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【仙北地域振興局】仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の条件付き一般競争入札を行います。

発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【仙北地域振興局】仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の条件付き一般競争入札を行います。 - 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年2月27日秋田県仙北地域振興局長 草彅 郁雄1 入札に付する事項(1)委 託 名 仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託(2)委託場所 大仙市大曲上栄町13番62号(仙北地域振興局庁舎)(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託概要 自家用電気工作物の点検及び保安管理業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (3) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (4) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格について(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。 ① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。 ② 契約履行が可能な地域として「仙北地域振興局管内」に登録していること。 (6) 秋田県内に本社又は支店、営業所を有していること(個人の場合は、秋田県内に住所及び営業拠点を有していること)。 (7) 本委託を遂行するため、秋田県内在住の有資格者を雇用しており、委託業務員として配置できること。 3 競争入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。 ① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 履歴事項全部証明書の写し若しくは秋田県内に本社又は支店、営業所があることを証明する書類の写し。 個人の場合は住民票の写し。 エ 委託業務員の資格証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し及び秋田県内在住を確認できる書類。 ② 提出期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月11日(水)まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 ③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県仙北地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム⑤ 提出部数1部⑥ 競争入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。 (2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある- 2 -入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。 (3) 競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書(案)、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年2月27日(金)から令和8年3月16日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年3月6日(金)までに仙北地域振興局長に書面により行わなければならない。 (2) 上記質問に対する回答は、令和8年3月9日(月)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。 6 入札保証金免除する。 7 契約保証金(1) 落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次のいずれかの担保の提供をもって契約保証金に代えることができる。 ① 国債② 秋田県債③ 銀行又は保証事業会社の証書(2) 落札者は、契約締結までに次のいずれかの書類を提出し契約保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。 この場合において免除が認められたときは、その契約保証金の納付を要しない。 ① 仙北地域振興局長を被保険者とする履行保証保険契約書② 過去2年の間に締結した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及びその履行を確認できる書類の写し8 入札書等の提出等(1) 提出方法3により競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、入札予定日時に仙北地域振興局第5会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 (2) 入札予定日時令和8年3月16日(月)午後3時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。 ② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 - 3 -(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。 (6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 (7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、次の(1)から(5)まで、又は(10)のいずれかに該当し、入札を無効とされた者は再度の入札に参加することができない。 (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3) 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返却しない。 なお、競争入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。 (4) 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5) 履行期間は、事情により変更することがある。 (6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。 (7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8) 本入札にかかわる契約は、地方自治法第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約である。 よって、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合、契約を解除することがある。 この場合において契約の相手方は、契約の解除により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。 (9) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則等の定めるところによる。 12 問い合わせ先課 所 名 秋田県仙北地域振興局 総務企画部総務経理課 総務経理チーム住 所 秋田県大仙市大曲上栄町13番62号電話番号 0187-63-5223 - 1 -仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1 委託業務の目的仙北地域振興局庁舎に設置している自家用電気工作物について、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に定める当該設備に係る工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を行う。 2 保安管理業務の対象自家用電気工作物(1)施 設 名 秋田県仙北地域振興局 庁舎(2)所 在 地 秋田県大仙市大曲上栄町13番62号(3)設備概要・需要設備設備容量:350kVA 受電電圧:6,600V・非常用予備発電機①設備容量:25kVA 電圧: 200V・非常用予備発電機②設備容量:47.5kVA 電圧: 210V・太陽光発電設備設備容量:20kw 電圧: 202V3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 保安管理業務の内容(1) 保安業務担当者が実施する保安管理業務の内容は、(2)を除き次のとおりとする。 ① 保安業務担当者は、発注者の定める保安規程に基づき、管理業務を自ら実施するものとする。 ② 前述に掲げる電気工作物の維持及び運用について、点検、測定及び試験を別紙「自家用電気工作物の点検仕様書」のとおり行うほか、発注者及びその従事者に定期的な点検等において異常等があったか否かの問診を行い、その結果から、経済産業省令で定める技術基準の規定に不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等の指示又は助言を行うものとする。 ③ 前述に掲げる電気工作物に事故・故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を、発注者又はその従事者から受けた場合には、応急措置を指導するとともに、次のアからエまでに掲げる処置を行うものとする。 ア 現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示イ 事故・故障の状況に応じた臨時点検ウ 事故・故障の原因が判明した場合は、再発防止対策に関する指示又は助言エ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、その報告についての指示④ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、- 2 -警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。 以下同じ。 )に次のア及びイに掲げる処置を行うものとする。 ア 警報発生時の原因調査及びその適切な措置イ 警報発生時の受信記録の保存(3年間)⑤ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行う。 ⑥ 前述に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きを助言する。 ⑦ 前述に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査に立会いして確認し、必要に応じそのとるべき措置を発注者に助言する。 ⑧ 前述に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて別紙「自家用電気工作物の点検仕様書」に定めるところにより工事期間中の点検を行い報告するとともに、必要に応じてそのとるべき措置を発注者に助言する。 (2) 次の①から④までに掲げる自家用電気工作物にあっては、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつその記録が保安業務担当者により確認されているものとする。 このほか、保安業務担当者は当該電気工作物の保安について、発注者に対し助言を行うことができるものとする。 ① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有するものでなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物ア 取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定資格を要する漏電火災警報器、昇降機及び昇降路内の設備等イ 取扱いが特殊な専門技術を要するオートメション化された工作機械群等ウ 構造上内部点検のできない密閉型防爆構造の機器エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備オ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械② 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物ア 点検時現場に設置されていない移動式機器等イ 点検時に著しい危険の伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等ウ 高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等エ 業務上の都合等発注者の事由で受注者が立入りできない場所に設置された機器等オ 情報管理のため立入が制限される場所カ 衛生管理のため立入が制限される場所キ 機密管理のため立入が制限される場所③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物- 3 -④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物5 委託業務の処理方法等委託業務を次のとおり実施するものとする。 (1)定期点検定期点検として、月次点検及び年次点検を実施するものとする。 内容は次のとおり。 (ア)月次点検主として設備の運転中に点検、測定及び試験を別紙「自家用電気工作物の点検仕様書」により行うものとする。 (イ)年次点検主として設備の運転を停止して精密な点検、測定及び試験を別紙「自家用電気工作物の点検仕様書」により行うものとする。 (2)臨時点検(ア)事故発生時等、必要の都度、臨時点検対応可能であること。 (イ)不良箇所がある場合、指導及び助言を行うこと。 (ウ)事故発生時の応急処置指導及び原因調査並びに再発防止の指導を行うこと。 (エ)電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続き指導を行うこと。 (オ)電気関係法令に基づく立入検査がある場合、立ち会いを行うこと。 6 点検の頻度点検の頻度は次とおりとする。 ①月次点検 月1回(主として設備が運転中の状態において行う点検)②年次点検 年1回(主として停電により設備を停止状態にして行う点検)③臨時点検 必要の都度(工事、事故、故障の状況において行う点検)7 連絡責任者等(1) 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、受注者と連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。 (2) 発注者は、前項の連絡責任者に事故等がある場合に、その業務を代行させるため代務者を定め、その連絡方法等を受注者に通知するものとする。 (3) 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、受注者に通知するものとする。 (4) 発注者は、原則として連絡責任者又は代務者を受注者の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。 8 保安業務担当者の資格等(1) 受注者は、第2に掲げる電気工作物の保安業務担当者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合する者を当てるものとする。 (2) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 - 4 -(3) 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。 (4) 受注者は、前各号で定める保安業務担当者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号)及び受注者の事業所への連絡方法を書面をもって発注者に知らせ、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。 9 発注者と受注者の協力及び義務(1) 発注者は、受注者の実施した保安管理業務の結果について、保安業務担当者から報告を受けその記録(当該業務を実施した保安業務担当者の氏名を含む。)を確認し保存するものとする。 (2) 発注者は、受注者が報告・助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その結果を検収し記録しておくものとする。 その保存については第10の規定による。 10 記録の保存受注者が実施し報告した保安管理業務実施結果の記録等は、発注者と受注者双方において3年間保存するものとする。 11 提出を要する書類及び提出時期(1) 委託業務の実施前(提出時期:契約締結後速やかに)① 建築保全業務計画書② 業務責任者通知書(2) 委託業務の実施後① 委託業務完了通知書(点検報告書)契約書第12条第1項に定める各月毎の完了通知期限に従い提出すること。 ② 委託業務完了届委託業務が完了する日(令和9年3月31日)に提出すること。 12 その他委託業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議するものとする。 - 5 -委託業務完了通知書( 月分)令和 年 月 日秋田県仙北地域振興局長受注者住所氏名次の委託業務が完了したので、建築保全業務委託契約第12条第1項の規定に基づき通知します。 1 委託業務名 仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託2 委託業務の場所 大仙市大曲上栄町13番62号3 委託料の額 ¥○○○- (注:契約総額)4 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(注:委託契約第13条第1項に定める毎期の履行期間〔例〕令和8年4月1日から令和8年4月30日まで)5 履行期間の委託料の額 ¥○○○-- 6 -(※最終月分)委託業務完了通知書令和 年 月 日秋田県仙北地域振興局長受注者住所氏名次の委託業務が完了したので、建築保全業務委託契約第12条第1項の規定に基づき通知します。 1 委託業務名 仙北地域振興局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託2 委託業務の場所 大仙市大曲上栄町13番62号3 委託料の額 ¥○○○- (注:契約総額)4 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (別紙)自家用電気工作物の点検仕様書項 目 周期区分開閉器 1 1 絶縁抵抗測定 毎年引込線 2 接地抵抗測定 毎年2 ケーブル腐食、亀裂、損傷支持物 3 3 その他、月次点検に準ずる 毎年ケーブル等 4 5 標識、保護柵の状況6 7 布設部の無断掘削断路器 1 1 絶縁抵抗測定 毎年電力用ヒューズ 2 2 振止め装置の機能 接地抵抗測定 毎年3遮断器 3 毎年4高圧負荷開閉器 45 毎年変圧器 56 毎月67避雷器 7 毎月8 その他、月次点検に準ずる計器用変成器 8母線等断路器 1 受電設備に同じ 1 受電設備に同じ 受電設備に同じ 毎年遮断器開閉器類配電用変圧器電線及び支持物ケーブル等接地線 1 1 接地抵抗測定 毎年保護管等 2 2 その他、月次点検に準ずる3 4計器の指示、異常、表示灯の異常、操作、切替開閉器などの異常、その他必要事項腐食、断線、外れ、ゆるみの有無裏面配線の塵埃、汚損、ゆるみ、断線の有無碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみの有無対象設備 \ 項 目周期:毎月 周期:毎年外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常の有無接地線等の保安装置の取付け状態外部の損傷、碍子、油漏れ、汚損、振動、音響、温度、ふくらみ、取付け状態受と刃の過熱、変色、汚損、異物付着ヒューズの異常、その他の必要事項異音、異臭、損傷、汚損等の有無設 置 工 事異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態ヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食受 配 電 盤保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断器の連動試験電圧、負荷電流測定 B種接地線の漏えい電流測定コンデンサ及びリアクトル受 電 設 備受と刃の接触、ゆるみ、荒れ具合測 定・試 験引 込 設 備電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態保護継電器の動作特性試験異音、異臭、損傷、汚損等の有無月 次 点 検 年 次 点 検操作具合、機構点検、付属装置の状態油量、油の汚れ、必要によりその特性調査項 目 周期受電室建物 1 1 接地抵抗測定 毎年2 2 その他、月次点検に準ずる3配電設備 4 5原動機 1 1 接続部のゆるみ 絶縁抵抗測定 毎年2発電機 2 接地抵抗測定 毎年3 自動起動、自動停止の確認始動装置等 3 4 シーケンス試験 毎年4 5 その他、月次点検に準ずる 毎年5 6操作用 1 1 架台の腐食、損傷 絶縁抵抗測定 毎年2 端子のゆるみ、腐食、損傷非常用 2 3 接地抵抗測定 毎年3 4 充電装置の動作状況 セル電圧測定 毎年5 触媒栓の有効期限切れ4 6 その他、月次点検に準ずる 比重測定 毎年5 温度測定 毎年6配線 1 1 絶縁抵抗測定 毎年配線器具 2 2 開閉器、器具の接続状態 接地抵抗測定 毎年3 その他、月次点検に準ずる低圧機器等 3 45発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定測 定・試 験周期:毎月 周期:毎年接地線等の保安装置の取付け状態燃料、潤滑油の油漏れ、冷却水の量、漏れ機関の始動、停止、音響、回転、過熱、異臭、給油状況等整流子、刷子、集電環等の点検発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定小動物侵入口の有無、据付状態消火設備の状態、標識、表示の状態対象設備 \ 項 目月 次 点 検 年 次 点 検開閉器等の湿気、塵埃等の有無各部の変形、損傷、加熱物との離隔状況負 荷 設 備変形、隔離板、端子、ゆるみ、損傷蓄 電 池 設 備異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷液面、沈殿物、色相、極板変色構 造 物異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無非 常 用 予 備 発 電 機損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等異音、異臭、損傷、汚損等の有無機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態月 次 点 検 年 次 点 検周期:6ヶ月 周期:毎年 項 目 周期1 接地抵抗測定 毎年接続箱(本体) 1 腐食、発錆、配線の損傷 接地抵抗測定 毎年1 1 表示部の動作確認 接地抵抗測定 毎年系統連系保護装置 1 単独運転検出機能の確認 毎年1 異音、異臭、指示状態腐食、発錆、損傷、異音、異臭、換気口フィルターの目詰まり発電状況(指示計器)太陽電池アレイ(本体)表面の汚れ、破損、架台の腐食、発錆、配線の損傷、ゆるみパワーコンディショナー(本体)保護継電器の動作特性試験太 陽 光 発 電 設 備項 目対象設備測 定 試 験
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