(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8910年度) (令和8年2月27日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8910年度) (令和8年2月27日)
(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)掲示文兼入札説明書令和8年2月27日独立行政法人都市再生機構1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。掲示日令和8年2月27日1 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構 総務部長 丹 圭一2 調達内容(1) 調達件名(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 履行場所仕様書による3 競争参加資格(1) 次の要件をすべて満たしている者であること① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。④ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格申請書提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-0189(契約担当)⑤ 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 平成27年度以降で、公的機関※1および民間企業の賃貸住宅(職員宿舎含む)にお2いて、退去者が負担する内容について住戸内を確認し、退去者負担に要する金額を算出する業務(以下「空家査定業務」)を1年以上実施し、かつ、年間10件以上の実績を有していること。本内容については、様式2「履行実績に関する証明書」により証明すること。※1 公的機関については、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人等を含む)をいう。ロ 空家査定業務について、年間10件以上の実務経験を有する者を当該業務の業務責任者として配置できること。本内容については、様式3「業務責任者の配置に係る証明書」により証明すること。⑥ 機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。4 競争参加者の確認本競争の参加希望者は、本入札説明書に示した競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、3(1)④の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、3(1)①から③、⑤および⑥に掲げる事項を満たしているときは、申請書及び資料の提出期限までに当該資格の申請を行い、確認を受け、かつ、開札日までに競争参加資格の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(1)競争参加資格確認の申請① 提出期間令和8年2月27日(金)~令和8年3月13日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話:045-650-0192(業務担当:中田)③ 提出方法提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は、返却しない。提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は認めない。(2)資料の作成様式下記①から③までについて各様式に記載し、添付資料を添えること。3① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 履行実績に関する証明書(様式2)③ 業務責任者の配置に係る証明書(様式3)資料作成の詳細は、別冊1「提出書類一覧」による。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は、令和8年3月17日(火)までに通知する。(4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。5 入札説明書、仕様書に関する質問および回答(1) 入札説明書、仕様書に関する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。イ 提出期限:令和8年3月17日(火)17時00分ロ 提出場所:4(1)②に同じハ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵便又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質疑に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。イ 閲覧期間:令和8年3月23日(月)から令和8年3月26日(木)まで(土・日曜日を除く。)ロ 閲覧場所:4(1)②に同じ6 入札書の提出期限及び場所等(1)提出期限:令和8年3月27日(金)17時00分(2)提出場所:3(1)④に同じ(3)提出方法:持参又は同日同時刻必着での一般書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。また、持参の場合は、予め提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。(4) 開札の日時及び場所イ 日時:令和8年3月30日(月) 10時00分ロ 場所 独立行政法人都市再生機構本社 入札室※開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。7 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。4(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。8 入札方法等(1) 入札書は、持参又は一般書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不要とする。(2) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。(3) 中封筒には、入札書と入札金額内訳書(別紙2)を入れること。また、入札書に必要事項を記入のうえ、中封筒に入れ、封をし、業務名、入札会社名を明記すること。(4) 入札書に入札金額内訳書(別紙2)が同封されていない場合は無効札とする。(5) 表封筒は必要事項を記入の上、(3)の中封筒を入れ、封をして郵送すること。(6) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様((1)から(6))とする。(8) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。(9) 入札方法等の詳細は、別冊2「入札及び見積心得書(物品購入等)」による。9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記3に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第552条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否要落札者は、別添4「単価契約書」(案)を締結し、また、契約書と併せて別添5「個人情報等の保護に関する特約条項(案)」及び別添6「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結すること15 支払条件毎月、検査合格後完了払。詳細は契約書による。16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別紙2のとおり。17 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。(6) 入札説明書等を受領したものの、応札しなかった事業者については、当機構からヒアリングを行う場合がある。6※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。7※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき以 上別冊11.下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい. 2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時にご提出下さい。
項番提出部数備考 提出期限機構使用欄1 1部有効期限内で、東日本地区において「役務提供」の認定がされていることについて証明すること。また、申請中の際は、申請時の受付印が押された「受理票」の写しも合わせて提出のこと。
2 1部契約書や仕様書(写し)※発注機関の了承が得られない場合は、発注機関、建物名および履行場所のみに限り、判読が不可能な程度に油性マーカー等で塗りつぶしの上、提出のこと。
3 1部4 1部入札書は、封筒に封かんの上、件名及び入札参加者の氏名を明記すること(別記様式1)。
入札金額内訳書を同封すること。
5 1部当機構本社へ令和7年度以降に(年間)委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任とすること。
4・5注意事項【提出書類作成における注意事項】競争参加資格確認申請書(様式1)4入札書及び5委任状に押印した際は、令和7年度以降に「使用印鑑届」または「年間委任状」の提出をしていない時は、「印鑑証明書」(原本:提出時点より3カ月以内)を添付のうえ、いずれかを入札書の提出(同時可)までに提出すること。
(法人等名称) (連絡先) 履行実績に関する証明書(様式2)業務責任者の配置に係る証明書(様式3)入札書・入札金額内訳書(別紙2)委任状提出書類一覧 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワード等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
件名:(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)令和8年3月27日(金)17時令和8年3月13日(金 )17時書類名称(※使用する様式)(様式1)本競争に必要な「(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新※申請中の際は、申請時の受付印が押印された「受理票」の写しを添付のこと□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名 印※1作成者) 担当部署氏名電話番号※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○(注意事項)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和8年2月27日付けで手続開始の掲示がありました(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10 年度)の競争参加者に係る競争参加資格について確認されたく、下記の資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、機構職員が行う立会検査に応じられる者であること及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 履行実績に関する証明書:様式22 業務責任者の配置に関する証明書:様式3登録番号(様式2)履行実績に関する証明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会 社 名代表者名「(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)」の入札に関して、当社における空家査定業務の履行実績について、下記のとおり証明します。記履行時期 発注者名 実施戸数戸戸合 計 戸※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○(注意事項)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※3 業務の内容が確認できる書類(契約書や仕様書等)を添付すること。※4 競争参加資格申請書提出期限以前の平成27年度以降、公的機関※1および民間企業の賃貸住宅(職員宿舎含む)において、退去者が負担する内容について住戸内を確認し、退去者負担に要する金額を算出する業務(以下「空家査定業務」)を1年以上実施し、かつ、年間10件以上の実績を有していること。※1 公的機関については、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人等を含む)をいう。※5 契約期間が1年以上に跨る業務の場合は、履行期間が満了していなくとも構わず、それぞれの年度において業務実績があるものとみなす。(令和7年度に実施しているものは対象外とする。)印 ※1(様式3)業務責任者の配置に関する証明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会 社 名代 表 者「(再公募)職員宿舎空家査定等業務(令和8・9・10年度)」の入札に関して、当該業務に下記のとおり業務責任者を配置できることを証明します。記○業務責任者所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(建物種別、業務内容等)実施戸数 実施期間件令和 年 月~令和 年 月※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○(注意事項)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※3 空家査定業務について、年間10件以上の実務経験を有する者を当該業務の業務責任者として配置できること※4 実務経験を有する者を当該業務の業務責任者とは、空家査定業務に関する責任者としての経験を指します。印 ※11入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
特に、上記①の写真については、各査定対象項目が確認できるよう、データを整理した上で提出のこと。イ 算定書ロ 査定書ハ 写真(撮影した写真に住戸や査定対象項目を記載した台帳での提出も可とする。)(2)空家点検本項は、空家巡回点検業務を示す。実施時期については、原則、毎月とし、対象住戸については別途指示する。① 換気の実施晴天時に窓を開け5時間の換気を行う。② 住戸内部の点検対象住戸について、施錠・各種メーターの閉栓・サッシ等の状態・カビ・漏水等について異常有無等の点検を行い、状況について写真撮影等を行うこと。また、異常がある場合については、場所等を記載した看板を用いて撮影するとともに、全体及び拡大した複数枚の撮影を実施すること。なお、緊急対応が必要な事項については、下記③の報告前に機構へ連絡のこと。③ 書類等の提出上記①、②について任意様式にて報告書を作成し、実施月の翌月末までに機構へ提出すること。(3)職員宿舎共用部の巡回点検本項は共用部の巡回点検業務を示す。実施時期については、原則、6、10、2月とし、年3回を予定し、対象宿舎については別途指示する。① 建物(エントランス・階段室・共用廊下、外壁等)の巡回点検エントランス・集会室(書庫含む)・階段室・共用廊下等について、施錠・各種メーターの閉栓・サッシ等の状態・カビ・漏水等について異常有無等の点検を行い、状況について写真撮影等を行うこと。また、異常がある場合については、場所等を記載した看板を用いて撮影するとともに、全体及び拡大した複数枚の撮影を実施すること。なお、緊急対応が必要な事項については、下記③の報告前に機構へ連絡のこと。② 建物外周部(植栽、フェンス、外部遊具等)の巡回点検外壁、外部遊具、自転車置場、駐車場等について、落書き・破損等について点検を行い、状況について写真撮影等を行うこと。また、安全性や居住者、近隣住宅、第三者等への障害等があるときは、場所等を記載した看板を用いて撮影するとともに、全体及び拡大した複数枚の撮影を実施すること。なお、緊急性が高い事項については、機構へ連絡のこと。③ 書類等の提出上記①、②について任意様式にて報告書を作成し、実施月の翌月末までに機構へ提出すること。(4)廃止職員宿舎の巡回点検本項は旧百草職員宿舎についての巡回点検業務を示す。実施時期については、原則、6、10、2月とし、年3回を予定。①建物点検敷地内の建物(4 棟)について、外壁の落書き・住戸への外部からの侵入の有無・閉鎖状況等の確認を行い、状況について写真撮影等を行うこと。また、安全性に問題があるときは、場所等を記載した看板を用いて撮影するとともに、全体及び拡大した複数枚の撮影を実施すること。② 敷地内の巡回点検フェンスや仮囲い等の劣化状況・植物の生育状況等の確認を行い、第三者の侵入形跡およびその恐れ、第三者の危険性や安全性に問題があるときは、場所や内容等を記載した看板を用いて撮影するとともに、査定対象項目の全体及び拡大した複数枚を撮影も合わせて実施のこと。③ 書類等の提出上記①、②について任意様式にて報告書を作成し、実施月の翌月末までに機構へ提出すること。以 上【機密性2】別紙1空家査定 空家点検職員宿舎共用部の巡回点検廃止職員宿舎の巡回点検1高島平第一A棟職員宿舎(板橋区高島平9-39-1)5 2 20 3DK 1,889 1,324 無 10 10 32高島平第一B棟職員宿舎(板橋区高島平9-40-7)5 2 20 3DK 1,989 1,324 無 10 10 33高島平第三職員宿舎(板橋区高島平1-81-3)10 1 48 3LDK 1,515 4,420 有 5 20 3 2階に書庫(4室)有り4神代職員宿舎(調布市西つつじヶ丘4-23-1)5 1 40 3DK 3,377 2,560 無 10 35元住吉職員宿舎(川崎市中原区木月住吉町16-36)6 1 112 1DK~3LDK 4,813 6,554 有 25 20 3 1階に集会室(1室)有り6百合ヶ丘第二職員宿舎(川崎市麻生区百合ヶ丘1-11-1)5 1 101 1DK~2LDK 7,930 5,969 有 25 20 3 1階に集会室(1室)有り7左近山職員宿舎(横浜市旭区左近山1-1)5 1 40 3DK 2,823 2,080 無 5 10 38戸田職員宿舎(戸田市喜沢1-13-13)4 1 16 3DK 1,113 994 無 5 10 39百草職員宿舎(日野市百草999)2,5 4 34 3DK 4,780 2,0183※R8年度のみ廃止宿舎(除却予定)85 110 243※R8年度のみ【空家査定等対象宿舎一覧】番号査宿舎(所在地)階数 棟数合 計※1 上記件数は、過去の実績を参考に算出した数量であり、履行期間において確約した数量ではない。
※2 空家査定は、各宿舎における実施件数の合計(1年間(12ヶ月))を示す。
※3 空家点検は、各宿舎における毎月の実施件数の合計(1年間(12ヶ月)を示す。
※4 職員宿舎共用部の巡回点検は、各宿舎における巡回点検数の合計(1年間(12ヶ月))を示す。
※5 廃止職員宿舎の巡回点検は、各宿舎における巡回点検数の合計(1年間(12か月)R8年度のみ実施)を示す。
住宅型式敷地面積(㎡)延床面積(㎡)集会室等の有無想定件数(1年間)備考 戸数別紙2型 式居 住整 理 番 号 宿 舎 名 住 戸 番 号 退去者負担額円場所・項目 機 退 退去者負担額退去者負担算定書(案)~退 去 者 氏 名査 定 日補 修 内 容住 戸 番 号 査 定 年 月 日 査定番号入 居退 去数量 金 額 数量 金 額1 天井 1 天井2 壁 2 壁3 床 3 床4 錠 4 ガラス5 フスマ 〃 1 天井 畳 タタミ2 壁)3 床 1 天井4 ガラス 2 壁5 浴槽 3 床6 すのこ 4 ガラス5 フスマ 1 天井 〃 2 壁 畳 6 タタミ3 床)4 ガラス 1 天井5 便器 2 壁6 ロータンク 3 床4 ガラス1 天井 5 フスマ 2 壁 〃 3 床 畳 6 タタミ4 ガラス)5 吊戸棚 1 天井6 水切棚 2 壁7 流し台 3 床8 水栓 4 ガラス9 換気扇 5 フスマ 10フスマ 〃 11レンジフード 6 タタミ1 天井)2 壁 残置物3 床4 ガラス 取扱説明書5 化粧箱6 洗面器7防水パン1 天井2 壁3 床4 ガラス円別紙3宿 舎 名③便所宿舎名⑦和室(退去者氏名退去者退去者の入退去年月日②浴室 ①玄関⑨居室(⑩居室(⑧和室(小 計 合 計退 去 者 負 担 額④台所 ⑤洗面所 ⑥居間その他消 費 税計小 計査 定 書(案)項 目 仕 様 単価 項 目 仕 様 単 価退去者負担査 定 者○○ ○○退去者負担○○年〇月〇日○○年〇月〇日○○○ ○○○○年〇月〇日23第一編 居住のご案内7団地の修繕・改良等7.団地の修繕・改良等団地内では、いろいろな工事が行われます。
住宅を安全に、快適にお使いいただくためには、長く使っていくうちに少しずつ傷みが進むいろいろな部材や設備などの修繕を適切に行うとともに、そのときどきの使い方や、生活水準に合った改良や整備が必要となります。
これら修繕等の実施に当たっては、作業に伴い音や振動、ほこり等が発生する場合がありますので、あらかじめご承知おきお願いします。
なお、住宅の修繕には、皆さまの負担で行うものと、UR都市機構で行うものがあります。
25ページの表に掲げる住戸内の畳表その他の修理や取替えは、皆さまの負担で行うこととなっています(25ページに掲げる項目は、UR都市機構の標準的な仕様のものの例ですので、団地、住宅によっては、これと異なることがあります)。
修理や取替えの際に使用する材料や工事は、UR都市機構の定めた規格および仕様に従って行う必要があります。詳細については、管理サービス事務所または住まいセンター等へお尋ねください。
皆さまの負担で行う修繕以外の修繕(雨漏り、風呂場からの漏水、外壁のひび割れなどの修繕)は、その原因、状況をUR都市機構で調査した上で行います。
UR都市機構では、住宅などの傷み具合を常時把握し、その状況によって修繕を適切に行うために、外壁、屋上防水、給排水管、道路、遊戯施設などの共用部分の各種部材などを随時または定期に、点検、調査しております。そこで発見された傷みについてはその都度修繕することとしています。
また、住戸内につきましては、皆さまの負担によるものを除き、皆さまの申し出により、その原因や状況を調査した上で、その都度UR都市機構が修繕します。申し出の際は、管理サービス事務所に備えつけの「補修伝票」に所要事項を記入してご提出ください。
住宅内設備等が故障等により使用できなくなったときは、管理サービス事務所または管轄の住まいセンター等に速やかにご連絡をお願いします。
これら、個別的に対応する修繕をUR都市機構では「経常修繕」といいます。
UR都市機構では、これら経常修繕のほかに、住宅の耐用の延伸を図るなどのために必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕することとしています。
これらをUR都市機構では「計画的修繕」といい、その主な項目、内容は33~34ページの表のとおりです。
(1)皆さまの負担で行う修繕(2)UR都市機構で行う修繕247団地の修繕・改良等(3)浴室設備の改良(ライフアップ) UR都市機構では、主に昭和40年代から50年代前半に管理開始した賃貸住宅について、居住水準の向上に資することを目的として、お住まいの方からのお申し込みに基づき、浴室設備の改良(シャワー付ふろがま・大型浴槽(シャワー付)の設置)を行っています。
なお、浴室設備の改良(ライフアップ)については、UR都市機構が通常行っている修繕とは異なることから、改良実施後の家賃は、設置する浴室設備に応じて、設置の翌月からUR都市機構が定める額が加算されます。
具体的な申し込み方法等については、管理サービス事務所または、住まいセンター等にお問い合わせください。(建物の構造上、設置できない住戸があります)(4)リニューアル住宅・高齢者向け優良賃貸住宅 主に昭和40年代から50年代前半に管理開始した賃貸住宅を中心として、LDK化、床段差を解消して長寿社会に対応するバリアフリー化、設備性能の向上等、多様なニーズに対応するための「リニューアル住宅」や、国の財政支援を受けて高齢者向けの住宅改良および家賃負担の軽減を実施する「高齢者向け優良賃貸住宅」への改良を行っています。
※高齢者向け優良賃貸住宅には、UR都市機構賃貸住宅にお住まいの方のために優先措置を行っております。
詳しくは募集期間中に配布するパンフレットをご覧ください。
(5)住戸内(トイレ、浴室)への手すり設置について 皆さまからの個別のご要望に応じて、住戸内(トイレ、浴室)に手すりを設置します。(建物型式により設置できない住戸が一部にありますので、あらかじめご承知おきください。)詳しくは、管理サービス事務所へお問い合わせください。
(6)団地環境整備 団地の屋外には、広場や遊戯施設、樹木や芝生などの他、お住まいの皆さまの利便に供するため、駐車場、自転車置場、通路などを設けています。
団地屋外環境を形成するこれらの施設も、そのときどきの住まい方や生活スタイル、団地周辺環境の変化などに応えるため再整備を必要とするものがあります。UR都市機構では、これらの施設を団地個々の状況に応じ、計画的に整備を行っています。
(7)団地再生事業等について UR都市機構では、団地毎の特性に応じて策定された団地別整備方針に基づき、管理・整備を行っており、団地によっては建替えや一部住棟の集約化などの事業を実施します。
(8)修繕に当たってのご協力について UR都市機構が行う修繕に当たっては、必要に応じて、住戸内やバルコニーなどに立ち入ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
25第一編 居住のご案内7団地の修繕・改良等皆さまの負担で修理または取替えるもの UR賃貸住宅において皆さまの居住中に修繕が必要となった場合に、その修繕を誰が負担するのか(修繕負担区分)については、以下の項目を皆さまのご負担で行っていただく修繕(修理・取替え等)とし、それ以外の項目を機構負担で修繕する項目としています(26~32ページに居室・設備等ごとに図示したものを掲載しておりますので併せてご覧ください。)。
種 別 内 容建 具障子紙 張替えふすま紙 張替え畳 畳表 取替え又は裏返し縁 取替え備品等備品タオル掛け、ペーパーホルダー、帽子掛け、カーテンランナー取替え〔カーテンレールは除く〕給排水設備蛇口のパッキン、コマ取替えシングルレバー混合水栓のパッキン類(カートリッジ式)を除く風呂場等のゴム栓、鎖取替え〔洗面器、掃除用流し等を含む〕台所流し等排水口のゴム蓋、目皿、ごみ受け取替え〔浴室の目皿を含む〕厨房機器グリル皿及び焼網 取替え電気設備電球、蛍光灯取替え・LED電球、点灯管等を含む・ 機構が設置した照明器具本体は除くその他その他軽微な修繕電池、網戸の網、各種エアフィルター、スイッチひも等の取替え※1 上記以外においても、皆さまの故意・過失、または、善管注意義務違反によって生じた破損等の修理・取替え、調整に要する費用、日常的な手入れ(簡単な手入れ、ビス・ねじ締め、油差し、清掃等)は皆さまの負担となります。
※2 上記以外の修繕等については、皆さまからの申出により機構側でその原因や状況を調査し、負担区分・内容を特定した上で修繕等を行うこととなります。修繕等の実施に際し、機構側では家具・家財の移動を行いません。また、修繕等にお時間をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
※3 専用庭付き住宅の場合、専用庭の日常的な手入れ(雑草の除草や害虫の防除、自然に生えた樹木の撤去・剪定)については、皆さまの負担となります。
267団地の修繕・改良等住戸内の修繕負担区分(玄関)②ドアクローザ・開閉速度の不良、油もれ・アームが破損した①玄関ドア(全体)・ドアが開かない、閉まりが悪い・扉が変形した・錆で枠などが腐った、変形した③ドアスコープ・目隠しフタがはずれた・スコープが壊れた④ドアガード(ドアチェーン)・切れた、錆びた⑦分電盤・破損、脱落、絶縁不良⑧スイッチ・スイッチが不良⑤玄関錠・ 玄関錠本体(ハンドル・ノブその他金物含む)が壊れた・鍵が入らない、折れた⑥新聞受箱・受箱が脱落した・投入口のふたの破損、 ふたの開閉不良機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構⑪収納扉・下駄箱・破損した 機構⑫インターホン・チャイム・インターホン、チャイムが不良 機構⑨床(廊下)・床が腐った、床落ちした・床がきしむ機構機構⑩照明器具(機構設置)・照明カバーの破損・点灯しない(器具・配線不良)・点灯しない(電球等の球切れ)機構機構お客様※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:スイッチ、設備機器等の経年変化による変色、床へのワックス塗り照明器具(機構設置)玄関ドアドアクローザドアスコープドアガードスイッチ分電盤新聞受箱玄関錠床⑩②①⑧⑦③⑥⑤④⑨27第一編 居住のご案内住戸内の修繕負担区分(居室)7団地の修繕・改良等②床・畳の表替、縁の取替え・クッションフロアーが剥がれた・畳寄せが腐った、反った・ フローリングが反った、きしむ、床落ちした、畳床が腐った①ふすま・天袋・破けた(紙張替え)・開閉が悪い、取手金具が壊れた③天井 ④壁・天井断熱材が剥がれた・クロス、塗装の著しい剥がれ⑤敷居 ⑥鴨居・反った、下がった、すり減った⑨エアコン・暖房機(機構設置)・エアフィルターの交換・作動不良、水漏れ⑦付長押(つけなげし)・ がたついた、脱落した⑧サッシ(レール・戸車を含む)・スムーズに開閉しない・サッシ本体が変形した・ 鍵(クレセント)本体が壊れた、かかりにくい、がたついた・ガラスが割れた機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構機構⑬テレビアンテナ端子(電話接続端子)・テレビアンテナ端子が壊れた 機構⑪コンセント・照明スイッチ・ガス栓・コンセントが壊れた・照明スイッチが壊れた・ ガス栓の開閉不良・つまみの破損、埋め込みボックスの破損機構機構機構⑫引掛シーリングローゼット引掛シーリングローゼットががたついている 機構⑭常時小風量換気(給気口)・エアフィルターの交換⑩カーテンランナー等・カーテンランナーが破損した・カーテンレールが破損した 機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:ダニ・カビによる損耗、ふすま・壁、設備機器等の経年等による変色、部分的なクロス、塗装の剥がれ天井 引掛シーリングローゼットエアコン付長押ふすま・天袋カーテンランナーテレビアンテナ端子敷居鴨居コンセントサッシ③⑫⑨⑩⑬床 ②⑦④⑤⑪⑥①⑧壁常時小風量換気(給気口) ⑭お客様お客様お客様お客様お客様28住戸内の修繕負担区分(キッチン)②ガス・IHコンロ(機構設置)・グリル皿及び焼網、電池等の交換・コンロの点火不良、作動不良・ガス栓(ガスカラン)の開閉不良①流し台・本体の腐食・引き出し、扉の開閉不良、腐食④吊戸棚・取付不良、脱落、破損・扉の開閉不良⑤水切棚・脱落、破損、がたつき⑥水栓・ コマ、パッキン不良による止水不良、水漏れ(ハンドル式水栓)・水栓の取付部や給水管の水漏れ・ シングルレバー水栓の開閉動作の不具合、止水不良機構機構機構機構機構機構機構機構機構⑦床・床が腐った、きしむ、床落ちした 機構⑩給湯器リモコン・作動不良、表示エラー・操作部の故障機構機構⑧レンジフード・換気扇(機構設置)・グリスフィルター(金属製)の破損・作動不良、スイッチの破損機構機構⑨棚下灯・不点灯(電球等の球切れ)・スイッチひもの破損・作動不良による不点灯 機構③台所流し排水口(トラップ)・排水管・トラップの破損・漏水・ゴム蓋、目皿、ごみ受けの汚破損機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:日常的な清掃を怠ったことによる流し台本体、コンロの汚損、レンジフード等の不具合7団地の修繕・改良等水栓棚下灯流し台レンジフード換気扇(機構設置)ガス・IHコンロ(機構設置)給湯器リモコン台所流し排水口①②⑩⑧③⑥⑨吊戸棚④床 ⑦水切棚 ⑤お客様お客様お客様お客様お客様29第一編 居住のご案内住戸内の修繕負担区分(洗面所・洗濯機置場)①洗面器・洗面化粧台・がたつき、取付不良による破損・キャビネット収納部の腐食・ゴム栓の損耗、鎖の破損機構⑦コンセント・作動不良 機構機構②排水管・排水トラップ・腐食による排水不良、水漏れ 機構⑥照明器具(機構設置)・不点灯(電球等の球切れ)・作動不良による不点灯 機構⑤換気扇・吸込口・給気口・作動不良・スイッチの故障・エアフィルターの交換機構④水栓・ コマ、パッキン不良による止水不良、水漏れ(ハンドル式水栓)・水栓の取付部や給水管の水漏れ・ シングルレバー水栓の開閉動作の不具合や止水不良機構機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例: 異物を流したことによる排水管のつまり、経年変化や日常的な清掃を怠ったことによる設備機器や陶器等の汚損・腐食・変色③洗濯機用防水パン・ひび割れ、水漏れ・ホース差し口の破損機構機構 洗濯機用防水パン ③②⑦①④⑤⑥排水管排水トラップ洗面器洗面化粧台換気扇・吸込口・給気口 照明器具(機構設置)コンセント水栓7団地の修繕・改良等お客様お客様お客様お客様30住戸内の修繕負担区分(トイレ)①便器・ロータンク・がたつき、漏水、ひび割れ・ 内部金物、レバーハンドルの破損、止水不良機構⑦手すり・破損 機構⑧トイレの扉・破損 機構機構②温水洗浄便座(機構設置)・作動不良、操作部の故障・便座取付金具の破損機構機構④紙巻器(ペーパーホルダー)・破損⑤排気ファン・吸込口・エアフィルターの交換・作動不良 機構⑥照明器具(機構設置)・不点灯(電球等の球切れ)・作動不良による不点灯 機構③給水管、洗浄管、排便管・漏水、腐食 機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:便器の汚損やつまり、異物を落とした等での破損、経年変化による陶器等の変色②排気ファン・吸込口 ⑤照明器具(機構設置) ⑥手すり⑦紙巻器(ペーパーホルダー)④③温水洗浄便座(機構設置)①便器・ロータンク給水管洗浄管排便管7団地の修繕・改良等お客様お客様お客様31第一編 居住のご案内住戸内の修繕負担区分(浴室①)①手すり(機構設置)・手すりの脱落・ぐらつき 機構⑦壁・天井・モルタル等の脱落補修・タイルのうき、剥がれ機構機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:結露によるカビ、経年変化による浴室床、設備機器等の変色7団地の修繕・改良等⑧床・大きなヒビ割れ・破損・タイルの剥がれ機構機構⑨風呂リモコン(コントロールボックス)・操作部の故障・作動不良、表示エラー機構機構⑩浴室戸・本体・かまちの腐食補修・ノブなどの付属金物破損機構機構⑪その他建具・換気扉の破損・窓・ガラスの破損機構機構照明器具(機構設置)⑤①②浴室戸⑦⑧⑥③ ④床手すり(機構設置)排水金具・排水口浴槽のゴム栓・鎖風呂リモコン(コントロールボックス)⑨ ⑩壁・天井浴室水栓シャワーセット②浴槽のゴム栓・鎖・ゴム栓の交換、鎖の破損 お客様③浴室水栓・ ハンドル式水栓のコマ、パッキンの取替え・ レバー式水栓の開閉動作の不具合や止水不良 機構お客様④シャワーセット・ホース接続部のパッキンの取替え・ヘッド・ホースの破損・漏水 機構お客様⑤照明器具(機構設置)・電球等の球切れ・腐食、カバー破損、作動不良 機構お客様⑥排水金具・排水口・ 排水トラップのわん、中筒の腐食等による損耗・排水口の目皿の取替え機構お客様32住戸内の修繕負担区分(浴室②)②給水管・排水管・腐食・漏水・がたつき・配管カバー・防露材の破損機構機構⑤窓・閉まりハンドルの故障・開閉不良機構機構⑥浴槽・浴槽エプロン・ふた・がたつき、破損、ひび割れ 機構①ガス管・ガス栓(ガスカラン)・ガス管の腐食・がたつき・ガス栓の開閉不良・破損機構機構※ UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。
例:シャワーホースの汚れ・カビ、経年変化による浴室換気扇、浴槽・ふた等の汚損・変色浴室換気扇浴室暖房乾燥機風呂釜給湯器浴槽・浴槽エプロン・ふた⑥給水管・排水管 ②③窓⑤④④③風呂釜・給湯器・作動不良、水漏れ・電池の交換・操作部、リモコンの故障機構機構④浴室換気扇・浴室暖房乾燥機・エアフィルターの交換・作動不良、スイッチの故障 機構7団地の修繕・改良等お客様お客様33第一編 居住のご案内UR都市機構で行う計画的修繕共用部分に係るもの修繕等項目 修 繕 内 容外壁塗装概ね18年以上経過したもので、モルタル等の浮き、亀裂等の著しい外壁、共用部分(廊下、階段等)を修繕のうえ、棟単位で全面塗装概ね20年以上経過したもので腐食等の著しい団地案内板を取替汚損等の著しい集会所(集会室)の室内塗装等内装修繕概ね22年以上経過したもので、腐食等によりガス漏れの恐れのある屋外管を取替階段手摺の設置 手摺設置後、建築基準法等による有効幅員を確保可能な階段に安全手摺を設置概ね10年以上経過したもので、機能劣化により受信状態の悪化したアンテナ及び増幅器を取替住戸最大契約容量が40アンペアまで増量可能となるよう必要に応じ共用部分の電灯幹線を改修なお、住戸内の配線改修は共用部分の改修が完了した住棟から、お住まいの方の要望により実施概ね50年以上経過したもので、管内腐食等により漏水の恐れのある浴室系統用排水管を棟単位、系統単位又は住戸単位で取替建築基準法に基づく戸開走行保護装置設置、耐震対策及び地震時管制運転装置の設置概ね20年以上経過したもので、腐食等劣化の著しいかご及び三方枠をかご単位で取替又は塗装建築基準法改正に伴い、受水槽の6面点検が困難な施設のうち、損傷の著しいものについて、6面点検が可能な施設に改修①水質汚濁防止法に基づく水質基準に適合しない施設の改修②汚泥処分が困難な地域にある施設に汚泥貯留槽の新・増設概ね20年以上経過したもので、舗装のひび割れ等が著しい道路・通路の舗装等の修繕及び側溝等の修繕概ね10年以上経過したもので、機能劣化の著しい共用部分(廊下、階段等)、屋外の照明器具を団地又は棟単位で取替屋外管にあっては、概ね18年以上、屋内管にあっては、概ね25年以上経過したもので、赤水等の著しい管を団地又は棟単位で取替鋼製手摺等にあっては、概ね3年以上、外回り建具にあっては、概ね6年以上経過した塗装で、発錆等の著しいものを団地単位で全面塗装バルコニー床防水概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのあるバルコニー床を棟単位で全面塗膜防水屋根防水 防水層の浮き等が著しく、漏水の恐れのある屋根を棟単位で防水階段室床等の防水手摺等鉄部塗装テレビ共同聴視設備取替給水管取替概ね18年以上経過したもので、管内腐食等により漏水の恐れのある台所流し用排水管を棟単位で取替雑排水管取替(台所流し用)電灯幹線の改修(40アンペア化)エレベーター設備の改良(戸開走行保護装置設置、耐震対策)道路等修繕屋外ガス管取替照明器具取替(LED化)集会所の内装等修繕エレベーター設備修繕(かご・三方枠)団地案内板取替汚損・破損等が著しい集合郵便受箱をA4判対応型に取替集合郵便受箱のA4判化汚水処理施設改修給水施設改修概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのある階段室床等を棟単位で全面塗膜防水雑排水管取替(浴室系統用)7団地の修繕・改良等347団地の修繕・改良等修 繕 等 項 目 修 繕 内 容鋼製窓建具のアルミ化住戸内に係るものコンセントのない洋風便器の便所にコンセントを新設鋼製物干金物取替概ね20年以上経過した木製扉で、腐食等の著しいものをアルミ製扉に取替訪問設備として、チャイム又はブザーが設備されている住戸を対象としてインターホンに取替風呂釜及び浴槽の修理義務がお住まいの方にあるものについて、その修理義務を部品等を除き都市機構に移行共用部分の電灯幹線の改修(40アンペア化)が完了した住棟で電気容量が30アンペアまでの住宅について、お住まいの方の要望により実施併せて、台所に大型機器用コンセントのない住宅について設置洗濯排水設備未設置住宅のうち、設置可能な住宅に直接又は間接による排水設備を設置洗濯排水設備の設置概ね18年以上経過したバルコニー天井付け鋼製物干金物で腐食等の著しいものをアルミ製(伸縮型)に取替ひる石天井修繕概ね25年以上経過した住宅で、台所及び台所に隣接する居室等(一室)のひる石天井修繕概ね30年以上経過した外回り鋼製窓建具で劣化の著しいものをアルミ製建具に取替浴室扉取替洋風便器の便所にコンセント新設玄関チャイム・ブザーのインターホン化玄関扉の防犯鎖(ドアチェーン)をドアガードに取替玄関扉の防犯鎖のドアガード化設置から10年を経過した住宅用火災警報器の取替住宅用火災警報器の取替風呂釜等機構管理住戸内40アンペア化の改修(住戸分電盤等の改修)※修繕等項目によっては、建設年度や団地によって、住宅等の状況、部材等が異なるので、修繕等の対象とならない住宅があります。
※修繕等の周期については、これまでの団地管理の経験をふまえ、UR都市機構がおおよその目安として定めたものです。
実際の修繕に当たっては、修繕箇所等を調査、確認し、損耗等の状況を勘案のうえ、緊要度の高いものから実施することとなります。
46ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水まわり・換気扇・レンジまわりの油汚れの除去等、通常の清掃を怠ったことによって生じた汚損のことをいいます。●通常の清掃を怠った汚れとは?通常の清掃を怠った油汚れ通常の清掃を怠った汚れ通常の清掃を怠った汚れやカビ通常の清掃を怠った汚れ通常の清掃を怠った汚れ・タバコによるこげ跡・重量物等による畳床の著しい変形・家具を不注意に引いたことによるすり傷通常の清掃を怠った汚れガス台の通常の清掃を怠った油汚れ通常の清掃を怠った油汚れ○上記は退去時の原状回復にかかる負担区分であり、居住中に修繕が必要となった場合の修繕負担区分とは異なります。
○居住期間中の修繕負担区分については、25ページをご覧ください。
皆さま皆さま皆さま・通常の使用に伴う畳表の擦り切れ・日焼けによる変色・エアコン用スリーブキャップの紛失・エアコン・暖房機(機構設置)のリモコンの紛失・入居時になかった施設や植物(自然に生えた樹木を含む)の撤去・処分・通常の清掃を怠った汚れ専用庭・通常の清掃を怠った汚れバルコニー退去時における住宅の損耗等の復旧(原状回復)について47第一編 居住のご案内ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水まわり・換気扇・レンジまわりの油汚れの除去等、通常の清掃を怠ったことによって生じた汚損のことをいいます。●通常の清掃を怠った汚れとは?通常の清掃を怠った油汚れ通常の清掃を怠った汚れ通常の清掃を怠った汚れやカビ通常の清掃を怠った汚れ通常の清掃を怠った汚れ・タバコによるこげ跡・重量物等による畳床の著しい変形・家具を不注意に引いたことによるすり傷通常の清掃を怠った汚れガス台の通常の清掃を怠った油汚れ通常の清掃を怠った油汚れ○上記は退去時の原状回復にかかる負担区分であり、居住中に修繕が必要となった場合の修繕負担区分とは異なります。
○居住期間中の修繕負担区分については、25ページをご覧ください。
皆さま皆さま皆さま・通常の使用に伴う畳表の擦り切れ・日焼けによる変色・エアコン用スリーブキャップの紛失・エアコン・暖房機(機構設置)のリモコンの紛失・入居時になかった施設や植物(自然に生えた樹木を含む)の撤去・処分・通常の清掃を怠った汚れ専用庭・通常の清掃を怠った汚れバルコニー退去時における住宅の損耗等の復旧(原状回復)について