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消防局中消防署ほか26施設自家用電気工作物保安業務

23日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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消防局中消防署ほか26施設自家用電気工作物保安業務 1 / 4入 札 公 告令和8年2月27日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名消防局中消防署ほか26施設自家用電気工作物保安業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市中区大手町五丁目20番12号ほか。 詳細は、入札説明書による。 ⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。 なお、入札金額は、履行期間中の物価や労務費等の変動を見込んで見積もること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 2 / 4⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 電気主任技術者(三種以上)の有資格者を配置できること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号広島市消防局総務課電話 082-546-3416(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年3月9日(月)・3月10日(火)の午前8時30分から午後5時まで(3月10日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月12日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参等により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所3 / 4ア 日時 令和8年3月11日(水)午前10時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区大手町五丁目20番12号広島市消防局・中消防署庁舎4階 第二会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月11日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月13日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれ4 / 4があると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 目 的この業務は、消防局・中消防署ほか26施設の自家用電気工作物の安全かつ良好な運転状態を保持するため、保安に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を、次のとおり行うものとする。 2 業務対象物件受注者が行う保安管理業務の対象物件となる自家用電気工作物の月次点検は経済産業省告示第249号第4条に定める点検頻度とする。 施 設 名 住 所 地 受電電圧 設備容量非常用予備発電装置消防局・中消防署 中区大手町五丁目20番12号 6,600V 625kVA500kVA50kVA※中消防署白島出張所 中区白島九軒町12番10号 6,600V 75kVA 100kVA中消防署江波出張所 中区舟入南六丁目2番1号 6,600V 75kVA 100kVA東消防署 東区光町二丁目12番6号 6,600V 80kVA 135kVA東消防署戸坂出張所 東区戸坂出江二丁目9番11号 6,600V 75kVA 105kVA南消防署 南区的場町二丁目5番14号 6,600V 300 kVA 200 kVA南消防署日宇那出張所 南区日宇那町3番6号 6,600V 75kVA 105kVA南消防署水上出張所 南区宇品海岸二丁目23番39号 6,600V 70kVA 95kVA南消防署宇品出張所 南区宇品東二丁目1番46号 6,600V 100kVA 125kVA南消防署青崎出張所 南区東青崎町10番25号 6,600V 75kVA 100kVA西消防署 西区都町43番10号 6,600V 800kVA 375kVA※西消防署三篠出張所 西区三篠町三丁目16番23号 6,600V 150kVA 150kVA西消防署庚午出張所 西区庚午中四丁目21番19号 6,600V 100kVA 150kVA安佐南消防署 安佐南区緑井一丁目10番3号 6,600V 300kVA 300kVA安佐南消防署祇園出張所安佐南区祇園二丁目48番11号 6,600V 100kVA 105kVA安佐南消防署沼田出張所安佐南区伴東四丁目18番6号 6,600V 75kVA 105kVA安佐北消防署 安佐北区可部南四丁目26番13号 6,600V 105kVA 110kVA安佐北消防署可部出張所安佐北区可部七丁目7番16号 6,600V 75kVA 100kVA安佐北消防署高陽出張所安佐北区真亀一丁目3番6号 6,600V 70kVA -安佐北消防署安芸太田出張所山県郡安芸太田町大字中筒賀345番地2 6,600V 80kVA 40kVA安芸消防署瀬野川出張所安芸区中野東七丁目14番23号 6,600V 75kVA 105kVA安芸消防署矢野出張所 安芸区矢野西二丁目16番1号 6,600V 125kVA -佐伯消防署 佐伯区五日市中央七丁目25番18号 6,600V 80kVA 125kVA佐伯消防署湯来出張所 佐伯区湯来町大字和田224番地 6,600V 75kVA 105KVA佐伯消防署石内出張所 佐伯区石内南五丁目5番1号 6,600V 100kVA 130kVA消防航空隊基地 西区観音新町四丁目10番2号 6,600V 100kVA 100kVA西風新都訓練場 佐伯区石内南五丁目1番 6,600V 130kVA -※ 非常用予備電池装置を有す。 3 業務の範囲受注者は、発注者の保安規程に基づいて業務を実施するものとする。 4 業務に当たっての留意事項⑴ 保安業務担当者の資格条件ア 受注者は、電気事業法施行規則第52条の2第2号イに規定する要件を満足する資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安業務従事者を選任すること。 イ 受注者はイで定める保安業務従事者の中から、保安管理業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任すること。 ⑵ 保安業務担当者の兼任保安業務担当者が他の施設の保安業務担当者を兼任する場合には、保安管理業務契約において、契約している換算係数(経済産業省告示249号第3条による)と契約対象電気工作物の換算係数の総和(以下「持ち口数」という。)が33点未満であること。 ⑶ 提供する役務の品質保証ア 点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第52条の二第2号二に規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。 イ 対象物件の保安業務担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合は、保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっている体制であること。 ⑷ 損害賠償の能力受注者は、この契約の実施にあたって、故意又は過失による委託者、又は第三者に与える恐れがある損害(発注者、又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。 5 業務の内容等⑴ 基本原則自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を、次のイからホまでに掲げる基本原則に従って行う。 ア 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)が保安規程に基づき保安管理業務を自ら誠実に実施する。 ただし、次の(ア)から(エ)までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者等により確認されているものに係る保守管理業務については、この限りでない。 (ア) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次のaからeまでの自家用電気工作物a 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e 内部点検のための分解、組立てに特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(イ) 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な次のaからeまでの場所に設置される自家用電気工作物a 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)b 情報管理のため立入が制限される場所c 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルームd 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)e 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(ウ) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(エ) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物イ 発注者が、保安管理業務の結果について保安業務担当者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した保安業務担当者等の氏名を含む。)を確認し、3年間保存する。 ウ 保安業務担当者等が自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。)の点検、月次点検(規則第53条第2項第5号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うものをいう。以下同じ。)及び年次点検(主として停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。以下同じ。)を行い、必要に応じ臨時点検を行う。 なお、月次点検、年次点検、臨時点検及び工事期間中の点検の内容は別紙「点検、測定及び試験の基準」及び別表のとおりとする。 エ 保安業務担当者等が工事期間中の点検、月次点検、年次点検又は臨時点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言する。 オ 月次点検を行う前に、発注者及びその従事者が行った日常巡視において異常が無かったか否かの問診を行い、異常があった場合には保安業務担当者等としての観点から点検を行う。 ⑵ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。 以下同じ。 )に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。 ア 保安業務担当者等が警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。 イ 保安業務担当者等が警報発生時の受信の記録を3年間保存する。 ⑶ 事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行う。 ア 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を発注者又はその従業員から受けた場合は、保安業務担当者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 イ 保安業務担当者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 ウ 事故・故障の原因が判明した場合、受注者は、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は、助言を行うこと。 エ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、受注者は発注者に対し、事故報告するよう指示を行う。 ⑷ 保安業務担当者の確認発注者が事業場において保安管理業務を行う者と面接を行い、その者が委託契約書に明記された保安業務担当者であることを確認する。 このため保安業務担当者が事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す身分証明書により、自らが委託契約書に記された保安業務担当者であることを発注者に対して明らかにする。 ただし、緊急の場合は、この限りではない。 保安業務担当者等は必要に応じて補助者を同行し、保安管理業務の実行を補助させることがある。 ⑸ 連絡責任者の選任承認を受けようとする者(以下「発注者」という。)が当該事業場について、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者(設備容量が6,000 キロボルトアンペア以上の需要設備にあっては第一種電気工事士及び技能を有する者)を選任するものとする。 連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者(以下連絡責任者及びその代務者を併せて「連絡責任者」という。)を定め、その連絡方法等を通知するものとする。 連絡責任者の変更が生じた場合は、速やかに委託契約先に通知するものとする。 ⑹ 発注者と受注者の相互の通知義務発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その具体的内容をただちに受注者に通知するものとする。 ア 電気事故その他電気工作物に異常が発生、又は発生する恐れがある場合イ 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合ウ 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合エ 電気工作物の措置又は変更工事を計画する場合並びに施工する場合及び工事が完成した場合オ 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対して電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合カ 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合キ 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合ク 責任分界又は需要設備の構内を変更する場合ケ 電気の保安に関する組織を変更する場合(運転責任者の変更など)コ 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合サ 電気工作物に近接して電気工作物以外の作業を行う場合シ その他必要な場合受注者は、次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとする。 (ア) 受注者の執務時間内における委託契約者への連絡方法(イ) 受注者の執務時間外における委託契約者への連絡方法(ウ) その他必要な事項⑺ 発注者と受注者の協力及び義務ア 受注者は、保安管理業務の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、修理、改造等を発注者に指示又は助言するものとする。 イ 発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。 ウ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。 ⑻ 再委託の禁止契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。 ⑼ 緊急時の協力体制電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力体制について明確にし、1 時間以内に応急措置等の対応ができること。 ⑽ 絶縁監視装置受注者の責任において低圧電路の絶縁(漏電)を監視するために絶縁監視装置を設置する場合、これを適切に維持管理すること。 この場合、絶縁監視装置は50mA以下の漏電電流を感知し発報するものであること。 また、これにより絶縁状態(漏電)を常時監視し電路の絶縁が不良(漏電が発生)となったことを感知した場合には発注者に通知するとともに応急措置をとるものとする。 6 安全管理⑴ 安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。 ⑵ 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めること。 ⑶ 保護具、防護具の使用高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。 (労働安全衛生規則第342、343条)そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。 防護具、保護具を定期的に(6 ヶ月に 1 回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。 (労働安全衛生規則第351条)7 機械器具の管理⑴ 機械器具の保有業務に使用する機械器具は平成15年経済産業省令第80条電気事業法施行規則第52条の2第1号ハ、第2号ロ、経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有しなければならない。 ⑵ 測定器の校正・誤差試験業務に使用する次の測定機器(交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計(継電器試験機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。))は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施すること。 ⑶ 校正・誤差試験結果の記録等前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は1年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理すること。 合格品には校正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示しなければならない。 8 報告事項等⑴ 事前承諾書類受注者はあらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。 (変更があった場合も同様とする。)ア 広島市委託契約役款第8条に定める現場責任者(個人事業者においては電気管理技術者、法人においては保安業務担当者)、保安業務従事者の氏名及び仕様書4⑴アの資格等を証する書類の写しイ 電気保安管理業務契約状況調書ウ 到着時間確認書(地図、距離、交通機関等を明記したもの)エ 緊急時協力体制オ 保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の誓約書カ 所有機械器具一覧表(校正・誤差試験記録含む)キ 所有機械保護具・防護具一覧表(耐圧試験記録含む)ク 損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写しケ 労働災害総合保険証等に加入している場合は、その保険証の写しコ 法人にあっては次の書類(ア) 実績証明証(イ) マネジメントシステム文章(社内規約等)(ウ) 指揮命令体制及び業務分担表(エ) 保安業務従事者が法人の従業員である証明書(健康保険証等)⑵ 委託業務実施計画書契約締結後速やかに年間実施計画書を提出して、発注者の承認を受けなければならない。 ⑶ 委託業務実施報告書委託業務実施報告書を点検月の翌月の10日(ただし、3月分については3月31日)までに提出して、履行確認のために検査を受けるものとする。 ⑷ 整備計画書及び修理計画書受注者は、委託業務の点検結果を踏まえ、保全設計周期に基づき、次年度の整備計画書及び、次年度以降3年間の修理計画書を発注者に提出すること。 提出時期については別途協議とする。 9 費用の負担等業務を行うために要する費用(小修繕において取替等で必要となる機材部品等を除く)は、すべて受注者の負担とする。 10 その他⑴ 経済産業省への申請・届出契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、経済産業省宛に保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規程届出書を提出するものとする。 (電気事業法第42条第1項、電気事業法施行規則第52条第2項)⑵ 契約解除前項⑴の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準(平成15年10月原子力安全・保安院電力安全課)に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除できるものとする。 ⑶ その他この仕様書に疑義があるときは、又は定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。 別紙 電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。 ⑵ 月次点検主として対象設備の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。 ⑶ 年次点検主として対象設備の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。 ⑷ 工事期間中の点検設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でないと点検できない箇所を重点的に行う点検をいう。 ⑸ 臨時点検異常が発生した場合、もしくは発生の恐れがある場合の原因探求等をいう。 2 点検の実施回数⑴ 日常巡視発注者と協議の上、定めるものとする。 ⑵ 月次点検経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。 ⑶ 年次点検1年に1回以上行うものとする。 ⑷ 工事期間中の点検工事期間中において毎週1回以上行うものとする。 ⑸ 臨時点検必要の都度実施するものとする。 3 点検の方法⑴ 日常巡視時の外観点検設備全般について、次に掲げる項目を目視等により点検することをいう。 ア 引込設備と他物との接触の有無の確認イ 受・配電設備の外観における異常の有無の確認ウ電気使用場所の設備において運用・運転時の異常の有無の確認⑵ 月次点検時の外観点検次に掲げる項目について運転中の対象設備を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、嗅覚及び温度計等ア電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状況及び過熱の有無エ 接地線等(保護管含む)の保安装置の取付け状態⑶ 年次点検時の外観点検上記点検の他、手指を接触させて点検することをいう。 ⑷ 工事期間中の点検とは、上記⑴に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準点検、測定及び試験の基準 により点検することをいう。 への適合状況の確認を行うことをいう。 ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ △○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○点検区分変 圧 器受 ・ 配 電 盤接 地 装 置( 接地線・保護管含む)年次点検臨時点検○ ○ 接地抵抗測定絶縁油の点検・試験受電室・電気室の建物、キュービクル外箱、保護柵 外観点検区 分 開 閉 器引 込 線 等電線及び支持物(電柱)避 雷 器ケ ー ブ ル接地線(保護管含む)地 中 電 線 路 外観点検 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定必要の都度 絶縁油の点検・試験外観点検漏洩電流・温度測定絶縁抵抗測定 機能試験(VCBの真空度確認等)絶縁抵抗測定 内部点検外観点検外観点検絶縁抵抗測定対 象 設 備 点 検 ・ 測 定 ・ 試 験 項 目開 閉 器配 電 線 路電線及び支持物(電柱)ケ ー ブ ル接地線(保護管含む)地 中 電 線 路 外観点検 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験月次点検引 込 設 備電気工作物対象設備 別表 接地抵抗測定○ 外観点検受 変 電 設 備(第 二 受 変 電 設 備 含 む)○計 器 用 変 成 器母 線 ・ 支 持 物電力ヒューズ・カットアウト電力コンデンサ・リアクトルそ の 他 高 圧 機 器断 路 器開 閉 器遮 断 器避 雷 器配 電 設 備内部点検 負荷電圧・電流測定 保護継電器動作特性と連動試験 外観点検 保護継電器動作特性と連動試験△ △△ △○ ○ ○○ ○*○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○同左 同左○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○備考1. 臨時点検は、受託者が必要と診断したとき、委託者の承認を得て実施する。 2. 必要の都度とは過去の実績と使用環境状況を見て、点検時期を任意に定めるものである。 3. 負荷設備のうち特別機器とは、消防設備、昇降設備、密閉機器、自動制御装置、医療機器、その他 これに類するもので、保守点検を行う為に特別の資格や専門技術を必要とする設備、構造上点検が できない機器又は、立ち入りに危険を伴う場所に設置された電気設備等を言う。 4. △印を付した事項は、専門技術者または同等の経験を有する者にて実施する。 5. *項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。 点検区分特 別 機 器蓄 電 池充 電 装 置(負荷設備低圧機器等に準ずる) 外観点検 電圧・比重・液温測定 外観点検対 象 設 備非 常 用 予 備 発 電 装 置 外観点検電 動 機 自動伝送試験 設定値の誤差確認 設定値確認・検知動作試験発電機及び励磁装置接 地 装 置(接地線・保護管含む) 始動停止試験 外観点検 運転操作・測定・試験 液量点検○蓄 電 池充 電 装 置(負荷設備低圧機器等に準ずる) 発電電圧・周波数等測定 受電設備に準ずる年次点検臨時点検 電圧・比重・液温測定 接地抵抗測定 液量点検 外観点検 保護継電器動作特性と連動試験○ 外観点検月次点検点 検 ・ 測 定 ・ 試 験 項 目○絶 縁 監 視 装 置開閉器・遮断器 ・配電盤発 電 設 備 の 建 物 ・ 室キ ュ ー ビ ク ル の 外 箱蓄電池設備 負 荷 設 備原動機及び付属装置始 動 装 置配 線 及 び 配 線 器 具必要の都度照 明 器 具低 圧 機 器 等接地装置(接地線・保護管含む)○ 絶縁抵抗測定開 閉 器 等 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定

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