広島市水道局佐伯庁舎清掃業務
23日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市水道局佐伯庁舎清掃業務
入 札 公 告令和8年2月27日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市水道局佐伯庁舎清掃業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書等による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市水道局佐伯庁舎広島市佐伯区海老園二丁目11番41号⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「51 建築物清掃」に登録されている者で、特定調達契約以外に係る等級区分において「C」に格付けされているもの又は令和7年度に当該業務の履行の実績を有するものであること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること。
(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)⑻ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島市保健所長から受けている者であること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒731-5135広島市佐伯区海老園二丁目11番41号広島市水道局営業部佐伯営業所電話 082-923-4121(音声案内「2」を選択)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月10日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び3月11日(水)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月13日(金)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月12日(木)午前10時20分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引により落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引により落札候補者を決定する。
ただし、電子くじによるくじ引が困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引をしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引を行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月12日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月16日(月)の正午まで)ただし、前記4⑽ウによりくじ引(電子くじによるくじ引及び開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る額の入札オ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
この場合、本局は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
広島市水道局佐伯庁舎清掃業務仕様書1 業務場所広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 広島市水道局佐伯庁舎2 清掃場所清掃を行う場所は、別図のとおりとする。
3 清掃面積及び数量等清掃面積及び数量等は、別表のとおりとする。
4 作業内容、回数及び時期等清掃作業内容、回数及び時期等は、別表により行うほか、次によるものとする。
(1)日常清掃日常清掃とは、1日、2日及び週単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
日常清掃に従事する日は、「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例第49号)に規定する市の休日以外の日の午前中とする。
業務時間については、別途協議して定めるものとする。
特に玄関、廊下及び階段などは来庁者や職員が多く通行するため、不快感を与えることがないように、施設の衛生的環境及び美観の維持に努めること。
(2)定期清掃定期清掃とは、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
定期清掃に従事する日時については、発注者の業務に支障のない日時とし、別途協議して定めるものとする。
5 業務にあたっての留意事項(1)従業員は、受注者名入りの統一した衣服を着用するものとする。
(2)従業員には、次の事項を遵守させるものとする。
ア 品位を保ち、来庁者に対し不快感を与えるような言動をしないこと。
イ 節度のある、きびきびとした作業を行うこと。
ウ 作業中、機具・資材が通行等の妨げとならないよう注意して行うこと。
(3)業務に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、それぞれの材質に適した優良品を使用するものとし、業務開始前に見本を提出して発注者の承認を得るものとする。
(4)日常清掃に使用する機具・資材及び衛生消耗品(トイレットペーパー・消毒石鹸液)は、指定した場所に整理して保管する。
定期清掃のみで使用する機具・資材は、作業完了後持ち帰る。
(5)清掃に必要な鍵の受渡しは、発注者の指示に従い、適切に管理する。
6 報告事項等(1)受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名等を報告するものとする。
現場責任者又は従業員に変更があったときもまた同様とする。
(2)受注者は、契約締結後速やかに年間業務実施計画書を提出するとともに、実施月の前月25日までに月間業務実施計画書を提出し、発注者の承認を受けるものとする。
(3)受注者は、日常清掃について、日常業務実施報告書を毎日提出し、発注者の確認を受けるものとする。
その際、不十分な点がある場合は、発注者の指示により完全な清掃を行うものとする。
(4)受注者は、定期清掃について、業務終了後、速やかに定期業務実施報告書を提出し、発注者の確認を受けるものとする。
その際、不十分な点がある場合は、発注者の指示により完全な清掃を行うものとする。
(5)受注者は、月間報告について、業務実施報告書を月末に発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。
7 経費の負担等(1)委託業務を行うために要する経費のうち、次のものは発注者の負担とし、受注者は効率的に使用するよう務めること。
ア 電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金イ トイレットペーパー及び消毒石鹸液ウ 事業ごみ指定袋(2)委託業務を行うために必要な機具・資材は、受注者の負担とする。
8 引継ぎ新年度契約時に委託業者が変わる場合は、新業者が業務に支障をきたさないよう十分な引継ぎを行うこと。
9 トイレ改修工事について(1)清掃作業内容、回数及び時期等(以下「清掃面積等」という)は、別表によるものとしているが、令和8年度実施予定の「佐伯庁舎便所改修工事」により、清掃作業場所、内容、回数及び時期に変更が生じた場合は、発注者はその旨を速やかに受注者に通知するものとする。
なお、「佐伯庁舎便所改修工事」が実施された場合、別表【共用区域】のトイレについて、1階及び2階が各80日程度、3階が40日程度分の清掃回数等が減少する見込である。
(2)受注者は発注者の(1)による通知を受理した場合速やかに年間業務実施計画書を変更し、提出しなければならない。
(3)(1)により委託金額の変更が生じた場合は、広島市水道局委託契約約款に基づき、委託契約を変更することができる。
(4)このほか、「佐伯庁舎便所改修工事」によって作業に疑義が生じたときは発注者・受注者で協議して定めるものとする。
10 その他(1)業務履行状況の確認は適時行うが、業務を履行しない場合、もしくは履行する見込みがないと発注者が判断した場合は、広島市水道局委託契約約款第16条に基づき、契約を解除する。
(2)業務開始までに、仕様書等業務履行にあたって必要な事項を十分熟知した上で業務を行うこと。
(3)この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者で協議して定めるものとする。
広島市水道局佐伯庁舎清掃業務別表[作業内容・回数・清掃面積・数量等]【共用区域】日常清掃 磁器タイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /2日 120 日 25.235 ㎡玄関マット 玄関マットの清掃(除塵) 1 /2日 120 日 1 枚定期清掃 磁器タイル 床を洗剤洗いする 1 /月 12 日 25.235 ㎡磁器タイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /2日 120 日 78.645 ㎡扉・ガラスドアを拭く 1 /2日 120 日 16.325 ㎡紙屑等の処理 1 /2日 120 日 1 個 ごみ箱の数備品類を拭く 1 /週 52 日 6 個 椅子等備品の数玄関マットの清掃(除塵) 1 /2日 120 日 3 枚定期清掃 磁器タイル 床を洗剤洗いする 1 /月 12 日 78.645 ㎡日常清掃 Pタイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /2日 120 日 85.678 ㎡備品類を拭く 1 /週 52 日 7 個 椅子等備品の数定期清掃 Pタイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 85.678 ㎡ 4.6.8.10.2月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 85.678 ㎡ 12月ビニル床シート 床を掃く(除塵)・拭く 1 /2日 120 日 73.561 ㎡Pタイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /2日 120 日 35.898 ㎡手すりを拭く 1 /週 52 日 8 所 北側床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 74.993 ㎡北側5.7.9.1.3月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 74.993 ㎡ 11月床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 34.466 ㎡南側4.6.8.10.2月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 34.466 ㎡ 12月窓台付近を掃く(除塵)・拭く 1 /月 12 日 5.439 ㎡ 北側階段脇日常清掃 ビニル床シート 床を掃く(除塵)・拭く 1 /日 240 日 2.59 ㎡ 1階身障者用便所磁器タイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /日 240 日 47.01 ㎡壁面を拭く(小便器両側) 1 /週 52 日 3.6 ㎡ 壁面積扉を拭く 1 /週 52 日 22 枚 扉の数紙屑・汚物の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 6 個 容器の数(女子トイレ数)衛生陶器を清掃する 1 /日 240 日 22 基 便器の数洗面台・鏡を清掃する 1 /日 240 日 10 台 洗面台(鏡)・洗い場の数トイレットペーパー・石鹸液の取替 1 /日 240 日 7 所 トイレのか所数定期清掃床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 2.59 ㎡1階身障者用便所剥離月を除く各月床の剥離洗浄 1 /年 1 日 2.59 ㎡ 11月磁器タイル 床を洗剤洗いする 1 /月 12 日 47.01 ㎡日常清掃 Pタイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /日 240 日 10.195 ㎡茶殻・紙屑等の処理 1 /日 240 日 3 か所流し台と周辺を清掃する 1 /日 240 日 3 か所定期清掃 Pタイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 10.195 ㎡ 剥離月を除く各月床の剥離洗浄 1 /年 1 日 10.195 ㎡ 12月屋上 日常清掃 吸殻・紙屑等の処理 1 /日 240 日 1 か所 4階屋上日常清掃 アスファルト 拾い掃き 1 /週 52 日 602.45 ㎡ 南側日常清掃 アスファルト 拾い掃き 1 /週 52 日 522.34 ㎡ 北・西・東側【専用区域】定期清掃 ビニル床(OAフロア) 床を掃く(除塵)・拭く・洗浄 1 /月 12 日 191.554 ㎡ 1階Pタイル 床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 166.407 ㎡ 2階 剥離月を除く各月 床の剥離洗浄 1 /年 1 日 166.407 ㎡ 2階 12月定期清掃 Pタイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 19.882 ㎡ 剥離月を除く各月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 19.882 ㎡ 11月定期清掃 Pタイル 床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 15.954 ㎡ 剥離月を除く各月床の剥離洗浄 1 /年 1 日 15.954 ㎡ 11月畳 消毒作業 1 /年 1 日 2 畳 8月実施更衣室・夜間受付 定期清掃 Pタイル 床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 12.852 ㎡ 剥離月を除く各月(1階南側) 床の剥離洗浄 1 /年 1 日 12.852 ㎡ 11月女子更衣室 定期清掃 ビニル床(OAフロア) 床を掃く(除塵)・拭く・洗浄 1 /月 12 日 10.252 ㎡(1階事務室内) 畳 消毒作業 1 /年 1 日 2 畳 8月実施定期清掃 カーペット カーペットの除塵 1 /月 12 日 25.874 ㎡カーペットのドライ清掃 11 /年 11 日 25.874 ㎡ 洗浄月を除く各月カーペットの洗浄 1 /年 1 日 25.874 ㎡ 12月定期清掃 Pタイル 床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 18.06 ㎡ 剥離月を除く各月床の剥離洗浄 1 /年 1 日 18.06 ㎡ 12月書庫 定期清掃 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 14.521 ㎡ 剥離月を除く各月(2階給水台帳) 床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 14.521 ㎡ 12月定期清掃 Pタイル 床の表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 15.472 ㎡ 剥離月を除く各月床の剥離洗浄 1 /年 1 日 15.472 ㎡ 12月定期清掃床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 11 /年 11 日 241.26 ㎡剥離月を除く各月(北側、中央、南側)床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 241.26 ㎡ 12月(北側、中央、
南側)畳 床を掃く(除塵) 1 /週 52 日 23.227 ㎡休憩室 日常清掃 Pタイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /週 52 日 4.089 ㎡ 男・女入口部の踏込板 床を掃く(除塵)・拭く 1 /週 52 日 0.654 ㎡什器・備品類を拭く 1 /週 52 日 2 個 テレビの数畳 消毒作業 1 /年 1 日 16 畳 8月実施床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 4.089 ㎡ 4月・6月・8月・10月・2月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 4.089 ㎡ 12月日常清掃 洗面台・鏡を清掃する 1 /週 52 日 1 台 洗面台・鏡の数浴槽の洗浄 1 /週 52 日 1 基 浴室の数磁器タイル 床を洗剤洗いする 1 /週 52 日 2.405 ㎡ 浴室ビニル床シート 床を掃く(除塵)・拭く 1 /週 52 日 2.096 ㎡ 脱衣場Pタイル 床を掃く(除塵)・拭く 1 /週 52 日 0.864 ㎡ 脱衣場入口定期清掃 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 2.096 ㎡ 4月・6月・8月・10月・2月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 2.096 ㎡ 12月床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 5 /年 5 日 0.864 ㎡ 4月・6月・8月・10月・2月床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 0.864 ㎡ 12月【その他】全館ガラス 定期清掃 ガラス 窓ガラス清掃 2 /年 2 日 301 ㎡ ガラスの面積5月・11月照明器具 定期清掃 照明器具 照明器具の除塵 1 /年 1 日 193 基 3月実施ブラインド 定期清掃 ブラインド ブラインドの清掃 1 /年 1 日 229 ㎡ 10月実施電話機 定期清掃 電話機 電話機の清掃 1 /月 12 日 26 台 電話機の数パッケージエアコン 定期清掃 フィルター フィルターの清掃 2 /年 2 日 4 個 吹込口の数 5月・11月廊下及び風除室・ホール(1階)日常清掃1年当たり作業日数1年当たり作業日数1年当たり作業日数清掃対象場所 清掃区分 床 材 作 業 内 容玄関・ポーチ廊下(2・3階)階段(1階~4階)※4階屋上入り口含む日常清掃定期清掃 ビニル床シートPタイル※北側階段ビニル床シートPタイル※南側階段OAルーム(2階)トイレ(1・2・3階)ビニル床シート湯沸室建物外構(駐車場・駐輪場・門前清掃含む)清掃対象場所 清掃区分 床 材 作 業 内 容事務室(1~2階)住民相談室(1階)男子更衣室(1階)会議室(2階)Pタイル更衣室(2階:男子)会議室(3階)Pタイル定期清掃Pタイル浴室及び脱衣場(3階)ビニル床シートPタイル清掃対象場所 清掃区分 床 材清掃面積又は数 量備 考清掃回数清掃面積又は数 量備 考清掃回数注1.「1年当たり作業日数」欄の定期清掃の日数は、1回の作業を1日で完了するとして表示する。
(数日に及ぶことを妨げるものではない。) 例えば、「12/年(これは年に12回実施することを表す。)の場合、「12日」と表示する。
清掃回数清掃面積又は数 量備 考 作 業 内 容