令和8年度荒川南千住地区まちづくり推進支援業務 (令和8年2月27日)
25日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度荒川南千住地区まちづくり推進支援業務 (令和8年2月27日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 手続開始の掲示日 令和8年2月27日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① まちづくり活動推進業務(対象:荒川二・四・七丁目地区)ア 「防災まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)に係る開催支援イ まちづくり冊子の作成・配布ウ 協議会に係るまちづくりニュースの作成・配布② 無接道敷地内建築物の改善に向けた支援(対象:荒川一・三丁目・南千住一・五丁目地区)ア 計画的な取り組みの検討イ 検討候補箇所の選定及び優先順位決定(6街区程度)ウ 検討候補箇所権利調査(6街区程度)エ 意向ヒアリング企画・結果取りまとめ(ウで検討した街区から3街区程度選定)オ 意向ヒアリング実施支援カ 意向ヒアリング(オ)の回答に対応した建替え等無接道改善方策の検討、権利者継続訪問・説明支援、今後の取組み検討③ 建物データ等の更新(対象:荒川・南千住地区)ア 建物データ等の更新イ その他の図書等の作成④ 不燃化推進特定整備事業延伸に係るPR実施(対象:荒川・南千住地区)ア 事業PR用ポスターデータの作成イ 町会等への説明支援なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。評価テーマ広範囲に渡り無接道街区が多数存在し、かつ行政による地区計画策定に係る地元との協議が行われている木造建築物が密集している地域において、無接道解消のための取り組みに係る優先順位及び計画を検討する際、重要視する点について、実例に基づき説明してください。2(3)業務の詳細な説明「令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4)成果品仕様書のとおり。(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで(6)履行場所東京都(7)入札方法本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469提出部数:2部(1部押印し返却する。)4 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(5)平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関等が取り組む、東京都23区内の密集市街地における無接道敷地解消に係る検討、及びまちづくり計画の策定支援又は当該計画に係る地元合意形成に関する業務B業務:公的機関等が取り組む、東京都23区外の密集市街地における無接道敷地解消に係る検討、及びまちづくり計画の策定支援又は当該計画に係る地元合意形成に関する業務※ A業務とB業務で同じ契約に基づく業務を重複して記載することはできません。※ 「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業3の施行者(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12 条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第300条第1項の規定による「防災街区整備推進機構」の指定を受けた法人をいう。※ 「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。・国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指定する重点密集市街地・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区・住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地区・東京都「防災都市づくり推進計画(令和3年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 平成27年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。② 次のいずれかに該当する者であること。
・一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。) 又は民間企業の職員・社員のことをいう。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。(6)受注者が、申請書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(7)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護15法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(8)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(9)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(10)令和3年9月22日から、入札及び契約手続における押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印を省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。(11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(12)希望者は、過年度の報告書の閲覧をすることができる。① 閲覧期間:令和8年2月27日(金)から令和8年5月11日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:上記6(2)に同じ③ 閲覧方法:不正競争防止の観点から、あらかじめ電話連絡の上、日時を決めるものとし、連絡なしで直接訪問された場合は、後日改めての日時の閲覧とする場合がある。なお、記名押印した「別紙 秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。(13)本業務は荒川区との受託契約に基づき当機構が実施するものであり、落札者と当機構間の契約の締結は、令和8年度の荒川区と当機構間の受託契約締結(令和8年4月予定)が前提となる。荒川区と当機構間の受託契約締結がなされない場合又は想定している受託業務内容が異なる場合には、本業務の契約締結に至らない場合又は業務内容を変更する場合があり、その場合、落札者に対する金銭等の賠償について機構は一切責任を負わないものとする。(14)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先16イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上17別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿(提出者)住 所商号または名称代表者氏名 印※1連絡先 部署担当者名電話/ファクシミリ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和8年2月27日付けで手続開始の掲示のありました「令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務」に係る一般競争に参加を希望します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
-------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「業種区分」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種区分又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(※)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「調査」の認定を受けている者は、登録番号を記載すること。申請書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も掲示文兼入札説明書7に従い申請書を提出できるが、競争に参加するには、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格を認められていなければならない。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号18別記様式2・建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況提出者:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 部 門19別記様式3・企業の平成27年度以降に完了した【A業務】又は【B業務】の業務実績提出者:業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のある【A業務】、【B業務】のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務が【A業務】又は【B業務】と判断できる根拠資料も併せて提出すること。20別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に取得している。21【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】22別記様式5・予定管理技術者等の経歴等提出者:① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・二級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・技術士(総合技術監理部門) (登録番号: 取得年月日: )・技術士(建設部門) (登録番号: 取得年月日: )・RMMC(都市計画及び地方計画部門) (登録番号: 取得年月日: )④ 技術的実務経験25年以上ある場合・別途履歴書を添付⑤ A業務又はB業務の業務経歴(平成27年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。23別記様式6・予定管理技術者等の平成27年度以降に経験した【A業務】又は【B業務】の実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4競争参加資格(5)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。注2:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注3:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。24別記様式7-1・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者等、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
25別記様式7-2・予定担当技術者の資格、業務経験等No. 保有資格 業務経験等注:別記様式7-1に記載する実施体制図の補足資料として、予定担当技術者の業務経験等(平成27年度以降の【A業務】、【B業務】、その他調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)について作成すること。26別記様式8・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:広範囲に渡り無接道街区が多数存在し、かつ行政による地区計画策定に係る地元との協議が行われている木造建築物が密集している地域において、無接道解消のための取り組みに係る優先順位及び計画を検討する際、重要視する点について、実例に基づき説明してください。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。27電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:別添128【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534829調査・検討業務等の積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添230令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務への参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料及びその他をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。別紙31(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。
(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年5月13日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。326 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上
- 1 -令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務仕 様 書1 業務の名称令和8年度荒川・南千住地区まちづくり推進支援業務2 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで3 履行場所(別紙区域図参照)東京都4 業務の目的地区における主な業務の目的は以下のとおりである。東京都荒川区荒川・南千住地区は、令和3年度に荒川二・四・七丁目地区を拡大する形で荒川一・三・南千住一・五丁目地区が不燃化特区に指定されており、令和6年度末までに不燃領域率67.2%(都方式)と改善が進んでいる。機構は、区からの受託業務を通じ、荒川二・四・七丁目地区防災まちづくり協議会の運営及び特定整備路線沿道の不燃化促進をはじめ、地区全体を対象とした不燃化建替促進等、区事業推進の総合的な支援を実施している。本業務は、当該受託業務の効率化を図るべく、情報整理、基礎的検討、資料作成及び作業等を実施し、荒川・南千住地区のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。5 業務の内容別紙区域図に示す荒川・南千住地区(「荒川二・四・七丁目地区」及び「荒川一・三・南千住一・五丁目地区」)を対象に、以下の業務を行う。① まちづくり活動推進業務(対象:荒川二・四・七丁目)ア 「防災まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)に係る開催支援荒川二・四・七丁目地区内の地域防災力の向上、防災まちづくり意識の啓発・普及を目的とした協議会の活動を支援するため、会議等の開催支援を行う。なお、令和8年度は町会役員・地域住民との会議開催を計2回予定しているが、具体的な内容は区との協議により定める。開催回数:2回作業内容:開催通知作成・配布(35 名程度×1回)、会議資料案の作成、開催の準備、会議備品準備、進行補助、議事録作成等イ まちづくり冊子の作成・配布これまでの協議会活動や密集事業の成果周知のため、『まちづくり冊子』(仕様①A5配布用、仕様②本編)を作成し、地区住民に対し配布する。仕様①: A5 8ページ程度、両面カラー刷り(仕様②からの抜粋版)配布回数: 1回- 2 -配布対象:荒川二・四・七丁目地区内の全戸(6,800戸程度)仕様②:A4 20ページ程度、両面カラー刷り 30部ウ 協議会に係るまちづくりニュースの作成・配布協議会の活動や密集事業の情報提供及び意識啓発のため、荒川二・四・七丁目地区住民に対し、「まちづくりニュース」を作成・配布する。配布回数:1回配布対象:荒川二・四・七丁目地区内の全戸(6,800戸程度)仕様:A4判4ページ程度、両面カラー刷り×1回② 無接道敷地内建築物の改善に向けた支援(対象:荒川一・三丁目・南千住一・五丁目地区)荒川一・三丁目・南千住一・五丁目地区においては、旧耐震基準にて建設された建物が約半数を占めているが、その改善が進まない背景には無接道敷地に存する建物が多く存在することが挙げられる。そのため、本業務では過年度に実施した業務委託の成果等を基に、以下の取り組み支援を実施する。ア 計画的な取り組みの検討イ 検討候補箇所の選定及び優先順位決定(6街区程度)ウ 検討候補箇所権利調査(6街区程度)エ 意向ヒアリング企画・結果取りまとめ(ウで検討した街区から3街区程度選定)オ 意向ヒアリング実施支援カ 意向ヒアリング(オ)の回答に対応した建替え等無接道改善方策の検討、権利者継続訪問・説明支援、今後の取組み検討※エ 意向ヒアリング様式の仕様事前通知(A4判2ページ程度)、ヒアリングシート(A4判2ページ程度)なお、ヒアリングは直接対面で実施することとする。③ 建物データ等の更新(対象:荒川・南千住地区)ア 建物データ等の更新GISを活用し、荒川・南千住地区内における最新の土地建物利用状況、道路状況、消防活動困難区域及び商工業の現況等を調査集計し、不燃領域率や木造・防火造建ぺい率などの各種指標の更新を行う。なお、更新時点は、令和8年12月末(予定)時点とする。(イ)既存資料(建築計画概要書等)及び現地踏査を踏まえた地区現況のGISデータ更新建物の有無、構造、用途、階数、面積、建築年、道路、公園等(ロ)密集市街地に係る課題抽出図の更新老朽空家・未接道・接道不良・行き止まり道路・狭小敷地など(ハ)密集市街地の各種指標の算定及び更新不燃領域率、補正不燃領域率、想定平均焼失率(都方式)、地区内閉塞度、延焼抵抗、換算老朽住宅割合等- 3 -イ その他の図書等の作成その他、事業推進のために必要となる図書等の作成を行う。なお、当該作業は本業務発注時点では想定していないが、区の指示により、必要に応じて実施する。作業内容は、機構と協議のうえ決定するものとする。④ 不燃化推進特定整備事業延伸に係るPR実施(対象:荒川・南千住地区)ア 事業PR用ポスターデータの作成不燃化推進特定整備事業の延伸を周知するため、区SNS等に投稿する事業PRポスターデータを作成する。イ 町会等への説明支援不燃化推進特定整備事業の延伸を周知するため、町会等への説明に必要な資料を作成するとともに、当日の説明支援を行う。説明回数:5回程度説明資料仕様:A4判4ページ程度、両面カラー刷り6 業務量本業務に必要となる業務量(人・日)については、以下を参考とする。なお、下記の業務量は全ての職階を合計したものである。業務内容業務量(人・日)① まちづくり活動推進支援に係る業務 41.0人・日② 無接道敷地内建築物の改善に向けた支援 35.5人・日③ 建物データ等の更新 21.0人・日④ 不燃化推進特定整備事業延伸に係るPR実施 5.0人・日合計 102.5人・日7 成果品報告書(A4判製本3部)、及びその電子データ媒体1部(CD-ROM等)報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針(令和7年1月版)の判断の基準(「22-2 印刷」の基準等参照)を満たしていること。また、その旨を下記例のように裏表紙等に明記すること。例)○ 本冊子は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく基本方針における判断の基準を満たす紙を使用しています。○ リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。- 4 -8 特記事項(1)本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度機構指示者と協議すること。(2)業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に機構指示者と協議し、また、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(3)本業務を履行するにあたっては、個人情報等の保護に関する特約条項を締結するものとする。(4)本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(5)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(6)本業務は当機構が区からの受託に基づいて実施するものであり、本業務の実施にあたっては、当機構と区との間で締結する委託契約及び区が当機構に対して指示する仕様書その他一切の指示の内容について、当機構の指示に基づき遵守すること。(7)本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、機構指示者と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上区域図 荒川・南千住地区別紙荒川・南千住地区荒川二・四・七丁目地区荒川一・三・南千住一・五丁目地区© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組の対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上