【企業局入札公告】県南施設管理所管理棟清掃業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【企業局入札公告】県南施設管理所管理棟清掃業務委託
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局県南施設管理所長 伊藤 邦彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 県南施設管理所管理棟清掃業務委託(2)仕様等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託場所 企業局県南施設管理所(北上市北工業団地5-8)(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に清掃(庁舎)で登録されている者のうち、花巻市、北上市、西和賀町、奥州市、金ケ崎町のいずれかの市町に本社又は支店等(岩手県内に本社を有する者に限る)を有していること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時15分岩手県企業局県南施設管理所 2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(8)調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算及び岩手県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(9)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。
入 札 説 明 書「県南施設管理所管理棟清掃業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 県南施設管理所管理棟清掃業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託場所 企業局県南施設管理所(北上市北工業団地5-8)2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に清掃(庁舎)で登録されている者のうち、花巻市、北上市、西和賀町、奥州市、金ケ崎町のいずれかの市町に本社又は支店等(岩手県内に本社を有する者に限る)を有していること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」。以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しイ 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)ウ 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)または子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社または民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 子会社等(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64 条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められた場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。
7 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接8の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
8 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時15分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室9 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長とすること。
(4)入札金額(5)件名10 入札保証金免除11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合イ 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合ウ 企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第22条第1項第9号に該当する場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算及び岩手県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
1令 和 8 年 度県 南 施 設 管 理 所管 理 棟 清 掃 業 務 委 託特 記 仕 様 書岩 手 県 企 業 局2県南施設管理所 管理棟清掃業務委託特記仕様書県南施設管理所管理棟清掃業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
第1 業務従事者(1)受注者は、清掃業務に従事する業務従事者を定め、この契約締結後7日以内に業務従事者通知書(別紙様式第1号)により発注者に通知すること。
業務従事者を変更したときも同様とする。
(2)業務従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(3)業務従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。
(4)業務従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
第2 主任技術者受注者は、発注者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせるため主任技術者を選任すること。
第3 作業日及び作業時間(1)清掃作業実施日は、発注者が別に指定する日に原則として行うものとする。
(2)作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。
第4 清掃報告業務従事者は、当日の作業完了後は作業点検表(別紙様式第3号)により発注者に報告のうえ確認を受けるとともに、清掃実施報告書(別紙様式第2号)を作成し、翌月に業務完了報告書と併せて提出すること。
第5 作業上の注意事項(1)作業に当たっては、移動した物は元の位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
また、作業に使用する機械、器具等の取扱についても同様の注意を払うこと。
(2)作業上危険を伴う場所については、安全帽を着用するなど必要な措置をとること。
(3)作業に当たっては、衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障の無いよう十分注意すること。
(4)水拭きは、常に清潔な水を使用し、拭き跡の残らないようにすること。
(5)拭き掃除及び埃払いは、塵芥等が飛散しないように掃除機、モップ又は手ブラシ等を用い丁寧に行うこと。
(6)床等を洗浄した場合は、洗剤、水分等を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布をして、つや出し磨きを行うこと。
(7)窓ガラスの洗浄の際に、網戸を併せて洗浄すること。
(8)収集した可燃物は、庁舎外の所定の場所に運搬すること。
(9)関係者以外立入禁止の表示のある場所については、庁舎管理者の指示を得て作業を3行うこと。
第6 清掃道具、材料等(1)清掃を行う上で必要となる資機材(洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃機械、器具及び材料等)は、受注者において準備すること。
ただし、衛生消耗品(トイレットペーパー、水石鹸及びビニールゴミ袋等)については発注者において準備するものとする。
(2)洗剤、ワックス等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好な物、又機械、器具等は、性能の優れた物を使用すること。
(3)水拭き用、乾拭き用の布は、それぞれ清掃箇所の材質に適した物を使用すること。
(4)ガラス器、鏡、陶器類及び金属部分の清掃仕上げは、良質な素材の布を用い拭き傷等が生じないよう十分に注意して行うこと。
(5)床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚跡の残らないように行うこと。
(6)作業用材料として、引火性ガソリン、ベンジン等の引火、爆発の恐れがある物は使用しないこと。
(7)扉の把手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
第7 各部分の清掃基準(1)日常清掃別紙清掃業務共通仕様書記載のとおり(2)定期清掃別紙清掃業務共通仕様書記載のとおり第8 その他(1)靴拭きマット類は、汚れた都度、水洗いすること。
(2)トイレットペーパー及び水石鹸は、常時切らさないように補充しておくこと。
第9 作業要領の徹底受注者は、業務従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等清掃業務に必要な事項を教示し訓練を行うこと。
第10 個人情報の保護(1)受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。
(2)特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。
(3)個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。
4別紙様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局県南施設管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 従 事 者 通 知 書次のとおり業務従事者を定めたので、通知します。
委託業務名委託場所委 託 料 円契約年月日 令和 年 月 日委託期間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで業 務従事者氏 名別紙様式第2号 月 分 清 掃 実 施 報 告 書日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 摘 要曜建物内部の清掃床及び床以外の清掃玄関ホール(除塵,水拭き)事務室・監視室(除塵)会議室・水質分析室(除塵,水拭き)廊下(除塵,水拭き)便所、脱衣室・シャワー室(除塵,水拭き)湯沸かし室(除塵,水拭き)階段(除塵,水拭き)休憩室、更衣室(除塵,水拭き)エレベーター(除塵,水拭き)床及び床以外の清掃玄関ホール(除塵,水拭き,磨き)事務室・監視室(除塵,水拭き,磨き)会議室(除塵,水拭き,磨き)廊下(除塵,水拭き,磨き)便所、脱衣室・シャワー室(除塵,水拭き,磨き)湯沸かし室(除塵,水拭き,磨き)階段(除塵,水拭き,磨き)更衣室(除塵,水拭き,磨き)ゴミ収集(業務委託建物の敷地内)運搬(場内発生場所から指定された場所まで)中間処理(分別及び梱包)建物外部の清掃玄関周り犬走り構内通路車庫・駐車場玄関周り窓ガラス清掃(網戸含)※ 清掃方法等の内容は,清掃業務特記仕様書及び共通仕様書による。
5定期清掃日常清掃 ゴミ収集 定期清掃 日常清掃別紙様式第3号日 曜 日 曜1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30※ 清掃方法等の内容は,清掃業務特記仕様書及び共通仕様書による。
実施した項目について、レ印を記入の上、作業終了後、庁舎管理者の確認を受けること。
階段会議室湯沸かし室階段定期清掃定期清掃(床清掃・ワックス掛)階段エレベーター玄関ホール事務室・監視室便所、脱衣室・シャワー室休憩室・更衣室中間処理玄関ホール事務室・監視室会議室・水質分析室建物内部の清掃日常清掃廊下廊下便所、脱衣室・シャワー室湯沸かし室更衣室ゴミ収集ゴミ収集運搬中間処理日常清掃建物外部の清掃犬走り玄関周り日常清掃廊下構内通路車庫・駐車場建物内部の清掃玄関ホール事務室・監視室玄関周り窓ガラス清掃(網戸含)湯沸かし室玄関ホール事務室・監視室運搬確認者清掃担当者会議室廊下会議室・水質分析室湯沸かし室休憩室・更衣室エレベーター確認者確認欄 確認欄日常清掃定期清掃(床清掃・ワックス掛)ゴミ収集便所、脱衣室・シャワー室定期清掃建物外部の清掃 月分 清掃作業点検表構内通路車庫・駐車場玄関周り窓ガラス清掃(網戸含)便所、脱衣室・シャワー室玄関周り 清掃担当者犬走り階段更衣室ゴミ収集6
1清 掃 業 務 共 通 仕 様 書第1章 一般事項1.1 一般事項1 清掃業務の範囲(1)家具、什器等(椅子等軽微なものを除く)の移動は、特記がない限り別途協議するものとする。
(2)次にかかげる部分の清掃は、特記がない限り省略できるものとする。
ア ロッカー、家具等があり、清掃不可能な部分イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分2 臨時の措置臨時に新たに清掃が必要になったときは、その旨を施設管理担当者に報告し指示を受けること。
3 清掃業務の確認清掃業務終了後は、施設管理担当者に報告し、作業点検表(別紙様式第3号)により確認を受けること。
4 資機材等の保管使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に整理し保管すること。
5 清掃に伴う注意事項(1)使用する資機材は、品質が良好で、清潔かつ最適なものを使用するものとする。
また、清掃場所に応じたものを使用すること。
(2)貸与された使用機材は機能が適したものであることを確認すること。
1.2 用 語1 日常清掃日常清掃とは、日単位等の短い周期で日常的に行う清掃作業をいう。
2 定期清掃定期清掃とは、月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃作業をいう。
3 追加清掃追加清掃とは、日1回の日常清掃後、特記により行う2回以降の補足的な清掃業務をいう。
4 資機材資機材とは、次のような資材、機材をいう。
(1)資材・・・洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パット、タオル等(2)機材・・・自在箒、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等5 衛生消耗品衛生消耗品とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
6 床仕上げ床仕上げを、次のように分類する。
(1)弾性床・・・ビニール床タイル、ビニール床シート、ゴム床タイル等(2)硬質床・・・陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル等(3)畳床 ・・・タタミ等第2章 建物内部の清掃2.1 床の清掃1 弾性床清掃作業の内容は2.1.1表による。
22.1.1表 弾性床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 自在箒又はフロアダスタによる除塵1.2 真空掃除機による除塵2.水拭き2.1 部分水拭き2.2 全面水拭き3.補修3.1 空バフィング3.2 スプレーバフィング(スプレークリーニング)4.洗浄4.1 表面洗浄4.2 剥離洗浄自在箒、フロアダスタ(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
真空掃除機で丁寧に吸塵する。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
人通りの多い床面を、パットを装着した床磨き機で研磨する。
1 汚れた部分に、水又は専用補修液をスプレーし、パットを装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
汚れが強い場合は、適正に希釈した表面洗浄剤を用いる。
2 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所をきれいに拭いた後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
1 椅子等軽微な什器の移動を行う。
2 床面の除塵を行う。
除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。
3 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。
4 洗浄用パットを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。
5 吸水用真空掃除機又は、床用スクイージーで汚水を除去する。
6 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、「2.水拭き2.2」により行う。
7 樹脂床維持剤を、塗り残しやむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。
8 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は2回とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回塗り重ねる。
9 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。
2 適正に希釈した剥離洗剤をモップでむらのないように塗布する。
3 剥離用パットを装着した床磨き機で洗浄する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。
5 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は再度剥離作業を行う。
6 水まき、床磨き機で洗浄する。
7 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。
8 3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は「2.水拭き2.2」により行う。
9 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。
10 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は3回とする。
32 硬質床清掃作業の内容は2.1.2表による。
2.1.2表 硬質床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 自在箒又はフロアダスタによる除塵1.2 真空掃除機による除塵2.水拭き2.1 部分水拭き2.2 全面水拭き3.補修3.1 空バフィング4.洗浄自在箒、フロアダスタ(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
真空掃除機で丁寧に吸塵する。
汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
人通りの多い床面を、パットを装着した床磨き機で研磨する。
1 椅子等軽微な什器の移動を行う。
2 床面の除塵を行う。
除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。
3 床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
4 洗浄用パット又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
5 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。
6 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、「2.水拭き2.2」により行う。
7 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
3 畳床清掃作業の内容は2.1.3表による。
2.1.3表 畳床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.除塵1.1 自在箒1.2真空掃除機による除塵2.表面洗浄自在箒で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
真空掃除機で丁寧に吸塵する。
1 椅子等軽微な什器の移動を行う。
2 床面の除塵を行う。
除塵作業は「1.除塵1.1」又は「1.除塵1.2」により行う。
3 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。
4 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.2 場所別の清掃1 玄関ホール清掃作業の内容は2.2.1表による。
2.2.1表 玄関ホールの清掃作業4作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
床以外の清掃壁フロアマット扉ガラス什器備品ごみ箱金属部分1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄1 除塵2 洗浄1 部分拭き2 全面洗浄1 除塵2 拭きごみ収集1 除塵2 磨き汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
真空掃除機で吸塵する。
洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
洗剤を用いる場合は、よくすすいだ後、十分に乾燥させる。
汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。
ガラス全面に水又は専用洗剤を塗り、窓用スクイージーで汚れを取る。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭きする。
ごみを収集し、容器を拭く。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
専用洗剤を用い、汚れを除去し、洗剤分を十分に拭き取った後、乾いた布で磨く。
追加清掃床扉ガラスごみ箱フロアマット部分水拭き部分拭きごみ収集除塵汚れた水滴などが付着した部分をモップで拭く。
汚れた部分をタオルで水拭き又は空拭きする。
ごみ箱を点検し、ごみを収集する。
汚れた部分を真空掃除機で除塵する。
2 事務室清掃作業の内容は2.2.2表による。
2.2.2表 事務室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床2.1.1 表による。
床以外の清掃ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器を拭く。
3 会議室・水質分析室清掃作業の内容は2.2.3表による。
2.2.3表 会議室・水質分析室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床2.1.1 表による。
5床以外の清掃ごみ箱什器備品窓台ごみ収集1 除塵2 拭き1 除塵2 拭きごみを収集し、容器を拭く。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭きする。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭き又は洗剤拭きする。
4 廊下清掃作業の内容は2.2.4表による。
2.2.4表 廊下の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
床以外の清掃壁ごみ箱扉1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄ごみ収集1 部分拭き2 部分洗浄汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
ごみを収集し、容器を拭く。
1 汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。
2 固着した部分的汚れを、専用洗浄等を用いて洗浄する。
追加清掃床ごみ箱部分拭きごみ収集汚れた水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集し、容器を拭く。
5 便所、脱衣室・シャワー室清掃作業の内容は2.2.5表による。
2.2.5表 便所、脱衣室・シャワー室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
6床以外の清掃壁扉及び便所へだてごみ箱洗面台鏡衛生陶器衛生消耗品汚物容器1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄1 部分拭き2 全面洗浄ごみ収集拭き拭き洗浄補充汚物収集汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
全面を、専用洗剤を用いて洗浄する。
ごみを収集し、容器を拭く。
スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。
乾拭きして仕上げる。
専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。
同じに金属類も拭きあげる。
トイレットペーパーや水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器を洗浄する。
追加清掃床ごみ箱洗面台鏡衛生陶器衛生消耗品汚物容器部分水拭きごみ収集拭き拭き洗浄補充汚物収集汚れた水滴などが付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集し、容器を拭く。
汚れた部分を拭く。
汚れた部分を拭く。
汚れた部分を洗浄し拭く。
トイレットペーパーや水石鹸等を補充する。
内容物を処理する。
※ 便所、脱衣室・シャワー室の資機材は他と区別して、専用のものを用いる。
6 湯沸かし室清掃作業の内容は2.2.6表による。
2.2.6表 湯沸室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
床以外の清掃壁扉流し台厨芥容器換気扇1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄1 部分拭き2 全面洗浄洗浄厨芥収集洗浄汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
全面を、専用洗剤を用いて洗浄する。
中性洗剤を用いてスポンジで丁寧に洗浄する。
1 厨芥を収集する。
2 容器を中性洗剤で洗浄する。
中性洗剤洗浄し、水拭きして仕上げる。
7追加清掃床部分水拭き汚れた水滴などが付着した部分をモップで拭く。
7 階段清掃作業の内容は2.2.7表による。
2.2.7表 階段の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
床以外の清掃壁手摺り窓台1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄1 拭き2 洗浄1 除塵2 拭き汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
タオルで水拭きする。
汚れた部分を洗剤で洗浄し水拭きする。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭き又は洗剤拭きする。
8 休憩室・更衣室清掃作業の内容は2.2.8表による。
2.2.8表 休憩室・更衣室の清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床硬質床畳 床2.1.1 表による。
2.1.2 表による。
2.1.3 表による。
床以外の清掃壁ごみ箱洗面台鏡衛生消耗品手摺り窓台1 部分拭き2 除塵3 部分洗浄ごみ収集拭き拭き補充1 拭き2 洗浄1 除塵2 拭き汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
固着した部分的汚れを専用洗剤等を用いて洗浄する。
ごみを収集し、容器を拭く。
スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。
乾拭きして仕上げる。
水石鹸を補充する。
タオルで水拭きする。
汚れた部分を洗剤で洗浄し水拭きする。
タオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭き又は洗剤拭きする。
89 エレベーター清掃作業の内容は2.2.9表による。
2.2.9表 エレベーターの清掃作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃弾性床2.1.1 表による。
床以外の清掃壁・扉・操作盤扉溝部分拭き除塵汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
真空掃除機で吸塵する。
追加清掃床 部分水拭き 汚れ、水滴などが付着した部分をモップで拭く。
2.3 ごみ収集ごみ収集作業の内容は2.3.1表による。
2.3.1表 ごみ収集作業作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容運 搬中間処理1 中継所から集積所までの運搬2 各部屋から集積所までの運搬1 分別2 梱包ごみの中継所に集められた塵芥・厨芥などを区別して運搬する。
各場所で集められた塵芥・厨芥などを区別して運搬する。
集められたごみを種類ごとに分別する。
集められたごみを適当な分量に梱包する。
92.4 作業項目及び周期1 床の清掃床の清掃の場所別の作業項目及び周期は特記による。
特記がない場合は2.4.1表による。
2.4.1表 床の清掃の作業項目及び周期1.玄 関ホール2.事務室3.会議室・水 質分析室(日常のみ)4.廊 下5.便所、脱衣室・シャワー室6.湯沸かし室7.階 段8.休憩室・更衣室9.エレベーター作業対象 作 業 項 目1.弾性床日常清掃1.除塵1.1自在箒・フロアダスター1.2 真空掃除機2.水拭き2.1部分水拭き2.2 全面水拭き隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日隔日定期清掃1.洗浄1.1表面洗浄1/6月1/6月1/6月1/6月1/6月1/6月1/6月2.硬質床 日常清掃1.除塵1.1自在箒・フロアダスター1.2 真空掃除機2.水拭き2.1部分水拭き2.2 全面水拭き隔日隔日定期清掃1.洗浄1.1表面洗浄1/6月3.畳 床日常清掃1.除塵1.1自在箒1.2 真空掃除機隔日定期清掃1.表面洗浄1/6月2 床以外の清掃場所別の床以外の清掃作業における作業項目及び周期は特記による。
特記がない場合は、2.4.2表による。
2.4.2表 床以外の清掃の作業項目及び周期1.玄 関ホール2.事務室3.会議室・水 質分析室(日常のみ)4.廊 下5.便所、脱衣室・シャワー室6.湯沸かし室7.階 段8.休憩室・更衣室9.エレベーター作 業 対 象 作 業 項 目壁 定期1.部分拭き 2/月 2/月 2/月 2/月 2/月2.除塵 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月フロアマット日常定期1.除塵 隔日2.洗浄 1/月10扉ガラス日常定期1.部分拭き 隔日2.全面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年什器備品日常定期1.除塵 隔日2.拭き 1/月ごみ箱日常清掃1.ごみ収集 隔日 隔日 隔日 隔日 隔日 隔日金属部分1.除塵 隔日扉及び便所へだて 1.部分拭き隔日洗面台 1.拭き 隔日 隔日鏡 1.拭き 隔日 隔日衛生陶器 1.洗浄 隔日衛生消耗品 1.補充 隔日汚物容器 1.汚物収集 隔日流し台 1.洗浄 隔日厨芥収集 1.厨芥収集 隔日手摺り 1.拭き 隔日壁・扉・操作盤 1.部分拭き 隔日扉溝 1.除塵 隔日※ ごみ収集作業における中間処理は特記による。
3 追加清掃場所別の追加清掃の作業項目及び周期は特記による。
特記がない場合は2.4.3表による。
2.4.3表 追加清掃の作業項目及び周期1.玄 関ホール2.事務室3.会議室・水 質分析室(日常のみ)4.廊 下5.便所、脱衣室・シャワー室6.湯沸かし室7.階 段8.休憩室・更衣室9.エレベーター作 業 対 象 作 業 項 目床弾性床・硬質床1.部分水拭き隔日隔日隔日隔日洗面台 1.拭き 隔日鏡 1.拭き 隔日衛生陶器 1.洗浄 隔日11第3章 建物外部の清掃3.1 窓ガラス1 作業内容清掃作業の内容は3.1.1表による。
3.1.1表 窓ガラスの清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1.洗浄 1.ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイージーで汚水を切る。
2.ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
3.ガラス周りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
※ 熱線反射ガラスは、金属皮膜が施されているので、ウインドハクジーなどでキズをつけないよう操作するとともに、微粉塵によってもキズがつくおそれがあるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイージーを行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄材や強アルカリ性洗浄材に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
なお、飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も、同様に行う。
2 作業周期特記による。
特記がない場合は年2回とする。
3.2 外部建具1 適用範囲外部建具のうちアルミニウム製建具に適用する。
2 作業内容清掃作業の内容は3.2.1表による。
3.2.1表 アルミニウム製外部建具の清掃作業区 分 作 業 項 目 作 業 内 容通常の汚れ 洗 浄 1.刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。
2.中性洗剤を用いて汚れを除去して汚水を拭き取る。
3.水拭きを行い、空拭きして仕上げる。
著しい汚れ 洗 浄 1.刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。
2.専用洗浄剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。
3.水拭きを行い、空拭きして仕上げる。
3 作業周期通常の汚れに対する清掃作業の周期は特記による。
特記がない場合は年1回としガラスの清掃時に実施する。
また、著しい汚れに対する清掃作業の周期は特記による。
3.3 建物周囲1 玄関周り清掃作業の内容は3.3.1表による。
作業周期は特記による。
特記がない場合は二日に1回(隔日)とし、洗浄は月1回とする。
3.3.1表 玄関周りの清掃作業12区 分 作 業 項 目 作 業 内 容床 1.除塵2.水拭き3.洗浄自在箒で塵芥を集める。
汚れた部分をモップで拭く。
洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
2 犬走り清掃作業の内容は3.3.2表による。
作業周期は特記による。
特記がない場合は二日に1回(隔日)とする。
3.3.2表 犬走りの清掃作業区 分 作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
3 構内通路清掃作業の内容は3.3.3表による。
作業周期は特記による。
特記がない場合は二日に1回(隔日)とする。
3.3.3表 構内通路の清掃作業区 分 作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
4 車庫・駐車場清掃作業の内容は3.3.4表による。
作業周期は特記による。
特記がない場合は二日に1回(隔日)とする。
3.3.4表 車庫・駐車場の清掃作業区 分 作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
県南施設管理所 清掃面積計算書 (令和8年度)◆ …ワックスがけ不要建物内部(床、扉等)の清掃面積(1) 玄関5.400 × 5.025 = 27.14 1階風除室5.400 × 1.675 = 9.05 1階靴脱ぎ場1.530 × 4.435 + 3.45 × 1.48 = 11.89 ◆ 増築建屋 1階車庫横の玄関小計 48.08 m236.19 m2(2) 事務室18.710 × 8.025 = 150.15 2階 総務課・工業用水施設課9.950 × 11.200 + 3.55 × 2.740 = 121.17 ◆ 増築建屋 2階電機課・電力土木課・電機工事課小計 271.32 m2150.15 m2(3) 会議室6.710 × 8.025 = 53.85 2階9.950 × 11.200 + 2.66 × 2.435 = 117.92 ◆ 増築建屋 3階小計 171.77 m253.85 m2(4) 監視室(事務室) 2階 工業用水設備課12.000 × 8.025 = 96.30小計 96.30 m296.30 m2(5) 水質分析室4.335 × 7.800 = 33.81 ◆小計 33.81 m20.00 m2(6) 廊 下① 5.400 × 1.680 = 9.07 1階靴箱前② 2.200 ×( 6.710 + 6.00 × 3.00 ) = 54.36 1階廊下(薬品注入室前の前室含む)③ 2.700 × 1.625 + 3.90 × 1.20 = 9.07 1階踊場&2階血圧計・長椅子置き場④ 2.200 ×( 3.600 + 6.00 ) = 21.12 2階廊下(事務室前~給湯室前)⑤ 1.400 × 5.830 = 8.16 2階男子トイレ前廊下⑥ 3.800 × 1.700 = 6.46 1階更衣室前廊下⑦ 3.050 × 0.635 + 2.225 × 0.845 = 3.82 ◆ 増築建屋 1階EVホール(玄関側)⑧ 3.050 × 2.740 = 8.36 ◆ 増築建屋 1階既存側EVホール⑨ 2.100 × 8.330 = 17.49 ◆ 2階水質分析室横⑩ 1.600 × 2.200 = 3.52 2階女子トイレと多目的トイレの間小計 141.43 m2111.76 m2(7) 便所、脱衣室・シャワー室4.600 × 2.000 + 4.60 × 1.40 - 1.10 × 1.40 = 14.10 2階男子トイレ2.000 × 3.075 = 6.15 2階女子トイレ2.200 × 3.110 = 6.84 2階多目的トイレ3.450 × 2.585 = 8.92 ◆ 増築建屋 1階脱衣所&シャワー室1.565 × 1.800 = 1.78 ◆ 増築建屋 1階車庫トイレ小計 37.79 m227.09 m2(8) 湯沸かし室2.200 × 3.110 = 6.84小計 6.84 m26.84 m2(9) 階 段5.400 × 5.825 - 2.70 × 1.625 - 3.90 × 1.20 = 22.39 1階正面入り口階段4.145 × 4.435 = 18.38 ◆ 増築建屋 階段1階⇒2階2.655 × 5.915 = 15.70 ◆ 増築建屋 階段2階⇒3階2.840 × 1.165 = 3.31 ◆ 増築建屋 3階階段室小計 59.78 m222.39 m2(10) 休憩室、更衣室5.285 × 3.800 - 1.80 × 0.78 = 18.68 1階男子休憩室(押し入れ除く)6.985 × 4.450 = 31.08 1階男子更衣室1.225 × 3.400 + 2.00 × 2.525 = 9.22 2階女子更衣室3.485 × 3.400 = 11.85 2階女子休憩室小計 70.83 m2ワ休 1.800 × 0.780 = 1.40 1階男子休憩室踏込部 ワ更 6.985 × 4.450 = 31.08 m2 1階男子更衣室ワ更 1.225 × 3.400 + 2.00 × 2.525 = 9.22 2階女子更衣室小計 41.70 m2合計 941.75 m2 床の日常941.75 m2 床以外の日常546.27 m2 床の定期 (ワックスがけ)建物外部の清掃面積(11) 玄関周り6.200 × 8.375 + 9.10 × 3.50 = 83.78小計 83.78 m2(12) 犬走り8.800 × 0.750 + 8.53 × 1.90 = 22.81小計 22.81 m2(13) 構内通路86.000 × 4.500 + 33.40 × 5.00 + 51.20 × 5.00 = 810.00 庁舎の北側、西側、南側33.400 × 5.000 + 3.00 × 3.00 × 6.00 × 0.50 = 194.00 庁舎の東側、隅切り6箇所小計 1,004.00 m2(14) 車庫、駐車場7.000 × 8.500 = 59.50 車庫(増築建屋棟内)8.885 × 2.000 = 17.77 車庫裏(車庫と庁舎の間)車庫トイレ除く2.500 × 5.000 × 12.00 = 150.00 庁舎前敷地12台分653.47 造成駐車場小計 880.74 m2合計 1,991.33 m21.950 × 1.950 = 3.80小計 3.80 m2 ◆※(6)のうち、ワックスがけする部分※(1)のうち、ワックスがけする部分※(2)のうち、ワックスがけする部分※(3)のうち、ワックスがけする部分※(4)のうち、ワックスがけする部分※(5)のうち、ワックスがけする部分エレベーター※(7)のうち、ワックスがけする部分※(8)のうち、ワックスがけする部分※(9)のうち、ワックスがけする部分※(10)のうち、ワックスがけする部分県南施設管理所 窓ガラスの面積計算書 (令和8年度)1階 開き窓 はめ込み窓 計はめ込み窓 8.20 × 2.70 - 1.615 × 2.00 = 18.91 KSTD1開き窓 1.615 × 2.00 = 3.23はめ込み窓 5.30 × 2.70 - 1.85 × 2.00 = 10.61 KSTD2開き窓 1.850 × 2.00 = 3.70はめ込み窓 8.20 × 2.70 = 22.14 KSTW1吹き抜け はめ込み窓 2.51 × 1.60 × 2 = 8.03 KAW1はめ込み窓 1.30 × 1.60 × 2.0 = 4.16 KAW1開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 = 3.87はめ込み窓 1.53 × 1.60 × 2.0 = 4.88 KAW2開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 = 3.87階段 開き窓 0.80 × 0.80 = 0.64 KAW6薬品注入室 開き窓 0.80 × 0.60 = 0.48(入口ドア) はめ込み窓 0.85 × 0.55 = 0.47はめ込み窓 0.53 × 1.65 = 0.87出口(ドア) はめ込み窓 0.70 × 0.90 = 0.63休憩室 開き窓 2.80 × 1.20 = 3.36 KAW8開き窓 1.70 × 0.60 × 2 = 2.04 AW1開き窓 1.20 × 0.60 × 2 = 1.44 AW2はめ込み窓 1.20 × 0.20 = 0.24 SW1車庫横玄関自動ドア 開き窓 1.18 × 1.75 = 2.06 STD1EVホール 開き窓 0.49 × 0.75 = 0.37 AW9既存側EVホール 開き窓 0.90 × 1.55 = 1.40 AW4脱衣室 開き窓 0.90 × 0.75 = 0.68 AW7小計 26.50 71.58 98.082階はめ込み窓 1.53 × 1.60 × 2.0 = 4.88 KAW2開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 = 3.87はめ込み窓 1.30 × 1.60 × 2.0 = 4.16 KAW1開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 = 3.87はめ込み窓 1.30 × 1.60 × 2.0 × 2 = 8.32 KAW1開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 × 2 = 7.74はめ込み窓 1.21 × 1.60 = 1.94 KAW3開き窓 1.21 × 1.60 = 1.94開き窓 1.67 × 1.60 = 2.67 KAW7はめ込み窓 2.04 × 1.55 × 2 = 6.32 AW3開き窓 0.95 × 1.55 × 4 = 5.89開き窓 0.90 × 1.55 × 2 = 2.79 AW4開き窓 0.90 × 0.90 × 2 = 1.62 AW5階段(増築) 開き窓 0.90 × 0.90 = 0.81 AW8はめ込み窓 0.95 × 0.80 = 0.76 KAW4開き窓 0.95 × 1.60 = 1.52はめ込み窓 1.53 × 1.60 × 2.0 = 4.88 KAW2開き窓 1.21 × 1.60 × 2.0 = 3.87はめ込み窓 2.05 × 1.58 = 3.24 KAW5開き窓 2.05 × 0.82 = 1.68事務室ドア はめ込み窓 0.60 × 0.80 × 2 = 0.96非常口(東) はめ込み窓 0.73 × 1.00 × 2 = 1.46 KSD3小計 38.27 36.92 75.193階会議室 はめ込み窓 2.04 × 1.55 × 2 × 2 = 12.65 AW3開き窓 0.95 × 1.55 × 4 × 2 = 11.78 AW3開き窓 0.90 × 1.55 = 1.40 AW4階段(増築) 開き窓 0.90 × 0.90 = 0.81 AW8小計 13.99 12.65 26.6478.76 m2+ 121.15 m2= 199.91 m2網戸の清掃縦(m) 横(m) 枚数 面積(㎡)事務室 はめ込み式 1.60 × 1.10 × 8 = 14.08事務室(増築) はめ込み式 1.60 × 1.10 × 4 = 7.04会議室(3F) はめ込み式 1.60 × 1.10 × 8 = 14.0835.20電気室玄関廊下事務室(増築)車庫会議室監視室事務室網戸清掃面積合計機械室階段前女子更衣室女子休憩給湯室窓ガラス清掃面積合計
村崎野黒沢尻工業高校㈱ジャパンセミコンダクター東鋼スチールコード㈱㈱鈴木商館㈲ホクスイ精工 大森クローム工業県南施設管理所岩手県企業局東北小旗㈱スリーエムジャパンプロダクツシチズン時計マニュファクチャリング㈱三甲㈱東北第一工場中川装身具工業㈱北工業団地東北本線91.59085.24085.65085.75086.87085.30082.60082.18082.00078.30082.650 84.29085.50085.47185.31778.3007,000 7,00012,000 24,5505,0005,5001,750 4,950 5,30015,7945,0003,0003,0002,0003,0005,0003,0002,000申請地:北上市北工業団地5-82,000延べ床面積:184.32㎡延べ床面積:198.44㎡延べ床面積:156.43㎡T36市道建物外壁間の中心線市道建物外壁間の中心線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線(44.30m)道路境界線(20.95m)道路境界線(125.60m)案内図・配置図№ 工事名称 設計 管理建築士 設計者 製図 設計年月 図面内容 縮尺 工事区分 図面番号A1=1:300A3=1:600R03.02案 内 図県南施設管理所増築棟車庫加圧脱水機棟濃縮槽棟申請物3作業棟駐車場管理棟(意匠)県南施設管理所増築工事 2010建 築A08FL±0FL-100FL+100FL-150FL-150FL±0FL-100FL±024,4258,375 8,025 8,0255,0003,350 5,02516,0507,800 8,25013,625 2,425305 1,800635 1,9503,75018,710 1,400 13,5007,010 5,400 7,70031,4206,710 6,000 6,000 6,000 6,7106,710 5,740 18,9701,4807,000 6,5001,530 1,420 2,130 1,4208,500670 7,8305,9154,7504,4352,2002,200700 780 7202,2003,305 1,800 6,865 1,480 175200 1,8001,480 520450 1,150 1,925 1,400 800 1,900 800 1,480 1,14513,8504,155 3,870増築部分UPUPUPDNUPPSEV既存部分UPUP1階平面図№ 工事名称 設計 管理建築士 設計者 製図 設計年月 図面内容 縮尺A1=1:100A3=1:200工事区分 図面番号前室薬品注入室倉庫倉庫電気室風除室休憩室D C B AロビートイレA廊下既存側EVホール押入踏込EVホールB2 11 2 3 4 5 6男子更衣室脱衣室SU倉庫車庫更衣室前R03.02C玄関(意匠)建 築2010 県南施設管理所増築工事 A152FL±02FL+1002FL+1002FL+100 2FL±016,0508,025 8,0253,400 2,200 2,200 8,25016,0508,025 8,0257,800 2,6353051,80011,2002,435 1,9503,75020,1106,710 6,000 6,000 1,4006,985 5,450 7,67513,50031,4206,710 6,000 6,000 6,000 6,7106,710 4,600 1,4003,110 1,600 2,000 1,125 2,525 950 275 2,100 4,3353,200 9205,050 5652,5909005,9154,7509,950 3,550200 1,8001,610 3903,305 1,800 50 3,000 955,600 6,580 3,870UPDNUPEVPS増築部分 既存部分DN UP2階平面図多目的WC女子休憩室湯沸室D C B A水質分析室廊下会議室事務室A階段室事務室 B1 21 2 3 4 5 6女子WC男子WC女子更衣室№ 工事名称 設計 管理建築士 設計者 製図 設計年月 図面内容 縮尺A1=1:100A3=1:200工事区分 図面番号R03.02C吹抜(意匠)建 築2010 県南施設管理所増築工事 A16タラップ8,025 2258,2502,200 6,0503051,80011,2002,435 1,9503,75013,5006,000 275 2756,5503,550 9,9509005,9154,750DNPS緩降機EV増築部分 既存部分DN3階平面図D C B A階段室機械室A階段室会議室B1 21 2 3 4 5 6№ 工事名称 設計 管理建築士 設計者 製図 設計年月 図面内容 縮尺A1=1:100A3=1:200工事区分 図面番号R03.02C(意匠)建 築2010 県南施設管理所増築工事 A17