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令和8~10年度 富岡市一般廃棄物最終処分場汚水処理施設維持管理業務委託

発注機関
群馬県富岡市
所在地
群馬県 富岡市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8~10年度 富岡市一般廃棄物最終処分場汚水処理施設維持管理業務委託 令和8~10年度富岡市一般廃棄物最終処分場汚水処理施設維持管理業務委託 一般仕様書第1条(適用範囲)(1) 富岡市一般廃棄物最終処分場汚水処理施設維持管理業務(以下「本業務」という。)は、この仕様書に基づいて行うものとする。 (2) 本業務の管理範囲は、本処理施設内の原水ポンプ槽から該当処理施設(原則として処理場敷地内をいう。)を経て、放流水出口までを業務対象とする。 (3) 本業務に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律・水質汚濁防止法・労働安全衛生法・労働基準法関係法規に基づき行わなければならない。 第2条(業務の期間)本業務の契約期間は、令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 とする。 第3条(業務の場所)(1)富岡市一般廃棄物最終処分場(上高尾)汚水処理施設富岡市上高尾地内(2)富岡市一般廃棄物最終処分場(桑原)汚水処理施設富岡市桑原地内(3)富岡市一般廃棄物最終処分場(諸戸)汚水処理施設富岡市妙義町諸戸地内第4条(業務の目的)本業務の目的は、処理施設の機能が適正かつ十分に発揮され、事業の目的を達成するために行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 (1) 施設にかかわる機器や装置の故障を未然に防ぐとともに、それら状況の早期発見及び回複に努め、耐用度の維持向上を図らなければならない。 (2) 処理施設の機器・装置及び処理槽等やその周辺も清掃を行い、公共施設として不衛生な状態とならないよう努めなくてはならない。 (3) 処理水質にかかわる、廃棄物の処理及び清掃に関する法律・総理府令第1条及び県基準等の基準に適合する放流水質を維持管理するとともに、処理施設に認められた放流水質にかかわる処理を技術的な管理目標値として適正な処理機能の維持を目的とした運転管理を行わなくてはならない。 (4) 処理施設の管理上から考察される、様々な問題点や状況を的確に委託者に報告及び提言を行い、施設の総体的な運営管理費の低減と耐用年数の維持向上を図ると共に、適正な施設の更新計画等の樹立を補う役割を果たすよう勤めなければならない。 第5条(一般事項)本業務の実施にあたっては、委託者側と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。 第6条(保守点検基本条件)(1) 本業務にあたっては、関係する諸法規を遵守し業務の適正かつ安全な進捗を図ると共に諸法規の運用適用は、請負者の責任において行わなければならない。 (2) 本業務における処理場の巡回管理数は、特別仕様書に定める回数以上とする。 (3) 維持管理項目及び内容については、原則として別添の維持管理項目により行う、特別仕様書等に示すものに基づき、行わなくてはならない。 (4) 請負者は、業務該当施設に故障又は異常を認めたときは、適切な応急処置を行うと共に速やかに委託者に報告し、その後の対処について指示を受けなければならない。 (5) 請負者は、業務該当施設における非常事態や緊急通報及び落雷、停電等の事態に対して敏速に対処できる体制を整えておかなければならない。 なお、これらの対処にかかわる費用の負担については、特別仕様書により定めるものとする。 (6) 上記の(4)及び(5)における、通常の維持管理作業以外の管理作業を行った場合の費用負担については、特別仕様書等により別途協議のうえ定めるものとする。 (7) 請負者は、別途様式により管理日報を作成し、特別仕様書により定める期間ごとに委託者に報告しなければならない。 (8) 請負者は、契約期間内に管理日報及びデータ等に基づき管理年報(業務報告書)を作成し、委託者に報告しなければならない。 また、必要に応じて該当施設の更新、修繕計画樹立への協力を行わなければならない。 第7条(業務計画書)請負者は、本仕様書及び特別仕様書等に基づき下記項目において業務計画を作成し、委託者に提出して承認を受けなければならない。 ア、特別仕様書に定める本業務の年間管理回数等より、年間管理計画(管理予定表)を作成する。 イ、業務連絡体制表及び緊急連絡体制表を作成する。 ゥ、本業務期間内における「清掃及び汚泥処分業務」の必要時期及び計画について、汚泥処分方法等を熟知したうえで、必要に応じた早い時期に委託者に報告助言を行う。 第8条(水質管理)本仕様書第3条(3)による放流水質を確保するための適正な運転管理を行うともに、水質に関する確認及び指示を受けなければならない。 第9条(業務現場管理)(1) 請負者は、本業務の実施にあたり委託者側監督員との連絡を密にし、地元住民に迷惑をかけないよう細心の注意を払い、あらゆる事故の防止に努めなければならない。 (2) 請負者は、管理作業にあたり労働安全衛生法その他の労働災害防止関係法規を遵守し、安全衛生管理及び保安対策には万全な措置を講じなければならない。 (3) 業務の実施に影響を及ぼす事故、人命に関する事故若しくは第三者に損害を与える事故が発生したとき又は、これらの事故が発生する恐れのあるときは遅滞なくその状況を委託者に報告しなければならない。 第10条(業務の再委託)請負者は、委託者の同意を得たときは、業務の一部に限り第三者に委託することが出来ることとする。 第11条(委託者への協力立会い)請負者は、下記事項に付いて委託者の要請に対して協力立会いをしなければならない。 ア、当該処理施設に対する法定検査イ、当該処理施設に対する清掃業務ウ、その他、委託者が必要と認める事項第12条(提出書類)請負契約書及び仕様書により定める書類は、指定された内容及び提出(作成)数により期日までに提出しなければならない。 第13条(留意事項)契約締結前に合計金額に加えて、業務実施場所ごとのそれぞれの内訳金額を明記すること。 第14条(支払い方法)受託者からの請求に基づき支払うものとする。 請求は作業単位ごとにできるものとするが、検査及び報告書の提出が完了したものに限る。 なお、作業単位は業務場所及び1ヶ月を最小とし、業務場所ごとに分けて請求すること。 第15条(予算の減額又は削除に伴う解除等)この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。 2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算確定後直ちに乙に通知しなければならない。 3 乙は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、甲にその損害を請求することができる。 第16条(業務引継ぎ)(1)業務開始業務開始にあたっては、市が指定する期間に前任者から業務継続に必要な引継ぎ及び技術指導を受け、委託業務の遂行に支障がきたすことの無いようにしなければならない。 なお、引継計画について事前に市に報告し承認を得ること。 (2)業務終了業務終了にあたっては、市が指定する期間に、次の受託者に対し、業務継続に必要となる引継ぎ及び技術指導を行うこと。 なお、業務の引継ぎは、引継書並びに現地指導を行うこととし、引継ぎの内容については、市に報告、承認を得ること。 また、業務終了の日から1年間は次の受託者の要請に応じて必要な助言等を行うこと。 (3)その他業務引継ぎの間に要する経費については、受託者の負担とする。 第17条(疑義について)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受託者が協議して定めるものとする。 第18条(その他)本業務は、令和8年度予算に係る案件です。 議会議決をもって4月1日契約の成立を条件といたします。 富岡市一般廃棄物最終処分場(上高尾)汚水処理施設維持管理業務特記仕様書第1条(総 則)最終処分場浸出水処理施設維持管理業務にあたっては、「一般仕様書」に基づいて実施する。 同仕様書に対する特記事項は、この特記仕様書によるものとする。 第2条(業務内容)(1) 目 的本業務の目的は、地域特性に適した運転管理を行い、施設の持つ処理機能を遺憾なく発揮させ所定の放流水質を確保すると共に、施設の総体的な運転管理費用の低減と劣化防止を図り、事業目的の達成と公共施設としての社会的責任を果たすため行う処理施設の維持管理業務である。 (2) 業務場所 富岡市 上高尾 地内(3) 施設概要処理水量:70㎥/日処理方式:BOD酸化円板+硝化円板+脱窒+再バッキ+疑集+ろ過・活性炭第3条(業務条件)(1) 管理頻度(該当施設における管理回数)巡回管理 52回/年(1回/週)(2) 基準業務人員本業務の基準人員は、1名を基準とし、一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な以下の資格を持つ者とする。 ・最終処分場技術管理士・危険物取扱者(甲種または乙種4類)・酸素欠乏危険作業主任者・第二種電気工事士またはそれ以上の資格(3) 管理項目・内容本業務における維持管理項目及び内容については、別表1の維持管理項目に基づき行うものとする。 (4) 業務報告業務の報告は、通常次に示す期間ごとに協議のうえ行うものとする。 ・管 理 日 報 点検ごとに報告する。 ・管 理 月 報 1ヶ月ごとに報告する。 ・年間管理報告書 契約期間終了までに管理データ等に基づき行う。 ・異常時及び中間報告 必要に応じて行う。 第4条(業務分担等)(1)作業分担本業務及び施設の運転管理にかかわる作業及び役割の分担は、別表1に示すとおり分担することとする。 (2)費用分担本業務及び施設の運転管理にかかわる主な費用の分担については、別表2に示すとおり分担することとする。 第5条(水質管理)(1) 定期水質分析(例として)平常試験(日常試験)管理を行う中で実施する試験(2) 適用排水基準最終処分場浸出水処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により規制され、さらに群馬県はより厳しい基準が設定されている。 本施設の放流水については、その排水基準を守ることとする。 ・ 総理府令第1条の排水の基準・ 群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(3) 薬品等の充填管理放流水の排出基準を守るにあたり、必要に応じて薬品等の充填管理を適切に行うこととする。 (4) 塩素剤等管理本施設の放流水に対する消毒塩素剤の注入は5~10㎎/Hを基準として適正に塩素消毒が行われるよう充填管理を行うこととする。 第6条(日常管理)本業務における日常管理については、別表1によることとする。 第7条(汚泥管理)(1) 適正管理本施設における汚泥の管理については、汚泥の処理方法等を熟知し的確に委託者に報告助言を行うと共に、引抜き作業及び運搬処分・処理の関係業者と連携を図り、より経済的な汚泥処理計画への協力を行うものとする。 第8条(提出書類)本業務に必要とする主な書類は、指定された期日及び事項により委託者に提出するものとする。 第9条(定めなき事項)この特記仕様書に定めのない事項又は、この業務に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者と協議するものとする。 富岡市一般廃棄物最終処分場(桑原)汚水処理施設維持管理業務特記仕様書第1条(総 則)最終処分場浸出水処理施設維持管理業務にあたっては、「一般仕様書」に基づいて実施する。 同仕様書に対する特記事項は、この特記仕様書によるものとする。 第2条(業務内容)(1) 目 的本業務の目的は、地域特性に適した運転管理を行い、施設の持つ処理機能を遺憾なく発揮させ所定の放流水質を確保すると共に、施設の総体的な運転管理費用の低減と劣化防止を図り、事業目的の達成と公共施設としての社会的責任を果たすため行う処理施設の維持管理業務である。 (2) 業務場所 富岡市 桑原 地内(3) 施設概要処理水量:30㎥/日処理方式:ニトロサイクラー方式循環曝気方式 + 接触酸化生物処理 + 2段急速混和 + 凝集沈 +砂濾過 + 活性炭吸着第3条(業務条件)(1) 管理頻度(該当施設における管理回数)巡回管理 144回/年(12回/月)(2) 基準業務人員本業務の基準人員は、1名を基準とし、一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な以下の資格を持つ者とする。 ・最終処分場技術管理士・危険物取扱者(甲種または乙種4類)・酸素欠乏危険作業主任者・第二種電気工事士またはそれ以上の資格(3) 管理項目・内容本業務における維持管理項目及び内容については、別表1の維持管理項目に基づき行うものとする。 (4) 業務報告業務の報告は、通常次に示す期間ごとに協議のうえ行うものとする。 ・管 理 日 報 点検ごとに報告する。 ・管 理 月 報 1ヶ月ごとに報告する。 ・年間管理報告書 契約期間終了までに管理データ等に基づき行う。 ・異常時及び中間報告 必要に応じて行う。 第4条(業務分担等)(1)作業分担本業務及び施設の運転管理にかかわる作業及び役割の分担は、別表1に示すとおり分担することとする。 (2)費用分担本業務及び施設の運転管理にかかわる主な費用の分担については、別表2に示すとおり分担することとする。 第5条(水質管理)(1) 定期水質分析(例として)平常試験(日常試験)管理を行う中で実施する試験(2) 適用排水基準最終処分場浸出水処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により規制され、さらに群馬県はより厳しい基準が設定されている。 本施設の放流水については、その排水基準を守ることとする。 ・ 総理府令第1条の排水の基準・ 群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(3) 薬品等の充填管理放流水の排出基準を守るにあたり、必要に応じて薬品等の充填管理を適切に行うこととする。 (4) 塩素剤等管理本施設の放流水に対する消毒塩素剤の注入は5~10㎎/Hを基準として適正に塩素消毒が行われるよう充填管理を行うこととする。 第6条(日常管理)本業務における日常管理については、別表1によることとする。 第7条(汚泥管理)(1) 適正管理本施設における汚泥の管理については、汚泥の処理方法等を熟知し的確に委託者に報告助言を行うと共に、引抜き作業及び運搬処分・処理の関係業者と連携を図り、より経済的な汚泥処理計画への協力を行うものとする。 第8条(提出書類)本業務に必要とする主な書類は、指定された期日及び事項により委託者に提出するものとする。 第9条(定めなき事項)この仕様書に定めのない事項又は、この業務に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者と協議するものとする。 富岡市一般廃棄物最終処分場(諸戸)汚水処理施設維持管理業務特記仕様書第1条(総 則)最終処分場浸出水処理施設維持管理業務にあたっては、「一般仕様書」に基づいて実施する。 同仕様書に対する特記事項は、この特記仕様書によるものとする。 第2条(業務内容)(1) 目 的本業務の目的は、地域特性に適した運転管理を行い、施設の持つ処理機能を遺憾なく発揮させ所定の放流水質を確保すると共に、施設の総体的な運転管理費用の低減と劣化防止を図り、事業目的の達成と公共施設としての社会的責任を果たすため行う処理施設の維持管理業務である。 (2) 業務場所 富岡市 妙義町諸戸 地内(3) 施設概要処理水量:15㎥/日処理方式:調整槽+生物処理+凝集沈澱処理+砂ろ過+活性炭吸着+キレート吸着+滅菌第3条(業務条件)(1) 管理頻度(該当施設における管理回数)巡回管理 52回/年(1回/週)(2) 基準業務人員本業務の基準人員は、1名を基準とし、一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な以下の資格を持つ者とする。 ・最終処分場技術管理士・危険物取扱者(甲種または乙種4類)・酸素欠乏危険作業主任者・第二種電気工事士またはそれ以上の資格(3) 管理項目・内容本業務における維持管理項目及び内容については、別表1の維持管理項目に基づき行うものとする。 (4) 業務報告業務の報告は、通常次に示す期間ごとに協議のうえ行うものとする。 ・管 理 日 報 点検ごとに報告する。 ・管 理 月 報 1ヶ月ごとに報告する。 ・年間管理報告書 契約期間終了までに管理データ等に基づき行う。 ・異常時及び中間報告 必要に応じて行う。 第4条(業務分担等)(1)作業分担本業務及び施設の運転管理にかかわる作業及び役割の分担は、別表1に示すとおり分担することとする。 (2)費用分担本業務及び施設の運転管理にかかわる主な費用の分担については、別表2に示すとおり分担することとする。 第5条(水質管理)(1) 定期水質分析(例として)平常試験(日常試験)管理を行う中で実施する試験(2) 適用排水基準最終処分場浸出水処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により規制され、さらに群馬県はより厳しい基準が設定されている。 本施設の放流水については、その排水基準を守ることとする。 ・ 総理府令第1条の排水の基準・ 群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(3) 薬品等の充填管理放流水の排出基準を守るにあたり、必要に応じて薬品等の充填管理を適切に行うこととする。 (4) 塩素剤等管理本施設の放流水に対する消毒塩素剤の注入は5~10㎎/Hを基準として適正に塩素消毒が行われるよう充填管理を行うこととする。 第6条(日常管理)本業務における日常管理については、別表1によることとする。 第7条(汚泥管理)(1) 適正管理本施設における汚泥の管理については、汚泥の処理方法等を熟知し的確に委託者に報告助言を行うと共に、引抜き作業及び運搬処分・処理の関係業者と連携を図り、より経済的な汚泥処理計画への協力を行うものとする。 第8条(提出書類)本業務に必要とする主な書類は、指定された期日及び事項により委託者に提出するものとする。 第9条(定めなき事項)この仕様書に定めのない事項又は、この業務に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者と協議するものとする。 別表1施設管理者 維持管理業者 関係業者(委託者) (受託者) (許可業者)し渣処理 スクリーンし渣の除去及び清掃 □ ◎確認点検場内・管理室等の臭気・音・蓋・施設・外観等及び制御盤、警報ランプ等の異常確認 □ ◎機械室清掃機械室及び付帯する建物等に係わる定期的な清掃 ○ ◎場内清掃 処理場敷地内の定期的な清掃 ○ ◎植栽管理 処理場に関する植栽関係の管理(芝刈・草刈・散水含む) ◎○□整 備 処理場内及び取付進入道路等に係わる整備 ◎ □業務全体管理(委託者への提出書類作成及び報告・助言) ◎定期的な施設における確認管理 ◎地域住民に対する助言、協力 ◎施設敷地内、機械室及びその周辺に係わる点検・状況確認 ○ ◎機器、装置類に係わる点検・調整 ◎各単位槽の点検・調整(流入、消毒槽を経て放流管出口まで) ◎現場簡易水質試験 ◎処理施設系内における汚泥移送 ◎機械室の簡易清掃(掃除) ◎記述管理担当(期間)への管理報告 ◎水質管理(薬品等の充填管理を含む) ◯ ◎定期水質検査 ◎消毒薬剤充填管理 ◎故障及び異常時の対応 ○ ◎付加設備の維持管理 ※汚水の管渠点検管理 ※3.清 掃 清掃業務 汚泥の運搬・処分 ◎□◎運営事務 流入施設・除外施設の確認指導・建設費償還関係・使用料関係・会計管理関係・資産及び台帳管理・条例及び規定関係・その他◎ ◎監督官公署関係◎ □施設の修繕更新計画◎ ○啓発 ・ 普及活動◎ ○4.運営管理(分担表示) ◎-業務(作業)主体 ○-助言、補助 □-必要時協力 ※-協議事項富岡市一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設維持管理業務・作業分担表2.維持管理その他管理1.日常管理業務担当区分業務区分 項 目 内 容技術管理別表2 1)原則として請負業務費に含まれる直接的な費用(請負者の負担) ①該当処理施設の仕様書等により定めて範囲の維持管理に係わる人件費、交通費等。 ③請負者が専ら使用する備品類の費用。 ④潤滑油類(補充及び交換用のオイル及びグリス等)の費用。 ⑤安全及び保安対策用具類の費用。 ⑥管理日報用紙等管理業務に必要な費用。 ⑦機械室の簡易清掃。 (役割) ⑧放流水に対する消毒塩素剤の費用。 ⑨その他維持管理業務上必要と認められる物品に係わる費用 2)原則として施設管理者(委託者側)の負担する費用 ①電気、ガス、上水道、電話等に係わる費用(料金) ②燃料費(暖房器具、発電機等に係わる燃料類) ③高圧受電設備に係わる費用。 ④消防法関係に係わる費用。 (消火器等) ⑤機器等のオーバーホールに係わる費用。 ⑥センサー等特定精密機器の保守点検に係わる費用。 ⑦機械室の清掃管理に必要な備品及び消耗品の費用。 ⑧その他維持管理業務上必要と認められる物品に係わる費用 ⑨水質管理に必要な薬品等の費用 ⑩付加設備の維持管理等に係わる費用。 ⑪施設の運営管理上必要な備品類に係わる費用。 ⑫定期水質分析に関する費用(計量証明書) 3)委託者の判断及び協議により負担区分を決定するもの。 ①故障時及び異常時の対処にかかわる費用。 ②施設に係わる補修・修理及び改善工事等に係わる費用。 ③その他別途取り決めが必要とされる費用。 標準的費用(役割)負担区分表
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