【企業局入札公告】相去太陽光発電所保守管理等業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】相去太陽光発電所保守管理等業務委託
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局県南施設管理所長 伊藤 邦彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 相去太陽光発電所保守管理等業務委託(2)仕様等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託場所 北上市相去町高前檀地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に設備の保守管理(電気・通信設備)で登録されている者であること。
(3)平成28年4月1日以降に、元請として太陽光発電設備の維持管理に関する業務を受注した実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
入 札 説 明 書「相去太陽光発電所保守管理等業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 相去太陽光発電所保守管理等業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託場所 北上市相去町高前檀地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に設備の保守管理(電気・通信設備)で登録されている者であること。
(3)平成28年4月1日以降に、元請として太陽光発電設備の維持管理に関する業務を受注した実績を有すること。
(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。
イ 受注実績を確認できる書類元請として太陽光発電設備の維持管理に関する業務の受注実績を確認できる書類の写し(契約書など)を添付すること。
ウ 業務が履行できることの誓約書(別紙1)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時00分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長とすること。
(4)入札金額(5)件名9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の10分の1以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
相去太陽光発電所保守管理等業務委託仕 様 書令和8年度岩手県企業局- 1 -相去太陽光発電所保守管理等業務委託仕様書第1章 一般的事項1 業務名相去太陽光発電所保守管理等業務委託2 業務場所発電施設 : 相去太陽光発電所(岩手県北上市相去町高前檀地内)遠隔監視装置 : 施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1)3 相去太陽光発電所施設概要(1) 敷地面積 34,962㎡(2) 最大出力 1,009kW(3) 太陽電池モジュール 単結晶 250W × 6,560枚(4) パワーコンディショナー 500kW × 2台10kW × 1台(自立運転機能付き)そのほか、図面1「単線結線図」参照のこと。
4 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 業務概要本業務は、相去太陽光発電所の安全かつ効率的な発電を行うために必要な保守管理業務について委託するものである。
主な業務は、太陽光発電設備に係る下記(1)~(3)のとおりとする。
なお、(2)は契約変更の対象とする。
(1) 巡視点検業務(1回/月)(2) 事故・故障対応業務(事故・故障の発生時に、監督職員が指示したとき)(3) 定期点検業務(1回/年)6 貸与品及び支給品業務に必要な資料、関係書類、特殊工具等、発注者が保有しているものについては、これを貸与する。
また、予備品等についても、必要に応じて支給する。
7 守秘義務受注者は、本業務に関連して得られた情報について、他人に漏らしてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た事項については、この限りでない。
また、受注者自身が業務外の用途に使用することについても、同様とする。
8 盗難、火災等の防止受注者は、業務場所での盗難防止、火災防止等に努めるものとし、退所時の施錠確認、火気がないことの確認等を確実に行うものとする。
9 安全衛生管理受注者は、業務の実施にあたり、感電、墜落、その他危険が見込まれる場合は、適切な対策を講じ、労働災害防止に努めること。
その際、設備等の改善が必要と思われる場合には、発注者に速や- 2 -かに報告すること。
10 機器操作業務に必要な機器操作については、発注者から指導するものとするが、受注者も関係資料(完成図書、その他貸与資料)を参照し、速やかに習得すること。
11 提出書類受注者は、別紙1「提出書類一覧表」に記載する書類を提出すること。
12 業務実施計画書受注者は、業務の着手にあたり現状を詳細に調査し、監督職員と協議のうえ業務実施計画書を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
また、これに変更が生じたときも、同様とする。
業務実施計画書には、次の事項を記載するものとする。
なお、監督職員が了承した事項については、この限りではない。
(1)点検計画(日程、業務体制等)(2)点検方法(3)業務組織表(4)事故防止・衛生管理対策(5) 安全教育等(6)業務員名簿、保有資格等(7)その他業務に必要な事項13 経費の負担及び実施上の留意点(1) 業務場所において、業務の実施に必要な電力については、無償で使用できるものとする。
但し、使用にあたっては、適正に管理するとともに、業務の目的以外に使用してはならない。
また、照明の消し忘れ等に十分に留意すること。
(2) 業務場所において、業務の実施に必要な水、消耗品(ウエス等)については、受注者が準備すること。
(3) 受注者が施設に損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に連絡するとともに、受注者の負担で速やかに修復すること。
(4) 業務場所の衛生に留意し、産業廃棄物を除くゴミ等は必ず持ち帰ること。
14 準拠規格受注者は、業務の実施にあたり本仕様書のほか、下記に示す基準等を遵守すること。
(1) 電気設備に関する技術基準を定める省令(2) 岩手県企業局電気工作物保安規程(3) 太陽電池発電所保守要則(4) 運転操作基準(相去太陽光発電所に関する事項)(5) その他関係法令、基準、規格15 疑義本仕様書に記載のない事項、または疑義のある事項については、監督職員と協議のうえ決定すること。
- 3 -第2章 個別的事項1 主任技術者受注者は、本業務の主任技術者として、太陽電池発電所に関する電気設備の保守管理に十分精通した者を選任しなければならない。
2 業務員受注者は、本業務に従事する者(以下「業務員」という。)として、電気設備の保守管理に十分精通した者を充てなければならない。
3 業務の実施受注者は、発注者が選任した監督職員と十分打合せを行ったうえで、業務を実施するものとする。
4 業務内容受注者は、次に掲げる発電施設の保守に関する業務を行う。
各業務について、様式I~Ⅲの報告書に沿って点検結果等を記載すること。
報告書は簡潔明瞭に、記載すること。
(1) 巡視点検業務ア 業務内容(ア) 電気設備の点検及び軽微な整備(イ) 各種計測データの記録及び整理(ウ) 構内施設の点検及び軽微な整備(エ) その他、監督職員が指示することイ 点検回数巡視点検の回数は、1回/月とする。
なお、巡視点検は原則として平日に実施することとし、日程は監督職員と調整のうえ決定する。
ウ 業務報告巡視点検終了後は、前述の報告書の提出のほか、点検日当日に電話等により、監督職員に結果を報告すること。
エ 設備異常・不具合等への対応受注者は、巡視点検時に設備の異常・不具合等を発見した場合、速やかに監督職員に報告し指示を受けて対応すること。
但し、緊急の場合は初期対応を行った後、速やかに監督職員に報告すること。
(2) 事故・故障対応業務(随時、事故・故障の発生の都度)ア 業務内容等受注者は、発電施設で事故・故障等が発生した時は、監督職員等の指示を受けて対応すること。
事故・故障等発生時の対応については、概ね次の流れのとおり。
(別紙2「事故・故障対応フロー図」を参照」(ア) 監督職員等は、主任技術者等と協議のうえ、対応方法・時間等を決定(故障対応は平日9時~17時を原則とする。)(イ) 監督職員等は、対応方法・時間等について、施設総合管理所制御室当直員へ連絡(ウ) 主任技術者等は、監督職員等の指示に従い、発電施設の故障復旧等を実施(発電所構内への入退所の際には、施設総合管理所制御室当直員へ連絡)(エ) 故障復旧等の進行状況について、随時、監督職員等に電話連絡(オ) 主任技術者は事故・故障対応の完了を監督職員等に報告し退所イ 業務報告事故・故障対応終了後は、前述の報告書の提出の他、速やかに電話等により、監督職員に結果報告する。
- 4 -(3) 定期点検業務ア 業務内容(ア) 電気設備の1年点検整備及び清掃、並びに測定試験を行うこと。
(イ) 構内施設の1年点検整備及び清掃。
(ウ) 送電(受電)用遮断器(VCB:52R)については12年点検を実施すること。
(エ) その他、監督職員が指示すること。
イ 点検回数定期点検の回数は、1回/年とする。
なお、定期点検は原則として平日に実施することとし、日程は監督職員と調整のうえ決定する。
ウ 業務報告遮断器12年点検は、点検前に報告書様式の承認を得ること定期点検終了後は、前述の報告書の提出のほか、点検日当日に電話等により、監督職員に結果を報告すること。
エ 設備異常・不具合等への対応受注者は、定期点検時に設備の異常・不具合等を発見した場合、速やかに監督職員に報告し指示を受けて対応すること。
但し、緊急の場合は初期対応を行った後、速やかに監督職員に報告すること。
5 軽微な整備4-(1)-ア-(ウ)の「軽微な整備」とは、主に次のとおりとする。
(1) 表示灯及び照明器具等のランプ交換(2) 発電所構内及びPCSパッケージ内部の清掃、ゴミ拾い(3) 見晴らし台及び駐車場の清掃、ゴミ拾い(4) データ表示板及び案内板等の清掃(5) 門扉周辺及び受変電設備、PCSパッケージ周辺の除雪(6) その他、監督職員が指示すること6 機器の操作機器の操作については、原則として、監督職員または施設総合管理所制御室当直員の指示・了解のもと行うものとし、特に次の機器の操作には十分留意すること。
(1) 高圧気中開閉器(PAS)(2) 送電(受電)用遮断器(VCB:52R)(3) 変圧器励磁突入電流抑制機能付負荷開閉器(LBS:89)(4) 負荷開閉器(LBS:89F1~F4)(5) PCS-A・B・Cの運転停止7 業務打合せ受注者は、各業務の実施に際して、事前に監督職員と業務の方法及び手順等について、打合せを行うこと。
打合せの時期については契約後速やかに実施することとし、主任技術者が出席すること。
8 留意事項受注者は、業務の実施に際して、次の事項に留意すること。
(1) 発電所の構内及びその周辺には、岩手中部土地改良区が所有する施設(給水栓・配水管等)が設置されているため、それらの施設を無断で使用したり、破損したりすることがないようにすること。
もし、破損した場合は、速やかに監督職員に連絡するとともに、受注者の負担で速やかに修復すること。
(2) 本業務に必要な機器・道具等のうち、発注者より貸与または支給されるもの以外については、- 5 -受注者が準備すること。
また、発注者が貸与または支給するものについては、業務打合せで協議・確認すること。
(3) 充電部付近の点検・作業を実施するときは、感電事故等に十分留意すること。
(4) 各業務に従事する業務員(主任技術者を含む)は、最低2名以上とすること。
事故等危険防止のため、1名で従事することは絶対無いようにすること。
(5) 業務内容について、回数で計上しているものは、実績に応じて変更するものであること。
- 6 -別紙1提 出 書 類 一 覧 表項 目書類部数備 考契約後業務工程表 1 契約締結後、5日以内に提出。
主任技術者通知書(経歴書含む) 1 契約締結後、5日以内に提出。
業務実施計画書 2契約後速やかに提出。
承諾事項 1部返却用。
業務期間中巡視点検実施報告書(様式Ⅰ) 2点検日から休日・祝日を除く6日以内に提出。
現地状況写真添付。
事故・故障対応報告書(様式Ⅱ) 2事故・故障対応後、速やかに提出。
必要に応じて、現地状況写真添付。
定期点検実施報告書(様式Ⅲ) 2点検日から1ヶ月以内に提出。
現地状況写真添付。
業務打合簿 2下記(1)~(2)の場合に必要。
打合せ後、速やかに提出。
1部返却用。
(1)打合せの都度(2)その他、協議等完了時業務完了報告書 1 業務完了後、速やかに提出。
その他請求書 1 業務完了確認検査後提出。
備考- 7 -別紙2相去太陽光発電所 事故・故障対応フロー図主任技術者等(受注者)監督職員等(県 南 施 設 管 理 所)(TEL0197-66-6431)制御室当直員(施 設 総 合 管 理 所)(TEL019-661-4295)事故・故障等発生通報メール受領 遠隔監視装置発報故障内容等確認 故障内容等確認監督職員等より電話連絡 主任技術者等へ電話故障復旧等について協議し、対応方法・時間等を決定制御室当直員へ電話連絡(対応方法・時間等)監督職員等より電話受領(対応方法・時間等)相去太陽光発電所へ出発相去太陽光発電所へ到着制御室当直員へ入所連絡主任技術者等より電話受領(入所連絡)随時、監督職員等の指示に従い故障復旧等を実施主任技術者等及び制御室当直員と連絡調整PAS,VCB等の入切について東北電力㈱と調整故障復旧等の完了を監督職員等へ連絡故障復旧等の完了を制御室当直員へ連絡故障復旧等の完了を確認制御室当直員へ退所連絡主任技術者等より電話受領(退所連絡)
令和8年度施 設 名業務委託名施 工 箇 所 名工 期 円 也日間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで 上段: 原 設 計付与 日 下段: 変 更 設 計上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位使用積算基準令和7年度 土地改良工事積算参考資料(施設機械) 電気通信設備点検業務積算基準等(参考資料)適用年月 令和8年2月岩手県企業局 No.( 1 ) 県 南 施 設 管 理 所業 務 委 託 の 概 要事故・故障対応業務4 回定期点検業務1 式0 設 計 金 額巡視点検業務12 回 業 務 委 託 設 計 書相去太陽光発電所相去太陽光発電所 保守管理等業務委託岩手県北上市相去町高前檀 地内 ほか( 甲 )名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要明細書(1)明細書(2)明細書(3)-1明細書(3)-2明細書(3)-3明細書(3)-4明細書(3)-5明細書(3)-6積算根拠より岩手県企業局 No.( 2 ) 主任技術者式1 式 遮断器12年点検 太陽光パネル、受変電設備 遠隔監視装置、計測機器式1 1式業 務 委 託 費 内 訳 書 直接費 事故・故障対応業務1 定期点検業務 巡視点検業務12業務費4 回 回 諸経費 PCS-A、-B、-C式 直流電源装置1 1式1 式 式1( 甲 ) 明細書(1)規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額1 回岩手県企業局 No.( 3 )旅費交通費安全費 技術管理費1 1 直接経費ライトバン人 名 称 労務費摘要巡視点検業務 一金 円也点検技術者点検技術員式 式 台 人( 甲 ) 明細書(2)規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額1 回岩手県企業局 No.( 4 ) 一金 円也 名 称 摘要 労務費事故・故障対応業務点検技術者人点検技術員人 直接経費安全費1 式旅費交通費ライトバン台 技術管理費1 式( 乙 ) 明細書(3)-1規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 5 ) 主任技術者名 称 摘要 労務費人旅費交通費 ライトバン台定期点検業務点検技術者 直接経費式安全費1 技術管理費1 式( 乙 ) 明細書(3)-2規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 6 ) 労務費点検技術員人旅費交通費 ライトバン 安全費1 式名 称 摘要台点検技術者人 直接経費 技術管理費1 式 PCS-A、-B、-C( 乙 ) 明細書(3)-3規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 7 ) 直接経費点検技術員旅費交通費 ライトバン台 人 点検技術者人名 称 摘要 直流電源装置 労務費安全費1 式 技術管理費1 式( 乙 ) 明細書(3)-4規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 8 )旅費交通費 ライトバン台点検技術員人点検技術者人名 称 摘要 直接経費 遠隔監視装置、計測機器 労務費安全費1 式 技術管理費1 式( 乙 ) 明細書(3)-5規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 9 )名 称 摘要点検技術者人 労務費 太陽光パネル、受変電設備旅費交通費 ライトバン点検技術員人 台 直接経費安全費1 式 技術管理費1 式( 乙 ) 明細書(3)-6規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 10 ) 労務費 遮断器12年点検点検技術者人点検技術員人名 称 摘要制御基板注油材他個1 式 材料費蓄勢モータ1 式補助スイッチ1 個1 個1( 乙 - 2 ) 明細書(3)-6規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額岩手県企業局 No.( 11 )旅費交通費 ライトバン台 直接経費1 式 技術管理費1 式名 称 摘要安全費1 式
業務名称相去太陽光発電所保守管理等業務委託図面名称図面番号岩手県企業局 県南施設管理所2施設総合管理所2階平面図対象機器プリンタ監視サーバ、ルーター、監視デスクトップパソコン等