令和8年度切込砂利単価契約(第1号~第3号物件)(電子調達対象案件)
25日前に公告
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度切込砂利単価契約(第1号~第3号物件)(電子調達対象案件)
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月27日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 011 調達内容(1) 品目分類番号 8(2) 購入等件名及び数量① 令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約 1,500 ㎥(電子調達対象案件)② 令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約 1,200 ㎥(電子調達対象案件)③ 令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約1,000 ㎥(電子調達対象案件)(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。- 2 -(4) 納入期限 令和9年3月31日(5) 納入場所 入札説明書による。(6) 入札方法 入札説明書の仕様書に示す予定数量に単価を乗じた総価により入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し- 3 -ない者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、北海道地域の競争参加有資格者であること。(4) 購入する物品を分任支出負担行為担当官が指定する日時、場所に確実に納入することができることを証明した者。(5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6) 北海道森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(7) その他の競争参加資格については、入札説明書による。3 電子調達システム(GEPS)の利用- 4 -本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4 入札書の提出方法及び場所等(1) 入札書の提出方法 電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先〒085-0825 北海道釧路市千歳町6-11根釧西部森林管理署 総務グループ電話0154-41-7126(3) 入札説明書の交付方法 本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(4) 入札書の受領期限 令和8年4月21日午前- 5 -10時(5) 開札の日時及び場所 令和8年4月21日午前10時 根釧西部森林管理署会議室5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書等を令和8年4月20日午後5時までに上記4の(2)の入札書の提出場所に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入- 6 -札及び入札心得第4条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると分任支出負担行為担当官が判断した証明書等を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) 詳細は入札説明書による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : YAMAMOTO Shigeru,Director General of Konsen-Seibu Distri-ct Forest Office(2) Classification of the products to beprocured : 8(3) Nature and quantity of the products to- 7 -be purchased :① The purchase of the Crusher-run stonefor the FY 2026 Kushiro and Shibechadistricts. 1,500㎥② The purchase of the Crusher-run stonefor the FY 2026 Tsurui, Akan, and Sh-iranuka districts. 1,200 ㎥③ The purchase of the Crusher-run stonefor the FY 2026 Teshikaga district. 1,000 ㎥(4) Delivery period : 31 March, 2027(5) Delivery place : As shown in the tend-er documentation(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-- 8 -inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the saidclause.
② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.
③ have the Grade "A", "B", "C" or "D"in terms of qualification "Sale of pr-oduct" at Hokkaido area for participa-ting in tenders by Ministry of Agricu-lture, Forestry and Fisheries (Singlequalification for every ministry andagency) in the Fiscal Year 2025, 2026and 2027.
④ prove to have the ability to delive-ry appointed the time and the place s-pecified by the Obligating Officer for- 9 -the procured products.
⑤ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order.
⑥ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.
(7) Time-limit for submission of certific-ates : 5:00 P.M., 20 April, 2026(8) Time-limit for tender : 10:00 A.M., 21April, 2026(9) Contact point for the notice : GeneralAffairs Group, Konsen-Seibu District F-orest Office, 6-11 Chitosecho Kushirocity Hokkaido 085-0825 Japan. TEL 0154-41-7126
入札説明書令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約ほか2物件の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び北海道森林管理局競争契約入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂2 競争入札に付する事項(1) 調達件名及び数量第1号 令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約 1,500 ㎥第2号 令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約 1,200 ㎥第3号 令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約 1,000 ㎥(2)仕様等 別紙仕様書のとおり3 契約条項を示す場所等(1)場 所 〒085-0825 釧路市千歳町6番11号根釧西部森林管理署 総務グループ 経理担当 高久 雄太電話 0154-41-7126※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及び電子調達システム(GEPS)(以下「システム」という。)上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者 への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和8年2月27日(金曜日)~令和8年4月20日(月曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)午前9時~午後5時(ただし正午~午後1時を除く)4 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面又はシステムで提出すること。ア 受領期限 令和8年4月9日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒085-0825 釧路市千歳町6番11号根釧西部森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0154-41-7126ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和8年4月10日(金曜日)~令和8年4月20日(月曜日)(ただし、休日を除く)午前9時~午後5時イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。5 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書には入札内訳書を添付し、入札すること。(1)システムにより入札する場合ア 入札開始日 令和8年4月10日 (金曜日)午前9時00分イ 入札締切 令和8年4月21日 (火曜日)午前10時00分(2)紙入札により入札する場合ア 場 所 根釧西部森林管理署 会議室釧路市千歳町6番11号イ 日 時 令和8年4月21日(火曜日)午前10時00分(郵送の場合は令和8年4月20日午後5時までに必着とする。)締切後直ちに開札する。別紙仕 様 書1 本調達に係る砂利の規格は以下のとおりとする。0~80 mm2 本調達に係る砂利の予定数量は以下のとおりとする。① 令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約1,500 ㎥② 令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約1,200 ㎥③ 令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約1,000㎥3 本調達に係る砂利の納入場所は以下のとおりとする。① 令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約釧路・上尾幌・標茶・真竜担当区一円(ただし標茶担当区「虹別地区」を除く)② 令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約鶴居・飽別・雄別・阿寒湖畔・白糠・庶路・右股・滝の上第2担当区一円③ 令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約弟子屈・御卒別・川湯・美留和・屈斜路担当区一円、及び標茶担当区「虹別地区」紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 「令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿別紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳品名 規格 予定数量 ㎥当たり単価 金額(円)切込砂利0~80mm1,500㎥ 円/㎥計(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。別紙2(案)令和8年度釧路・標茶地区切込砂利単価契約書1.予定総契約金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)2.契約金額等品名・規格予定数量単位当たり単価うち取引に係る消費税及び地方消費税の額切込砂利(0~80mm級) 1,500㎥ 円/㎥ 円3.納入場所 釧路・上尾幌・標茶・真竜担当区一円ただし、標茶担当区「虹別地区」を除く4.契約期間 契約日の翌日~令和9年3月31日5.契約保証金 免 除上記契約について、買受人 と売渡人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日(甲)買受人㊞(乙)売渡人㊞様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 「令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿別紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳品名 規格 予定数量 ㎥当たり単価 金額(円)切込砂利0~80mm1,200㎥ 円/㎥計(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。別紙2(案)令和8年度鶴居・阿寒・白糠地区切込砂利単価契約書1.予定総契約金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)2.契約金額等品名・規格予定数量単位当たり単価うち取引に係る消費税及び地方消費税の額切込砂利(0~80mm級) 1,200㎥ 円/㎥ 円3.納入場所 鶴居・飽別・雄別・阿寒湖畔・白糠・庶路・右股・滝の上第2担当区一円4.契約期間 契約日の翌日~令和9年3月31日5.契約保証金 免 除上記契約について、買受人 と売渡人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲)買受人㊞(乙)売渡人㊞様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 「令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長殿別紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳品名 規格 予定数量 ㎥当たり単価 金額(円)切込砂利0~80 m m1,000㎥ 円/㎥計(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。別紙2(案)令和8年度弟子屈地区切込砂利単価契約書1.予定総契約金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)2.契約金額等品名・規格予定数量単位当たり単価うち取引に係る消費税及び地方消費税の額切込砂利(0~80mm級) 1,000㎥ 円/㎥ 円3.納入場所 弟子屈・御卒別・川湯・美留和・屈斜路担当区一円及び標茶担当区「虹別地区」4.契約期間 契約日の翌日~令和9年3月31日5.契約保証金 免 除上記契約について、買受人 と売渡人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲)買受人㊞(乙)売渡人㊞令和〇年○○月○○日○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿根釧西部森林管理署長区分 納入場所納入数量(㎥)検査職員根釧西部森林管理署 根釧西部森林管理署 ○○林道 農林水産○○官 ○○ ○○〇〇 ○○ 令和〇年〇〇月○○日付けで貴社と契約を締結した「令和〇年度○○地区切込砂利単価契約」に基づき、下記のとおり注文するので指定した場所・期限まで納入されたい。
備 考2○○〇 令和〇年○○月○○日3分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署 ○○森林事務所記納入期限( 例 )農林水産○○官注 文 書受領職員1○○ ○○4計 〇〇〇5契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(納入計画の届出)第10条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(包装、梱包及び運送)第11条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。2 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第2章 契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第12条 乙は、契約物品を納入場所に納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。
以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第 21 条第 2 項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第 21 条第 2 項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
←釧路市街釧路担当区上尾幌担当区納入対象区域納入区域図No.1第1号物件(釧路・上尾幌担当区)標茶市街厚床市街納入区域図No.2第1号物件(真竜・標茶担当区)真竜担当区標茶担当区納入対象区域鶴居市街地釧路市街→ 鶴居担当区納入対象区域納入区域図No.3第2号物件(鶴居担当区)弟子屈市街→阿寒市街地納入区域図No.4第2号物件(阿寒・飽別・雄別担当区)阿寒湖畔担当区飽別担当区雄別担当区納入対象区域納入区域図No.5第2号物件(白糠地区)白糠地区納入対象区域白糠市街弟子屈市街道道釧路鶴居弟子屈線虹別地区納入区域図No.6第3号物件(弟子屈・御卒別・川湯美留和・屈斜路担当区)弟子屈担当区御卒別担当区美留和担当区川湯担当区屈斜路担当区虹別地区(標茶担当区)納入対象区域