【企業局入札公告】県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。
令和8年2月27日岩手県企業局県南施設管理所長 伊藤 邦彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託(2)仕様等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)委託場所 北上市北工業団地地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) その他この契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち設備の保守管理において登録を受けていること。
(3)入札の日において、岩手県内に本社又は支店等を有していること。
なお、緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、原則として通報受信後70分以内に到着が可能な営業拠点を有する者であること。
(4)平成28年4月1日以降契約において、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時45分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(8)調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(9)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。
入 札 説 明 書「県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)委託場所 北上市北工業団地地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)入札の日において、令和7・8・9年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち設備の保守管理において登録を受けていること。
(3)入札の日において、岩手県内に本社又は支店等を有していること。
なお、緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、原則として通報受信後70分以内に到着が可能な営業拠点を有する者であること。
(4)平成28年4月1日以降契約において、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年3月9日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。
なお、関係書類の様式は任意とする。
ア 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 保守点検整備実績調書(様式第3号)及び3(4)の要件に該当していることを確認できる書類ウ 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより通知する。
5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後2時45分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。
(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長とすること。
(4)入札金額(5)件名9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。
14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の10分の1以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合イ 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 調達手続きの停止令和8年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。
1県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託特 記 仕 様 書令和8・9・10年度岩手県企業局21 総則この仕様書は、作業の大要を示すものであるから、状況に応じて軽微な作業は仕様書に記載されていない事項であっても、エレベーターの管理保全及び事故防止上、発注者が必要と認めた作業は契約金額の範囲内において実施するものとする。
2 業務委託名県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託3 履行場所県南施設管理所(北上市北工業団地地内)4 業務期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで5 点検対象昇降機の概略仕様(1)種 類:一般乗用(インバータ制御)(2)台 数:1基/製造者名:東芝エレベータ株式会社(3)型 式: SP11-CO-45(4)設置年月: 令和4年9月(5)積載荷重: 750kg(6)定 員: 11名(7)定格速度: 45m/min(8)特記事項: 車椅子兼用、オートアナウンス、マルチビームドアセフティ戸開走行保護装置[UCMP]出入口2方向、イオン発生装置地震時管制運転装置[P波・リスタート付]、火災時管制運転装置停電時自動着床装置、ピット冠水管制装置6 一般事項(1)受注者の責務エレベーターの保守・点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。
安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに必要に応じ発注者を通して、当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。
(2)本業務は関係法令を遵守すること。
(3)受注者は、昇降機設備を良好に保持促進するよう努めること。
(4)本業務に関わる技術者は、対象昇降機の点検整備業務について、専門知識を有し作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。
3(5)安全管理業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関係法規及び作業計画書に基づき実施すること。
(6)業務責任者の選任受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を選任し、業務責任者報告書(別紙)を発注者に提出すること。
また、業務責任者を変更したときも同様とする。
7 機械器具材料点検整備に必要な工具及び機械器具材料は、一切受注者の負担とする。
8 作業日程作業日程は、発注者が定める担当者の指示を受けるものとする。
9 作業時間作業は運行に支障がないよう留意し、原則として運転時間内に行うものとする。
また、事故を発見した場合は、速やかに措置すること。
10 契約方式フルメンテナンス契約とする。
11 業務内容(1)定期検査定期検査は年に1度、国土交通大臣の定める昇降機検査資格者等が、同法施行規則及び告示に定められている検査項目、検査事項、検査方法、判定基準に基づき行うこと。
(2)定期点検技術員を派遣し3か月に1回点検を行うものとする。
また、異常を早期に発見しうるよう常に注意し、円滑かつ快適なる状態を保つよう別表1について点検整備等を行うものとする。
受注者は点検整備等の結果、受注者の判断により必要と認めた場合は、別表2の機器並びに付属品に対し修理又は取替え(以下修理等という。)を行うものとする。
技術員を派遣しない月は、1か月に1回 別表3イの項目について遠隔点検を行うものとする。
(3)遠隔監視業務受注者はエレベーターに遠隔監視装置を設置し、受注者が監視センター等で遠隔監視・遠隔点検が可能となるようシステムを構築すること。
なお、遠隔監視装置および遠隔監視・遠隔点検に必要な専用電話の通信費は受注者の負担とする。
4罷業、建築閉鎖、天災地変等受注者の責によらない事由により本契約上の受注者の業務が遂行できない状況の場合は、遠隔監視業務を休止するものとする。
監視装置は受注者の所有とし、発注者は受注者の承諾を得ずに第三者に転貸、譲渡等の処分行為を行わないものとする。
遠隔監視項目の診断は別表3アの項目について24時間実施し、異常の発生時には迅速に対応するものとする。
(4)注油、給油機械的可動部分を常に円滑ならしめるよう注油又は給油を実施すること。
12 メンテナンスレポートの提出定期点検、整備、修理内容は作業の都度、遠隔による監視・点検結果は毎月提出すること。
13 損害条項受注者は装置のいかなる部分に対しても占有もしくは管理するものではなく、これが占有もしくは、管理にもとづく責任は発注者に帰属するものとする。
罷業、工場閉鎖、天災、不可抗力、その他直接受注者の責によらない事由によって生じた損害並びに全ての間接的損害については、受注者はその責を負わない。
14 緊急対応(1)緊急事態の発生に備え、24時間対応できる体制をとること。
(2)受注者は緊急時の連絡方法を明確にし(緊急時連絡先は2か所以上)、誤報を含む故障や事故に対し、速やかに当該庁舎に急行し(原則として通報受信後70分以内に到着)、応急措置と原因調査を実施すること。
また異常の原因及び対策結果を書面にて報告すること。
5別表1 作業の対象運転状態戸開閉状態、走行状態、オペレーションかご かご室、かご戸、かご上、かご下昇降路 昇降路用品、つり合いおもり、ピット、制御盤、巻上機、ブレーキ、調速機出入口 乗り場、乗り戸別表2 修理または取替明細エレベーター本体 昇降路内清掃、乗心地調整巻上機 モーター軸受、減速機軸受、メインシープ、防振ゴムブレーキ シューライニング、ブレーキスプリング、分解清掃調速機 本体、軸受制御盤 リレー本体、電磁接触器本体、半導体・プリント基板、コンデンサーかご関係 着床スイッチ、ガイドシュー(ローラー)、非常用バッテリー昇降路関係 吊り合いおもりガイドシュー(ローラー)、メインロープ、ガバナーロープ、テールコード、リミットスイッチドア関係 ドアシュー、ハンガーローラー、エキセンローラー、連動ロープ、インターロックスイッチ、ドアカムスイッチ、ドア駆動ベルト、ドアセフティーシューコード、ドア係合ローラー※除外項目・機械室内建物付属設備・昇降路周壁・下記に対する塗装、メッキ直し、修理、取替昇降かご[ゴムタイル含む]、各階乗場戸、三方枠、敷居、押しボタンフェースプレート、インジケーターフェースプレート、操作盤フェースプレート6別表3 遠隔監視項目・遠隔点検項目ア 遠隔監視項目(ア)異常監視a閉じ込めb起動不能c電源異常d制御装置異常e遠隔監視装置異常(イ)管制運転監視a地震時管制運転b火災時管制運転c停電時自動着床運転イ 遠隔点検項目(ア)制御盤付近の温度(イ)電動機動作状態(ウ)ブレーキ動作状態(エ)制御機器動作状態(オ)かご走行状態(カ)着床状態(キ)呼びボタン動作状態(ク)戸開閉状態(ケ)戸開閉速度状態(コ)戸閉め安全装置動作状態(サ)かご戸スイッチ動作状態(シ)のりば戸スイッチ動作状態(ス)インターホン(トスコール)動作状態(セ)かご内照明点灯状態(ソ)かご内停電灯動作状態(タ)荷重検出装置動作状態(チ)昇降路リミットスイッチ動作状態(ツ)安全スイッチ動作状態(テ)ピット環境7別紙令和 年 月 日県南施設管理所長 様受託者印業務責任者報告書下記のとおり業務責任者を定めたので報告します。
業務責任者氏 名連 絡 先
県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託図面目次縮図 名 称 図番 縮図 名 称 図番NONE 位置図 1NONE エレベーター平面図 2NONE エレベーター縦断面図 3県南施設管理所業務名称県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託図面名称図面番号岩手県企業局 県南施設管理所1位置図(図面全3枚中1)工事名称県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託図面名称図面番号岩手県企業局 県南施設管理所2エレベーター平面図(図面全3枚中2)A-A断面①工事名称県南施設管理所エレベーター保守点検業務委託図面名称図面番号岩手県企業局 県南施設管理所3エレベーター縦断面図(図面全3枚中3)