安管理業務の管理)第6条 当事業場の保安管理業務は、事務局長が総括管理し、その組織はあらかじめ定めておくものとする。 (設置者の義務)第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、受注者に意見を求めるものとする。 2 受注者から指導、助言を受け又は受注者と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。 3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係ある場合には、その作成及び手続きについて受注者の指導、助言を求めるものとする。 4 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には、受注者を立会わせるものとする。 5 酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等のおそれが生じた場合には、受注者に対し速やかにその旨通知するものとする。 2(連絡責任者及び発電所担当者)第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を受注者に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。 また、発電所を有する場合には、発電所担当者を定め、連絡責任者同様に通知するものとする。 なお、設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合、電気工事士法に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。 2 前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者等に遅滞無く通知するものとする。 3 前各項に変更が生じた場合は、ただちに受注者等に通知するものとする。 4 連絡責任者及び発電所担当者又は代務者(以下「連絡責任者等」という。)には、受注者の行う保安管理業務に立会わせるものとする。 (従事者の義務)第9条 従事者は、受注者がその保安のために行う指導、助言を受けるものとする。 第 3 章 保 安 教 育(保安教育)第10条 従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとし、必要に応じて受注者に意見を求めるものとする。 (保安に関する訓練)第11条 従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について訓練を行うものとし、必要に応じて受注者に意見を求めるものとする。 第 4 章 巡視、点検及び測定・試験(工事の計画)第12条 電気工作物の設置、変更、修理及び廃止に伴う工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、受注者に意見を求めるものとする。 (工事の実施)第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、受注者に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には受注者に検査又は他の者が実施する測定・試験について指導及び助言を行わせて、計画どおり施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し、保安上支障のないことを確認するものとする。 2 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。 (工事に関する巡視、点検及び測定・試験)第14条 電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、受注者に委託するものは委託契約書によることとする。 それ以外のものにあっては、受注者と協議したところにより自らの責任において行うものとする。 32 受注者が行う前項の点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施については、協力するものとする。 (維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験)第15条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、受注者に委託するものは委託契約書によることとする。 それ以外のものにあっては、受注者と協議したところにより自らの責任において行うものとする。 なお、従事者が行う日常巡視の結果は、受注者に連絡又は受注者が行う点検時において報告し、必要な指導、助言を求めるものとする。 2 受注者が行う前項の点検及び検査の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。 3 設備の特殊性及び設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な電気工作物は、専門業者等に保安のための巡視・点検及び測定・試験を実施させることとし、実施結果を受注者に報告し指導・助言を求めるものとする。 (技術基準に適合しない場合等の措置)第16条 巡視、点検又は検査により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、受注者に技術基準に適合するようにするためにとるべき措置の指導、助言及びその措置をとらなかった場合に生じると考えられる結果の報告を求め、速やかに当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。 (事故・故障発生時の処置と再発防止)第17条 電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、受注者その他の関係先に連絡又は報告し、受注者に適切な指示、助言を求めるものとする。 2 送電停止又は電気工作物への切り離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、受注者の指導、助言のもと行うものとする。 3 事故・故障が発生した場合は、状況に応じ受注者の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、受注者に指導、助言を求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。 4 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「低圧絶縁監視装置」という。)を用いる場合は、警報発生した時の発生原因の調査を受注者に求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。 5 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受注者に指導、助言を求めるものとする。 第 5 章 運 転 又 は 操 作(運転又は操作)第18条 平常時、事故その他の異常時における開閉器及び遮断器並びにその他必要とする機器及び発電所を有する場合の運転又は操作方法については、受注者の意見を求めあらかじめ定めておくものとする。 2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室及び発電所その他の見やすい4場所に掲示しておくものとする。 3 受電用の開閉器、遮断器等の操作及び発電所の運転にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。 (連系運用)第19条 電気事業者の配電系統と連系する発電所を有する場合は、電気事業者との協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。 2 災害時等において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連系運転をしないものとする。 第 6 章 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全(長期停止)第20条 発電所を有する場合であって発電所の運転を相当期間停止する場合には、受注者等に意見を求め主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。 2 休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は切離するものとする。 (運転の開始)第21条 発電所を有する場合であって発電所を相当期間停止の後に運転を開始する場合は、受注者等の意見を求め、所定の点検を行う他、必要に応じ試験運転等を行い、安全上支障の無いことを確認するものとする。 第 7 章 災害対策(防災体制)第22条 災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、受注者の意見を求め適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。 (災害時の措置)第23条 災害が発生した場合には、速やかに保安協会に連絡し、その指導、助言を受けるものとする。 2 災害の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、ただちに当該範囲の電源停止及び発電所を有する場合に発電設備の運転停止をすることができるものとする。 第 8 章 記録(記録の保存)第24条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年間保存するものとする。 (1) 巡視、点検及び測定・試験の記録(2) 電気事故に関する記録(3) 発電所を有する場合は運転日誌2 前項によらない記録は、必要な期間保存するものとする。 (1) 使用前自主検査記録(2) 主要電気機器の補修記録5(3) その他の必要な記録第 9 章 責任の分界(責任の分界)第25条 電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約又は電気使用申込書によるものとする。 (需要設備、発電所、配電線路の構内等)第26条 需要設備構内、発電所を有する場合の構内並びに配電線路を有する場合の使用の区域は、別図のとおりとする。 第 10 章 整備その他(危険の表示)第27条 受電室、その他の高圧電気工作物が設置されている場所及び発電所並びに配電線路を有する場合にあって、感電等の危険のおそれのあるところには、受注者に意見を求め従事者及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。 (備品等の整備)第28条 電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品及び交換部品等は、受注者に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。 (設計図書類の整備)第29条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。 (手続書類等の整備)第30条 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長、電気事業者等に申請又は届出した書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。 別添1○契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。 ① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。 イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。 ② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。 イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。 ③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。 イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。 エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。 カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。 キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています