自動車専用道路可変標識装置保守点検委託
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)秋田県警察
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自動車専用道路可変標識装置保守点検委託
秋田県一般競争入札公告 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という )第167条の6第1項の規定により、公告する。。令和8年2月27日 秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1) 委託名称及び数量 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託 1式(2) 委託場所 秋田市上北手古野字大繋沢30-2 高速道路交通警察隊ほか 計160か所(3) 委託内容 自動車専用道路可変標識装置の保守点検(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 委託概要(1) 可変標識制御システム中央装置の定期点検(2) 可変式速度規制標識160基の定期点検(3) 上記2(1)、(2)に掲げる機器の障害発生時の早期復旧3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という )は長期継続契約を締結すること 。
ができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)の規定による契約であり、県は上記1(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除することができる。
ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合イ 本件契約の締結日に属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合 (2) 県は(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該委託契約にかかる入札説明書の交付を受けていること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可(電気工事業及び電気通信工事業)を受けていること。
(4) 可変標識装置の保守委託契約実績又は設置等の施工実績があること。(5) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 会社更生法 平成14年法律第154号 に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 平 ( ) (成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く )でないこと。。(7) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く )であること。。5 契約条項を示す場所及び日時(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号秋田県警察本部警務部会計課管財係 電話018(863)1111メールアドレス:Keimubukaikeika@pref.akita.lg.jp (2) 委託の内容に関すること郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番3号秋田県警察本部交通部交通規制課規制第二係 電話018(863)1111(3) 入札説明書及び仕様書の交付期間( ) ( ) ( 。) 令和8年2月27日 金 から令和8年3月10日 火 まで 土曜日及び日曜日を除くの間で、時間は午前9時から午後5時までの間とする。
(4) 入札参加資格確認申請書 以下 申請書 という 及び入札参加資格確認資料 以下 資 ( 「 」 ) ( 「格確認資料」という )の提出期間、場所及び方法 。
( ) ( ) ( 。) 令和8年2月27日 金 から令和8年3月10日 火 まで 土曜日及び日曜日を除くに、5(1)に掲げる場所にメール、郵送又は持参のうえ、1部提出すること。提出時間は午前9時から午後5時までの間とする。
(5) 入札執行の場所及び日時令和8年3月16日(月) 午前9時00分 秋田県警察本部3階 会計課6 入札保証金に関する事項秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「財務規則」という。)第160条から第163条までの規定による。
7 その他(1) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 当該金額に1円未満の端数があるときは その端数金額を切り捨てた額 ( 、 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札の無効財務規則第166条各号に掲げる入札、又は申請書若しくは資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。
(3) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし 落札者となるべき同価の入札をした物が2人以上あるときは くじにより決定する 、 、 。
(4) その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -入札説明書 令 和 8 年 2 月 2 7 日 入札執行者 秋田県警察本部会計課長この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施行令(昭和22年政 )令第16号。以下「施行令」という )秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規 。
則」という 、及び本件入札公告(以下「入札公告」という )のほか、秋田県警察本部が 。) 。
発注する委託契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「競争参加者」という )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。。1 担当部局 郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号 秋田県警察本部3階会計課管財係 電話018(863)11112 入札に付する事項(1) 委託の名称及び数量 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託 1式(2) 委託場所 秋田市上北手古野字大繋沢30-2 高速道路交通警察隊ほか 計160か所(3) 委託内容 自動車専用道路可変標識装置の保守点検(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という )は長期継続契約を締結するこ 。
とができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)の規定による契約であり、県は上記2(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件 契約を解除することができる。
ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合 イ 本件契約の締結日に属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の歳出予算 が減額又は削除された場合 (2) 県は(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償 の責めを負わないものとする。 4 入札に参加する者に必要な要件(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該委託契約に係る入札説明書の交付を受けた者であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可(電気工 事業及び電気通信工事業)を受けていること。
(4) 可変標識装置の保守委託契約実績又は設置等の施工実績があること。
(5) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は 暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法- 2 - (平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続 開始の決定を受けた者を除く )でないこと。。(7) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く )であること。。5 入札参加資格確認申請等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書【様式第1号 (以下「申請 】」 。) ( 「 」 。) 、 書 という 及び入札参加資格確認資料 以下 資格確認資料 という をメール郵送又は持参により提出し、4に規定する入札参加資格の全てを満たしていることの確認を受けなければならない。
(2) 申請書、資格確認資料の提出期限等ア 期限 令和8年3月10日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く)イ 時間 午前9時から午後5時までウ 場所 1の場所エ 提出部数 1部(3) 5(2)の期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
(4) 入札参加資格の確認結果については、令和8年3月11日(水)までにFAX等で通知する。
(5) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、令和8年3月12日(木)までに、秋田県警察本部会計課管財係に書面又はFAXで提出しなければならない。質問書の様式は申請者が任意に作成する。理由は、令和8年3月13日(金)までに書面で回答する。
(6) 資格確認資料の説明会及び現場説明会は実施しない。
(7) 資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(8) 提出された資格確認資料は返却しない。また、資格確認資料を公表し、無断で使用することはしない。
なお、資格確認資料の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
6 入札書等の提出等(1) 入札書の提出場所、契約条項及び質問書に対する回答を示す場所1の場所(2) 入札説明書の受領期限令和8年3月10日(火)午後5時(3) 入札書の様式別添「入札書」の様式とする。
(4) 入札の方法 入札書の提出は郵送又は持参 と し 、 7 に示す日時及び場所に必着 と する 。
入札書は 「秋田県知事 鈴木健太」宛てとする封筒に入れて封かんし、その封筒に 、「入札者の法人名等 「開札日」及び「契約名」を記載のうえ提出すること。入札は 」、2回まで実施する場合があるため、入札書は2通まで提出できる。その際、2回目の入- 3 -札書には「再入札書」と明示すること。開封しなかった入札書は入札者に返還する。郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんのうえ 「入札者の法人名等 「開札日」及び「契約名」を記載すること。外封筒には、入 、 」、札書在中である旨を記載し、上記(1)の場所に書留郵便により提出すること。7 入札執行の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前9時00分 秋田県警察本部 3階 会計課8 開札の方法等(1) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
なお、代理人が入札書を提出する場合は、別添の委任状を要する。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関 係のない職員を代理とし、くじを引かせて落札者を決定する。
(3) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
(4) 入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者 のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。
9 契約の方法落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 守秘義務等 この入札説明書の交付を受けた者は、秋田県警察本部から提供を受けた文書、図面、デ ータ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。以下、総じて「警察本部提示資 料」という )について守秘義務を負い、第三者に漏洩してはならず、警察本部提示資料 。
を本件の手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び広報等を含む)に使用してはなら ない。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札者は、 額の100分の5以上の金額(ただし、入札保証 入札者の見積もった入札金 金の納付は、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証 書、郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる )の入札保証金を納付し 。
なければならない。
※ 入札開始の前までに、警察本部会計課管財係へ納付すること。入札終了後直ちに還 付する。ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の金額(ただし、契約保証金の納付は、銀行振 出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書の 担保の提供をもって代えることができる )の契約保証金を納付しなければならない。。- 4 -(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者 ア 入札保証金については、次の①又は②の書類を令和8年3月10日(火)午後5時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説 明をしなければならない。
① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書 ② 過去2年の間に国又は地方公共団体と当該委託契約若しくはこれに相当する委託契約を履行した証として、種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約の履行を確認できる書類(契約書、支払通知書の写し等) イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し免除適当と認められた者又は上記②の書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者(4) 審査資料等提出場所1の場所12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札 ア 委任状を提出しない代理人のした入札 イ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(3) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札(4) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(5) 入札の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(6) 記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表者又は代理人本人の署名をもって代えることができる ) 。
(7) (1)~(6)に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札13 落札者の決定方法財務規則第159条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者が一人であっても、原則として入札を執行するものとする。
14 入札者に代わってくじを引く者 秋田県警察本部会計課 調度係職員15 質問及び回答質問は、令和8年3月6日(金)まで、秋田県警察本部会計課長に書面で行わなけれ。。 、 ( ) ばならない 質問書の書式は申請者が任意に作成する 回答は 令和8年3月10日 火また、質問者に対しては回答をFA までに書面で、1の場所において閲覧により行う。
X等により別途行う。
- 5 -16 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札に当たっての留意事項を遵守すること。
(4) 次の各号に該当する場合は入札に参加しないものとみなす ア 入札保証金の納付手続又はその免除を受ける手続がなされない場合 イ 申請書及び資格確認資料を期限内に提出しなかった場合 (5) 落札者となった者は、秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がないことを証する書 面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければなら ない。
(6) 問合せ先 郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号 秋田県警察本部 3階 会計課 管財係 電話018(863)1111 内線2265 メールアドレス:Keimubukaikeika@pref.akita.lg.jp 入札説明書受領書会計課担当者確認印秋田県警察本部会計課長 様 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託 1式に関する仕様書等を受領しました。 令和 年 月 日 会社又は法人 所在地名 称電 話受領者委託契約書(案)1 委託業務の名称 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託2 履行場所 秋田市上北手古野字大繋沢30-2高速道路交通警察隊ほか 計160か所3 履行期間年 4月 1日から 令和8 令和9年 3月31日まで4 委託料 ¥ -(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ - )5 契約保証金 ○○○○円(※納付の場合) 秋田県財務規則第178条第3号の規定により免除( ) ※免除の場合 6 特別契約事項 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契 約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づ く長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予 算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者は この契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は、解除によ り生じた損害の賠償を請求することができない。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、秋田県財務規則を遵守のうえ別添契約事項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を 保有する。
令和8年3月 日 発注者
受注者
契 約 事 項 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ )に基づき、各仕様 。
書(質問回答書 をいう。以下「仕様書」 、特記仕様書(図面を含む )及び共通仕様書 。
という )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容と 。
する業務の委託契約をいう。以下同じ )を履行しなければならない。。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という )を契約書記載の履行期間(以 。
下「履行期間」という )内に完了した後、 に定める検査に合格し、契約の目 。第21条的物(以下「 」という )を発注者に引き渡した場合、発注者は、その委託料を 成果物 。
支払うものとする。
3 発注者は、その意図する を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は 成果物第10条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別な定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第9条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く )は、施設管理担当者を経由するものとする。。12 前項の書類は 施設管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす 、 。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示 、協議、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、 、催告回答 解除 以下 指示等 という は 書面により行わなければならない 、 ( 「 」 。) 、 。及び疎明2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(業務計画書の提出)(以下「計画書」 第3条 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書という )。を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の計画書が提出され必要があると認めるときは、計画書を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して計画書の再提出を請求することができる。
4 計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、 (未完成の 及び業務を行う上で得られた記録等を含む )を 成果物 成果物 。
第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、 (未完成の 及び業務を行う上で得られ 成果物 成果物た記録等を含む )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に申請してその承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでは 簡易な業務ない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称、請け負わせる事由その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下 「特許権等」という )の対象となってい この条において 。
る 方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。施行ただし、発注者がその 方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象であ 施行る旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( に関する受注者の責任) 業務担当者第8条 受注者は、業務の実施につき用いた による業務上の行為については、 業務担当者一切の責任を負う。
(施設管理担当者)、 ( 「 」 第9条 発注者は この契約の履行に関し発注者の指定する職員 以下 施設管理担当者という )を定めたときは、その氏名を受注者に通知 。を変 。しなければならない その者更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定めるものの他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議 二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に関する回答 三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の確認3 第2項の規定に基づく施設管理担当者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、施設管理担当者を経由して行うものとする。この場合においては、施設管理担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)第10条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知 。また、 を変更したときも同様とする。しなければならない その者、 、 、 、 、 2 業務責任者は この契約の履行に関し その運営 取締りを行うほか 委託料の変更履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)業務担当者 第11条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又はが業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
、 、 3 受注者は 施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)第12条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する その他業務に必要な物品等(以 図書下「貸与品等」という )は、仕様書に定めるところによる。。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(控室等)、 、 、 第14条 発注者は 業務の実施につき必要があると認める場合は 受注者に対して控室資機材置場等(以下「控室等」という )を提供するように努めるものとする。。2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)、 、 第15条 発注者は 受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときはあらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者が協力して建築物の保全に当たるものとする。
(条件変更等)第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書が一致しないとき(優先順位が定められている場合を除く 。。)二 仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。三 仕様書の表示が明確でないとき。
と実際の履行条件 四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が相違するとき。
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、 。
その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更を行った場合において、必要があ及ぼ ると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害をしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に業務の中止内容を通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第17条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(一般的損害)第19条 の引渡し前に、業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第 成果物2項に規定する損害を除く )については、受注者がその費用を負担する。ただし、そ 。
の損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )。
のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状そ 。
の他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)第21条 受注者は 業務が完了したときは その旨を発注者に通知しなければならない 、 、 。
( 「 」 。) 、 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員 以下 検査職員 という は前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が の引渡し 成果物を申し出たときは、直ちに当該 の引渡しを受けなければならない。成果物4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し再度、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
5 の規定について、3月期が業務期限となる場合においては3月31日を越え 前各項てすることができない。
(契約代金の支払い) 受注者は、前条の検査に合格したときは、次に定める委託料の支払いを請求 第22条することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という )の日数から差し引くものとする。この場合に 。
おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の損害賠償請求等)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契 約不適合」という )があるとき。。 三 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたと き。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたと き。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者 。
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)第25条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
、 、 、 2 前項の場合において 受注者は 発注者に不相当な負担を課するものでないときは発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という )を受けた日から2年以内でなければ、契約不 。
適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を 。
受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為があった場合の ) 違約金等 受注者( 、次に掲げる場合のいずれかに 第27条 共同体にあっては、その構成員)が該当したときは、 委託料(この契約締結後、 受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料の変更があった場合には、変更後の 委託料)の に相当する額 業務 業務 10分の1を として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。違約金 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は受 以下 。
注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによ(第8条の3において り、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金 準用する場合を含む )又は第7条の9第1項若しくは第2項 。
(以下「納付命令」という ) (確 の納付命令 を行い、当該納付命令が確定したとき 。
定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい 。
い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する 。
行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )に入札(見積書の提出を含む )が行われたものであり、かつ、当該取 。。引分野に該当するものであるとき。
この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法 四 。
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(臨機の措置)第28条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
、 、 3 発注者又は施設管理担当者は 事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)第29条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
、 、 、 2 受注者は 業務の実施について第三者に損害を与えたときは 直ちに発注者に報告し受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。
(発注者の任意解除権)、 、 第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は 次条又は第32条の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及 2 発注者は、ぼした その損害を賠償しなければならない ときは、 。
(発注者の催告による解除権)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 業務責任者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団 。
員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経 。
営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。。役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい イ る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員であると認められる 。
とき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 ロ 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する ハ など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する ニ などしていると認められるとき。
役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると ホ 、認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して 。
当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の 契約解除権) 催告による第34条 発注者がこの契約に違反した 相当の期間を定めてその履 受注者は、 ときは、この契約を解除することができる。行の催告をし、その期間内に履行がないときは、ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
二 業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(通報報告)第37条 受注者は、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的 勢力(以下 「反社会的勢力」という)による不当要求又は工事妨害(以下 「不当介 、 、 入」という )を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行 。
うとともに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催 告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償 を請求することができない。
(解除の効果)第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の業務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が 解除された場合に 業務の完了前において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という )の引渡しを 。
受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という )を受注者に支払わなけ 。
ればならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(解除に伴う措置) 受注者は、この契約が 解除された場合において、貸与品等が 第39条 業務の完了前にあるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解第23条第3項、第31条又は第32条 第3 除が の規定によるときは発注者が定め、の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め 0条、第34条又は第35条るものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(疑義等の決定)第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約名金 額)○ 委託場所○ 委託内容○ 履行方法○ 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで○ 特記事項自動車専用道路可変標識装置保守点検委託(うち消費税及び地方消費税額秋田市上北手古野字大繋沢30-2 高速道路交通警察隊ほか 計160か所可変標識制御システム中央装置の定期点検(1回/1年)警察本部交通規制課可変式速度規制標識160基の定期点検(1回/1年)障害時の対応(上記機器障害発生時の早期復旧対応)秋田県警察本部制定の「自動車専用道路可変標識装置保守点検委託仕様書」による。
(A)1 式 (B)(C)1 式 (D)(E)1 式 (F)自動車専用道路可変標識装置保守点検委託積算総括表1 中央装置2 端末機器3 清掃作業金 額 摘 要消費税(10%)合 計4 自動車燃料及び損料小 計直接物品費計((A)+(B))業務管理費名 称 数量 単位 単 価計((C)+(D))一般管理費計((E)+(F))時間(分) 回数 式FAパソコン 1 1 分ディスプレイ、キーボード1 1 分動作試験 1 1 分その他機器動作試験に含むルータ 1 1 分SWハブ 1 1 分動作試験 1 1 分その他機器動作試験に含むプリンタ 1 1 分動作試験 1 1 分その他機器動作試験に含む無停電電源装置 1 1 分GPS時計 1 1 分動作試験 1 1 分 分 分人日 (A)人 人(B)(A)+(B)自動車専用道路可変標識装置保守点検委託内訳明細書1 中央装置内 容時間計実働時間作業人費((時間計/実働時間)×労務単価)昼間夜間(労務費割り増し)作業人費金 額 摘 要定期保守中央装置計名 称 数量 単位 単 価処理装置 通信装置プリンタ装置その他機器臨時保守時間(分) 回数 式可変式速度標識(LED) 1 160 分補助標識(LED) 1 40 分境界用制御機 1 41 分中間用制御機 1 119 分FOMA端末 1 0 分光ファイバー端末 1 24 分LTE端末 1 67 分支柱(境界用) 1 41 分支柱(中間用) 1 119 分規制情報板 1 2 分回線集約装置 1 3 分亜鉛メッキ鋼管柱 1 77 分電源開閉器箱 1 77 分 分 分人日 (A)人日 (B)人 人(C)(A)+(B)+(C)自動車専用道路可変標識装置保守点検委託内訳明細書2 端末機器内 容時間計金 額 摘 要実働時間作業人費((時間計/実働時間)×労務単価)交通整理員費昼間夜間(労務費割り増し)作業人費端末機器計可変標識名 称 数量 単位 単 価電源引込設備臨時保守時間(分) 回数 式1 160 分1 40 分1 41 分1 119 分1 0 分1 24 分1 67 分1 41 分1 119 分1 2 分1 3 分1 77 分1 77 分 分 分人日自動車専用道路可変標識装置保守点検委託内訳明細書3 清掃作業内 容可変式速度標識(LED)補助標識(LED)境界用制御機中間用制御機FOMA端末光ファイバー端末単 価 金 額 摘 要LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)規制情報板回線集約装置亜鉛メッキ鋼管柱電源開閉器箱時間計実働時間電源引込設備可変標識作業人費((時間計/実働時間)×労務単価)清掃作業計名 称 数量 単位㎞ ㎞ ㎞ ㎞ ㎞ ㎞ ㎞燃料㍑日日自動車専用道路可変標識装置保守点検委託内訳明細書4 自動車燃料及び損料等秋田南IC~雄勝こまちIC間(82.9km)秋田南IC~二ツ井白神IC間(82.2km)小坂JCT~蟹沢IC(44.1km)秋田南IC~象潟IC間(67.4km)定期保守分臨時保守分延べ走行距離ガソリン1リットル当たり10.0㎞走行名 称 内 容 数量 単位 単 価 金 額 摘 要走行距離定期保守時臨時保守時自動車燃料及び損料計自動車損料自動車専用道路可変標識装置保守点検委託仕様書秋田県警察本部交通部交通規制課自動車専用道路可変標識装置保守点検委託仕様書第1 総 則1 目 的本仕様書は、秋田県公安委員会が設置した自動車専用道路用の速度可変標識について、機能の保持及び障害の予防を図るため、施設の定期的な保守点検を実施するとともに、障害発生時の早期復旧への態勢をとることにより、常に最良の状態を維持することを目的とする。2 委託業務の名称自動車専用道路可変標識装置保守点検委託 3 委託場所秋田市上北手古野字大繋沢30-2 高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)ほか計160か所4 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第2 一般的事項 1 受託者は、委託契約書に基づき業務計画書を作成し提出すること。2 保守作業は、監督員及び高速隊担当者と作業日程等を事前に協議し、道路上における安全措置を十分に講じ、一般交通及び警察業務に支障を与えないように実施すること。3 委託者は、受託者に対し、施設管理担当者を通知する。また、変更があった場合も同様とする。4 受託者は、委託者に対し、業務責任者を通知すること。また、変更があった場合も同様とする。5 中央装置の点検の際は、高速隊担当者の立会いを原則とし、保守作業終了後は点検実施記録書等により立会者から確認を受けること。6 保守作業は、監督員及び高速隊担当者の指示及び要請があった場合を除き、執務時間内に終了すること。7 施設の保守に使用する部品等は、当該機器の製造会社の製品とし、その他の部品はすべて品質良好なもので、日本産業規格等の規格に適合しているものを使用すること。8 保守作業に使用する計測器等は、受託者の負担において準備すること。9 受託者は、付属書3に定める「定期点検総括表及び保守業務実施結果報告書」に保守作業の内容を記載し結果を報告すること。10 障害発生時の臨時保守は、委託期間中24時間対応すること。11 本仕様書に明記がないもの又は疑義が生じた場合は、その都度協議して処理する。第3 保守点検整備・清掃作業1 保守点検業務は、定期保守及び臨時保守とし、定期保守は委託期間内に1回実施すること。また、同時に保守点検箇所の機能を維持するための清掃作業を実施すること。2 保守点検・清掃作業実施機器 (1) 保守点検箇所(自動車専用道路可変標識装置保守点検委託設置一覧表のとおり) (2) 中央機器(表1-1のとおり) (3) 端末機器(表1-2のとおり) (4) システム構成図(表1-3のとおり) (5) システム系統図 (付属書2-1~2-2のとおり) 3 保守点検・清掃作業実施内容及び報告書等 付属書3-1~16に示す内容とする。また、点検作業等の実施を証明する作業中の写真を添付すること。報告書等は2部とする。
自動車専用道路可変標識装置保守点検委託設置一覧表1 中央機器FAパソコンキーボード58cm(23.0)型ディスプレイルータ SW-HABプリンタ装置無停電電源装置GPS時計秋田市上北手古野字大繋沢30-2 1 1 1 1 1 1 1 12 端末機器LED式速度標識板LED式補助標識板境界用制御機中間用制御機FOMA端末光端末LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)LED式規制情報板回線集約装置電源引込柱電源開閉器箱1 湯沢横手 1 湯沢市清水町2丁目5-17先(上り) 194.89 1 1 1 12 湯沢横手 2 湯沢市清水町2丁目5-17先(下り) 194.89 1 1 1 1 1 1 13 湯沢横手 3 湯沢市万石242先(上り) 193.72 1 1 1 1 1 1 R4 CDS交換4 湯沢横手 4 湯沢市万石242先(下り) 193.72 1 1 15 湯沢横手 5 湯沢市関口字道地50-4先(上り) 192.35 1 1 1 1 1 1 1 1 R4 CDS交換6 湯沢横手 6 湯沢市関口字道地50-4先(下り) 192.35 1 1 17 湯沢横手 7 湯沢市下関字上舞台125(上り) 190.60 1 1 1 1 1 1 18 湯沢横手 8 湯沢市下関字上舞台125(下り) 190.60 1 1 1 R5CDS交換9 湯沢横手 9 湯沢市下関字蟹沢263(上り) 189.40 1 1 1 1 1 110 湯沢横手 10 湯沢市下関字蟹沢263(下り) 189.40 1 1 1 H30.9 拡幅に伴い移設11 湯沢横手 11 湯沢市上関字清水田98(上り) 188.10 1 1 1 1 1 1 R4 CDS交換12 湯沢横手 12 湯沢市相川字三川尻21-2(下り) 188.10 1 1 1 H30.9 拡幅に伴い移設13 湯沢横手 13 湯沢市相川字新木野(上り) 187.20 1 1 1 1 1 114 湯沢横手 14 湯沢市相川字新木野(下り) 187.20 1 1 1 1 R4 CDS交換15 湯沢横手 15 湯沢市相川字中堤121-1(上り) 185.61 1 1 1 1 1 1 116 湯沢横手 16 湯沢市相川字中堤121-1(下り) 185.62 1 1 117 湯沢横手 17 湯沢市桑崎字長戸呂133-1(上り) 184.42 1 1 1 1 1 118 湯沢横手 18 湯沢市桑崎字長戸呂133-1(下り) 184.43 1 1 119 湯沢横手 19 湯沢市小野字傾り杉94-1(上り) 183.32 1 1 1 1 1 1 120 湯沢横手 20 湯沢市小野字傾り杉94-1(下り) 183.33 1 1 1 120 7 7 13 0 0 10 7 13 2 10 1021 琴丘能代 1 能代市浅内字上ノ山273-2(上り) 170.93 1 1 1 1 1 1 R4 CDS交換22 琴丘能代 2 能代市浅内字上ノ山273-2(下り) 170.93 1 1 1 1 R6CDS交換23 琴丘能代 3 能代市塞ノ神33-6(上り) 172.59 1 1 1 1 1 1 R4 CDS交換24 琴丘能代 4 能代市塞ノ神33-6(下り) 172.59 1 1 125 琴丘能代 5 能代市字古屋布9-1(上り) 173.59 1 1 1 1 R6CDS交換26 琴丘能代 6 能代市字古屋布9-1(下り) 173.59 1 1 1 1 127 琴丘能代 7 能代市字鵜ノ沢130(上り) 174.39 1 1 1 1R5CDS交換28 琴丘能代 8 能代市字鵜ノ沢130(下り) 174.39 1 1 1 1 1高速隊 R6ディスプレイ・UPS交換(表1-1)場所名 設置場所(住所)機器設置内訳備 考(表1-2)整理番号路線名標識番号設置場所(住所)設置地点(KP)機器設置内訳備 考小 計LED式速度標識板LED式補助標識板境界用制御機中間用制御機FOMA端末光端末LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)LED式規制情報板回線集約装置電源引込柱電源開閉器箱整理番号路線名標識番号設置場所(住所)設置地点(KP)機器設置内訳備 考29 琴丘能代 9 能代市字布晒189(上り) 175.37 1 1 1 1 1 1 1H30.12CDS購入30 琴丘能代 10 能代市字布晒189(下り) 175.37 1 1 131 琴丘能代 11 能代市扇田字四ツ屋25-370(上り) 176.75 1 1 132 琴丘能代 12 能代市扇田字四ツ屋25-370(下り) 176.75 1 1 1 1 1 1 133 琴丘能代 13 能代市田床内字大館6-2(上り) 178.17 1 1 1 1 1R5オートリセットブレーカ交換34 琴丘能代 14 能代市田床内字大館6-2(下り) 178.17 1 1 1 1 R4 CDS交換35 琴丘能代 15 能代市床内字鴨1-31(上り) 179.76 1 1 1H30.10CDS交換36 琴丘能代 16 能代市床内字鴨1-31(下り) 179.76 1 1 1 1 1 137 琴丘能代 17 能代市姥懐89-4(上り) 181.29 1 1 1 R6CDS交換38 琴丘能代 18 能代市姥懐89-4(下り) 181.29 1 1 1 1 R6CDS交換39 琴丘能代 19 能代市芹川5-293(上り) 182.79 1 1 140 琴丘能代 20 能代市芹川5-293(下り) 182.79 1 1 1 141 琴丘能代 21 能代市二ツ井町飛根字湯ノ沢30-71(上り) 183.79 1 1 1 1 1R5オートリセットブレーカ交換42 琴丘能代 22 能代市二ツ井町飛根字湯ノ沢30-71(下り) 183.79 1 1 1 1 R6CDS交換43 琴丘能代 23 能代市二ツ井町飛根字湯ノ沢100-48(上り) 184.79 1 1 1 1 144 琴丘能代 24 能代市二ツ井町飛根字湯ノ沢100-48(下り) 184.79 1 1 1 145 琴丘能代 25 能代市二ツ井町駒形字関口93-3(上り) 185.73 1 1 1 R6中間制御機に改修46 琴丘能代 26 能代市二ツ井町駒形字関口93-3(下り) 185.73 1 1 1 1 1 1 1 1 R6中間制御機に改修47 琴丘能代 27 能代市二ツ井町切石字白砂下(上り) 187.57 1 1 1 1 1 1 1 R6新設48 琴丘能代 28 能代市二ツ井町切石字白砂下(下り) 187.57 1 1 1 1 1 R6新設28 5 5 23 0 8 8 5 23 0 1 12 12 849 仁賀保本荘 1 由利本荘市岩城内道川字西ノ沢1番8(上り) 17.34 1 1 1 1 150 仁賀保本荘 2 由利本荘市岩城内道川字西ノ沢1番8(下り) 17.34 1 1 1 1 1 1 151 仁賀保本荘 3 由利本荘市岩城二古字田ノ沢26番(上り) 19.09 1 1 152 仁賀保本荘 4 由利本荘市岩城二古字田ノ沢26番(下り) 19.09 1 1 1 1 電源管理者53 仁賀保本荘 5 由利本荘市岩城二古字西正庵沢34番(上り) 20.28 1 1 1R5CDS交換54 仁賀保本荘 6 由利本荘市岩城二古字西正庵沢34番(下り) 20.28 1 1 1 1 1 1H29引込柱土砂崩れ倒壊により建替55 仁賀保本荘 7 由利本荘市松ヶ崎字上仮屋沢33番(上り) 21.58 1 1 156 仁賀保本荘 8 由利本荘市松ヶ崎字上仮屋沢33番(下り) 21.58 1 1 1 1 1 1 157 仁賀保本荘 9 由利本荘市松ヶ崎字猿田沢87番11(上り) 23.06 1 1 1 158 仁賀保本荘 10 由利本荘市松ヶ崎字猿田沢87番11(下り) 23.06 1 1 1 1 1 159 仁賀保本荘 11 由利本荘市神沢字大畑32番(上り) 24.34 1 1 160 仁賀保本荘 12 由利本荘市神沢字大畑32番(下り) 24.34 1 1 1 1 1 1R5CDS交換61 仁賀保本荘 13 由利本荘市芦川字蛇喰ヶ沢59番67(上り) 25.22 1 1 1R5CDS交換62 仁賀保本荘 14 由利本荘市芦川字蛇喰ヶ沢59番67(下り) 25.22 1 1 1 1 1 163 仁賀保本荘 15 由利本荘市芦川字鳥屋森66番8(上り) 25.98 1 1 1H30.10CDS交換小 計LED式速度標識板LED式補助標識板境界用制御機中間用制御機FOMA端末光端末LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)LED式規制情報板回線集約装置電源引込柱電源開閉器箱整理番号路線名標識番号設置場所(住所)設置地点(KP)機器設置内訳備 考64 仁賀保本荘 16 由利本荘市芦川字鳥屋森66番8(下り) 25.98 1 1 1 1 電源管理者65 仁賀保本荘 17 由利本荘市親川字蓬田48番4(上り) 27.18 1 1 166 仁賀保本荘 18 由利本荘市親川字蓬田48番4(下り) 27.18 1 1 1 1 電源管理者67 仁賀保本荘 19 由利本荘市親川字南ヶ沢27番6(上り) 28.28 1 1 168 仁賀保本荘 20 由利本荘市親川字南ヶ沢27番6(下り) 28.28 1 1 1 1 1 電源管理者69 仁賀保本荘 21 由利本荘市深沢字御所野沢下1番31(上り) 29.64 1 1 1 1 1 1 170 仁賀保本荘 22 由利本荘市深沢字御所野沢下1番31(下り) 29.64 1 1 171 仁賀保本荘 23 由利本荘市内越字漆畑385番(上り) 30.93 1 1 1 1R5CDS交換72 仁賀保本荘 24 由利本荘市内越字漆畑385番(下り) 30.93 1 1 1 1 173 仁賀保本荘 25 由利本荘市内越字中野目106番(上り) 31.98 1 1 1 1 1 174 仁賀保本荘 26 由利本荘市内越字中野目106番(下り) 31.98 1 1 1 R6CDS交換75 仁賀保本荘 27 由利本荘市福山字荢種坂43番(上り) 33.12 1 1 1 1 R5CDS交換76 仁賀保本荘 28 由利本荘市福山字荢種坂43番(下り) 33.12 1 1 1 1 1H30.12CDS購入77 仁賀保本荘 29 由利本荘市川口字大日沢山14番
(上り) 34.18 1 1 1 178 仁賀保本荘 30 由利本荘市川口字大日沢山15番(下り) 34.13 1 1 1 1 179 仁賀保本荘 31 由利本荘市土谷字小深田26番6(上り) 35.90 1 1 1 1H28.12 拡幅に伴い移設80 仁賀保本荘 32 由利本荘市土谷字小深田26番6(下り) 35.90 1 1 1 1 1H28.12 拡幅に伴い移設81 仁賀保本荘 33 由利本荘市二十六木字三六ヶ沢26番143(上り) 37.81 1 1 1 1 電源管理者82 仁賀保本荘 34 由利本荘市二十六木字三六ヶ沢26番143(下り) 37.81 1 1 1 183 仁賀保本荘 35 由利本荘市三条字松木屋敷51番3(上り) 38.82 1 1 1 1 184 仁賀保本荘 36 由利本荘市三条字松木屋敷51番3(下り) 38.82 1 1 1 1 185 仁賀保本荘 37 由利本荘市宮内字天神232番2(上り) 40.26 1 1 1 186 仁賀保本荘 38 由利本荘市宮内字天神232番2(下り) 40.26 1 1 1 1 187 仁賀保本荘 39 由利本荘市葛法字下子吉344番2(上り) 41.94 1 1 1 1 1 1R5オートリセットブレーカ交換88 仁賀保本荘 40 由利本荘市葛法字下子吉344番2(下り) 41.94 1 1 189 仁賀保本荘 41 由利本荘市船岡字弥勒沢29番77(上り) 42.82 1 1 1 190 仁賀保本荘 42 由利本荘市船岡字弥勒沢29番77(下り) 42.82 1 1 1 1 1 R5CDS交換91 仁賀保本荘 43 由利本荘市西目町西目字堅田沢104番13(上り) 44.06 1 1 1 192 仁賀保本荘 44 由利本荘市西目町西目字堅田沢104番13(下り) 44.06 1 1 1 1 193 仁賀保本荘 45 由利本荘市西目町西目字前ヶ沢15番6(上り) 45.20 1 1 1 194 仁賀保本荘 46 由利本荘市西目町西目字前ヶ沢15番6(下り) 45.20 1 1 1 1 195 仁賀保本荘 47 由利本荘市西目町西目字舞台493番(上り) 46.30 1 1 1 1 1 196 仁賀保本荘 48 由利本荘市西目町西目字舞台493番(下り) 46.30 1 1 197 仁賀保本荘 49 由利本荘市西目町出戸字小猿田1番1(上り) 48.21 1 1 1 1H30.12CDS購入98 仁賀保本荘 50 由利本荘市西目町出戸字小猿田1番1(下り) 48.21 1 1 1 1 150 7 7 43 0 10 16 7 43 0 1 20 20 小 計LED式速度標識板LED式補助標識板境界用制御機中間用制御機FOMA端末光端末LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)LED式規制情報板回線集約装置電源引込柱電源開閉器箱整理番号路線名標識番号設置場所(住所)設置地点(KP)機器設置内訳備 考99 象潟仁賀保 1 にかほ市両前寺字浜中31番1(上り) 49.24 1 1 1 1100 象潟仁賀保 2 にかほ市両前寺字浜中2番2(下り) 49.24 1 1 1 1 1101 象潟仁賀保 3 にかほ市両前寺字狐森6番1(上り) 50.41 1 1 1 1102 象潟仁賀保 4 にかほ市両前寺字狐森19番1(下り) 50.41 1 1 1 1 1 1103 象潟仁賀保 5 にかほ市平沢字団子坂1番1(上り) 51.80 1 1 1 1 1104 象潟仁賀保 6 にかほ市平沢字団子坂1番1(下り) 51.80 1 1 1 1 1H30.12CDS購入105 象潟仁賀保 7 にかほ市平沢字白幡森98番1(上り) 52.78 1 1 1 1 1 1106 象潟仁賀保 8 にかほ市平沢字白幡森110番1(下り) 52.78 1 1 1107 象潟仁賀保 9 にかほ市院内字木堀谷地92番1(上り) 53.93 1 1 1 1108 象潟仁賀保 10 にかほ市院内字木堀谷地101番1(下り) 53.93 1 1 1 1 1109 象潟仁賀保 11 にかほ市黒川字川原田24番1(上り) 54.97 1 1 1 1110 象潟仁賀保 12 にかほ市黒川字普断寺新田30番1(下り) 54.97 1 1 1 1 1111 象潟仁賀保 13 にかほ市黒川字八幡新田45番1(上り) 56.20 1 1 1 1112 象潟仁賀保 14 にかほ市黒川字八幡新田44番1(下り) 56.20 1 1 1 1 1113 象潟仁賀保 15 にかほ市金浦字長倉谷地31番1(上り) 57.20 1 1 1 1 1 1 H27境界用から中間用に改修114 象潟仁賀保 16 にかほ市金浦字東鳥長根13番1(下り) 57.20 1 1 1 1115 象潟仁賀保 17 にかほ市金浦字台城1番地(上り) 58.43 1 1 1 1 1116 象潟仁賀保 18 にかほ市金浦字台城1番地(下り) 58.43 1 1 1 1 1117 象潟仁賀保 19 にかほ市大竹字境田27番地3(上り) 59.80 1 1 1 1 1 1118 象潟仁賀保 20 にかほ市大竹字境田28番地1(下り) 59.80 1 1 1119 象潟仁賀保 21 にかほ市大竹字大鈴70番地3(上り) 61.20 1 1 1 1 1 1 R5電源ユニット交換120 象潟仁賀保 22 にかほ市大竹字大鈴20番地1(下り) 61.20 1 1 1121 象潟仁賀保 23 にかほ市象潟町長岡字後山3番地12(上り) 62.60 1 1 1 1122 象潟仁賀保 24 にかほ市象潟町長岡字乙後ロ山1番地75(下り) 62.60 1 1 1 1 1123 象潟仁賀保 25 にかほ市象潟町小滝字重石8番地(下り) 64.03 1 1 1 1 1 1 125 5 5 20 0 0 13 5 20 0 0 13 13 0124 鷹巣西 1 北秋田市坊沢字畑ケ沢22-5(下り) 198.094 1 1 1 1 1 R2新設125 鷹巣西 2 北秋田市坊沢字畑ケ沢22-11(上り) 198.142 1 1 1 1 R2新設126 鷹巣西 3 北秋田市坊沢字畑ケ沢27-10(下り) 198.614 1 1 1 1 1 1 1 R2新設127 鷹巣西 4 北秋田市坊沢字堀切9-3(上り) 199.434 1 1 1 1 1 1 1 R2新設128 鷹巣西 5 北秋田市坊沢字三九郎岱15-3(下り) 200.374 1 1 1 1 1 1 1 R2新設129 鷹巣西 6 北秋田市脇神字小ケ田中田104-2(上り) 201.414 1 1 1 1 1 1 R2新設130 鷹巣西 7 北秋田市脇神字下葈岱117-2(下り) 202.259 1 1 1 1 1 1 R2新設131 鷹巣西 8 北秋田市脇神字葈岱21-161(上り) 202.974 1 1 1 1 1 1 1 R2新設8 5 6 2 0 0 8 6 2 0 0 6 6 0小 計小 計LED式速度標識板LED式補助標識板境界用制御機中間用制御機FOMA端末光端末LTE端末支柱(境界用)支柱(中間用)LED式規制情報板回線集約装置電源引込柱電源開閉器箱整理番号路線名標識番号設置場所(住所)設置地点(KP)機器設置内訳備 考132 鷹巣大館 1 北秋田市脇神字向前田238-1(下り) 203.773 1 1 1 1 1 1 1 H29新設133 鷹巣大館 2 北秋田市脇神字太田尻37(上り) 204.913 1 1 1 1 1 1 1 H29新設134 鷹巣大館 3 北秋田市脇神字藤株上岱27番地2(上り) 206.168 1 1 1 1 H28新設135 鷹巣大館 4 北秋田市脇神字藤株上岱42番地2(下り) 206.123 1 1 1 1 1 1 1 H28新設136 鷹巣大館 5 北秋田市栄字時ノ沢20(上り) 208.643 1 1 1 1 1 1 H28新設137 鷹巣大館 6 北秋田市栄字時ノ沢19(下り) 208.643 1 1 1 H28新設138 鷹巣大館 7 北秋田市栄字大沢倉下34-12(上り) 210.623 1 1 1 H28新設139 鷹巣大館 8 北秋田市栄字大沢倉下7(下り) 210.623 1 1 1 1 1 1 H28新設140 鷹巣大館 9 大館市大子内字堂ノ沢35-1(上り) 214.613 1 1 1 H28新設141 鷹巣大館 10 大館市大子内字堂ノ沢37-2(下り) 214.613 1 1 1 1 1 1 H28新設142 鷹巣大館 11 大館市出川150(上り) 217.06 1 1 1 1 H28新設143 鷹巣大館 12 大館市出川152(下り) 217.06 1 1 1 1 1 1 H28新設12 5 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 7144 大館西 1 大館市櫃崎字町頭93-2(上り) 218.35 1 1 1 H28延伸に伴い新設145 大館西 2 大館市櫃崎字町頭93-2(下り) 218.35 1 1 1 1 1 1 1146 大館西 3 大館市根下戸字赤沼159-1(上り) 220.01 1 1 1 1 1 1 1147 大館西 4 大館市根下戸新町1-1(下り) 220.66 1 1 1 1 1 1 1148 大館西 5 大館市松木字大上11-2(上り) 223.2 1 1 1 1 1 1149 大館西 6 大館市松木字大上11-2(下り) 223.2 1 1 1 1 1 1150 大館西 7 大館市釈迦内字大留58(上り) 224.6 1 1 1 1 1 1 1151 大館西 8 大館市釈迦内字中台94-3(下り) 225.88 1 1 1 1 1 1 1 1 1152 大館西 9 大館市商人留字田ノ沢100-1(上り) 228.75 1 1 1 1 1153 大館西 10 大館市商人留字田ノ沢100-1(下り) 228.75 1 1 1 1154 大館西 11大館市大茂内字大茂内沢外国有林8林班な-2(上り)231.645 1 1 1155 大館西 12大館市大茂内字大茂内沢外国有林8林班ね-3(下り)231.645 1 1 1 1 電源管理者156 大館西 13大館市雪沢字長木沢国有林27林班は(上り)234.68 1 1 1 電源管理者157 大館西 14大館市雪沢字長木沢国有林27林班は(下り)234.68 1 1 1 1158 大館西 15大館市雪沢支根刈沢国有林78林班ほ小班
(上り)237.8 1 1 1 電源管理者159 大館西 16大館市雪沢支根刈沢国有林78林班ほ小班(下り)237.8 1 1 1 1160 大館西 17 小坂町小坂字田沢33-6(上り) 239.84 1 1 1 1 1 1 117 6 6 11 0 6 7 6 11 0 1 9 9160 40 41 119 0 24 69 41 119 2 3 77 77小 計合 計小 計岩城IC大内JCT本荘IC横手IC湯沢IC三関IC須川IC雄勝こまちIC高速道路交通警察隊(秋田南IC)光 光LTE LTE LTE仁賀保IC金浦ICLTE松ヶ崎亀田IC凡 例:LED式速度規制標識:LED式補助標識:中間用制御機(親機):境界用制御機(親機):中間用制御機(子機):境界用制御機(子機):回線集約装置ルータ操作機 GPS時計SW-HUB中央装置大館北IC大館南IC小坂JCT二井田真中IC光LTE LTE回線集約装置(LTE用)システム構成図LTE象潟ICLTE LTE下り→←上り←上り下り→←上り 下り→12 3 5 7 9 114 6 8 10 12123 5 74 69 118 10 1213141516171234 6 85 7 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 5049 12345 6789101112131415161718 201922212423251 3 52 4 67 9 11 138 10 12 1415 17 1916 18 20192.35 193.72 194.89190.60 189.40 188.10 187.20 185.61 184.42 183.3217.34 19.09 20.28 21.58 23.06 24.34 25.22 25.98 27.18 28.28 29.64 30.93 31.98 33.12 34.18 35.90 37.81 38.82 40.26 41.94 42.82 45.20 46.30 44.06 48.21 49.24 50.41 51.80 52.78 53.93 54.97 56.20 57.20 58.43 59.80 61.20 62.6064.03203.773204.913 206.168 208.643 210.623 214.613 217.06 218.35 220.01220.66223.20 224.60225.88228.75 231.645 234.68 237.80 239.84LTE網NTTフレッツ回線鷹巣IC大館能代空港IC伊勢堂岱ICLTE蟹沢ICLTE LTE12345678198.094198.142198.614199.434200.374201.414202.259202.974206.12334.13LTE LTE回線集約装置(LTE用)光二ツ井白神IC(大館側)ルータ二ツ井白神IC(秋田側)光 LTE秋田南IC能代南IC能代東IC123 45 67891011121314151617181920212223242526170.93 172.59 173.59 174.39 175.37 176.75 178.17 179.76 181.29 182.79 183.79 184.79 185.73回線集約装置(LTE用)河辺JCT表1-3※各端末についている数字は保守委託設置一覧表の端末番号、下にある小数点第2位まで記載の数字はキロポストを表示しています。
、 ( ) 、 なお 地方自治法施行令 昭和22年政令第16号 第167条の4の規定に該当しないこと会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと、秋田県税に滞納がないこと、社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと(適用除外事業所を除く 、 。)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと、並びに添付書類の内容が事実と相違ないことを誓約します。
委託名 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託委託又は工事の契約実績 会 社 名 請負場所 契 約 金 額 請負年度及び 請 負 の 概 要 コリンズ契約名 発注者名 受注形態 登 録 の(都道府県名) (百万円) 期間(月数) (概要を具体的に記載する) 有 無単体 JV単体 JV単体 JV[同種委託又は工事の契約実績記載上の注意]1.対象委託又は工事における概要と実績について、的確に判断できるよう具体的に記載すること。
2.対象委託又は工事の施工実績とは自動車専用道路可変標識装置保守点検委託又は同種施設設置工事をいう。
3.対象委託又は工事の施工実績について、秋田県発注委託又は工事、それ以外の公共工事等の順に記載すること。
4.対象委託又は工事の施工実績について、契約書の写しを添付すること。
委 任 状 私は(受任者名) を代理人として、 自動車専用道路可変標識装置保守点検委託の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
令和 年 月 日委 任 者 住所商号又は名称氏名 印受 任 者 住所商号又は名称氏名 印契約担当者秋田県知事 鈴木 健太 様入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様次のとおり入札します。備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。代 表 者 が入 札 す る場合住所商号又は名称氏名,代 理 人 が入 札 す る場合代理人氏名委 任 者 の商号又は名称,入札に付する事項自動車専用道路可変標識装置保守点検委託入 札 金 額入 札 保 証 金再 入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様次のとおり入札します。備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。代 表 者 が入 札 す る場合住所商号又は名称氏名,代 理 人 が入 札 す る場合代理人氏名委 任 者 の商号又は名称,入札に付する事項自動車専用道路可変標識装置保守点検委託入 札 金 額入 札 保 証 金入札書「入札保証金」欄の記載について入札保証金の欄は次のとおり記載してください。○ 入札保証金を納付した場合 ¥●●●,●●●.-○ 入札保証金の免除を受ける場合 1 入札保証保険契約を締結した場合 秋田県財務規則第162条第1号の規定により免除 2 過去2年の契約実績を示す資料(契約書、振込通知書の写しなど)により 入札保証金を免除されたもの 秋田県財務規則第162条第2号の規定により免除 入札に関する注意事項1 委任状の記載について(1) 入札書を提出する者が代理人の場合は委任状が必要である。
(入札1件につき1枚必要)(2) 委任年月日は、公告日から入札の日までの間の年月日とすること。
(3) 収入印紙は不要である。
(4) 契約担当者は「秋田県知事 鈴木健太」とすること。
(5) 入札に付する事項欄には、入札説明書に記載されている事項名を記載すること。
(6) 委任者の欄には会社の所在地住所 会社の商号又は名称 代表者の氏名を記載し 、 、 、代表者印を押印すること。
2 入札書の記載について(1) 入札年月日は入札執行の日とする。
(2) 契約担当者は、上記1の(4)と同じであること。
(3) 代表者が入札書を提出する場合は、会社の住所、会社の商号又は名称、代表者の職氏名を記載し、代表者印を押印すること。
(4) 代理人が入札書を提出する場合は、代理人の氏名を記載し、委任状の受任者印と同じ印を押印のうえ、委任者の商号又は名称を記載することとし、代理人の住所の記載は要しない。この場合、代表欄への記入及び押印は不要であるので注意すること。
(5) 入札に付する事項は、上記1の(5)と同じであること。
(6) 入札金額欄は次の事項に注意すること。
ア 総額契約であるか単価契約であるか間違わないようにすること。
イ 見積もった金額の110分の100に相当する額を記載すること。
(当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額となる。
消費税課税業者の場合は消費税を除いた額に相当する) ウ 金額欄を訂正した場合は、訂正印を押しても無効となること。
エ 桁数を間違わないこと。
オ 入札に参加した場合の入札辞退は、入札書の金額欄に「入札辞退」と記入して 提出すること。
カ 入札保証金額には、入札保証金を納めた場合にはその金額を、免除された場合 には免除条項を記載すること。
キ 欄外に「備考:当該金額に10/100に相当する額を加算した額が法律上の落札金額である 」と記載すること。。3 落札者の決定について(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格の者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある時は、くじによる抽選で落札 者を決定する。 (3) 落札者がいない場合はただちに再度入札を行う。
4 入札者が一旦提出した入札書はいかなる場合にあっても書き換え、撤回できない。
5 次の各号に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札(3) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について二以上の入札の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を 訂正した入札(7) その他、指示した条件に違反すると認められた入札※ なお、無効な入札書が提出された場合には、以後の入札は受け付けないので注意 すること。
6 納入期限等について 納入期限、納入期日、入札日時等について確認すること。
7 その他 入札に関する問合せは、 警察本部会計課 管財係(℡018-863-1111 内線2265)まで連絡すること。