産業廃棄物(歯科用バキュームモーター)処理業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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産業廃棄物(歯科用バキュームモーター)処理業務委託
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年2月27日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 産業廃棄物(歯科用バキュームモーター)処理業務委託⑵ 履行場所 門真市御堂町14番1号⑶ 概要 次に掲げる業務廃棄物処理法その他関係法令を遵守して産業廃棄物の収集、運搬及び処理業務を行う。
⑷ 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)4廃棄物処理・運搬業務、古物買取、その他処分-(小分類)e特別管理産業廃棄物(収集運搬)」に登録していること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部、本件の履行に必要な都道府県または政令指定都市から交付された有効な産業廃棄物収集運搬業許可証の写し及び産業廃棄物処分業許可証の写し各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年2月27日(金)から同年3月10日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0064 門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年2月27日(金)から同年3月10日(火)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年2月27日(金)から同年3月4日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)FAX 06(6904)6832電子メールアドレス fuk02@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年3月6日(金)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)
産業廃棄物(歯科用バキュームモーター)処理業務委託仕様書本仕様書は、門真市(以下「発注者」という。)が委託する産業廃棄物(歯科用バキュームモーター)処理業務委託に関する仕様を定めるものであり、受託者(以下「受注者」という。)は、本仕様書に基づき、誠実に業務を遂行するものとする。
1 業務の目的「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)及び関係法令に従い、発注者が排出する産業廃棄物の収集・運搬及び処理の業務を、受注者が受託し、適正に処理することを目的とする。
2 対象施設名 称 門真市保健福祉センター診療所(門真市保健福祉センター1階)所在地 門真市御堂町14-13 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 業務内容廃棄物処理法その他関係法令を遵守して産業廃棄物の収集、運搬及び処理業務を行う。
5 廃棄物の種類発注者が受注者に委託する産業廃棄物は以下のとおりとする。
⑴ 歯科用吸引器 TCV-AS【株式会社東京技研】(別紙 写真1のとおり)⑵ 7L分離器【株式会社東京技研】(別紙 写真2のとおり)6 マニフェスト発注者、受注者は上記5の産業廃棄物の収集、運搬及び処分について、産業廃棄物の種類・数量等を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)による業務確認を行う。
7 責任受注者は、発注者から委託された医療廃棄物を、受け入れから処分の完了まで、法令に基づき適正に管理する責任を負うものとする。
この間に発生した事故は、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負うものとする。
8 資格等発注者が委託した産業廃棄物の収集及び運搬の業務において、受注者は廃棄物処理法第 14 条の4第1項の規定に基づく許可を受けた業者で、自ら収集及び運搬の業務を行わなければならない。
また、産業廃棄物の処分の業務おいて、受注者は同法第 14 条の4第6項の規定に基づく許可を受けた業者に行わせることができる。
9 支払方法受注者は、処理後速やかに発注者の指定する請求書を提出すること。
発注者は適正な請求書を受理後、30日以内に受注者の指定する口座に振り込むものとする。
10 その他⑴ 見積金額については、収集運搬費、処理費、収集容器代、マニフェスト代等のすべてが含まれた額を記入するものとする。
⑵ 本仕様書に関し疑義が生じたときは、発注者受注者協議して取り決めるものとする。
産業廃棄物の処分に関して他の事業者が行う場合は、別途本市とその事業者が直接契約するものとする。
別紙写真1写真2