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一般競争入札実施のお知らせ(令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務)

24日前に公告
発注機関
北海道
所在地
北海道
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札実施のお知らせ(令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務) 一般競争入札実施のお知らせ(令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務) - 建設部住宅局建築指導課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › カテゴリから探す › 入札・調達・売却 › 入札・調達情報 › 入札参加資格 › 一般競争入札実施のお知らせ(令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務) 一般競争入札実施のお知らせ(令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務) 一般競争入札実施のお知らせ 令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務について、次のとおり一般競争入札を実施します。 【1】業務名 令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務 【2】告示及び公告 (1)入札参加資格の告示 北海道告示第10303号 (PDF 113KB) (2)入札の公告 北海道告示第10304号 (PDF 127KB) 【3】入札参加資格申請期間 令和8年2月27日から令和8年3月13日までの毎日午前9時から午後5時まで(日曜日及び土曜日を除く。) 【4】入札執行日時及び場所 (1)日時 令和8年3月27日(金)午前11時00分 (2)場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階 建設部入札室 【5】関係書類 ・ 01_一般競争入札参加資格審査申請書 (PDF 116KB) ・ 02_入札心得 (PDF 74.4KB) ・ 03_入札書・委任状 (PDF 75.1KB) ・ 04_委託契約書(案) (PDF 228KB) ・ 05_委託業務処理要領(案) (PDF 407KB) ・ 06_事業者に対する留意事項(標準様式) (PDF 481KB) 【6】お問合せ先 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係電話番号:011-204-5577(直通) カテゴリー 入札参加資格 委託業務 住宅局建築指導課のカテゴリ 注目情報 入札情報 お問い合わせ 建設部住宅局建築指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5574 Fax: 011-232-0147 お問い合わせフォーム 2026年2月27日 Adobe Reader 住宅局建築指導課メニュー 注目情報 業務の内容 建物を建てる前に 建物を建てた後に 住宅を探すときに 建築技術の紹介 建物に関わる資格 各種データ 様式ダウンロード 北方型住宅について 宅建業者・宅建士の方はこちら 公開情報 入札情報 行政手続法に基づく審査基準等 補助金の交付内容 パブリックコメント 北海道建築行政マネジメント計画 外部リンク page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT 北海道告示第 10303号地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。令和8年2月27日北海道知事 鈴木 直道1 資格及び調達をする役務等の種類令和8年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。(1)契約令和8年2月27日に一般競争入札の公告を行う令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務(2)資格令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務に係る資格(以下「資格」という。)(3)役務等の種類令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。(3)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。(4)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。(5)暴力団関係事業者等でないこと。(6)次に掲げる税を滞納している者でないこと。ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税(7)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(8)申請の日において、過去2年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)とサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者の住まいに関する相談等の委託業務に係る契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。(9)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の(8)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法(1)申請の時期資格審査の申請は、令和8年2月27日から同年3月13日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。(2)申請書類の入手方法北海道建設部住宅局建築指導課で直接交付するほか、北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd)においてダウンロードすることができる。(3)申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。5 資格審査の再申請(1)再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの(2)再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続(1)資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の(1)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。(2)有効期間の更新資格は1の(1)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。7 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。8 資格に関する事務を担当する組織(1)名称 北海道建設部住宅局建築指導課(2)所在地 郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(3)電話番号 011-204-5577 北海道告示第 10304号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年2月27日北海道知事 鈴木 直道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務イ 数量(ア) 各登録戸数ごとの1件あたりの単価予定数量(令和8年度)予定数量は、過去の同種事業で登録されている件数を元に算定している。(イ) 相談等業務 一式(2)契約の目的の仕様等 委託業務処理要領のとおり(3)契約期間 令和8年4月 1日から令和9年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。(4)履行場所 受託者の事務所等2 入札に参加する者に必要な資格令和8年北海道告示第 10303 号に規定する令和8年度サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録審査・相談等業務に係る資格を有すること。3 契約条項を示す場所 北海道建設部住宅局建築指導課4 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階 建設部入札室新規、更新、変更登録(住宅の戸数の追加に係る変更に限る)1件あたりの登録戸数又は1件あたりの追加登録戸数予定数量 1件あたりの登録戸数又は1件あたりの追加登録戸数予定数量1~10戸 6 41~50戸 1111~20戸 15 51~70戸 621~30戸 24 71~100戸 331~40戸 13 101戸~ 2(2)入札日時 令和8年3月27日(金) 午前11時(3)開札場所 (1)に同じ(4)開札日時 (2)に同じ5 入札保証金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることができる。6 契約保証金契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。7 郵送等による入札の可否認めない。8 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であって、かつ、入札書記載の入札総価格(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額及び相談等業務に関する入札金額(年額)との合計額)が最低の価格であるものを落札者とする。9 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。10 契約書作成等について(1) この契約は契約書の作成を要する。(2) 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。11 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)低入札価格調査の基準価格設定していない。(3)最低制限価格設定していない。(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(5)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道建設部住宅局建築指導課イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目ウ 電話番号 011-204-5577(6)前金払前金払はしない。(7)部分払部分払はしない。(8)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。(9)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(10)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(11)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(12)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

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