令和8年ー12 年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務 (令和8年2月27日)
24日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年ー12 年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務 (令和8年2月27日)
掲示文兼入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和8年2月27日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介3 業務概要(1) 件名令和8年~12 年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務(2) 業務内容本件業務内容は「仕様書【総則】」及び「仕様書【業務項目】」に記載のとおりとする。(3) 履行期間 令和8年5月29日から令和12年9月30日まで※但し、業務委託契約書案記載のとおり、契約締結日の翌日から令和8年5月28日までは業務準備期間とする。(4) 履行場所 仕様書【総則】による(5) 仕様書「仕様書【総則】」及び「詳細情報」の交付を希望する場合は、所定の「秘密保持に関する確約書」(別記様式1)に記入押印し、印鑑証明書原本(発行日から3か月以内)を添付(ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合は不要)して5(1)記載の担当部署に事前連絡の上、6(1)①記載の提出期間に持参することにより提出するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。当該提出書類の内容確認後、「仕様書【総則】」及び「詳細情報」を交付する。ただし、落札できないことが確定した場合には、直ちに「仕様書【総則】」及び「詳細情報」を破棄又は機構に返還すること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。(5) 東京都、神奈川県、埼玉県又は千葉県のいずれかに本店、支店等又は営業所があり、本業務におけるバックアップ体制を構築できること。(6) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号の業務について、同法第4条に基づく都道府県公安委員会の認定を受けていること。(7) 令和3年4月1日から令和8年2月 28 日までに、建物の保安保全に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が 600 ㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において 12 か月以上継続して同業務を行っている実績を有すること。(8) 令和3年4月1日から令和8年2月28日までに、設備の保守・管理に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が 600 ㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において 12 か月以上継続して同業務を行っている実績を有すること。(9) 令和3年4月1日から令和8年2月 28 日までに、衛生管理に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が 600㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において 12 か月以上継続して同業務を行っている実績を有すること。(10) 令和3年4月1日から令和8年2月 28 日までに、1施設において5区画以上のテナントに対する賃貸料等の請求・入金に係る業務実績があるとともに、12か月以上継続して同業務を行っている実績を有すること。(11) 令和3年4月1日から令和8年2月 28 日までに、業務対象面積が 600 ㎡以上の事務所及び店舗を含む複合用途建物の建物管理受託棟数が10棟以上あること。(12) 電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が600㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。(13) 消防設備士又は危険物取扱者の資格を有し、かつ、業務対象面積が600㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部活用企画課(施設経営担当)電話03-5323-0430(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0705(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、資料及び別添1「電子契約方式確認書」を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。※ 別添1「電子契約方式確認書」については、機構ホームページ→入札・契約情報→入札契約手続き→入札心得・契約関係規定から様式をダウンロードすることも可。機構ホームページ「入札心得・契約関係規定」https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日及び日曜日、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法すべての必要書類を②の提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。
また、別冊「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。(2) 申請書は、別記様式2により作成すること。(3) 資料は、次により作成すること。① 業務実施体制業務実施体制について、任意様式により作成すること。② 業務実績業務実績について、別記様式3により作成すること。③ 予定業務従事者の業務実績等予定業務従事者の業務実績等について、別記様式4により作成すること。④ 契約書の写し上記②の業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。なお、秘密保持契約等により契約書の内容を開示することが困難な場合には、業務の実績が把握できる範囲で墨塗りを行って差し支えない。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年3月25日(水)までに通知する。(5) 使用印鑑届及び委任状の提出について使用印鑑届は、別記様式5により作成すること。委任状(復代理委任状)又は年間委任状は、別記様式6により作成すること。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 機構は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年3月25日(水) 午後4時② 提出場所5(1)に同じ。③ 提出方法提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年4月1日(水)から令和8年4月10日(金)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日及び日曜日、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所5(1)に同じ。ただし、閲覧にあたっては事前に閲覧場所に閲覧日時を連絡すること。8 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和8年4月13日(月)午後4時まで(2) 提出場所〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課(3) 提出方法入札書は、別記様式7により作成すること。提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。持参による場合は、5(2)に事前に提出日時を連絡の上、持参すること。また、郵送の場合は二重封筒とし、中封筒には入札書のみ封入し、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。同日同時刻必着とする。9 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年4月14日(火)午後2時(2) 開札場所〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 会議室10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 入札書には、「令和8年~12 年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る価格(総額)を記載するものとする。内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となる。12 入札保証金及び契約保証金 免除13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否落札者は、別添1「業務委託契約書(案)」により、契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。
※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534817 支払条件契約書による。18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 落札者は、「令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る価格(月額)の内訳明細書を16の契約書と併せて、提出するものとする。(10)本入札の参加に際し、現地内覧を希望する場合は令和8年3月6日(金)午後4時までに5(1)記載の担当に申し出ること。(11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(12)仕様書等を受領したものの、応札しなかった事業者については、当機構からヒアリングを行う場合がある。以 上法人名:・下表は、本調達の競争参加資格確認申請に際し、必要となる書類一覧である。提出前にこの 一覧表により書類等の提出漏れがないか確認すること。
No. 書類名称 【※使用する様式】提出部数備考機構使用1 秘密保持に関する確約書【別記様式1】 (1部)詳細情報を希望する場合には、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して、秘密保持に関する確約書を提出(郵送又は電送によるものは受け付けない)すること。
※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の添付は不要とする。
2 競争参加資格確認申請書【別記様式2】 1部3 業務実施体制等表明書【任意様式】 1部掲示文兼入札説明書4(5)、①仕様書【業務項目】1(8)①及び2(2)①の要件が満たされていることがわかるように記載すること。
また、4(6)の認定を証する書類を添付すること。
4 業務実績表明書【別記様式3】 1部掲示文兼入札説明書4(7)、(8)、(9)、(10)及び(11)関連。実績を確認できる書類(契約書等)を添付すること。
5 予定業務従事者表明書【別記様式4】 1部掲示文兼入札説明書4(12)及び(13)関連。予定業務従事者の保有資格を証明する書類を添付すること。
6 使用印鑑届【別記様式5】 (1部)代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出すること。
※ただし、一度提出していただいた書面は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。
7委任状(復代理委任状)又は年間委任状【別記様式6】(1部)代表者から委任を受けた代理人の方が入札される場合は委任状を、代表者から委任を受けた代理人の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合は年間委任状を、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して提出すること。(また、代理人から委任を受けた復代理人の方が入札される場合は復代理委任状を提出すること。)※ただし、一度提出していただいた年間委任状及び印鑑証明書正本は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。
8印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)(1部)※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の提出は不要とする。
9 返信用封筒【長3号・切手460円貼付】 1部競争参加資格確認結果通知の返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を添付すること。
10 電子契約方式確認書 1部【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。
・添付している様式を改めて作成する場合は、様式に記載している字句等について省略、変更等 を行わないこと。
提出書類一覧表別冊別記様式1独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、「令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務」への入札参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年4月14日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴機構が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式2競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 ※1令和8年2月27日付けで掲示のありました「令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る競争参加資格について確認されたく申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないことについて、事実と相違ないことを誓約します。記※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。---------------------------------------------------------------------------------※以下も必ず該当箇所の□をチェック及び記載してください。本競争に必要な「令和7・8年度一般競争参加資格(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号別記様式3業務実績表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所法人名代表者名当社における業務実績等において、下記のとおり表明いたします。記No. 業務内容 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①保安保全に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日② 設備の保守・管理に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日③ 衛生管理に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日④ 賃貸料等の請求・入金に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町テナント数○区画令和○年○月○日~令和○年○月○日⑤ 建物管理受託棟数について別添のとおり※令和3年4月1日から令和8年2月28日までに、業務対象面積が600㎡以上の事務所及び店舗を含む複合用途建物の建物10棟以上(注意事項)1 物件を特定できるよう、物件所在地を明記してください。2 実績を表明できる書類(契約書の写し等。ただし、委託者名等提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上別添法人名建物管理受託棟数についてNo. 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日② ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日③ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日④ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑤ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑥ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑦ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑧ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑨ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日⑩ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡令和○年○月○日~令和○年○月○日別記様式4予定業務従事者表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住 所法人名代表者名「令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務」の予定業務従事者を下記のとおり表明します。記1 電気主任技術者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 電気主任技術者(第三種) ○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務○年(ビルの概要:商業施設○㎡)2 消防設備士又は危険物取扱者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 消防設備士(○種○類)危険物取扱者○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務 ○年(ビルの概要:商業施設○㎡)(注意事項)予定業務従事者の保有資格を証明する書類(提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上入札等に係る提出書類について使用印鑑届の提出について1 入札書へ押印する場合は、入札書の提出期限までに、入札書への押印を省略する場合は、落札者として決定したのち契約書を提出するまでに、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。入札日当日の提出書類について開札に立ち会う場合、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を開札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び代理人の名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。別記様式5使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿別記様式6(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印(受任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印私は上記の者を代理人として定め、独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑宛先は機構宛本部長名等は記載しなくても良い実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい本部等名に○を付ける(複数選択可)委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)記載例別記様式7(本人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)月額(A) 月数(B) 総額(C)〔(A)×(B)〕円 52か月 円※(C)の金額を上記「総額」の欄に記載してください。(注)1. 掲示文兼入札説明書11入札方法をご確認ください。2. 計算に相違あるとき又は記載金額が不一致の場合は、入札書は無効となります。ただし、令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)月額(A) 月数(B) 総額(C)〔(A)×(B)〕円 52か月 円※(C)の金額を上記「総額」の欄に記載してください。(注)1. 掲示文兼入札説明書11入札方法をご確認ください。2. 計算に相違あるとき又は記載金額が不一致の場合は、入札書は無効となります。ただし、令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長西野健介殿□令和8年□12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務□入札書住所封氏名□押印省略□入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は委託業務責任者及び担当者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、当月分の業務委託料を翌月10日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当該請求を受けた日から起算して30日以内に受託者に支払うものとする。ただし、履行期間終了日の属する月の業務委託料にあっては、履行期間終了後遅滞なく、その旨を業務完了報告書により報告し、その確認を求め、委託者は、受託者の報告に基づいて、委託業務が完了したことを確認した後、受託者に対して業務委託料を速やかに支払うものとする。2 受託者は、第9条第2項に規定する費用については、前月分を毎月10日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。(業務委託料の経理及び監査)第16条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。
)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(習熟訓練)第27条 受託者は、頭書の業務準備期間において、受託者が業務を行うに当たって必要となる次の各号に関する習熟訓練を無償で行うものとする。一 保安保全に関する業務二 電気設備・機械設備の監視・操作及び保守・修繕方法に関する業務三 その他委託者が指定する習熟を要する業務四 前各号の操作保守等のマニュアル整備、教育業務五 その他業務を行うに当たって必要となる引継ぎ(秘密の保持)第28条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第30条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(補則)第31条 この契約においては、民法第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第32条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。仕様書【業務項目】仕様書【業務項目】1 事務代行業務(主たる業務)(1) 総則① 本業務は、施設賃貸借契約等の管理並びに施設の保有及び管理に関する請求、入出金等を行い、委託者の事務を代行することを目的とする。② 本業務には賃借人の入退去工事等の監督業務は含まないものとする。ただし、受託者は、賃借人(使用借人を含む。以下同じ。)の入退去に伴い必要となる工事(例:原状回復工事他)が発生し、委託者からの依頼があった場合はこれを補佐するものとする。これに要する費用は、委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。(2) 請求・入金管理等業務① 施設賃貸借契約等に基づく賃借人に対する賃料等請求・入金管理、滞納金の督促・回収を行う。賃借人が退去する場合の敷金(保証金を含む。)の返還は委託者が行うものとする。
1 電気設備断路器 1. 汚損・損傷の有無2. 端子及び刃の接触部 変色の有無3. 開閉表示器の動作状態の確認4. 異音・異臭の有無遮断機 1. ブッシングの汚損・破損・亀裂の有無2. 外箱の汚損・錆・変形の有無3. 異音・異臭の有無4. 開閉表示器の異常の有無開閉器 1. ガス圧の適否(負荷開閉器・接地開閉器)2. 開閉表示器の異常の有無変圧器 1. 碍管の汚染・損傷の有無2. 外箱の汚損・錆・変形の有無3. 異音・異臭・異常振動の有無4. 端子部の過熱の有無(サーモラベル等による)5. 変圧器温度の確認6. ガス圧の適否電力用コンデンサー 1. 外箱の汚損・損傷・錆・膨張・油洩れの有無2. 異音・異臭の有無3. 碍子の汚損・損傷の有無計器用変成器 1. 外部汚損・損傷の有無2. 異音・異臭の有無避雷器 1. 外部の損傷・損傷・錆の有無2. 放電記録装置の放電記録の確認及び復旧ケーブル 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の変形・変色の有無母線 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の過熱・変色の有無(サーモラベル等による)電力ヒューズ 1. 保護筒の汚損・損傷・腐食の有無2. 碍子の汚損・損傷の有無3. 端子部の過熱・変色の有無受配電盤 1. 外部の汚損・損傷の有無2. 表示灯の点灯確認3. 各計器の指示値の確認4. 標識の汚損及び取り付け状態の良否保護継電器 1. カバー・ガラスの汚損・破損の有無2. 動作表示用ターゲットの状態確認電気室 1. 漏水・浸水等の有無の確認2. 標識の汚損及び取付け状態の良否3. 室内温度確認点検項目受変電設備設備名分電盤 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の変形・変色の有無3. 照明用リモコントランスの過熱の有無4. 遮断器・電磁接触器・継電器・タイマー等の異常の有無5. 表示灯の点灯の確認制御盤 1. 汚損・損傷の有無2. 異音・異臭の有無3. 端子部の変形・変色の有無4. 遮断器・電磁接触器・継電器・コンデンサー等の異常の有無5. 表示灯の点灯の確認6. 各計器の指示値の確認照明設備・コンセント 1. 器具の汚損・損傷の有無蓄電池 1. 電極板の損傷・変形の有無2. 架台の汚損・錆・腐食の有無3. 端子部の過熱・変形・腐食・締め付けボルトの弛みの有無充電装置 1. 外観の汚損・損傷の有無2. 盤の汚損・錆・腐食の有無3. 異音・異臭の有無4. 表示灯類の点灯状態の確認5. 充電電圧・電流の適否の確認無停電電源装置 1. 外観の汚損・損傷の有無2. 作動状態の適否の確認配電設備 負荷設備 蓄電池・無停電設備2 給排水衛生設備給水ポンプ 1. 錆及び損傷の有無(加圧ポンプ) 2. 作動時の圧力、電流値の確認3. 水漏れの有無4. 設置状況確認(床・壁・天井の汚れ、亀裂等)※ポンプの点検内容は給水ポンプに準ずる排水ポンプ 1. 圧力・電流値による作動確認(絶縁値を含む)(湧水ポンプ) 2. 異音・振動の有無(汚物ポンプ) 3. チャッキ弁の作動確認給水管 1. 水洩れ・損傷の有無2. 給水状態の良否水槽 1. 外観の錆・損傷の有無(受水槽) 2. 警報装置・制御装置の作動確認3. 浮遊物・沈殿物の有無4. マンホールの密閉状態の良否洗面器 1. 亀裂・破損の有無2. 水栓及び接合部等よりの水漏れの有無3. 排水状態の良否大・小便器 1. 亀裂・破損の有無2. 排水状態の良否3. 水漏れの有無排水管 1. 水漏れの有無2. 排水状態の良否屋上ドレン 1. 排水状態の良否2. 閉塞の解消(異物除去)3 空気調和設備空調機器 1. 異音・振動の有無2. エアフィルターの汚れ・付着物・破損の有無送風機 1. 振動・異音・ボルトの弛み等の有無排風機 2. 錆・腐食の有無3. 電流値の確認4 防災防犯設備自動火災報知機 1. 外観点検防災連動制御盤 1. 外観点検2. 異音・異臭の有無消火器具 1. 外観点検避難器具 1. 外観点検誘導灯及び誘導標識 1. 外観点検非常用照明 1. 外観点検排水設備 水槽点検項目ポンプ設備設備名衛生器具 防災防犯設備設備名 点検項目空気調和設備設備名 点検項目別紙2 業務一覧表関連法令等項目(○:実施、×:不実施)頻度 対象 備考○ 事務代行業務(主たる業務)1回/月 窓口業務、請求代行、収納代行及び収支報告等建築基準法 × 建築物定期検査 1回/3年 特定建築物〈建築基準法〉× 建築設備定期検査 1回/年× 防火設備定期検査 1回/年○ 昇降機設備点検 1回/月 昇降機 法定点検及び毎月の定期点検消防法 ○ 消防用設備点検(機器) 1回/6か月 消防設備を設置している建物対象:全館○ 消防用設備点検(総合) 1回/年× 自家発電設備負荷試験 1回/年 自家発電設備を設置している建物模擬負荷装置による模擬負荷試験○ 共用部防火管理業務 防火管理者を定めなければならない防火対象物防火管理者の選任消防計画の作成避難訓練等の実施※収容人員30人以上想定※現在選任されていないため留意すること○ 統括防火管理業務 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物※複数権原の場合統括防火管理者の選任全体についての消防計画の作成避難訓練等の実施※現在選任されていないため留意すること○ 防火対象物点検 1回/年 一定の防火対象物専有部含む※飲食店あり・収容人員30人以上想定屋内1階段のため対象想定※過去の点検記録がないため留意すること電気事業法 ○ 電気工作物の月次点検 1回/月 自家用電気工作物 電気主任技術者選任受変電設備及び発電機設備の点検※受託者負担で漏電監視装置による遠隔監視をする場合、月次点検は1回/2か月○ 電気工作物の年次点検 1回/年ビル管理法水道法都条例× 建築物環境衛生管理業務 ・特定建築物〈建築物衛生法〉・その他建築物(努力義務)建築物環境衛生管理技術者の選任× 空調用設備清掃 1回/年× 空調用設備点検・検査 1回/月× 空気環境の測定 1回/2か月× 残留塩素の検査 1回/7日○ 水質検査 1回/年 飲料水貯水槽等の維持管理状況の報告1系統 11項目× レジオネラ属菌検査 1回/年○ 給水設備の清掃・点検 1回/年 加圧ポンプ、受水槽等の清掃・点検簡易専用水道定期検査○ 排水設備の清掃・点検 1回/6か月 湧水ポンプ、汚物ポンプ、汚水槽、雑排水槽等の清掃・点検○ 日常清掃 1日/週○ 定期清掃 1回/6か月× ねずみ等の防除 1回/6か月 定期調査(生息調査)対象:各種共用部× 廃棄物管理業務 廃棄物管理責任者の選任事業用大規模建築物における再利用計画書及び関係書類等の提出フロン排出抑制法○ フロン漏洩簡易点検 1回/3か月 全ての第一種特定製品 3階~5階用エアコンのみ× フロン漏洩定期点検 1回/3年 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が 7.5W 以上の機器労働安全衛生法 × ボイラー管理業務 ボイラー技士選任及び定期点検その他任意項目○ 湧水槽清掃 1回/年× 機械式駐車場点検 1回/月○ 自動扉点検 1回/6か月 専門業者による点検○ 機械警備業務 24H365日 防犯、
防災及び設備○ ガラス清掃 1回/2か月 適正洗剤洗浄○ 巡視管理 1回/月 点検項目は別紙1のとおり※屋上ドレンの異物除去を含む・その他、随時必要となる連結送水管耐圧試験等の点検、検査及び環境維持に係る業務等は事前協議の上実施するものとし、実費精算するものとする。・想定外に早朝・深夜割増費用等が必要になる場合は、事前協議の上実費精算するものとする。※網かけ部分の項目については、実施しない。1電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称: 令和8年~12年度新宿区西新宿1丁目における複合用途建物に係る施設管理等業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:別添12【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348