開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)(25a00919)(1.9MB)
25日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)(25a00919)(1.9MB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 2026年2月27日競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :電子入札による入札執行: そ の 他 :本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
競 争 に 付 す る 事 項 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 :開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 調達管理番号:25a00919第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第5 契約書(案) 2026/2/27独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
技術提案書の作成要領 第4 経費に係る留意点 第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
業務名称:開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)入札説明書【電子入札システム対象案件 /総合評価落札方式】第3第1 入札手続 (1) 開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)(2) 一般競争入札(総合評価落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システムまで メール15:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 公告日から_14.入札執行(入札会)の日時2026/4/16(木)【提出】(調達管理番号)_認申請書 (法人名)_競争参加資格確認提出2026/3/9(月)_9.技術提案書構からの回答7.競争参加資格確2026年5月上旬業 務 名 称 :_2026/4/14(火) 12.技術提案書の評価結果の通知2026/4/1(水) 10.入札書提出5.質問に対する機_申請書・技術提案書まで2026/3/16(月)2026/4/1(水)する質問提出5.入札説明書に対 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書選 定 方 式 :業 務 内 容 :業務履行期間(予定):該当箇所1. 競争に付する事項2.手続き全般に係る事項入札説明書 提出期限、該当期間 メール件名2028年2月末2 / 55該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
6.競争参加資格必 要 書 類 :質問提出期限 :3.入札説明書資料の交付・閲覧4.業務内容説明会メ ー ル 件 名 :提 出 先 :5.入札説明書に対する質問及び回答3 / 553) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない) 2) 資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 4 / 55②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。
5) 技術提案書も同時に提出してください。
(2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)(資格は提出期限(参加申込期限)時点で有効であること)③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)19.様式参照提 出 先 :7.競争参加資格提出書類留 意 点 : 提出書類 様式 19.様式参照提 出 書 類 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :5 / 55④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 第3 技術提案書の作成要領に従ってください。
5) 競争参加資格提出書類と同時に提出してください。
※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。
※ プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。
技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可です。
(2)技術提案書の無効次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1) 提出期限後に提出されたとき。
2) 提出された技術提案書に記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参書類の加資格停止等の措置を行うことがあります)5) 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
(3)その他1) 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
9.技術提案書の提出19.様式参照(1)提出方法留 意 点 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :提 出 書 類 :8.競争参加資格確認の通知6 / 55電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
該当なし技術提案書は当機構において技術評価をします。
技術提案書を評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。
「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があった技術提案書の評価は行いません。
12.技術提案書の評価結果の通知11.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施10.入札書の提出入 札 書 締 切 :提 出 先 :7 / 55競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順①開札2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
提 出 先 :メ ー ル 件 名 :13.辞退の届出 14. 入札執行日 時 :8 / 55(4)入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 競争参加資格無しの者、技術提案書の評価結果が不合格であった者2) 明らかに連合によると認められる入札3) 条件が付されている入札4) その他入札に関する条件に違反した入札(1)評価項目評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ (3)評価方法1) 技術評価「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。
当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満るレベルにある。
60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。
2) 価格評価価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)3) 総合評価技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
技術点100点、価格点100点 とします。
評価は200点満点とし、15. 落札者の決定 当該項目の評価 9 / 554) 不合格技術評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合、12.技術提案書の評価結果の通知に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
(4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5) 抽選予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(6)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、9.(2)技術提案書の無効 に基づき「無効」と判断された場合2) その者が提出した入札書に不備が発見され、14.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合(1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 100点満点中 60点(「基準点」という。)16.契約書の作成及び締結17.競争・契約情報の公表10 / 55競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1) 公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合④一者応札又は応募である場合はその旨3) 情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3) 落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4) 技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5) 競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通保知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに18.その他11 / 55情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状(2)技術提案書作成に関する様式1) 技術提案書表紙2) 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (3)書類の押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
19.様式12 / 55第2 業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」)が実施する「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務」(2026年度・2027 年度)に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1.業務の背景(1)「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の設立SDGs達成に向けた取り組みが世界的に広がる中、企業活動における各種人権の尊重、すなわち「ビジネスと人権」への対応は、国内外の大きな関心事である。
日本では2020年10月に制定された「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」において人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済メカニズムの構築の3点が企業に対する期待として表明され、2022 年には実務者向けの指針として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公開された。
2022年と2023年に実施されたG7サミットでもグローバルサプライチェーンにおける人権尊重に向けた取組を強化する旨が表明されている。
特に児童労働は、「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約」等の国際条約で禁止されており、SDGsターゲット8.7においても、2025年までにあらゆる形態の児童労働を撤廃することが謳われた。
しかし、2024 年の児童労働者数は 1 億 3800 万人を記録しており、減少傾向にはあるとはいえ、撤廃には程遠い。
こうした状況を改善すべく、JICAは2020年1月に「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」(以下、「プラットフォーム」)を設立した。
SDGsの趣旨に照らし、児童労働に限らない幅広い視点で課題を捉え、社会的・経済的・環境的に持続可能なカカオ産業(以下、「サステイナブル・カカオ」)というテーマの下で、多くの関係者が情報・経験を共有し、協働するための「場」を提供している(2025年7月時点の会員は本邦企業、業界団体、商社、NGO 等の団体72、個人 145)。
事務局の役割は運営要領(別添 1)に記載のとおり(過去の活動は以下を参照:https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/platform/index.html)。
(2)プラットフォーム内分科会の取組みプラットフォームでは、会員の発意により特定のテーマについて扱う「分科会」を設置しており、2025 年 9月現在は「カカオ産業における児童労働の撤廃分科会」(以下、「児童労働撤廃分科会」)、「エクアドル分科会」、「トレイサビリティ分科会」の3つの分科会が活動している。
主にそれぞれのテーマに沿った勉強会を開催することで知見を深める活動が行われているが、児童労働撤廃分科会では児童労働のリスクを把握・予防・軽減するための実務的ガイダンスを求める声が寄せられたことから、2022 年 9 月に「児童労働の撤廃に向けたセクター別アクション」を策定し、年に1回取り組みの進捗状況を公開している。
(セクター別アクション:Power Library & Appendix、2024年度報告書:childlabour2024.pdf)。
13 / 552(3)今後の展開長期的に継続可能且つ自立的なカカオプラットフォーム構築のために、プラットフォームおよびその事務局運営の戦略作りが急務である。
具体的な業務としては、①長期的なプラットフォームのあり方(特に会員の関与の拡大)についての戦略策定、②①に応じたプラットフォーム運営要領の改訂(会費等の徴収可能性を含む)、③欧州の類似プラットフォームや国際機関を含む国内外の関係機関との連携が考えられるが、これに限られるものではない。
これらを進めるためには、適切な事業者とプラットフォーム事務局運営業務の委託契約を以下「4.業務内容」のとおり締結し、当該業務を集中的かつ効率的に実施するとともに、サステイナブル・カカオや「ビジネスと人権」といったテーマに係る専門的見地からモニタリング・助言を得て、継続的なカカオプラットフォーム活動のための体制を構築し、JICA 内でのサステイナブル・カカオや「ビジネスと人権」に係る知識の周知・普及のための取組みの強化が期待される。
2.業務の目的以下に記載する業務を実施する。
(1) プラットフォームの運営に係る業務(2) 児童労働撤廃分科会の運営に係る業務(3) プラットフォームまたはJICAが主催・共催するイベントに係る業務(4) プラットフォーム継続のための事務局の在り方を含めたプラットフォームの将来計画作成およびその準備活動計画・実施業務(5) その他プラットフォーム活動に関するJICAへの助言・提案3.履行期間2026年5月~2028年2月末(22か月)4.業務の内容受注者は以下の業務を実施する。
想定業務量は以下のとおりです。
総括/サステイナブル・カカオ 8人日/月(週当たり2日相当)×22カ月=176人日 プラットフォーム事務局運営 12人日/月(週当たり3日相当)×22カ月=264人日 (1)プラットフォームの運営に係る業務①プラットフォームの戦略策定支援、年間計画策定プラットフォーム会員とのコミュニケーションを通して収集される情報・ニーズに基づき、プラットフォーム活動を通して目指すべきゴールと、それを達成するために必要なアプローチについて分析し、また、プラットフォーム会員との協議を推進することで、発注者によるプラットフォームの戦略策定を補助する。
また、プラットフォーム総会をはじめとするイベント等のスケジュールを踏まえた年間計画案を策定し、発注者14 / 553の承認を得る。
②プラットフォームおよび分科会入会登録管理会員は団体・個人あわせて2025年7月時点で217(団体72、個人145)であるが、随時登録を受け付けていることから恒常的な登録管理業務が生じる。
登録申込書(下記)に記載の項目を取りまとめ、会員名簿を管理する。
新規登録があった場合は、速やかに発注者に報告する。
また、各団体から提供されたロゴデータを適切に管理するとともに、各団体のロゴ使用ガイドラインが存在する場合はその内容に沿うように運用する。
また、入会の際あるいは希望時に、児童労働撤廃分科会をはじめとする分科会への参加希望を確認し、各分科会会員名簿を管理する。
児童労働撤廃分科会への入会の際に「児童労働の撤廃に向けたセクター別アクション」賛同表明を受け付け、他の分科会への入会の際には事務局で名簿管理と各分科会への紹介を行う。
• プラットフォーム会員登録申込書:https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/platform/index.html#block3• 児童労働撤廃分科会賛同表明書:https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/platform/child_labor.html③定例会(プラットフォーム総会)の開催年 1 回以上(本契約期間において 2 回以上、参加者は 60 名程度/回を想定)、実施形式は会員間のネットワーク作りのために対面を想定するが、最終的には発注者と協議のうえで決定する。
発注者、会員と調整の上、以下を含む定例会の企画、準備、実施にかかる業務を行う。
英語についてはビジネスレベル TOEIC730点、英検準1級程度) 以上を有することが必須。
②プラットフォーム事務局運営実務経験年数は問わないが、多機関連携、外部資源動員、民間企業・NGO等の外部パートナーとの協働・共創、コーディネーションを促進した業務経験、開発途上国のサステイナブル・カカオの実現あるいはビジネスと人権に関する調査研究や事業に関連する業務経験、及びこれらの分野にかかる事業へのアドバイザリーやコンサルティング等に関わった業務経験があることが望ましい。
英語についてはビジネスレベル以上を有することが望ましい。
(6) 備考業務実施形式(対面またはオンライン)については、発注者と受注者の協議の上で決定する。
なお、契約の当初や、定例会・イベントの実施などで業務実施上必要と判断される場合には、発注者と受注者の協議の上、対面で業務を実施することとする。
対面で業務を実施する場合の執務環境(机、椅子、機構内立ち入りに必要なセキュリティカード、機構内ネットワークシステムへのログイン ID、メールアドレス)は発注者が準備する。
PC、電話は受注者が準備すること。
6.成果物・業務提出物等(1)定期ミーティングの実施毎月、定期ミーティングを実施し、合意した事務局運営スケジュールに沿った業務を実施されたか、変更が必要な作業はあるかなどの報告および議論を行い、議事録を提出する。
報告内容には、1か月分の各業務の対応内容と対応処置、対応件数を記載することとする。
(2)報告書(成果物)▪ 中間報告書本文10ページ程度(別添は同ページ数に含まない)紙媒体2部及び電子データ(様式自由)。
実施した業務内容と実績を報告するほか、業務を通じて明らかになった課題や次期に向けた改善策を記載する。
また、個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況を併せて報告する。
報告書の提出スケジュールと報告対象期間は以下のとおりとする。
20 / 559第1回 2026年7月(2026年5月~7月の3カ月分)第2回 2026年10月(2026年8月~10月の3か月分)第3回 2027年1月(2026年11月~2027年1月の3か月分)第4回 2027年4月(2027年2月~4月の3か月分)第5回 2027年7月(2027年5月~7月の3か月分)第6回 2027年10月(2027年8月~10月の3か月分)第7回 2028年2月(2027年11月~2028年2月の4か月分)▪ 業務完了報告書 (成果物)業務完了 2 か月前に業務完了報告書案を提出し、記載内容の方向性について発注者に確認を行う。
本文10ページ程度(別添は同ページ数に含まない)紙媒体2 部及び電子データ(様式自由)。
業務実施期間を通じての総括や課題、次期の事務局業務の運用改善提案を記載する。
(3)収集資料等▪ 収集資料収集の都度発注者に提供することに加え、契約終了時に契約期間中に収集した資料、データ及びリスト一式を提出する。
収集資料のうち、製本されていないものは電子データでの提出で差し支えない。
▪ 会議等に向けて作成した資料、広報資料等作成した資料等は、作成の都度発注者に提供する。
(4)経費精算報告書受注者は、上記6.(2)の報告書の提出時に計報告書を添付して発注者に提出する。
(5)その他本件業務開始後に本件委託業務計画書第一ドラフトを作成し(電子媒体、様式自由)、中間報告書と経費精算報告書の提出時に改訂作業を行う。
7.経費支払方法(成果物との関係)経費の支払いについて、発注者は、受注者から提出された上記6.に記載の中間報告書または業務完了報告書、および経費報告書の内容を検査し、支払金額を確定・通知し、受注者からの請求書に基づいて報告対象期間に応じた金額を支払う。
(1) 業務の対価(報酬)発注者は、受注者が提出する中間報告書/業務完了報告書に基づき検査を行い、業務の完了および履行月数を確認したうえで、契約金額内訳書に定める金額の範囲内において、同内訳書に定められた金額を確定する。
(2) 直接経費契約金額内訳書に定める金額の範囲内で、実績を領収書等の証拠書類により確認して確定する。
以上21 / 55開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム運営要領第1章 総則第1条(名称)本会は、開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォームと称する。
英名はPlatform for Sustainable Cocoa in Developing Countriesとする。
第2条(目的)本会は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、独立行政法人国際協力機構が設置運営し、開発途上国における社会的・経済的・環境的に持続可能なカカオ産業(以下「サステイナブル・カカオ」とする。)の実現に関心を有する本邦関係者間の協働を促進することを通じて、その実現を図る上での課題の解決を推進することを目的とする。
第2章 会員第3条(会員資格)本会の会員は、本会の目的に賛同し第5条の規定により入会を承認された、本邦の関係省庁、政府機関、大学/研究機関、民間企業/業界団体、特定非営利活動法人、国際機関駐日事務所等の団体又は個人とする。
ただし、当該団体及びその代表者、役員または実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という。)又は当該個人が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む。各用語の意味は平成16年10月25日付け警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」(以降の改正を含む。)に準じる。
以下「反社会的勢力」という。
)に該当する場合又は反社会的勢力と不適切な関係を有すると認められる場合は、本会の会員となることはできないものとする。
第4条(会員の行動規範)本会の会員が本会に関連する活動を行う場合には、我が国及び途上国の法令を遵守するものとする。
第5条(登録)本会の会員登録を希望する団体又は個人は、所定の様式により会員登録申込書を本会事務局に提出し、独立行政法人国際協力機構の承認を得なければならない。
22 / 55第6条(登録費及び会費)登録費及び会費は徴収しない。
第7条(退会・除名)1 会員は、本会の登録を解除しようとするときは、所定の様式により登録解除届を本会事務局に提出しなければならない。
2 会員が以下に該当する場合には、独立行政法人国際協力機構の決定により当該会員の本会への登録を解除することができる。
(1)本会の名誉又は信用を傷つけたとき。
(2)本運営要領に反する行為をしたとき。
(3)反社会的勢力に該当すること又は反社会的勢力と不適切な関係を有することを疑うに足りる事情が明らかになったとき。
(4)その他本会の会員として相応しくない事情があると独立行政法人国際協力機構が判断したとき。
3 団体である会員が解散等により消滅したとき又は個人である会員が死亡したときは、その時点をもって本会の登録を解除したものとみなす。
第3章 本会の活動第8条(本会の基本的活動)本会は、第2条の目的を達成するため、途上国のサステイナブル・カカオに関連する支援活動及び責任ある企業行動等に関する次の活動を行う。
(1) 情報・経験の共有(2) 協働の促進に向けた協議・調整(3) 国内外に対する発信(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動第9条(フォーラム(定例会))1 本会は、原則として年1回、フォーラム(定例会)を開催する。
2 フォーラム(定例会)においては、本会の活動に関する方針・計画等に関する意見交換等を行うものとする。
第10条(分科会)本会は、会員の要望等に応じて、特定の地域・課題等を取組み対象とした分科会を設置することができる。
また、分科会には、分科会の運営を行うために必要な活動を行う会員から成る委員会を置くことができる。
23 / 55第4章 事務局第11条(事務局)1 本会の事務局を独立行政法人国際協力機構に置く。
2 事務局は、次の役割を担う。
(1) サステイナブル・カカオの現状や課題にかかる情報の収集と提供(2) 本会のウェブサイトの運営(3) フォーラム(定例会)その他イベントの開催事務(4) サステイナブル・カカオに関連するJICA事業への参画・寄附等に関する情報提供及び個別相談対応(5) 会員の登録等に関する事務(6)その他、本会の運営を行うために必要な活動3 事務局は、会員からの申し出があった場合、前項の役割の遂行において、当該会員の協力を得ることができる。
また、事務局は、前項の役割の一部を他の機関に委託することができる。
第5章 改廃第12条(改廃)本運営要領の改廃は、独立行政法人国際協力機構が行う。
附則この運営要領は、2020年1月6日から施行する。
24 / 55第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。
ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。
技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1)類似業務の経験a)類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・(参考:様式1(その1))b)類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。
25 / 553.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)26 / 55別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項35業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性、類似性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、以下のとおり。
①「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」事業に類似するような民間企業・NGO等の外部パートナーとの協働・共創、多機関との連携、外部資源動員などの主導経験②開発途上国のサステイナブル・カカオ(社会的・経済的・環境的に持続可能なカカオ産業)の実現、及び「ビジネスと人権」に係る調査研究や事業の実施経験(例 開発途上国のカカオ産業における児童労働撤廃に係る事業)③サステイナブル・カカオの実現、及び「ビジネスと人権」分野に係る事業へのアドバイザリーやコンサルティング等に関わった業務経験・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
以下の資格・認証を有している場合評価する。
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」または「プラチナえるぼし認定」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」または「プラチナくるみん認定」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」・その他、本業務に関すると思われる資格・認証35業務の実施方針等に関する記述は10ページ以内としてください。
・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。
・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。
・特に、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」、及び関連するJICA事業の概要や課題等を踏まえ、同分野の戦略性強化に向けた仮説やアイデア提案を評価する。
・更に、プラットフォーム及び児童労働撤廃分科会の戦略・活動計画や、並びにプラットフォームで実施するイベントのテーマ等に関する具体的な提案を高く評価する。
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。
・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。
具体性のないあいまいな提案となっていないか。
・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。
30業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
(1)業務総括者・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性、類似性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、以下に関する各種業務とする。
①多機関連携、外部資源動員、民間企業・NGO等の外部パートナーとの協働・共創を促進した業務経験②開発途上国のサステイナブル・カカオの実現、及び「ビジネスと人権」に係る調査研究や事業に関連する類似業務経験(開発途上国のカカオ産業の持続可能な発展、カカオ産業における児童労働撤廃など)③サステイナブル・カカオの実現、及び「ビジネスと人権」分野に係る事業へのアドバイザリーやコンサルティング等に関わった業務経験・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
2)業務総括者としての経験 ・最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。
3・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
例えば以下。
サステイナブル・カカオ及び「ビジネスと人権」分野に関連性のある専門性(コミュニティ開発、農業・環境、教育、人権、企業によるサステナビリティ・ESG(環境・社会・企業統治)対応等)の学位等・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
(2)評価対象となる業務従事者・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性、類似性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、以下に関する各種業務とする。
①多機関連携、外部資源動員、民間企業・NGO等の外部パートナーとの協働・共創、コーディネーションに係る業務経験②開発途上国のサステイナブル・カカオの実現、及び「ビジネスと人権」に係る調査研究や事業に関連する類似業務経験(開発途上国のカカオ産業の持続可能な発展、カカオ産業における児童労働撤廃など)③サステイナブル・カカオの実現、及び「ビジネスと人権」分野に係るJICA事業へのアドバイザリーやコンサルティング等に関わった業務経験・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
例えば以下。
サステイナブル・カカオ及び「ビジネスと人権」分野に関連性のある専門性(コミュニティ開発、農業・環境、教育、人権、企業によるサステナビリティ・ESG(環境・社会・企業統治)対応等)の学位等・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを5件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
その他は上記総括者の該当欄の記載に準じます。
当該業務に最も類似すると思われる実績(5件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。
資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。
業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。
業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。
業務実施形式(対面またはオンライン)にかかる提案も記述願います。
1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 30(2)資格・認証等 52.業務の実施方針等1)業務従事者の推薦理由 応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等・「取得資格」:当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
・「学歴」:最終学歴のみを記載・「現職」:現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。
また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。
・「職歴」:所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
・「業務従事等経験」:現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載してください。
・「担当業務」:各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
・「研修実績等」:担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
3)特記すべき類似業務の経験当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを5件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)その他学位、資格等 21)類似業務の経験 153)その他学位、資格等 21)類似業務の経験 825(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)103.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力10027 / 55第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)業務の対価(報酬)業務ごとの単価を設定し、想定する数量を乗じ算出ください。
経費の積算にあたっては、本仕様書に記載されている業務の内容を十分理解した上で、以下の業務量を上限として同業務を実施することを前提に、業務ごとの単価を積算ください。
業務ごとの単価は、以下2)直接経費に記載の費目を除く、直接人件費、一般管理費を全て含めたものにしてください。
なお、本業務にあたる要員は2名を想定していますが、異なる提案がある場合は技術提案書にて提案ください。
想定業務量は以下のとおりです。
総括/サステイナブル・カカオ8人日/月(週当たり2日相当)×22カ月=176人日プラットフォーム事務局運営12人日/月(週当たり3日相当)×22カ月=264人日2)直接経費当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は以下の通りです。
• セミナー・イベント開催費用(会場費、登壇者等への謝金・旅費、通訳・翻訳・議事録作成費)• 受注者による外部団体訪問等にかかる旅費(片道50km以上)• イベント備品等購入費※「登壇者への謝金・旅費」「受注者による外部団体訪問等にかかる旅費(片道50km以上)」の支払いは、JICA の外国・内国旅費規程、謝金支払基準等に基づく。
本経費は、入札時点において適切な見積もりが困難であることから、定額870,000円(税抜き)を入札金額に計上し、価格競争の対象外とします。
本経費は、契約金額の範囲内で実費精算とし、2027年11月~2028年2月は4カ月分、左記以外の期間は3カ月分の経費精算報告書及び証拠書類の提出をもって支払金額を確定します。
また、契約期間中に本経費の増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について契約変更を行うことを可とします。
(2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の128 / 55200に相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法業務仕様書案7.参照してください。
3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。
証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2) 謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。
業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。
謝金の支払いについての詳細は、以下URLをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf別紙:積算様式29 / 553積算様式1.業務の対価(報酬)(税抜)(円)業務内容 月額単価業務単価/回数量 計(1)プラットフォームの運営にかかる業務22ヶ月(2)児童労働撤廃分科会の運営に係る業務12ヶ月(3)プラットフォームまたはJICAが主催・共催するイベントに係る業務 6回(4)プラットフォーム継続のための事務局の在り方を含めたプラットフォームの将来計画作成およびその準備活動計画業務22ヶ月(5)その他プラットフォーム活動に関するJICAへの助言・提案22ヶ月計2.直接経費(税抜)870,000 円(定額計上)3.合計(税抜) 1.+2. = 円 (入札金額)4.消費税 3.×10% = 円5.合計(税込) 3.+4. = 円30 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01業務委託契約書1.業務名称 開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム事務局運営業務(2026年度・2027年度)2.契約金額 金00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)3.履行期間 2026年4月下旬から20●●年●●月●●日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
第5 契約書(案)31 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-019 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 15 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
本条において以下同じ。
)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第26条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条第1項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該取扱いに係る個人情報に関する秘密を保持し、利用目的以外に利用しな41 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01いこと。
(2)本契約締結後速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
イ 当該取扱いに係る個人情報の複製等の制限に関する事項ロ 当該取扱いに係る個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ハ 契約終了時における当該取扱いに係る個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項ニ 本業務における責任者及び業務従事者等の管理体制及び実施体制に関する事項ホ 前号及び次号の遵守状況についての定期的報告に関する事項へ イからホまでに定めるもののほか、当該取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために発注者が必要と判断した措置に関する事項(3)前号の書面に記載された事項を遵守すること。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者における個人情報の管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、検査により確認する。
この検査は、原則として、実地検査の方法で行う。
3 業務内容の一部を再委託する場合においては、受注者は、再委託先に対し、第1 項各号の義務を履行させる。
この場合において、発注者は、再委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等に応じて、受注者を通じて、又は発注者自らが前項の検査を実施する。
4 前項の規定は、再委託先が委託先の子会社である場合又は再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
5 受注者は、保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。
6 第1項第1号及び第2項ないし第4項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)第 27 条 受注者は、本契約において発注者が提供する情報(以下「情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 当該情報提供の目的以外に情報を利用しない等、提供された情報を適正に取り扱うこと。
(2) 本契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出し、本件業務の開始に先立って発注者の確認を得ること。
当該書面に記載した事項に変更があった場合には、速やかに発注者に書面で報告し、発注者の確認を得ること。
イ 情報の適正な取扱いを目的とした情報セキュリティ対策の実施内容ロ 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制ハ 本業務に係る業務従事者及び作業場所ニ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対処方法42 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01ホ 情報セキュリティ対策に係る履行状況の発注者への報告方法及び頻度ヘ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処方法ト イからへまでに定めるもののほか、情報の適切な取扱いのために必要と発注者が判断した事項(3) 情報の受領方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について発注者と合意すること。
(4) 第2号の書面及び前号の取扱手順に基づき情報を取り扱うこと。
2 発注者は、受注者が取り扱う情報の格付等を勘案のうえ、必要があると認めるときは、受注者の事務所等における情報セキュリティ監査を実施する。
この場合において、受注者による情報の取扱いが前項第 4 号に違反する場合には、発注者は、受注者に対し、改善を指示することができる。
3 業務内容の一部を再委託する場合は、受注者は、再委託先に対し、第1項各号に定める義務を履行させ、かつ第 2 項に定める情報セキュリティ監査の措置を実施する。
この場合において、受注者は、発注者に対し、第4条に定められている事項に加え、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を提供し、発注者の確認を得る。
(安全対策)第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第30条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000万円(以上)・治療・救援費用 5,000万円(以上)(2)業務従事者等が3ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)渡航前及び渡航中において、業務従事者に対し「海外渡航管理システム」への渡航及び滞在先情報に関する入力及び更新を徹底する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(「JICA 安全対策研修について」)上で提供する安全対策研修の受講を業務従事者等に徹底する。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び43 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。
また、発注者より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改定後の同措置の遵守を徹底する。
(6)業務従事者等の労働安全が維持され、労働災害等(労働安全衛生法第2条第1号(昭和47年法律第57号)にいう労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。
)を避けることを確保すべく、あらゆる注意を以て本業務を実施する。
再委託を行う場合は、再委託先において同等の措置が図られるよう、必要な措置を講ずる。
2 前項の第2号の規定は、日本国籍を持たない業務従事者には適用しない。
3 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第33条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)44 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20●●年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理 事 三井 裕子受注者45 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01[附属書Ⅰ]業 務 仕 様 書1.業務の背景2.業務実施上の留意点・条件3.業務の内容4.成果品・業務実施報告書・業務提出物46 / 551.打合簿の作成(1)(2)(3)2.契約内容の変更及び確認(1)・・ ・・・(2)・ ・ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
別紙1附属書Ⅰ契約の管理について(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
契約書第5条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第6条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
47 / 55・(3)・・・ ・なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
再委託先の決定・変更以上契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記2. (1)および(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)契約金額の変更業務内容の変更履行期間の変更以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
48 / 55① 業務委託契約書(参考雛形)A-01[附属書Ⅱ]契 約 金 額 内 訳 書【契約金額内訳書の作成方法】「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第14条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1か月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
49 / 55③要保護情報を取り扱う契約用個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証する1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)50 / 552報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
51 / 5532 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受注者は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの52 / 5549 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
25 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周知する。
以上53 / 55全類型共通1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所:(記載例:国際協力機構が指定する場所、受注者の執務室等)2 個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う2。
1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 再委託先がある場合は、受注者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
54 / 552(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告 ☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上55 / 55