【電子入札】【電子契約】高速炉の内部事象確率論的リスク評価技術の高度化に係る評価手法整備作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】高速炉の内部事象確率論的リスク評価技術の高度化に係る評価手法整備作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00259一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名高速炉の内部事象確率論的リスク評価技術の高度化に係る評価手法整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年4月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月15日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)意図しない変更や機密性情報の盗取等が行われないこと、個人情報が適切に管理されていることを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類の提出すること。
(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、 ISO9001 又 はJIS_Q9001 の認証書でも可。)(2)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類の提出すること。
(例えば、ISO/IEC27001、JIS_Q27001 認証又は ISMS 認証のいずれかの認証書でも可。)(3)火災PRAを行うための専門的な知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速炉の内部事象確率論的リスク評価技術の高度化に係る評価手法整備作業仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部高速炉安全設計グループⅠ 一般仕様1.1 件 名高速炉の内部事象確率論的リスク評価技術の高度化に係る評価手法整備作業1.2 概 要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)では、ナトリウム冷却高速炉実証炉の確率論的リスク評価(PRA)手法整備の一環として、内部事象PRAに係る手法整備を進めている。
特に、火災PRA手法については予備的な検討に留まっており、現在の規制で既設炉に対して実施されている安全性向上評価で求められる PRA 技術は整備されておらず、ナトリウム冷却高速炉実証炉のために火災PRA手法整備が必要である。
一般火災については既存軽水炉を対象に手法開発がされてきたが、ナトリウム火災について我が国では手法開発は十分に進められてこなかった。
また、機構ではナトリウム冷却高速炉実証炉のための機器故障率の概略評価に関する作業及び、炉心損傷事故を扱うレベル 2PRA 業務も行っており、今後も継続して実施していく必要がある。
本件は、高速炉の内部事象PRA技術の高度化の一環として、火災PRA手法整備、機器故障率評価作業及び、レベル2PRA手法整備を行うものである。
2024 年度は、国内外の軽水炉を対象に進められている火災 PRA の評価技術を調査し、課題を整理した。
また、火災PRAの予備評価で必要なプラント設計情報を整理し、火災シナリオを1つに絞ってナトリウム冷却高速炉の火災PRAの予備評価を実施した。
昨年度(2025 年度)は、火災 PRA の概略評価で必要なプラント設計情報を整理し、いくつかの火災シナリオを対象にナトリウム冷却高速炉の火災PRAの概略評価を実施した。
今年度(2026年度)は、昨年度の限られた火災PRA概略評価を踏まえ、火災シナリオの対象範囲を拡張した火災PRAの概略評価を実施する。
また、これまで2010年度までの機器運転・故障経験データに基づいて故障率評価を実施してきたが、2011年度以降の新たなデータも含めた上で、ナトリウム高速炉実証炉の機器を対象とした故障率の概略評価を実施する。
また、ナトリウム冷却高速炉実証炉への適用に向けて、レベル2PRAも実施する。
本仕様書は、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
なお、本件は、経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲(1)火災PRA に関する作業(2)故障率の概略評価に係る作業(3)レベル2PRAに関する作業(4)報告書の作成1.4 作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部高速炉安全設計グループ(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)4F)1.5 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) 1部(4) 受注者等の経歴(契約後速やかに)※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍 1部(5)品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(6) 委託又は下請負届(機構指定様式) * 作業開始2週間前まで 1式* 下請負がある場合に提出のこと(7) 報告書(作業終了後速やかに) 1式受注者フォーマットで可。
報告書の電子ファイル(作業に用いた電子ファイル一式含む)も提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループ(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)4F)1.6 納期令和9年2月26日1.7 検収条件提出書類の完納及び機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
なお、貸与品がある場合はその返却が完了していること。
1.8 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループグループリーダー1.9 業務に必要な資格等本業務を実施するためには、以下の資格等を備えている必要がある。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1)PRA 用解析コード RISKMAN®を使ってイベントツリー/フォールトツリーを構築した経験がある者(2)内部事象PRAの実務経験を1年以上有している者、または学協会の標準講習会(例:日本原子力学会の出力運転時PRA標準講習会)を受講・修了している者(3)外部事象PRAの実務経験を1年以上有している者。
または学協会の標準講習(例:日本原子力学会の地震、津波PRA標準講習会)を受講・修了している者1.10 支給品及び貸与品等(1) 支給品イ.電気、ガス、水ロ.業務に必要な用紙(2) 貸与品等イ.パソコン及びワークステーション 一式(印刷機等の周辺機器を含む)ロ.机・椅子・キャビネット(業務エリア含む) 一式ハ.業務に必要なソフトウェア(データベース、解析コード等) 一式ニ.FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)内のロッカーホ.その他業務実施上必要であり監督員が認めたもの本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする計算機、解析コード及びソフト、情報及び資料等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
貸与物件は作業終了時には返却すること。
1.11 大型計算機の利用受注者は本作業の実施にあたり、機構の所有する以下に示す大型計算機システムを無償で利用できる。
なお、計算機システムの利用にあたっては、機構の利用規則を遵守するものとする。
・HPE SGI8600(CPU演算部) 但し、12,000ノード時間を限度とする。
・HPE SGI8600(GPGPU演算部) 但し、 6,000ノード時間を限度とする。
1.12 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14 財産権等の取り扱い財産権等の取扱いについては、別添「知的財産権特約条項」による。
1.15 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.16 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上、その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
1.17 特記事項(1) 納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(2) 成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
但し、機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 貸与品は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(4) 契約終了後は、貸与品・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
Ⅱ 技術仕様2.1 目的高速炉の内部事象PRA技術の高度化の一環として、火災PRAに関する作業及び故障率の概略評価に係る作業、レベル2PRAに係る作業を行う。
2.2 作業内容(1) 火災PRA に関する作業①プラント設計情報の整理ナトリウム高速炉実証炉は概念設計段階で火災PRAをできる状況にないため、モデルプラントとして実験炉「常陽」を対象にする。
昨年度の調査を踏まえて今年度の火災PRAに必要な設計図書を調査するとともに、必要に応じてプラントウォークダウンを実施して、火災PRAに必要なプラント設計情報を整理する。
なお、機構が所有する本調査に必要な文献は提供する。
② 火災PRAの概略評価①の設計情報に基づいて、昨年度の火災PRA概略評価より火災シナリオ範囲を広げて概略評価を実施する。
具体的な実施内容は、昨年度に考慮していないフロントライン系での火災を考慮した火災シナリオを対象に、機構と協議の上、必要に応じて火災区画の再設定を行い、主要なパラメータを仮定し、シナリオの構築、PRA解析コードRISKMAN®を用いてイベントツリー解析及び炉心損傷頻度の定量化等を実施する。
なお、専門知識と知見に基づいて、上記の作業を行うものとする。
(2)故障率の概略評価に係る作業① 暴露時間及び故障判定の設定方法の整備作業既往評価(2010 年度までのデータを用いて算出した暴露時間及び故障判定)と整合するように、2011 年度以降の新たなデータを含めた場合の暴露時間及び故障判定の設定方法を整備する。
なお、この作業では機構が所有する機器信頼性データベース及び関連文献から得られるデータを使用するものとし、これらのデータベース等は機構が提供する。
② 故障率評価に使用するデータのスクリーニング作業機器信頼性データベース及び関連文献から得られるデータの内、ナトリウム高速炉実証炉の機器故障モード(26 件)の故障率評価に使用するデータ(故障データ、運転データなど)として適切か否かのスクリーニング作業を実施する。
すなわち、ナトリウム高速炉実証炉で実際に使用されている機器に関するデータか、起こりうる可能性のある機器の故障データかなどの観点で作業を実施する。
なお、このスクリーニング作業で必要になるデータベース等は機構が提供する。
③ 故障率の概略評価上記①及び②の成果を用いて、ナトリウム高速炉実証炉の機器故障モード(26 件)の故障率評価(概略評価)を実施する。
(3)レベル2PRAに関する作業レベル2PRAでは、炉心損傷状態における物理現象を解析コードによって評価する必要がある。
解析コードはSIMMERを使用し、炉心損傷事故時の不確かさを考慮して、解析パラメータの影響を確認する感度解析を行う。
レベル2PRAにおける事象進展の分岐確率を求めるため、種々の炉心損傷状態のシミュレーションを行う。
3 次元体系を用いた基準ケースの解析に対して最大 60 ケースのパラメータ解析を行うとともに得られた結果を分析する。
実証炉のプラント設計に係る解析として、様々なプラント状態を想定した事故(例:全電源喪失事故や手動トリップ事象など)についてのプラントの動特性を解析する。
この際、解析コードはSuper-COPD及びFLUENTを使用し、これら2つのコードを使った連成解析も実施する。
ここで、FLUENTを使用する際には大型計算機を用いる。
事故時などのプラント状態に関する実験値などと解析で得られた結果について比較・検証し、解析コードの検証も行う。
必要に応じて、解析コードのプログラムの改修も実施する。
基準ケースの解析に対して不確実さを考慮した4ケースのパラメータ解析を行う。
なお、国際協力で情報交換に必要なデータ整備も含む。
本節の業務を実施するにあたっては、上記内容の他、コード使用説明書を十分理解し本業務を実施すること。
(4) 報告書の作成(1)~(3)の結果をまとめ、報告書を作成する。
報告書はMS-WORDで作成する。
以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。
)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。