令和8年度広報アドバイザリー業務
23日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度広報アドバイザリー業務
入 札 公 告令和 8年 2月27日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年度広報アドバイザリー業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所本市が指定する場所(詳細は「仕様書」のとおり)⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04 広報・宣伝」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局広報課(本庁舎 11階)電話 082-504-2117(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月10日(火)・11日(水)の午前8時30分から午後5時まで(11日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月13日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月12日(木)午後1時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月13日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月16日(月)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1令和8年度広報アドバイザリー業務基本仕様書(案)1 業務名令和8年度広報アドバイザリー業務2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 目的市政に対する市民の理解を深め、市民の本市への愛着心を醸成し、さらには市外からの認知度の向上を図るためには、戦略的な広報活動により本市の魅力を十分に周知し、市政に対する市民の理解を深める必要がある。
本業務では、より一層「分かりやすい、伝わりやすい」情報発信を効果的に行うため、広報や宣伝の分野で高い専門性と豊富な実践経験を有する事業者からアドバイス等の支援を受けるものである。
既存の広報活動を見直し、管理職はもとより職員一人一人の意識改革を促すことで、全庁的な情報発信力の強化を図る。
4 業務概要⑴ デジタル化の体制構築に向けた支援⑵ 広報紙の制作や各所管課が担う情報発信について支援する。
5 委託業務の内容等委託する業務の詳細については、以下のとおりとする。
⑴ デジタル化の体制構築に向けた支援令和7年度に整理した広報業務の在り方に基づき、令和9年度以降の取り組み開始に向けた支援を行う。
具体的には、広報方針策定と浸透、メディアミックス最適化、組織体制の刷新などの重点施策について、関係部局、既存事業者等との方針調整の打合せに同席、具体的観点での助言による合意形成支援、またメッセージハウス及び各種テンプレート案、全庁周知資料、組織基盤の設計や広報領域の専門家の採用手法や基準など各種の具体的事業案をレビューし、運用面の妥当性を助言するなどを想定する。
なお、詳細な内容や手法については、市と協議の上決定すること。
⑵ 本市の広報活動に関する支援ア 広報紙「ひろしま市民と市政」の制作支援(ア) 広報会議の参加(月2回)全市版と区版の企画会議に対面又はオンラインで参加し、企画内容・構成・レイアウトなどの助言を行う。
(イ) 広報紙の内校(月2件程度)職員の作成した1面・特集面・区版8面の内校データについて、構成・レイアウトなどの助言を行う。
イ 効果的な広報に関する提案(年2件程度)本市が実施する事業やイベントなどの情報発信について、広報効果が最大化するよう、2内容やターゲット等に応じた最適な方法を助言する。
1 件当たり3~4 回程度協議を行う。
1 回目で、事業の内容や担当課の抱える課題などをヒアリングし、その内容を基に2回目の協議で提案書等にまとめて担当課へ助言する。
以降の協議は、提案を受けた内容について、具体的な支援を行う。
ウ 広報研修会の実施(各年1回程度)(ア) 管理職向け広報研修管理職職員を対象とし、広報マインドを向上させるための意識改革を図る研修を企画し、研修資料を作成する。
・ 研修は事前録画した動画を配信する(動画配信サイト「広島市公式 Youtubeチャンネル」にて職員向けに限定公開を想定。公開期間は無期限)。
・ 時間は15分程度の内容を2~3部構成とする。
講座の内容と公開時期は、市と協議の上決定する。
・ 受託者は、自治体における広報の専門的知識、経験を十分に有する講師を提案し、市と協議の上選定する。
・ 研修に使用する配布資料及びアンケートについて、市と協議の上作成すること。
・ 研修終了後に本市から提供する受講者のアンケートの分析を行い、報告書を提出する。
(イ) デジタルコンテンツ制作研修広報担当者を対象とし、SNSで情報発信するための、企画・動画撮影・編集等の実務研修を企画し、研修資料を作成する。
・ 研修は対面で実施する。
20人程度の少人数制とし、4回に分けて実施する。
・ 研修に必要な機材(撮影用スマートフォン1~2台、映像編集等は参加者のPCを利用)を用意し、会場のセッティングを行う。
・ 研修は録画し、後日配信する(動画配信サイト「広島市公式 Youtubeチャンネル」にて職員向けに限定公開を想定。公開期間は無期限)。
・ 受託者は、自治体における広報の専門的知識、経験を十分に有する講師を提案し、市と協議の上選定する。
・ 研修に使用する配布資料及びアンケートについて、市と協議の上作成すること。
・ 研修終了後に本市から提供する受講者のアンケートの分析を行い、報告書を提出する。
エ メール相談対応等(月5件程度)チラシ、お知らせ文、動画、ウェブサイト、SNSによる情報発信等について、市職員からの個別相談を受け付け、助言を行う(助言は、市職員の制作物に対して行い、成果物の制作は含まない。)。
オ 効果的な広報の実施支援・成果物制作サポート(年6件程度)本市が実施する事業やイベントなどの情報発信について、チラシ、ポスター、お知らせ文、バナー画像、簡易的なショートムービー、SNS広告出稿などのうちいずれかの具体的な成果物創出を含む実施支援を行う。
なお支援に当たっては、各担当課が翌年度以降も同様の広報活動を自律的に行えるよう、ノウハウの共有や助言も行うこと。
36 業務履行要件⑴ 実施計画書の作成ア 受注者は、業務履行開始に当たり、5⑴及び5⑵ウについては、契約締結日から10日以内に実施計画書を作成し、本市の承認を得ること。
イ 実施計画書を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で変更し、変更後の実施計画書を提出すること。
⑵ 議事録等の作成ア 本市との打ち合わせ・協議を行う際には、協議事項を事前連絡すること。
終了後には議事録を作成・提出し、本市の承認を得ること。
イ 打ち合わせ等において生じた検討課題については、議事録とは別に、課題管理表にまとめて作成・提出した上、課題の解決を実施し、本市の承認を得ること。
⑶ 実施報告書の作成受注者は、月ごとに実施報告書を作成し、事業実施月の翌月10日までに提出すること(ただし、年度末は3月31日までに提出すること。)。
7 業務履行体制⑴ 本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することができる体制を整備すること。
業務統括者として、広報アドバイザーやコンサルティングに類する業務経験を有する者を配置するとともに、広報物制作全般にわたるデザイナー、コピーライター、プランナー、アートディレクターなどの経験を有する者を適正に配置すること。
⑵ 業務従事者を明記した体制を示す書類を本市に提出し、業務従事者のうち1名を業務責任者として指名すること。
なお、業務責任者を変更する場合は、あらかじめ連絡すること。
8 著作権等の取扱い本契約により作成される成果物の著作権は以下に定めるところによる。
⑴ 成果物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)は発注者である広島市に無償で譲渡するものとする。
⑵ 受託者は、市の事前の回答を得なければ、著作権法第18 条及び第19 条を行使することができないものとする。
9 その他⑴ 秘密の遵守受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。
本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
⑵ 第三者の権利侵害受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。
⑶ 再委託について4受託者は本業務を全て第三者に委託し,又は請け負わせることができない。
ただし、あらかじめ本市の承認を受けた場合は,業務の一部を委託することができる。
⑷ 記載外事項本仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、発注者・受注者協議の上、決定する。