2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務(25a00760)(2.5MB)
25日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務(25a00760)(2.5MB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 競 争 に 付 す る 事 項 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 :2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務2026年2月27日競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :電子入札による入札執行: そ の 他 :本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 業務名称:2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務入札説明書【電子入札システム対象案件 /総合評価落札方式】第4 経費に係る留意点 第5 契約書(案) 2026/2/27独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
調達管理番号:25a00760第1 入札手続 第2 業務仕様書(案) 第3 技術提案書の作成要領 第1 入札手続 (1) 2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務(2) 一般競争入札(総合評価落札方式)(3) 「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4) から(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール正午まで メール14:00 メール正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システム4.業務内容説明会参加申請2.手続き全般に係る事項入札説明書 提出期限、該当期間 メール件名2029年6月下旬3.資料交付の申請 2026/4/6(月) 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)2026年6月上旬業 務 名 称 :選 定 方 式 :業 務 内 容 :業務履行期間(予定):該当箇所1. 競争に付する事項_2026/4/7(火)【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_業務内容説明会ー認申請書提出2026/3/12(木)_9.技術提案書構からの回答7.競争参加資格確5.質問に対する機4.業務内容説明会【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書・技術提案書2026/3/9(月)2026/3/6(金)まで2026/3/23(月)2026/4/7(火)する質問提出5.入札説明書に対 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書公告日から10.入札書提出2/58まで メール13:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 (1)資料の交付方法入札説明書の一部資料をGIGAPODを通じて希望者に交付します。
以下のとおり、電子メールにて配布依頼をお願いします。
1) 2.(2)日程参照2) 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「機密保持誓約書」19.様式参照※代表者印等の押印を原則とします。
※押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールに責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
5) 第2業務仕様書(案)の別添2:「【Win11版】受注者持ち込みPC仕様(25年7月版)」(1)業務内容説明会をMicrosoft Teams会議を用いたオンラインで開催します。
1) 2.(2)日程参照2) 2.(2)日程参照3) 【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_業務内容説明会※社名、参加希望者の氏名及びMicrosoft Teams会議接続用の電子メールアドレス(2つまで)を連絡願います。
4) 2.(1)記載の電子メール宛先5) 業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。
説明会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書14.入札執行(入札会)の日時2026/4/21(火)2026/4/20(月) 12.技術提案書の評価結果の通知5.入札説明書に対する質問及び回答申 請 締 切 :メ ー ル 件 名 :そ の 他 :提 出 先 :質問提出期限 :メ ー ル 件 名 :4.業務内容説明会開 催 日 時 :3.入札説明書資料の交付・閲覧_ _提 出 先 :提 出 書 類 :メ ー ル 件 名 :交 付 期 間 :交 付 資 料 :3/583) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」19.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、機密保持誓約書を提出した全ての者に対して、電子メールにて配布します。
(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない)2) 資本関係又は人的関係必 要 書 類 :提 出 先 :6.競争参加資格 4/58競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 ②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、5/58各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
(4)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 7.(2)の書類を提出してください。
5) 技術提案書も同時に提出してください。
(2)提出書類① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)(資格は提出期限(参加申込期限)時点で有効であること)③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)④ 共同企業体を結成するとき・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、②、③)※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
7.競争参加資格提出書類留 意 点 : 提出書類 様式 19.様式参照提 出 書 類 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :19.様式参照19.様式参照提 出 先 :(1)提出方法8.競争参加資格確認の通知9.技術提案書の提出6/581) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書・技術提案書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 第3 技術提案書の作成要領に従ってください。
5) 競争参加資格提出書類と同時に提出してください。
※ 可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめてください。
※ プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。
技術提案書をプレゼンテーション資料として使用することも可です。
(2)技術提案書の無効 次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1) 提出期限後に提出されたとき。
2) 提出された技術提案書に記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、19.(3)書類の押印省略を参照の上ご提出ください。
3) 同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4) 虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参書類の加資格停止等の措置を行うことがあります) 5) 前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
(3)その他 1) 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3) 技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法 1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 10.入札書の提出 入 札 書 締 切 :提 出 先 :留 意 点 :提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :提 出 書 類 :7/58電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他 1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
該当なし技術提案書は当機構において技術評価をします。
技術提案書を評価した者に対し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、お問い合わせ下さい。
「8.競争参加資格確認の通知」で競争参加資格無しの連絡があった技術提案書の評価は行いません。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 2) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等 1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、13.辞退の届出 12.技術提案書の評価結果の通知 11.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施 14. 入札執行 提 出 先 :メ ー ル 件 名 :8/58立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順 ①開札 2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉 a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退 「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格 入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
(5)入札書の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 競争参加資格無しの者、技術提案書の評価結果が不合格であった者2) 明らかに連合によると認められる入札 3) 条件が付されている入札 4) その他入札に関する条件に違反した入札 (1)評価項目 評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
日 時 :15. 落札者の決定 9/58(2)評価配点 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ (3)評価方法 1) 技術評価 「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
評価点 当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベ 80%以上ルにある。
当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分でき80%未満るレベルにある。
60%以上 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断され60%未満るが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れ 40%未満たものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベにある。
2) 価格評価 価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点) 3) 総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
4) 不合格技術評価点が60%、つまりを下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合、12.技術提案書の評価結果の通知に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
(4)落札者の決定 機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5) 抽選予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入100点満点中 60点(「基準点」という。
)技術点100点、価格点100点 とします。
評価は200点満点とし、 当該項目の評価 10/58力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(6)落札者と宣言された者の失格 入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した技術提案書に不備が発見され、9.(2)技術提案書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 2) その者が提出した入札書に不備が発見され、14.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断された場合 3) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 (1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第5 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 1) 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること ②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 2) 公表する情報 ①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 ②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 ③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 ④一者応札又は応募である場合はその旨 3) 情報の提供方法 16.契約書の作成及び締結 17.競争・契約情報の公表 11/58契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3) 落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4) 技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5) 競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通保知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(6) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(7) 契約締結後には、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6) 委任状19.様式 18.その他 12/58(2)技術提案書作成に関する様式1) 技術提案書表紙2) 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可) 以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (3)書類の押印省略 様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
13/58第2 業務仕様書(案)1.委託業務の背景と目的JICAでは、国際協力分野に従事する外部人材およびJICA職員に対し、必要な知識・技術の習得や能力向上を目的とした各種研修を実施している。
この研修の実施に当たり、研修運営業務を一括委託し、運営の効率化と研修の質向上を図ってきた。
現行契約が 2026 年 6 月に終了することを踏まえ、引き続き研修業務を円滑かつ効果的に実施するため、本業務委託を行うものである。
2.履行期間(予定)2026年6月1日~2029年6月30日3.業務の内容以下の各種研修運営に必要な業務(会場予約・設営・備品準備・日程調整・参加者管理・受付・当日の事務的支援・録画・アンケート取りまとめ等のロジスティクス全般の支援)(1)事務所員赴任前研修、(2)職員コアスキル研修(JICA アカデミー、マクロ経済研修・財務分析研修、PCM 研修)、(3)職員向け職階別研修、(4)職員向け内部研修(入構オリエンテーション)、(5)専門家等赴任前オリエンテーション、(6)企画調査員(ボランティア)赴任前研修、(7)インターンシップ・プログラム、(8)能力強化研修4.業務実施にあたり確保されるべきサービスの質等本業務は、各種研修等が円滑かつ効果的に実施されるよう、関係者と調整、協力しながら研修の運営支援を行う。
5.各種報告書等の作成受注者は、以下の報告書等を作成・提出し、業務の透明性および改善に資する情報提供を行うものとする。
(1)業務マニュアル2026年度第2四半期終了前までに、本委託業務に係る運営マニュアルを作成・提出すること。
マニュアルは随時更新し、常に最新の内容を保持すること。
(2)業務実施報告書(四半期)(成果品)14/58各四半期終了の翌月末までに、以下の項目を含む報告書を提出すること。
必要に応じて、報告内容に基づき課題改善に向けた協議を行う。
なお、事業年度末(3月)および上半期末(9月)においては、発注者が指定する期日までに提出すること。
- 研修実施概要(日程、講師、受講者、方法、場所、人数)- アンケート結果(概要と収集データ)- 次期以降に向けた改善・提案事項- その他特記事項(3)経費精算報告書(四半期)(成果品)履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、以下の項目を含む経費報告書を提出すること。
事業年度末(3月)および上半期末(9月)においては、発注者が指定する期日までに提出すること。
- 直接経費(教材購入費、講師謝金・旅費、手話通訳費)- 業務の対価(報酬)(4)年次報告書(年度末)四半期報告を基に、以下の項目を含む年度実績をまとめた報告書を作成し、年度末までに提出すること。
- 研修種別ごとの実施概要(受講者内訳、日程等)- 研修運営上の課題と対応策- その他関係資料(5)契約満了時報告書四半期・年次報告書を踏まえ、本委託業務全体に係る報告書を作成し、契約期間終了時までに提出すること。
作成にあたっては、人事部担当課室と調整を行うこと。
6.要員の配置受注者は、別紙 2 各研修等の詳細に示す業務内容を円滑に遂行するために必要な要員を適切に配置すること。
研修の講義数・コース数・受講者数の増減等により業務内容に変更が生じた場合には、柔軟に対応可能な体制を構築すること。
特に、複数の研修コースが同時期に実施される場合にも対応可能な要員配置とすること。
また、本業務に従事する要員は、以下の要件を満たすこと。
(1)全要員共通要件• 本研修事業の趣旨・目的・内容を十分に理解していること。
• 電子情報管理(データベース等)および基礎的なパソコン操作・知識を有すること。
15/58(2)総括要件• 人員管理、案件進捗管理、業務全体の統括等に関するマネジメント経験を通算5年以上有すること。
• 研修運営の実務経験を複数年有すること。
• 業務全体の進行管理、品質管理、関係者との調整等を主体的に遂行できる能力を有すること。
• 発注者との協議・報告を含む対外的な対応力を有し、業務全般に対して的確な指示を行える体制であること。
(3)副総括要件• 人員管理、案件進捗管理等に関するマネジメント経験を通算 3 年以上有すること。
• 研修運営の実務経験を有すること。
• 総括の指示のもと、業務全体の進行管理や関係者対応を補佐・代行できる能力を有すること。
• 業務の繁忙期や複数研修の同時進行時にも柔軟かつ的確に対応可能な体制であること。
なお、研修の講義時間中は、別紙 2 各研修等の詳細 に示す業務内容に基づき、適切な対応が可能な要員を配置すること。
7.業務にあたっての諸条件その他(1)執務環境等①執務場所として、JICA 市ヶ谷ビル(東京都新宿区市ヶ谷)、JICA 麹町本部(東京都千代田区二番町)での研修期間中は本部内研修会場にて執務することが可能。
②研修時間は、原則09:00~18:00とするが、能力強化研修については、年間6日間程は9:00開始や18:30終了となる場合がある。
(2)研修場所研修は原則として別紙1勤務の場所において実施する。
なお、会場の状況等によってはその他の場所で実施することもある。
また、研修の特性上、オンライン上での研修実施とする場合も、対面とオンラインの組み合わせによるハイブリッドで実施する場合もある。
(3)設備備品等設備備品等の具備責任は以下のとおり・JICA :机・椅子、キャビネット、電気・光熱水料、通信連絡費(電話代)、オンライン実施のための備品(ヘッドセット、マイク、スピーカー等)、オンライン実施用ネット回線確保16/58・受託者:OA 機器等資機材、PC(要員人数分)、プリンター(2 台)、コピー機(カラー1台)他PCの持ち込みおよびJICAネットワークに接続に関しては、JICA関連規程「業者持ち込みPCの仕様と制限について(別添2)(機密保持誓約書の提出と引換えに配布する)」に従うこと。
(4)障害のある人への合理的配慮障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25年法律第65 号)に基づき発注者が定めた「独立行政法人国際協力機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領1」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障害のある人が障害のない人と同等の機会を確保できるよう、また障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、発注者が同法に基づいて負う合理的な配慮を提供する義務と同じ内容の義務を負う。
なお、受注者は、これに係る義務の内容又は範囲(その提供すべき合理的な配慮の範囲及び「過重な負担が生じない範囲」の判断を含む。)につき不明な点がある場合には、発注者と協議すること。
(5)緊急時の対応災害時など緊急の場合には発注者と連絡、調整を行い、適宜、講師や受講者の対応を行う。
また、天候等による講義の遅延やキャンセルなどが発生する場合、講師や受講者に速やかに連絡し、適切な対応を行う。
(6)業務の引継受注者は 2026 年 6 月初旬に契約を開始し、JICA 及び現受注者から業務引継ぎを受けるものとする。
現受注者からの引継ぎ業務期間は 2026 年 6月下旬までを予定する。
なお、現行契約と同一の事業者が受注した場合は、入札金額に一旦含めるものの、引継に必要な費用(2026 年度 6 月分)を差し引いた額を契約金額とする。
契約満了後委託業者が交代する場合においても、2029年6月初旬から6月下旬において引継ぎ業務のための時間を確保すること。
この期間の業務に係る人件費・交通費等の費用は、引継ぎ費用に含むこととする。
(7)成果品、資料、各種システム等の帰属受注者が本業務に関連して作成・構築した成果品、資料、各種システム等を(JICA が行なう事業の範囲内で)JICA が無償で複製、使用することを許諾する。
この場合において、受注者は JICA の使用に関して著作者人格権を行使しないものとする。
1https://www.jica.go.jp/joureikun/act/print/print110001344.html17/58(8)再委託再委託は原則禁止とする。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるときまたは発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能である。
(9)マイナンバーの取り扱いに関する留意事項本業務においては、JICA が指定する講師への謝金支払い等が生じるため、受注者に支払い対象者のマイナンバー(特定個人情報)を適切に管理する義務が生じる。
受注者は、マイナンバーが漏洩、減失または毀損することなく適切な管理を行うために組織的・人的・物理的・技術的等の安全管理措置を講じることが必須となる。
「特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)個人情報保護委員会」並びに(10)要保護情報に記載の「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」及び契約書を参照し、必要な安全管理措置を講じること。
その他、以下の点に留意すること。
① 安全管理措置の対応項目、基準は、「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」に基づき、適切な安全管理措置を講じること。
② 特定個人情報保護のため、JICA より、受注者の個人情報管理措置を確認する。
③ 特定個人情報の漏えいが生じた場合には、契約名や受注者名をJICAのウェブサイト上に公開する場合がある。
④ 特定個人情報管理のための必要な経費については、契約金額に含めること。
(10)要情報保護本業務は要保護情報を取り扱う契約であることから、契約締結後には「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(最新版)及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(11)その他(研修実施方法の変更等)今後、当機構の業務合理化の進捗やIT技術等の活用及び受注者の提案等を踏まえて、研修実施方法の改善・効率化(例:オンデマンド化の推進等)を進めて行く可能性も有り得る。
また、能力強化研修については、一部のコースで受講料の徴収を開始する可能性がある。
右改善・効率化を行うにあたり、業務内容・業務量が必要な場合は契約変更等により対応を行う。
18/588.経費の支払方法(1)支払は、四半期毎とする。
(2)受注者は、四半期毎に業務実施報告書、経費精算報告書を提出する。
発注者は検査を行い、研修実施回数および直接経費を確認のうえ、精算金額を確定し、受注者に通知する。
受注者は同通知に基づき、発注者に請求を行う。
(3)研修については、成果品の検査合格により、契約金額内訳書に定められた研修1回あたりの業務単価に実施回数を乗じて支払う。
(4) 直接経費のうちの「講師謝金・旅費」については、JICAの外国・内国旅費規程、謝金の支払基準に則ること。
銀行振込手数料及びその他の手数料はその実費を支払う。
9.共同企業体の結成共同企業体(JV)は、構成員2社以内で構成されるものとする。
別紙1:各研修等の概要別紙2:各研修等の詳細別添1:「(参考資料)2025年度各種研修スケジュール」別添2:「【Win11版】受注者持ち込みPC仕様(25年7月版)」19/58別紙1各研修等の概要概要等 主な研修会場事務所員赴任前研修【概要】JICA は約90 ヶ所に在外事務所・支所・フィールド・オフィス等の在外拠点を置いている。
本研修は、在外拠点の要員として業務を遂行する上で必要な知識や情報を習得することを目的として実施される。
【対象等】在外拠点に赴任予定のJICA職員、在外専門嘱託、企画調査員等。
毎回約15名~30名が参加。
【実施時期等】・毎月上旬から中旬に実施・1回の研修期間は原則7営業程度・1年間に12回実施オンライン(ライブ及びオンデマンド)(一部講義配信はJICA麹町本部を使用)職員コアスキル研修のうちJICAアカデミー【概要】コアスキル(=JICA 職員として身につけておくべき知識等)を習得するための研修であり、JICA内部公募により受講者を募る。
隔月開催で年6回、約12講座をオンライン・ライブ方式で2営業日程度で実施する。
なお、オンライン・ライブ方式の講義以外にオンデマンド講義(動画等)にて約30講義を提供している。
【対象等】JICA内部人材で、各講義約10名~30名が参加。
【実施時期等】・偶数月に実施(年間6回実施)・1回の研修期間は2営業日程度オンライン(ライブ及びオンデマンド)(一部講義配信はJICA 麹町本部を使用)職員コアスキル研修のうちマクロ経済研修、財務分析研修【概要】 JICA 市ヶ谷20/58援助対象国のマクロ経済状況を分析し、問題点やあるべき経済状況を踏まえ、対象国の具体像を理解することが求められる職員に対し、世銀レポートなどの資料の読み取り方や分析の視点を学ぶことを目的としている。
また、援助対象国の事業実施機関の財務状況を的確に分析し、事業実施能力を審査・判断する素養を学ぶことを目的として実施する。
【対象等】JICA内部人材で、毎回約20名~40名が参加。
【実施時期等】「マクロ経済研修」・毎年、上期1回、下期1回、計2回・1回の研修期間は半日×6日間程度「財務分析研修」・毎年、上期1回、下期1回、計2回・1回の研修期間は半日×5日間程度ビル 、 JICA麹町本部、もしくはオンライン「マクロ経済研修」は対面による実施、「財務分析研修」はオンラインと、オンラインと対面のハイブリッドによる実施)職員コアスキル研修のうちPCM研修【概要】本研修は別の委託契約により年6 回、JICA市ヶ谷ビルで行う。
JICAの実施する技術協力事業における案件形成、運営、監理する能力を向上させ、円滑に事業が実施されることを目的としている。
【対象等】JICA内部人材で毎回約35名が参加。
【実施時期等】・毎年5月、6月、9月、10月、1月、2月に実施(実施月は予定)・1回の研修期間は3日間・1年に6回実施JICA 市ヶ谷ビル 、 JICA麹町本部、外部会場もしくはオンライン(オンライン又は対面での実施)職員向け職階別研修【概要】各職階、役職およびキャリアパスの節目に必要な意識や知識、そしてスキルを理解・習得すべく職員向けに実施される。
【対象等】JICA 職員を対象とし各研修の参加者は研修によって異なり 10 名~JICA 麹町本部、市ヶ谷ビル 、 竹橋本部、外部会場機関およびオンライン(対面21/5870名程度。【実施時期等】基本的な研修ラインナップと日程は以下のとおり(時期や日数、研修タイトルは変更になる可能性がある)。
・新入職員研修:4月上旬(11営業日)、6月(5営業日)、・調査役研修:8月(3営業日)・主任調査役研修:11月(2営業日)・新任管理職研修:8月(2営業日)、10月(2営業日)・執行職研修:10月(2営業日)・経営職研修:9月(1営業日)・社会人採用職員研修:2月(2営業日+追加プログラム1営業日)・現職課長研修:6月(2営業日)・特定職2年次研修:2月(2営業日)・育休復帰後キャリアパスワークショップ:9月(半日)・新入職員日常指導担当向け研修:3月(半日)・社会人採用職員メンター研修:1月(半日)・50代セミナー(キャリア編):10月(1営業日)とオンラインとのハイブリッドによる実施)職員向け内部研修(入構オリエンテーション)【概要】JICA 組織概要及び業務開始にあたっての必要情報・知識を習得することを目的とし、各月新規入構者に対して実施される。
【対象】JICA 職員(総合職・特定職・期限付職員・専門嘱託・特別嘱託・ジュニア専門員・国内協力員)【実施時期等】・毎月月初1営業日(但し12月を除く)JICA 麹町本部、およびオンライン(対面とオンラインによるハイブリッドでの実施)VC赴任前研修【概要】企画調査員(ボランティア事業)(以下 VC)として業務を遂行する上で必要な基礎知識や情報、知見を得ることを目的として実施する。
【対象等】在外拠点に赴任予定のVC。
毎回5名~20名程度が参加。
一日対面(竹橋)。
その他はオンライン22/58【実施時期等】・事務所員赴任前研修開催時期及び企画調査員(ボランティア事業)赴任時期 に合わせて実施(最大年11回)・毎月初め(契約開始日)から中旬にかけて実施・1回の研修期間は、11日間程度専門家等赴任前オリエンテーション【概要】対象者が赴任国での生活に適応し、任務を的確に遂行するために必要な知識・情報を習得することを目的とする研修。
研修は以下の構成で実施する:基礎研修①:JICA内部講師による講義(動画形式/資料配布形式)基礎研修②:外部委託講師による講義(動画形式/資料配布形式)いずれも完全オンデマンド形式で提供し、動画視聴による情報インプット型研修とする。
また JICA 内部講師による講義においては資料配布のみの講義も併せて実施する。
【対象等】開発途上国地域等に 1 年以上派遣される技術協力専門家を主な対象とする。
企画調査員、健康管理員など JICA 事業関係者が部分的に参加する場合がある。
省庁専門家派遣予定者等から聴講希望があった場合には、研修動画を共有する。
【実施時期等】オンデマンド形式のため、専門家人選後、各自で受講を実施する。
オンデマンドインターンシップ・プログラム【概要】本プログラムは、JICA の各部署及びプロジェクト、並びに開発コンサルティング企業等におけるインターンシップの機会を提供することにより、JICA 事業及び我が国の国際協力に関する理解を深めることを目的としている。
インターンの受入れは、国内(国内機関含む)、在外(在外事務所、JICA が実施するプロジェクト)、開発コンサルティング企業のいずれかとなる。
全インターンを 2 回に分け事前オリエンテーションを実施しており、対象者は原則、参加必須としている。
インターンシップ期JICA 市ヶ谷ビル 、 JICA麹町本部、もしくはオンライン(対面とオンラインとのハイブリッドによる実施)23/58間は1~3 ヶ月程度で、主に学生の夏休み及び春休みに合わせて行われる。
【対象等】大学生・大学院生・社会人を対象とし、2025 年度の応募者数は約980名、参加者数は約170名。
【実施時期等】募集選考時期は、2月~6月(年度ごとに変更の可能性あり)オリエンテーション2回+ネットワークング2回=1コース/年能力強化研修【概要】一定の専門性を既に有する国際協力人材を主な対象として、新たな援助課題やアプローチ等についての短期間の研修を通じ、JICA 事業の即戦力人材の知識やスキルの向上を目的に実施する。
【対象等】近い将来JICAの専門家や調査団員等として国際協力の現場に関わっていく意志のある外部人材(一般公募)及び能力向上の機会でありJICA 内外の人材交流・共創を促進する場として JICA 職員/内部人材。
各研修によって参加者は異なるが各コース約 10 名~50 名が参加。
合計14コースを実施する。
【実施時期等】・14コースを1年間で実施・研修期間はコースによって異なるが2日間~14日間JICA 市ヶ谷ビル 、 JICA麹町本部または他の JICA国内機関他、他機関の施設およびオンライン(対面とオンラインとのハイブリッドによる実施)24/58別紙2-1 各研修等の詳細1.研修種別 事務所員赴任前研修(7日/12回/年)(人事部人事企画課)職員コアスキル研修(2日/6回/年)(人事部人事企画課)職員コアスキル研修(0.5×5日間/4回/年)(人事部人事企画課)職員コアスキル研修(3日/6回/年)(人事部人事企画課)職員向け職階別研修(1回あたり平均約3日間/14回/年)(人事部人事企画課)※詳細は別紙1をご参照職員向け内部研修(入構オリエンテーション)(1日/11回/年)(人事部人事企画課)1-1.研修サブ種別 JICA アカデミー マクロ経済研修・財務分析研修(2回づつ) PCM 研修2.実施上の留意点 人事企画課が毎月の内示情報に基づき研修受講予定者リストを作成、共有。
JICA内公募によるオンライン・ライブ講座は隔月に実施中だが縮小予定。
受講者には指名研修対象者とJICA内公募による受講者がいるため、両者で日程調整および受講者への案内の方法は異なる。
指名研修対象者リストとプログラムは、人事企画課から共有。
研修は外部委託により行うが、本契約に基づく主な業務は以下のとおり。
新入職員、管理職昇格者等、職階に応じた研修で指名制。
入構オリエンテーションについては、12月を除く毎月月初に行われる。
また、各月入構する職制によって実施期間が異なる。
(1営業日)また、本業務は人事部人事企画課の指名する者(以下、人事企画課)と連絡・調整しつつ進める。
3.講師確保、日程調整 開講講義の講師確保および日程調整 各講師との日程調整 無し(JICA側が行う) 無し(外部委託講師との調整はJICA側が対応) 無し(JICA側が行う) (※JICA側が調整)4.対象者への研修案内 受講予定者以外のJICA内公募は、聴講者募集等のJICA内イントラネットへの掲載募集案内等のJICA内イントラネットへの掲載 JICA内公募は、案内をJICA 内イントラネットへ掲載 関係案内等のJICA内イントラネットへの掲載 JICA側が作成するリストに基づき委託先が通知 無し5.受講者/応募者情報管理 受講者情報管理(1)受講者基本情報(受講者名、赴任国名、職位、JICA標準PCの有無等)の確認・作成及び管理(2)受講者名簿の作成(3)企画調査員(ボランティア事業)について、受講者情報等、研修の準備・運営に必要な情報を別研修担当の青年海外協力隊事務局に確認し、該当者に別研修の受講の案内を行う。
受講者情報管理(受講者名、受講者所属部署) 受講者情報管理(氏名・所属・入構年等) 受講者対応①受講申込者受付②受講者に、受講可否の案内送付③事前課題・資料等の送付・部門長・上長・受講者本人への受講通知(1)研修受講決定通知の送付先の入力(2)人事企画課への入力内容の確認依頼(3)メールによる通知(通知メールの文案作成含む)(4)出欠とりまとめ上長・受講者本人への受講通知(1)研修受講決定通知の送付先の入力(2)人事企画課への入力内容の確認依頼(3)メールによる通知(通知メールの文案作成含む)(4)当日の出欠とりまとめ6.受講者選考補助 無し 無し 無し 無し 無し 無し7.受講者対応 受講者対応(1)受講講義の調整(研修開始3週間前までに受講案内を受講者にメールで送付し、1週間以内を期限に受講申込を受け付け、誰がどの講義を受講するか等の情報をとりまとめる。)(3)受講者からの質問への回答(4)受講免除あるいは欠席者の情報確認および講義の録画動画の配布(Teamsでの録画作業も含む)受講者対応・対面講義について、受講講義の調整(受講の申し込み締め切り後、受講者に受講講義のリマインドおよび受講の案内を行う)・本人への受講通知 (案作成→人事企画課への確認依頼→メール通知)・事前課題の連絡、とりまとめ・事後の研修修了調書記入依頼、とりまとめ無し(外部委託先及びJICA側が対応) ・受講者対応(1)事前課題の取付・リマインド(2)事前課題のとりまとめ(各ファイルを一つ或いはグループ毎のPDFにまとめる等)・グループ分けリスト作成と名簿作成(1)参加者の属性のバランスを考慮したグループ作成(2)グループ別名簿の作成(3)座席表作成グループ分けリスト作成と名簿作成(1)参加者の属性のバランスを考慮したグループ作成(2)グループ別名簿の作成(3)座席表作成8.講師情報管理 講師情報管理(講師名、講師所属部署、担当講義、講義時間) 講師情報管理(講師名、講師所属部署) 講師情報管理(氏名、所属) 無し 無し(JICA側が行う) 無し(JICA側が行う)9.講師対応 講師対応(PC等機器操作補助等) 講師対応(日程調整、PC等機器操作補助等) 講師対応①内部講師:講義依頼通知・講義資料の受け渡し・使用機材の動作確認② 講義環境の整備(講師用PC手配、外部講師用飲料水手配、マイク準備など)③ 外部講師に対する依頼文書案等の作成補助および送付外部講師旅費および謝金支給手続及び支払い(なお、支払い前に人事部人事企画課が支給内容の確認を行う)本研修で講義を行う外部委託先およびJICA職員の講義資料の取り付け 講師対応(前回の研修修了調書の共有、資料作成依頼等。日程調整は除く)(1)講師への研修修了調書の共有(受講者の部署名・氏名は削除)(2)講師への講義資料の作成・指定フォルダへの格納依頼(3)講義資料の取付・リマインド講師対応(1)講師への講義資料の作成・指定フォルダへの格納依頼(2)講義資料の取付・リマインド10.講義資料 講義資料を含む各種資料の講師への作成依頼、受講者への共有及び管理受講者によってJICAパソコン利用状況が異なるため、PCの種別に応じて共有する(JICA 内共有フォルダ、メール、オンラインストレージ等を使用)。
教材の更新・新設・廃止にかかる関係者との連絡調整。
研修教材(動画)の撮影、編集。
講義資料を含む各種資料の講師への作成依頼、受講者への共有及び管理オンデマンド用教材の更新・新設・廃止にかかる関係者との連絡調整。
研修教材(動画)の撮影、編集。
講義資料を含む各種資料の配布や投影などの取りまとめ 無し(外部委託先及びJICA側が対応) 無し(資料の格納は講師自身) 無し(資料の格納は講師自身)11.JICA-VAN 無し 無し 無し 無し 無し JICA側が対応12.研修資機材・会場 研修会場の予約・調整及び研修における使用機材・備品の確保・調整、手配(オンライン研修アクセス用 URL発行や関連機器・備品の手配含む)研修会場および使用機材・備品の確保・調整、手配 ・研修会場および使用機材・備品の確保・調整、手配・オンライン開催の場合、アクセス用 URL 発行や関連機器・備品の手配研修会場及び使用機材・備品の確保・調整、手配(建物管理会社との調整含む)・研修会場(JICA外の外部会場含む)および使用機材・備品の確保・調整、手配、会場借上費支払い(会場設営など建物管理会社との調整含む)・オンライン/ハイブリッド研修の場合、アクセス用 URL 発行や関連機器・備品の手配・研修会場および使用機材・備品の確保・調整、手配・オンライン/ハイブリッド研修の場合、アクセス用 URL 発行や関連機器・備品の手配13.外部委託 無し 無し 無し(外部講師との調整と通知はJICA側が対応。謝金支払いは委託先) 外部委託手続きはJICA側が対応 無し 無し14.研修運営 講義の運営(原則、講義はオンラインで実施)(1)受講者の受付や出欠とりまとめ(2)講師紹介や講義開始・終了アナウンス・事務連絡アナウンスを含む進行(3)講義時間内の会場移動時のアテンド(4)必要に応じて講師、受講者等のネット回線の接続補助、機器操作補助、動画撮影 /録画等を行う。
・講義の運営①受講者の受付や出欠とりまとめ②講師紹介や講義開始・終了アナウンス・事務連絡アナウンスを含む進行③講義時間内の会場アテンド④講師のPC等機器操作補助・受講者からの書類の受け渡しを含む窓口業務講義の運営①受講者の受付や出欠とりまとめ②講師紹介や講義開始・終了アナウンス・事務連絡アナウンスを含む進行③講義時間内の会場アテンド・マイク回し④PC等機器操作補助⑤記録撮影運営補助①講義資料データのPCへの格納②会場設営および確認③受講者の受付及び出欠管理④講義時間内の運営補助(必要に応じた会場でのアテンド含む)⑤後片づけ・講義の運営(1)受講者の受付や出欠とりまとめ(2)講義時間内の会場アテンド・進行補助(3)PC等機器操作補助オリエンテーション当日運営(1)受講者の受付や出欠とりまとめ(2)講義時間内の会場移動時のアテンド・進行補助(3)PC等機器操作補助15.修了証 無し 無し 無し 無し 無し 無し16.受講者/応募者対応(窓口業務) 受講者からの書類の受け渡しを含む窓口業務 メールやTEAMSチャットでのやりとり 受講者からの書類の受け渡しを含む窓口業務 無し(外部委託先及びJICA側が対応) 受講者からの問合せ等連絡窓口(必要に応じてJICA側が対応) 受講者からの問合せ等連絡窓口(必要に応じてJICA側が対応)17.聴講対応 聴講の取りまとめ(JICA内公募)(1)聴講可能な講義の講師等との確認および聴講用研修日程表の作成(2)聴講申込者の取りまとめ及び管理(3)聴講者用講義資料の準備(4)聴講者の出欠とりまとめ、人事部人事企画課への報告無し 無し 無し 無し 無し18.研修時アンケート/研修終了調書 アンケート作成・修正・受講者への案内・受講者からの回収・集計および人事部人事企画課、青年海外協力隊事務局への提出、講師への送付無し アンケート作成・修正・回収・集計および人事部人事企画課への提出・講師への送付アンケート作成・修正・回収・集計及び人事部人事企画課への提出・講師への送付研修修了調書の作成・回収・集計および人事企画課への提出(1)Microsoft Formsでのアンケート作成(2)受講者への送付(3)研修終了後の研修修了調書の取付・リマインド・集計アンケート作成・修正・回収・集計および人事部人事企画課への提出・講師への送付19.評価会 無し 無し 無し 無し 無し 無し20.講義動画/講義資料管理 録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする無し 録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする21.事後アンケート/フォローアップ調査無し 無し 無し 無し 無し 無し22.JICA担当者との打ち合わせ 必要に応じチャットでのやりとり 必要に応じチャットでのやりとり 必要に応じチャットでのやりとり 必要に応じチャットでのやりとり 必要に応じチャットでのやりとり 必要に応じチャットでのやりとり25/58別紙2-2 各研修等の詳細1.研修種別 企画調査員(ボランティア)=VC赴任前研修(1回11日/VCの赴任時期にあわせ最大11回/年)(協力隊事務局事業推進調整課)専門家等赴任前オリエンテーション(オンデマンドのため通年対応であるが、便宜的に4回/年と見做す)(調達部契約推進第2課)インターンシップ・プログラム(オリエンテーション2回+ネットワーキング2回=1コース/年)(人事部開発協力人材室)能力強化研修(1コースあたり平均日数5日間/14コース/年)(人事部開発協力人材室)1-1.研修サブ種別2.実施上の留意点 対面研修を一日実施、他はオンラインで事務所員赴任前研修と同期間内に実施する。
完全オンデマンドによる実施。
Youtubeへの掲載(対象者別、複数の再生リンクの作成)。
年1回の公募・選考を経て実施されるインターンシップ・プログラムに関連し、受注者は以下の業務を行う。
事前オリエンテーションは前期・後期の年2回開催、ネットワーキングイベントは2回開催予定。
(※JICA側がPARTNERで募集。応募情報を委託先が取り纏めJICA側が選考。決定された受講者との窓口は委託先が担当)3.講師確保、日程調整 事務所赴任前研修の日程が確定次第、VC研修の日程調整、講師のスケジュールの確保を行う。
無し (※JICA側が調整) (※JICA側が調整)4.対象者への研修案内 研修実施の遅くとも2.5か月前に、受講者に研修案内の第一報を送付する。
無し (※JICA側が調整) 内部正規受講及び聴講募集に係るお知らせ案関係案内等の作成(JICAナビゲーションへの掲載用)5.受講者/応募者情報管理 受講者の出欠管理 受講管理の実施(未受講者の洗い出し及び未受講者への受講案内) (※JICA側が調整) 応募予定者(JICA内部正規受講者含む)対応・情報管理(1)応募予定者等からの照会等対応(2)受講者基本情報の作成及び管理(研修管理エクセルデータシステム利用)(3)受講者名簿、名札、卓上三角プレートの作成(名札、卓上三角プレートの仕様制限なし) ※名札、卓上三角プレートは対面での実施時のみ作成6.受講者選考補助 無し 無し 無し 応募書類とりまとめ及び選考作業補助(1)PARTNER上で募集応募した応募者の応募書類のとりまとめ及び採点表作成(2)合否情報を研修管理エクセルデータシステムへ入力7.受講者対応 受講者対応(1)受講案内における講義資料作成等の準備、受講者への送付(2)受講者からの質問への回答(3)受講者からの提出物取りまとめや確認(研修レポート等)(4)受講者が赴任後に受講するOJTの講座の受講確認及び未受講者へのリマインド(1)受講者からの質問への回答(2)専門家以外からの視聴要望への対応グループ分けリスト作成と名簿作成(1)参加者の属性のバランスを考慮したグループ作成(2)グループ別名簿の作成合格者(受講予定者)対応(1)受講案内および事前資料、講義資料データの送付(格納)(2)合格者に対する受講確認とりまとめ(3)合格者からの照会対応(4)オンラインツール事前練習会(任意参加)の実施(オンライン/ハイブリッド実施時)(5)合格者のJICA-VANへの登録申請及び合格者へのアカウント情報提供8.講師情報管理 無し(JICA側が行う) 講師情報管理(講師名、所属先、担当講義 ) 無し(JICA側が行う) 講師情報管理 名前や所属先、職位を含めた外部講師基本情報(データ)の収集、作成(研修管理エクセルデータシステム利用)9.講師対応 無し(JICA側が行う) 講師からの一般的な専門家等赴任前オリエンテーションに係る質問への回答 無し(JICA側が行う) 講師対応(1)外部講師に対する依頼文書等(JICA名、公印省略)の作成および送付(2)講義資料・使用機材の確認(3)講師執務環境の整備(飲料水手配、マイク準備、使用機材のレクチャー)(4)必要に応じたオンラインツール事前練習会の実施 ※オンライン/ハイブリッド実施時に行う。
練習会が必要な講師に対してのみ行う。
(5)講師旅費および謝金の支払い(なお、支払い前に人事部開発協力人材室が支給内容の確認を行う。)10.講義資料 (1)半年に一度、全講師に必要に応じ講義資料・オンデマンド講義動画を更新いただくよう依頼する(2)講義資料の最新版の管理(3)講義資料を含む各種資料(シラバス・動画等)の受講者への共有及び管理講義資料の取り付け及び指定フォルダへの格納 無し(JICA側が行う) 講義資料を含む各種資料の準備、配付・管理(受講者全員分の一部演習等の資料印刷及び配布、OneDriveやJICA-VAN上でのコースコミュニティ及びカリキュラム登録・資料アップロード等含む)11.JICA-VAN 研修実施環境の整備・運営・管理オンライン研修アクセス用のURL(Teams会議リンク等)を発行等、研修実施環境を整備(Teamsのチーム作成等)し、受講者に案内する。
無し 無し 講義資料整理・管理必要に応じて講義やテストのJICA-VAN化(講義資料等や動画のアップロード、受講者登録)や講義内容の記録・共有12.研修資機材・会場 (1)研修実施3か月前に、対面研修会場を予約する。
対面研修日当日と準備としてその前日午後を確保する。
(2) 研修における使用機材・備品の確保・調整、手配スピーカーなど使用備品を準備する。
無し 事前オリエンテーション開催に係る運営補助(1)会場設営/復旧および使用機材・備品の手配・設置・操作(2)オンライン/ハイブリッド開催の場合、アクセス用 URL 発行2. ネットワーキングイベント開催に係る運営補助(1)会場設営/復旧および使用機材・備品の手配・設置・操作(2)オンライン/ハイブリッド開催の場合、アクセス用 URL 発行研修会場及び使用機材・備品の確保・調整、手配(建物管理会社との調整含)(1)会場確保(2)会場設営依頼(机の配置変更や椅子の追加搬入依頼。なお、対面受講者人数規模は10-40名程度)、食堂への事前連絡(3)使用機材等の設置準備(機材の動作確認を含む)(4)オンライン/ハイブリッド研修アクセス用URL発行、動画撮影等の準備(5)講師用パソコンの講義机への設置(6)研修運営上必要な備品・消耗品(文房具・外部講師用の飲料水)の確保13.外部委託 コーチング・コミュニケーション研修研修は外部委託により行うが、本契約に基づく主な業務は、外部委託先から JICAが受領した講義資料・リンク先等を受講者へ案内する。
無し 無し 無し14.研修運営 講義の運営(対面研修を1日実施。、他の講義はオンラインで実施)(1) 受講者の出欠とりまとめを行う。
(2)対面研修の進行、「研修オリエンテーション」の進行、研修受講方法の説明、「総括・発表」の進行を行う。
(3)オンラインライブ形式の全講座に同席し、講師紹介や講義開始・終了アナウンス・事務連絡アナウンスを含む進行を行う。
(4)必要に応じて、講師・受講者等の回線の接続補助、機器操作補助を行う。
(5)講義動画の録画を行う。
完全オンデマンドのため無し 1.事前オリエンテーション開催に係る運営補助(3)参加者の受付や出欠とりまとめ(データ送付)(4)必要に応じてオンラインツールの操作、録画(5)講義時間内の会場アテンド・進行補助(6)簡易録画動画編集(7)必要に応じて事前打ち合わせ2. ネットワーキングイベント開催に係る運営補助(3)参加者の受付や出欠とりまとめ(データ送付)(4)必要に応じてオンラインツールの操作、録画(5)講義時間内の会場アテンド・進行補助(6)必要に応じて事前打ち合わせ研修実施中の対応(1)受講者の受付や出欠とりまとめ(2)注意事項等の説明(3)必要に応じてオンラインツールの操作、写真・動画撮影/録画等(4)講義時間内の会場アテンド・マイク回し(1名程度)(5)円滑な運営に係るアナウンス対応(6)やむを得ない事情でリアルタイムで一部講義を受講できない受講者に対し、該当講義動画の簡易編集、及び動画の配布をする。
15.修了証 無し 無し 無し 修了証書作成・送付16.受講者/応募者対応(窓口業務) 受講者からの問合せ等連絡窓口(必要に応じてJICA側が対応) 受講者からの問合せ等連絡窓口(必要に応じてJICA側が対応)。
要すれば受講者からの質問を講師に繋いで頂く。
無し(JICA側が行う) 応募者/受講者からの問合せ等連絡窓口(必要に応じてJICA側が対応)17.聴講対応 無し 聴講者への対応(外部の受講希望者への動画・資料送付を行う) 無し 聴講管理(JICA内外の聴講者を含む)(1)聴講可能な講義の講師等との確認および聴講用研修日程表の作成(2)聴講募集及び申込者の取りまとめ管理(3)聴講者用講義資料の準備(当日案内メールの発信含む)(4)聴講申し込み人数の者の出欠とりまとめ、人事部開発協力人材室への報告18.研修時アンケート/研修終了調書 アンケート関連業務アンケート作成・修正・受講者への案内・受講者からの回収・集計および青年海外協力隊事務局研修担当へ提出すると共に講師にフィードバックとして送付する。
(1) 各講義ごとに実施する受講アンケート(赴任後受講するOJT講座を含む)(2)研修修了時に実施する運営に関するアンケート研修終了時アンケート作成、修正、回収・集計、および国際協力調達部契約推進第二課へ四半期毎の提出・講師への送付。
無し 一日毎の「講義別アンケート」及び研修全体を通じた「全体アンケート」の受講者への案内19.評価会 評価会(実施した研修の改善点や問題点などを洗い出し、次回に活かすための会議)の実施研修終了後、受講者から提出されるアンケート結果をもとに、次回に向けた改善案や具体的取組案など資料を作成し、評価会を実施する。
無し 無し 評価会資料作成、アンケート結果の集計および人事部開発協力人材室への提出20.講義動画/講義資料管理 録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする 講師と調整の上、Youtubeへのアップロード、講義毎に年1回程度の動画の更新・修正作業を行う。
専門家向け及び視聴者向けを含めた複数の再生リンクの作成を行う。
動画の更新に伴い、資料内容に変更が生じた際には担当講師から講義資料を取り付ける。
録画した講義動画を所定場所に格納し、欠席した方が視聴できるようにする 講義資料整理・管理(1)修了者に対する講義データ送付(事後共有資料がある場合)(2)「講義別」及び「全体」アンケート未提出者へのリマインド(3)各コースの各講義資料をJICAナビ及び人事部ポータルに掲載する。
(4)動画撮影/録画(講義内容に応じて別途撮影)、動画の編集依頼・確認作業(各年度ともに10コマ程度、各コマ30分程度)、及び動画の簡易編集(各年度10コマ程度を予定。各コマ1時間程度)等(5)講義録画のJICAシステム内への保管、必要に応じてJICA内部署への共有(6)必要に応じて講義のJICA-VAN化(講義資料や動画のアップロード、受講者登録)や講義内容の記録・共有21.事後アンケート/フォローアップ調査無し 無し アンケートの実施ととりまとめ過去に参加した全インターンのうちJICAが指定するインターンへの、アンケートの・送付・回収・集計事後フォローアップ調査/アンケート 研修修了後2年を経過した受講者を対象に、フォローアップ/アンケート調査を行う(アンケートの作成は人事部開発協力人材室)。
アンケートリンクの送付、回収、データを集計した後に報告書に纏め、人材室に提出する。
(海外からの研修員受入れ事業との合同実施のコースおよび国際協力関連団体等との共催実施のコースでは、一部異なる。)22.JICA担当者との打ち合わせ チャットでのやりとりに加え円滑な業務遂行のために必要とされる場合、適宜青年海外協力隊事務局企画業務課担当者と業務内容に係る打ち合わせを実施する。
契約開始時および、次年度研修にかかる打合せの為、毎年1月~3月に打合せ。
その他は必要に応じチャットでのやりとりチャットでのやりとりに加えJICA 本部担当者との打合せ(1回程度) チャットでのやりとりに加えJICA 本部担当者との打合せへの出席(キックオフ、直前打ち合わせ会、評価会)26/582025年度各種研修(下半期は予定含む)1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水(職階)新入職員第一次導入研修(職階)国内OJT研修(職階)ECFA合同ワークショップ入構オリエンテーション(麹町本部)(能力)障害と開発事務所員赴任前研修VC赴任前研修JICAアカデミー4月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日 31日木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土(コア)PCM研修計画立案コース①(一般向け)入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修VC赴任前研修(職階)現職課長研修 5月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月(コア)新入職員PCM研修 計画・立案コース②社会人採用職員研修入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修VC赴任前研修JICAアカデミー6月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日 31日火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木(能力)ライフコース・アプローチによる栄養課題解決に向けた人材育成(能力)移住と開発入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修(職階)新入職員第二次導入研修第1回インターンシッププログラム事前オリエンテーション7月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日 31日金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日(職階)新任管理職研修①(能力)移住と開発(能力)都市地域開発入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修JICAアカデミー専門家フォローアップセッション研修名称8月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日 25日 26日27日28日29日 30日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火(コア)PCM研修 モニタリング・評価コース①(内部人材向け)(職階)経営職研修(職階)育休復職後キャリアパス・ワークショップ(職階)在外職員キャリアセミナー(オンライン)(能力】デジタル化の促進(能力)円借款の建設工事の安全管理JICA安全標準仕様書(JSSS)の習得を通じて(能力)気候変動対策と開発入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修VC赴任前研修9月研修名称27/581日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日30日31日水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金(職階)新任管理職研修②(コア)PCM研修 計画・立案コース③(職階)執行職研修(要会場確認)(職階)調査役研修(能力)気候変動対策と開発(9月から続く)(能力)統合水資源管理(能力)法の支配と法制度整備支援入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修VC赴任前研修JICAアカデミー10月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日入構オリエンテーション(麹町本部)(職階)主任調査役研修(コア)財務分析研修②(コア)新入職員PCM研修 モニタリング・評価コース②(能力)子どもの学びの改善(能力)水道(人材室主担当)(能力)ジェンダー主流化事務所員赴任前研修VC赴任前研修(未定)インターンシッププログラム第2回事前オリエンテーション11月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日30日31日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水事務所員赴任前研修JICAアカデミー SD研修(能力)平和構築支援(能力)市場志向型農業振興(SHEP)(能力)災害リスク削減のための事前防災投資(職階)特定職2年次研修12月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日30日31日木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修(コア)国際マクロ経済研修②(職階)社会人採用職員メンター研修(能力)アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)VC赴任前研修(能力】母子健康1月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修JICAアカデミー(コア)PCM研修 モニタリング・評価コース②(職階)社会人採用職員(職階)特定職2年次研修(能力)民間セクター開発VC赴任前研修専門家フォローアップセッション2月研修名称1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日13日14日15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日30日31日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火入構オリエンテーション(麹町本部)事務所員赴任前研修(職階)新入職員日常指導担当向け研修(職階)社会人採用職員メンター研修(能力)コンサルタントのための環境社会配慮3月研修名称28/58第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「別紙2業務仕様書(案)」及び業務仕様書(案)の別紙2「各研修等の詳細」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となるので、内容をよく確認すること。
1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおり。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできる。
ただし、あくまで参考様式とするので、応札者独自の様式を用いても良い。
技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおり。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1)類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成願いたい。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となるので留意すること。)29/58(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価するが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点を配点する。
3.その他技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出すること。
別紙 評価表(評価項目一覧表)30/58別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項45業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
(3)業務実施スケジュール ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。
3業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
30業務総括者及び評価対象となる業務従事者(副総括)の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
(1)業務総括者 172)業務総括者としての経験 ・最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。
4(2)評価対象となる業務従事者(副総括)13合計 100・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、研修等運営管理に関する業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
【以下の資格・認証を有している場合評価する。
】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律1点、満点200点の場合、一律2点とする。
】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者(副総括)の経験・能力2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。
・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。
・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。
具体性のないあいまいな提案となっていないか。
・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)121 42)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 103)その他学位、資格等 31)類似業務の経験 10・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、研修等運営管理に関する業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
特に評価する類似案件としては、研修等運営管理に関する各種支援業務とする。
・過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。
当該業務に関連する資格や語学の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に関連する資格や語学の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。
資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。
「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。
業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。
当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 40(2)資格・認証等①(2)資格・認証等②1031/58第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費積算にあたっては、業務仕様書(案)の内容を十分に理解したうえで、別紙「積算様式」に従い必要経費を算出すること。
(1)経費の費目構成本業務における経費は以下の2つに分類される:① 業務の対価(報酬)研修1回実施あたりの単価を設定し、研修回数を乗じて算出する。
なお、引継ぎ業務以外の業務は同一単価とする。
単価には管理的経費(受注者側の諸経費・管理費、消耗品費、設営費、通信連絡費を含む)を含めること。
また、2026年度6月の引継業務も積算すること。
なお、現契約事業者が継続して受注する場合は、引継分の費用を差し引いた金額が契約金額となる。
② 直接経費(定額計上)教材購入費、講師謝金・旅費、手話通訳費が該当する。
(2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行う。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となる。
(3)定額計上する直接経費直接経費として、7,493,400円(定額、税抜)を計上すること。
本経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であるため、定額で入札金額に計上し、価格競争の対象外とする。
なお、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行う。
また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について本経費の増額が必要となる場合は、発注者・受注者間の協議により、契約変更を行うことを可とする。
なお、本業務で使用するマイク等の機器の借用料や会場借用料は原則として発生しない。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、第2業務仕様書(案)8.を参照のこと。
32/583.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものである。
証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければならない。
(2) 謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要がある。
業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となる。
謝金の支払いについての詳細は、以下URLを確認すること。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf別紙:積算様式33/58Ⅰ.業務の対価(報酬)1.業務の対価業務名 単価 数量 単位 計引き継ぎ業務 1 回 0(1)事務所員赴任前研修 36 回 0(2)職員コアスキル研修(JICAアカデミー) 18 回 0(3)職員コアスキル研修(マクロ経済・財務分析) 12 回 0(4)職員コアスキル研修(PCM研修) 18 回 0(5)階層別研修 42 回 0(6)⼊構オリエンテーション 33 回 0(7)VC赴任前研修 33 回 0(8)専⾨家等赴任前オリエンテーション 12 回 0(9)インターンシップ 3 回 0(10)能⼒強化研修 42 回 0業務の対価(報酬) 合計 0 円(税抜)Ⅱ.直接経費費⽬ 単価 数量 単位 計(定額計上)教材購⼊費、講師謝⾦・旅費、⼿話通訳費 7,493,400直接経費 合計 7,493,400 円(税抜)Ⅲ.⼩計 (Ⅰ+Ⅱ)7,493,400 円(税抜)Ⅳ.消費税 (Ⅲ×10%)749,340 円Ⅴ.契約⾦額 合計 (Ⅲ+Ⅳ)8,242,740 円(税込)積算フォーマット34/58A-01第5 契約書(案)業務委託契約書1.業務名称 2026-2029年度国際協力人材研修等事務局業務2.契約金額 金00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)3.履行期間 2026年6月●●日から2029年6月●●日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第5条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
35/58A-019 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。
(3)第18 条第 1項第 8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構人事部人事企画課長の職にある者を監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第1条第5項に定める書類の受理(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
36/58A-01(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)第6条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。
発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の内容の変更)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)第8条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。
ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損37/58A-01害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第9条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)第 10 条 受注者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第14条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当該可分な業務が完了したときは、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。
発注者が受注者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して10営業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)第 11 条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
この場合において、本契約の目的が達せられないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果品等の取扱い)第12条 受注者は、業務仕様書に成果品(以下「成果品」という。)が規定されている場合は、成果品を、業務仕様書に成果品が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第10条第1項及び第2項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、同条第3項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果品及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合において、再検査の期日については、同条第3項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下「業務提出物」という。)が規定され38/58A-01ている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果品、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果品等」という。)の所有権は、それぞれ第10条第3項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果品等の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。
成果品等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
また、受注者は発注者に対して成果品等について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
6 前項の規定は、第11条、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定により本契約が解除された場合について、これを準用する。
(成果品等の契約不適合)第 13 条 発注者は、成果品等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第1項及び第2項の検査の合格又は同条第3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第1項及び第2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検39/58A-01査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)本業務の対価(報酬)発注者は、受注者が提出する業務完了/部分完了報告書に基づき検査を行い、当該実績数量を確認したうえで、契約金額内訳書に定める金額の範囲内において、同内訳書に定められた単価に基づき、算定した額を確定する。
(2)直接経費契約金額内訳書に定める金額の範囲内において、同内訳書に定められた金額に基づき、実績を領収書等の証拠書類により確認して確定する。
ただし、「講師謝金・旅費」については、発注者の外国旅費規程、内国旅費規程、謝金の支払基準によるものとする。
(支払)第15条 受注者は、第10条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。
この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)第17条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。)により、発注者及び受注40/58A-01者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。
また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(4)第22条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
41/58A-01ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。
この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。
(受注者の解除権)第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)第 21 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を発注者に報告するとともに、成果品等(仕掛中のものを含む。)があり発注者がその引渡しを求めたときは発注者による検査を受け、合格したものを発注者に引き渡さなければならない。
2 発注者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受注者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)42/58A-01第 22 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
43/58A-013 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。
ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(調査・措置)第24条 受注者が、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第18条第1項各号又は第22条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(秘密の保持)44/58A-01第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。
契約書第5条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第6条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更)支払計画の変更契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象とした直接経費内での費目間流用)主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
50/58・(3)・ ・ ・ ・以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
履行期間を延長する場合は、必ず現行契約の履行期間内に変更契約書を締結すること。
再委託先の決定・変更以上契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記2. (1)および(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)契約金額の変更業務内容の変更履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
51/58①要保護情報を取扱う契約用20250829ver.
1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)52/58①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
53/58①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの54/58①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周55/58①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 5知する4。
以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。
56/58全類型共通20251125ver.
氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者特定個人情報を取り扱う従業者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
* 特定個人情報を取り扱う従業者:特定個人情報を取り扱う従業者を全て記載する(特定個人情報を取り扱う契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。
3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載57/5822 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。
(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
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