【企業局入札公告】胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【企業局入札公告】胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局県南施設管理所長 伊藤 邦彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託(2)仕様等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約日の翌日から令和9年3月25日まで(4)委託場所 奥州市胆沢若柳地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加者名簿に清掃(道路・公園等)の資格者として登録されている者のうち県南広域振興局(本局・花巻地区・北上地区・一関地区)の区域に本店を有する者であること。
(3)巻上げ機運転業務特別教育の修了者を雇用している者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(8)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。
入 札 説 明 書「胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 契約日の翌日から令和9年3月25日まで(4)委託場所 奥州市胆沢若柳地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加者名簿に清掃(道路・公園等)の資格者として登録されている者のうち県南広域振興局(本局・花巻地区・北上地区・一関地区)の区域に本店を有する者であること。
(3)巻上げ機運転業務特別教育の修了者を雇用している者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。
イ 特別教育修了を確認できる書類資格関係等書類及び雇用関係等を確認できる書類の写しを添付すること。
ウ 業務が履行できることの誓約書(別紙1)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長とすること。
(4)入札金額(5)件名9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の10分の1以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
1 .( ・ )2 .( ・ )3 .( ・ )4 .( ・ ・ ・ )5 .( ・ )6 .( ・ )7 .( ・ ・ )8 .( ・ ・ ・ )9 .( ・ ・ )10 .( ・ ・ ・ )11 .( ・ ・ )12 .( ・ ・ )13 .( ・ )14 .( ・ ・ ・ ) その他×薬液注入関係特記仕様書 その他○その他特記仕様書 設計書 図面× × × × ○ ××工事支障物件等関係特記仕様書 図面 その他○建設副産物関係特記仕様書 設計書 その他 × × × ○×その他その他×工事用道路対策関係特記仕様書 図面 その他○安全対策関係特記仕様書 設計書 図面×仮設備対策関係特記仕様書 設計書 図面×× × × × × ××検査(確認を含む)及び立会特記仕様書 その他××○公害関係特記仕様書 設計書 その他× × ×○工程関係特記仕様書 その他 ××用地関係特記仕様書 その他○施策関係特記仕様書 その他○使用材料の品質規格等特記仕様書 設計書 図面× ○ × その他本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。
○適用範囲特記仕様書 その他 × ○【令和7年10月1日以降適用】施工条件一覧表×× × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○令和 8 年度特 記 仕 様 書当初設計胆沢第二発電所ほか胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託奥州市胆沢若柳地内ほか岩手県企業局県南施設管理所1・ ・ ・本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示による。
第1条 適用範囲本特記仕様書は、 胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託(以下「本工事」という。)に適用する。
本特記仕様書に記載のない事項については「共通仕様書(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)〔令和6年度以降、岩手県県土整備部〕」(以下「共通仕様書」という。)によるものとする。
21 工期・本工事の工期は、以下による。
・ ・ ・2 債務負担工事・本工事は、3・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>「余裕期間」の設定(技術関連等)》工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。
工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。
工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。
工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。
その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下によるものとする。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020282.html無本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。
工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。
対象の有無年債務である。
無余裕期間の設定 対象の有無実工期のうち、降雨(降雪含む)による休日日数は 0 日間を見込んでいる。
「共通仕様書第1編1-1-1-8(工事着手)」における「特記仕様書に定めのある場合」について、鋼橋・鋼製水門製作工は工事開始日以降90日以内とする。
実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日(土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等)を含むものである。
※参考 連休等 ゴールデンウィーク 4月29日 から 5月 5日 7日間 お盆休暇 8月13日 から 8月16日 4日間 お正月休暇 12月29日 から 1月 3日 6日間うち余裕期間 日間 ※工期の始期日を含めて数えた日数とする。
うち実工期 日間 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。
第2条 工程関係全体工期 令和9年3月25日 まで ※全体工期=余裕期間+実工期34・ ・・ ・実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」に基づき行うこと。
週休2日に取り組んだ受注者については、県のホームページ等で公表する。
詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部週休2日工事実施要領」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020291.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>いわてのi-Construction(アイ・コンストラクション)>工事における担い手確保対策 (週休2日工事ほか)》週休2日工事 対象の有無週休2日工事の対象ではない。
無45 関連する他工事・関連して本工事の工程が影響を受ける他の工事の有無6 特定される施工時期等による制限・特定される施工時期等による制限の有無7 関係機関等との協議・関係機関等との協議の有無8 関係機関等協議結果による条件・関係機関等との協議結果による条件の有無9 工事着手前の事前調査・工事着手前の事前調査の有無10・ ・11・ ・ ・熱中症予防対策に係る工期の延長 対象の有無受注者は、工事請負契約書別記第21条に基づき、熱中症予防対策に伴う施工効率の低下等を理由とした工期の延長変更を請求することができる。
無発注者は、上記請求を受けた場合、環境省が公表している施工箇所の最寄りの観測地点の暑さ指数(WBGT)を確認のうえ、作業日における猛暑時間(8時~12時及び13時~17時を対象として、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の時間帯をいう。
)を踏まえて工期延長日数を算定する。
上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
詳細については、以下のホームページ「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」を参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010906.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>工事の一時中止に係るガイドライン(案)の改定》工事一時中止の措置 対象の有無工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」(平成28年7月岩手県県土整備部)によることとする。
無対象の有無無調査内容 調査時期 移設時期(予定)対象の有無無影響項目 影響範囲等対象の有無無工事内容 協議内容 協議成立見込時期(予定)対象の有無無工事内容 施工方法 時期・時間(予定)対象の有無無影響を受ける箇所 他工事の内容 影響を受ける時期(予定)51 下請契約対象の限定・ ・ ・2 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書・ ・ ・3 低入札工事における品質管理の強化・ ・・https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010908.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正》電子データを作製することが困難な場合は、電子データの提出は必要ないものとする。
ただし、その場合は事前に監督職員の承諾を得ること。
低入札価格調査制度による調査基準価格(制度適用価格)を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。
さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。
低入札価格調査制度による制度適用価格を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。
さらに、写真管理基準に定める品質管理写真について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。
第3条 施策関係無 ① 工事成績評定の減点【予定価格(税込み)が1,000万円以上】【予定価格(税込み)が250万円以上1,000万円未満】対象の有無無詳細は以下のホームページによる。
② 受注者への指名停止措置対象の有無無対象の有無社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを原則として禁止する。
県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書は、以下のホームページ「(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。
県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書の提出は、紙又は電子データを監督職員に提出するものとする。
正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。
また、原則としてネットワークによる全体工程表を提出するとともに、工事履行報告書の提出時に工程管理曲線(出来高累計曲線入り)を提出するものとする。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/tetsuzuki/1010858.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業法の諸手続き(許可、経審等)>【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化》64 工事現場の現場環境改善及び地域連携・ ・ ・・ ・ ・対象の有無無現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を、完成書類に添付するものとする。
本工事は、工事に伴い実施する現場環境改善(仮設備関係、営繕関係、安全関係)及び地域連携を実施する工事である。
現場環境改善及び地域連携については、具体的な実施内容、実施期間について、施工計画書を作成して提出するものとする。
現場環境改善及び地域連携の内容については、原則として各項目ごとに1内容ずつ(いずれか1項目のみ2内容)の合計5つの内容を基本とする。
現場環境改善及び地域連携に係る経費の積算及び設計変更の扱いについては、積算基準による。
主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、以下のホームページ「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げに関する実施要領」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1089628.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>「現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積算》75 電子納品・ ・ ・ ・なお、本工事において電子納品の実施を「義務」とする工種は、以下のとおりとする。
□ □ □ 道路情報盤、□【砂防】□消融雪設備、擁壁工(高さ5.0m以上)、ロック(スノー)シェッド、 □ ロック(スノー)シェルター □樋門(高さ3.0m以上)、 □ 堰(高さ3.0m以上)、 水門、□□ 杭基礎、 □ 橋梁下部工、海岸構造物□□トンネル、 □□落石防止柵、□函渠工(内空25m2以上)、□ □※いずれかに「○」を記入すること。
橋梁上部工、雪崩防止柵、 □ 電線共同溝、□□○本工事は、電子納品を「義務」として実施する。
本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。
□ グランドアンカー、【共通】本工事は、電子納品の対象工事とする。
ロックボルト有□【道路・街路】□対象の有無電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン及び国が策定している電子納品要領・基準等に基づいて作成した電子データを指す。
本工事における電子納品の実施区分は、以下のとおりとする。
□防波堤、【河川】□ 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)□□床固工、【港湾】係船杭管路、泊地、 防砂堤、導流堤、〔〕□ 物揚場、砂防堰堤、 □【下水道】護岸、□□岩手県ガイドラインで定めている工種のほか、電子納品が必要な工種がある場合は、【その他】欄に記載すること。
※このほか、土木工事共通特記仕様書第1編1-1-10の規定によるものとする。
岸壁、航路、□【その他】桟橋、□ 船たまり、 □□処理場・ポンプ場地すべり施設、□86 情報共有システム(ASP)の利用について・ ・ ・ ・7 新技術等の活用の推進について・ ・ ・ ・8 再生資源利用認定製品・ ・・ ・資材名詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とすること。
情報共有システムを利用する監督職員等及び受注者の費用は共通仮設費(技術管理費)の率分に含まれる(ただし、土木工事標準積算基準書以外の基準を用いる場合は除く)。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html備考《岩手県トップページ>くらし・環境>環境>環境政策>岩手県再生資源利用認定製品》※ここでいう費用とは情報共有システムの登録料及び利用料である。
新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。
なお、調査結果については、工事名・受注者名を公表する場合がある。
新技術等の活用により、設計図書の記載事項の変更が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。
再生資源利用認定製品の利用促進の有無以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>新技術・経営革新>新技術等活用促進事業》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/shingijutsu/1010856.html岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。
本工事は、情報共有システムを利用することを原則とする。
情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。
施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム(NETIS)や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。
【参考】対象の有無対象の有無様式等は以下のホームページによる。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品は除くものとする。
契約後、情報共有システムの取扱いについて別紙1により協議すること。
無 有 無規 格(※ASP:Application Service Provider)対象の有無詳細は土木工事共通特記仕様書1-1-11による。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>情報共有システム(ASP)の利用》99 溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品・ ・・ ・落ち蓋式側溝類落ち蓋式側溝蓋類自由勾配側溝類自由勾配側溝蓋類水路式側溝類鉄筋コンクリート水路類排水フリューム類ベンチフリューム類歩車道境界ブロック類歩車道境界付き落蓋類積みブロック類インターロッキングブロック類舗装用コンクリートブロック類その他10 災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いたレディーミクストコンクリート・ ・11 受発注者間の情報共有(設計・施工技術検討会(三者協議))について・ ・ ・ ・対象「無」の場合においても受注者から実施の申し出を行うことができる。
開催回数は、原則1回とするが、発注者が必要と認めた場合は複数の開催ができるものとする。
品質規格は、JIS A 5308に適合しているものとする。
対象の有無資材名 使用区分無 無対象の有無対象の有無無受注者は、「共通仕様書第1編1-1-1-3(設計図書の照査等)」により設計照査等を実施し、監督職員に確認できる資料及び質問書を書面により提出する。
□ □プレキャストコンクリート製品については、極力溶融スラグ入り製品を優先して使用するものとする。
本工事は、設計の意図及び目的の的確な伝達と反映、工事施工段階における必要な設計変更の内容を確定するとともに、その対応を協議する「設計・施工技術検討会」の設置対象工事である。
製品に用いる溶融スラグの品質規格は、JIS A 5031に適合しているものとする。
備考□ □ □レディーミクストコンクリートについては、極力災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いた製品を優先して使用するものとする。
溶融スラグ入り製品が供給されない等、溶融スラグ入り製品を使用できない場合は、その理由を明記した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を監督職員に提出すること。
□ □ □ □ □ □ □本工事で使用できる溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品類は、以下のとおり。
□ □1012 設計変更について・ ・13 現場環境改善(快適トイレの設置の試行)・ ・ ・14 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について・・15 ICT活用工事・ ・16 BIM/CIM適用工事・ ・対象の有無有対象の有無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010907.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>デジタル工事写真の小黒板情報電子化》有https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020280.html対象の有無本工事は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を利用することができる。
対象の有無ICT活用工事ではない。
無詳細については、別添「ICT活用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「岩手県県土整備部ICT活用工事実施要領」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020287.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事> いわてのi-Construction(アイ・コンストラクション)> ICT活用工事》設計変更については、工事請負契約書別記第18条~第24条及び共通仕様書第1編1-1-1-15~1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(岩手県県土整備部)によることとする。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事> いわてのi-Construction(アイ・コンストラクション)> BIM/CIM適用工事》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1077110.html詳細については、別添「BIM/CIM適用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「岩手県県土整備部BIM/CIM適用工事実施要領」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020279.html詳細については、以下のホームページ「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を参考とすること。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>工事請負契約における設計変更ガイドライン》対象の有無無 無快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。
詳細については、以下のホームページ「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を参照すること。
BIM/CIM適用工事ではない。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>快適トイレの導入》快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。
受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。
1117 1日未満で完了する小規模作業の積算・ ・ ・ ・ ・ ・18 熱中症対策に資する現場管理費補正・ ・19 法定外の労災保険の付保・20 建設現場における遠隔臨場試行対象工事・ ・21 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事・ ・ ・対象の有無本工事は、受注者が希望するCCUSを活用した工事(以下「CCUS活用工事」という。)の対象である。
無詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部建設キャリアアップシステム活用工事実施要領(以下「要領」という。
)」を参照すること。
対象の有無が「無」の場合でも、CCUS活用工事の実施を希望する場合は、要領第4第3項に基づく協議により、CCUS活用工事を実施できる場合があること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1058795.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>建設キャリアアップシステム活用工事》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1038444.html詳細については、以下のホームページ「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>建設現場の遠隔臨場》対象の有無有対象の有無本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1031205/index.html本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。
詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」を参照すること。
試行対象工事ではない。
無同一作業員の作業が他工種・細別の作業との組合せにより1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面及びその他協議に必要となる根拠資料(日報、見積書、契約書、請求書等)を監督職員に提出すること。
なお、根拠資料により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
受注者は、施工パッケージ型積算基準(※)と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
「1日未満で完了する作業の積算」(※)(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
対象の有無無《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>積算基準書等》※それぞれについては土木工事標準積算基準書を参照してください。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017252/index.html施工箇所が点在する工事の積算方法を適用している場合は、1日未満積算基準「3.判定方法(3)判定に使用する作業量の考え方」(※)により、別箇所として扱う。
「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」(※)を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
1222 総合評価落札方式競争入札において建設キャリアアップシステムの・ ・ ・23・・ 対象が「有」の場合は、工事中の標示施設について以下のホームページを参考に「加速化対策」である旨を明示すること。
対象の有無無 本工事は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(以下「加速化対策」という。)に関する工事である。
防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策対象の有無無詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔建設キャリアアップシステムの取組〕」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html活用を提案する場合の取扱い本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「当該工事における建設キャリアアップシステムの活用」を「活用する」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準 別紙1(評価基準及び配点(A)(以下「評価基準別紙1)」に定める内容を実施すること。
《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1061453.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>国土強靭化5か年加速化対策工事における標示施設の設置》131・ ・ ・□ 普通水中コンクリート(場所打杭を除く)海岸構造物、消波ブロック砂防堰堤(堤体、側壁、水叩)、枠張工、床固工トンネル覆工(NATM、小断面、矢板工法アーチ、側壁)同上(堤冠部)□□□□ □37018-8-40 5518-5-4030-15-40□ □□同 上(海水の影響を受ける構造物) □□45 30030-18-40 5555350最小セメント使用量□33024-12-4055 24-12-25 □ □□21-12-25 55最小セメント使用量コンクリート舗装※本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。
設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。
□ □□□ポステン主桁使用区分コンクリート種類別適 用 工 種普通□ラーメン構造物(σca=7.8N/mm2)、RCスラブ、RCT桁、RCホロースラブ、地覆、剛性防護柵同 上□□ □□ □ リバース杭、ベノト杭非合成桁床版(地覆含む)同 上BB N□ □□ □ □□□規 格曲げ4.5-6.5-40□□ □セメント種 類※N:普通ポルトランドセメント、H:早強ポルトランドセメント、BB:高炉セメントB種※塩害対策の対象となる場合は、別途考慮する。
PC橋(横桁、床版)、合成桁床版(地覆含む)、プレテンⅠ桁中詰、PCホロースラブ中詰PCπラーメン、オールステージングによる場所打ポステン桁30-12-255555□□最大水セメント比□最小セメント使用量36-12-2540-12-25 5524-12-25 55 30035021-12-40 55規 格最大水セメント比21-12-40同 上□使用区分□ □□ □□□同 上(同 上)適 用 工 種セメント種 類□□□□ □60 27018-8-4018-15-40 □急傾斜地崩壊対策工事用(基礎工、擁壁工、コンクリート張工)(ポンプ車打設)、均コンクリート、基礎コンクリート、側溝(U、L型)、管渠巻立、集水桝、石積(張)・ブロック積(張)の胴込・裏込、ガードケーブル基礎(端末支柱)、トンネル覆工(インバート)、擁壁、水路、重力式構造物(橋台)、護岸(法留、平張)、根固ブロック、親柱N適 用 工 種セメント種 類BB□ □□ □□ □□ □21-5-40第4条 使用材料の品質規格等規 格最大水セメント比最小セメント使用量無筋コンクリートセメント種 類BB使用区分適 用 工 種コンクリート種類別 Nレディーミクストコンクリート規 格最大水セメント比 H N24-12-25 55深礎30-18-25 55□ □橋梁下部、擁壁、函渠、樋門(管) 24-12-40556060同 上□急傾斜地崩壊対策工事用(法枠工)、側溝蓋、函渠、井筒、潜函、堰、水門、ポンプ場□ □21-12-25 45□□60鉄筋コンクリート使用区分コンクリート種類別□50-※粗骨材最大寸法は、JIS A 5308による最大寸法の規定である。
(ex.最大寸法25mmの場合、25mm、20mmのいずれも使用可能)舗装コンクリート舗装 曲げ4.5-2.5-40 -□14・テストハンマーによる強度推定調査の有無・ひび割れ発生状況の調査の有無・建設資材の品質記録保存業務実施の有無・非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無・ ・以下の構造物に使用する材料については、「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)(共通仕様書Ⅲ参考資料)」に基づく品質記録を作成するものとする。
「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照① ②【参考】配合の目安(モルタル及びコンクリート吹付)モルタル吹付コンクリート吹付360~420セメント量C (kg/m3)対象の有無対象の有無無上記以外の使用コンクリート(現場練・セメントモルタル・吹付けコンクリート等)の有無のり面用吹付けコンクリート等の配合は以下を参考とし、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
無⑤ 無対象の有無対象の有無対象構造物 対象材料③ ④工 種 対象構造物無以下のコンクリート構造物については、ひび割れ発生状況の調査を行い、別紙「ひび割割れ調査票」を作成するものとする。
【摘要:重要なコンクリート構造物】詳細については、以下のホームページ「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 H30.10 国土交通省大臣官房技術調査課」を参照すること。
無http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/tokkibetten.html対象の有無水セメント比W/C (%)45~60工 種 対象構造物「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照レディーミクストコンクリート以外の場合は、「練混ぜ水の水質試験」を実施するものとする。
(注)以下のコンクリート構造物については、テストハンマーによる強度推定調査を行い、別紙「強度推定調査票」を作成するものとする。
【摘要:重要なコンクリート構造物】橋梁上部工・下部工及び重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする。
ただし、工場製作のプレキャスト製品は対象外とする。
「共通仕様書(Ⅱ) 出来形管理基準及び規格値 1共通編 3無筋・鉄筋コンクリート 7鉄筋」参照152 アスファルト混合物上記以外の使用アスファルト合材の有無舗装新設補修履歴管理ファイル(舗装カード)、橋梁補修・補強履歴カードの提出の有無・《岩手県トップページ>県土づくり>道路>道路の環境改善、維持管理>道路施設長寿命化修繕計画>橋梁カード・舗装カード》工事完成後は「舗装新設補修履歴管理ファイル(舗装カード)」「橋梁補修・補強履歴カード」に記入のうえ、監督職員に提出するものとする。
□ □ □ □ □ □ □ □ □密粒度アスコン (20改質Ⅱ型)(13F)⑤ 密粒度アスコン (13F)⑤ 密粒度アスコン (20F)□ □ □ □ □ □ □ □ □対象の有無無※「改質型」は、新材の使用を標準とする。
①使用区分 アスファルト合材名 使用箇所□(13)⑧□使用区分①アスファルト合材名再生② ⑤ 再生 密粒度アスコン (13F)⑦ 再生 細粒度アスコン (13F)②再生 密粒度アスコン (20F)再生第4条 使用材料の品質規格等使用箇所粗粒度アスコン (20)密粒度ギャップアスコン (13F改質Ⅰ型)再生 密粒度アスコン (20)⑤密粒度アスコン (13)② 密粒度アスコン (20)再生 瀝青安定処理 (20)① 粗粒度アスコン (20)②対象の有無無https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/douro/ijikanri/1041358/1009678.html対象の有無無密粒度アスコン (13F改質Ⅱ型)瀝青安定処理 (20)⑦ 細粒度アスコン密粒度アスコン②163 石材類上記以外の使用材料の有無4 鉄筋管理用道路砕石敷均し□ □ □ □ □ □ ■ □ □ □使用区分材料名 規 格 適用箇所粒度調整砕石□ □ □ □ □割栗石 150 ~ 200 mm雑割石 150 ~ 200 mm割詰石 150 ~ 200 mm □M-40クラッシャーランクラッシャーランクラッシャーラン再生クラッシャーラン①材料名 規 格山砂(不洗)CBR 以上 岩ズリ適用箇所RC-80再生クラッシャーラン栗石 50 ~ 150 mmRC-40再生クラッシャーラン50 ~ 150 mm 割栗石C-50コンクリート用骨材コンクリート用骨材クラッシャーラン第4条 使用材料の品質規格等材料名 規 格コンクリート用骨材使用区分対象の有無有□ □ □ □適用箇所砂(洗)砕石 15 ~ 5mmC-80砂利 15 ~ 5mm□C-40C-25無 無対象の有無異形棒鋼 SD345D D φ 丸鋼 SR235異形棒鋼 SD295A対象の有無RC-50175 植生工材料・主体種子6 その他・その他の使用材料の有無対象の有無有 無無第4条 使用材料の品質規格等対象の有無無種子散布、客土吹付、植生基材吹付の主体種子については、以下を参考とし、工事場所、発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
トールフェスク,クリーピングレッドフェスク,オーチャードグラス,ケンタッキーブルーグラス,チモシー,バミューダグラス,ウィーピングラブグラス,バビアグラス,ホワイトクローバー,ペレニアルライグラス,イタリアンライグラス,ベントグラス,レッドトップヨモギ,ススキ,イタドリ,メドハギ① 種子散布工材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備考② 客土吹付工③ 植生基材吹付工在来種(郷土種) ヤマハギ(皮取り),ヤマハギ(皮付き),コマツナギ草本類外来種在来種(郷土種)木本類設計図書のとおり181 立会・2 段階確認・3 中間技術検査・ ・※4 指定部分検査・※工 種 工事段階 備 考中間技術検査は、施工途中において、完成時に出来形・品質を確認できなくなる部分等、主要な工事段階の区切りにおいて行うものである。
指定部分検査は、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認するための検査である。
検査時には、土木工事共通特記仕様書第3編1-1-8に定める図面を提出すること。
検査員の中間技術検査を受けるべき工種(または構造物名)の有無検査員の指定部分検査を受けるべき工種(または構造物名)の有無無対象の有無無共通仕様書第3編3-1-1-4に指定された工種以外に、追加する工種の有無工 種 工事段階 備 考第5条 検査(確認を含む)及び立会対象の有無無工 種 立会時期 備 考共通仕様書第3編3-1-1-4に指定された工種以外に、監督職員の立会のうえ施工すべき工種の有無対象の有無無備 考 工 種 工事段階[例:債務負担行為の年度毎の検査、道路改良後すぐに舗装を施工する必要がある場合、橋梁下部・上部同時に施工する場合等]対象の有無[※監督技術基準の「施工状況把握一覧」等を参考に明示するもの。
][例:道路供用開始が決まっている場合、引渡しが必要な場合等]191 工事用地等の制限・2 使用後の復旧条件・3 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定・4 仮設ヤードの指定・第6条 用地関係工事用地等の未処理による制限の有無工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定の有無工事用地等の使用終了後の復旧条件の有無内 容無復 旧 方 法 等場 所 ・ 範 囲時 期 ・ 期 間使 用 条 件時 期 ・ 期 間使 用 条 件復 旧 方 法 等仮設ヤード(桁製作ヤード)の指定の有無場 所 ・ 範 囲未 処 理 箇 所処 理 見 込 時 期対象の有無無対象の有無無対象の有無無対象の有無201 公害防止のための制限・ ・ ・ ・2 水替・流入防止施設・3 濁水・湧水等の処理条件・4 事業損失防止・調 査 範 囲調 査 項 目事 前 ・ 事 後調 査 時 期調 査 方 法対象の有無有対象の有無無無 無第7条 公害関係粉塵防止のための施工方法等の制限の有無排出ガス防止のための施工方法等の制限の有無その他、公害防止のための施工方法等の制限の有無騒音・振動防止のための施工方法等の制限の有無施 工 方 法濁水・湧水等の処理条件の有無施 設 内 容設 置 期 間建設機械・設備作 業 時 間一般工事用建設機械8機種水替・流入防止施設設置の公害防止対策の有無 無対象の有無無対象の有無無 事業損失防止のための事前・事後調査の有無処 理 施 設処 理 条 件 等211 交通誘導警備員・・2 近接工事・3 防護施設等・4 発破作業等の制限・5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策・換気設備等の設置の有無第8条 安全対策関係交通誘導警備員の計上の有無交通誘導警備員数については、以下のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署との打合せの結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
対象の有無無対象の有無無そ の 他鉄道ガス落石施 設 内 容雪崩土砂崩壊制 限 内 容上水道発破作業等の保安設備・要員の配置の有無危険要因に対する防護施設等の有無下水道文化財その他( )設備・要員内容施 工 方 法 制 限電気電話有毒ガス酸素欠乏作 業 時 間 制 限補強が必要な既存構造物その他設 備 内 容路線名:近接する工事での施工方法、作業時間等の制約の有無配置場所 交代要員の有無 配置員数 昼夜別 総配置員数 編制対象の有無無対象の有無無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無対象の有無無 無 無226 積載超過防止対策・① ② ③ ④ ⑤7 簡易信号機・・簡易信号機の使用の有無簡易信号機を使用する場合には、設置位置、全赤設定時間(両方の信号が赤表示になっている時間)が確認できる書類、写真等を添付した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を提出し、事前に監督職員の承諾を得ること。
過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。
積載超過防止対策の方法を施工計画書「交通管理」等に明記するとともに、「安全訓練等の実施状況」に準じ点検記録を作成すること。
下請け契約の相手方または資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって、悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
※法12条団体等とは、法12条の趣旨に沿って交通安全運動を推進する任意団体を含む。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
積載超過防止対策の有無土砂及び工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
対象の有無有対象の有無無231 一般道路の搬入路使用・2 仮設道路の設置条件・仮 設 道 路 設 置搬 入 経 路 指 定使 用 後 の 処 置使 用 制 限 等使 用 中 の 処 置第9条 工事用道路対策関係搬入経路の指定の有無仮設道路設置条件等の有無対象の有無無対象の有無無維持・補修内容工事終了後の処置安 全 施 設 内 容安全施設設置期間241 任意仮設・2 指定仮設・3 仮設備関係・ ・ ・第10条 仮設関係任意仮設工の有無仮 設 備 内 容工種 種別 細別 単位 数量 備考無そ の 他施 工 方 法仮設備の構造・施工方法の指定の有無引渡・引継期間仮設備の引渡し・引継ぎの有無仮設備の設計条件の指定の有無設 計 条 件仮 設 備 内 容条 件 等無対象の有無無対象の有無無対象の有無無対象の有無指定仮設工の有無指定仮設は以下のとおりとする。
任意仮設は以下のとおりとするが、受注者は契約後速やかに具体の仮設方法を立案し、発注者へ提出すること。
対象の有無工種 種別 細別 単位 数量 備考251 土砂の搬入元(工事を除く)・ ・2 建設発生土の搬入予定工事・年 月年 月年 月年 月・3 建設発生土の搬出先(工事を除く)・ ・具体的な箇所は別添「位置図」のとおり具体的な箇所は別添「位置図」のとおり受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
備考m3対象の有無無詳細については、監督職員の指示を受けること。
搬入量搬入元工事名 搬入予定期間(盛土換算数量)からm3令和令和令和から第11条 建設副産物関係箇所名 搬入量(地山) 地先名 備考ストックヤード等からの土砂の搬入の有無搬入元及び搬入量は以下のとおり。
対象の有無無m3m3建設発生土の搬入予定工事の有無本工事では、以下の工事からの建設発生土の搬入を予定する。
m3令和備考対象の有無無 ストックヤード等への建設発生土の搬出の有無m3搬出先及び搬出量は以下のとおり。
箇所名 地先名 搬出量(地山)264 建設発生土の搬出予定工事・年 月年 月年 月年 月・5 資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務・ ・ ・ ・ ・6 建設副産物・受注者は、土砂を共通仕様書1-1-1-19に示す再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
再生資源利用計画を作成する上での確認事項等受注者は、共通仕様書1-1-1-19に示す再生資源利用促進計画の作成に当たり、発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は、再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と上記確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。
発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
対象の有無指定副産物の処理の有無 無工事の施工により発生する指定副産物(建設発生土を除く)は、以下の場所に搬入する。
副産物名 搬入再資源化施設名 搬入場所 備考詳細については、監督職員の指示を受けること。
受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
搬出予定期間搬出量備考(盛土換算数量)m3本工事では、以下の工事へ建設発生土の搬出を予定する。
搬出先工事名からm3令和令和から対象の有無無受領書の交付令和令和本工事に土砂の搬入又は本工事から建設発生土を搬出する場合、下記に記す資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。
建設発生土の搬出予定工事の有無277 建設廃棄物・8 その他・工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する。
受入施設名 受入場所 備考再生資源化施設及び建設廃棄物受入施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。
胆江地区衛生センター 奥州市水沢佐倉川字仙人49 除草発生材塵芥 〃 〃刈った草鉄管下清掃発生材廃棄物名対象の有無有 指定廃棄物の処理の有無281 占用支障物件・2 占用物件との重複施工・無 無 無 無 無下水道その他( )電気占用物件との重複施工の有無管 理 者下水道その他( )ガス期 間 上水道工 事 内 容 電話位 置第12条 工事支障物件等関係占用支障物件の有無工 事 方 法 等ガス電気電話管 理 者位 置移 設 時 期上水道対象の有無無対象の有無無 無 無 無 無 無29 1 薬液注入を行う場合・2 周辺環境影響調査・第13条 薬液注入関係薬液注入の有無①◆契約時に明示する事項(1) 工 法 区 分(2) 材 料 種 類薬液注入を行う場合は、「薬液注入工法に係る条件明示事項等について(共通仕様書Ⅲ参考資料)」によるものとする。
対象の有無無②(4) 削 孔② ③(5) 注 入 量 ① ②(3) 施 工 範 囲 ① ② ② ③ ①備 考採 取 地 点周辺環境への調査の必要性の有無調 査 項 目③ ④材 料 関 係 ①採 取 回 数対象の有無無(2)(6) そ の 他③ ②◆施工計画打合せ時等に受注者から提出する事項(1) 工 法 関 係 ①30 1 現場発生品・2 凍結抑制剤散布・3 木材使用量の報告・ ・ ・第14条 その他現場発生品の引渡条件の有無対象の有無無路面凍結の恐れがある場合、凍結抑制剤を散布すること。
種類 保管・仮置場所 数量現場周辺路面の凍結抑制剤散布の有無対象の有無《岩手県トップページ>産業・雇用>林業>木材>岩手県県産木材等利用促進基本計画・行動計画》対象の有無① 木材の概算使用量の合計(㎥)https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/mokuzai/1030770.html有 「岩手県県産木材等利用促進行動計画」(以下「行動計画」という。)の趣旨(木材の利用による地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等)に鑑み、木材を使用した場合は、以下の事項を明記した工事打合簿(共通仕様書 様式第43号)を監督職員に提出すること。
行動計画の詳細については、以下のホームページ「岩手県県産木材等利用促進基本計画・行動計画」を参考とすること。
(工種名については、木材の利用事例として今後の行動計画の推進に活用するもの。)木材を使用する工種の例は以下のとおり。
仮設工(丁張材、仮設防護柵の横桁等)、型枠工、法面工(伐根材等を植生基材として利用した法面吹付工)、木工沈床工等② 木材を使用した工種のうち、最も多く使用した工種名(1工種)有なお、凍結抑制剤は受注者の負担とする。
31 4・ ・5・ ・ ・対象の有無本工事は、県営建設工事における技術者等の兼務について(令和7年1月21日付け出総第205号)に基づき、2件の工事で主任技術者及び監理技術者を兼務できる対象である。
有詳細については、以下のホームページ「主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い」を参照すること。
第14条 その他対象の有無有現場代理人の兼務《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01300 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い》本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い(令和3年3月8日付け出総第341号)に基づき、2件の工事で現場代理人を兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。
《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01400 現場代理人の兼務に関する取扱い》https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01400.html詳細については、以下のホームページ「現場代理人の兼務に関する取扱い」を参照すること。
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01300.html主任技術者及び監理技術者の兼務なお、主任技術者については、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に定める請負代金の額に満たない工事においては専任を要しないことから、本項目の対象の有無にかかわらず複数の工事を管理することができる。
326・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・受注者は、「間接費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「間接費の実績変更」の対象としない。
発注者は、「間接費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分(以下「実績変更対象費(率式)」という。
)を差し引いた費用を、積算基準により算出した共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
対象の有無本工事は、土木工事標準積算基準(港湾工事積算基準)に基づき算出した「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」について、以下に基づき追加費用を計上している。
「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」(平成26年2月7日)労働者確保に要する間接費の実績変更本工事は、「労働者確保に要する間接費の実績変更」対象工事である。
無※いずれかに「○」を記入すること。
「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」(平成24年3月1日)詳細については、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010937.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>東日本大震災特例等>【土木工事】労働者確保に要する間接費の実績変更》① 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費② 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更(以下「間接費の実績変更」という。)を請求する場合は、実績報告書(様式1)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。)を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。
なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
ただし、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、土木工事標準積算基準書(港湾工事積算基準)により算出した実績変更対象費では適正な工事の実施が困難になった場合は、受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。
337・ ・8・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため『○○地区(施工箇所○○)』、『△△地区(施工箇所○○)』、『□□地区(施工箇所○○)』(以下「対象地区」という。)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。
対象の有無 施工箇所が点在する工事の積算方法工事請負契約締結後における単価適用年月変更対象となる単価は、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。
本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。
本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。
また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。
本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。
なお、共通仮設費及び現場管理費の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。
無対象の有無有① 請求日時点で出来高が発生している工事。
単価適用年月の変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわゆる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更及び「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用」と併用できるものとする。
詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で設計単価を所管する建設技術振興課が通知(設定)している最新の設計単価資料(「土木関係設計単価表」をいう。)の設計単価に変更するものとする。
《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>東日本大震災特例等>【拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010933.html受注者は、単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に別紙様式により発注者に請求するものとする。
設計単価の変更に伴う契約変更(第1回)は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面及び仕様書等は変更しないものとする。
適用除外工事は以下のとおり。
② その他発注者が適用除外と認めた工事。
349・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・無対象の有無《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>東日本大震災特例等>(改正・土木工事)遠隔地からの資材調達に要する輸送費》詳細については、「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010934.html② 受注者が、輸送費を請求する意思を、事前に書面により発注者に通知していない工事。
本工事は、東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるため、それに要する輸送費を契約変更で計上できるものとする。
対象となる資材は、生コンクリート、石材(砕石、捨石、被覆石等)、仮設材とする。
輸送費の算出は、工事場所から資材製造地区境までの距離に応じた輸送費を契約変更で計上する。
① 共通仕様書第1編1-1-1-8工事の着手の規定に違反した工事。
輸送費に係る契約変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわゆる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更及び「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用」と併用できるものとする。
輸送した資材は、資材製造地区の設計単価による契約変更とする。
輸送費を契約変更で計上するには、受注者は発注者に事前に必要事項を通知して了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、実績に応じて請求できるものとする。
遠隔地からの資材調達に要する輸送費③ その他発注者が適用除外と認めた工事。
適用除外工事は以下のとおり。
35 10 その他の特記事項・11 工事関係書類の標準化・ ・12 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等・ ・ ・13 疑義・本工事及び本特記仕様書に関して疑義の生じた場合は、その都度監督職員と協議すること。
本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(国土交通省)」等を参考に適切に対応すること。
詳細は以下のホームページによる。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/1050318/index.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等》なお、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等が必要となる場合は、監督職員と協議すること。
第14条 その他特記事項 特記事項の内容対象の有無その他の特記事項の有無 無標準化対象となっていない様式があるため、以下HPに掲載している標準化一覧を確認すること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017229/1050141.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>共通仕様書>国土交通省様式との標準化》本工事における工事関係書類について、国交省様式を使用する場合は、初回打合せ時に工事打合せ簿(共通仕様書 様式第43号)により監督職員に報告すること。
36共仕第1編1-1-1-19共仕第1編1-1-1-34共仕第1編1-1-1-24共仕第3編3-1-1-4共仕第3編3-1-1-10共仕第3編3-1-1-1共仕第1編1-1-1-28共仕第1編1-1-1-31共仕第3編3-1-1-7共仕第1編1-1-1-25共仕第1編1-1-1-19共仕第3編3-1-1-4共仕第3編3-1-1-5共仕第1編1-1-1-4共仕第3編3-1-1-2共仕第1編1-1-1-5共仕第1編1-1-1-10共仕第1編1-1-1-10再生資源利用促進計画書(実施書)契約締結後14日以内 1部段階確認書(確認後のもの)検査時及び必要の都度 1部出来形数量 別途指示 1部事故報告書 事故発生時 1部「写真管理基準」検査時及び必要の都度 1部契約書別記第11条工事写真 検査時及び必要の都度 1部履行報告書毎月1回(監督職員の指定日)1部安全訓練等の実施状況監督職員から請求があった場合1部施工計画書工事着手前及び必要の都度施工体制台帳 1部再生資源利用計画書(実施書)契約締結後14日以内 1部1部コリンズ(CORINS)登録内容確認書下請契約締結後、速やかに下請契約締結後、速やかに工事使用材料の品質証明資料検査時及び必要の都度 1部共仕第2編第1章第2節共通仕様書 補足資料提出区分工事用道路に関する計画書着工前及び必要の都度 1部1部は返却施工計画書に添付「土木工事数量算出要領(案)」及び「設計図書」「土木工事施工管理基準及び規格値」備 考請負代金内訳書 契約締結後7日以内確認・立会願 検査時及び必要の都度 1部着工前の場合、施工計画書の中で記載しても可共通仕様書に基づき提出しなければならない書類のうち、主なものは以下のとおりであり、特記仕様書別記によること。
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況完成時まで 1部 実施した場合に提出名 称 提出期日1部契約書別記第3条※全工事対象契約書別記第3条施工管理図表施工体系図施工計画書に添付2部提出は「写し」「登録内容確認書」が届いた際、速やかに1部部数 仕様書条項契約締結後7日以内 工 程 表 1部□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □37別紙11 協議実施日等発注者受注者本工事で情報共有システムを利用しない場合、枠内にその理由を記載すること。
2 情報共有システムの取扱い(1)情報共有システム利用諸条件ID職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名ID職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名MB以内GB以内(2)情報共有システム利用対象機能発注者 受注者コリンズファイルインポート ○記事・コメント機能の利用 ○ ○監督職員のスケジュール登録 ○受注者のスケジュール登録 ○施工計画書(変更含む)※打合せ簿の様式で提出○確認・立会依頼書 ○段階確認書 ○工事打合簿(指示) ○工事打合簿(承諾) ○発議書類作成機能・ 工事打合簿(協議) ○書類管理機能・ 工事打合簿(提出) ○工事書類等入出力・ 工事打合簿(届出) ○保管支援機能 工事打合簿(その他) ○材料確認願 ○工事履行報告書 ○事故関係書類 ○ ○関係官庁協議資料 ○ ○近隣協議資料 ○ ○施工体制台帳 ○施工体系図 ○※ チェック欄には、情報共有システムを利用する場合「○」、従来どおり対面で連絡する場合「×」を記入すること。
利用開始日 令和 年 月 日事前協議チェックシート〔情報共有システム(ASP)〕(ASP:Application Service Provider)協議実施日 令和 年 月 日出席者受注者必要ID数受注者発注者必要ID数(例:5ID) ↓ワークフロー機能対象者○、非対象者×発注者工事基本状況管理機能1データ当りの最大容量 (設定が必要な場合に記載)全データの最大合計容量 (設定が必要な場合に記載)その他特記事項フォルダー チェック 書類名作成者備考(補足情報等を記載)掲示板機能スケジュール管理機能記載例)・現場事務所において、システム利用に必要となる通信環境が確保できないため・現場施工期間が極めて短期間であり、システム利用による情報共有円滑化や業務効率化の効果が小さいと考えられるため38別紙1(2)情報共有システム利用対象機能(続き)発注者 受注者再生資源利用実施書(建設資材搬入工事用)○再生資源利用促進実施書(建設資材搬出工事用)○発議書類作成機能・ 再生資源利用計画書 ○書類管理機能・ (建設資材搬入工事用) ○工事書類等入出力・ 再生資源利用促進計画書 ○保管支援機能 (建設資材搬出工事用) ○出来形管理帳票 ○品質管理帳票 ○完成図面 ○工事写真 ○参考図 ○○○※ チェック欄には、情報共有システムを利用する場合「○」、従来どおり対面で連絡する場合「×」を記入すること。
備考(補足情報等を記載)その他のデータフォルダー チェック 書類名作成者39
業務名図面名図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図01岩手県企業局 県南施設管理所若柳堰堤 404.6m2(0.0m2)()内は集草、運搬及び処分面積縮尺業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図02岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中2,079.8m2(0.0m2)()内は集草、運搬及び処分面積業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図03岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積導水路 全17,011.4m2中2,092.6m2(0.0m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図04岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中1,201.8m2(0.0m2)()内は集草、運搬及び処分面積業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図05岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積導水路 全17,011.4m2中2,448.1m2(817.9m2)集草、運搬及び処分対象業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図06岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中1,085.9m2(1,085.9m2)()内は集草、運搬及び処分面積業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図07岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中1,775.2m2(1,775.2m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図08岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中1,027.2m2(1,027.2m2)()内は集草、運搬及び処分面積道路業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図09岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積導水路 全17,011.4m2中2,217.1m2(2,217.1m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図10岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中263.7m2(0.0m2)補助水槽 1,093.0m2(0.0m2)()内は集草、運搬及び処分面積導水路 除草範囲補助水槽 除草範囲業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図11岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積余水路 289.4m2(0.0m2)
業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図12岩手県企業局 県南施設管理所導水路 全17,011.4m2中1,488.0m2(0.0m2)()内は集草、運搬及び処分面積業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図13岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積導水路 全17,011.4m2中1,332.0m2(0.0m2) 水圧管路 全6,575.8m2中1,451.2m2(1,451.2m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図14岩手県企業局 県南施設管理所水圧管路 全6,575.8m2中2,292.6m2(2,292.6m2)()内は集草、運搬及び処分面積業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図15岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積水圧管路 全6,575.8m2中2,245.4m2(2,245.4m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図16岩手県企業局 県南施設管理所水圧管路 全6,575.8m2中586.6m2(586.6m2)胆沢第二発電所 全1,423.3m2中380.0m2(380.0m2)調圧水槽 328.5m2(328.5m2)()内は集草、運搬及び処分面積鉄管水路調圧水槽胆沢第二発電所業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図17岩手県企業局 県南施設管理所()内は集草、運搬及び処分面積胆沢第二発電所 全1,423.3m2中1,043.3m2(1,043.3m2)業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図18()内は集草、運搬及び処分面積放水路横坑 181.3m2(0.0m2)岩手県企業局 県南施設管理所業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託除草業務範囲図19岩手県企業局 県南施設管理所別図参照管理用道路 3,148.1m2(3,148.1m2)()内は集草、運搬及び処分面積放水路右岸側 1,625.1m2(1,625.1m2)放水路左岸側 1,578.3m2(1,578.3m2)放水口 139.1m2 (139.1m2)(図面番号20)放水路(右岸、左岸、管理用道路)、放水口放水路横坑 別図参照(図面番号18)管理用道路法面4423.2m220管理用道路法面除草工胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託1,415.9m2(1,415.9m2)()内は集草、運搬及び処分面除草業務範囲図岩手県企業局 県南施設管理所業務名事業所名平 面 図業務名図面名胆沢第二 取水口沈砂池排砂業務 位置図縮 尺 図面番号 21床 固床 固管理事務所浄化槽As照明CoGG As胆沢川CoCo7-2原野岩手県7-1原野4-134-5山林5-6雑種地岩手県5-5山林5-1山林5-4 山林 岩手県4-15宅地岩手県4-4山林胆沢第二発電所ほかS=1/100岩手県企業局 県南施設管理所S=1/200FH195.73KO26CO6ACO3ACO2ACK273243932436北東端境界既設フェンス柱フェンス変化点#1フェンス変化点9フェンス変化点#8フェンス変化点#7フェンス変化点#6フェンス変化点#5フェンス変化点#4フェンス変化点#2フェンス変化点#3L=17.60L=45.70L=12.50L=7.30L=22.00L=8.20L-4.00L=4.40L=9.30(張り出し)FH195.63U型側溝300×300L=12.50L=1.00落蓋側溝300×300L=3.00U型側溝300×300L=9.55U型側溝300×300L=10.80落蓋側溝300×300L=5.00コルゲートパイプφ300L=9.50コルゲートパイプφ200L=15.00FH195.86ガードレールL=16.00ガードレールL=20.00mガードレールL=34.00mL型擁壁 L=15.00FH195.58FH199.32落蓋側溝300×300 L=12.00既設フェンス撤去L=39.00Y:550Y:500Y:600Y:550Y:500X:-950X:-900X:-900X:-850除草及び土木工作物巡視点検等業務委託()内は集草、運搬及び処分面積胆沢第四 除草面積 2,004.7m2(2,004.7m2)胆沢第四 除草業務範囲図胆沢第四 放水路排水業務 位置図胆沢第二 取水口胆沢第四胆沢第四胆沢第四胆沢第四 取水口除塵作業 位置図事業所名胆沢第二 若柳堰堤胆沢第二 若柳堰堤塵芥回収業務 位置図FH195.85SM-B600×H700門扉 W=4000100060010001000SM-B600×H7007.707.30FH196.00 SM-B600×H700200026006855階段工SM-B600×H700SM-B500×H700沈砂池排砂業務放水路排水業務除草業務取水口除塵作業塵芥回収業務発電所構内側溝清掃箇所E L= 277.40 0発電機室キュービ クル室主変圧機室EL=277.500放流口搬入口3号固定台夏 油 川業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託入畑発電所 側溝清掃作業 位置図22岩手県企業局 県南施設管理所40°1,1976,32926,8073,3293,4585,0275,2902,1181,940発電所構内除雪箇所E L= 277.40 0発電機室キュービ クル室主変圧機室EL=277.500放流口搬入口3号固定台夏 油 川業務名図面名縮尺 図面番号事業所名胆沢第二発電所ほか除草及び土木工作物巡視点検等業務委託入畑発電所 構内平面図23岩手県企業局 県南施設管理所40°1,1976,32926,8073,3293,4585,0275,2902,1181,940