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一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県職員健康診断業務)

発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県職員健康診断業務) 一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県職員健康診断業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県職員健康診断業務) 2026年2月27日 Tweet 令和8年度における滋賀県職員健康診断業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和8年2月27日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 1.委託業務名: 令和8年度滋賀県職員健康診断業務2.委託業務の内容等: 入札説明書別冊仕様書による。3.委託期間: 契約締結の日から令和9年3月31日まで4.履行場所(納入場所): 入札説明書別冊仕様書による。 2 入札に参加する者に必要な資格 1.施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4.滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。[営業種目]大分類:役務、中分類:医療関係業務[地域ブロック]滋賀県内に本店を有する事業者または、滋賀県外に本店を有する事業者のうち滋賀県との取引権限を滋賀県内の営業所等に委任している事業者であること。なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077−528−4314)5.令和8年2月27日現在において医療法第7条第1項の規定による病院または診療所の開設許可を受けていること。または、医療法第8条第1項の規定による診療所開設の届け出をしていること。6.令和5年4月1日以降に、定期健康診断、特殊業務従事職員健康診断と同種の業務を行い、かつ規模が同等以上の契約を締結した実績を有している者であること。 3 入札参加資格の確認 入札に参加しようとする者は、入札説明書に示す書類を提出期限までに提出すること。なお、提出なき場合は入札に参加できない。確認の結果、資格がないと認められた場合も参加できない。1.提出書類 (ア) 別記様式1「入札参加資格確認申請書」 (イ) 別記様式2「契約実績申告書」 (ウ) 契約実績の概要が分かる契約書の写し(契約の相手方、契約期間、業務概要がわかる範囲)2.提出期限令和8年3月13日(金曜日)17時必着3.提出方法持参または郵送なお、郵送による場合は簡易書留により送付すること。4.提出場所滋賀県総務部総務事務・厚生課健康管理係(県庁北新館2階)〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-31655.その他「入札参加資格確認申請書」が提出された後、所管課において資格確認を実施し開設の確認ができない場合は、上記2-5.の開設許可を受けていることあるいは届け出を行ったことが確認できる書類の提出を求める場合がある。その際は文書により通知をするので、入札開始までに提出なき場合は入札に参加できない。 4 入札執行の日時、場所等 1.契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問い合わせ先: 滋賀県総務部総務事務・厚生課健康管理係(県庁北新館2階) 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-3165 FAX077-528-4823 電子メール:[email protected]2.契約条項を示す期間: 令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月25日(水曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時から17 時まで(ただし、3月25日は9時から13時30分までとする。)3.入札説明書の交付方法: 入札説明書は、「14入札説明書等」からのダウンロード、または1.に示す場所において交付する。また、郵送(送料自己負担)による交付を希望する場合は、1.の問い合わせ先まで連絡すること。4.入札説明会の日時および場所:行わない。5.入札の日時および場所: 令和8年3月25日(水曜日)午後1時30分 滋賀県庁北新館3階 多目的室26.開札の日時および場所: 入札の終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 5 入札方法等 1.入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 6 質問および回答の方法等 1.質問方法:質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、4-1.に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。2.質問期限:令和8年3月11日(水曜日)17時3.回答方法:「入札参加資格確認申請書」を提出した者全員に、電子メールまたはFAXで質問および回答の内容を提供する。4.回答期日:令和8年3月17日(火曜日)午前10時を目途に回答する。 7 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 8 契約書作成の要否 要 9 郵便等による入札の可否 否 10 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 11 落札者の決定方法 1.この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。2.落札者は総額により決定する。なお、契約にあたっては単価契約とする。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1.代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。2.同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。3.入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。4.一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。5.落札者は、落札決定後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、本入札は、令和8年度予算が県議会において可決・成立しない場合は中止する。6.入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。7.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。8.その他詳細は、入札説明書等による。 14 入札説明書等 1.入札説明書(PDF:165 KB) 2.別記様式集(Word2007~:25 KB) 3.入札内訳書(Excel2007~:22 KB) 4.契約書(案)(PDF:614 KB) 5.仕様書(PDF:2 MB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) &copy;Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 令和8年度滋賀県職員健康診断業務に係る入札説明書令和8年2月滋賀県総務部総務事務・厚生課- 2 -この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)、滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)、本件調達に係る入札公告のほか、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務名令和8年度滋賀県職員健康診断業務2 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで3 委託業務の内容別添「令和8年度滋賀県職員健康診断業務委託仕様書」のとおり4 入札に参加する者に必要な資格(1) 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(3) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。[営業種目]大分類:役務、中分類:医療関係業務[地域ブロック]滋賀県内に本店を有する事業者または、滋賀県外に本店を有する事業者のうち滋賀県との取引権限を滋賀県内の営業所等に委任している事業者であること。なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、当該入札の手続きに間に合わないことがある。滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314)(4) 滋賀県財務規則第195 条の2 各号のいずれにも該当しない者であること。(5) 令和8年2月27日現在において医療法第7条第1項の規定による病院または診療所の開設許可を受けていること。または、医療法第8条第1項の規定による診療所開設の届出をしていること。(6) 令和5年4月1日以降に、定期健康診断、特殊業務従事職員健康診断と同種の業務を行い、かつ規模が同等以上の契約を締結した実績を有している者であること。5.入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、次の書類を提出期限までに提出すること。なお、提出なき場合は入札に参加できない。確認の結果、資格がないと認められた場合も参加できない。(1)提出書類- 3 -(ア)別記様式1「入札参加資格確認申請書」(イ)別記様式2「契約実績申告書」(ウ)契約実績の概要がわかる契約書の写し(契約の相手方、契約期間、業務概要がわかる範囲)(2)提出期限令和8年3月13日(金曜日)17時 必着(3)提出方法持参または郵送なお、郵送による場合は簡易書留により送付すること。(4)提出場所滋賀県総務部総務事務・厚生課健康管理係(県庁北新館2階)〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-3165(5)その他「入札参加資格確認申請書」が提出された後、上記4-(5)の開設許可を受けていることあるいは届け出を行ったことが確認できる書類の提出を求める場合がある。その際は文書により通知をするので、入札開始までに提出なき場合は入札に参加できない。6 入札説明会行わない。7 入札の日時および場所(1) 開催日時令和8年3月25日(水曜日)午後1時30分(2) 開催場所滋賀県庁北新館3階 多目的室2(所在地)滋賀県大津市京町四丁目1番1号8 開札の日時および場所入札の終了後直ちに入札者立会いの上行う。9 入札方法等(1) 入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。(2) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状(別記様式3)を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(3) 入札参加者またはその代理人は、別記様式4による入札書および入札内訳書を提出しなければならない。- 4 -なお、入札書と入札内訳書の各用紙の間に入札者の印で割印を押すこと。(4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 保証金入札保証金および契約保証金については、免除する。11 契約書の作成の要否要12 郵便等による入札の可否否13 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札(例)・入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。・入札者が同一事項の入札に対し、2以上の入札をしたとき。・入札に関し談合等の不正行為があったとき。・入札書の記載事項の確認ができないとき。・入札書記載の金額を加除訂正したとき。・入札書に記名押印がないとき。(2) 虚偽の申請を行った者のした入札(3) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札14 落札者の決定方法(1) この入札説明書に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(2) 落札者は総額により決定する。なお、契約にあたっては単価契約とする。15 契約手続において使用する言語および通貨日本語および日本国通貨16 その他(1) くじによる落札者の決定同価の入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。- 5 -(2) 再度入札入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 書換え等の禁止一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。(4) 契約書の提出および契約締結落札者は、落札決定後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約締結については、令和8年度予算が県議会において可決・成立しない場合は中止する。 (5) 入札参加停止措置期間中の者への下請負等の禁止入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(別記様式1)入札参加資格確認申請書令和8年(2026年) 月 日(あて先)滋賀県知事 三日月 大造住所商号または名称 □印代表者職・氏名 ○印下記の入札について、私は、滋賀県が入札公告で示した入札参加資格を次のとおり有していますので確認願います。記1 入札対象の業務名または物品名令和8年度滋賀県職員健康診断業務2 病院または診療所の開設許可を受けている(届出をしている)施設の名称および所在地名称 :所在地 :3 実績等の有無詳細は別記様式2のとおり(別記様式2)契約実績申告書令和8年(2026年) 月 日(あて先)滋賀県知事 三日月 大造住所商号または名称 □印代表者職・氏名 ○印電話番号令和8年度滋賀県職員健康診断業務委託に係る一般競争入札に参加するにあたり、下記のとおり、令和5年4月1日以降に、定期健康診断、特殊業務従事職員健康診断と同種の業務を行い、かつ規模が同等以上の契約を締結した実績があることを申告します。申告内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。記契約の相手方 契約期間 健康診断実施人数 健康診断の種類※ 契約実績の概要がわかる契約書の写し(契約の相手方、契約期間、業務概要がわかる範囲)を添付すること。 (別記様式3)委 任 状令和8年(2026年)3月 日滋賀県知事 三日月 大造住所商号または名称代表者職・氏名 印下記の者を代理人と定め、下記の入札および見積に関する一切の権限を委任します。記1.入札対象の業務名令和8年度滋賀県職員健康診断業務2.受任者住所氏名 印(別記様式4)入札書令和8年(2026年) 3月 日契約担当者滋賀県知事 三日月 大造入札者 住所氏名 印下記の金額をもって受託したいので、滋賀県財務規則、仕様書および指示事項を承知して入札します。委託の名称 令和8年度滋賀県職員健康診断業務入札金額 円内訳については別紙入札内訳書のとおりとします。 R8内訳書(様式)入札内訳書,(単位:円),1 定期健康診断, 検査項目 ,受診予定人数等(A),入札単価(B),金額(C),1, 胸部エックス線検査(デジタル),4750,2, 視力検査 ,5900,3, 聴力検査(1000ヘルツおよび4000ヘルツ) ,3400,4, 血圧測定 ,5900,5, 腹囲測定 ,5800,6, 尿検査(蛋白・糖) ,5900,7, 心電図検査(12誘導) ,4100,8, 眼底検査(両眼) ,1600,9, 中性脂肪 TG ,5300,10, 尿酸 UA ,5300,11," 貧血検査 (RBC,Hb,ヘマトクリット)",5300,12, AST(GOT)・ALT(GPT),5300,13, γ-GTP ,5300,14, 腎機能検査 (クレアチニン、e-GFR) ,5300,15, 血糖 GL ,3400,16, ヘモグロビンA1c HbA1c ,5300,17, HDLコレステロール HDL-ch ,5300,18, LDLコレステロール LDL-ch ,5300,19, 総合判定料 ,5900,20, 医師出動料(全日) ,52,21, 医師出動料(半日) ,19,22, 出張料 ,27,23, 雑費,5900,小 計(定期健康診断)①,円,*入札単価(B)は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。,*金額(C)には、受診予定人数等(A)と入札単価(B)を乗じた額を記載すること。,*入札書と入札内訳書の各用紙の間に入札者の印で割印を押すこと。,2 雇入時健康診断, 検査項目 ,受診予定人数等(A),入札単価(B),金額(C),1, 胸部エックス線検査(デジタル),352,2, 視力検査 ,352,3, 聴力検査(1000ヘルツおよび4000ヘルツ) ,352,4, 血圧測定 ,352,5, 腹囲測定 ,352,6, 尿検査(蛋白・糖) ,352,7, 心電図検査(12誘導) ,352,8, 中性脂肪 TG ,352,9," 貧血検査 RBC,Hb ",352,10, AST(GOT)・ALT(GPT),352,11, γ-GTP ,352,12, ヘモグロビンA1c HbA1c ,352,13, HDLコレステロール HDL-ch ,352,14, LDLコレステロール LDL-ch ,352,15, 総合判定料,352,16, 雑費,352,17, 医師診察料 ,352,18, 出張料 ,2,小 計(雇入時健康診断)②,円,*入札単価(B)は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。,*金額(C)には、受診予定人数等(A)と入札単価(B)を乗じた額を記載すること。,*入札書と入札内訳書の各用紙の間に入札者の印で割印を押すこと。,3 特殊業務従事職員健康診断, 検査項目 ,受診予定人数等(A),入札単価(B),金額(C),1,特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断(基本),280,1-2, 〃 (血圧測定),4,1-3, 〃 (血液検査①:RBC・Hb),80,1-4, 〃 (血液検査②:WBC),85,1-5, 〃 (血液検査③:白血球分画),10,1-6," 〃 (肝機能検査①:AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)",190,1-7," 〃 (肝機能検査②:ALP,総ビリルビン)",150,1-8, 〃 (血清コリンエステラーゼ),2,1-9, 〃 (肺機能検査),4,1-10, 〃 (尿検査),40,1-11, 〃 (尿中代謝物①:尿中マンデル酸およびフェニルグリオキシル酸),10,1-12, 〃 (尿中代謝物②:尿中ベータ2-ミクログロブリン),25,1-13, 〃 (尿中代謝物③:上記を除くもの),255,1-14, 〃 (血中カドミウム),25,1-15, 〃 (握力),70,1-16, 〃 ( 胸部エックス線検査(デジタル)),10,1-17, 〃 (血清インジウム、血清KL-6),35,2, 特定化学物質 (ホルムアルデヒド、エチレンオキシド)取扱業務従事職員健康診断,150,3, 有機溶剤取扱業務従事職員健康診断(基本),250,3-2, 〃 (眼底検査),3,4, 高気圧業務従事職員健康診断 ,1,5, 電離放射線業務従事職員健康診断,730,6, 鉛・四アルキル鉛業務従事職員健康診断 ,3,7, 粉じん作業従事職員健康診断 ,15,8, 介護業務等従事職員健康診断 (基本) ,90,8-2, 〃 (運動機能検査),45,9, と畜・家畜業務従事職員健康診断 ,45,10, 情報機器作業従事職員健康診断 ,130,11, 深夜業務従事職員健康診断 ,670,12, 有機りん剤取扱業務従事職員健康診断 ,2,13, 歯科医師による健康診断,110,14, 医師出動料(1日),4,15, 医師出動料(半日),10,16, 歯科医師出動料(1日),1,17, 歯科医師出動料(半日),2,18, 出張料 ,7,19, 雑費,2000,(B型肝炎) , ,20, 抗原検査(HBs抗原精密測定検査),190,21, 抗体検査(HBs抗体精密測定検査) ,190,22, ワクチン接種 ,50,23, 医師出動料 (1日) ,1,24, 医師出動料(半日) ,3,(C型肝炎) ,25, HCV抗体検査,190,26, HCV核酸増幅検査,1,(結核感染予防対策検査) ,27, T-SPOT検査,120,28, クオンティフェロン検査,3,29, 胸部エックス線検査(デジタル),2,(麻しん感染予防検査) ,30, 麻しん抗体検査,32,小 計(特殊業務従事職員健康診断)③,円,合 計(①+②+③),円,*入札単価(B)は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。,*金額(C)には、受診予定人数等(A)と入札単価(B)を乗じた額を記載すること。,*合計(①+②+③)金額と入札書の入札金額を一致させること。,*入札書と入札内訳書の各用紙の間に入札者の印で割印を押すこと。, , , - 1 -【別添】令和8年度滋賀県職員健康診断業務委託仕様書令和8年度滋賀県職員健康診断業務委託については、次のとおりとする。1 委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで2 委託の内容 (1)定期健康診断(2)雇入時健康診断(3)特殊業務従事職員健康診断3 委託の概要(1)定期健康診断ア 実施時期 令和8年5月下旬から7月のうち26日間程度イ 実施場所 県内一円で巡回実施(別紙5参照)ウ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱2(2)によるただし、胸部検診の精密検査項目は必要が生じたときに別に契約することとする。エ 検査方法 別紙 1「定期健康診断の流れ」により実施オ 受診者データ ・電子媒体で渡す。・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。カ 受診票作成 ・二次検診が受診できるよう、自覚症状欄(自覚症状、既往歴、現症のチェック等)を設けるとともに、前回データ(身長、体重、血清脂質等)を表示すること。・受診票には特定健康診査における問診項目を表記すること。・受診者が受診票を万が一紛失した場合は、再発行すること。これにかかる経費は新たに発生しないこと。・受診票は、所属コード順に並べるとともに所属コード内は職員番号順に並べること。また、所属単位で区切って納品すること。キ 受診結果 ・総合判定を予め受託者において行い、受診者ごとに、前回データと今回データの比較できる「総合判定表」(別紙6・例)を紙媒体で報告すること。また、県産業医の総合判定後、その結果を反映すること。・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)は受診者ごとに2部作成し、1部は県用、1部は受診者用として、紙媒体で報告すること。また、過去の検査結果を併記すること。なお、受診者用については、県で準備する通知(A4サイズ1枚程度)を同封し、開封せずに個人の所属・氏名が判別できる状態で、封書により所属ごとにまとめて納品すること。封筒の表には親展であること、健康診断の結果が在中されていること、発出先がわかるように印字すること。また、封筒の裏面には健康管理指導区分の区分表を記載すること。・検査の判定は別紙2「定期健康診断判定基準」で行うこと。・受診者一覧表(所属と氏名のみが記載された表)は、健診日・所属別に紙媒体で2部報告すること。・個人健康診断結果表は、受診後1カ月以内に報告すること。・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより- 2 -作成し、電子媒体で納品すること。・データの修正の必要性が生じた場合は、随時応じること。・人事委員会および各労働基準監督署に提出する「定期健康診断結果報告書」を所属ごとに作成すること。また所属別集計を行うこと。ク その他 ・健診終了ごとに、日報を提出すること。・胸部エックス線撮影については、異なる医師によるダブル読影・比較読影後、判定を行うこと。また、胸部精密検査対象者にはCD-ROMを作成し、納品すること。要精密検査対象外のものについては検査結果を5年間保存すること。・眼底検査については、医師による判定結果を付記すること。また眼底精密検査対象者には画像写真を作成し眼底写真を納品すること。要精密検査対象外のものについては検査結果を5年間保存すること。・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行うこと。・心電図検査については、医師による判定結果を付記すること。心電図波形用紙は、要精密検査対象となった結果のみ納品すること。要精密検査対象外のものについては5年間保存すること。・身体の障害等により、会場で採尿できない者やバスでの胸部エックス線撮影ができない者については、採尿容器の事前配布やバリアフリー施設等において受診できるよう配慮すること。・診察で他覚所見を判定する際は、現病歴や既往歴を聴取し医療で管理中の場合は、主治医に相談するよう指導し要受診とするか慎重に判断すること。・身長および体重の測定は、自動身長体重測定機器で行うこと。・腹囲測定は「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」(厚生労働省健康局)を参考にして行うこと。・血圧測定は、日本循環器管理研究協議会が明示する測定法に準じて行うこと。なお、測定方法は次のとおりとすること。○測定前には、5分以上の安静。(待ち時間がない場合は、5分待ってもらう。) ○測定中の会話はしないこと。○測定回数は原則2回とし、その回の測定値の低い方の値を用いる。ただし、実施状況に応じて、1回測定についても可とする。○2回目の測定は、1~2分の間隔をあけて測定を行う。・血液検査結果については、境界域、異常域の区分を明記すること。・血液検査については、別紙3「至急連絡基準一覧」に基づき、検査結果および受診票の写しを早急に県健康管理係に返却すること。・採血後、検査の段階で溶血、乳び血清等を記録し、報告書に入力すること。必要に応じて県健康管理係から再検査を指示する。・会場設営、受付、身長・体重測定および片づけ等に要する経費は出張料に含めること。・集団健診実施期間内に長期出張等でやむを得ず受診することができなかった職員については、次の方法により実施すること。① 集団健診の方法により実施すること。受診日は総務事務・厚生課長の指定する日とする。(令和8年9月頃1日間程度)②受託者の診療所等において実施すること。受診日は受託者の健診日- 3 -のうちから総務事務・厚生課長の指定する日とする。(2)雇入時健康診断ア 実施時期、場所、方法県庁および受託者の診療所等において実施する。① 県庁において実施する場合実施日:定期健康診断と同時実施および令和9年1月から2月で総務事務・厚生課長が指定する日方 法:集団健診の方法により別紙4「雇入時健康診断の流れ」により実施。② 受託者の診療所等において実施する場合実施日:令和8年4月から令和9年3月の間で受託者の健診日のうちから総務事務・厚生課長の指定する日方 法:受託者の健診方法により実施。イ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱2(1)によるウ 受診者データ ・電子媒体で渡す。・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。エ 受診票作成 健診日当日、受付にて受渡しを行う。オ 受診結果 ・総合判定を予め受託者において行い、受診者ごとに、「総合判定表」(別紙6・例)を報告すること。また、県産業医の総合判定後、その結果を反映すること。 ・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)は受診者ごとに2部作成し、1部は県用、1部は受診者用として、紙媒体で報告すること。なお、受診者用については、開封せずに個人の氏名が判別できる状態で、封書により納品すること。封筒の表には親展であること、健康診断の結果が在中されていること、発出先がわかるように印字すること。また、封筒の裏面には健康管理指導区分の区分表を記載すること。・検査の判定は別紙2「定期健康診断判定基準」で行うこと。・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより作成し、電子媒体で納品すること。・項目でデータの修正の必要性が生じた場合は、随時応じること。・個人健康診断結果表は、受診後1カ月以内に報告すること。カ その他 ・①については、日報を提出すること。・胸部エックス線撮影については、異なる医師によるダブル読影・比較読影後、判定を行うこと。また、胸部精密検査対象者にはCD-ROMを作成し、納品すること。要精密検査対象外のものについては検査結果を5年間保存すること。・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行うこと。・心電図検査については、医師による判定結果を付記すること。心電図波形用紙は、要精密検査対象となった結果のみ納品すること。要精密検査対象外のものについては5年間保存すること。・身体の障害等によりバスでの胸部エックス線撮影ができない者につい- 4 -ては、バリアフリー施設等において受診できるよう配慮すること。・身長および体重の測定は、自動身長体重測定機器で行うこと。・腹囲測定は「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」(厚生労働省健康局)を参考にして行うこと。・血圧測定は、日本循環器管理研究協議会が明示する測定法に準じて行うこと。なお、測定方法は次のとおりとすること。○測定前には、5分以上の安静。(待ち時間がない場合は、5分待ってもらう。) ○測定中の会話はしないこと。○測定回数は原則2回とし、その回の測定値の低い方の値を用いる。ただし、実施状況に応じて、1回測定についても可とする。○2回目の測定は、1~2分の間隔をあけて測定を行う。・診察で他覚所見を判定する際は、現病歴や既往歴を聴取し医療で管理中の場合は、主治医に相談するよう指導し要受診とするか慎重に判断すること。・血液検査結果については、境界域、異常域の区分を明記すること。・採血後、検査の段階で溶血、乳び血清等を記録し、報告書に入力すること。必要に応じて県健康管理係から再検査を指示する。・定期健康診断と同時実施の場合は、医師診察料と出張料は定期健康診断に計上すること。・会場設営、受付、身長・体重測定および片づけ等に要する経費は出張料に含めること。(3)特殊業務従事職員健康診断ア 実施時期 ・上期:定期健康診断時・上期:二次検診・再実施 令和8年8、9月で1日間程度・下期:令和8年12月で6日間程度・下期:二次検診・再実施 令和9年2月で1日間程度・B型肝炎ワクチン接種:1回目は該当所属を巡回(1日)2回目・3回目は滋賀県庁および近江学園へ巡回 半日×2日間程度(B型肝炎ワクチンの未受診者等については受託者の診療所等で実施)イ 実施場所 県内一円で巡回実施(別紙5参照)ウ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱2(3)、B型肝炎感染予防対策実施要領、C型肝炎健康診断実施要領、滋賀県職員結核(感染)予防対策実施要領、麻しん感染予防対策実施要領による。※特定化学物質取扱業務従事職員健康診断(基本)の単価には検査項目「1 業務の経歴の調査」~「8 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査」までを含むものとする。※特定化学物質(ホルムアルデヒド・エチレンオキシド)取扱業務従事職員健康診断および深夜業務従事職員健康診断の単価には検査項目「1既往歴および業務歴の調査」~「5 尿検査(蛋白、糖)」までを含むものとし、「6 心電図検査」、「7血液検査(①貧血検査、②肝機能検査、③血中脂質検査、④血糖検査)」は、定期健康診断における各項目の単価を適用する。※有機溶剤取扱業務従事職員健康診断(基本)の単価には検査項目「1業務の経歴の調査」~「4 有機溶剤による自覚症状または他覚症状- 5 -と通常認められる症状の有無の検査」までを含むものとし、「5 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査」~「7 貧血検査(血色素量、赤血球数)」は、特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断における各項目(尿中代謝物①~③、肝機能検査①、血液検査①)の単価を、「8 眼底検査」は、定期健康診断における単価を適用する。※介護業務等従事職員健康診断(運動機能検査)の単価には、検査項目「1業務歴の調査」~「4運動機能検査」までを含むものとする。※情報機器作業従事職員健康診断については「その他医師が必要と認める検査」を除く検診に要する費用を単価に含める。※特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断および粉じん作業従事職員健康診断における二次検診、有機溶剤取扱業務従事職員健康診断、高気圧業務従事職員健康診断、鉛・四アルキル鉛業務従事職員健康診断のうち、医師が必要と認めた場合に追加して行う検査については、必要が生じたときに別に契約することとする。エ 受診者データ ・電子媒体で渡す。・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。オ 受診票作成 ・原則として滋賀県職員健康診断実施要綱2(3)カ以外について作成し、前回データを表示すること。・受診者が受診票を万が一紛失した場合は、再発行すること。これにかかる経費は新たに発生しないこと。・受診票は、所属コード順に並べるとともに所属コード内は職員番号順に並べること。また、所属単位で区切って納品すること。カ 個人票記入 滋賀県職員健康診断実施要綱2(3)カおよび受診票の作成が困難な健康診断については、県所定の健康管理個人票に結果を記入すること。キ 受診結果 ・健康診断の結果判定を予め受託者において行ったものを、県産業医が確認する。県産業医において修正があった場合は、その内容を各種結果表に反映させること。・滋賀県職員健康診断実施要綱2(3)ア-2およびコについては、受診者ごとに、前回データと今回データの比較できる「総合判定表」(別紙6・例)を紙媒体で報告すること。・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)は受診者ごとに2部作成し、1部は県用、1部は受診者用として、紙媒体で報告すること。 なお、受診者用については、県で準備する通知(A4サイズ1枚程度)を同封し、開封せずに個人の所属・氏名が判別できる状態で、封書により所属ごと職員番号順にまとめて納品すること。封筒の表には親展であること、健康診断の結果が在中されていること、発出先がわかるように印字すること。・健康診断ごと(特定化学物質については物質ごと)の健康診断個人票を紙媒体で報告すること。・個人健康診断結果表および健康診断個人票は、受診後1カ月以内に報告すること。・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより作成し、電子媒体で納品すること。・データの修正の必要が生じた場合は、随時応じること。・人事委員会および各労働基準監督署に提出する「各種健康診断結果報- 6 -告書」を所属ごとに作成すること。また、所属別の集計を行うこと。ク その他 ・上期の実施については、原則定期健康診断と同時実施とする。ただし、特別な機器等の準備が必要な健診項目(介護業務従事職員初年度健康診断等)については、定期健康診断実施日のうち委託者が定めた日に実施する。なお、深夜業務従事職員健康診断、特定化学物質(ホルムアルデヒド、エチレンオキシド)取扱業務従事職員健康診断の1回目について定期健康診断対象者は定期健康診断として実施する。定期健康診断対象外職員については、特殊業務従事職員健康診断として実施する。・情報機器作業従事職員健康診断については下期で実施する。・健診終了ごとに、日報を提出すること。・B型肝炎に関する抗原・抗体検査は、定量値を基準にした判定量で行うこと。・B型肝炎ワクチンを接種した場合は、接種証明書等を発行すること。・C型肝炎検査は対象者に抗体検査を実施後、必要時、HCV核酸増幅検査を行うこと。・結核感染予防対策(T-SPOT検査)で陰性以外の結果となった場合は、胸部レントゲン検査結果をCD-ROMで納品すること。・麻しんに関する抗体検査は、EIA法による実施とすること。・尿中代謝物については週末実施とし、健診日に採取できなかった場合は、該当所属を巡回し回収すること。上期の対象者には事前に回収キットを配布する。・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行うこと。・各健診における問診・診察については、医師が行うこととし、会場設営や片づけ等に要する経費は出張料に含めること。・定期健康診断と同時実施の場合、医師出動料と出張料は定期健康診断に計上すること。・健診実施期間内に長期出張等でやむを得ず受診することができなかった職員については、次の方法により実施すること。① 集団健診の方法により実施すること。受診日は総務事務・厚生課長が指定する日とする。② 受託者の診療所等において実施すること。受診日は、受託者の健診日のうちから総務事務・厚生課長の指定する日とする。(4)病院事業庁職員について下記事項については、病院事業庁経営管理課と連絡調整することとし、病院事業庁職員の各種受診票および結果の納品は病院事業庁にする。・各健康診断受診者データの受渡し・総合判定表、個人健康診断結果表、結果データの納品・定期健康診断「至急連絡基準一覧」に基づく連絡・その他健診実施に伴う連絡事項(5)その他① 定期健康診断、雇入時健康診断および特殊業務従事職員健康診断の入札内訳書の受診予定人数中には病院事業庁職員、企業庁職員、びわこボートレース事業庁および派- 7 -遣職員も含まれており(一部を除く)、請求時には病院事業庁、企業庁、びわこボートレース事業庁および派遣先ごとの請求明細を作成のうえ、総務事務・厚生課に提出すること。② 検査内容が重複している場合の検査費用の請求にあたっては、重複しないようにすること。(例えば、「特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断」と「有機溶剤取扱業務従事職員健康診断」の両方の受診対象者であって、同じ内容の「肝機能検査」を実施する場合、検査費用の請求にあたっては、「検査料金表」中「特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断(肝機能検査①)」を1人分のみ請求すること。)③ 受診予定者で、身体の障害等により巡回健診が受診できない者の健診については、受託者の診療所等において実施すること。受診日は受託者の健診日のうちから総務事務・厚生課長の指定する日とする。④ 健康診断実施中に事故が生じたときは、受託者において責任をもって対処すること。⑤ 受託者の管理者の指揮監督の下、医師または歯科医師である実施責任者に医療法およびこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診を管理させること。⑥ 定期健康診断は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査」に該当するものであり、指定された問診項目を網羅すること。また、これに関わる結果の提供について、地方職員共済組合滋賀県支部または全国健康保険協会滋賀支部から依頼があった場合、厚生労働省が示す標準的仕様で作成した電子データにより提供するものとする。⑦ 本仕様書に記載のない事項およびその他詳細については、県健康管理係の指示に従うものとする。その際に、本仕様書に明示されていない事項であっても、業務の性質上当然必要なものは、受託者の負担で行うものとする。- 8 -4 健診の派遣各健康診断において検査を効率的に行うために必要なスタッフを派遣し、予定された時間内で円滑に実施できるよう努めること。・定期健康診断…半日で最大300人程度の健康診断を確実に実施できること。一次受付胸部レントゲン(放射線技師)検尿(臨床検査技師)聴力視力腹囲血圧(看護師)二次受付採血(看護師)心電図(臨床検査技師)眼底検査(臨床検査技師)受診票回収診察 (医師)相談 (保健師)・雇入時健康診断(集団健診)受付胸部レントゲン(放射線技師)検尿(臨床検査技師)聴力視力血圧(看護師)採血(看護師)診察(医師)・特殊業務従事職員健康診断…検査日ごとの検査項目に応じた派遣とすること。 受付検尿(臨床検査技師)血圧及び採血(看護師)心電図及びスパイロ(臨床検査技師)視機能検査(臨床検査技師)診察(医師)9別紙110定期健康診断判定基準項目名 単位記号 性別区分 年齢From 年齢To男 1 999女 1 999男 1 999 0.1 84.9 0.1 84.9 85.0 999.9女 1 999 0.1 89.9 0.1 89.9 90.0 999.9男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999 400 520 1 349 350 399 400 520 521 600 601 9999女 1 999 350 500 1 319 320 349 350 500 501 550 551 9999男 1 999 13.0 16.0 10.1 12.9 13.0 16.0 16.1 18.0 18.1 999.9女 1 999 12.0 15.0 10.1 11.9 12.0 15.0 15.1 16.0 16.1 999.9男 1 999 40.0 55.0 31.0 39.9 40.0 55.0 55.1 999.9女 1 999 36.0 50.0 31.0 35.9 36.0 50.0 50.1 999.9男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999女 1 999男 1 999 0.01 1.20 0.01 1.20 1.21 1.29 1.30 99.99女 1 999 0.01 1.09 0.01 1.09 1.10 99.99男 1 999女 1 999男 19 39 70 999 1 59 60 69 70 999男 40 60 60 999 1 49 50 59 60 999男 61 999 60 999 1 45 46 59 60 999女 19 39 70 999 1 59 60 69 70 999女 40 999 60 999 1 49 50 59 60 999女 61 999 60 999 1 45 46 59 60 999男 1 999 70 139 1 59 60 69 70 139 140 199 200 9999女 1 999 70 139 1 59 60 69 70 139 140 199 200 9999男 1 999 70 99 1 59 60 69 70 99 100 125 126 9999女 1 999 70 99 1 59 60 69 70 99 100 125 126 9999HH 判定外肥満度・BMI腹囲 ㎝正常値範囲 判定外 LL L N H18.5 24.9γ-GTP U/ℓヘマトクリット %e-GFR ml/min/1.73㎡中性脂肪 ㎎/dℓクレアチニン ㎎/dℓ尿酸 ㎎/dℓHDL-ch ㎎/dℓLDL-C直接法 ㎎/dℓHb-A1c(NGSP) %139 140 159AST(GOT) U/ℓALT(GPT) U/ℓALP U/ℓ赤血球数 ×104/㎣ヘモグロビン g/dℓ血圧最高 ㎜Hg血圧最低 ㎜Hg白血球数 ×102/㎣0.1 18.4 18.5 24.9 25.0 99.91 291 1 139 160 9999999 30 39 40 85 86 94 40 850.1 30.94.6 5.51 89 6.5 99.90.1 10.01 89 90 99 100 9999538 113 1 37 9999 1930.1 4.5 4.6 5.5 5.6 6.4192 114 113 381 30999961 99991 301 30 31 601 30 31 60 6140 999 1 34 35 39101 9999 1 50 51 100 1 50999 1 11940 999119 120 179 1802.1 6.9 0.1 2 149 150 1 149 1血糖 随時 ㎎/血糖 空腹時(食後10時間以上)㎎/9.0 99.9 2.1 6.9 7.0 8.9299 300 99991別紙211別紙3《血液検査結果データ》項目 至急連絡基準値 単位AST 300以上 U/lALT 300以上 U/lγーGTP 1000以上 U/l腎機能検査 CRE 5.0以上 mg/dl40以下 mg/dl400以上 mg/dlHbA1c(NGSP)10以上 %RBC 200以下 ×104 /μlHb 5.0以下 g/dlHt 21.0以下 %定期健康診断至急連絡基準一覧肝機能検査血糖検査 BS末梢血液検査12雇入時健康診断の流れ計 測身長・体重測定 (BMI)「受診票」受渡し胸部X線撮影尿の提出尿検査(糖、蛋白)視力測定聴力測定…オ-ジオメ-タにて実施(1000・4000ヘルツの検査を実施)受 付胸部X線検 尿視力、聴力血圧測定腹囲測定血液検査医師による診察心 電 図受診票回収別紙413・定期健康診断実施場所 住所 実施日数県庁北新館 大津市京町四丁目1-1 8日6/1、6/2、6/9、6/19、6/25、6/29、7/13、7/14、7/22、7/23、7/24のうちで8日実施する。南部合同庁舎 草津市草津三丁目14-75 1.5日甲賀合同庁舎 甲賀市水口町水口6200 1日東近江合同庁舎 東近江市八日市緑町7-23 1.5日湖東合同庁舎 彦根市元町4-1 1.5日湖北合同庁舎 長浜市平方町1152-2 1.5日高島合同庁舎 高島市今津町今津1758 1日自動車税事務所 守山市木浜町2298-2 0.5日琵琶湖環境科学研究センター 大津市柳が崎5-34 0.5日琵琶湖博物館 草津市下物町1091 0.5日近江学園 湖南市東寺四丁目1-1 0.5日衛生科学センター 大津市御殿浜13-45 0.5日淡海学園 甲賀市土山町大野283-20 0.5日農業技術振興センター 近江八幡市安土町大中516 0.5日長浜土木事務所木之本支所 長浜市木之本町黒田1234 0.5日企業庁 野洲市吉川3382 0.5日びわこボートレース事業庁 大津市茶が崎1-1 0.5日総合病院 守山市守山五丁目4-30 2.5日6/4、6/5,6/26、7/2うち2.5日実施する。総合病院こども棟 守山市守山五丁目7-30 1.0日6/12、7/9のうち1.0日実施する。精神医療センター 草津市笠山八丁目4-25 1.0日6/10,6/15のうち1.0日実施する。・特殊業務従事職員健康診断実施場所 住所実施日数上期 下期県庁北新館 大津市京町四丁目1-1原則定健同時実施7日南部合同庁舎 草津市草津三丁目14-75甲賀合同庁舎 甲賀市水口町水口6200東近江合同庁舎 東近江市八日市緑町7-23湖東合同庁舎 彦根市元町4-1湖北合同庁舎 長浜市平方町1152-2琵琶湖環境科学研究センター 大津市柳が﨑5-34精神保健福祉センター 草津市笠山八丁目4-25近江学園 湖南市東寺四丁目1-1衛生科学センター 大津市御殿浜13-45家畜保健衛生所 近江八幡市西本郷町226-1企業庁 野洲市吉川3382総合病院 守山市守山五丁目4-30総合病院こども棟 守山市守山五丁目7-30別紙514別紙61滋賀県職員健康診断実施要綱(令和6年 4月1日改正)1 趣 旨滋賀県職員安全衛生管理規程(昭和59年3月16日滋賀県訓令第2号。以下「規程」という。)第28条第2項の規定に基づく健康診断の検査項目等および規程第33条第1項の規程に基づく健康管理指導区分については、この要綱による。2 健康診断受診対象者および検査項目等(1)雇入時健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考採用予定者1 既往歴および業務歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無3 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査4 胸部エックス線検査5 血圧測定6 貧血検査(血色素量、赤血球数)7 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)9 糖検査(ヘモグロビンA1c)10 尿検査(蛋白、糖)11 心電図検査雇入時1 回診断書その他結果を証明する書面(3月を経過しないもの)を提出した職員は省略することができること。1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの音に係る聴力検査(2) 定期健康診断ア 胸部検診受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考全 職 員一次検診1 既往歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無3 胸部エックス線検査1年に1 回胸部エックス線検査の対象者は1 40歳以上の職員について行うこと。2 40歳未満の職員については次の該当者について行うこと。(1) 20、25、30、35歳の者(2) 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施2設等で働いている者(3) じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象である者(4) 医師が必要と認める者3 次のいずれかに該当する職員は省略することができること。(1) 結核治療中の者(2) 胸部検診で要注意の判定をうけている者(3) 妊婦(4) 診断書その他結果を証明する書面(同年度内の写でも可)を提出した者(5) 同年度内に粉じん業務従事職員健康診断を受診した者(予定の者をも含む。 )一次検診の結果必要とされた者精密検査1 胸部エックス線撮影2 かくたん検査3 その他医師が必要と認める特定検査イ 循環器検診受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考全 職 員 一次検診1 問診(家族歴、既往歴、自覚症状等)2 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査3 血圧測定4 尿検査(蛋白、糖)5 心電図検査6 血液検査①貧血検査(血色素量、赤血球数、ヘマトクリット)②肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)③血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)1年に1 回診断書その他結果を証明する書面(同年度内のもの写でも可)を提出した職員は省略することができること。BMI=体重(kg)÷身長(m)235歳、40歳、45歳以上の職員は1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの音に係る聴力検査を行うこと。心電図検査は35歳および40歳以上の職員について行うこと。血液検査は30歳以上の職員について行うこと。3④尿酸⑤糖検査(ヘモグロビンA1c)⑥腎機能検査(クレアチニン、eGFR)一次検診の結果必要とされた者二次検診1 心電図検査2 眼底検査3 血液検査1年に1 回対象者の基準と検診項目別表1(二次検診基準と検診項目)のとおり(3) 特殊業務従事職員健康診断ア-1 特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考特定化学物質等取扱業務に従事する職員一次検診1 業務の経歴の調査2 作業条件の簡易な調査3 各特定化学物質による自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査4 各特定化学物質による自覚症状または他覚症状の有無の検査5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査6 喫煙歴および喫煙習慣の状況に係る調査7 肝または脾の腫大の有無の検査8 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査9 血圧測定10 血液検査(赤血球数、白血球数、白血球分画)11 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総ビリルビン)12 血清コリンエステラーゼ13 肺機能検査6か月に1回2の項目は、二次健康診断が設定されていない場合「作業条件の調査」を実施する。3~21の項目は、特定化学物質等障害予防規則別表第三により必要な業務について実施する。インジウム化合物については、ア-1-①を追加する。414 尿検査(蛋白、糖、潜血)15 尿中のマンデル酸の量の測定16 尿中の総三塩化物の量の測定17 尿中のマンデル酸およびフェニルグリオキシル酸の総量の測定18 尿中のベータ2-ミクログロブリンの量の測定19 血中のカドミウムの量の測定20 握力21 胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による検査--------------------------22 尿沈渣検鏡の検査23 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査24 尿中のオルト―トルイジンの量の測定25 尿中のアンチモンの量の測定26 心電図検査27 尿中の3・3´‐ジクロロ‐4・4´ジアミノジフェニルメタンの量の測定28 肝機能検査または腎機能検査29 尿中の潜血検査30 腹部の超音波による検査31 尿路造影検査等の画像検査32 尿中のメチルイソプチルケトンの量の測定------------------------------------22~32の項目は医師が必要と認めた場合に追加して行うこと。5一次検診の結果医師が必要と認めた者二次検診特定化学物質等障害予防規則別表第四の項目について実施する。6か月に1回ア-1-① 特定化学物質〔インジウム化合物〕取扱業務従事職員への追加健康診断項目受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考特定化学物質のうち、インジウム化合物取扱業務に従事する職員1 血清インジウムの量の測定2 血清KL-6の量の測定3 胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による検査6か月に1回3については医師の判断により特殊なエックス線撮影を行う。(雇い入れ又は当該業務への配置換えの際に行う健康診断におけるものに限る。)一次検診の結果医師が必要と認めた者二次健診特定化学物質等障害予防規則別表第四の項目について実施する。ア-2 特定化学物質〔ホルムアルデヒド・エチレンオキシド〕取扱業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考特定化学物質のうち、ホルムアルデヒド、エチレンオキシド取扱業務に従事する職員1 既往歴および業務歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無3 身長、体重、腹囲、視力(遠視力、近視力)および聴力の検査4 血圧測定5 尿検査(蛋白、糖)6 心電図検査7 血液検査①貧血検査(血色素量、赤血球数)②肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT))③血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)④糖検査(ヘモグロビンA1c)6か月に1回定期健康診断を受けた者については、定期健康診断実施後6月間に限り省略できること。心電図検査は35歳および40歳以上の職員について行うこと。6、7の検査は医師の判断により年に1回行えばよいこと。6イ 有機溶剤取扱業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考有機溶剤取扱業務に従事する職員1 業務の経歴の調査2 作業条件の簡易な調査3①有機溶剤による健康障害の既往歴の調査②有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査③5の項目の既往の検査結果の調査④6から8までまたは10から13までの項目の既往の異常所見の有無の調査4 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査5 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査6 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)7 貧血検査(血色素量、赤血球数)8 眼底検査--------------------------9 作業条件の調査10 貧血検査11 肝機能検査12 腎機能検査13 神経学的検査6か月に1回(条件により1年に1回)------以下の条件全てに該当する職員は全項目を1年に1回とすることができる。① 業務を行う場所における直近3回の作業環境測定の評価結果が第1管理区分に区分されたこと。② 同一職場で直近3回の健康診断の結果、当該労働者に異常所見がないこと。③ 直近の健康診断実施日からばく露の程度に大きな影響を与える作業方法の変更がないこと。5の項目は医師の判断により、1年以内に1回行えばよいこと。5、6、7、8の項目は有機溶剤中毒予防規則第29条に定める別表の項目について実施すること。------------------------------9、10、11、12、13の項目は医師が必要と認めた場合に追加して行うこと。 7ウ 高気圧業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考高気圧業務に従事する職員1 既往歴および高気圧業務歴の調査2 自覚症状または他覚症状の有無3 四肢の運動機能の検査4 鼓膜および聴力の検査5 血圧測定6 尿検査(蛋白、糖)7 肺活量の測定--------------------------8 作業環境調査9 肺換気機能検査10 心電図検査11 関節部のエックス線直接撮影による検査6か月に1回-------------------------------------8~11の項目は医師が必要と認めた場合に追加して行うこと。エ 電離放射線業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考電離放射線業務に従事する職員一次検診1 既往歴および被爆歴の調査2 白血球数および白血球百分率の検査3 血液検査(赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査)4 白内障に関する眼の検査5 皮膚の検査6か月に1回2~5の項目は、電離放射線障害防止規則第56条により省略することができる。8オ 鉛、四アルキル鉛業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考鉛、四アルキル鉛業務に従事する職員1 業務の経歴の調査2 作業条件の簡易な調査3①鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査②5、6の項目についての既往の検査結果の調査4 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査5 血液中の鉛の量の検査6 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査--------------------------7 作業条件の調査8 貧血検査9 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査10 神経学的検査6か月に1回(条件により1年に1回)------以下の条件全てに該当する職員は全項目を1年に1回とすることができる。① 業務を行う場所における直近3回の作業環境測定の評価結果が第1管理区分に区分されたこと。② 同一職場で直近3回の健康診断の結果、当該労働者に異常所見がないこと。③ 直近の健康診断実施日からばく露の程度に大きな影響を与える作業方法の変更がないこと。四アルキル鉛については、3および4の項目を次のとおりとする。3 ①四アルキル鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の検査②5、6の項目についての既往の検査結果の調査4 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振せん、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他神経症状または精神症状の自覚症状または他覚症状の有無の検査5、6の項目は医師の判断により1年以内に1回行えばよいこと。------------------------------7、8、9、10の項目は医師が必要と認めた場合に追加して行うこと。カ 粉じん作業従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考粉じん作業に従事する職員一次検診1 粉じん作業についての職歴調査2 既往歴の調査3年に1 回回数について、じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項中特に定める者については、1年に1回とすること。93 胸部エックス線直接撮影一次検診の結果医師が必要と認めたもの二次検診1 自覚症状および他覚症状の有無2 肺機能検査3 結核精密検査等3年に1 回回数について、じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項中特に定める者については、1年に1回とすること。3の項目は、医師が必要と認めた場合に追加して行うことキ 介護業務等従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考介護業務に従事する職員および道路管理技術員等一次検診1 業務歴の調査2 自覚症状の有無3 視触打診(姿勢異常、脊椎の変形、圧痛の有無、ラセーク反射等)4 運動機能検査1年に1 回4 運動機能検査については、配置時および医師が必要と認める者のみ行う。ク と畜・家畜業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考と畜・家畜業務に従事する職員トキソプラズマ検査1年に1 回ケ 情報機器作業従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考全職員問診1 既往歴および業務歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無1年に1 回問診の結果医師が必要と認めた者健康診断1 視力検査(遠視力、近視力、近点距離)2 握力測定3 視機能検査4 脊柱の形態ならびに上肢および指機能検査5 その他医師が必要と認める検査拘束性のある作業は全て健診対象。1日に4時間以上情報機器作業を行う者で、・常時ディスプレイを注視または入力装置を操作・休憩や作業姿勢の変更を制約10コ 深夜業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考深夜業務に従事する職員1 既往歴および業務歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無3 身長、体重、腹囲、視力(遠視力、近視力)および聴力の検査4 血圧測定5 尿検査(蛋白、糖)6 心電図検査7 血液検査①貧血検査(赤血球数、血色素量)②肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT))③血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)④糖検査(ヘモグロビンA1c)6か月に1回定期健康診断を受けた者については、定期健康診断実施後6月間に限り省略できること。心電図検査は35歳および40歳以上の職員について行うこと。6、7の検査は医師の判断により年に1回行えばよいこと。サ 有機りん剤取扱業務従事職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考有機りん剤取扱業務に従事する職員1 既往歴および業務歴の調査2 有機りん剤による自覚症状および他覚症状の有無3 血清コリンエステラーゼ活性値検査1年に1 回シ B型肝炎感染予防対策受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考血液を取り扱う業務を行う職員等業務上B型肝炎に感染するおそれのあるもの1 HBs抗原およびHBs抗体検査2 予防接種ワクチンの投与原 則年1回抗体価に応じ年3回または年1回抗体検査の結果、抗体価が陰性または減少した者に対して、ワクチン投与を行う。 11ス C型肝炎健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考血液を取り扱う業務を行う職員等業務上C型肝炎に感染するおそれのあるもの1 HCV抗体検査必要時HCV核酸増幅検査年1回セ 歯科医師による健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する職員1 歯科医師による健康診断6か月に1回(4)海外派遣職員健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考6月以上本邦以外の地域に派遣される職員および派遣され帰国した職員1 既往歴および業務歴の調査2 自覚症状および他覚症状の有無の検査3 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査4 胸部エックス線検査およびかくたん検査5 血圧測定6 貧血検査(血色素量、赤血球数)7 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)9 尿検査(蛋白、糖)ただし、過去6月以内に受けた検査項目については省略できること。1210 心電図検査--------------------------11 腹部画像検査12 糖検査(ヘモグロビンA1c)13 血液中の尿酸の量の検査14 B型肝炎ウイルス抗体検査15 ABO式およびRh式の血液型検査16 糞便塗抹検査------------------------------------11から16の項目は医師が必要と認めた場合に行うこと。派遣前に限る。帰国後に限る。(5)その他健康管理上必要と認める健康診断ア リスクアセスメント対象物健康診断ア‐1 労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づく健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考総括安全衛生管理者が必要と認めた職員1 業務歴の調査2 作業条件の簡易な調査等によるばく露の評価3 自他覚症状の有無4 必要に応じて標的とする健康影響に関するスクリーニングにかかる検査等必要な検査事案ごとに別途定める検査項目の詳細は事案ごとに別途定めるア‐2 労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づく健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考総括安全衛生管理者が必要と認めた職員のうち「8時間濃度基準値」を超えてばく露した場合でただちに健康影響が発生している可能性が低いと考えられる職員1 業務歴の調査2 作業条件の簡易な調査等によるばく露の評価3 自他覚症状の有無4 その他必要な検査事案ごとに別途定める「濃度基準値」とは労働安全衛生規則第577条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める濃度の基準検査項目の詳細は事案ごとに別途定める13イ 臨時健康診断受診対象者 検 査 項 目 回 数 備 考総括安全衛生管理者が必要と認めた職員・発生し、または発生するおそれのある伝染病で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目・長時間労働を行った職員に対する産業医による面接指導の結果、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目随 時「8時間濃度基準値」を超えてばく露した場合で健康影響の発生が懸念される場合1 急性以外の標的影響(遅発性健康障害を含む)のスクリーニングに係る検査項目2 その他必要な検査「短時間濃度基準値(天井値を含む)」を超えてばく露した場合1主として急性の影響に関する検査項目2その他必要な検査143 健康管理指導区分(1) 雇入時健康診断、定期健康診断ア 生活規正面指 導 区 分事 後 措 置 の 基 準区 分 内 容A勤務を休む必要のあるもの休暇または休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。B勤務に制限を加える必要のあるもの症状によって、職場の変更、勤務場所の変更、休職等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務時間外勤務および長期または遠方への出張をさせない。C勤務をほぼ正常に行ってもよいもの症状によって、深夜勤務、時間外勤務および長期または遠方への出張を制限する。D 平常の生活でよいものイ 医療面指 導 区 分事 後 措 置 の 基 準区 分 内 容1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関の紹介等により適正な治療を受けさせるようにする。2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査および発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 3 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの(2)特殊業務従事職員健康診断ア 特定化学物質、有機溶剤、高気圧、放射線、鉛、介護、情報機器、有機りん管理区分 症 状 区 分 事 後 措 置管理A 健康診断の結果異常が認められないもの 措置を要しない管理B1一次健康診断のある検査項目に異常が認められるが、医師が二次健康診断を必要としないもの医師が必要と認める検診又は検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限管理B2二次健康診断の結果管理Cには該当しないが、当該因子によるか、又は、当該因子による疑いのある異常が認められるもの管理C健康診断の結果当該因子による疾病にかかっている場合当該業務への就業禁止および療養を必要とする管理R健康診断の結果当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合または認められる場合当該業務への就業制限、当該疾病および異常に対する療養その他の措置管理T健康診断の結果当該因子に以外の原因による疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合(管理Rに属するものは除く)当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする管理T0管理Tに含まれるが、直ちに治療が必要としないもの医師が指示した期間又は次回の健診まで経過の観察再 検 査精密検査一時検査で異常が認められ再検又は、精密検査および必要な鑑別診断の結果判定を要するもの15イ 粉じん(じん肺)じ ん 肺管理区分じ ん 肺 健 康 診 断 の 結 果管 理 1 じん肺の所見がないと認められるもの管 理 2エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの管理3イエックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものロエックス線写真の像が第3型または第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る)でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの管 理 4(1) エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る)と認められるもの(2) エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型または第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるものウ と畜・家畜(トキソプラズマ)管理区分 判 定 事 後 措 置管 理 A 陰 性 措置を必要としない管 理 B 陽 性 再検査について、医師と相談のうえ、その指示に従うエ 深夜業務従事職員健康診断特定化学物質〔ホルムアルデヒド、エチレンオキシド〕 取扱従事職員健康診断定期健康診断の健康管理指導区分による4 実施方法等健康診断の実施方法等については、その都度定めるものとする。付 則この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。付 則この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。付 則この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。付 則この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成元年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成2年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成3年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成4年8月1日から施行する。付 則この要綱は、平成5年5月18日から施行する。付 則この要綱は、平成6年7月22日から施行する。16付 則この要綱は、平成8年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成9年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成10年3月19日から施行する。付 則この要綱は、平成11年1月1日から施行する。付 則この要綱は、平成14年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成15年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成16年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成17年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成18年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成19年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成20年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成22年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成25年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成28年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成29年6月1日から施行する。付 則この要綱は、令和2年4月1日から施行する。付 則この要綱は、令和2年10月1日から施行する。付 則この要綱は、令和5年4月1日から施行する。付 則この要綱は、令和6年4月1日から施行する。17別表1(定期健康診断(循環器検診)-二次検診基準と検診項目)一次検診項目 二 次 検 診 基 準 検 診 項 目問診(既往症、自覚症状等)血 圧尿 検 査昨年度検査結果より(1) 肥満度(BMI)ふとり過ぎ 25.0以上腹囲 男性 85.0㎝以上女性 90.0㎝以上(2) 病歴高血圧高尿酸血症、腎炎糖尿病脂質異常症脳出血、脳梗塞心筋梗塞、狭心症、心筋炎、心筋症ただし、医療機関で治療中の者は除くことができる。 (3)自覚症状等で異常を訴える者(4)その他医師が必要と認める者血圧有所見者最高140又は最低90以上(1) 尿蛋白(+)以上(2) 尿糖(+)以上(1)血清脂質検査・HDLコレステロール 40㎎/dl未満・中性脂肪 300㎎/dl以上・LDLコレステロール 160mg/dl以上(2) 血糖がHbA1c6.5%以上または随時血糖が126mg/dl以上※特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)の「詳細な健診」の基準に該当した者血液検査(HDLコレステロール(HDL-ch)、LDLコレステロール(LDL-ch)、中性脂肪(TG)、尿酸(UA)、血糖(GL)、ヘモグロビンA1c、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)血圧有所見者の検査項目に同じ尿蛋白(+) 以上の検査項目に同じ尿糖(+) 以上の検査項目に同じ血液検査(HDLコレステロール(HDL-ch)、LDLコレステロール(LDL-ch)、中性脂肪(TG))血圧有所見者の検査項目に同じ血圧有所見者の検査項目に同じ別表2による血液検査(HDLコレステロール(HDL-ch)、LDLコレステロール(LDL-ch)、中性脂肪(TG)、クレアチニン(CRN)、e-GFR、尿酸(UA))心電図眼底検査(40歳以上)血液検査 (クレアチニン(CRN)、e-GFR、尿酸(UA))血液検査 (HDLコレステロール(HDL-ch)、LDLコレステロール(LDL-ch)、中性脂肪(TG)、血糖(GL)、ヘモグロビンA1c、)眼底検査(40歳以上)血圧有所見者の検査項目に同じ心電図(40歳以上)眼底検査(40歳以上)18別表2 自覚症状と検査項目(定期健康診断)自 覚 症 状 検 査 項 目めまいたちくらみ血液検査(貧血)赤血球数、血色素量、ヘマトクリット息 切 れ急な動悸不 整 脈血液検査(貧血)赤血球数、血色素量、ヘマトクリット胸 痛 心電図倦 怠 感疲 労 感痩せてきた血液検査(肝機能、腎機能、貧血、糖尿病)AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、クレアチニン、e-GFR、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血糖、ヘモグロビンA1c口の乾き血液検査(糖尿病)血糖、ヘモグロビンA1c吐 き 気血液検査(肝機能)AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP頻 尿血液検査(糖尿病・腎機能)血糖、ヘモグビンA1c、クレアチニン、e-GFR関 節 痛血液検査(尿酸)尿酸1B型肝炎感染予防対策実施要領1.目的B型肝炎感染の予防を図るため、感染の危険のある職場に勤務する職員に対しB型肝炎感染 予防対策を講じ、もって健康の維持と災害防止に努める。2.抗原抗体検査(1)検査対象者抗原抗体検査(以下「検査」という。)の対象者は、主として血液を取り扱う業務を行う職員等業務上B型肝炎に感染するおそれのあるもので、別表(1)に掲げる職員とする。(2)検査項目検査項目はHBs抗原およびHBs抗体検査とする。(3)検査回数原則として年1回とする。(4)検査結果の通知検査結果は、産業医および本人に通知するものとする。検査結果の記録は、本人が行う。3.予防接種ワクチンの投与(1)投与対象者B型肝炎ワクチン(以下「ワクチン」という。)の投与を受ける職員は、主として血液を取り扱う業務を行う職員等業務上B型肝炎に感染するおそれのある職員(特に感染の危険が高いと判断されるものに限る。)で別表(2)に掲げるものとする。ただし、当該職員にワクチンの接種の意志がない場合はこの限りでない。(2)再投与前号のワクチンを投与した職員のうち、抗体価が減少したものに対しては、ワクチンを再投与するものとする。4.検査結果後の措置検査の結果、HBs抗原が陽性である職員で産業医が受診を指示したものは、医師の診察を受け、その結果を産業医に報告すること。5.予防措置(1)検査対象者の所属する所属長は、各所属の実態に応じたB型肝炎予防措置、衛生教育を実施しなければならない。(2)感染の危険のある職場に勤務する職員は、B型肝炎に感染しないように、必要の都度、手袋の着用などの防護措置に努めなければならない。6.汚染事故の対応万一、汚染事故が発生した場合は、医師の診察を受け必要に応じて免疫グロブリンおよびワクチンを48時間以内に投与すること。グロブリンおよびワクチンの投与については、原則として被災職員に対して公務災害の認定請求を行うよう指導するものとする。2別表(1)要領2の(1)の対象者については、当面、次のとおりとする。総務事務・厚生課、防災危機管理局、各保健所、近江学園、衛生科学センター、総合保健専門学校、看護専門学校、その他必要と思われる所属のうち、医師、看護師、保健師、検査技師等で、所属長が必要と認める者。(2)要領3の(1)の対象者については、当面、次のとおりとする。総務事務・厚生課、防災危機管理局、各保健所、近江学園、衛生科学センター、総合保健専門学校、看護専門学校、その他必要と思われる所属のうち、医師、看護師、保健師、検査技師等で、所属長が必要と認める者。3解 説Ⅰ 抗原・抗体検査① 検査対象者検査対象者の選定は、所属長が職種・業務内容等を勘案して決定するが、他の所属との均衡を図るため、産業医による巡視を行い、変更を協議することもある。② 検査回数原則としては年間1回とする。また、ワクチン接種者や既に抗体が陽性の者については抗体価を管理するために年1回の抗体検査を継続して行うものとする。Ⅱ 予防接種ワクチン投与① 対象者接種対象者の選定は、所属長が職種・業務内容等を勘案して決定するが、他の所属との均衡を図るため、産業医による巡視を行い、変更を協議することもある。また、職員の健康管理はもとより予防対策上、全くの希望制では感染防止できないので、原則として対象所属の該当者は全て接種することとし、諸般の事情で接種できない(しない)職員は除くものとする。② 再投与ワクチン接種による抗体価は各人により様々であるが、時間の経過とともに陰性に変わった場合は、抗体価を上げるため医師の判断により再投与すること。Ⅲ 検査結果後の措置検査結果により担当医が必要と認めた場合は、医療機関において精密検査および肝機能検査等をうけること。Ⅳ 予防措置健康管理については従来から健康診断が全てのように考えられているが、本来は予防措置を充分に行うことが大切であるので、別紙1を参考にして早急に予防対策を講じること。Ⅴ 汚染事故の対応HBウィルス汚染事故が発生した場合は、早急に別紙2のとおり救急措置を講じること。また、汚染事故における公務災害の認定は、様々なケースがあるため、その都度十分に協議のうえ認定請求を行うものとする。そのためにも、日頃からの予防措置、抗原・抗体検査、事故発生時の対応を正確に行うこと。4別紙1<予 防 措 置 >1.各機関は、B型肝炎予防対策委員会(仮称)を設置し、各所属、職場に応じたB型肝炎予防対策を講じること。委員会は次の事項について立案、実施するものとする。 (1)各職種、各職域ごとの予防対策を講じること。(2)予防対策の監視、指導に関すること。(3)職員の教育、研修に関すること。(4)職員のB型肝炎検査の実施、検査結果に関すること。(5)その他、感染防止対策に関すること。2.委員会の構成委員会の委員は各所属の実情に応じて決定し、委員長は所属長があたること。3.委員会での予防対策の内容は次のような項目を織り込むこと。(1)汚染注射針刺入の防止① 注射針は出来るだけ、使い捨てを用いること。② 使用済みの注射針は再キャップし、焼却、滅菌のうえ処理すること。(2)血液付着の予防① 血液が付着するおそれのある場合は、手袋等を着用のこと。② 血液の飛沫をあびるおそれのある場合、予防衣、マスクを着用のこと。(3)その他① 血液取扱場所においては、飲食、喫煙を禁止すること。② 手洗いを励行すること。③ その他必要と認められる予防措置を講ずること。4.所属長および職員は決定された予防措置を守り、事故防止に努めること。5別紙2<汚染事故発生の措置 >HBウィルス汚染事故が発生した場合は次の措置を行う。(1)職員は汚染事故が発生した場合、直ちに文書により事故発生届(様式1)を所属長に提出する。(2)所属長は職員から事故発生届を受理した場合、適切な措置を講ずる。① 直ちに消毒を行う。(別表1のとおり)② 所属長は事故の状況、職員の申し出等により、必要と認めた場合は県立総合病院の医師に受診することを指示し、担当医を通して県立総合病院に依頼することとする。(別表2のとおり)なお、依頼を受けた医師がグロブリンおよびワクチン投与を必要と認めて投与した場合は、被災職員に対し公務災害として認定請求するように指導するものとする。注 ②の事故発生直後の県立総合病院への受診は職務命令として取り扱う。その後、公務災害として認定された場合、受診行為は特別休暇として取り扱う。6(様 式1)HBウイルス汚染事故報告書事 故 者 、 職 氏 名 職 氏名事 故 発 生 日 時事 故 発 生 場 所事 故 発 生 の 状 況措置の状況(消毒・検査等)上記の通り報告します。令和 年 月 日所 属 長 様事 故 者 職 氏 名 印事 故 者 の直 属 の 上 司 職 氏 名 印7(別表1) H B ウ ィ ル ス の 消 毒 法1 流水で洗浄中、周囲へ飛沫しないよう注意すること。 3 使用済みのゴム手袋は焼却する。 ※ そ の 他感染創(刺創、切創)汚染皮膚(創がない時)汚 染 器 具汚 染 寝 具 、 衣 類 等脱 血 流水で洗浄流水で素洗い 石けんで十分に洗浄一般的な創処置(次亜塩素酸消毒) 感染事故防止の処置数回繰り返す長ゴム手袋を着用して流水で洗浄耐 熱 性 器 具シーツ、着衣類次亜塩素酸(1000ppm ミ ル ト ン)薬 物 消 毒 不耐熱性器具加 熱 消 毒オートクレープ乾 燥煮 沸 ( 15 分 以 上 )オートクレープ消 毒 液焼却(あるいはガス消毒) ふ と ん 類消 毒 ガ スグルタールアルデヒド(2%ステリハリド)フ ォ ル ム ア ル デ ヒ ドエチレンジオキサイド8(別表2) HBウィルスの感染事故対策のフローチャート患者等事 故 者( 職員)所属長 県 立 総 合 病 院 担当医受 診グロブリンの 報 告投与依頼所 属 長 へ の 報 告( 文書)グロブリンの投与事故発生報告及びグロブリンの投与は速やかに行うこと。 9平成28年度所属名NO 職名 職員番号 氏名 性別 血液取扱い業務の内容 接触の頻度 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819200 名B型肝炎抗原 ・ 抗体検査受診者調査表合 計1C型肝炎健康診断実施要領1 目 的この健康診断は、業務上C型肝炎ウイルスを保有する血液に接する機会の多い職員に対し、C型肝炎ウイルス感染の予防を目的として実施する。2 検査対象者採血及び血液検査業務に従事するC型肝炎に感染する恐れのある職員のうち、C型肝炎健康診断の受診を希望する職員3 検査項目HCV抗体検査必要時、HCV核酸増幅検査を実施する4 検査回数年1回とする5 検査結果に基づく事後措置(1) HCV抗体「高力価」・HCV核酸増幅検査「陽性」者産業医が受診を指示した者は、医師の診察を受け、その結果を産業医に報告すること。(2) HCV抗体「陰性」・HCV核酸増幅検査「陰性」者当該年度は検査終了とする2平成28年度所属名NO 職名 職員番号 氏名 性別 血液取扱い業務の内容 接触の頻度 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819200 名 冊 健康管理個人票必要数(新採等)C型肝炎検査受診者調査表合 計滋賀県職員結核(感染)予防対策実施要領1 目的結核発病の予防を図るため、感染のおそれのある業務に従事する県職員に対し、結核感染予防対策を講じ、もって健康の保持増進に努める。2 検査対象者検査の対象者は、結核に感染するおそれのある次に掲げる所属に勤務する職員のうち、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士等で、特に感染する恐れのある業務に従事している者とする。検査対象所属は次のア、イのとおりとする。ア.各保健所、衛生科学センターイ.総合保健専門学校、看護専門学校3 検査時期および実施方法(1) 原則として年1回とし、定期健康診断でT-SPOTを実施する。(2) T-SPOTの結果が判定保留、判定不可者に対して、再検査を実施する。(3)検査の結果から医師の診察が必要と認められた者については、産業医の指示により医療機関に受診させる。4 検査結果の通知検査結果は、所属長を経由し、本人に通知する。5 事後措置検査の結果、産業医が事後措置を必要と認めた職員については、必要とされる期間に、エックス線検査等を実施しなければならない。6 予防措置(1)T-SPOT検査対象者の所属する所属長は、各所属の実態に応じた結核感染予防措置並びに衛生教育を実施しなければならない。(2)感染のおそれのある業務に従事する職員は、結核に感染しないように、それぞれの状況に応じた防護措置に努めなければならない。付 則この要領は、平成11年9月16日から実施する。付 則この要領は、平成14年4月1日から実施する。付 則この要領は、平成23年4月1日から実施する。付 則この要領は、平成25年4月1日から実施する。付 則この要領は、令和2年4月1日から実施する。職員の結核感染予防対策(T-SPOT検査実施におけるフォロー図)2019年度作成(R2.2作成)判定保留陰 性判定不可T-SPOT検査の実施陽 性対象職員:結核業務従事職員保健所の場合は、結核に感染するおそれのある業務に従事する職員を対象にする。衛生科学センターは、結核菌検査担当。E:定期健康診断F:翌年T-SPOT検査を実施C:経過観察X-Pにて2年間※半年に1回実施(定健+特健等の2回目で実施)要精密検査として医療機関紹介結核を発病A:結核の治療を実施患者の届出発病なし潜在性結核感染症治療の検討B:潜在性結核感染症治療(予防内服)※経過観察の期間に異動があった者も、期間内は受診してもらう。保健所事業等で、結核に感染する恐れが高い業務に従事した者および結核菌検査を行う検査技師・本人からの問診・過去のX-P結果・直後のX-P結果 等を総合判断陰 性再検査(QFTが望ましい)判定保留・判定不可の場合※異動があった者は、翌年まで検査実施。所属名NO 職名 職員ID 氏名 具体的業務内容前年度及び前々年度の検査結果1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415人<前年および前々年の検査結果>陽性(経過観察) CX-Pにて2年間(年2回)陰性(結核担当業務従事者等) F T-SPOT検査実施 ※「滋賀県職員結核(感染)予防対策実施要領」のフローチャート参照合 計T-SPOT検査対象者調査表麻しん感染予防対策実施要領Ⅰ 目的麻しん発病の予防を図るため、感染のおそれのある業務に従事する県職員に対し、麻しん感染予防対策を講じ、もって健康の維持に努める。Ⅱ 麻しん抗体検査および麻しんワクチン接種の対象者の範囲保健所、衛生科学センターおよび感染症対策主管課に所属する職員で、麻しん患者およびその疑いがある患者、接触者等の疫学調査やその検査を行う業務(以下、「麻しんにかかる疫学調査等」という。)に従事する職員Ⅲ 麻しん抗体検査1 麻しん抗体検査の対象者麻しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)の対象となるのは、Ⅱに定める対象者の範囲のうち、次のいずれかに該当する職員とする。①令和6年度(2024年度)以降に抗体検査を受けたことのない職員(これまでの麻しんワクチン(以下「ワクチン」という。)接種歴を問わない)②令和6年度(2024年度)以降に追加のワクチン接種を受けた職員で、その翌年度以降、抗体検査を受けていない職員③ワクチン接種歴(接種歴に0歳でのワクチン接種は含めない。 以下、同様)がない、または接種歴不明の職員として令和6年度(2024年度)以降に受けた最初の抗体検査の結果が基準値を満たしていた職員のうち、抗体検査を受けた年の翌年度から4年以上経過後(抗体検査を受けた年度を0年として起算)に再度の抗体検査を受けていない職員例:令和6年度(2024年度)に抗体検査を受けて基準値を満たしているためワクチンの追加接種を行っていない→ 令和11年度(2029年度)以降にⅡの対象者となった場合、もう一度、抗体検査を受ける④ワクチン接種歴が1回の職員として令和6年度(2024年度)以降に受けた最初の抗体検査の時期がワクチン接種後6年未満(ワクチン接種年度を0年で起算)であり、かつ、抗体検査の結果が基準値を満たしていた職員のうち、ワクチン接種後6年以上経過後に再度の抗体検査を受けていない職員例:ワクチンを令和3年度(2021年度)に1回だけ接種済み令和6年度(2024 年度)に抗体検査を受けて基準値を満たしているためワクチンの追加接種を行っていない→ 令和10年度(2028年度)以降にⅡの対象者となった場合、もう一度、抗体検査を受ける2 検査対象者の把握(1)年度当初におけるワクチン接種状況の確認所属長は、麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員について、ワクチンの接種歴(接種日、接種したワクチンの種類、接種した医療機関)を確認し、健康管理システムに入力する。接種歴は、母子手帳、ワクチン接種を受けた証明書等の記録により確認をすること。記録等がない場合は、「接種歴不明」の扱いとする。(2)抗体検査対象者の報告所属長は、当該年度の麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員を選定し、そのうち、抗体検査の対象となる職員について別途通知に基づき報告すること。なお、流行状況や予算の状況により、報告者数の上限を設定する。3 抗体検査のための採血実施時期定期健康診断の機会を利用して実施する。4 抗体検査による判定(1)抗体検査の結果により、追加のワクチン接種の要否は、別表1に基づき判定する。(2)麻しんにかかる疫学調査等への従事可否は別表2に基づき判定する。ただし、衛生科学センターの職員が「判定保留(従事不可)」「従事不可」に該当した場合は、所属長の判断のもと感染予防策を徹底したうえで引き続き検査業務に従事することは可能とする。この場合でも、「判定保留(従事不可)」に該当した職員は、必要な追加ワクチンを接種し、翌年度以降の抗体検査を受けること。5 抗体検査の結果通知抗体検査の結果は、所属長および本人に通知するものとする。検査結果は、健康管理システムで記録する。Ⅳ ワクチン1 ワクチンの接種(追加ワクチン)(1)ワクチン接種歴が接種なし、不明、あるいは1回の職員のうち、抗体検査の結果、別表1の区分で「基準を満たさない」に該当した場合は、それぞれの区分に応じて1回または2回のワクチンを接種する。ただし、令和6年度(2023年)以降にすでに追加ワクチンを1回接種している職員やワクチンを2回接種済みの職員で、「基準を満たさない」に該当した職員については、追加のワクチン接種は行わない。なお、当該職員について、所属長は感染のリスクのある業務に従事させないよう配慮すること。(2)1回目のワクチン接種から少なくとも4週間以上の間隔を空けて2回目のワクチンを接種する。(3)接種するワクチンの種類は、麻しんワクチン(単体)あるいは麻しん風しん混合ワクチンのどちらでも可能とする。(4)ワクチン接種後は、接種証明書の交付を受けること。2 ワクチン接種にあたっての留意点ワクチン接種は推奨するものであって、任意接種として行う。女性の接種にあたっては、プライバシーに十分配慮したうえで、妊娠していないこと、妊娠している可能性がないことを確認し、ワクチン接種前1か月と接種後2か月は妊娠を避けるよう注意喚起を行うこと。3 ワクチン接種の記録接種日、接種したワクチンの種類、接種した医療機関等の記録を健康管理システムに入力する。Ⅴ 予防措置(1)麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員の所属長は、各所属の実態に応じた麻しん感染予防措置並びに衛生教育を実施しなければならない。(2)麻しんに感染するおそれのある業務に従事する職員は、感染しないようにそれぞれの状況に応じた防護措置に努めなければならない。付則1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。2 この要領の施行の際、健康管理システムの運用が開始されていない場合は、別に記録を残し、運用開始後にシステムへ入力することとする。別表1 抗体価の判定および追加ワクチンの必要性の有無注:(一社)日本環境感染学会 「医療関係者のためのワクチンガイドライン」第3版に基づき作成当該抗体検査を受けるまでのワクチン接種歴ワクチン接種歴なしまたは不明ワクチン接種歴1回ワクチン接種歴2回ワクチン接種歴なし、不明、1回、2回検査法EIA法( IgG)2.0未満 2.0 以 上16.0未満16.0未満 16.0未満16.0以上PA法 1:16未満 1:16、1:32、1:64、1:1281:16未満1:16、1:321:64、1:1281:16未満1:16、1:321:64、1:1281:256以上中和法 1:4未満 1:4 1:4未満、1:41:4未満、1:41:8以上判 定 基準を満たさない 基準を満たす追加ワクチンの必要性あと2回のワクチン接種が必要あと1回のワクチン接種が必要あと1回のワクチン接種が必要ただし、令和6年度以降に追加ワクチン接種済みの場合は、新たなワクチン接種は不要ワクチン接種は不要ワクチン接種は不要(抗体陽性)別表2 麻しんにかかる疫学調査等への従事可否①令和6年度(2023年)以降で最初の抗体検査 ②追加ワクチン接種後の抗体検査③条件付きで従事可能だった者の再度の抗体検査a過去のワクチン接種歴が接種なし・不明・の者b過去のワクチン接種歴が1回の者(ワクチン接種の翌年度から抗体検査までの期間が6年以上経過していない者)c過去のワクチン接種歴が1回の者(ワクチン接種の翌年度から抗体検査までの期間が6年以上経過している者)d過去のワクチン接種歴が2回の者e追加ワクチンを1回または2回接種済みの者f左のaまたはbで基準値を満たしたが、【条件】により再度抗体検査を受ける者基準値を満たしている場合条件付きで従事可能【条件】抗体検査を受けた年度の翌年度から4年以上経過後に再度抗体検査を受けること。条件付きで従事可能【条件】ワクチン接種年度の翌年度から6年以上経過後に再度抗体検査を受けること。 従事可能 従事可能 従事可能 従事可能基準値を満たしていない場合 (※)判定保留(従事不可)必要な追加ワクチンを接種後、翌年度以降の抗体検査の結果により判定従事不可 従事不可 従事不可(※)衛生科学センターの職員が「基準値を満たしていない場合」に該当したとき、所属長の判断のもと感染予防対策徹底したうえで検査業務に従事することは可能
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